○旅館業に関する条例

昭和33年10月20日

佐賀県条例第38号

〔旅館業施設の衛生措置基準等に関する条例〕をここに公布する。

旅館業に関する条例

(平12条例3・平26条例38・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、旅館業法(昭和23年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項第3号(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する施設、法第3条第4項(法第3条の2第2項、第3条の3第2項及び第3条の4第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により知事が意見を求める者、法第4条第2項に規定する宿泊者の衛生に必要な措置の基準、法第5条第1項第4号に規定する宿泊を拒むことができる事由等について定めるとともに、法第3条第1項の許可の基準等について定めるものとする。

(昭45条例54・昭61条例12・平12条例3・平26条例38・令5条例34・一部改正)

(社会教育施設等の指定)

第2条 法第3条第3項第3号に規定する社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育に関する施設その他の施設で、法第3条第3項第1号及び第2号に掲げる施設に類するものは、次の各号に掲げる施設とする。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(3) 前2号に掲げる施設以外の社会教育施設(体育及びレクリエーションのための施設を含む。)のうち主として18歳未満の者の利用に供される施設で知事が告示で指定するもの

(昭45条例54・追加、昭61条例12・平12条例39・令5条例17・令5条例34・一部改正)

(知事が意見を求める者の指定)

第3条 知事が法第3条第4項の規定により、前条各号に掲げる施設(以下「社会教育施設等」という。)の敷地(これらの用に供するものとして決定した土地を含む。)の周囲おおむね100メートルの区域内の施設につき法第3条第1項の許可又は法第3条の2第1項、法第3条の3第1項若しくは法第3条の4第1項の承認を与える場合に、あらかじめ、その施設の設置によって社会教育施設等の清純な施設環境が著しく害されるおそれがないかどうかについて意見を求める者は、次の各号に掲げる社会教育施設等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 設置者が国である社会教育施設等 当該施設の長

(2) 設置者が地方公共団体である社会教育施設等 当該施設を所管する地方公共団体の長又は教育委員会

(3) 前2号に掲げる社会教育施設等以外の社会教育施設等で法令にその監督庁の定めがあるもの 当該監督庁

(4) 前3号に掲げる社会教育施設等以外の社会教育施設等 当該施設の存する市町の長

(昭45条例54・追加、昭61条例12・平17条例74・令5条例34・一部改正)

(換気)

第4条 旅館業の施設については、自然換気又は機械換気設備若しくは空気調和設備による換気を適切に行わなければならない。

(平15条例18・全改、平30条例24・一部改正)

(採光及び照明)

第5条 旅館業の施設については、次の措置を講じなければならない。

(1) 採光及び照明を十分にすること。

(2) 定期的に照度を測定する等照明設備の保守点検を適切に行うこと。

(3) 照明設備に照度不足、故障等が生じた場合は、速やかにこれを取り替え、又は補修すること。

(4) 照明設備は、定期的に清掃し、常に清潔に保つこと。

(平30条例24・全改)

(防湿)

第6条 旅館業の施設については、次の防湿措置を講じなければならない。

(1) 排水設備の流通を常に良好にし、雨水及び汚水の排水に支障のないようにしておくこと。

(2) 客室の床が木造であるときは、床下の通風を常に良好にしておくこと。

(昭45条例54・旧第4条繰下、平30条例24・一部改正)

(客室等の清潔)

第7条 旅館業の施設については、次の措置を講じなければならない。

(1) 客室、浴室、便所その他施設の内外は、清掃並びに衛生害虫及びねずみの発生防止により、常に清潔にすること。

(2) 客室及び適当な箇所にくず入れを備え、適切に管理すること。

(昭45条例54・旧第5条繰下、平15条例18・平30条例24・一部改正)

(寝具類の清潔)

第8条 寝具類については、次の措置を講じなければならない。

(1) 布団及びまくらには、清潔な敷布、布団襟及びまくら覆い等を用いること。

(2) 敷布、布団襟、まくら覆い及び寝衣は、1客ごとに洗たくすること。

(3) 布団及びまくらは、適時日光にさらす等適当な方法により防湿及び衛生害虫の発生防止に努めること。

(昭45条例54・旧第6条繰下、平15条例18・一部改正)

(客室の表示)

第9条 客室の入口には、室番号又は室名を表示しなければならない。ただし、施設の構造上その必要がないと認められる場合は、この限りでない。

(昭45条例54・旧第7条繰下、平15条例18・平26条例38・平30条例24・一部改正)

(浴室等の衛生措置)

第10条 浴室については、次の措置を講じなければならない。

(1) 浴室には、清浄な湯及び水を十分に供給すること。

(2) 脱衣室の脱衣かご、脱衣棚等は、毎日清掃し、常に清潔にしておくこと。

(3) 共同用の浴室には適当数の洗いおけ及び腰掛を備えること。

(4) 浴槽内の湯水(次項において「浴槽水」という。)の水質は、別に定める基準に適合すること。

2 浴槽水を循環させて使用する営業者は、その水質が前項第4号の基準に適合するものであることを確認するため、毎日完全に換水する場合にあっては年1回以上、それ以外の場合にあっては年2回以上検査を行わなければならない。

3 前項の検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、検査を行った日から起算して3年間保存しなければならない。

4 第2項の検査の結果、その水質が同項の基準に適合していないことを確認したときは、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(昭45条例54・旧第8条繰下、平15条例18・平26条例38・一部改正)

(洗面所及び便所の衛生措置)

第11条 洗面所及び便所については、次の措置を講じなければならない。

(1) 洗面所には、飲用に適する湯又は水を十分に供給すること。

(2) 便所の手洗装置には、清浄な水を十分に供給すること。

(3) 洗面所及び便所は、清掃し、常に清潔にしておくこと。

(昭45条例54・旧第9条繰下、平15条例18・平26条例38・一部改正)

(その他の衛生措置)

第12条 第4条から前条までに規定するほか、旅館業の施設について講じなければならない措置は、次のとおりとする。

(1) 宿泊者が、感染性の疾病であって当該疾病にかかった場合の症状の程度が重篤であるものにかかっていることが明らかになったとき又はその疑いがあると認められるときは、その使用した客室、寝具及び器具類を完全に消毒すること。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する感染症の患者及び無症状病原体保有者並びにその疑いのある者を、当該感染症を公衆にまん延させるおそれがなくなるまでの間、業務に従事させないこと。

(昭45条例54・旧第10条繰下、平26条例38・平30条例24・一部改正)

(宿泊を拒むことができる事由)

第13条 法第5条第1項第4号の規定による宿泊を拒むことができる事由は、次のとおりとする。

(1) 宿泊しようとする者が泥酔者等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(昭45条例54・旧第11条繰下、昭63条例14・平15条例18・令5条例34・一部改正)

(衛生措置基準の特例)

第14条 季節的状況、地理的状況その他特別の事情により、第5条及び第8条第2号の基準による必要がないとき、又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、知事はこれらの基準を緩和することができる。

(昭45条例54・旧第12条繰下・一部改正、平30条例24・一部改正)

(構造設備の基準)

第15条 旅館業法施行令(昭和32年政令第152号。以下「政令」という。)第1条第1項第8号に規定する旅館・ホテル営業の施設に係る構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 客室及び寝具の基準

 客室は、他の客室を通らないで出入りできること。

 定員に応じ適当な数の寝具類を備えること。

(2) 浴室及び脱衣室の基準

 共同用の浴室には、適当な広さの脱衣室を付設すること。

 浴室及び脱衣室は、外部から見通すことができない設備を有すること。

(3) 便所の基準

 便所を付設しない客室を有する階には、男女別に共同用の便所を設けること。

 共同用の便所は、宿泊者等の利用しやすい位置に設け、定員に応じた設備を有すること。

 共同用の便所は、調理場及び配ぜん室から適当な距離を有すること。

 手洗い設備を有すること。

(4) その他の基準

 定員に応じ適当な広さのフロント、玄関帳場その他これらに類する設備を有すること。

 洗面所には、給水設備を設けること。

 共同用の洗面所を設ける場合は、定員に応じた数の給水栓を適当な間隔で設けること。

2 政令第1条第2項第7号に規定する簡易宿所営業の施設に係る構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 寝具の基準

定員に応じ適当な数の寝具類を備えること。

(2) 浴室及び脱衣室の基準

 浴室には、適当な広さの脱衣室を付設すること。

 浴室及び脱衣室は、外部から見通すことができない設備を有すること。

(3) 便所の基準

 宿泊者の利用しやすい位置に設け、定員に応じた設備を有すること。

 調理場及び配ぜん室から適当な距離を有すること。

 手洗い設備を有すること。

(4) その他の基準

洗面所には、給水設備を設けること。

3 政令第1条第3項第5号に規定する下宿営業の施設に係る構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 浴室及び脱衣室の基準

 浴室には、適当な広さの脱衣室を付設すること。

 浴室及び脱衣室は、外部から見通すことができない設備を有すること。

(2) 便所の基準

 宿泊者の利用しやすい位置に設け、定員に応じた設備を有すること。

 調理場及び配ぜん室から適当な距離を有すること。

 手洗い設備を有すること。

(3) その他の基準

洗面所には、給水設備を設けること。

(平15条例18・追加、平26条例38・平28条例27・平30条例24・一部改正)

(許可の基準)

第15条の2 知事は、法第3条第2項に規定する場合のほか、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法第3条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)を利用している者

(3) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(5) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(6) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(7) 第2号から第5号までに掲げる者又は法第3条第2項第5号に掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(平26条例38・追加、平30条例24・一部改正)

(準用)

第15条の3 前条の規定は、法第3条の2第1項の承認について準用する。この場合において、前条各号列記以外の部分中「法第3条第2項」とあるのは「法第3条の2第2項の規定により準用する法第3条第2項」と、「申請者」とあるのは「譲受人」と、「法第3条第1項の許可」とあるのは「法第3条の2第1項の承認」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、法第3条の3第1項の承認について準用する。この場合において、前条各号列記以外の部分中「法第3条第2項」とあるのは「法第3条の3第2項の規定により準用する法第3条第2項」と、「申請者」とあるのは「合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により当該旅館業を承継する法人」と、「法第3条第1項の許可」とあるのは「法第3条の3第1項の承認」と、同条第6号中「役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)に第2号から第5号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人」とあるのは「役員等(役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者をいう。)に第2号から第5号までに掲げる者がいる法人」と、同条第7号中「法人その他の団体又は個人」とあるのは「法人」と読み替えるものとする。

3 前条の規定は、法第3条の4第1項の承認について準用する。この場合において、前条各号列記以外の部分中「法第3条第2項」とあるのは「法第3条の4第3項の規定により準用する法第3条第2項」と、「法第3条第1項の許可」とあるのは「法第3条の4第1項の承認」と読み替えるものとする。

(平26条例38・追加、平30条例24・令5条例34・一部改正)

(報告の徴収、立入検査等)

第15条の4 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、営業者に対し、その営業に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例38・追加)

(許可の取消し等)

第15条の5 知事は、法第8条に規定する場合のほか、営業者が第15条の2各号のいずれかに該当するに至ったときは、法第3条第1項の許可を取消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

(平26条例38・追加)

(処分の通知)

第15条の6 前条の規定による処分に係る佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第15条第1項又は第29条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。

(平26条例38・追加)

(手数料)

第16条 次の表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料について、当該各号の右欄に掲げる額を、当該許可等の申請の際県に納付しなければならない。

納付義務者

手数料

1 法第3条第1項の規定による旅館業の営業の許可を受けようとする者

旅館業営業許可申請手数料

22,000円(季節的又は一時的営業であって許可の期間が6月以内の場合は、11,000円)

2 法第3条の2第1項、第3条の3第1項又は第3条の4第1項の規定による旅館業の営業の許可を受けた地位の承継の承認を受けようとする者

旅館業営業許可の地位の承継承認申請手数料

7,400円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(平12条例3・追加、平15条例18・旧第15条繰下、令2条例17・令5条例34・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年6月24日から施行する。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年規則第28号で昭和63年7月1日から施行)

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成26年条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、題名、第1条及び第15条の2から第15条の6までの改正規定は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年6月15日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定の施行の際現に博物館法の一部を改正する法律(令和4年法律第24号)による改正前の博物館法(昭和26年法律第285号)第29条の規定による指定を受けている施設は、博物館法の一部を改正する法律による改正後の博物館法第31条第2項に規定する指定施設とみなす。

(令和5年条例第34号)

この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年12月13日)

旅館業に関する条例

昭和33年10月20日 条例第38号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
昭和33年10月20日 条例第38号
昭和45年10月7日 条例第54号
昭和61年3月29日 条例第12号
昭和63年3月26日 条例第14号
平成12年3月23日 条例第3号
平成12年12月18日 条例第39号
平成15年3月12日 条例第18号
平成17年12月19日 条例第74号
平成26年3月20日 条例第38号
平成28年3月25日 条例第27号
平成30年3月26日 条例第24号
令和2年3月23日 条例第17号
令和5年3月13日 条例第17号
令和5年10月5日 条例第34号