○佐賀県行政手続条例

平成7年10月13日

佐賀県条例第28号

佐賀県行政手続条例をここに公布する。

佐賀県行政手続条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 申請に対する処分(第5条―第11条)

第3章 不利益処分

第1節 通則(第12条―第14条)

第2節 聴聞(第15条―第27条)

第3節 弁明の機会の付与(第28条―第30条)

第4章 行政指導(第31条―第35条の2)

第4章の2 処分等の求め(第35条の3)

第5章 届出(第36条)

第6章 補則(第37条・第38条)

附則

第1章 総則

(目的等)

第1条 この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第46条の趣旨にのっとり、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が県民にとって明らかであることをいう。)の向上を図り、もって県民の権利利益の保護に資することを目的とする。

2 前項に規定する処分、行政指導及び届出に関する手続に関しこの条例に規定する事項について、他の条例に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(平19条例8・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例等 条例及び規則(規程を含む。以下同じ。)をいう。

(2) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)及び条例等をいう。

(3) 処分 条例等に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。

(4) 申請 条例等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために条例等上必要とされている手続としての処分

 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分

 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

(6) 行政指導 県の機関(議会を除く。以下同じ。)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当しないものをいう。

(7) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、条例等により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の条例等上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう。

(適用除外)

第3条 次に掲げる処分及び行政指導については、次章から第4章の2までの規定は、適用しない。

(1) 議会の議決によってされる処分

(2) 議会の議決を経て、又はその同意若しくは承認を得た上でされるべきものとされている処分

(3) 刑事事件に関する法令に基づいて司法警察職員がする処分及び行政指導

(4) 地方税の犯則事件に関する法令に基づいて徴税吏員がする処分及び行政指導

(5) 学校、訓練所、研修所その他の施設において、教育、講習、訓練又は研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童若しくは幼児若しくはこれらの保護者、講習生、訓練生又は研修生に対してされる処分及び行政指導

(6) 留置施設において、収容の目的を達成するためにされる処分及び行政指導

(7) 公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

(8) 専ら人の学識技能に関する試験又は検定の結果についての処分

(9) 相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として法令の規定に基づいてされる裁定その他の処分(その双方を名あて人とするものに限る。)及び行政指導

(10) 公衆衛生、環境保全、防疫、保安その他の公益にかかわる事象が発生し又は発生する可能性のある現場において警察職員又はこれらの公益を確保するために行使すべき権限を法令上直接に与えられたその他の職員によってされる処分及び行政指導

(11) 報告又は物件の提出を命ずる処分その他その職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的としてされる処分及び行政指導

(12) 第3章に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において法令に基づいてされる処分及び行政指導

(13) 補助金等(佐賀県補助金等交付規則(昭和53年佐賀県規則第13号)第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の決定その他の処分

(平19条例8・平27条例2・一部改正)

(国の機関等に対する処分等の適用除外)

第4条 国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この条例の規定は、適用しない。

第2章 申請に対する処分

(審査基準)

第5条 行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「審査基準」という。)を定めるものとする。

2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、条例等により当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。

(標準処理期間)

第6条 行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(条例等により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達してから当該行政庁の事務所に到達するまでに通常要すべき標準的な期間。以下「標準処理期間」という。)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。

(申請に対する審査及び応答)

第7条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の条例等に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(以下この章において「申請者」という。)に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。

(理由の提示)

第8条 行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない。ただし、条例等に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りる。

2 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。

(平16条例28・一部改正)

(情報の提供)

第9条 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。

2 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。

(公聴会の開催等)

第10条 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該条例等において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

(複数の行政庁が関与する処分)

第11条 行政庁は、申請の処理をするに当たり、他の行政庁において同一の申請者からされた関連する申請が審査中であることをもって自らすべき許認可等をするかどうかについての審査又は判断を殊更に遅延させるようなことをしてはならない。

2 一の申請又は同一の申請者からされた相互に関連する複数の申請に対する処分について複数の行政庁が関与する場合においては、当該複数の行政庁は、必要に応じ、相互に連絡をとり、当該申請者からの説明の聴取を共同して行う等により審査の促進に努めるものとする。

第3章 不利益処分

第1節 通則

(処分の基準)

第12条 行政庁は、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従って判断するために必要とされる基準(以下「処分基準」という。)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

(不利益処分をしようとする場合の手続)

第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

(1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞

 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。

 に規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。

 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。

 からまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。

(2) 前号アからまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。

(1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができないとき。

(2) 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。

(3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようとするとき。

(4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。

(5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。

(不利益処分の理由の提示)

第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。

2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。

3 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。

第2節 聴聞

(聴聞の通知の方式)

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 聴聞の期日及び場所

(4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

2 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。

(1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。

(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第1項の規定による通知を、その者の氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。

(代理人)

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に届け出なければならない。

(参加人)

第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(同条第2項第6号において「関係人」という。)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。

2 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者(以下「参加人」という。)は、代理人を選任することができる。

3 前条第2項から第4項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同条第2項及び第4項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。

(文書等の閲覧)

第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下「当事者等」という。)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めることを妨げない。

3 行政庁は、前2項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。

(聴聞の主宰)

第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員が主宰する。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。

(1) 当該聴聞の当事者又は参加人

(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族

(3) 第1号に規定する者の代理人又は次条第3項に規定する補佐人

(4) 前3号に規定する者であったことのある者

(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

(6) 参加人以外の関係人

(平12条例1・一部改正)

(聴聞の期日における審理の方式)

第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。

2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。

3 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。

5 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を行うことができる。

6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。

(陳述書等の提出)

第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。

2 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。

(続行期日の指定)

第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。

2 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。

3 第15条第3項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の方法について準用する。この場合において、同条第3項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から2週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から2週間を経過したとき(同一の当事者又は参加人に対する2回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日)」と読み替えるものとする。

(当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結)

第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、かつ、第21条第1項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることができる。

(聴聞調書及び報告書)

第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

2 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われなかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。

3 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第1項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。

4 当事者又は参加人は、第1項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。

(聴聞の再開)

第25条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対し、前条第3項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第22条第2項本文及び第3項の規定は、この場合について準用する。

(聴聞を経てされる不利益処分の決定)

第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第1項の調書の内容及び同条第3項の報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

(役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例)

第27条 第13条第1項第1号ウに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第1項の通知があった場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務に従事する者又は名あて人の会員である者(当該処分において解任し又は除名すべきこととされている者に限る。)は、同項の通知を受けた者とみなす。

2 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者(以下この項において「役員等」という。)の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、当該処分にその名あて人が従わないことを理由として条例等の規定によりされる当該役員等を解任する不利益処分については、第13条第1項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について聴聞を行うことを要しない。

第3節 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第28条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。

2 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

(弁明の機会の付与の通知の方式)

第29条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 不利益処分の原因となる事実

(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(聴聞に関する手続の準用)

第30条 第15条第3項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第15条第3項中「第1項」とあるのは「第29条」と、「同項第3号及び第4号」とあるのは「同条第3号」と、第16条第1項中「前条第1項」とあるのは「第29条」と、「同条第3項後段」とあるのは「第30条において準用する第15条第3項後段」と読み替えるものとする。

第4章 行政指導

(行政指導の一般原則)

第31条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該県の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。

2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。ただし、公益を確保する必要がある場合に、その相手方に意見を述べる等の機会を与えた上で、行政指導の事実その他必要な事項を公表することを妨げない。

(申請に関連する行政指導)

第32条 申請(第2条第4号の規定にかかわらず、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分その他公権力の行使に当たる行為を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。以下この条において同じ。)の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請をした者が当該行政指導に従う意思がない旨を明確に表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請をした者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。

2 前項の規定は、申請をした者が行政指導に従わないことにより公益の確保に著しい障害を生ずるおそれがある場合に、当該行政指導に携わる者が当該行政指導を継続することを妨げない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)

第33条 許認可等(第2条第4号の規定にかかわらず、法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。以下この条及び次条第2項において同じ。)をする権限又は許認可等に基づく処分(第2条第3号の規定にかかわらず、法令に基づく行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。次条第2項において同じ。)をする権限を有する県の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(平27条例2・一部改正)

(行政指導の方式)

第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。

2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、県の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。

(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項

(2) 前号の条項に規定する要件

(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由

3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。

4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。

(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの

(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの

(平16条例28・平27条例2・一部改正)

(複数の者を対象とする行政指導)

第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、県の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

(行政指導の中止等の求め)

第35条の2 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした県の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 当該行政指導の内容

(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項

(4) 前号の条項に規定する要件

(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該県の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。

(平27条例2・追加)

第4章の2 処分等の求め

(平27条例2・追加)

第35条の3 何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。)がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する県の機関に対し、その旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができる。

2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 法令に違反する事実の内容

(3) 当該処分又は行政指導の内容

(4) 当該処分又は行政指導の根拠となる法令の条項

(5) 当該処分又は行政指導がされるべきであると思料する理由

(6) その他参考となる事項

3 当該行政庁又は県の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、当該処分又は行政指導をしなければならない。

(平27条例2・追加)

第5章 届出

(届出)

第36条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の条例等に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が条例等により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

第6章 補則

(写しの交付)

第37条 審査基準、標準処理期間又は処分基準を記載した書面(公にされたものに限る。)の写しの請求があったときは、行政庁は、当該書面の写しを交付するよう努めなければならない。

2 当事者等から、第18条第1項又は第2項の資料(閲覧を拒否された資料を除く。)の写しの請求があったときは、行政庁は、当該資料の写しを交付するよう努めなければならない。

3 当事者又は参加人から、第24条第1項の調書又は同条第3項の報告書の写しの請求があったときは、行政庁は、当該調書又は報告書の写しを交付するよう努めなければならない。

4 第1項の規定は法第5条第1項の審査基準、法第6条の標準処理期間及び法第12条第1項の処分基準を記載した書面について、第2項の規定は法第18条第1項及び第2項の資料(閲覧を拒否された資料を除く。)について、前項の規定は法第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書について、それぞれ準用する。

5 前4項の規定により写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第50号で平成8年1月1日から施行)

(経過措置)

第2条 この条例の施行前に第15条第1項又は第29条の規定による通知に相当する行為がされた場合においては、当該通知に相当する行為に係る不利益処分の手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この条例の施行前に、届出その他規則で定める行為(以下「届出等」という。)がされた後一定期間内に限りすることができることとされている不利益処分に係る当該届出等がされた場合においては、当該不利益処分に係る手続に関しては、第3章の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な経過措置は、規則で定める。

(佐賀県税条例の一部改正)

第3条 佐賀県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(金属くず類の回収業に関する条例の一部改正)

第4条 金属くず類の回収業に関する条例(昭和33年佐賀県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部改正)

第5条 風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年佐賀県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公害防止条例の一部改正)

第6条 佐賀県公害防止条例(昭和45年佐賀県条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県工業等振興条例の一部改正)

第7条 佐賀県工業等振興条例(昭和48年佐賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例の一部改正)

第8条 佐賀県民の消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和57年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正)

第9条 佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和60年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

第10条 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成2年佐賀県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(総合保養地域重点整備地区における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

第11条 総合保養地域重点整備地区における県税の不均一課税に関する条例(平成4年佐賀県条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

第12条 離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例(平成5年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

第13条 地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例(平成6年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

第14条 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成7年佐賀県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月20日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第58号)の施行の日から施行する。ただし、第2条中佐賀県行政手続条例第1条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(佐賀県企業立地の促進に関する条例の一部改正)

2 佐賀県企業立地の促進に関する条例(平成17年佐賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県税条例の一部改正)

3 佐賀県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

4 地方拠点都市地域の拠点地区内における県税の不均一課税に関する条例(平成6年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(中心市街地における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

5 中心市街地における県税の不均一課税に関する条例(平成11年佐賀県条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

6 原子力発電施設等立地地域における県税の不均一課税に関する条例(平成15年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例の一部改正)

7 半島振興対策実施地域における県税の不均一課税に関する条例(平成17年佐賀県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(過疎地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

8 過疎地域における県税の課税免除に関する条例(平成22年佐賀県条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例の一部改正)

9 離島振興対策実施地域における県税の課税免除に関する条例(平成25年佐賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐賀県行政手続条例

平成7年10月13日 条例第28号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 職務権限
沿革情報
平成7年10月13日 条例第28号
平成12年3月23日 条例第1号
平成16年6月28日 条例第28号
平成19年3月7日 条例第8号
平成27年3月9日 条例第2号