○佐賀県補助金等交付規則

昭和53年3月31日

佐賀県規則第13号

佐賀県補助金等交付規則をここに公布する。

佐賀県補助金等交付規則

(趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、県が県以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 負担金及び交付金であって知事が別に定めるもの

(4) その他相当の反対給付を受けない給付金であって知事が別に定めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

3 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 県以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

4 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいい、「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の交付の申請)

第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、知事に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的、内容及び効果

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及び算出の基礎

(5) その他知事が必要と認める事項

(平17規則30・一部改正)

(補助金等の交付の決定)

第4条 知事は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることがある。

3 知事は、補助金等の交付の申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間を定め、かつ、これを公表するよう努めなければならない。

(平17規則30・一部改正)

(補助金等の交付の条件)

第5条 知事は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するために必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分の変更又は補助事業等の内容の変更(知事の定める変更を除く。)をする場合においては、知事の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。

2 知事は、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項に定める条件のほか、必要な条件を付することがある。

(平17規則30・一部改正)

(決定の通知)

第6条 知事は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 補助金等の交付の申請をした者は、前条による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、知事が別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 知事は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 知事が、前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 知事は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に掲げる経費に限り補助金等を交付することがある。

(1) 補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第6条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(補助事業等及び間接補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、法令、条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他知事の命令及び指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等に対し、法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融資の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行わしめ、間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第3項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより、不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにさせなければならない。

(状況報告及び調査)

第10条 知事は、別に定めるところにより、必要に応じて補助事業者等から補助事業等の遂行の状況について報告を求め、又は調査をすることがある。

(補助事業等の遂行の指示等)

第11条 知事は、補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを指示することがある。

2 知事は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を求めることがある。この場合においては、知事は、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置を知事の指定する期日までにとらないときは、第16条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは、別に定めるところにより、補助事業等実績報告書に関係書類を添えて知事に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る県の会計年度が終了した場合も、同様とする。

2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定等)

第13条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するのであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第14条 知事は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して指示するものとする。

2 第12条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第15条 補助金等の額の確定の通知を受けた補助事業者等は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定めるところにより、補助金等交付請求書を知事に提出しなければならない。

2 知事は、必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付することがある。この場合においては、前項の規定を準用する。

(平17規則30・一部改正)

(補助金等の交付の決定の取消し)

第16条 知事は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は知事の命令若しくは指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

2 知事は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をし、その他間接補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第6条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(理由の提示)

第16条の2 知事は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行若しくは一時停止の命令又は補助事業等の是正のための措置の命令をするときは、当該補助事業者等に対してその理由を示さなければならない。

(平7規則59・追加)

(補助金等の返還)

第17条 知事は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 知事は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 知事は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが、第16条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、別に定めるところにより、返還の期限を延長することがある。

(平7規則59・一部改正)

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定による取消しに関し、補助金等の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を、県に納付しなければならない。

(加算金の計算)

第19条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

(延滞金の計算)

第20条 第18条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止等)

第21条 知事は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納額とを相殺することがある。

(財産の処分の制限)

第22条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を知事の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で別に定めるもの

(3) その他補助金等の交付の目的を達成するために特に必要があると認めて別に定めるもの

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度の予算に係る補助金等から適用する。

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 国土調査事業補助金交付規則(昭和33年佐賀県規則第11号)

(2) 佐賀県納税貯蓄組合補助金交付規則(昭和37年佐賀県規則第76号)

(3) 佐賀県高齢者医療助成費補助金交付規則(昭和46年佐賀県規則第70号)

(4) 佐賀県福祉資金貸付事業補助金交付規則(昭和38年佐賀県規則第15号)

(5) 社会福祉施設職員特殊勤務手当補助金交付規則(昭和44年佐賀県規則第13号)

(6) 佐賀県世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例施行規則(昭和36年佐賀県規則第50号)

(7) 日本住血吸虫病予防のための水浴場設置費補助金交付規則(昭和28年佐賀県規則第48号)

(8) 佐賀県水道施設、設置費補助金交付規則(昭和37年佐賀県規則第42号)

(9) 佐賀県清掃施設設置費補助金交付規則(昭和38年佐賀県規則第20号)

(10) 佐賀県環境衛生施設設備費補助金交付規則(昭和39年佐賀県規則第9号)

(11) 佐賀県衛生害虫駆除事業補助金交付規則(昭和38年佐賀県規則第19号)

(12) 小規模事業指導費補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第72号)

(13) 佐賀県自然公園施設整備補助金交付規則(昭和41年佐賀県規則第54号)

(14) 認定職業訓練に関する補助金交付規則(昭和51年佐賀県規則第4号)

(15) 佐賀県農業委員会等補助金交付規則(昭和43年佐賀県規則第14号)

(16) 佐賀県農業協同組合整備特別措置法施行細則(昭和32年佐賀県規則第35号)

(17) 佐賀県農業近代化資金利子補給規則(昭和37年佐賀県規則第7号)

(18) 佐賀県農村地域整備開発促進費補助金交付規則(昭和45年佐賀県規則第11号)

(19) 佐賀県農業公害防止施設整備資金利子補給金交付規則(昭和46年佐賀県規則第87号)

(20) 昭和36年7月、8月及び9月の水害若しくは風水害又は同年10月の水害による災害を受けた農林水産業施設の災害復旧事業補助金交付規則(昭和37年佐賀県規則第69号)

(21) 農林水産団体職員設置補助規程(昭和18年佐賀県令第11号)

(22) へき地農山漁村電気導入事業費補助金交付規則(昭和35年佐賀県規則第36号)

(23) 佐賀県農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則(昭和38年佐賀県規則第6号)

(24) 佐賀県農山漁村建設青年実践活動促進費補助金交付規則(昭和33年佐賀県規則第52号)

(25) 畑地土じょう病害虫防除事業補助金交付規則(昭和35年佐賀県規則第7号)

(26) 緑肥蚕豆原種ほ設置補助金交付規則(昭和33年佐賀県規則第48号)

(27) 麦作改善対策事業補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第4号)

(28) 佐賀県桑園能率増進組合施設費補助金交付規則(昭和31年佐賀県規則第1号)

(29) 佐賀県畜産振興対策補助金交付規則(昭和43年佐賀県規則第7号)

(30) 佐賀県肉用素畜導入事業補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第10号)

(31) 佐賀県畜産協業経営体借入金利子補給規則(昭和40年佐賀県規則第64号)

(32) 佐賀県畜産主産地形成事業費補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第85号)

(33) 佐賀県緊急飼料作物増産事業費補助金交付規則(昭和39年佐賀県規則第53号)

(34) 佐賀県大麦及びはだか麦の飼料作物への作付転換促進事業費補助金交付規則(昭和37年佐賀県規則第5号)

(35) 佐賀県漁業協同組合整備促進法施行細則(昭和35年佐賀県規則第53号)

(36) 佐賀県漁業協同組合合併助成規則(昭和44年佐賀県規則第12号)

(37) 佐賀県漁業共済事業費補助金交付規則(昭和40年佐賀県規則第61号)

(38) 佐賀県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年佐賀県規則第67号)

(39) 佐賀県漁船保険事業補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第65号)

(40) 佐賀県第2次沿岸漁業構造改善事業費補助金交付規則(昭和50年佐賀県規則第57号)

(41) 佐賀県漁港関係事業費補助金交付規則(昭和46年佐賀県規則第12号)

(42) 災害関連事業費補助規則(昭和30年佐賀県規則第6号の2)

(43) 開拓地基盤整備事業補助金交付規則(昭和47年佐賀県規則第9号)

(44) 自作農創設特別措置特別会計施設補助金交付規則(昭和32年佐賀県規則第4号)

(45) 自作農維持創設資金融通事務費補助金交付規則(昭和32年佐賀県規則第3号)

(46) 佐賀県農地調整関係補助金交付規則(昭和33年佐賀県規則第6号)

(47) 開墾事業補助金交付規則(昭和31年佐賀県規則第81号)

(48) 佐賀県入植営農関係事業補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第11号)

(49) 入植施設災害復旧事業補助金交付規則(昭和32年佐賀県規則第18号)

(50) 昭和34年救農土木事業開墾作業費補助金交付規則(昭和35年佐賀県規則第14号)

(51) 開拓地酸性土壌改良事業補助金交付規則(昭和32年佐賀県規則第23号)

(52) 昭和33年度発生干害応急対策に係る開拓地飲用水施設費補助金交付規則(昭和34年佐賀県規則第11号)

(53) 佐賀県海外農業移住促進費補助金交付規則(昭和35年佐賀県規則第42号)

(54) グワタパラ移住地農業移住援護資金の融通に伴う利子補給規則(昭和38年佐賀県規則第9号)

(55) 団体営農地防災事業等補助金交付規則(昭和47年佐賀県規則第78号)

(56) 団体営土地改良事業補助金交付規則(昭和31年佐賀県規則第78号)

(57) 土地改良関係施設補助金交付規則(昭和37年佐賀県規則第87号)

(58) 団体営農地開発事業補助金交付規則(昭和46年佐賀県規則第43号)

(59) 団体営干拓地区内農地整備事業補助金交付規則(昭和47年佐賀県規則第77号)

(60) 佐賀県小団地開発整備費補助金交付規則(昭和31年佐賀県規則第75号)

(61) 佐賀県耕土培養事業補助金交付規則(昭和28年佐賀県規則第26号)

(62) 農林水産業施設災害復旧事業補助金交付規則(昭和32年佐賀県規則第44号)

(63) 災害応急復旧用資材等購入費補助金交付規則(昭和29年佐賀県規則第9号)

(64) 佐賀県里山再開発事業補助金交付規則(昭和46年佐賀県規則第11号)

(65) 佐賀県間伐実施計画樹立事業費補助金交付規則(昭和47年佐賀県規則第10号)

(66) 佐賀県林業構造改善対策事業費補助金交付規則(昭和41年佐賀県規則第1号)

(67) 佐賀県林業経営近代化事業費補助金交付規則(昭和45年佐賀県規則第16号)

(68) 佐賀県製炭合理化促進事業補助金交付規則(昭和38年佐賀県規則第1号)

(69) 佐賀県森林病害虫等駆除損失補償金及び補助金交付規則(昭和42年佐賀県規則第62号)

(70) 佐賀県造林事業補助金交付規則(昭和49年佐賀県規則第1号)

(71) 佐賀県林道事業補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第39号)

(72) 佐賀県団体営治山事業補助金交付規則(昭和42年佐賀県規則第46号)

(73) 佐賀県林地崩壊防止事業補助金交付規則(昭和42年佐賀県規則第47号)

(74) 佐賀県林業機械化事業補助金交付規則(昭和36年佐賀県規則第38号)

3 前項の規定にかかわらず、昭和52年度以前に交付決定した補助金等については、なお従前の例による。

4 この規則の施行日前にした昭和53年度の補助金等に係る申請その他の行為でこの規則に相当の規定があるものは、この規則の相当の規定によりした相当の申請その他の行為とみなす。

(平成7年規則第59号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度の予算に係る補助金等から適用する。

佐賀県補助金等交付規則

昭和53年3月31日 規則第13号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 財務/第6章 補助金
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第13号
平成7年12月20日 規則第59号
平成17年3月25日 規則第30号