○佐賀県証紙条例施行規則

昭和39年3月31日

佐賀県規則第21号

佐賀県証紙条例施行規則をここに公布する。

佐賀県証紙条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県証紙条例(昭和39年佐賀県条例第19号。以下「証紙条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で、「収支等命令者」、「かい❜❜の長」、「本庁等の各課」、「かい❜❜」、「委任出納員」及び「指定金融機関等」とは、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「財務規則」という。)に定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人にあっては、役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者

 個人にあっては、その者及び営業所を代表する者

(2) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(平4規則41・平21規則45・平22規則31・平25規則33・平29規則19・一部改正)

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第3条 証紙条例第2条第1項の規定により、証紙による収入の方法で徴収する使用料及び手数料は、別表に定めるものとする。

(昭56規則13・全改、昭61規則17・平12規則85・平17規則29・一部改正)

(証紙によらない収入の方法)

第3条の2 証紙条例第2条第1項ただし書の規則で定める方法は、同項第1号の申請等を行うことにより得られた納付情報による収入の方法又は同項第2号の指定納付受託者からの納付による収入の方法とする。

(平17規則29・追加、令5規則11・一部改正)

(証紙の形式)

第4条 証紙条例第3条第2項の規定による証紙の形式は、別記様式第1号のとおりとする。

(証紙による納付の方法)

第5条 証紙によって使用料及び手数料を納付しようとする者は、その納付額に相当する券面額の証紙を願書、申請書その他の書類(佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号。以下「手数料条例」という。)別表第1の第89号、第90号及び第93号に掲げる手数料にあっては、一般旅券受領証。以下「願書等」という。)に貼付して、提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、証紙を貼付できないことについてやむを得ない理由があると認められる場合は、証紙を願書等に貼付せず、現金又はこれに代わるものを添えて提出することができる。この場合においては、これを受理する機関に証紙の購入及び貼付の委託があったものとみなす。

(平元規則50・平12規則85・平18規則60・平22規則56・平27規則31・一部改正)

(証紙の消印)

第6条 収支等命令者は、あらかじめ証紙の消印を行う職員を指定するものとする。

2 前項の規定により指定を受けた職員は、前条の規定により納付された証紙が有効なものであり、かつ、納付額が正当なものであるときは、願書等を受理し、速やかに、証紙の消印を押すとともに、証紙徴収整理簿(以下「徴収整理簿」という。)に記入しなければならない。

3 収支等命令者は、前項の規定にかかわらず、別に定める手数料又は使用料を徴収する場合に限り、他の市町の職員又は私人に証紙の消印を押させることができる。

(平21規則45・平22規則56・平24規則33・平26規則51・一部改正)

(証紙収入の状況報告)

第7条 かい・・の長は、証紙により納付された使用料及び手数料について、本庁等の各課が当該使用料及び手数料に係る歳入を主管する場合は、毎月分の収入状況について翌月10日までに当該本庁等の各課の長に報告しなければならない。

(平元規則41・平18規則13・平21規則45・平27規則31・一部改正)

(振替)

第8条 本庁等の各課の長及びかい❜❜の長は、徴収整理簿及び前条の規定による報告により公金振替調定を行うとともに、公金の振替の手続を行うことを翌月15日までに会計管理者に要求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による要求があったときは、当該要求に基づき振替の手続を行わなければならない。

(平元規則41・全改、平18規則13・平19規則18・平21規則45・平27規則31・一部改正)

(証紙事務の委任)

第9条 証紙売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)の指定及び指定の解除並びに証紙の印刷発行及びこれに付帯する会計事務は、会計管理者が行う。

(昭59規則29・平19規則18・一部改正)

(売りさばき人の指定)

第10条 次に掲げる者が売りさばき人の指定を受けようとするときは、証紙売りさばき人指定申請書(別記様式第2号)に証紙売りさばき所(以下「売りさばき所」という。)の位置図を添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。

(1) 地方公共団体

(2) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び森林組合法(昭和53年法律第36号)の規定により設立された組合

2 前項各号に掲げる者以外の者が売りさばき人の指定を受けようとするときは、証紙売りさばき人指定申請書に次に掲げる書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。

(1) 証紙売りさばき所の位置図

(2) 指定を受けようとする者の預金現在高に関する金融機関の証明書

(3) 指定を受けようとする者が法人等の場合にあっては、当該法人等の定款、寄附行為又は規約等

(4) 指定を受けようとする者が個人の場合にあっては、住民票の写し

3 会計管理者は、第1項の規定による申請があったとき、又は前項の規定による申請が次に掲げる指定基準に適合し、かつ、売りさばき所の位置等を勘案して適当と認めるときは、売りさばき人として指定し、その旨を佐賀県証紙売りさばき人指定書(別記様式第3号。以下「売りさばき人指定書」という。)により申請者に通知するものとする。

(1) 指定を受けようとする者の預金現在高が年間売りさばき見込額の12分の1以上であること。

(2) 申請に係る証紙売りさばき所において、証紙売りさばき業務を行う能力及び信用を有していること。

(3) 役員等が次のいずれにも該当しないこと。

 暴力団員

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(4) 前号アからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している者でないこと。

4 売りさばき人は、証紙売りさばき業務を開始しようとするときは、売りさばき所に標札(別記様式第4号)を掲示しなければならない。

(昭59規則29・昭63規則40・平19規則18・平21規則45・平22規則31・平24規則33・平24規則71・平25規則20・平25規則33・一部改正)

(売りさばき人の指定内容の変更)

第10条の2 売りさばき人は、その住所(法人その他団体にあっては、その主たる事務所の所在地)、氏名(法人その他団体にあっては、その名称及び代表者の氏名)又は売りさばき所の位置に変更を生じたときは、直ちに、証紙売りさばき人指定内容変更届(別記様式第5号)に売りさばき人指定書を添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。

(昭63規則40・追加、平19規則18・平21規則45・平25規則33・平27規則31・一部改正)

(売りさばき人指定書の再交付)

第10条の2の2 売りさばき人は、第10条第3項の売りさばき人指定書を亡失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに、証紙売りさばき人指定書再交付申請書(別記様式第5号の2)に破損し、又は汚損した売りさばき人指定書を添えて、会計管理者へ提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、売りさばき人指定書を再交付するものとする。この場合において、その売りさばき人指定書には再交付と明示しなければならない。

3 売りさばき人指定書の再交付があったときは、従前の売りさばき人指定書はその効力を失う。

(平27規則31・追加)

(売りさばき業務の廃止等)

第10条の2の3 売りさばき人は、証紙売りさばき業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに、証紙売りさばき業務廃止届(別記様式第6号)に売りさばき人指定書の写しを添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。

2 売りさばき人が死亡し、又は解散したときは、その相続人又は清算人は、直ちに、証紙売りさばき人死亡(解散)(別記様式第7号)に売りさばき人指定書を添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。

(平27規則31・追加、平29規則19・一部改正)

(売りさばき人の指定の取消し)

第10条の3 会計管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、売りさばき人の指定を取り消すことができる。

(1) 売りさばき人が証紙条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(2) 売りさばき人が証紙の売りさばきに必要な資力又は信用を失ったとき。

(3) 売りさばき人が破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 売りさばき人が、第10条第3項第3号又は第4号に掲げる指定基準に適合しなくなったとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、会計管理者が売りさばき人の指定を取り消す必要があると認めたとき。

2 売りさばき人の指定を取り消された者は、速やかに、売りさばき人指定書を会計管理者に返還しなければならない。

(昭63規則40・追加、平12規則85・平19規則18・平22規則31・令2規則8・一部改正)

(名簿の記入)

第11条 会計管理者は、売りさばき人を指定したとき及び売りさばき人の指定を取消したとき並びに売りさばき人の氏名又は名称及び売りさばき所の位置に変更があったときは、そのつど証紙売りさばき人名簿に記入するとともに、直ちにその旨を知事に通知しなければならない。

2 知事は、前項の規定により、通知を受けたときは、その内容をインターネットを利用して閲覧に供する方法により公示するものとする。

(平19規則18・平20規則6・平21規則45・一部改正)

(証紙の印刷)

第12条 証紙の印刷については、証紙発注簿により、発注及び検査をしなければならない。

(平21規則45・一部改正)

(証紙の出納、保管及び処分等)

第13条 売りさばき人に対する販売及びこれに伴う出納保管は会計管理者及び知事が指定するかい・・において行う。

2 前項に規定する指定されたかい・・の委任出納員(以下「指定出納員」という。)が、証紙の発行を受けようとするときは、その所要見込数を証紙請求書に記入して会計管理者に請求し領収書と引換えに証紙を受領しなければならない。

3 会計管理者又は指定出納員は、証紙受払簿及び証紙売渡台帳を備え、証紙の受払い及び売渡しの都度記入しなければならない。

4 指定出納員は、毎月分の証紙売渡状況について、証紙受払調及び証紙売渡報告書を作成し、翌月10日までに会計管理者へ提出しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により売渡報告書を受けたときは、証紙特別会計に係る予算整理簿(収入)と照合し、確認しなければならない。

(昭56規則13・昭59規則29・平4規則41・平19規則18・平21規則45・平29規則19・一部改正)

(証紙の買受け)

第13条の2 売りさばき人は、証紙を買い受けようとするときは、証紙売渡請求書(別記様式第8号)に当該証紙の券面金額から次条に規定する売りさばき手数料に相当する金額を差し引いた額(以下「売渡証紙代金」という。)に相当する現金を添えて、これを会計管理者又は指定出納員に提出しなければならない。

2 会計管理者又は指定出納員は、前項に規定する請求があったときは、証紙を引き渡さなければならない。

3 会計管理者又は指定出納員は、売りさばき人から売渡証紙代金の事前納付の申出があったときは、一般調定を行うものとする。

4 前項の場合において、売りさばき人は、納入通知書等により指定金融機関等で売渡証紙代金を納入し、納入通知書兼領収証書を会計管理者又は指定出納員に提示することにより証紙を受領することができる。

(平25規則33・追加)

(売りさばき手数料)

第14条 売りさばき手数料は、売りさばき人が買い受ける日の属する年度内において、当該売りさばき人の買受総額に応じ、買受額に、第1号に掲げる率及び第2号に掲げる率を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める率

 買受総額が1億円に達するまでの額 1,000分の30

 買受総額が1億円を超える額 1,000分の26

(2) 消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する税率を乗じて得た率を合計した率に1を加えた率

(平21規則45・全改、平26規則51・一部改正)

(証紙の返還)

第15条 証紙を返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換しようとするときは、会計管理者又は指定出納員に請求しなければならない。

2 前項の場合において、売りさばき人は、証紙条例第6条第2号及び第4号に該当し、証紙を返還して現金の還付を受けようとするときは、現金還付請求書(別記様式第9号)により請求するものとする。この場合において、第10条の2の3第1項の規定により証紙売りさばき業務廃止届を提出した売りさばき人にあっては、当該請求書に売りさばき人指定書を添えて、これを会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者又は指定出納員は、第1項の規定により現金の還付の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは当該証紙を受領するとともに、売りさばき人以外の者にあっては当該証紙の定価に相当する現金を、売りさばき人にあっては当該証紙の定価に相当する金額から還付の請求があったときの直前に販売した日から順次遡って販売した日の証紙が返還されたものとみなして計算した当該証紙の定価に対する売りさばき手数料に相当する金額を差し引いた額に相当する現金を還付しなければならない。ただし、指定出納員は、現金の還付に関する事務は行わないものとし、当該請求に係る請求書を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、請求者から前項の請求があったときは、その者の預金又は貯金への振込みの方法により現金を還付することができる。

5 会計管理者又は指定出納員は、第1項の規定により証紙の交換の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該証紙を受領し、その定価に相当する他の証紙を交換しなければならない。

6 指定出納員は、第3項及び前項の規定により証紙を受領した場合は、使用できるものを除き、当該証紙を直ちに会計管理者に送付しなければならない。

7 会計管理者は、第3項及び第5項の規定により証紙を受領した場合においては、使用できるものを除き、これを処分しなければならない。

8 会計管理者は、第6項の規定により証紙の送付があった場合においては、これを処分しなければならない。

(昭42規則56・旧第14条繰下・全改、平19規則18・平25規則33・平29規則19・一部改正)

(様式)

第16条 証紙売りさばき人の業務に関するものを除き、この規則に定める帳簿その他の書類の様式については、別に定める。

(平21規則45・追加)

(補則)

第17条 この規則で取り扱う証書の出納、その他の会計事務については、この規則に定めるもののほか、財務規則の定めるところによる。

(昭42規則56・旧第15条繰下、平21規則45・旧第16条繰下)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 佐賀県手数料収入証紙取扱規則(昭和31年佐賀県規則第32号。以下「旧規則」という。)及び佐賀県手数料収入証紙取扱規程(昭和31年佐賀県訓令甲第18号)は、廃止する。

3 旧規則の規定による証紙は、この規則第4条に規定する証紙とみなす。

(佐賀県事務手数料条例施行規則の一部改正)

4 佐賀県事務手数料条例施行規則(昭和31年佐賀県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県桑苗検査規則の一部改正)

5 佐賀県桑苗検査規則(昭和37年佐賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(計量器検定等の手数料徴収規則の一部改正)

6 計量器検定等の手数料徴収規則(昭和30年佐賀県規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高圧ガス取締法施行細則の一部改正)

7 高圧ガス取締法施行細則(昭和27年佐賀県規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(火薬類取締法施行細則の一部改正)

8 火薬類取締法施行細則(昭和26年佐賀県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県木炭検査条例施行規則の一部改正)

9 佐賀県木炭検査条例施行規則(昭和34年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築基準法施行細則の一部改正)

10 建築基準法施行細則(昭和36年佐賀県規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(建築士法施行細則の一部改正)

11 建築士法施行細則(昭和25年佐賀県規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県自動車運転者試験手数料等徴収規則の廃止)

12 佐賀県自動車運転者試験手数料等徴収規則(昭和27年佐賀県規則第35号)は、廃止する。

(佐賀県道路使用許可手数料規則の一部改正)

13 佐賀県道路使用許可手数料規則(昭和35年佐賀県規則第65号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育職員免許状に関する規則の一部改正)

14 教育職員免許状に関する規則(昭和30年佐賀県教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県建造物材料試験手数料条例施行規則の一部改正)

15 佐賀県建造物材料試験手数料条例施行規則(昭和34年佐賀県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(と畜場法施行細則の一部改正)

16 と畜場法施行細則(昭和29年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(毒物及び劇物取締法施行細則の一部改正)

17 毒物及び劇物取締法施行細則(昭和26年佐賀県規則第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(教育職員免許状に関する規則の一部改正)

18 教育職員免許状に関する規則(昭和30年佐賀県規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(肥料取締法施行細則の一部改正)

19 肥料取締法施行細則(昭和25年佐賀県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県漁船法施行細則の一部改正)

20 佐賀県漁船法施行細則(昭和26年佐賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和39年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第70号)

この規則は、昭和39年12月1日から施行する。

(昭和39年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日以降に米飯提供業者の登録を受けた者で、その登録の申請をしたものから適用する。

(昭和41年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年3月31日から適用する。

(昭和41年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第35号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第56号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第6号の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則の規定による改正後の佐賀県証紙条例施行規則第14条の規定は、昭和43年4月1日以降の売りさばき手数料から適用する。

3 改正前の様式第1号に定める形式の証紙は、昭和43年3月31日まで使用することができる。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和43年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第76号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年規則第23号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第55号)

この規則は、昭和45年11月1日から施行する。

(昭和45年規則第69号)

この規則中別表第1中第392号の次に4号を加える改正規定は、昭和46年2月1日から、その他の規定は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第76号)

1 この規則は、昭和46年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)附則第13項の規定による改正前の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定による都市計画において定められている用途地域、住居専用地区又は工業専門地区に関しては、この規則の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同項の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日)までの間は、この規則による改正前の佐賀県証紙条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第92号)

この規則は、昭和46年12月15日から施行する。

(昭和47年規則第19号)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

2 建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)附則第4項の規定により、同法による改正後の建設業法の許可を受けないで、引き続き建設業を営むことができる者に係る建設業者の登録または登録換の申請手数料、建設業者登録証明手数料及び建設業者登録申請書写証明手数料に関しては、なお従前の例による。

(昭和47年規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第72号)

1 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第6号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(同表の第367号の次の1号を加える部分を除く。)は、昭和50年4月1日から、様式第1号の改正規定は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年規則第59号)

この規則は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和51年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の第204号、第205号、第212号及び第213号の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第56号)

1 この規則は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第61号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第66号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第39号)

この規則は、昭和53年8月1日から施行する。

(昭和53年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年9月1日から施行する。ただし、第2条第2号、第3号ア及び第4号アの改正規定並びに附則第3項中佐賀県証紙条例施行規則別表第1の第237号の改正規定は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年規則第30号)

1 この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年規則第43号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。ただし、第2条第3号の改正規定中法第9条の5第2項の認定証に係る部分及び附則第3項は、昭和55年11月21日から施行する。

(昭和55年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中第249号の2の次に3号を加える改正規定(同表の第249号の4及び第249号の5に係る部分に限る。)は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第1号)

1 この規則は、昭和57年1月15日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第3号)

1 この規則は、昭和58年1月17日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は、昭和58年1月15日から施行する。

(昭和58年規則第53号)

1 この規則は、昭和58年11月1日から施行する。

(昭和58年規則第58号)

1 この規則は、昭和58年11月19日から施行する。

(昭和59年規則第29号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第40号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第42号)

この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第64号)

この規則は、昭和59年12月1日から施行する。

(昭和59年規則第70号)

1 この規則は、昭和60年1月4日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は、昭和60年2月13日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第38号)

1 この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の第132号、第133号、第138号の2、第138号の3、第185号の2及び第185号の5の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第7号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第33号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第50号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の第233号の次に1号を加える改正規定は平成2年4月1日から、別表第2の改正規定は同年5月1日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成2年規則第45号)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

(平成2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正前の佐賀県証紙条例施行規則別表第2の第5号の4及び第5号の5の規定は、理容師法第4条の17第1項又は美容師法第4条の17第1項の規定により知事が理容師試験又は美容師試験の実施に関する事務を行う場合においては、なお効力を有する。

(平成3年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第39号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年3月1日から施行する。

(平成4年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県証紙条例施行規則の規定は、平成4年度以後の予算に係る財務に関する事務の処理について適用し、平成3年度以前の予算に係る財務に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成4年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第40号)

この規則は、平成6年5月10日から施行する。

(平成6年規則第62号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(佐賀県証紙条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第14条の規定により同令附則第2条の規定による廃止前の食糧管理法施行令第5条の12の規定の例により実施するものとされる主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条第1項の変更登録に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成8年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の第160号の改正規定、同表の第172号の11の次に2号を加える改正規定並びに同表の第185号の4から第185号の7まで及び第187号の3から第190号の8までの改正規定並びに次項の規定は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第39号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表の第158号から第159号の5までの改正規定並びに次項の規定中別表第1の第182号及び第184号の改正規定 平成10年4月16日

(2) 別表の第73号の6から第75号の10までの改正規定並びに次項の規定中別表第1の第87号の4及び第89号の10の改正規定 平成10年6月17日

(平成10年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第85号)

この規則は、平成12年4月1日から施行し、この規則による改正後の佐賀県証紙条例施行規則別表第18号の規定は、この規則の施行の日以後に行われる養ほう振興法(昭和30年法律第180号)又は佐賀県みつばち転飼条例(昭和31年佐賀県条例第9号)の規定に基づく許可の申請に係る手数料から適用する。

(平成13年規則第80号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第30号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表の第1号の改正規定は、同年11月29日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第29号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の第22号の改正規定は平成18年4月1日から、別表の第25号の改正規定は同年5月1日から、別表の第9号の改正規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県手数料条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第11号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例による改正前の佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)別表第1第92号に規定する事務に係る手数料の納付については、この規則による改正前の佐賀県証紙条例施行規則第5条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成19年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県証紙条例施行規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県証紙条例施行規則(以下「旧規則」という。)第10条第2項の規定による売りさばき人の指定を受けている者は、この規則による改正後の佐賀県証紙条例施行規則(以下「新規則」という。)第10条第2項の規定による指定を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第10条第2項の規定により通知されている佐賀県証紙売りさばき人指定書は、新規則第10条第2項の規定により通知された佐賀県証紙売りさばき人指定書とみなす。

(平成19年規則第85号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年11月30日から施行する。

(平成20年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第45号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1号及び別表第2号の改正規定は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県証紙条例施行規則第10条第3項の規定による売りさばき人の指定を受けている者は、この規則による改正後の佐賀県証紙条例施行規則第10条第3項の規定による指定を受けた者とみなす。

(平成22年規則第56号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる申請等について適用し、同日前に行われた申請等については、なお従前の例による。

(平成24年規則第84号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成26年4月1日から、別表の第2号、第2号の2、第6号、第8号、第10号、第11号及び第13号の3の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年5月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県証紙条例施行規則第7条及び第8条の規定は、平成27年度以後の証紙収入の状況報告及び振替に関する事務の処理について適用し、平成26年度の証紙収入の状況報告及び振替に関する事務の処理については、なお従前の例による。

(平成29年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県証紙条例施行規則第10条の2の3第1項並びに第15条第2項、第6項及び第8項の規定は、この規則の施行の日以後に行われる証紙売りさばき業務廃止届の提出及び証紙の返還に係る事務の処理について適用し、同日前に行われた証紙売りさばき業務廃止届の提出及び証紙の返還に係る事務の処理については、なお従前の例による。

(平成31年規則第38号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の第3号の改正規定は佐賀県立総合看護学院条例を廃止する条例(令和2年佐賀県条例第19号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和2年4月1日)

(佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例に関する規定の読替え)

2 令和2年9月30日までの間における佐賀県証紙条例施行規則別表の適用については、同表の第4号の2中「第26条第1項」とあるのは「附則第2条の規定による同条例第8条第1項の許可申請に係る同条例第26条第1項」と読み替えるものとする。

(令和2年規則第67号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭42規則56・全改、昭50規則13・昭56規則50・平13規則80・一部改正)

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(平25規則20・全改、平29規則19・令3規則19・一部改正)

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(昭63規則40・全改、平2規則33・平9規則39・平12規則85・平19規則18・一部改正、平21規則45・旧様式第6号繰上、平25規則33・平29規則19・令2規則8・令3規則19・一部改正)

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(昭50規則13・平19規則85・一部改正、平21規則45・旧様式第9号繰上、平25規則33・旧様式第6号繰上)

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(平25規則20・全改、平25規則33・旧様式第6号の2繰上、令3規則19・一部改正)

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(平27規則31・追加、令3規則19・一部改正)

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(昭63規則40・追加、平2規則33・平19規則18・一部改正、平21規則45・旧様式第9号の3繰上、平25規則33・旧様式第6号の3繰上、平26規則51・平27規則31・令3規則19・一部改正)

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(昭63規則40・追加、平2規則33・平19規則18・一部改正、平21規則45・旧様式第9号の4繰上、平25規則33・旧様式第6号の4繰下、平26規則51・平27規則31・令3規則19・一部改正)

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(平25規則33・追加、令3規則19・一部改正)

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(平25規則33・追加、平29規則19・令3規則19・一部改正)

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別表(第3条関係)

(平12規則85・全改、平15規則30・平17規則29・平17規則82・平18規則60・平19規則85・平20規則43・平21規則45・平24規則33・平24規則84・平25規則20・平26規則51・平27規則31・平31規則38・令2規則8・令2規則67・一部改正)

番号

種目

1

手数料条例別表第1に掲げる手数料(手数料条例第2条第2項の規定により指定試験機関等に納付する手数料、手数料条例別表第1の第1号に掲げる手数料のうち県税事務所において行う県税その他諸収入金、土地、建物その他物件、登録等に関する証明及び県立学校において行う成績等に関する証明に係る手数料並びに手数料条例別表第1の第3号、第320号から第324号まで及び第328号から第328号の3までに掲げる手数料を除く。)

1の2

佐賀県行政財産使用料条例(昭和39年佐賀県条例第33号)別表のその他の項に定める使用料(運転免許試験場を使用する者が納付する使用料に限る。)

1の3

佐賀県統計データ利活用推進条例(平成26年佐賀県条例第71号)第15条に定める手数料

1の4

佐賀県介護保険法施行条例(平成25年佐賀県条例第22号)第19条に定める手数料(同条第1項の規定により指定試験実施機関に納付する手数料を除く。)

2

佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例(平成24年佐賀県条例第20号)第18条第1項の表第1号の中欄に掲げる手数料(同条第2項の規定により指定試験機関に納付する手数料を除く。)

2の2

佐賀県医療法の施行等に関する条例(平成25年佐賀県条例第27号)第9条に定める手数料

3

削除

4

佐賀県公害紛争処理条例(昭和45年佐賀県条例第52号)第8条第1項に定める手数料

4の2

佐賀県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和2年佐賀県条例第15号)第26条第1項に定める手数料

5

佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年佐賀県条例第22号)第16条に定める手数料

6

旅館業に関する条例(昭和33年佐賀県条例第38号)第16条第1項に定める手数料

7

佐賀県食品衛生法施行条例(昭和34年佐賀県条例第9号)別表に掲げる手数料

8

佐賀県公衆浴場に関する条例(昭和41年佐賀県条例第43号)第5条第1項に定める手数料

9

削除

10

興行場に関する条例(昭和59年佐賀県条例第20号)第7条第1項に定める手数料

11

化製場等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第21号)第10条第1項に定める手数料

12

理容師法施行条例(平成11年佐賀県条例第40号)第5条第1項に定める手数料

13

美容師法施行条例(平成11年佐賀県条例第41号)第5条第1項に定める手数料

13の2

佐賀県クリーニング業法施行条例(平成14年佐賀県条例第49号)第3条第1項に定める手数料(同項ただし書の規定により指定試験機関に納付する手数料を除く。)

13の3

佐賀県と畜場に関する条例(平成15年佐賀県条例第17号)第5条第1項及び第2項に定める手数料

14

削除

15

佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例(昭和33年佐賀県条例第14号)第2条に定める手数料及び使用料

16

佐賀県職業能力開発促進法施行条例(平成23年佐賀県条例第37号)第8条第1項に定める手数料(同項の表第4号の左欄に掲げる者が納付する手数料を除く。)

16の2

佐賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例(平成24年佐賀県条例第56号)別表に掲げる手数料

17

佐賀県農業大学校条例(昭和58年佐賀県条例第23号)第8条に定める手数料

18

佐賀県蜜蜂転飼条例(昭和31年佐賀県条例第9号)第6条に定める手数料

19

佐賀県種畜検査条例(昭和34年佐賀県条例第33号)第6条に定める手数料

20

佐賀県木材業者及び製材業者登録条例(昭和27年佐賀県条例第52号)第10条第1項に定める手数料

21

削除

21の2

佐賀県都市計画法施行条例(平成15年佐賀県条例第25号)第7条第1項に定める手数料

22

佐賀県屋外広告物条例(昭和39年佐賀県条例第43号)第10条に定める手数料及び同条例第17条の9第2項に定める受講料

23

建築基準法施行条例(昭和46年佐賀県条例第25号)別表に掲げる手数料

24

削除

25

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(昭和59年佐賀県条例第34号)第24条第1項に定める手数料(別表第6の12の項及び13の項の左欄に掲げる者が納付する手数料を除く。)

佐賀県証紙条例施行規則

昭和39年3月31日 規則第21号

(令和5年3月13日施行)