●風致地区内における建築等の規制に関する条例
昭和45年3月31日
佐賀県条例第19号
風致地区内における建築等の規制に関する条例をここに公布する。
風致地区内における建築等の規制に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、風致地区(市町が定める都市計画に係る風致地区を除く。以下同じ。)内における建築等の規制に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16条例22・平17条例74・一部改正)
(1) 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下「宅地の造成等」という。)
(3) 木竹の伐採
(4) 土石の類の採取
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)のたい積
2 前項の規定による許可を受けた者は、許可を受けた行為の内容を変更するときは、知事の許可を受けなければならない。
(1) 都市計画事業の施行として行う行為
(2) 国、県若しくは市町又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為
(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(4) 建築物の新築、改築又は増築で、新築、改築又は増築に係る建築物又はその部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの(新築、改築又は増築後の建築物の高さが15メートルを超えることとなるものを除く。)
(5) 建築物の移転で移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの
(6) 次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、改築、増築又は移転
ア 風致地区内において行う祭礼その他これに類する慣例としての行事及び工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築又は移転
イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築、増築又は移転
ウ 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台の新築、改築、増築又は移転
エ その他の工作物の新築、改築、増築又は移転で、新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの
(7) 面積が10平方メートル以下の宅地の造成等で、高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴わないもの
(8) 次に掲げる木竹の伐採
ア 間伐、枝打ち、整枝等木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採
イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
ウ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
エ 仮植した木竹の伐採
(9) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が第7号の宅地の造成等と同程度のもの
(10) 面積が10平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
(11) 建築物等のうち、屋根、壁面、煙突、門、塀、橋、鉄塔その他これらに類するもの以外のものの色彩の変更
(12) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積で、面積が10平方メートル以下であり、かつ、高さが1.5メートル以下であるもの
(13) 屋外の工事の区域における土石、廃棄物又は再生資源のたい積(当該工事に伴うたい積で、当該工事の施工期間内のものに限る。)
(14) 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
ア 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
イ 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。
(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転
(イ) 工作物のうち、当該敷地に存する建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これらに類する工作物以外のものの新築、改築、増築又は移転
(ウ) 高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土を伴う宅地の造成等
(エ) 高さが5メートルを超える木竹の伐採
(オ) 土石の類の採取で、その採取による地形の変更が(ウ)の宅地の造成等と同程度のもの
(カ) 建築物等の色彩の変更で第11号に該当しないもの
(キ) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積で、高さが1.5メートルを超えるもの
ウ 認定電気通信事業、有線放送電話業務又は有線放送業務(共同聴取業務に限る。以下同じ。)の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。以下同じ。)のうち、高さが15メートル以下であるものの新築(有線放送業務の用に供する線路又は空中線系に係るものに限る。)、改築、増築又は移転
エ 農林漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(ア) 建築物の新築、改築、増築又は移転
(イ) 用排水施設(幅員が2メートル以下の用排水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道若しくは林道の設置
(ウ) 宅地の造成又は土地の開墾
(エ) 森林の択伐又は皆伐(林業を営むために行うものを除く。)
(オ) 水面の埋立て又は干拓
(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設、改築、維持、修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)、維持、修繕若しくは災害復旧に係る行為
(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為
(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為
(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為
(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項に規定する業務(同項第2号ロに掲げる施設に係る業務及び同項第4号に規定する業務を除く。)に係る行為(前号に規定する行為を除く。)
(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為
(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行又は地すべり防止施設の管理に係る行為
(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行又は急傾斜地崩壊防止施設の管理に係る行為
(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為
(10) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為
(11) 森林法第5条の規定による地域森林計画に定める林道の開設、改良及び管理に係る行為
(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)
(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為
(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては、駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為
(16) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為
(17) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為
(18) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為
(19) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー又は通信設備の設置又は管理に係る行為
(20) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為
(21) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為
(22) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為
(23) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(24) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(25) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(26) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送の事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為
(27) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(28) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為
(29) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為
(30) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為
(31) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為
(32) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園及び公園施設の設置又は管理に係る行為
(33) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は佐賀県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為
(34) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為
(昭60条例18・昭62条例26・昭63条例36・平4条例21・平12条例2・平14条例28・平16条例22・平16条例37・平16条例45・平17条例29・平17条例74・一部改正)
(1) 建築物等の新築
ア 仮設の建築物等
(ア) 当該建築物等の構造が、容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 当該建築物等の規模及び形態が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物等については、当該建築物等の位置及び規模が新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ その他の建築物等
(ア) 建築物にあっては、当該建築物の高さが15メートル以下であること。ただし、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でなく、かつ、敷地について風致の維持に有効な措置が行われることが確実と認められる場合においては、この限りでない。
(イ) 建築物にあっては、当該建築物の建ぺい率が10分の4以下であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(ウ) 建築物にあっては、当該建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル以上、その他の部分にあっては1メートル以上であること。ただし、周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められる場合においては、この限りでない。
(エ) 建築物にあっては、当該建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては、当該工作物の位置、規模、形態及び意匠が、新築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(オ) 建築物にあっては、敷地が造成された宅地又は埋立て若しくは干拓が行われた土地であるときは、風致の維持に必要な植栽その他の措置が行われることが確実と認められるものであること。
(2) 建築物等の改築
ア 建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。
イ 建築物にあっては、改築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては、改築後の工作物の規模、形態及び意匠が、改築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(3) 建築物等の増築
ア 仮設の建築物等
(ア) 当該増築部分の構造が容易に移転し、又は除却することができるものであること。
(イ) 増築後の建築物等の規模及び形態が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
イ 地下に設ける建築物等については、増築後の当該建築物等の位置及び規模が増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ その他の建築物等
(ア) 建築物にあっては、当該増築部分の建築物の高さが15メートル以下であること。第1号ウ(ア)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(イ) 建築物にあっては、増築後の建築物の建ぺい率が10分の4以下であること。第1号ウ(イ)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(ウ) 建築物にあっては、当該増築部分の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル以上、その他の部分にあっては1メートル以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。
(エ) 建築物にあっては、増築後の建築物の位置、形態及び意匠が、工作物にあっては、増築後の工作物の位置、規模、形態及び意匠が、増築の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(4) 建築物等の移転
ア 建築物にあっては、移転後の建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地の境界線までの距離が、道路に接する部分にあっては2メートル以上、その他の部分にあっては1メートル以上であること。第1号ウ(ウ)ただし書の規定は、この場合について準用する。
イ 建築物にあっては、移転後の建築物の位置が、工作物にあっては、移転後の工作物の位置が、移転の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(5) 宅地の造成等については、次に掲げる要件に該当し、かつ、風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
イ 宅地の造成等に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
ウ 1ヘクタールを超える宅地の造成等にあっては、次に掲げる行為を伴わないこと。
(ア) 高さが2メートルを超えるのりを生ずる切土又は盛土(周辺の土地の状況により風致の維持に支障がないと認められるものを除く。)
(イ) 都市の風致の維持上特に枢要な森林としてあらかじめ知事が指定したものの伐採
エ 1ヘクタール以下の宅地の造成等でウ(ア)に規定する切土又は盛土を伴うものにあっては、適切な植栽を行うものであること等により当該切土又は盛土により生ずるのりが当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
(6) 木竹の伐採については、木竹の伐採が次のいずれかに該当し、かつ、伐採の行われる土地及びその周辺の土地の区域における風致を損なうおそれが少ないこと。
イ 森林の択伐
ウ 伐採後の成林が確実であると認められる森林の皆伐(前号(イ)の森林に係るものを除く。)で、伐採区域の面積が1ヘクタール以下のもの
エ 森林である土地の区域外における木竹の伐採
(7) 土石の類の採取については、採取の方法が、露天掘りでなく(必要な埋め戻し又は植栽をすること等により風致の維持に著しい支障を及ぼさない場合を除く。)、かつ、採取を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(8) 水面の埋立て又は干拓については、次に該当するものであること。
ア 適切な植栽を行うものであること等により行為後の地貌が当該土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和とならないものであること。
イ 当該行為に係る土地及びその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(9) 建築物等の色彩の変更については、当該変更後の色彩が、当該変更の行われる建築物等の存する土地及びその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
(10) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源のたい積については、たい積を行う土地及びその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
(平12条例2・平16条例22・一部改正)
(平12条例2・一部改正)
2 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、知事は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
(平7条例28・平12条例2・一部改正)
(立入検査)
第6条 知事又はその命じた者若しくは委任した者は、前条の規定による権限を行なうため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しくは当該土地にある物件又は当該土地において行なわれている工事の状況を検査することができる。
2 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
3 前項に規定する証明書は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(罰則)
第8条 第5条第1項の規定による知事の命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。
(平4条例21・平16条例22・一部改正)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(2) 第4条の規定により許可に付せられた条件に違反した者
(平4条例21・平12条例2・一部改正)
第10条 第6条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。
(平4条例21・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年6月14日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年5月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第28号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第50号で平成8年1月1日から施行)
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年5月1日から施行する。ただし、第2条第5項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の風致地区内における建築等の規制に関する条例の規定によりされた申請に係る許可の基準については、この条例による改正後の風致地区内における建築等の規制に関する条例第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第45号)
この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第74号)
この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。
別表(第3条関係)
(平16条例22・追加)
区分 | 割合 |
用途地域 | 20パーセント |
用途地域以外 | 30パーセント |
――――――――――
○風致地区内における建築等の規制に関する条例を廃止する条例
平成24年3月23日
佐賀県条例第32号
風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和45年佐賀県条例第19号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令等の整備等に関する政令(平成23年政令第363号)による改正後の風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令(昭和44年政令第317号)で定める基準に従い定める都市計画法(昭和43年法律第100号)第58条第1項の規定に基づく条例(以下「新市風致条例」という。)を施行していない市においては、この条例による廃止前の風致地区内における建築等の規制に関する条例は、平成27年3月31日を限度として新市風致条例が施行されるまでの間、なお効力を有する。
3 この条例の施行の日(同日に新市風致条例を施行していない市にあっては、新市風致条例の施行の日)前にした行為に対する監督処分及び立入検査に関する規定並びに罰則の適用については、なお従前の例による。
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。