○佐賀県県税条例

昭和30年10月25日

佐賀県条例第23号

〔佐賀県税条例〕をここに公布する。

佐賀県県税条例

(平29条例15・改称)

佐賀県民税条例(昭和29年佐賀県条例第18号)および佐賀県税条例(昭和29年佐賀県条例第38号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 賦課徴収(第8条―第29条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第30条―第46条の23)

第2節 事業税(第47条―第56条)

第3節 地方消費税(第56条の2―第56条の11)

第4節 不動産取得税(第57条―第69条)

第5節 県たばこ税(第70条―第72条の12)

第6節 ゴルフ場利用税(第73条―第101条)

第7節 軽油引取税(第102条―第109条の24)

第8節 自動車税(第110条―第120条の2)

第9節 鉱区税(第121条―第127条)

第10節 削除

第11節 固定資産税(第133条―第141条)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

第3節 狩猟税(第164条―第170条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 県税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収については、法令その他別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 知事またはその委任を受けた県職員をいう。

(2) 徴収金 県税ならびにその延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金および滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付するために用いる文書で県が作成するものに納税者の住所、氏名または名称、納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記載したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、県が作成するものに特別徴収義務者の住所、氏名または名称、納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載したものをいう。

(昭38条例29・平18条例58・一部改正)

(税目)

第3条 県税として課する税目は、次に掲げるものとする。

(1) 普通税

県民税

事業税

地方消費税

不動産取得税

県たばこ税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

自動車税

鉱区税

固定資産税

(2) 目的税

狩猟税

(昭31条例23・全改、昭36条例11・昭38条例29・昭43条例17・昭54条例16・平元条例6・平7条例2・平9条例28・平16条例26・平21条例27・平28条例32・一部改正)

第4条 削除

(昭34条例58)

(県税事務所の長に対する知事の権限の委任)

第5条 知事は、次に掲げる事項(次項に係るものを除く。)を県税の課税地を所管する県税事務所の長に委任する。ただし、第9条の2第1項の規定による災害等による期限の延長に関する事項及び知事が特に必要があると認める事項については、この限りでない。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する事項

(2) 県税に係る過料の徴収に関する事項

2 知事は、次の表の左欄に掲げる県税について、同表の右欄に掲げる事項を佐賀県税事務所長に委任する。

県民税(配当割及び株式等譲渡所得割に限る。)

県たばこ税

自動車税(環境性能割に限る。)

狩猟税

徴収金の賦課徴収に関する事項

県税に係る過料の徴収に関する事項

県民税(法人税割、法人の均等割及び利子割に限る。)

法人の行う事業に対する事業税

ゴルフ場利用税

軽油引取税

鉱区税

固定資産税

徴収金の賦課に関する事項

自動車税(種別割に限る。)

賦課徴収に関する申告書の受理

普通徴収(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第177条の10第4項ただし書の規定によるものに限る。)及び証紙徴収の方法による徴収金の徴収に関する事項

3 知事は、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を県税事務所の長に委任する。

(1) 法第20条の10の規定による証明書の交付に関する事項

(2) 過誤納金又は還付金の充当に関する事項

4 知事は、法第20条の4第1項の規定により徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る徴収金の徴収に関しては、当該徴収金の徴収を納付し、又は納入すべき者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地を所管する県税事務所の長に委任する。

5 知事は前各項の規定により委任した事項について必要があると認める場合においては、その一部を自ら行い、又は当該事項に関し県税事務所の長に指示することができる。

(昭34条例58・昭36条例42・昭38条例29・昭40条例20・昭43条例17・昭54条例16・平元条例6・平3条例20・平4条例25・平11条例34・平13条例40・平16条例26・平18条例38・平21条例27・平22条例18・平28条例32・一部改正)

第6条 削除

(昭34条例58)

(条例施行の細目)

第7条 この条例実施のための手続その他その施行について必要な事項は、規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税地)

第8条 徴収金は、課税地において賦課徴収する。

2 前項の課税地は、次に掲げるものとする。

(1) 普通徴収に係る徴収金にあっては、賦課期日現在における課税客体の所在地

(2) 申告納付(地方消費税の譲渡割及び自動車税の環境性能割に係る申告納付を除く。)に係る徴収金にあっては、申告納付すべき日における主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 地方消費税の譲渡割に係る徴収金にあっては、法第72条の78第2項各号に定める場所

(4) 申告納入に係る徴収金(県民税の配当割及び株式等譲渡所得割に係る徴収金を除く。)にあっては、特別徴収すべき県税に係る営業所、施設等の所在地

(5) 県民税の配当割又は株式等譲渡所得割に係る徴収金にあっては、特定配当等又は特定株式等譲渡所得金額の支払を受ける個人の住所地

(6) 法第177条の10第4項ただし書の規定により普通徴収の方法若しくは第113条の2第3項の規定により証紙徴収の方法によって徴収する自動車税の種別割又は第111条の5の規定による申告納付に係る自動車税の環境性能割の徴収金にあっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第7条、第12条(自動車の使用の本拠の位置が一の道府県から他の道府県に変更された場合に限る。以下同じ。)若しくは第13条の規定による登録の申請、同法第67条第1項の規定による自動車検査証の変更記録の申請又は同法第97条の3の規定による届出をする地方運輸局運輸支局の所在地

(7) 法第168条の規定による更正又は決定に係る自動車税の環境性能割の徴収金にあっては、申告納付すべき日における当該自動車税の環境性能割に係る自動車の主たる定置場の所在地

(8) 狩猟税に係る徴収金にあっては、狩猟者の登録を受ける場所

3 知事は、前項の規定による課税地を不適当と認める場合またはこれにより難いと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、別に課税地を指定することができる。

(昭38条例29・昭40条例20・昭43条例17・昭45条例1・昭54条例16・昭60条例21・昭62条例31・平7条例2・平9条例28・平15条例31・平16条例26・平18条例38・平26条例61・平28条例32・令2条例29・一部改正)

(申告書、届出書等の提出)

第9条 この条例の規定により知事に提出すべき申告書、届出書その他の書類は、課税地を所管する県税事務所の長(第5条第2項の表の左欄に掲げる県税について、同表の右欄に掲げる事項にあっては、佐賀県税事務所長)を経由しなければならない。

(昭40条例20・昭54条例16・平元条例6・平16条例26・平21条例27・一部改正)

(災害等による期限の延長)

第9条の2 知事は、災害その他やむを得ない理由により、法又はこの条例に定める申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き、その理由のやんだ日から2月以内に限り地域及び期日を指定して当該期限を延長することができる。

2 知事は、前項の規定により期限の延長をした場合は、地域及び期日その他必要な事項を告示するものとする。

3 知事は、災害その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期限までに同項に規定する行為をすることができないと認める場合には、同項の規定の適用がある場合を除き、当該行為をすべき者の申請により、その理由がやんだ日から2月以内に限り期日を指定して当該期限を延長することができる。

4 前項の申請は、前項に規定する理由がやんだ後相当の期間内に、書面でしなければならない。

(昭38条例29・追加、平27条例42・平31条例28・一部改正)

(課税洩等にかかる県税の取扱)

第10条 課税洩に係る県税または詐偽その他不正の行為に因り免れた県税については、課税すべき年度の税率によってその金額を直ちに賦課徴収する。

第11条から第13条まで 削除

(平28条例32)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第14条 知事は、法第15条第3項又は第5項の規定により、同条第1項若しくは第2項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(次項及び第3項において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合においては、当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

2 知事は、前項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは、その内容その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

3 知事は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者が第1項の規定により定められた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を、その納付期限又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは、当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 知事は、前項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは、その内容その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(平28条例32・追加)

(徴収猶予の申請手続等)

第15条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し、又は納入すべき徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額

(4) 当該猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあっては、分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(6) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)

(7) その他知事が必要と認める事項

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が3月を超える場合には、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(5) その他規則で定める書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第2号から第6号までに掲げる事項

(3) その他知事が必要と認める事項

4 法第15条の2第2項及び第3項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) その他規則で定める書類

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度、種類、納期限及び金額

(2) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 第1項第5号及び第6号に掲げる事項

(5) その他知事が必要と認める事項

6 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は、第2項第4号に掲げる書類とする。

7 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は、20日とする。

(平28条例32・追加)

(職権による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第16条 第14条の規定は、法第15条の5第1項の規定による換価の猶予又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

(平28条例32・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第17条 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第15条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) 分割して納付し、又は納入させるために必要となる書類

(3) その他規則で定める書類

(平28条例32・追加)

(申請による換価の猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第18条 第14条の規定は、法第15条の6第1項の規定による換価の猶予又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予をした期間の延長に係る徴収金を分割して納付し、又は納入させる場合について準用する。

2 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は、6月とする。

(平28条例32・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第19条 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 第15条第1項第2号から第4号まで及び第6号に掲げる事項

(3) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

(4) その他知事が必要と認める事項

2 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 第15条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

(2) その他規則で定める書類

3 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第15条第1項第6号に掲げる事項

(2) 第15条第5項第1号から第3号までに掲げる事項

(3) 第1項第3号に掲げる事項

(4) その他知事が必要と認める事項

4 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は、20日とする。

(平28条例32・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第20条 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(平28条例32・追加)

(佐賀県行政手続条例の適用除外)

第21条 佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第3条又は第4条に定めるもののほか、県税に関する条例又は規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、佐賀県行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 佐賀県行政手続条例第3条第4条又は第34条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第6号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第34条第3項及び第35条の規定は、適用しない。

(平7条例28・全改、平23条例11・平27条例2・一部改正)

(公示送達)

第22条 法第20条の2の規定による公示送達は、課税地を所管する県税事務所または県庁の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭34条例58・全改)

(納税証明書の交付手数料)

第23条 法第20条の10に規定する証明書(第120条及び第127条に規定する証明書を除く。)の交付を請求する者は、証明書1枚につき350円の手数料を納付しなければならない。

2 前項の証明書の枚数の計算については、年度、税目及び証明事項等を基準として規則で定める。

(昭37条例19・全改、昭51条例11・昭62条例2・平元条例6・平6条例5・平11条例34・一部改正)

第24条から第27条まで 削除

(昭38条例29)

(県税の納税管理人)

第28条 県税(個人の県民税、利子等、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る県民税、地方消費税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、自動車税の環境性能割並びに狩猟税を除く。)の納税義務者及びゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、県内に住所、居所、事務所、事業所又は寮、宿泊所、クラブその他これに類する施設(「寮等」という。以下県民税について同じ。)を有しない場合又は有しなくなった場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、課税地を所管する県税事務所の所管区域内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうちから納税管理人を定め、これを定める必要が生じた日(以下本項において「発生日」という。)から10日以内に納税管理人申告書を知事に提出し、又は当該区域外に住所、居所、事務所若しくは事業所を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて発生日から10日以内に知事に納税管理人承認申請書を提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合その他申告をした事項又は承認を受けた事項に異動を生じた場合においても、また、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者又は特別徴収義務者は、その者に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。

(昭31条例23・平9条例28・平10条例25・平15条例31・平16条例26・平28条例32・一部改正)

(県税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第29条 前条第2項の認定を受けていない同条第1項の納税義務者又は特別徴収義務者で同項の承認を受けていないものが、同項の規定によって申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平10条例25・平23条例11・一部改正)

第2章 普通税

第1節 県民税

(納税義務者等)

第30条 県民税は、第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合計額によって、第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合計額によって、第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額によって、第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額によって、第5号に掲げる者に対しては利子割額によって、第6号に掲げる者に対しては配当割額によって、第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によって課する。

(1) 県内に住所を有する個人

(2) 県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町内に住所を有しない者

(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの

(4)の2 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節及び第47条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの

(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等(法第24条第8項に規定する営業所等をいう。以下この節において同じ。)で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

(6) 特定配当等の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

(7) 特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの

2 外国法人(法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人をいう。)に対するこの節の規定の適用については、恒久的施設(法人税法第2条第12号の19に規定する恒久的施設をいう。以下この節において同じ。)をもって、その事務所又は事業所とする。

3 法第25条第1項第2号に掲げる者で、収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。次項及び第5項において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は、第1項の規定にかかわらず、県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

4 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合及び敷地分割組合、認可地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体をいう。第46条において同じ。)、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下この節において同じ。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第74条第1項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第1項の規定にかかわらず、これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

5 法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第41条において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定を適用する。

6 第1項第2号に掲げる者については、市町民税を均等割によって課する市町ごとに一の納税義務があるものとして県民税を課する。

7 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日から1月以内に、規則で定めるところにより、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

(1) 県内において新たに設立された法人 当該法人の設立の日

(2) 法人で県内において事務所、事業所又は寮等を設け、移転し、又は廃止したもの 当該事務所、事業所又は寮等を設け、移転し、又は廃止した日

(昭31条例23・昭32条例19・昭36条例42・昭37条例19・昭40条例20・昭58条例20・昭59条例17・昭62条例31・平3条例21・平7条例2・平10条例35・平12条例24・平14条例42・平15条例27・平15条例31・平16条例26・平17条例74・平19条例25・平20条例30・平25条例39・平26条例61(平28条例32)・令元条例4・令2条例29・一部改正)

(個人の県民税の非課税の範囲)

第30条の2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては県民税の均等割及び所得割(第2号に該当する者にあっては、第39条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 分離課税に係る所得割につき前項第1号の規定を適用する場合における同号に掲げる者であるかどうかの判定は、退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日の現況によるものとする。

3 法第295条第3項の規定により個人の市町民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては、当該均等割と併せて賦課徴収すべき個人の県民税の均等割を課さない。

(昭36条例42・追加、昭37条例19・昭39条例28・昭40条例20・昭41条例14・昭41条例19・昭42条例15・昭43条例16・昭44条例19・昭45条例27・昭46条例11・昭47条例20・昭48条例27・昭49条例26・昭50条例16・昭51条例25・昭52条例19・昭59条例17・昭62条例31・平元条例6・平6条例23・平16条例26・平17条例53・平17条例74・平30条例32・令2条例29・一部改正)

(所得割の課税標準)

第31条 所得割の課税標準は、前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又は施行令に特別の定めがある場合を除くほか、それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例により算定する。ただし、同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

(昭36条例42・全改、昭40条例20・昭41条例14・昭42条例15・平27条例31・令5条例26・一部改正)

(所得控除)

第32条 前条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から法第34条に規定する雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額、扶養控除額及び基礎控除額を控除する。

(昭36条例42・全改、昭41条例14・昭42条例19・昭43条例16・昭47条例20・昭57条例17・昭62条例31・平元条例31・平2条例30・平16条例31・平18条例38・平20条例30・令2条例29・一部改正)

(所得割の税率)

第33条 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」、「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とはそれぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭36条例42・全改、昭37条例19・昭41条例14・昭62条例31・平元条例6・平3条例20・平7条例2・平9条例25・平18条例38・一部改正)

(調整控除)

第34条 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については、その者の前条の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が次の表の左欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

1 障害者である所得割の納税義務者又は障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族(同居特別障害者である同一生計配偶者及び扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

(i) (ii)に掲げる場合以外の場合 当該障害者1人につき1万円

(ii) 当該障害者が特別障害者である場合 当該特別障害者1人につき10万円

2 同居特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該同居特別障害者1人につき22万円

3 寡婦又はひとり親で施行令で定めるものである所得割の納税義務者

1万円

4 ひとり親で施行令で定めるものである所得割の納税義務者

5万円

5 勤労学生である所得割の納税義務者

1万円

6 控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

(2) 当該控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合 10万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には6万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には3万円)

7 自己と生計を一にする法第34条第1項第10号の2に規定する配偶者(前年の合計所得金額が55万円未満である者に限る。)で控除対象配偶者に該当しないものを有する所得割の納税義務者(当該配偶者が同号に規定する所得割の納税義務者として同号の規定の適用を受けているものを除き、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)

(1) (2)に掲げる場合以外の場合 5万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には4万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には2万円)

(2) 当該配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上55万円未満である場合 3万円(当該納税義務者の前年の合計所得金額が900万円を超え950万円以下である場合には2万円、当該納税義務者の前年の合計所得金額が950万円を超え1,000万円以下である場合には1万円)

8 控除対象扶養親族(同居直系尊属である老人扶養親族を除く。)を有する所得割の納税義務者

(1) (2)及び(3)に掲げる場合以外の場合 当該控除対象扶養親族1人につき5万円

(2) 当該控除対象扶養親族が特定扶養親族である場合 当該特定扶養親族1人につき18万円

(3) 当該控除対象扶養親族が老人扶養親族である場合 当該老人扶養親族1人につき10万円

9 同居直系尊属である老人扶養親族を有する所得割の納税義務者

当該老人扶養親族1人につき13万円

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には、5万円とする。)の100分の2に相当する金額

 5万円に、当該納税義務者が前号アの表の左欄に掲げる者に該当する場合においては、当該納税義務者に係る同表の右欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例38・全改、平22条例18・平29条例15・平30条例32・令2条例29・一部改正)

(寄附金税額控除)

第34条の2 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には、その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金(第1号に掲げる寄附金であって、法第37条の2第2項の規定により総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区に対するものをいう。)を支出し、当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には、当該100分の4に相当する金額に同条第1項に規定する特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(県内にその主たる事務所を有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で、施行令で定めるもの

(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるもの

 県内に事業所を有する法人又は団体に対する寄附金(当該事業所において収納されたものに限る。)

 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条の規定により知事又は教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託に対して支出した金銭

 及びに掲げるもののほか、特に県民の福祉の増進に寄与するものとして規則で定めるところにより知事が指定した寄附金又は金銭

(平20条例30・追加、平20条例42・平23条例11・平25条例39・平31条例28・一部改正)

(外国税額控除)

第34条の3 所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(前年中に所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあっては、同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額の合計額を超える額があるときは、施行令で定めるところにより計算した額を限度として、施行令で定めるところにより、当該超える金額(施行令で定める金額に限る。)をその者の前3条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(昭36条例42・追加、昭37条例19・昭38条例29・昭41条例14・昭42条例19・昭62条例31・平元条例6・平15条例31・平18条例38・一部改正、平20条例30・旧第34条の2繰下・一部改正、平26条例61・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第34条の4 所得割の納税義務者が、法第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額についてこの節の規定により配当割額を課された場合又は同条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額についてこの節の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を、その者の第33条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平15条例31・追加、平18条例38・一部改正、平20条例30・旧第34条の3繰下・一部改正、平29条例15・令4条例18・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第35条 個人の均等割の税率は、1,000円とする。

(昭51条例25・昭55条例20・昭60条例15・平8条例9・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収)

第35条の2 個人の県民税の賦課徴収は、法第739条の5の規定による場合を除くほか、市町が、当該市町の個人の市町民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により、当該市町の個人の市町民税の賦課徴収とあわせて行なうものとする。

2 知事は、市町が前項の規定によって行なう個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について、市町に対し、必要な援助を行なうものとする。

(昭36条例42・追加、平17条例74・令2条例29・一部改正)

(個人の県民税の申告等)

第35条の3 第30条第1項第1号の者のうち法第317条の2第1項から第4項までの規定に基づく市町民税に関する申告書を提出する者は、当該申告書とあわせて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を、賦課期日現在における住所所在地の市町の長に提出しなければならない。

(昭36条例42・追加、昭42条例15・平17条例74・一部改正)

第35条の4 第30条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合(施行令で定める場合を除く。)には、この節の規定の適用については、当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし、同日前に当該申告書が提出された場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)で定める事項を除く。)のうち法第45条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項(施行規則で定める事項を除く。)は、同条第1項から第4項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申告書に、施行規則で定めるところにより、県民税の賦課徴収につき必要な事項を付記しなければならない。

(昭42条例15・追加、昭44条例19・令4条例18・一部改正)

(個人の県民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第35条の5 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、法第317条の3の2第1項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第32条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を、法第317条の3の2第2項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町長に提出されたものとみなす。

(平22条例18・追加、平25条例39・令元条例4・令2条例29・令4条例18・一部改正)

(個人の県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第35条の6 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第30条第1項第1号に掲げる者であって、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第39条の2に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有するもの(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、法第317条の3の3第1項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、施行規則で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、法第317条の3の3第2項に規定する申告書と併せて提出することができる。

3 第1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町長に提出されたものとみなす。

(平22条例18・追加、令元条例4・令2条例29・令4条例18・令3条例22(令4条例18)・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収に関する報告)

第36条 市町長は、当該年度分として決定した個人の県民税に関し、次に掲げる事項を規則で定める様式によって記載した文書により、当該年度の6月30日までに、知事に報告しなければならない。

(1) 個人の県民税の納税義務者数

(2) 県民税および市町民税の均等割の課税額の総額

(3) 県民税および市町民税の所得割の課税額の総額

(4) 個人の県民税の課税額と個人の市町民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合

2 市町長は、前項各号に掲げる事項に関し、当該年度の3月31日現在における状況を、規則で定める様式によって記載した文書により、当該年度の翌年度の4月30日までに知事に報告しなければならない。

3 市町長は、個人の県民税の滞納の状況に関し、当該年度の翌年度の5月31日現在における状況について、次に掲げる事項を規則で定める様式によって記載した文書により、当該年度の翌年度の6月30日までに知事に報告しなければならない。

(1) 滞納の件数及びこれに係る税額の合計額

(2) 徴収猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

(3) 換価の猶予の件数及びこれに係る税額の合計額

(4) 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

4 知事は、必要がある場合においては、前3項に規定するもののほか、市町長に対し個人の県民税の賦課徴収に関し、必要な事項の報告を求めることができる。

(昭36条例42・平17条例74・一部改正)

(個人の県民税に係る地方団体の徴収金の払込の方法)

第37条 市町が法第739条の4第2項の規定により個人の県民税に係る地方団体の徴収金を払込む場合においては、規則で定める様式による払込書により県の指定金融機関、収納代理金融機関又は郵便局に払込むものとする。

(昭38条例29・昭40条例20・昭46条例14・平17条例74・令2条例29・一部改正)

第38条 削除

(昭36条例42)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第39条 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町に対しては、徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付するものとする。

(1) 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を施行令で定める金額に乗じて得た金額

(2) 市町が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第17条又は第17条の2の規定により市町が還付し、又は充当した場合における当該徴収金に係る過誤納金に相当する額

(3) 法第17条の4の規定により市町が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

(4) 法第321条第2項の規定により市町が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

(5) 第34条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかった金額を法第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定により市町が還付した場合における当該控除することができなかった金額に相当する金額

2 市町長は、7月及び1月中に、前6月分をそれぞれの期間の事実に基づき、規則で定める様式による計算書によって前項の徴収取扱費の額を算定し、当該計算書を知事に送付しなければならない。

3 知事は、市町長から、前項の規定による計算書の送付があった場合には、30日以内に徴収取扱費を当該市町に交付するものとする。この場合において、前項に規定する交付時期ごとに交付することができなかった金額があるとき、又は各交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれ当該金額を次の交付時期に交付すべき金額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(昭31条例23・昭34条例58・昭36条例42・昭37条例19・昭38条例29・昭40条例20・昭41条例19・昭62条例31・平元条例31・平17条例74・平18条例38・平20条例30・平22条例18・令2条例29・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第39条の2 第30条第1項第1号の者が退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受ける場合には、当該退職手当等に係る所得割は、第31条第33条及び法第39条の規定にかかわらず、当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し、この節に規定するところにより、当該退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在におけるその者の住所所在地において課する。

(昭41条例19・追加、平元条例6・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第39条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は、その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は、所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によって算定する。

(昭41条例19・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第39条の4 分離課税に係る所得割の税率は、100分の4とする。

(平18条例38・全改)

(納入申告書の提出)

第39条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、第35条の2第1項の規定により分離課税に係る所得割を徴収する場合には、施行規則で定める様式によって、その徴収すべき分離課税に係る所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を、法第328条の5第2項又は第3項の規定による納入申告書とあわせて、市町長に提出しなければならない。

(昭41条例19・追加、昭42条例15・平17条例74・平25条例39・一部改正)

(特別徴収税額)

第39条の6 第35条の2第1項の規定により特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条及び次条第2項において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第39条の3及び第39条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等との合計額について第39条の3及び第39条の4の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第35条の2第1項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第35条の2第1項の規定により特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第39条の3及び第39条の4の規定を適用して計算した税額とする。

3 第1項各号又は前項の規定により第39条の3の規定を適用する場合における所得税法第30条第2項の退職所得控除額の計算については、前2項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。

4 所得税法第202条の規定は、前3項の規定を適用する場合について準用する。

(昭41条例19・追加、令3条例22・一部改正)

(退職所得申告書)

第39条の7 退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、法第328条の7第1項の規定による申告書と併せて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町長に提出しなければならない。この場合において、第2号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第39条の9の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

(1) その退職手当等の支払者の氏名又は名称

(2) 前条第1項第1号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該支払済みの他の退職手当等が所得税法第30条第7項に規定する一般退職手当等、同条第4項に規定する短期退職手当等又は同条第5項に規定する特定役員退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額

(3) 前条第3項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数

(4) その者が所得税法第30条第6項第3号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実

(5) その他施行規則で定める事項

2 前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町長に提出されたものとみなす。

(昭41条例19・追加、昭45条例27・平17条例74・平24条例34・令3条例22・一部改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収税額)

第39条の8 その年において退職手当等の支払を受けた者が第39条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において、その者のその年中における退職手当等の金額について第39条の3及び第39条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第35条の2第1項の規定によってその例によることとされる法第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは、第35条の2第1項の規定によって市町長が普通徴収の方法によって徴収すべき税額は、そのこえる金額に相当する税額とする。

(昭41条例19・追加、平17条例74・一部改正)

(特別徴収票)

第39条の9 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は、施行規則で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に特別徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、法第328条の14の特別徴収票とあわせて、1通を市町長に提出し、他の1通を退職手当等の支給を受ける者に交付しなければならない。ただし、施行規則で定める場合は、この限りでない。

(昭41条例19・追加、平17条例74・一部改正)

(法人税割の税率)

第40条 法人税割の税率は、100分の1とする。

(昭40条例20・昭41条例14・昭45条例27・昭49条例26・昭56条例16・平26条例61・平28条例32・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第41条 法人の均等割の税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

1 次に掲げる法人

(1) 法人税法第2条第5号の公共法人及び第30条第4項に規定する公益法人等のうち、法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で法第52条第1項の収益事業を行うものを除く。)

(2) 人格のない社団等

(3) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

(4) 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの((1)から(3)までに掲げる法人を除く。)

(5) 法第23条第1項第4号の2に規定する資本金等の額(次号から第5号まで及び第3項において「資本金等の額」という。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で法第52条第1項の収益事業を行わないもの及び(4)に掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 2万円

2 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額 5万円

3 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 13万円

4 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 54万円

5 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 80万円

2 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、施行令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表の第1号(5)中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)又は第144条の3第1項(同法第144条の4第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあっては、第3項に規定する施行令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と、同表の第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

4 法第52条第2項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、施行令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については、同項の表中「資本金等の額が」とあるのは、「第4項に規定する施行令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭31条例23・昭42条例15・昭51条例25・昭52条例19・昭53条例21・昭56条例13・昭58条例12・昭59条例17・昭62条例31・平6条例21・平8条例9・平14条例42・平18条例38・平20条例30・平22条例18・平27条例28・平27条例31・令2条例29・一部改正)

(法人の県民税の申告納付)

第42条 県民税を申告納付する義務がある法人は、法第53条の規定により同条第1項、第2項、第31項及び第34項の申告書を知事に提出し、及びその申告に係る県民税又は同条第1項後段及び第2項後段の規定によりその提出があったものとみなされる申告書に係る県民税に相当する税額の県民税を納付書によって納付しなければならない。

(昭34条例58・昭36条例42・昭40条例20・昭52条例19・昭62条例31・平13条例30・平14条例42・平20条例30・平22条例18・令2条例29・一部改正)

(法人の県民税に係る更正及び決定の通知)

第43条 法第55条の規定による法人の県民税に係る更正又は決定の通知は規則で定める様式の通知書による。

(平20条例30・一部改正)

(法人の県民税に係る不足税額の納付の手続)

第44条 法人の県民税の納税者は、前条の通知書を受けた場合においては、当該不足税額を当該通知書に指定する期限までに、納付書によって納付しなければならない。

(平20条例30・一部改正)

第45条 削除

(昭38条例29)

(法人の県民税の減免)

第46条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認めるものに対し、県民税を減免する。

(1) 一般社団法人又は一般財団法人

(2) 認可地縁団体

(3) 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

2 前項の規定により法人の県民税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 課税標準の算定期間又は年度及び税額

(2) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により法人の県民税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(平4条例36・平5条例18・平7条例2・平10条例35・平15条例27・平20条例30・平20条例42・平30条例32・令元条例4・一部改正)

(利子割の課税基準)

第46条の2 利子割の課税基準は、支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。

(昭62条例31・追加)

(利子割の税率)

第46条の3 利子割の税率は、100分の5とする。

(昭62条例31・追加)

第46条の4 削除

(平25条例39)

(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)

第46条の5 利子割の納税義務者が法第23条第1項第14号ロに規定する国外一般公社債等の利子等又は同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令で定めるものを含む。)を課された場合において、当該外国所得税の額が租税特別措置法第3条の3第4項第1号又は第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは、当該超える金額は、当該納税義務者の第46条の2及び第46条の3の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において、当該納税義務者に対する第34条の3の規定の適用については、当該外国所得税の額は、ないものとする。

(昭62条例31・追加、平10条例35・平12条例32・平15条例31・平20条例30・平25条例39・一部改正)

(利子割の徴収の方法)

第46条の6 利子割の徴収については、特別徴収の方法による。

(昭62条例31・追加)

(利子割の特別徴収義務者の指定)

第46条の7 利子割の特別徴収義務者は、利子等の支払又はその取扱いをする者で県内に営業所等を有するものとする。

(昭62条例31・追加)

(利子割の申告納入)

第46条の8 前条の特別徴収義務者は、利子等の支払の際(特別徴収義務者が利子等の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る利子等の交付の際)、その利子等について利子割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、施行規則で定める様式によって、その徴収すべき利子割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書により納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、施行規則で定める計算書を添付しなければならない。

(昭62条例31・追加)

(営業所等の設置等の届出)

第46条の9 利子等の支払又はその取扱いをする者で県内において新たに営業所等を設けたものは、当該営業所等を設けた日から15日以内に、規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 利子割の特別徴収義務者は、前項の規定により届け出た事項(規則で定めるものに限る。)に変更を生じ、又は同項の営業所等を廃止した場合は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

(昭62条例31・追加)

(利子割の市町に対する交付)

第46条の10 県は、納入された利子割額に相当する額に施行令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、施行令で定めるところにより、県内の市町に対し、当該市町に係る個人の県民税の額を基礎として施行令で定めるところにより計算した額であん分して交付するものとする。

2 前項の当該市町に係る個人の県民税の額は、施行規則で定めるところにより算定するものとする。

(昭62条例31・追加、平6条例21・平13条例30・平14条例42・平17条例74・平19条例25・平21条例27・平22条例18・平23条例11・平25条例39・平30条例32・一部改正)

(配当割の課税標準)

第46条の11 配当割の課税標準は、支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は、所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によって算定する。

(平15条例31・追加)

(配当割の税率)

第46条の12 配当割の税率は、100分の5とする。

(平15条例31・追加)

(国外株式の配当等に係る課税標準)

第46条の13 特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等、同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等、同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等又は同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条、第46条の15及び第46条の16において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令で定めるものを含む。)の額があるときは、第46条の11第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は、当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

(平15条例31・追加、平25条例39(平26条例61)・一部改正)

(配当割の徴収の方法)

第46条の14 配当割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平15条例31・追加)

(配当割の特別徴収義務者の指定)

第46条の15 配当割の特別徴収義務者は、特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等、租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等(次条において「上場株式等の配当等」という。)又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額(次項において「償還金に係る差益金額」という。)である場合において、その支払を取り扱う者があるときは、その者)とする。

(平15条例31・追加、平20条例30・平25条例39・平27条例31・一部改正)

(配当割の申告納入)

第46条の16 前条の特別徴収義務者は、特定配当等の支払の際(特別徴収義務者が国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の支払を取り扱う者である場合には、当該取扱いに係る国外特定配当等、上場株式等の配当等又は償還金に係る差益金額の交付の際)、その特定配当等について配当割を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、施行規則で定める様式によって、その徴収すべき配当割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、施行規則で定める計算書を添付しなければならない。

(平15条例31・追加、平20条例30・平25条例39・一部改正)

(配当割の市町に対する交付)

第46条の17 県は、納入された配当割額に相当する額に施行令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、施行令で定めるところにより、県内の市町に対し、当該市町に係る個人の県民税の額を基礎として施行令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

2 前項の当該市町に係る個人の県民税の額は、施行規則で定めるところにより算定するものとする。

(平15条例31・追加、平17条例74・平18条例38・平30条例32・一部改正)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第46条の18 株式等譲渡所得割の課税標準は、特定株式等譲渡所得金額とする。

(平15条例31・追加、平25条例39・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第46条の19 株式等譲渡所得割の税率は、100分の5とする。

(平15条例31・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第46条の20 株式等譲渡所得割の徴収については、特別徴収の方法による。

(平15条例31・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者の指定)

第46条の21 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は、選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

(平15条例31・追加、平16条例26・平19条例25・平25条例39・一部改正)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第46条の22 前条の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の1月10日(施行令で定める場合にあっては、施行令で定める日)までに、施行規則で定める様式によって、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入しなければならない。この場合において、知事に提出すべき納入申告書には、施行規則で定める計算書を添付しなければならない。

2 前条の特別徴収義務者は、租税特別措置法第37条の11の4第3項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第2項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)に100分の5を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。

(平15条例31・追加、平20条例30・平25条例39・令3条例22・一部改正)

(株式等譲渡所得割の市町に対する交付)

第46条の23 県は、納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に施行令で定める率を乗じて得た額の5分の3に相当する額を、施行令で定めるところにより、県内の市町に対し、当該市町に係る個人の県民税の額を基礎として施行令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

2 前項の当該市町に係る個人の県民税の額は、施行規則で定めるところにより算定するものとする。

(平15条例31・追加、平17条例74・平18条例38・平30条例32・一部改正)

第2節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第47条 法人の行う事業に対する事業税は、法人の行う事業に対し、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額により、その法人に課する。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額

 法第72条の4第1項各号に掲げる法人、法第72条の5第1項各号に掲げる法人、法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人、第3項の規定により法人とみなされるもの、第4項に規定する法人課税信託の引受けを行う個人、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。)、ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。)、保険業並びに貿易保険業 収入割額

(3) 電気供給業のうち、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(これに準ずるものとして施行規則で定めるものを含む。第49条第2項及び第3項において「小売電気事業等」という。)、同法第2条第1項第14号に規定する発電事業(これに準ずるものとして施行規則で定めるものを含む。第49条第2項及び第3項において「発電事業等」という。)及び同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(第49条第2項及び第3項において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

 第1号イに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

(4) ガス供給業のうち、ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第49条第1項及び第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は、個人の行う第1種事業、第2種事業及び第3種事業に対し、所得を課税標準として、その個人に課する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業(施行令第15条に規定する事業をいう。)又は法人課税信託の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は、法人とみなして、この節の規定を適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人には、第2項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか、法人とみなして、法人の行う事業に対する事業税を課する。

(昭31条例23・昭32条例19・昭36条例42・平15条例40・平18条例38・平19条例25・平20条例30・平29条例15・平30条例32・令2条例29・令3条例22・令4条例18・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第47条の2 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は、次の各号に掲げる事業税の区分に応じ、当該各号に定めるものによる。

(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(3) 所得割 各事業年度の所得

(4) 収入割 各事業年度の収入金額

2 前項第1号の各事業年度の付加価値額は法第72条の14の規定により、同項第2号の各事業年度の資本金等の額は法第72条の21の規定により、同項第3号の各事業年度の所得は法第72条の23の規定により、同項第4号の各事業年度の収入金額は法第72条の24の2の規定により算定する。

(平15条例40・全改、平18条例38・平19条例25・平22条例18・平29条例15・令2条例29・一部改正)

(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第48条 医療法人で法人の行う事業に対する事業税の納税義務があるものは、当該法人の行う事業から生ずる所得について、法第72条の23第2項の規定により当該法人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

2 事業税の納税義務がある法人は、電気供給業、ガス供給業、保険業又は貿易保険業に関する経理とその他の事業に関する経理を区分して行わなければならない。

(昭31条例23・昭32条例19・昭41条例14・平8条例9・平12条例32・平15条例40・平18条例38・平19条例25・平29条例15・平30条例32・令2条例29・一部改正)

(法人の事業税の税率等)

第49条 法人の行う事業(電気供給業、ガス供給業(導管ガス供給業及び特定ガス供給業に限る。)、保険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第47条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額

(2) 特別法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し、当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額

100分の7

2 電気供給業(小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業を除く。)、導管ガス供給業、保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は、各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第47条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

(2) 第47条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

5 他の2以上の都道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの(第47条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額

(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額

(平15条例40・全改、平18条例38・平19条例25・平22条例18・平27条例28・平28条例32・平29条例15・令元条例4・令2条例29・令3条例22・令4条例18・一部改正)

(法人の事業税の徴収猶予の申請)

第49条の2 法第72条の38の2第1項の規定による法人の行う事業に対する事業税の徴収猶予の申請をする法人は、規則で定める申請書に、徴収猶予を必要とすることを証する書類を添付して、これを当該事業税の申告書と併せて、知事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法第72条の38の2第6項の規定による法人の行う事業に対する事業税の徴収猶予の申請について準用する。

(平15条例40・追加)

(法人の事業税に係る更正、決定等に関する通知)

第50条 法第72条の42の規定による法人の事業税に係る更正又は決定の通知、法第72条の46第7項の規定による法人の事業税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第72条の47第5項の規定による法人事業税に係る重加算金額の決定の通知は、規則で定める様式の通知書による。

(昭34条例18・昭37条例19・昭46条例14・平18条例38・平28条例32・令5条例26・一部改正)

(法人の事業税の不足税額の納付手続)

第51条 事業税の納税義務がある法人は、前条の通知を受けた場合においては、当該不足税額または過少申告加算金額、不申告加算金額若しくは重加算金額をそれぞれ当該通知書の納期限までに納付しなければならない。

(個人の事業税の課税標準)

第51条の2 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

3 前2項の所得は、法第72条の49の12及び第72条の49の14の規定により算定する。

(平15条例40・追加、平23条例11・一部改正)

(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第51条の3 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で個人の行う事業に対する事業税の納税義務があるものは、当該個人の行う事業から生ずる所得について、法第72条の49の12第1項ただし書の規定によって当該個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されないものとされる部分をその他の部分と区分して経理しなければならない。

(平15条例40・追加、平19条例25・平23条例11・一部改正)

(個人の事業税の税率等)

第51条の4 個人の行う事業に対する事業税の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額

(平15条例40・追加、平19条例25・一部改正)

(個人の事業税の納期)

第52条 個人の行う事業に対する事業税の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月11日から同月31日まで

第2期 11月11日から同月30日まで

2 知事は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 個人の事業税額が規則で定める金額以下であるものについては、前2項の規定にかかわらず、当該各項の規定によって定められた納期のうち知事が納税通知書で指定する一の納期において、当該事業税額の全額を徴収する。

4 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は、前3項の規定にかかわらず、知事が納税通知書に定めた期日とする。

(昭37条例22・昭41条例14・昭59条例17・一部改正)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第53条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で、法第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が、法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは、施行規則の定めるところにより、当該年度の初日の属する年(以下この項及び次項において「当該年」という。)の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には、当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは、4月以内)に)、当該年の前年中の事業の所得(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得)並びに当該年の前年において生じた法第72条の55第1項に規定する譲渡損失の金額(年の中途において事業を廃止した場合には、当該年の1月1日から事業の廃止の日までに生じた譲渡損失の金額)及び法第72条の49の12第2項及び第3項の事業専従者控除に関する事項その他当該事業の所得の計算に必要な事項を知事に申告しなければならない。

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第72条の49の12第6項、第7項又は第14項の規定の適用を受けようとするものは、当該年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、知事に申告することができる。

3 知事は、前2項の規定により申告すべき事項のほか、個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(昭36条例42・全改・昭40条例20・昭41条例19・昭42条例15・昭42条例19・昭43条例16・昭44条例19・平8条例11・平15条例40・平23条例11・令5条例26・一部改正)

第53条の2 個人の行なう事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し、又は県民税につき第35条の3の申告書を提出した場合(施行令で定める場合を除く。)には、本節の規定の適用については、当該申告書が提出された日に前条の規定による申告がされたものとみなす。ただし、同日前に当該申告がされた場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合には、当該申告書に記載された事項のうち前条第1項及び第2項に規定する事項に相当するものは、同条第1項及び第2項の規定により申告されたものとみなす。

(昭42条例15・追加・昭43条例16・昭44条例19・昭47条例20・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第54条 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第53条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平8条例11・平23条例11・一部改正)

(個人の事業税の減免)

第55条 知事は、天災その他特別の事情がある場合において個人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、別に定めるところにより、個人の行う事業に対する事業税を減免する。

2 前項の規定によって個人の行う事業に対する事業税の減免を受けようとする者は、年度及び税額を記載した申請書に減免の事由を証明する書類を添付して納期限までに申請しなければならない。

(平15条例40・一部改正、平28条例32・旧第56条繰上)

(法人の事業税の市町に対する交付)

第56条 県は、施行令で定めるところにより、県内の市町に対し、県に納付された法人の行う事業に対する事業税の額に相当する額に施行令で定める率を乗じて得た額を統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計(施行規則で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。

(平28条例32・追加、令6条例25・一部改正)

第3節 地方消費税

(平7条例2・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第56条の2 地方消費税は、法第72条の77第1号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行った法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、当該事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあっては、同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し、法第72条の77第2号に規定する譲渡割(以下「譲渡割」という。)によって、法第72条の78第1項に規定する課税貨物については、当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し、法第72条の77第3号に規定する貨物割(以下「貨物割」という。)によって課する。

2 法第72条の78第6項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には、当該消費税を納付すべき者に対し、当該徴収すべき消費税額を課税標準として、地方消費税を課するものとし、税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては譲渡割に、税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあっては貨物割に含まれるものとして、この節(この条を除く。)の規定を適用する。この場合において、譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については、普通徴収の方法によるものとする。

(平7条例2・追加、平19条例25・平27条例31・一部改正)

(地方消費税の税率)

第56条の3 地方消費税の税率は、78分の22とする。

(平7条例2・追加、平24条例52・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第56条の4 譲渡割の徴収については、申告納付の方法による。

(平7条例2・追加)

(譲渡割の申告納付)

第56条の5 法第72条の87第1項から第3項までの規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において、当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかったときは、当該申告書の提出期限において、同条第1項後段(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があったものとみなし、当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があったものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。

2 法第72条の88第1項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は、当該申告書の提出期限までに、同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し、及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において、当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は、当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第1項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。

(平7条例2・追加、平15条例31・一部改正)

(譲渡割に係る更正又は決定に関する通知)

第56条の6 法第72条の93第1項から第4項までの規定により更正し、又は決定した場合においては、規則で定める様式により通知するものとする。

(平7条例2・追加)

(貨物割の賦課徴収)

第56条の7 貨物割の賦課徴収は、前章第2節の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平7条例2・追加)

(貨物割の申告)

第56条の8 法第72条の101の規定により申告書を提出する義務がある者は、前章第2節の規定にかかわらず、法第72条の101に規定する事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

(平7条例2・追加)

(貨物割の納付)

第56条の9 貨物割の納税義務者は、前章第2節の規定にかかわらず、貨物割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

(平7条例2・追加)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第56条の10 県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、施行令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平7条例2・追加)

(地方消費税の市町に対する交付)

第56条の11 県は、法第72条の114第1項に規定する合算額の22分の10に相当する額から前条の規定により国に支払った金額に相当する額を減額した額に、法第72条の114第1項の規定により他の都道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の都道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、施行令で定めるところにより、県内の市町に対し、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町の人口及び統計法第2条第4項に規定する基幹統計である経済構造統計(施行規則で定めるものに限る。)の最近に公表された結果による各市町の従業者数に按分して交付するものとする。

2 県は、法第72条の114第1項に規定する合算額の22分の12に相当する額に、同条第2項の規定により他の都道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により他の都道府県に支払った金額に相当する額を減額して得た合計額の2分の1に相当する額を、施行令で定めるところにより、県内の市町に対し、前項の人口に按分して交付するものとする。

3 第1項の場合においては、市町に対して交付すべき額の2分の1の額を同項の人口で、他の2分の1の額を同項の従業者数で按分するものとする。

(平7条例2・追加、平17条例74・平20条例30・平24条例52・平28条例32・令6条例25・一部改正)

第4節 不動産取得税

(平7条例2・旧第3節繰下)

(納税義務者等)

第57条 不動産取得税は、不動産の取得に対し、その不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合においては、当該家屋について最初に使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令で定めるものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合は、当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。ただし、家屋が新築された日から6月を経過して、なお、当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合においては、当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得がなされたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして、これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合においては、当該改築をもって家屋の取得とみなして、不動産取得税を課する。

4 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利用地(以下この項及び第67条において「仮換地等」という。)の指定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があったときは、当該従前の土地の取得をもって当該仮換地等である土地の取得とみなし、当該従前の土地の取得者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し、若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効力が発生した日として施行令で定める日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして、不動産取得税を課する。

(昭39条例28・昭41条例14・昭43条例16・昭44条例19・昭49条例27・昭51条例25・昭53条例21・昭57条例21・平元条例6・平元条例27・平2条例26・平11条例18・平11条例34・平12条例24・平15条例31・平16条例26・平19条例25・平20条例30・平25条例34・平25条例39・一部改正)

第57条の2 施行規則第7条の3第4項の規定による補正の方法の申出は、規則で定める様式により第61条の規定による申告書を提出する際は行わなければならない。

(昭38条例29・追加、令元条例4・一部改正)

(不動産取得税の課税標準の特例)

第57条の3 法第73条の14第1項及び第3項の規定は、当該住宅の取得者から、規則で定めるところにより、当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する。この場合において、当該住宅が、住宅の建築後1年以内に、その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては、最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき、同条第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用する。

2 知事は、前項前段又は同項後段の申告がなかった場合においても、当該住宅の取得が法第73条の14第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条第1項又は第3項の規定を適用することができる。

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

4 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

5 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

(昭57条例17・追加、平29条例15・令4条例18・一部改正)

(税率)

第58条 不動産取得税の税率は、100分の4とする。

(昭56条例14・一部改正)

(不動産取得税の免税点)

第59条 不動産取得税の課税標準となるべき額が、土地の取得にあっては10万円、家屋の取得のうち建築に係るものにあっては1戸(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等(第63条の2第1項において「共同住宅等」という。)にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円、その他のものにあっては1戸につき12万円に満たない場合にあっては、不動産取得税を課することができない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合または家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と一構となるべき家屋を取得した場合においては、それぞれその前後の取得に係る土地または家屋の取得をもって一の土地の取得または1戸の家屋の取得とみなして、前項の規定を適用する。

(昭39条例28・昭48条例27・昭55条例20・一部改正)

(納期)

第60条 不動産取得税の納期は、知事が納税通知書に定めた期日とする。

(昭38条例29・一部改正)

(不動産の取得に係る申告又は報告)

第61条 不動産を取得した者は、当該不動産取得の日から60日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を当該不動産の所在地の市町長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、当該不動産の取得について、当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 不動産を取得した者の住所及び氏名又は名称

(2) 当該不動産が土地である場合には、土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

(3) 当該不動産が家屋である場合には、家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途

(4) 不動産を取得した年月日及びその事由

(5) その他知事が必要と認める事項

2 法第73条の4から法第73条の7までの規定に該当する者は、前項の規定によって提出すべき申告書に当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。

3 知事は、第1項ただし書の場合においても、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し、同項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出させることができる。

4 知事は、不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは、不動産を取得した者に対し、第1項各号に掲げる事項のうち必要と認める事項について報告を求めることができる。

(昭55条例20・平17条例74・令4条例18・一部改正)

(不動産の取得に係る不申告等に関する過料)

第62条 不動産の取得者が前条の規定によって申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平23条例11・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第63条 市町長は、法第73条の18第4項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し、又は不動産の取得の事実を通知する場合には、当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格、固定資産課税台帳登録後の当該不動産についての増築、改築、損壊、地目の変換その他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。

(昭36条例42・平17条例74・令4条例18・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第63条の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(施行令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあっては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で施行令で定めるもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合

2 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(法第73条の14第3項に規定する耐震基準適合既存住宅及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のものをいう。以下この条から第66条の2までにおいて同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には、200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第66条の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第66条の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には、前後の取得に係る土地の取得をもって一の土地の取得と、最初に土地を取得した日をもってこれらの土地を取得した日とみなして、前3項の規定を適用する。

5 第1項から第3項までの規定は、当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令で定める場合を除き、当該土地の取得者から、規則で定めるところにより、当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用する。この場合において、当該土地が、土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは、最初の取得に係る土地の取得につき、これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り、適用する。

6 知事は、前項前段又は同項後段の申告がなかった場合においても、当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、第1項から第3項までの規定を適用することができる。

7 前3項に定めるもののほか、特例適用住宅に法第73条の14第2項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用その他の同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は、施行令で定めるところによる。

8 第1項から第4項までの規定により減額を受けようとする者は、規則で定める様式による申請書を提出しなければならない。

(昭36条例42・追加、昭37条例19・昭39条例28・昭41条例14・昭42条例15・昭45条例1・昭48条例27・昭51条例25・昭52条例19・昭54条例16・昭55条例20・昭57条例17・昭58条例12・平11条例18・平14条例30・平20条例30・平26条例61・平30条例32・令4条例18・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第64条 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第1項第1号第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が事実であると認められるときは、同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から2年以内、同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年以内、同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあっては当該取得の日から1年6月以内、同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第66条の2第1項の規定に該当することとなった日前に行われたものに限る。)にあっては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限って、当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により、減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

2 前項の申告をする者は、規則で定める様式による申告書に前条第1項第1号第2項第1号又は第3項に該当することを証明するに足る書類を添付し、知事に提出しなければならない。

(昭36条例42・昭37条例19・昭40条例20・昭41条例14・昭55条例20・平30条例32・令4条例18・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第65条 知事は、前条第1項の規定により徴収猶予をした場合において、当該徴収猶予に係る不動産取得税について第63条の2第1項第1号第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなったとき、又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなったときは、当該徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを直ちに徴収する。この場合において知事は、緊急の必要がある場合を除くほか、あらかじめその徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。

(昭41条例14・昭55条例20・平27条例28・平30条例32・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付申請)

第66条 法第73条の27の還付の申請をする者は、規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(昭37条例19・昭55条例20・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第66条の2 知事は、個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において、当該個人が、当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい、一部の除却及び敷地の整備を除く。)を行い、当該住宅が耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明を受け、かつ、当該住宅をその者の居住の用に供したときは、当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた第57条の3の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

2 知事は、住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において、当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予するものとする。

3 第64条第2項及び前2条の規定は、前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(平26条例61・追加、平30条例32・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第66条の3 知事は、不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に、公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け、公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し、若しくは公共事業の用に供するため収用され、若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体、土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令で定める不動産で当該不動産以外のものを譲渡し、若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合において、当該不動産が当該収用され、譲渡し、又は移転補償金を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については、納税者の申請により、当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあっては、施行令で定めるところにより、知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 知事は、不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から1年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 第63条の2第8項第64条第2項第65条及び第66条の規定は、第1項の規定による不動産取得税の減額の申請並びに前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭37条例19・全改、昭39条例28・昭51条例25・昭53条例21・昭55条例20・平16条例26・一部改正、平26条例61・旧第66条の2繰下、令4条例18・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第66条の4 知事は、譲渡担保権者が譲渡担保財産の取得(法第73条の2第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において、当該譲渡担保財産により担保された債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者の申請により、譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、不動産の取得者から不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該取得の日から2年以内の期間を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 第63条の2第8項第64条第2項第65条及び第66条の規定は、第1項の規定による納税義務の免除の申請並びに前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭37条例19・全改、昭40条例20・昭55条例20・平23条例11・一部改正、平26条例61・旧第66条の3繰下、令4条例18・一部改正)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第66条の5 知事は、都市再開発法(昭和44年法律第38号)第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この項において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この項において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この項において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは、当該再開発会社の申請により、当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による納税義務の免除の申請並びに同項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において、同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあっては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があった日の翌日まで、公共施設の用に供する不動産の取得にあっては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があった日の翌日まで」と読み替えるものとする。

(昭37条例19・全改、昭45条例1・昭55条例20・平6条例21・平14条例34・平16条例26・平18条例38・平23条例11・一部改正、平26条例61・旧第66条の4繰下)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第66条の6 知事は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構が、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであってその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令で定める区域内の農地、採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において、これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には、開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に、これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号、第3号、第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には、当該調査)が開始された場合において、これらの事業の完了の日として施行令で定める日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなったときは、当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し、若しくは交換し、又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは、当該農地中間管理機構の申請により、当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、不動産の取得者から不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該不動産の取得の日から5年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には、同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間)を限って、当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 第63条の2第8項第64条第2項第65条及び第66条の規定は、第1項の規定による納税義務の免除の申請並びに前項の場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに第1項の場合における当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭46条例11・追加、昭53条例21・昭55条例20・平6条例21・平10条例25・平21条例27・一部改正、平23条例11・旧第66条の6繰上・一部改正、平26条例61・旧第66条の5繰下・一部改正、令元条例4・令4条例18・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第66条の7 知事は、土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第39条の7で定めるものに限る。)を取得した場合において、当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは、当該土地改良区の申請により当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 第66条の4第2項及び第3項の規定は、前項の規定による納税義務の免除の申請並びに土地改良区が同項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。

(昭48条例27・追加、昭53条例21・昭55条例20・昭60条例2・平元条例27・平4条例25・平6条例21・平11条例34・平12条例24・平15条例31・平20条例30・平21条例27・一部改正、平23条例11・旧第66条の7繰上・一部改正、平23条例26・一部改正、平26条例61・旧第66条の6繰下・一部改正)

(仮換地等の指定があった場合における不動産取得税の課税の特例等)

第67条 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地等の指定があった場合における当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができることとなった日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第63条の2の規定の適用の特例その他本節の規定の適用に関し必要な事項は、施行令で定めるところによる。

(昭53条例21・全改)

第68条 削除

(昭38条例29)

(減免)

第69条 知事は、次の各号のいずれかに該当する不動産の取得に対しては、不動産取得税を減免する。

(1) 天災その他の災害により滅失し又は損壊した不動産に代わるものと知事が認める不動産の取得

(2) 取得した不動産がその取得の直後に天災その他の災害により滅失し又は損壊した場合における当該不動産の取得

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により知事が必要と認めたもの

2 前項の規定により不動産取得税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所及び氏名又は名称

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目及び地積

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

(4) 減免を受けようとする事由

(平30条例32・一部改正)

第5節 県たばこ税

(昭60条例3・全改、平元条例6・改称、平7条例2・旧第4節繰下)

(県たばこ税の納税義務者等)

第70条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において、当該売渡しに係る製造たばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は、前項に規定する場合のほか、卸売販売業者等が製造たばこにつき、卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし、又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し、当該卸売販売業者等に課する。

(昭60条例3・全改、平元条例6・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第71条 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対し、民法第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には、当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては、当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき、消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき、当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては、当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし、その売渡し又は消費等がされたことにつき、当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には、当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして、前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例3・全改)

(製造たばことみなす場合)

第71条の2 加熱式たばこの喫煙用具であって加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の施行令で定める者により売渡し、消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は、製造たばことみなして、この節の規定を適用する。この場合において、特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は、加熱式たばことする。

(平30条例32・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第72条 たばこ税の課税標準は、第70条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項第2号アにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は、紙巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし、1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

(1) 葉巻たばこ

1グラム

(2) パイプたばこ

1グラム

(3) 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は、次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ、それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として施行令で定めるところにより計算した金額をもって紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

(昭60条例3・全改、平元条例6・平30条例32・令2条例29・一部改正)

(たばこ税の税率)

第72条の2 たばこ税の税率は、1,000本につき1,070円とする。

(昭60条例3・全改、平元条例6・平9条例25・平15条例27・平18条例38・平19条例25・平22条例18・平23条例11・平30条例32・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第72条の3 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には、当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては、たばこ税を免除する。

(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し

(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行令第39条の10で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第74条の6第1項第2号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

(3) 品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4) 既にたばこ税を課された製造たばこ(第72条の6第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた、又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等

2 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第72条の5第1項又は第3項の規定による申告書に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則で定めるところにより当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り、適用する。

3 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は、卸売販売業者等が、同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、知事に対し、施行規則で定めるところにより、当該製造たばこの売渡し又は消費等が同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り、適用する。

4 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、同号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして、第70条の規定を適用する。

(昭60条例3・全改、平元条例6・令元条例4・令2条例29・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第72条の4 たばこ税の徴収については、申告納付の方法による。ただし、第71条第4項ただし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は、普通徴収の方法による。

(昭60条例3・全改、平元条例6・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第72条の5 前条の規定によりたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は、施行規則で定める様式によって、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における第70条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額、第72条の3第1項の規定により免除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告書により納付すべき税額を納付しなければならない。この場合において、当該申告書には、施行規則で定めるところにより、第72条の3第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類並びに県内に主たる事務所又は事業所を有する申告納税者にあっては前月の初日から末日までの間における製造たばこの購入及び販売に関する事実を記載した書類を添付しなければならない。

2 県内に主たる事務所又は事業所を有する卸売販売業者等は、前月の初日から末日までの間における申告納付すべきたばこ税額及びその基礎となるべき課税標準数量がない場合においても、前項の規定に準じて、申告書を知事に提出しなければならない。

3 法第74条の10第3項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には、前2項の規定によって次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる月にこれらの規定によって提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

4 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち、同項の規定による控除を受けるべき月において前3項の規定による申告書の提出を要しない者で、同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは、施行規則で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。この場合において、当該申告書には、施行規則で定めるところにより、当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(昭60条例3・全改、平元条例6・平12条例39・令2条例29・一部改正)

(製造たばこの返還があった場合における控除等)

第72条の6 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には、当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき前条第1項又は第3項に規定する申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第72条の3第1項の規定により免除を受ける場合には、同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された、又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において、知事は、同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき、又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは、それぞれ、前条第1項から第3項まで又は第4項に規定する申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し、又は還付する。

(昭60条例3・全改、平元条例6・一部改正)

(納期限の延長の申請)

第72条の7 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は、規則で定める申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して、これを知事に提供するとともに、当該申請に係るたばこ税額に相当する担保を提供しなければならない。

(昭60条例3・全改、平元条例6・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第72条の7の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第72条の5第1項から第3項までの規定による申告書をこれらの項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平23条例11・追加)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第72条の8 第72条の4ただし書の規定によりたばこ税を徴収する場合には、第71条第4項ただし書の規定によって卸売販売業者等とみなされた者に対して、たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

3 第1項の納税通知書は、規則で定める様式による。

(昭60条例3・全改、平元条例6・一部改正)

(小売販売業者の営業所ごとの売渡しに係る製造たばこの売渡し数量等に係る書類及び卸売販売用であることを証する書類)

第72条の9 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合には、当該卸売販売業者等は、施行規則で定めるところにより、当該小売販売業者からその小売販売業者の営業所ごとの当該売渡しに係る製造たばこの数量その他必要な事項を記載した書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

2 卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者である卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡す場合には、当該売渡しをした卸売販売業者等は、施行規則で定めるところにより、当該小売販売業者である卸売販売業者等から当該売渡しに係る製造たばこが卸売販売用であることを証する書類を徴するとともに、これを保存しなければならない。

(昭60条例3・全改)

(営業の開廃等の報告)

第72条の10 特定販売業者又は卸売販売業者は、営業を開始しようとするときは、その事務所又は事業所ごとに、施行規則で定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

2 特定販売業者又は卸売販売業者は、前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には、施行規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。

(昭60条例3・全改)

(帳簿記載義務)

第72条の11 卸売販売業者等又は小売販売業者は、帳簿を備え、施行令第39条の13で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵又は販売に関する事実をこれに記載しなければならない。

(昭60条例3・全改、平8条例11・一部改正)

(たばこ税に係る更正、決定等に関する通知書の様式)

第72条の12 法第74条の20第4項の規定によるたばこ税に係る更正又は決定の通知書、法第74条の23第7項の規定によるたばこ税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知書及び法第74条の24第5項の規定によるたばこ税に係る重加算金額の決定の通知書は、規則で定める様式による。

(昭60条例3・全改、平元条例6・平18条例38・平28条例32・令5条例26・一部改正)

第6節 ゴルフ場利用税

(平元条例6・改称、平7条例2・旧第5節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第73条 ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対し、利用の日ごとに定額によって、その利用者に課する。

(平元条例6・全改)

(ゴルフ場利用税の非課税措置の適用を受けようとする場合の手続)

第73条の2 法第75条の2、法第75条の3又は法附則第12条の2の規定の適用を受けようとする者は、当該適用に係る特別徴収義務者に、規則で定める書類を提出しなければならない。

(平15条例27・全改、令5条例26・一部改正)

(ゴルフ場利用税の課税免除)

第73条の3 県民に対するスポーツの普及振興を目的として公益財団法人佐賀県スポーツ協会が主催する競技会におけるゴルフ場の利用に対しては、ゴルフ場利用税を課さない。

(平15条例27・追加、平20条例42・令2条例29・一部改正)

(ゴルフ場利用税の税率)

第74条 ゴルフ場利用税の税率は、次の表の左欄に掲げるゴルフ場の級の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。

ゴルフ場の級の区分

税率

1級

1人1日につき 1,200円

2級

1人1日につき 1,100円

3級

1人1日につき 950円

4級

1人1日につき 800円

5級

1人1日につき 650円

6級

1人1日につき 500円

7級

1人1日につき 400円

8級

1人1日につき 200円

2 前項の表のゴルフ場の級の区分の基準は、当該ゴルフ場の施設の規模、利用料金等を基準として規則で定める。

3 公益財団法人日本ゴルフ協会(昭和62年10月1日に財団法人日本ゴルフ協会という名称で設立された法人をいう。)又は同協会に加盟する地区連盟が主催する競技会で知事が必要であると認めるものに参加するプロゴルファー以外の選手のゴルフ場の利用(当該競技会の競技としての利用に限る。)について、当該ゴルフ場が別に利用料金を定め、かつ、その利用料金が通常の利用料金に比較して2割以上軽減されている場合における当該軽減されている利用料金で利用する者の当該利用に係るゴルフ場利用税の税率は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の2分の1とする。

4 早朝利用等その利用に制約があるゴルフ場の利用について、当該ゴルフ場が別に利用料金を定め、かつ、その利用料金が通常の利用料金に比較して5割以上軽減されている場合における当該軽減されている利用料金で利用する者の当該利用に係るゴルフ場利用税の税率は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率の2分の1とする。

(平元条例6・全改、平8条例11・平15条例27・平20条例42・令元条例4・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第75条 ゴルフ場利用税の徴収については、特別徴収の方法による。

(平元条例6・全改)

(ゴルフ場利用税の特別徴収の手続)

第76条 ゴルフ場の経営者は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者とする。

2 知事は、前項に規定する者のほか、ゴルフ場利用税の徴収の便宜を有する者を特別徴収義務者として指定することができる。

3 知事は、前項の規定による指定をしたときは、規則で定める指定書を当該特別徴収義務者に交付するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に係るゴルフ場の経営者に通知しなければならない。

4 第1項及び第2項の特別徴収義務者は、ゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(平元条例6・全改)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録等)

第77条 ゴルフ場の経営を開始しようとする者は当該経営を開始する日前5日までに、前条第2項の規定による指定を受けた特別徴収義務者はその指定を受けた日後5日までに、当該ゴルフ場ごとに、特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書(以下この節において「登録申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称

(2) ゴルフ場の所在地及び名称

(3) ゴルフ場の利用料金及び設備の概要

(4) 経営開始の年月日

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要であると認める事項

3 第1項の規定による申請をした者は、前項各号に掲げる事項について変更を生じた場合は、当該変更を生じた日から5日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、第2項の登録申請書を受理した場合は、第1項の規定による申請をした者に対し、その者がゴルフ場利用税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する証票を交付する。

5 第2項の登録申請書及び前項の証票は、規則で定める様式による。

(平元条例6・全改)

(利用料金等の表示義務等)

第78条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、当該特別徴収義務者に係るゴルフ場の公衆に見やすい箇所に、当該ゴルフ場の利用料金及び徴収すべきゴルフ場利用税額を表示しなければならない。

2 前項の規定に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同項の罰金刑を科する。

(平元条例6・旧第79条繰上・一部改正)

(ゴルフ場利用税の申告納入)

第79条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎月10日までに、前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税につき、規則で定める申告書を知事に提出し、その納入金を納入書によって納入しなければならない。ただし、ゴルフ場の経営を廃止した場合においては、その廃止した日から5日以内に、廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税について、これを申告納入しなければならない。

(昭31条例23・一部改正、平元条例6・旧第85条繰上・一部改正)

(2以上の特別徴収義務者がある場合の届出等の特例)

第80条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者が一のゴルフ場について2以上ある場合において、当該特別徴収義務者の1から第77条第3項の規定による届出又は前条の規定による申告納入があったときは、他の特別徴収義務者についても当該届出又は申告納入があったものとみなす。

(平元条例6・追加)

(ゴルフ場利用税に係る帳簿記載等の義務)

第81条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、毎日の利用者の数をゴルフ場利用税額別に帳簿に記載し、かつ、当該帳簿をその作成の日から5年間保存しなければならない。

2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、前項の規定により保存すべき帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合は、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又は当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもって当該帳簿の保存に代えることができる。

3 前項の規定により電磁的記録による保存をもって当該帳簿の保存に代えている者は、規則で定める場合には、当該帳簿の全部又は一部について、規則で定めるところにより、当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

4 前2項の帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

(平元条例6・追加、平10条例27・令3条例22・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る更正、決定等に関する通知)

第82条 法第87条第4項の規定によるゴルフ場利用税に係る更正又は決定の通知、法第90条第7項の規定によるゴルフ場利用税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第91条第5項の規定によるゴルフ場利用税に係る重加算金額の決定の通知は、規則で定める通知書による。

(平元条例6・追加、令5条例26・一部改正)

(ゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町に対する交付)

第83条 県は、ゴルフ場所在の市町に対し、次の表の左欄に掲げる交付時期に、それぞれ当該右欄に定める額を交付する。

交付時期

交付時期ごとに交付すべき額

8月

前年度3月から7月までの間に収入した当該市町に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税の額(2以上の市町にまたがって所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税については、当該ゴルフ場利用税の額を当該ゴルフ場の総面積に対する当該市町に係る当該ゴルフ場の面積の割合によってあん分した額とし、当該期間内に当該市町に所在するゴルフ場に係るゴルフ場利用税についての過誤納に係る還付金を歳出予算から支出した場合においては、当該支出した額を控除した額とする。以下この表において「ゴルフ場利用税の額」という。)の10分の7に相当する額

12月

8月から11月までの間に収入したゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額

3月

12月から2月までの間に収入したゴルフ場利用税の額の10分の7に相当する額

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する交付時期に、当該交付時期ごとに交付すべき額に対し交付しなかった額又は当該交付すべき額を超えて交付した額があるときは、県は、それぞれ当該額を次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額する。

(昭41条例15・追加、昭46条例14・昭48条例27・一部改正、平元条例6・旧第90条の2繰上・一部改正、平17条例74・一部改正)

第84条から第101条まで 削除

(平28条例32(平29条例15))

第7節 軽油引取税

(平21条例27・追加、平28条例32・旧第7節の2繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第102条 軽油引取税は、特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し、その数量を課税標準として、当該軽油の納入地(石油製品の販売業者が軽油の引取りを行う場合にあっては、販売業者の当該納入に係る事業所をいう。第109条の6第2項第3号イにおいて同じ。)が県内に所在するときは、その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき県内において現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は、前2項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が県内の事業所において炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で、1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第109条の18第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は、前3項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が、県内の事業所において軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、その販売量(第109条の18第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で、自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を当該自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては、当該炭化水素油の消費に対し、消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあっては、第109条の18第1項第4号に係る消費の承認を受け、又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され、又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは、当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として、当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行った軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては、その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項及び第109条の22第4号において同じ。)のうち当該特別徴収義務者の県内の事務所又は事業所(以下この節において「事務所等」という。)で直接管理されているものの数量(当該管理に係る軽油に既に軽油引取税が課され、又は課されるべき軽油が含まれているときは、当該管理に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で施行令で定めるところにより算定したものを課税標準として、その者に課する。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第103条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者(輸入をする者にあっては、関税法(昭和29年法律第61号)第67条の輸入の許可を受ける場合には当該許可を受ける者をいう。)に課する。

(1) 特約業者が軽油を県内の事務所等(事務所等がない者にあっては、住所。以下この項において同じ。)において自ら消費する場合における当該軽油の消費

(2) 元売業者が軽油を県内の事務所等において自ら消費する場合における当該軽油の消費

(3) 第106条に規定する軽油の引取りを行った者(第109条の9第4項の規定により免税証を交付された者に限る。次号において同じ。)が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

(4) 第106条に規定する軽油の引取りを行った者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を県内の事務所等において自ら消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油を県内の事務所等において輸入する場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で施行令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 特約業者又は元売業者は、県内の事業所において軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合においては、あらかじめ、当該軽油の使用量、当該炭化水素油の種類及び数量その他知事が必要であると認める事項を記載した規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。ただし、当該炭化水素油の製造が緊急を要する場合においては、事後に届出をすることができる。

4 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、施行令で定めるところにより、あらかじめ、知事にその旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

5 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第1条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第106条の2第109条の18第9項並びに附則第18条の4第1項第2号及び第5項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては、第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(平21条例27・追加、令5条例26・一部改正)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第104条 第109条の18第1項第1号又は第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について、第102条第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは、当該軽油の製造を行った者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で施行令で定めるものは、当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

2 前項の場合において、納税義務者が特定できないとき、又は納税義務者の所在が明らかでないときであって当該納税義務者の第102条第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは、この節の適用については、当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の課税免除)

第105条 次に掲げる軽油の引取りに対しては、第109条の5第3項に規定する知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さない。

(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(平21条例27・追加)

第106条 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の施行令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の施行令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては、法第144条の21第1項の規定による免税証の交付があった場合又は法第144条の31第4項若しくは第5項の規定による知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さない。

(平21条例27・追加)

第106条の2 オーストラリア軍隊が、第103条第5項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては、第102条第5項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さない。

(令5条例26・追加)

(仮特約業者の指定等)

第107条 知事は、元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け、これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して施行令で定める要件に該当する者を除く。)で県内に主たる事務所等を有するものを、その者の申請に基づき、仮特約業者として指定するものとする。

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は、指定を受けた日から起算して1年とする。ただし、仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは、当該仮特約業者の指定は、その効力を失う。

3 知事は、県内に主たる事務所等を有する仮特約業者が第1項の施行令で定める要件に該当することとなったときその他施行令で定める場合には、仮特約業者の指定を取り消すことができる。

(平21条例27・追加)

(特約業者の指定等)

第108条 知事は、県内に主たる事務所等を有する仮特約業者のうち、軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の施行令で定める要件に該当するものを、当該仮特約業者の申請に基づき、特約業者として指定するものとする。

2 知事は、県内に主たる事務所等を有する特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなったときその他施行令で定める要件に該当するときは、特約業者の指定を取り消すことができる。

3 知事は、県内に主たる事務所等を有する特約業者について法第144条の9第4項に規定する指定の取消しの請求に係る書類を受け取った場合において、必要があると認めるときは、当該特約業者の指定を取り消すものとする。

4 知事は、法第144条の9第6項の規定により総務大臣から県内に主たる事務所等を有する特約業者の指定の取消しを指示された場合においては、当該特約業者の指定を取り消すものとする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の税率)

第109条 軽油引取税の税率は、1キロリットルにつき、15,000円とする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第109条の2 軽油引取税の徴収については、特別徴収の方法による。ただし、第102条第3項から第6項まで又は第103条の規定により軽油引取税を課する場合その他特別の必要がある場合においては、申告納付の方法による。

2 第109条の23第1項の規定により軽油引取税を課する場合における軽油引取税の徴収については、普通徴収の方法による。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者の指定等)

第109条の3 元売業者及び特約業者は、軽油引取税の特別徴収義務者とする。

2 前項の特別徴収義務者は、第102条第1項又は第2項に規定する軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。

3 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の保全担保)

第109条の4 知事は、軽油引取税に係る徴収金の保全のため必要があると認めるときは、施行令で定めるところにより、軽油引取税に係る徴収金の担保として、軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者に対し、金額及び期間を指定して、法第16条第1項各号に掲げる担保又は金銭の提供を命ずることができる。

2 法第16条第3項及び第16条の5の規定は、前項の規定による担保について準用する。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の申告納入)

第109条の5 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、施行規則で定める様式によって、前月の初日から末日までの間において、第109条の3第2項の規定により徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第105条又は第106条の規定により軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他の必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し、及びその納入金を納入書によって納入しなければならない。

2 前項の課税標準量は、当該引取りに係る軽油の数量から引取りの際減少すべき軽油の数量として施行令で定める数量を控除した数量とする。

3 第1項の場合において、第105条又は第106条の規定により軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、施行規則で定めるところにより、次条第5項の登録特別徴収義務者は、知事が交付した免税証その他当該数量を証するに足りる書類を添付して、知事の承認を受けなければならない。

4 次条第5項の登録特別徴収義務者は、第1項の期間について納入すべき軽油引取税額がない場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第109条の6 軽油引取税の特別徴収義務者が県内において事務所等の営業を開始しようとする場合には当該営業を開始する日前5日までに、県内に事務所等を有する者が軽油引取税の特別徴収義務者とされた場合には軽油引取税の特別徴収義務者とされた日後5日までに、軽油引取税の特別徴収義務者が県内において引渡しに係る軽油の現実の納入を行うこととなった場合には当該納入を行う日の属する月の翌月の末日までに、軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし、既に軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を受けている場合は、この限りでない。

2 前項本文の登録を申請する場合において提出すべき申請書(以下この節において「登録申請書」という。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。

(1) 軽油引取税の特別徴収義務者が県内において事務所等の営業を開始しようとする場合

 特別徴収義務者の住所及び氏名(法人にあっては、住所、名称及び代表者の氏名)

 営業を開始しようとする事務所等の所在地及び名称

 に掲げる事務所等の営業開始の年月日

 県内に軽油の貯蔵設備を有する場合には、その概要

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要であると認める事項

(2) 県内に事務所等を有する者が軽油引取税の特別徴収義務者とされた場合

 特別徴収義務者の住所及び氏名(法人にあっては、住所、名称及び代表者の氏名)

 県内の事務所等の所在地及び名称

 特別徴収義務者とされた日

 県内に軽油の貯蔵設備を有する場合には、その概要

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要であると認める事項

(3) 軽油引取税の特別徴収義務者が県内において引渡しに係る軽油の現実の納入を行うこととなった場合

 特別徴収義務者の住所及び氏名(法人にあっては、住所、名称及び代表者の氏名)

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の住所及び氏名又は名称

 からまでに掲げるもののほか、知事が必要であると認める事項

3 第1項の規定による申請をした者は、前項各号に掲げる事項について変更を生じた場合は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

4 知事は、登録申請書を受理した場合は、第1項の規定による申請をした特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知するものとする。

5 知事は、登録特別徴収義務者(前項の規定により登録された特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)からその登録の消除の申請があったとき、又は登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 知事は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当するときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

(1) 当該登録特別徴収義務者が県内に事務所等を有していないこと。

(2) 県内において当該登録特別徴収義務者からの軽油の現実の納入が1年以上行われていないこと。

7 知事は、前2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

8 登録申請書の様式は、規則で定める。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付)

第109条の7 知事は、登録申請書を受理した場合には、前条第1項の規定による申請をした者のうち県内に事務所等を有するものに対し、県内の事務所等ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であることを証する施行規則で定める証票を交付するものとする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第109条の8 第106条に規定する用途に供するため、同条の規定によりその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを県内において行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は、あらかじめ、知事に施行規則で定める申請書を提出して施行規則で定める免税軽油使用者証(以下「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。

2 知事は、前項の申請があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第106条に規定する用途に該当しないときその他施行令で定めるときを除き、免税軽油使用者証を交付する。

3 免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、知事は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。

4 免税軽油使用者証の有効期間は、3年とする。

5 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

6 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、免税軽油の引取りを必要としなくなった場合においては、遅滞なく、当該免税軽油使用者証を知事に返納しなければならない。

(平21条例27・追加、平24条例34・一部改正)

第109条の9 免税軽油使用者は、免税証の交付を受けようとする場合において、その都度前条第1項の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して法第144条の21第1項に規定する申請書を知事に提出しなければならない。この場合において、同項ただし書の規定により免税証の交付を申請する者は、当該申請書に施行規則で定める届出書の写しを添付して、これを知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は、18リットルを下らないようにするものとする。

3 第1項の規定による申請は、2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量をとりまとめ、その代表者からすることができる。この場合においては、当該代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証をとりまとめて提示するとともに、第1項の申請書に免税軽油使用者ごとに記名した明細書を添付しなければならない。

4 知事は、第1項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他施行令で定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。

5 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所等の所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては、当該販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは、当該免税証に記名しなければならない。

7 免税証の有効期間は、免税証を交付した日から1年以内において知事が免税証に記入した期間とする。

8 前条第3項の規定は、免税証について準用する。

(平21条例27・追加、令3条例22・一部改正)

(免税証の交付申請等に係る届出書)

第109条の10 免税軽油使用者は、法第144条の21第1項ただし書の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては、施行規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

(平21条例27・追加)

(免税証の受取義務)

第109条の11 法第144条の21第8項に規定する免税取扱特別徴収義務者(以下この節において「免税取扱特別徴収義務者」という。)は、免税証を提出して免税軽油の引取りを行おうとする者に対して免税軽油の引渡しをする場合においては、当該免税証を受け取らなければならない。

(平21条例27・追加)

(免税証の譲渡の禁止)

第109条の12 免税証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

(平21条例27・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第109条の13 免税軽油使用者証の交付を受けた者(法第144条の21第2項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあっては、それぞれの者。以下この項において同じ。)は、毎月末日までに(次項の規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに)、前月の初日から末日までの間に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行った免税軽油をいう。以下この項及び次項において同じ。)の引取りに関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)、当該報告対象免税軽油の引渡しを行った販売業者の事務所等の所在地及び氏名又は名称、当該販売業者に提出した当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証に関する事項並びに前月の初日から末日までの間に行った当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の使用に関する事実及びその数量(その事実がない場合には、その旨)その他の施行規則で定める事項を記載した報告書を、知事に提出しなければならない。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を保有していない場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の期限及び期間について引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であることその他の特別の事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、期限及び期間を別に指定することができる。

3 前項の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の徴収猶予の申請)

第109条の14 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は、規則で定める申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して知事に提出しなければならない。この場合において、当該特別徴収義務者は、知事が施行令で定める要件に該当して担保を徴する必要がないと認めるときを除き、当該申請に係る金額に相当すると知事が認める担保で法第16条第1項各号に掲げるものを提出しなければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油を返還した場合における措置)

第109条の15 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により、その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において、その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは、当該特別徴収義務者は、当該軽油が返還された日から1月以内に、次に掲げる事項を記載した書類を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の氏名又は名称

(2) 返還に係る事務所等の所在地及び代表者の氏名

(3) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

(4) 販売契約の解除の理由及び解除があった年月日

(5) 返還に係る軽油の数量及び返還があった年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要であると認める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第144条の31第1項の規定により、納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、規則で定める還付申請書を知事に提出しなければならない。

3 前2項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があったこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(平21条例27・追加)

(免税軽油以外の軽油の引取りを行った後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)

第109条の16 免税取扱特別徴収義務者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定により軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては、規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、免税証を交付した道府県知事の承認書を添付しなければならない。

(平21条例27・追加)

(法第144条の31第4項又は第5項の知事の承認)

第109条の17 免税軽油使用者は、法第144条の31第4項又は第5項の規定により知事の承認を受けようとする場合においては、規則で定める承認申請書に次の各号に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 免税軽油使用者が第109条の9の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

(2) 前号に掲げる軽油の数量のうち、知事が交付した免税証に係る軽油の数量

(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

(4) 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量

(5) 第3号に掲げる軽油の引渡しを行った軽油の販売業者の事務所等の所在地及び氏名又は名称

(6) 第3号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかった理由

(7) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要であると認める事項

2 知事は、前項の承認をした場合においては、規則で定める承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。

(平21条例27・追加)

(製造等の承認を受ける義務等)

第109条の18 元売業者(第1号及び第2号に掲げる場合にあっては、法第144条の7第1項第1号に掲げる者で、同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。)、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)で、県内の事業所において製造又は譲渡を行うもの並びに県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者は、次に掲げる場合には、製造、譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期、数量その他の施行規則で定める事項を定めて、知事の承認を受けなければならない。

(1) 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、軽油を製造するとき。

(3) 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。

(4) 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。

2 前項の場合において、知事は、軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き、同項の承認を与えるものとする。

3 第1項の承認を受けた者は、帳簿を備え、製造等を行った時期、数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。

4 第1項の承認は、製造等承認証を交付して行う。

5 第1項の承認を受けた者は、当該承認に係る製造等を行うとき、又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは、前項の製造等承認証を所持していなければならない。

6 第1項第3号に係る承認を受けた者は、当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは、自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して、当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに、その写しを保管しなければならない。

7 自動車の保有者は、第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。

8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は、これを他人に譲り渡し、又は他人から譲り受けてはならない。

9 オーストラリア軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは、第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(平21条例27・追加、令5条例26・一部改正)

(事業の開廃等の届出)

第109条の19 特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。以下この節において同じ。)で、県内に主たる事務所等を有するものは、事業を開始しようとするときは、事務所等ごとに、その旨を知事に届け出なければならない。その事業を廃止し、又は休止しようとするときも、同様とする。

2 元売業者又は軽油製造業者等が特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等と継続的に軽油の供給を行う販売契約を締結したときは、その当事者(元売業者を除く。)で県内に主たる事務所等を有するものは、その旨を知事に届け出なければならない。当該販売契約を終了したときも、同様とする。

3 特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、前2項の規定により届け出た事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を当該各項の規定に準じて知事に届け出なければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油の引取りの報告等)

第109条の20 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等で、規則で定めるものは、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間に行った軽油の引取り、引渡し、納入、製造及び輸入に関する事実並びにその数量、前月の末日における軽油の在庫数量その他の施行規則で定める事項を知事に報告しなければならない。

2 前項に規定する者以外の者で、規則で定めるものは、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から30日以内に軽油の製造に関する事実及びその数量その他の施行規則で定める事項を知事に報告しなければならない。

3 前2項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を知事に報告しなければならない。

(平21条例27・追加)

(帳簿記載義務)

第109条の21 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等で、県内に事務所等を有するものは、帳簿を備え、施行規則で定めるところにより、当該事務所等に係る軽油又は燃料炭化水素油の引取り、引渡し、納入、貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の申告納付の手続)

第109条の22 第109条の2第1項ただし書の規定により軽油引取税を申告納付すべき納税者は、次に定めるところによって申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

(1) 第102条第3項に該当する特約業者又は元売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(2) 第102条第4項に該当する石油製品販売業者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(3) 第102条第5項に該当する自動車の保有者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(4) 第102条第6項に該当する者にあっては、その者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までに、その管理に係る軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(5) 第103条第1項第1号第2号又は第5号に掲げる者にあっては、毎月末日までに、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(6) 第103条第1項第3号又は第4号に掲げる者にあっては、当該譲渡又は消費をした日から30日以内に、当該譲渡又は消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(7) 第103条第1項第6号に掲げる者にあっては、当該軽油の輸入の時までに、当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出すること。

(平21条例27・追加)

(免税証の不正受給等による免税軽油の引取りに対する課税)

第109条の23 詐欺その他不正の行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行った場合又は免税証を譲り受け、免税軽油の引取りを行った場合は、当該免税軽油の引取りを第102条第1項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、当該免税軽油の引取りを行った者に軽油引取税を課する。

2 前項の場合における軽油引取税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

3 前項の納税通知書の様式は、規則で定める。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税に係る更正、決定等に関する通知書の様式)

第109条の24 法第144条の44第4項の規定による軽油引取税に係る更正又は決定の通知書、法第144条の47第7項の規定による軽油引取税に係る過少申告加算金額の決定の通知書、同項の規定による軽油引取税に係る不申告加算金の決定の通知書及び法第144条の48第5項の規定による軽油引取税に係る重加算金の決定の通知書の様式は、規則で定める。

(平21条例27・追加、平28条例32・令5条例26・一部改正)

第8節 自動車税

(平7条例2・旧第7節繰下)

(自動車税の納税義務者等)

第110条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によって、当該自動車の所有者に種別割によって、それぞれ課する。

2 前項に規定する自動車の取得者には、製造により自動車を取得した自動車製造業者、販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として施行令で定めるものを含まないものとする。

3 自動車の所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には、第1項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に種別割を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

(昭33条例21・昭51条例25・平28条例32・一部改正)

(自動車税のみなす課税)

第110条の2 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には、自動車税の賦課徴収については、買主を前条第1項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について、買主の変更があったときは、新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして、自動車税を課する。

3 自動車製造業者、自動車販売業者又は前条第2項の施行令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が、その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について、当該販売業者等が、道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には、当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、環境性能割を課する。

(平28条例32・追加)

(環境性能割の課税免除)

第110条の3 日本赤十字社が取得する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、環境性能割を課さない。

(1) 救急自動車

(2) 血液事業の用に供する自動車

(平28条例32(平28条例34)・追加)

(種別割の課税免除)

第111条 次の各号のいずれかに該当する自動車に対しては、種別割を課さない。ただし、第3号及び第4号の自動車にあっては、知事の承認を受けたものに限る。

(1) 商品であって使用しない自動車

(2) 消防専用自動車及び救急専用自動車

(3) 私立学校又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条第1項の規定により公安委員会の指定を受けた指定自動車教習所が所有する自動車のうち専ら生徒の教育練習の用に供する自動車

(4) 公益のため直接専用する自動車

2 日本赤十字社が所有する自動車のうち、直接その本来の事業の用に供するもので次の各号のいずれかに該当するものに対しては、種別割を課さない。

(1) 救急自動車

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供する自動車

(3) 血液事業の用に供する自動車

(4) 救護資材の運搬の用に供する自動車

(5) 前各号に掲げる自動車に類する自動車で知事の認めるもの

(昭40条例20・昭41条例14・昭48条例6・平8条例11・平28条例34・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第111条の2 環境性能割の課税標準は、自動車の取得のために通常要する価額として施行規則で定めるところにより算定した金額(第111条の4において「通常の取得価額」という。)とする。

(平28条例32・追加)

(環境性能割の税率)

第111条の3 次に掲げる自動車(法第149条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の1とする。

(1) 次に掲げるガソリン自動車(法第149条第1項第4号のガソリン自動車をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準(法第149条第1項第4号イ(1)(i)の平成30年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準(法第149条第1項第4号イ(1)(ii)の平成17年ガソリン軽中量車基準をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率(法第145条第4号のエネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)が令和12年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号イ(2)の令和12年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号イ(3)の令和2年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号ホ(2)の令和4年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)に100分の95を乗じて得た数値(車両総重量が2.5トン以下のトラックにあっては、令和4年度基準エネルギー消費効率)以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(2) 次に掲げる石油ガス自動車(法第149条第1項第5号の石油ガス自動車をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年石油ガス軽中量車基準(法第149条第1項第5号イ(1)(i)の平成30年石油ガス軽中量車基準をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年石油ガス軽中量車基準(法第149条第1項第5号イ(1)(ii)の平成17年石油ガス軽中量車基準をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(3) 次に掲げる軽油自動車(法第149条第1項第6号の軽油自動車をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準(法第149条第1項第6号イ(1)の平成30年軽油軽中量車基準をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)又は平成21年軽油軽中量車基準(法第149条第1項第6号イ(1)の平成21年軽油軽中量車基準をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

b 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年軽油軽中量車基準に適合すること。

b 平成21年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成28年軽油重量車基準(法第149条第1項第6号ニ(1)(i)の平成28年軽油重量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合すること。

b 平成21年軽油重量車基準(法第149条第1項第6号ニ(1)(ii)の平成21年軽油重量車基準をいう。以下この条において同じ。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第6号ト(2)の平成27年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条において同じ。)に100分の110を乗じて得た数値以上であること。

2 次に掲げる自動車(法第149条第1項及び前項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、100分の2とする。

(1) 次に掲げるガソリン自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の3を超えないこと。

b 平成17年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

(2) 次に掲げる石油ガス自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成30年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないこと。

b 平成17年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

(3) 次に掲げる軽油自動車

 営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上であること。

(ウ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が3.5トン以下のバスのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和2年度基準エネルギー消費効率以上であること。

 車両総重量が2.5トンを超え3.5トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 平成21年軽油軽中量車基準に適合すること。

(イ) エネルギー消費効率が令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95を乗じて得た数値以上であること。

 車両総重量が3.5トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので施行規則で定めるもの

(ア) 次のいずれかに該当すること。

a 平成28年軽油重量車基準に適合すること。

b 平成21年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成21年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の10分の9を超えないこと。

(イ) エネルギー消費効率が平成27年度基準エネルギー消費効率に100分の105を乗じて得た数値以上であること。

3 法第149条第1項及び前2項(これらの規定を次項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、100分の3とする。

4 第1項(第1号ア及びに係る部分に限る。)及び第2項(第1号ア及びに係る部分に限る。)の規定は、平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車(法第149条第2項の平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車をいう。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号イ(2)の令和12年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に100分の70

法第149条第2項に規定する基準エネルギー消費効率であって平成22年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第1号において「平成22年度基準エネルギー消費効率」という。)に100分の151

第1項第1号ア(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号イ(3)の令和2年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第1項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の173

第1項第1号イ(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第1項第1号オ(イ)

令和4年度基準エネルギー消費効率)

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の155を乗じて得た数値)

第2項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の130

第2項第1号ア(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第2項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の151

第2項第1号イ(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の150を乗じて得た数値

第2項第1号エ(イ)

令和4年度基準エネルギー消費効率に100分の95

平成22年度基準エネルギー消費効率に100分の147

5 第1項(第1号ア及び第2号並びに第3号ア及びに係る部分に限る。)及び第2項(第1号ア及び第2号並びに第3号ア及びに係る部分に限る。)の規定は、令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車(法第149条第3項の令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車をいう。)について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号イ(2)の令和12年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号イ(3)の令和2年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)に100分の102

第1項第1号ア(ウ)

令和2年度基準エネルギー消費効率(法第149条第1項第4号イ(3)の令和2年度基準エネルギー消費効率をいう。以下この条及び附則第19条において同じ。)

令和2年度基準エネルギー消費効率

第1項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の116

第1項第2号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第1項第2号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の116

第1項第3号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第1項第3号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の80

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の116

第2項第1号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第1号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第2項第2号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第2号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

第2項第3号ア(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の60

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の87

第2項第3号イ(イ)

令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70

令和2年度基準エネルギー消費効率に100分の102

(平28条例32・追加、令元条例4・令2条例29・令3条例22・令5条例26・一部改正)

(環境性能割の免税点)

第111条の4 通常の取得価額が50万円以下である自動車に対しては、環境性能割を課さない。

(平28条例32・追加)

(環境性能割の徴収の方法)

第111条の5 環境性能割の徴収については、申告納付の方法による。

(平28条例32・追加)

(環境性能割の申告納付)

第111条の6 環境性能割の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則で定める様式により、環境性能割の課税標準額、環境性能割額その他必要な事項を記載した申告書を知事に提出するとともに、その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

(1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

(2) 道路運送車両法第13条第1項の規定による移転登録(以下この号、第114条及び第117条第2項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは、当該移転登録の時)

(3) 前2号に掲げる自動車以外の自動車で、道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の変更記録を受けるべき自動車 当該変更記録を受けるべき事由があった日から15日を経過する日(その日前に当該変更記録を受けたときは、当該変更記録の時)

(4) 前3号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15日を経過する日

2 自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。以下この項において同じ。)は、前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時又は日までに、施行規則で定める様式により、当該自動車の取得者が取得した自動車について必要な事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(平28条例32・追加、令2条例29・一部改正)

(環境性能割の納付の方法)

第111条の7 環境性能割の納税義務者は、前条又は法第161条の規定により環境性能割額(当該環境性能割額に係る延滞金額を含む。以下この条において同じ。)を納付する場合においては、証紙代金収納計器により当該環境性能割額に相当する金額が表示された申告書又は修正申告書を知事に提出しなければならない。

2 環境性能割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該環境性能割額に相当する現金を納付することができる。

(1) 環境性能割の納税義務者が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して道路運送車両法第7条の規定による登録の申請をし、併せて佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年佐賀県条例第28号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前条第1項の規定による申告書の提出を行う場合

(2) 前号に掲げるもののほか、知事が特別の事情があると認めた場合

3 第1項に規定する証紙代金収納計器による環境性能割額に相当する金額の表示の方法その他証紙代金収納計器による環境性能割の徴収について必要な事項は、規則で定める。

(平28条例32(平29条例15)・追加、令2条例29・一部改正)

(環境性能割の報告)

第111条の8 自動車の取得をした者は、その取得価額が50万円以下である場合又は当該自動車の取得が法第150条に掲げる自動車の取得である場合においては、第111条の6第1項各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に掲げる時又は日までに、施行規則で定める報告書を知事に提出しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。

(平28条例32・追加)

(環境性能割に係る不申告に関する過料)

第111条の9 環境性能割の納税義務者が第111条の6の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平28条例32・追加)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第111条の10 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において、当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは、譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は、自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認めるときは、当該取得の日から6月以内の期間を限って、当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予する。

3 前項の規定による徴収の猶予をした場合には、当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。

4 知事は、第2項の規定による徴収の猶予をした場合において、当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなったときは、当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において、徴収の猶予を取り消された者は、直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

5 環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において、当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなったときは、知事は、同項の譲渡担保権者の申請に基づいて、当該徴収金を還付する。

6 知事は、前項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において、還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

7 第2項の申告及び第5項の申請は、それぞれ規則で定める申告書及び申請書により、これをしなければならない。

(平28条例32・追加)

(自動車の返還があった場合の環境性能割の納税義務の免除等)

第111条の11 自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が、当該自動車の性能が良好でないことその他これに類する理由で施行規則で定めるものにより、当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には、当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。

2 環境性能割を徴収した場合において、当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなったときは、自動車の取得をした者の申請に基づいて、当該環境性能割に相当する額を還付する。

3 前項の申請は、規則で定める申請書により、これをしなければならない。

4 前条第6項の規定は、第1項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

(平28条例32・追加)

(環境性能割の減免)

第111条の11の2 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、当該自動車の取得をした者の申請により、環境性能割を減免する。ただし、第3号及び第4号に該当する場合の環境性能割の減免額は、当該自動車の取得価額のうち身体に障害がある者で歩行が困難なもの(以下「身体障害者」という。)若しくは精神に障害がある者で歩行が困難なもの(以下「精神障害者」という。)の利用に供するための構造変更又は身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車の取得に係る環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 身体障害者等又は身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転する自動車に係る当該身体障害者等の自動車の取得(当該身体障害者等と生計を一にする者の自動車の取得を含む。)で知事が必要があると認めるもの

(2) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に係る自動車の取得で知事が必要があると認めるもの

(3) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車に係る自動車の取得で知事が必要があると認めるもの

(4) 専ら身体障害者等が運転するための構造変更がなされた自動車に係る自動車の取得で知事が必要があると認めるもの

2 前項の申請は、規則で定める申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、これをしなければならない。

3 第1項第1号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は、前項の申請書を提出する際に、運転免許証及び規則で定める書類を提示しなければならない。

(平28条例32(平28条例34)・追加)

(環境性能割の市町に対する交付)

第111条の12 県は、県に納付された環境性能割額に相当する額に施行令で定める率を乗じて得た額の100分の43に相当する額を、施行令で定めるところにより、県内の市町に対し、当該市町が管理する市町道(当該市町がその管理について経費を負担しないものその他施行規則で定めるものを除く。)の延長及び面積に按分して交付するものとする。

2 前項の道路の延長及び面積は、施行規則で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種類、幅員による道路の種別その他の事情を参酌して、施行規則で定めるところにより補正することができる。

(平28条例32・追加、令元条例4・一部改正)

(種別割の税率)

第112条 種別割の税率は、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、1台についてそれぞれ当該右欄に掲げる額とする。

自動車の区分

税率(年額)

営業用

自家用

1 乗用車

総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車(法第149条第1項第1号に規定する電気自動車をいう。以下この条並びに附則第19条及び第19条の2において同じ。)

7,500円

25,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

8,500円

30,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

9,500円

36,000円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

13,800円

43,500円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

15,700円

50,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

17,900円

57,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

20,500円

65,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

23,600円

75,500円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

27,200円

87,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

40,700円

110,000円

2 トラック

最大積載量が1トン以下のもの

6,500円

8,000円

最大積載量が1トンを超え2トン以下のもの

9,000円

11,500円

最大積載量が2トンを超え3トン以下のもの

12,000円

16,000円

最大積載量が3トンを超え4トン以下のもの

15,000円

20,500円

最大積載量が4トンを超え5トン以下のもの

18,500円

25,500円

最大積載量が5トンを超え6トン以下のもの

22,000円

30,000円

最大積載量が6トンを超え7トン以下のもの

25,500円

35,000円

最大積載量が7トンを超え8トン以下のもの

29,500円

40,500円

最大積載量が8トンを超えるもの

29,500円に8トンを超える1トン(1トン未満の端数は、1トンとする。)ごとに4,700円を加算した額

40,500円に8トンを超える1トン(1トン未満の端数は、1トンとする。)ごとに6,300円を加算した額

小型自動車に属するけん引車

7,500円

10,200円

普通自動車に属するけん引車

15,100円

20,600円

小型自動車に属する被けん引車

3,900円

5,300円

普通自動車に属する被けん引車のうち最大積載量が8トン以下のもの

7,500円

10,200円

普通自動車に属する被けん引車のうち最大積載量が8トンを超えるもの

7,500円に8トンを超える1トン(1トン未満の端数は、1トンとする。)ごとに3,800円を加算した額

10,200円に8トンを超える1トン(1トン未満の端数は、1トンとする。)ごとに5,100円を加算した額

3 バス

乗車定員が30人以下のもの

一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。)

その他

33,000円

12,000円

26,500円

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

14,500円

32,000円

41,000円

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

17,500円

38,000円

49,000円

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

20,000円

44,000円

57,000円

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

22,500円

50,500円

65,500円

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

25,500円

57,000円

74,000円

乗車定員が80人を超えるもの

29,000円

64,000円

83,000円

4 三輪の小型自動車

けん引車又は被けん引車

3,900円

5,300円

けん引車又は被けん引車以外のもの

4,500円

6,000円

5 特種用途車

霊きゅう車

普通自動車に属するもの

12,000円

小型自動車に属するもの

7,400円

放送宣伝車

普通自動車に属するもの

24,800円

四輪以上の小型自動車に属するもの

13,100円

三輪の小型自動車に属するもの

8,400円

タンク車

ふん尿車

コンクリートミキサー車

粉粒体運搬車

冷蔵冷凍車

じんかい車

アスファルト運搬車

四輪以上の自動車に属するもの

最大積載量の区分に従い第2号の税率

三輪の小型自動車に属するもの

第4号のトラックに係る税率

クレーン車

車両総重量が2トン以下のもの

6,500円

8,000円

車両総重量が2トンを超え10トン以下のもの

13,800円

18,900円

車両総重量が10トンを超え15トン以下のもの

15,000円

20,500円

車両総重量が15トンを超え20トン以下のもの

18,500円

25,500円

車両総重量が20トンを超えるもの

22,000円

30,000円

キャンピング車

事務室車

総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車

20,000円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

24,400円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

28,800円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

34,800円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

40,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

45,600円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

52,400円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

60,400円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

69,600円

総排気量が6リットルを超えるもの

88,000円

キャンピングトレーラー

ボートトレーラー

普通自動車に属する被けん引車

10,200円

小型自動車に属する被けん引車

5,300円

その他

普通自動車に属するもの

13,700円

18,800円

四輪以上の小型自動車に属するもの

6,500円

8,000円

三輪の小型自動車に属するもの

4,500円

6,000円

2 前項の表の第2号中最大乗車定員が4人以上で乗用車に準ずるものについては、当該年額にそれぞれ次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じそれぞれ当該右欄に掲げる額を加算した額とする。

自動車の区分

税率(年額)

営業用

自家用

総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車

3,700円

5,200円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

4,700円

6,300円

総排気量が1.5リットルを超えるもの

6,300円

8,000円

3 第1項の表の第3号中自家用のバスのうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する者が所有し、かつ、専らその学生、生徒、児童又は幼児の通学又は通園の用に供するバスに係る種別割の税率は、第1項の表の第3号に規定する一般乗合用バスに係る種別割の税率によるものとする。

4 ロータリー・エンジンを搭載する自動車についての第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「総排気量」とあるのは、「一の作動室の容積にローターの数を乗じて得た容積に1.5を乗じて得た数値」とする。

(昭31条例23・昭32条例19・昭33条例21・昭33条例25・昭34条例18・昭36条例11・昭36条例42・昭37条例19・昭39条例22・昭40条例20・昭42条例15・昭44条例21・昭44条例23・昭45条例31・昭47条例20・昭47条例21・昭48条例35・昭51条例25・昭52条例4・昭53条例6・昭54条例16・昭59条例17・平元条例27・平5条例18・平11条例34・平17条例53・平18条例38・平27条例28・平28条例32・平29条例15・令元条例4・一部改正)

(種別割の納期)

第113条 種別割の納期は、5月11日から同月31日までとする。

2 知事は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は、知事が納税通知書に定めた期日とする。

(昭37条例19・昭38条例29・昭40条例20・昭41条例5・昭48条例27・平28条例32・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第113条の2 種別割の徴収は、普通徴収の方法による。

2 種別割の普通徴収の方法によって徴収する場合においては、納税通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納税者に交付するものとする。

3 新規登録の申請があった自動車について法第177条の10第1項の規定により課する種別割の徴収については、賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り、第1項の規定にかかわらず、証紙徴収の方法による。

4 種別割の納税義務者は、前項の規定によって種別割を納付する場合においては、証紙代金収納計器により当該種別割額に相当する金額が表示された法第177条の13第1項の規定による申告書を知事に提出しなければならない。

5 知事は、特別の事情があると認めるときは、種別割額に相当する現金の納付を受けた後法第177条の13第1項の規定による申告書に納税済印を押すことによって種別割を払い込ませることができる。

6 法第177条の13第1項の規定による申告書の提出がなかったことにより、第3項の規定により種別割を証紙徴収の方法によって徴収することができない場合には、当該種別割の徴収については、普通徴収の方法による。

7 第4項に規定する証紙代金収納計器による種別割に相当する金額の表示の方法その他証紙代金収納計器による種別割の徴収について必要な事項は、規則で定める。

(昭40条例20・追加、昭44条例8・昭45条例1・昭46条例14・昭48条例27・平13条例32・平17条例53・平18条例38・平28条例32・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第113条の3 種別割の納税義務者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第1項の規定による申告書の提出を行うときは、前条第3項から第5項までの規定にかかわらず、当該納税者が当該登録の申請をした際に、当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を施行規則で定める方法により徴収するものとする。

(平16条例31・追加、平17条例53・平18条例38・平28条例32(平29条例15)・平29条例15・平31条例28・令2条例29・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告)

第114条 種別割の納税義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その該当する事実が発生した日の翌日から起算して7日を経過する日まで(7日を経過する日までの間に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をするときは、その申請をした際)に申告書を施行規則の定めるところにより知事に提出しなければならない。

(1) 自動車(商品であって使用しないものを除く。)を所得したとき。

(2) 自動車が第111条の規定の適用を受けることとなったとき、又は受けなくなったとき。

(3) 自動車を運行の用に供することをやめたとき。

(4) 自動車を滅失し、解体し(整備又は改造のため解体した場合を除く。)、又は自動車としての用途を廃止したとき。

(5) 法第146条第3項の使用者となったとき、又は使用者でなくなったとき。

(6) 自動車の定置場が県内に所在することとなったとき、又は所在しないこととなったとき。

2 前項の規定により申告書を提出した者が、その申告書を提出した後に新規登録、道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をするときは、その申請をした際に申告書を施行規則の定めるところにより改めて知事に提出しなければならない。

3 種別割の納税義務者が前2項の規定により申告書を提出した後において、その申告した事項に異動を生じたときは、前2項の例により申告書を知事に提出しなければならない。

(昭40条例20・全改、昭45条例1・平6条例21・平13条例32・平28条例32・一部改正)

(所有権留保付自動車に係る売主の報告)

第114条の2 第110条の2第1項に規定する自動車の売主は、知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があった場合には、規則の定めるところにより、当該請求のあった日から15日以内に知事に対し、次の各号に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 当該自動車の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該自動車の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該自動車に係る賦払金の支払場所

(4) 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(5) 当該自動車の占有の有無

(6) その他知事が必要と認める事項

(昭51条例25・追加、平28条例32・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第115条 種別割の納税義務者又は第110条の2第1項に規定する自動車の売主が前2条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告しなかった場合には、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭51条例25・平23条例11・平28条例32・一部改正)

(自動車の売主の第二次納税義務に係る種別割の納付義務の免除)

第116条 知事は、第110条の2第1項に規定する自動車の所在及び買主の住所又は居所が不明である場合において、当該自動車の売主が当該自動車の売買に係る代金の全部又は一部を受け取ることができなくなったと認められるときは、当該受け取ることができなくなったと認められる額を限度として、当該自動車の売主の法第11条の9第1項の規定による第二次納税義務に係る種別割の徴収金の納付の義務を免除する。

2 前項の規定は、第110条の2第1項に規定する自動車の売主から同項の規定の適用があるべき旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときに限り、適用する。

(昭51条例25・全改、平28条例32・一部改正)

(種別割の減免)

第117条 知事は、身体障害者等が所有する自動車(身体障害者等と生計を一にする者が所有する自動車を含む。)で、当該身体障害者等、当該身体障害者等のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者が運転するもののうち、必要があると認めるもの(1台に限る。)に対しては、種別割を減免することができる。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法によって徴収されるものにあっては納期限の日(法第177条の8に規定する賦課期日(移転登録の申請があった場合は、当該登録があった日)後において当該減免の対象となったものその他知事が認めるものについては、当該賦課期日の属する年度の2月末日)までに、証紙徴収の方法によって徴収されるものにあっては当該証紙徴収の方法によって税金を納付することとされている際(納付後において当該減免の対象となったものその他知事が認めるものについては、当該納付した日の属する年度の2月末日まで)に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出するとともに、道路交通法第92条の規定により交付された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項及び第142条の11第3項において「運転免許証」という。)及び規則で定める書類を提示しなければならない。

(1) 減免を受けようとする者の氏名及び住所並びに減免を受けようとする者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名、住所及び年齢

(3) 自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合にはその条件

(5) 自動車の登録番号、主たる定置場、種別、用途及び使用目的

(6) 前各号に掲げるものを除くほか、知事が必要であると認める事項

3 知事は、前2項の規定により種別割の減免を受けた自動車を当該申請者が所有する間、当該申請に係る年度以降においても前項の申請があったものとみなして第1項の規定を適用することができる。

4 第1項の規定によって種別割の減免を受けた者は、その事由が止んだ場合においては、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭36条例11・昭41条例14・昭42条例15・昭45条例27・昭49条例32・平2条例26・平5条例18・平9条例25・平11条例18・平20条例30・平22条例18・平28条例32・一部改正)

第118条 知事は、構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車で必要があると認めるものに対しては、種別割を減免することができる。

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により徴収されるものにあっては納期限までに、証紙徴収の方法により徴収されるものにあっては当該証紙徴収の方法により税金を払い込むこととされている際に、規則で定める様式による申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による減免の場合に準用する。

(昭53条例30・全改、平28条例32・平30条例32・一部改正)

第119条 知事は、地方バス路線維持のため県が行う補助を受けて一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が所有する一般乗合用のバスのうち、当該補助に係るバス路線において運行の用に供するもので、規則で定めるところにより知事が指定したものに対しては、種別割を減免することができる。

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は、納期限までに、規則で定める様式による申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(昭60条例21・全改、昭62条例2・平23条例11・平28条例32・平30条例32・令元条例4・一部改正)

第119条の2 知事は、天災その他の災害により自己の所有に係る自動車につき損害を受け、相当の修繕費(保険金又は損害賠償金により補てんされるべき金額を除く。)の支出を要すると認められる者に対しては、当該損害の程度に応じ、種別割(当該災害が発生した日の属する年度分に限る。)を減免することができる。

2 前項の規定によって種別割の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その減免を受けようとする事由を証明する書類、修繕費として支出した金額の明細を証明する書類及び保険金又は損害賠償金により補てんされるべき金額を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所及び氏名又は名称

(2) 自動車の登録番号、車台番号、種別割額その他減免を受けようとする自動車であることを特定するために必要な事項として規則で定める事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める自動車の損害に関する事項

(平24条例34・追加、平28条例32・一部改正)

第119条の3 知事は、賦課期日において、古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条の許可を受けた自動車販売業者が商品として所有し、かつ、展示し(修理その他やむを得ない理由により展示できない場合を除く。)、道路運送車両法第4条の登録を受けている自動車で、当該登録に係る所有者及び使用者が同一であるものに対しては、種別割を軽減することができる。

2 前項の規定により種別割の軽減を受けようとする者は、納期限までに、規則で定める様式による申請書を知事に提出しなければならない。

(令6条例25・追加)

(種別割に係る証明書の交付)

第120条 知事は、道路運送車両法第97条の2第1項に規定する書面の交付の申請を受けた場合において、当該申請に係る自動車の所有者が現に種別割を滞納していないとき、又はその滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであるときは、規則の定めるところによって、その旨を証する証明書を当該申請をした者に交付するものとする。

(昭40条例20・平22条例18・平28条例32・一部改正)

(種別割に係る督促)

第120条の2 納税者が納期限までに種別割に係る徴収金を完納しない場合においては、徴税吏員は、当該納期限後50日以内に督促状を発しなければならない。ただし、法第13条の2の規定により繰上徴収をする場合においては、この限りでない。

(平20条例30・追加、平28条例32・一部改正)

第9節 鉱区税

(平7条例2・旧第8節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第121条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭53条例30・全改、平12条例39・平26条例61・一部改正)

(鉱区税の税率)

第122条 鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積100アールごとに 年額200円

採掘鉱区 面積100アールごとに 年額400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積100アールごとに 年額200円

(3) 共同開発鉱区

探査権の共同開発鉱区 面積100アールごとに 年額22円

採掘権の共同開発鉱区 面積100アールごとに 年額133円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3 第1項の場合において、100アール未満の端数は、100アールとみなす。

(昭33条例25・昭34条例18・昭40条例20・昭41条例14・昭52条例19・昭53条例30・昭58条例12・平5条例18・平13条例32・一部改正)

(鉱区税の納期)

第123条 鉱区税の納期は5月11日から同月31日までとする。

2 知事は前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務の発生した鉱区税の納期は、知事が納税通知書に定める期日とする。

(昭38条例29・一部改正)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第124条 鉱区税の納税義務者は、鉱区税を課されるべき事実が発生し、または消滅した場合においては、その発生し、または消滅した日から7日以内に、次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。この申告した事項に異動を生じた場合においても、また同様とし、提出期限は異動を生じた日から7日以内とする。

(1) 納税義務者の住所および氏名または名称

(2) 鉱区の所在地、種類、登録番号、存続期間ならびに面積または延長

(3) 県内の主たる事務所または事業所(主たる事業所または事業所を有しないときは、県内において納税の便宜を有する場所)の所在地および名称

(4) 納税義務の発生、消滅または異動の年月日および事由

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第125条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平23条例11・一部改正)

第126条 削除

(昭38条例29)

(鉱区税の減免)

第126条の2 知事は、天災その他特別の事情がある場合において、必要があると認めるものについては、鉱区税を減免することができる。

2 前項の規定によって、鉱区税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所および氏名または名称

(2) 年度および税額

(3) 減免を受けようとする事由

(昭32条例19・追加)

(鉱区税に係る証明書の交付)

第127条 知事は、試掘権者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2または第20条第4項の規定によって鉱区税を滞納していないこと、または鉱区税を滞納していることが災害その他やむを得ない事由によるものであることを証する知事の証明書の交付を申請したときは、規則の定めるところによって、当該証明書を交付する。

第10節 削除

(平16条例26)

第128条から第132条まで 削除

(平16条例26)

第11節 固定資産税

(平7条例2・旧第10節繰下)

(納税義務者等)

第133条 固定資産税は、大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下本節において同じ。)に対し、その所有者に課する。

(昭32条例19・一部改正)

(課税標準)

第134条 固定資産税の課税標準は、賦課期日現在における大規模の償却資産の価格(法第349条の2、第349条の3又は第349条の3の4の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第349条の4及び第349条の5の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。

(昭32条例19・平17条例74・平29条例15・一部改正)

(税率)

第135条 固定資産税の税率は、100分の1.4とする。

(固定資産税の賦課期日)

第136条 固定資産税の賦課期日は、当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(固定資産税の納期)

第137条 固定資産税の納期は、次のとおりとする。

第1期 4月11日から同月30日まで

第2期 7月11日から同月31日まで

第3期 12月11日から同月25日まで

第4期 翌年2月11日から同月末日まで

2 知事は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項の規定する期間内において別に納期を定めることができる。

(徴収の方法等)

第138条 固定資産税の徴収については、普通徴収の方法による。

2 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第3項の規定に該当する大規模の償却資産にあっては、法第389条第1項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について、当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第1項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし、当該徴収することができる総額は、仮に算定した額の2分の1に相当する額をこえることができない。

(昭32条例19・昭33条例21・一部改正)

(固定資産税の納税通知書)

第139条 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の固定資産税額をその納期の数で除して得た額とする。

(昭38条例29・一部改正)

(固定資産税の減免)

第140条 知事は、災害等により、著しく価値を減じた大規模の償却資産のうち、必要があると認めるものについて、固定資産税を減免する。

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称

(2) 償却資産の所在、種類、数量及び価格

(3) 減免を受けようとする事由及び前条第1項第1号の大規模の償却資産にあっては、その被害の状況

3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直ちにその旨を知事に申告しなければならない。

(昭43条例17・旧第141条繰上、平30条例32・一部改正)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第141条 法第742条第1項又は第3項の規定によって知事が指定した償却資産の所有者が、法第745条第1項の規定により準用する法第383条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(昭43条例17・旧第142条繰上、平23条例11・一部改正)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

(平21条例27)

第142条から第163条まで 削除

(平21条例27)

第3節 狩猟税

(平16条例26・改称)

(狩猟税の納税義務者等)

第164条 狩猟税は、狩猟者の登録を受ける者に対し、課する。

(昭38条例29・追加、昭54条例16・平16条例26・一部改正)

(狩猟税の税率)

第165条 狩猟税の税率は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に規定する者以外のもの 16,500円

(2) 第1種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税(都民税を含む。以下この項において同じ。)の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円

(3) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、次号に掲げる者以外のもの 8,200円

(4) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で、当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち、法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業、水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円

(5) 第2種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1

(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3

(平16条例26・全改、平19条例25・平27条例28・平29条例15・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第166条 狩猟税の賦課期日は、狩猟者の登録を受ける日とする。

(昭38条例29・追加、昭54条例16・平16条例26・一部改正)

(狩猟税の徴収の方法)

第167条 狩猟税の徴収については、証紙徴収の方法による。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、普通徴収の方法によることができる。

(平16条例26・全改)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第168条 狩猟税の納税者は、狩猟者の登録を受ける際に、知事の定める関係書類に規則で定める様式による証紙をちょう付しなければならない。

2 前項の証紙は県で発行した証紙によらなければならない。

3 狩猟税の納税者が証紙の額面金額に相当する現金を納付したときは、知事は、第1項の書類に規則で定める様式による納税済印を押すことによって証紙に代えることができる。

(平16条例26・追加)

(狩猟税の賦課徴収に関する申告の義務)

第169条 狩猟税の納税義務者は、狩猟者の登録を受ける際に、規則で定める様式により、知事に申告しなければならない。

2 第165条第1項第2号及び第4号の税率の適用を受ける者は、そのことを証明する書面を前項の申告書に添えなければならない。

(平16条例26・追加、平19条例25・一部改正)

(狩猟税に係る不申告に関する過料)

第169条の2 狩猟税の納税義務者が前条の規定によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告しなかった場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

(平23条例11・追加)

(狩猟税の減免)

第170条 知事は、天災その他特別の事情がある場合において狩猟税の減免の必要があると認める者又は貧困により生活のため公私の扶助を受ける者に限り、狩猟税を減免することができる。

2 前項の規定による狩猟税の減免を受けようとする者は、第169条第1項の規定による申告の際に、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所及び氏名

(2) 税額

(3) 減免を受けようとする事由

(平16条例26・追加、平23条例11・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭61条例37・全改)

(公益法人等に係る県民税の課税の特例)

第1条の2 当分の間、租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみなして、施行令で定めるところにより、これに同項に規定する財産(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。

(平20条例30・追加、平25条例39・平26条例61・一部改正)

(個人の県民税の所得割の非課税の範囲等)

第2条 当分の間、県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の所得について第31条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び法第34条第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この項及び次項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては、第30条第1項の規定にかかわらず、県民税の所得割(第39条の2の規定により課する所得割を除く。)を課さない。

(昭56条例13・全改、昭57条例17・昭58条例12・昭59条例17・昭61条例17・一部改正)

2 当分の間、35万円に県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に32万円を加算した金額)が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第2号に掲げる額を同号に掲げる額と第3号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第33条及び第34条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前年の所得について第31条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額

(2) 当該納税義務者の第33条から第34条の3まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項並びに法附則第5条の5第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(3) 当該納税義務者の法第314条の3、法第314条の6から第314条の8まで、法附則第5条第3項、法附則第5条の4第6項、法附則第5条の4の2第5項及び法附則第5条の5第2項の規定を適用して計算した場合の所得割の額

(昭56条例13・全改、昭57条例17・昭58条例12・昭59条例17・昭61条例17・一部改正)

3 前項の規定の適用がある場合における第34条の4の規定の適用については、同条中「第33条から前条まで」とあるのは、「第33条から前条まで及び附則第2条第2項」とする。

(昭61条例37・全改、平元条例6・平元条例27・平2条例26・平3条例20・平4条例25・平5条例18・平6条例21・平10条例25・平11条例18・平12条例24・平12条例32・平14条例30・平15条例31・平16条例26・平18条例38・平20条例30・平21条例27・平25条例39・平29条例15・平30条例32・平31条例28・令3条例22・一部改正)

第3条 削除

(平15条例27)

第4条 削除

(平27条例28)

(個人の県民税の配当控除)

第5条 当分の間、所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに、配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。以下この条において同じ。)、利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。以下この条において同じ。)、剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。以下この条において同じ。)、金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。以下この条において同じ。)又は証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。以下この条において同じ。)に係る同法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし、租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、次に掲げる金額の合計額を、その者の第33条及び第34条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(1) 剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託(租税特別措置法第3条の2に規定する特定株式投資信託をいう。以下この条において同じ。)の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の1.2(課税総所得金額から特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は特定株式投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.6)に相当する金額

(2) 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(租税特別措置法第9条第4項に規定する一般外貨建等証券投資信託の収益の分配(以下この条において「一般外貨建等証券投資信託の収益の分配」という。)に係るものを除く。以下この号において「証券投資信託に係る配当所得」という。)については、当該証券投資信託に係る配当所得の金額の100分の0.6(課税総所得金額から一般外貨建等証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の金額を控除した金額が1,000万円を超える場合には、当該証券投資信託に係る配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該証券投資信託に係る配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該証券投資信託に係る配当所得の金額)については、100分の0.3)に相当する金額

(3) 一般外貨建等証券等投資信託の収益の分配に係る配当所得については、当該配当所得の金額の100分の0.3(課税総所得金額が1,000万円を超える場合には、当該配当所得の金額のうちその超える金額に相当する金額(当該配当所得の金額がその超える金額に満たないときは、当該配当所得の金額)については、100分の0.15)に相当する金額

(昭37条例19・追加、昭41条例14・昭46条例11・平27条例31・一部改正)

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の3及び第34条の4の規定の適用については、第34条の3中「前3条」とあるのは「前3条及び附則第5条第1項」と、第34条の4中「第33条から前条まで」とあるのは「第33条から前条まで及び附則第5条第1項」とする。

(昭61条例37・全改、平元条例6・平7条例20・平10条例35・平12条例32・平13条例30・平15条例31・平15条例40・平18条例38・平19条例25・平20条例30・一部改正)

第5条の2から第5条の4まで 削除

(平27条例28)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

第5条の5 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(以下この条及び次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において、第1号に掲げる金額と第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)の5分の2に相当する金額(第3項において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を、当該納税義務者の第33条及び第34条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第4項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年以後の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

(2) に掲げる金額とに掲げる金額とを合計した金額からに掲げる金額を控除した金額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額につき所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号。以下この項において「平成18年所得税法等改正法」という。)第14条の規定による廃止前の経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)第4条の規定により読み替えられた平成18年所得税法等改正法第1条の規定による改正前の所得税法第2編第3章第1節の規定を適用して計算した所得税の額

 当該納税義務者の前年分の租税特別措置法第8条の4第1項(所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号。以下この項において「平成20年所得税法等改正法」という。)附則第32条第1項の規定により適用される場合を含む。)、第25条第2項、第28条の4第1項、第31条第1項(同法第31条の2又は第31条の3の規定により適用される場合を含む。)、第32条第1項若しくは第2項、第37条の10第1項(平成20年所得税法等改正法附則第43条第2項の規定により適用される場合を含む。)若しくは第41条の14第1項又は租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項、第18項、第20項、第22項若しくは第24項の規定による所得税の額の合計額

 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第25条の規定による免除額、所得税法第92条の規定による控除額、租税特別措置法第10条から第10条の5の3まで及び第10条の6(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第10条の4の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による控除額並びに震災特例法第10条の2から第10条の3の3までの規定による控除額の合計額

(3) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)第2条又は所得税法第95条の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の3及び第34条の4の規定の適用については、第34条の3中「前3条」とあるのは「前3条及び附則第5条の5第1項」と、第34条の4中「第33条から前条まで」とあるのは「第33条から前条まで及び附則第5条の5第1項」とする。

3 第1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が、当該年度の初日の属する年の3月15日までに、施行規則で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする旨及び県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を、法附則第5条の4第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町長に提出した場合に限り、適用する。

(平18条例38・追加、平19条例25・平20条例30・平21条例27・平22条例18・平23条例11・平23条例26・平24条例34・平25条例39・平26条例61・平27条例31・平28条例32・平30条例32・一部改正)

第5条の6 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において、前条第1項の規定の適用を受けないときは、第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)の5分の2に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を、当該納税義務者の第33条及び第34条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が39,000円を超える場合には、39,000円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額とする。

(1) 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第41条第2項から第5項まで若しくは第10項から第19項まで若しくは第41条の2又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第16条第1項から第3項までの規定を適用して計算した租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額(平成19年又は平成20年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額)

(2) 当該納税義務者の前年分の所得税の額(前年分の所得税について、租税特別措置法第41条、第41条の2の2、第41条の18、第41条の18の2第2項、第41条の18の3若しくは第41条の19の2から第41条の19の4まで、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第2条又は所得税法第95条若しくは第165条の6の規定の適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額)

2 前項の規定の適用がある場合における第34条の3及び第34条の4の規定の適用については、第34条の3中「前3条」とあるのは「前3条及び附則第5条の6第1項」と、第34条の4中「第33条から前条まで」とあるのは「第33条から前条まで及び附則第5条の6第1項」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者が、居住年が平成26年から令和3年までであって、かつ、租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合における第1項の規定の適用については、同項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と、「39,000円」とあるのは「54,600円」とする。

(平21条例27・追加、平23条例26・平25条例39・平26条例61・平27条例28・平29条例15・平30条例32・平31条例28・令元条例4・令4条例18・一部改正)

(令和6年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第5条の7 令和6年度分の個人の県民税に限り、法附則第5条の8第1項及び第2項に規定するところにより控除すべき県民税に係る令和6年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第33条から第34条の4まで、附則第2条第2項附則第5条第1項附則第5条の6第1項、法附則第5条の5第1項及び附則第12条第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(令6条例25・追加)

(令和7年度分の個人の県民税の特別税額控除)

第5条の8 令和7年度分の個人の県民税に限り、法附則第5条の12第1項及び第2項に規定するところにより控除すべき県民税に係る令和7年度分特別税額控除額を、特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び法第34条第8項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)第33条から第34条の4まで、附則第2条第2項附則第5条第1項附則第5条の6第1項、法附則第5条の5第1項及び附則第12条第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(令6条例25・追加)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第6条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については、第31条及び第33条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第2号の規定により読み替えて適用される第32条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、附則第5条第1項の規定は、適用しない。

2 前項の規定のうち、租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は、県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第8条の4第3項第2号の規定により適用されるところによる。

(2) 第32条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第6条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(3) 第34条から第34条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項の規定の適用については、第34条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第6条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第6条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同条前段第34条の3及び第34条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第6条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第6条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第6条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るもの及び附則第6条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得(同条第2項に規定する特定上場株式等の配当等に係る配当所得については同項の規定により同条第1項の規定の適用を受けようとするものに限る。)」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第6条第1項に規定する上場株式等に係る課税配当所得等の金額の合計額」とする。

(4) 附則第2条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第6条第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第6条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第6条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第5条の7及び附則第5条の8の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第6条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(平20条例30・全改、平21条例27・平25条例39・平29条例15・令4条例18・令6条例25・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

第7条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第31条及び第33条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する県民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第2号の規定により読み替えて適用される第32条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の4.8に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額につきこの項の規定の適用がないものとした場合に算出される県民税の所得割の額として施行令で定めるところにより計算した金額の100分の110に相当する金額

(昭49条例26・追加、昭52条例20・一部改正)

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)が同法第28条の4第3項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

(昭49条例26・追加、昭52条例20・昭57条例21・一部改正)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第28条の4第5項第2号の規定により適用されるところによる。

(2) 第32条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第7条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(3) 第34条から第34条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項の規定の適用については、第34条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第7条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第7条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同条前段第34条の3及び第34条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第7条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第7条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第7条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第7条第1項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

(4) 附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第7条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(5) 附則第2条第2項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第7条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第7条第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第7条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(6) 附則第5条の7及び附則第5条の8の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第7条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等が平成10年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われたものについては、適用しない。

(昭49条例26・追加、昭52条例20・昭56条例13・昭57条例21・一部改正)

(昭61条例37・全改、昭62条例31・平元条例6・平6条例21・平8条例11・平9条例25・平10条例2・平10条例27・平11条例18・平12条例32・平13条例30・平15条例31・平16条例26・平18条例38・平20条例30・平21条例27・平26条例61・平29条例15・令元条例4・令2条例29・令5条例26・令6条例25・一部改正)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第8条 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、第31条及び第33条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次条第1項及び第2項並びに附則第10条第1項において「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

(昭45条例1・追加、昭46条例11・昭50条例16・昭54条例21・昭55条例24・昭57条例21・昭59条例17・一部改正)

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいう。

(昭45条例1・追加)

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第8条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第34条から第34条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項の規定の適用については、第34条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第8条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第8条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同条前段第34条の3及び第34条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第8条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第8条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第8条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第8条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額の合計額」とする。

(3) 附則第2条第1項の規定の適用については、同項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第8条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第2条第2項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第8条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第8条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第8条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第5条の7及び附則第5条の8の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第8条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(昭45条例1・追加、昭56条例13・一部改正)

(昭61条例37・全改、平元条例6・平3条例28・平5条例23・平6条例21・平7条例20・平8条例11・平9条例25・平10条例2・平10条例27・平11条例18・平11条例21・平12条例32・平13条例30・平14条例30・平15条例31・平16条例26・平17条例53・平18条例38・平20条例30・平21条例27・令2条例29・令6条例25・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第9条 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条及び附則第11条において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。以下この条及び附則第11条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条第1項の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割の額は、前条第1項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 32万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

(昭54条例21・全改、昭55条例24・昭57条例21・昭60条例21・一部改正)

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の施行令で定めるやむを得ない事情がある場合には、その譲渡の日から施行令で定める日までの期間)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する県民税の所得割について準用する。

(昭54条例21・全改、昭55条例24・昭57条例21・昭60条例21・一部改正)

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条から第33条の4まで、第34条から第35条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

4 第2項の規定の適用を受けた譲渡の全部又は一部が同項に規定する期間内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当しないこととなった場合には、その該当しないこととなった譲渡は、第2項の規定にかかわらず、確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

(昭54条例21・全改、昭55条例24・一部改正)

(昭61条例37・全改、昭62条例31・昭63条例23・平元条例6・平2条例30・平3条例28・平5条例23・平6条例23・平7条例20・平8条例11・平10条例27・平11条例21・平13条例30・平14条例30・平14条例42・平15条例31・平16条例26・平17条例53・平18条例38・平19条例25・平21条例27・平25条例39・平26条例61・平29条例15・平30条例32・令元条例4・令2条例29・令4条例18・令5条例26・一部改正)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第10条 県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、附則第8条第1項前段の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する県民税の所得割の額は、同項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の1.6に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 96万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の2に相当する金額

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第35条の3の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第35条の4第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

(昭63条例23・追加、平元条例6・一部改正、平3条例28・旧第10条の2繰上・一部改正、平7条例20・平8条例11・平10条例27・平11条例21・平14条例30・平16条例26・平17条例74・平18条例38・一部改正)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第11条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には、当該譲渡所得については、第31条及び第33条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額に対し、課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第4項第1号の規定により読み替えて適用される第32条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の3.6に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいう。

(昭45条例1・追加)

3 第1項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡が租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号までに掲げる譲渡に該当することにつき施行規則で定めるところにより証明がされたものに係る第1項の規定の適用については、同項中「100分の3.6」とあるのは、「100分の2」とする。

(昭50条例16・全改、昭54条例21・昭57条例21・一部改正)

4 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 第32条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第11条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第34条から第34条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項の規定の適用については、第34条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同条前段第34条の3及び第34条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第11条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額の合計額」とする。

(3) 附則第2条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第11条第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(4) 附則第5条の7及び附則第5条の8の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第11条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(昭61条例37・全改、昭62条例31・平元条例6・平6条例21・平7条例20・平8条例11・平9条例25・平10条例27・平14条例30・平16条例26・平17条例53・平18条例38・平20条例30・平21条例27・令6条例25・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第11条の2 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第31条及び第33条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項第2号の規定により読み替えて適用される第32条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該一般株式等につき交付を受ける同条第3項及び第4項並びに同法第37条の14の4第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第37条の10第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第37条の10第6項第4号の規定により適用されるところによる。

(2) 第32条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(3) 第34条から第34条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項の規定の適用については、第34条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条前段第34条の3及び第34条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額の合計額」とする。

(4) 附則第2条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第5条の7及び附則第5条の8の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第11条の2第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(平元条例6・追加、平6条例21・平8条例9・平9条例25・平10条例2・平10条例35・平11条例18・平11条例21・平12条例32・平13条例30・平13条例40・平13条例48・平14条例6・平15条例31・平16条例26・平17条例53・平17条例74・平18条例38・平20条例30・平21条例27・平22条例18・平25条例39・令6条例25・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第11条の2の2 県は、当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該上場株式等に係る譲渡所得等については、法第32条第1項及び第2項並びに第33条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(当該県民税の所得割の納税義務者が特定株式等譲渡所得金額に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(法第32条第15項の規定により同条第14項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(第3項において準用する前条第3項第2号の規定により読み替えて適用される第32条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等を有する県民税の所得割の納税義務者が当該上場株式等につき交付を受ける同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の3第1項及び第2項の規定により所得税法及び租税特別措置法第2章の規定の適用上同法第4条の4第3項、第37条の11第3項及び第4項並びに第37条の14の4第1項及び第2項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金額は、前項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなして、県民税に関する規定を適用する。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、同条第3項中「附則第11条の2第1項」とあるのは「附則第11条の2の2第1項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「租税特別措置法」とあるのは「租税特別措置法第37条の11第6項の規定により読み替えて準用される同法」と、「一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額」と読み替えるものとする。

(平25条例39・追加、令元条例4・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)

第11条の3 当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得については、第31条及び第33条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として施行令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し、先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第2号の規定により読み替えて適用される第32条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、県民税に関する規定の適用については、当該損失の金額は生じなかったものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

(1) 県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第69条の規定の適用については、租税特別措置法第41条の14第2項第3号の規定により適用されるところによる。

(2) 第32条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第11条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(3) 第34条から第34条の4まで、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項の規定の適用については、第34条中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の3第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条前段第34条の3及び第34条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の3第1項の規定による県民税の所得割の額」と、附則第5条第1項附則第5条の5第1項及び附則第5条の6第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の3第1項の規定による県民税の所得割の額」と、第34条の2後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の3第1項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、附則第5条第1項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第11条の3第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額」とする。

(4) 附則第2条の規定の適用については、同条第1項及び第2項第1号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の3第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項中「適用した場合の所得割の額」とあるのは「適用した場合の所得割の額並びに附則第11条の3第1項の規定による県民税の所得割の額」と、同項第2号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の3第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第5条の7及び附則第5条の8の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは、「所得割の額並びに附則第11条の3第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(平13条例30・追加、平15条例27・平15条例31・平18条例38・平20条例30・平21条例27・令6条例25・一部改正)

(個人の県民税の寄附金税額控除に係る特例)

第12条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第34条の2に規定する特例控除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付があった場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第34条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 前項の申告特例控除額は、第34条の2に規定する特例控除額に、法附則第7条の2第2項の表の上欄に掲げる第33条第2項に規定する課税総所得金額から第34条第1号アに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合(法附則第7条の3第1項の規定の適用がある場合には、同項の規定により読み替えて適用される割合)を乗じて得た金額とする。

(平27条例28・全改、平31条例28・一部改正)

(県民税の法人税割の税率の特例)

第13条 平成4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度分の法人税割の税率は、第40条に規定する税率に100分の0.8を加算した率とする。

(昭52条例4・追加、昭56条例16・一部改正)

(昭61条例37・全改、平元条例6・平3条例36・平8条例11・平12条例32・平13条例30・平13条例32・平18条例53・平23条例26・平26条例61・平28条例36・令元条例4・令3条例22・令3条例31・一部改正)

(県民税における中小法人等に対する不均一課税)

第14条 県内に事務所又は事業所を有する法人のうち資本の金額若しくは出資金額が1億円以下のもの若しくは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)又は第30条第5項において法人とみなされるものであって、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下のものに対する前条に規定する期間に開始する各事業年度分の法人税割額は、同条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。

(昭52条例4・追加、昭56条例16・一部改正)

2 前項の規定を適用する場合において、資本の金額又は出資金額は、法第52条第2項第1号又は第2号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に掲げる日現在における資本の金額又は出資金額によるものとする。

(昭52条例4・追加)

3 第1項の規定を適用する場合において、他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人の法人税割の課税標準となる法人税額は、法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の法人税額によるものとする。

(昭52条例4・追加)

4 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない法人に対する第1項の規定の適用については、同項中「年1,000万円」とあるのは、「1,000万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。

(昭52条例4・追加)

5 第1項の規定を適用する場合において、法人税法第71条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)又は第88条の規定によって法人税に係る申告書を提出する義務がある法人の法人税割の課税標準となる法人税額は、当該事業年度開始の日から6月を経過した日(当該事業年度(当該法人が同法第2条第12号の7に規定する通算子法人である場合には、当該事業年度開始の日の属する当該法人に係る通算親法人(同条第12号の6の7に規定する通算親法人をいう。)の事業年度)開始の日以後6月を経過した日をいう。)の前日までに前事業年度の法人税割として納付した税額及び納付すべきことが確定した税額の合計額の課税標準となる法人税額を前事業年度の月数で除して得た額の12倍の額に相当する額によるものとする。

(昭52条例4・追加)

6 前2項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、1月とする。

(昭52条例4・追加)

(昭61条例37・全改、平3条例36・平8条例11・平23条例26・平26条例61・令2条例33・令3条例22・一部改正)

(法人の事業税の税率の特例)

第14条の2 租税特別措置法第68条第1項の規定に該当する法人の同項の規定に該当する各事業年度に係る所得割については、第49条第1項第2号中「

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

」とあるのは「

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年10億円以下の金額

100分の4.9

各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額

100分の5.7

」と、同条第5項第1号中「100分の4.9」とあるのは「100分の4.9(各事業年度の所得のうち年10億円を超える金額については、100分の5.7)」とする。

(平18条例38・全改、平19条例25・平22条例18・令元条例4・令2条例29・令4条例18・一部改正)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

第15条 譲渡割の賦課徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平7条例2・全改)

(譲渡割の申告及び納付の特例)

第15条の2 譲渡割の申告は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税務署長にしなければならない。この場合において、第56条の5中「知事」とあるのは、「税務署長」とする。

2 譲渡割の納税義務者は、当分の間、第1章第2節の規定にかかわらず、譲渡割を、消費税の納付の例により、消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。この場合において、第56条の5中「納付しなければならない」とあるのは、「国に納付しなければならない」とする。

(平7条例2・追加)

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第15条の3 県は、国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、施行令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払うものとする。

(平7条例2・追加)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第16条 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は、第58条の規定にかかわらず、100分の3とする。

2 前項に規定する住宅又は土地の取得が第63条の2第1項から第3項まで、第66条の2第1項又は第66条の3第1項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(平15条例27・全改、平18条例38・平21条例27・平24条例34・平26条例61・平27条例28・平30条例32・令元条例4・令3条例22・令6条例25・一部改正)

第17条 削除

(平15条例27)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第17条の2 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第3項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、法第73条の13第1項の規定にかかわらず、当該取得が平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の2分の1の額とする。

2 前項の規定の適用がある土地の取得について第63条の2第1項から第3項までの規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の2分の1に相当する額」とする。

3 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間において、第66条の3第1項に規定する被収用不動産等を収用され又は譲渡した場合において、同項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける同項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち附則第17条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち附則第17条の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。

(平6条例21・追加、平8条例9・平9条例25・平12条例24・平15条例27・平18条例38・平21条例27・平24条例34・平26条例61・平27条例28・平30条例32・令元条例4・令3条例22・令6条例25・一部改正)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第17条の3 独立行政法人都市再生機構又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令で定めるものが売り渡す新築の住宅に係る第57条第2項ただし書の規定の適用については、当該住宅の新築が平成10年10月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り、同項ただし書中「6月」とあるのは、「1年」とする。

2 土地が取得され、かつ、当該土地の上に第63条の2第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第64条第1項の規定の適用については、当該土地の取得が平成16年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り、第63条の2第1項第1号中「2年」とあるのは「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令で定める場合には、4年)」と、第64条第1項中「2年」とあるのは「3年(同号に規定する施行令で定める場合には、4年)」とする。

(平11条例18・追加、平11条例34・平13条例30・平14条例30・平15条例31・平16条例26・平18条例38・平19条例25・平20条例30・平22条例18・平24条例34・平25条例39・平26条例61・平28条例32・平30条例32・令元条例4・令2条例29・令4条例18・令6条例25・一部改正)

第18条及び第18条の2 削除

(平28条例32(平29条例15))

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

第18条の3 当分の間、第102条第3項に規定する揮発油には、租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の課税免除の特例)

第18条の4 令和9年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第102条第1項及び第2項の規定にかかわらず、法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の21第1項の規定による免税証の交付があった場合又は法附則第12条の2の7第2項において読み替えて準用する法第144条の31第4項若しくは第5項の規定による知事の承認があった場合に限り、軽油引取税を課さない。

(1) 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り

(2) 自衛隊又はオーストラリア軍隊が通信の用に供する機械、自動車(施行令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして施行令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り

(3) 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他施行令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので施行令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあっては、施行令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り

(4) 農業又は林業を営む者その他施行令で定める者が動力耕うん機その他の施行令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り

(5) 木材加工業その他の施行令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の施行令で定める用途に供する軽油の引取り

2 第109条の8第109条の11から第109条の13まで、第109条の16第1項及び第109条の17第1項の規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。

3 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、令和9年3月31日までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、軽油引取税を課さない。

(1) 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成11年法律第60号)第6条第1項(同法第7条第8項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成12年法律第145号)第5条第7項において準用する場合を含む。)

(2) 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成16年法律第113号)第10条第1項

(3) 国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成27年法律第77号)第7条第1項(同法第8条第8項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第5条第7項において準用する場合を含む。)

4 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で施行令で定めるものに基づき、令和9年3月31日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、軽油引取税を課さない。

5 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行ったオーストラリア軍隊の船舶の使用者が、令和9年3月31日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、軽油引取税を課さない。

(平21条例27・追加、平22条例18・平24条例34・平27条例28・平29条例15・平30条例32・令元条例4・令2条例29・令3条例22・令5条例26・令6条例25・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

第18条の5 軽油引取税の税率は、第109条の規定にかかわらず、当分の間、1キロリットルにつき、32,100円とする。

(平21条例27・追加、平22条例18・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第18条の6 前条の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第102条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第103条第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第102条第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において、租税特別措置法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第102条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り、同条第3項の燃料炭化水素油の販売、同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第103条第1項各号の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第102条第6項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税については、前項の規定にかかわらず、前条の規定を適用する。

(平22条例18・追加)

(法附則第12条の2の10第1項の一般乗合用のバス)

第18条の7 法附則第12条の2の10第1項に規定する地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗合用のバスは、国土交通大臣が地方バス路線維持のため交付する車両購入に係る補助を受けて取得した一般乗合用のバスで、平均乗車密度に1日当たりの運行回数を乗じて得た数値が15以上150以下であり、かつ、知事が地域住民の生活上必要と認めて指定したバス路線の運行の用に供されるものとする。

(令元条例4・追加)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第18条の8 営業用の自動車に対する第111条の3第1項及び第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)並びに同条第3項の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。)

100分の1

100分の0.5

第2項(第4項又は第5項において準用する場合を含む。)

100分の2

100分の1

第3項

100分の3

100分の2

(平28条例32(平29条例15)・追加、令元条例4・旧第18条の7繰下・一部改正、令2条例33・令3条例22・令5条例26・一部改正)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

第18条の9 道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(施行規則で定めるものに限る。)で最初の第110条の2第3項に規定する新規登録(以下この条から附則第19条の2までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第111条の2の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から1,000万円を控除して得た額」とする。

(1) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第3条第1項に規定する基本方針(次項第1号及び第3項第1号において「基本方針」という。)に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第8条第1項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第2号及び第3項第2号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で施行規則で定めるものに適合するものであること。

2 路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであって車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第111条の2の規定の適用については、当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から650万円(乗車定員30人以上の附則第18条の9第2項に規定する路線バス等のうち、道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和31年法律第80号)第2条に規定する空港又は同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので施行規則で定めるものに限る。)にあっては800万円とし、乗車定員30人未満の附則第18条の9第2項に規定する路線バス等にあっては200万円とする。)を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で施行規則で定めるものに適合するものであること。

3 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであってその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障害者等(第3号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第111条の2の規定の適用については、当該乗用車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から100万円を控除して得た額」とする。

(1) 基本方針に令和7年度までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。

(2) 公共交通移動等円滑化基準で施行規則で定めるものに適合するものであること。

(3) 高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。

4 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。次項及び第6項において同じ。)が8トンを超えるトラック(施行規則で定める被けん引自動車を除く。次項及び第6項において同じ。)であって、同法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則で定めるもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第6項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則で定めるもの(第6項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第111条の2の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から350万円を控除して得た額」とする。

5 車両総重量が8トンを超えるトラックであって、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち、側方衝突警報装置を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第111条の2の規定の適用については、当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

6 乗用車(施行規則で定めるものに限る。)、バス(施行規則で定めるものに限る。)又は車両総重量が3.5トンを超えるトラックであって、道路運送車両法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第111条の2の規定の適用については、当該自動車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

7 前各項の規定は、第111条の6第1項又は法第161条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の施行規則で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

(令元条例4・追加、令2条例29・令3条例22・令5条例26・一部改正)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第19条 次の各号に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車(法第149条第1項第2号に規定する天然ガス自動車をいう。次項第2号及び次条第2項において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で施行規則で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で施行規則で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(法第149条第1項第3号に規定する電力併用自動車をいう。次条第2項において同じ。)並びに自家用の乗用車、キャンピング車及び事務室車(三輪の小型自動車であるものを除く。同条において同じ。)第112条第1項の表の第3号に規定する一般乗合用バス並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成25年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度

(2) 軽油自動車その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で平成27年3月31日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度

第1項の表の第1号

7,500円

8,600円

8,500円

9,700円

9,500円

10,900円

13,800円

15,800円

15,700円

18,000円

17,900円

20,500円

20,500円

23,500円

23,600円

27,100円

27,200円

31,200円

40,700円

46,800円

第1項の表の第2号

6,500円

7,100円

8,000円

8,800円

9,000円

9,900円

11,500円

12,600円

12,000円

13,200円

16,000円

17,600円

15,000円

16,500円

20,500円

22,500円

18,500円

20,300円

25,500円

28,000円

22,000円

24,200円

30,000円

33,000円

35,000円

38,500円

29,500円

32,400円

40,500円

44,500円

4,700円

5,100円

6,300円

6,900円

7,500円

8,200円

10,200円

11,200円

15,100円

16,600円

20,600円

22,600円

第1項の表の第3号

26,500円

29,100円

33,000円

36,300円

32,000円

35,200円

41,000円

45,100円

38,000円

41,800円

49,000円

53,900円

44,000円

48,400円

57,000円

62,700円

50,500円

55,500円

65,500円

72,000円

74,000円

81,400円

64,000円

70,400円

83,000円

91,300円

第1項の表の第4号

4,500円

5,100円

6,000円

6,900円

3,900円

4,400円

5,300円

6,000円

第1項の表の第5号

12,000円

13,800円

7,400円

8,500円

24,800円

28,500円

13,100円

15,000円

8,400円

9,600円

6,500円

7,400円

8,000円

9,200円

13,800円

15,800円

18,900円

21,700円

15,000円

17,200円

20,500円

23,500円

18,500円

21,200円

25,500円

29,300円

22,000円

25,300円

30,000円

34,500円

13,700円

15,700円

18,800円

21,600円

4,500円

5,100円

6,000円

6,900円

第2項の表

3,700円

4,100円

5,200円

5,700円

4,700円

5,200円

6,300円

6,900円

8,000円

8,800円

2 次に掲げる自動車(被けん引自動車を除く。)に対する第112条第1項及び第2項の規定の適用については、当該自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) 電気自動車

(2) 天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条第1項の規定により平成30年10月1日以降に適用されるべきものとして定められた法第149条第1項第2号イに規定する排出ガス保安基準で施行規則で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成21年天然ガス車基準(以下この号において「平成21年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成21年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の10分の9を超えないもので施行規則で定めるもの

(3) 法第149条第1項第3号に規定する充電機能付電力併用自動車

(4) ガソリン自動車(乗用車、キャンピング車及び事務室車(いずれも営業用のものに限る。次号及び第6号において同じ。)に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(5) 石油ガス自動車(乗用車、キャンピング車及び事務室車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(6) 軽油自動車(乗用車、キャンピング車及び事務室車に限る。)のうち、平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の90を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

第1項の表の第1号

7,500円

2,000円

25,000円

6,500円

8,500円

2,500円

30,500円

8,000円

9,500円

2,500円

36,000円

9,000円

13,800円

3,500円

43,500円

11,000円

15,700円

4,000円

50,000円

12,500円

17,900円

4,500円

57,000円

14,500円

20,500円

5,500円

65,500円

16,500円

23,600円

6,000円

75,500円

19,000円

27,200円

7,000円

87,000円

22,000円

40,700円

10,500円

110,000円

27,500円

第1項の表の第2号

6,500円

2,000円

8,000円

2,000円

9,000円

2,500円

11,500円

3,000円

12,000円

3,000円

16,000円

4,000円

15,000円

4,000円

20,500円

5,500円

18,500円

5,000円

25,500円

6,500円

22,000円

5,500円

30,000円

7,500円

35,000円

9,000円

29,500円

7,500円

40,500円

10,500円

4,700円

1,200円

6,300円

1,600円

7,500円

2,000円

10,200円

3,000円

15,100円

4,000円

20,600円

5,500円

第1項の表の第3号

12,000円

3,000円

26,500円

7,000円

33,000円

8,500円

14,500円

4,000円

32,000円

8,000円

41,000円

10,500円

17,500円

4,500円

38,000円

9,500円

49,000円

12,500円

20,000円

5,000円

44,000円

11,000円

57,000円

14,500円

22,500円

6,000円

50,500円

13,000円

65,500円

16,500円

25,500円

6,500円

74,000円

18,500円

29,000円

7,500円

64,000円

16,000円

83,000円

21,000円

第1項の表の第4号

3,900円

1,000円

5,300円

1,500円

4,500円

1,500円

6,000円

1,500円

第1項の表の第5号

12,000円

3,000円

7,400円

2,000円

24,800円

6,500円

13,100円

3,500円

8,400円

2,500円

6,500円

2,000円

8,000円

2,000円

13,800円

3,500円

18,900円

5,000円

15,000円

4,000円

20,500円

5,500円

18,500円

5,000円

25,500円

6,500円

22,000円

5,500円

30,000円

7,500円

20,000円

5,000円

24,400円

6,500円

28,800円

7,500円

34,800円

9,000円

40,000円

10,000円

45,600円

11,500円

52,400円

13,500円

60,400円

15,500円

69,600円

17,500円

88,000円

22,000円

13,700円

3,500円

18,800円

5,000円

4,500円

1,500円

6,000円

1,500円

第2項の表

3,700円

1,000円

5,200円

1,300円

4,700円

1,200円

6,300円

1,600円

8,000円

2,000円

3 次に掲げる自動車のうち、乗用車、キャンピング車及び事務室車(いずれも営業用のものに限り、前項の規定の適用を受けるもの及び被けん引自動車を除く。)に対する第112条第1項の表の第1号の営業用の欄、第4号の営業用の欄及び第5号の規定の適用については、当該乗用車、キャンピング車及び事務室車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には、当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

(1) ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(2) 石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成30年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の2分の1を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成17年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の4分の1を超えないものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

(3) 軽油自動車のうち、平成30年軽油軽中量車基準又は平成21年軽油軽中量車基準に適合するものであって、エネルギー消費効率が令和12年度基準エネルギー消費効率に100分の70を乗じて得た数値以上かつ令和2年度基準エネルギー消費効率以上のもので施行規則で定めるもの

第1項の表の第1号

7,500円

4,000円

8,500円

4,500円

9,500円

5,000円

13,800円

7,000円

15,700円

8,000円

17,900円

9,000円

20,500円

10,500円

23,600円

12,000円

27,200円

14,000円

40,700円

20,500円

第1項の表の第4号

3,900円

2,000円

4,500円

2,500円

第1項の表の第5号

20,000円

10,000円

24,400円

12,500円

28,800円

14,500円

34,800円

17,500円

40,000円

20,000円

45,600円

23,000円

52,400円

26,500円

60,400円

30,500円

69,600円

35,000円

88,000円

44,000円

4 第1項の規定の適用がある場合において、第112条第3項に規定する自家用のバスのうち、学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置する者が所有し、かつ、専らその学生、生徒、児童又は幼児の通学又は通園の用に供するバスに係る自動車税の税率は、第112条第3項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、1台についてそれぞれ当該右欄に掲げる額とする。

自動車の区分

税率(年額)

乗車定員が30人以下のもの

13,200円

乗車定員が30人を超え40人以下のもの

15,900円

乗車定員が40人を超え50人以下のもの

19,200円

乗車定員が50人を超え60人以下のもの

22,000円

乗車定員が60人を超え70人以下のもの

24,700円

乗車定員が70人を超え80人以下のもの

28,000円

乗車定員が80人を超えるもの

31,900円

5 第1項の規定の適用がある場合における第112条第4項の規定の適用については、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第1項及び第2項(これらの規定が附則第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。

(平13条例32・全改、平15条例31・平16条例26・平16条例31・平18条例38・平20条例30・平21条例27・平22条例18・平24条例34・平26条例80・平27条例28・平29条例15・平30条例32・平31条例28・平28条例32(平29条例15・平31条例28)・令元条例4(令3条例22)・令2条例29・令3条例22・令5条例26・一部改正)

第19条の2 令和元年10月1日(以下この項において「特定日」という。)の前日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車、キャンピング車若しくは事務室車であって佐賀県税条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第32号)第2条の規定による改正前の佐賀県県税条例(以下この項において「平成28年改正前の県税条例」という。)第110条第1項若しくは第3項の規定により平成28年改正前の県税条例に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車、キャンピング車又は事務室車であって、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の県税条例に規定する自動車税を課されなかったものを含む。)又は同日までにこの条例の施行地外において第110条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則で定めるものの用に供されたことがある自家用の乗用車、キャンピング車若しくは事務室車であって特定日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は、第112条第1項の規定にかかわらず、1台について、次の表の左欄に掲げる自動車の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる額とする。

自動車の区分

税率(年額)

1 自家用の乗用車

総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車

29,500円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

34,500円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

39,500円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

45,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

51,000円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

58,000円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

66,500円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

76,500円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

88,000円

総排気量が6リットルを超えるもの

111,000円

2 キャンピング車又は事務室車

総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車

23,600円

総排気量が1リットルを超え1.5リットル以下のもの

27,600円

総排気量が1.5リットルを超え2リットル以下のもの

31,600円

総排気量が2リットルを超え2.5リットル以下のもの

36,000円

総排気量が2.5リットルを超え3リットル以下のもの

40,800円

総排気量が3リットルを超え3.5リットル以下のもの

46,400円

総排気量が3.5リットルを超え4リットル以下のもの

53,200円

総排気量が4リットルを超え4.5リットル以下のもの

61,200円

総排気量が4.5リットルを超え6リットル以下のもの

70,400円

総排気量が6リットルを超えるもの

88,800円

2 前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車、キャンピング車又は事務室車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車を除く。)のうち、前条第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る前項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項の表の第1号

29,500円

33,900円

34,500円

39,600円

39,500円

45,400円

45,000円

51,700円

51,000円

58,600円

58,000円

66,700円

66,500円

76,400円

76,500円

87,900円

88,000円

101,200円

111,000円

127,600円

第1項の表の第2号

23,600円

27,100円

27,600円

31,700円

31,600円

36,300円

36,000円

41,400円

40,800円

46,900円

46,400円

53,300円

53,200円

61,100円

61,200円

70,300円

70,400円

80,900円

88,800円

102,100円

3 第1項(前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用がある場合における第112条第4項の規定の適用については、同項中「第1項及び第2項」とあるのは、「第1項及び第2項並びに附則第19条の2第1項(同条第2項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(令元条例4・追加・一部改正、令5条例26・令6条例25・一部改正)

(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)

第20条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となったものとみなされ、又は鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設立された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第121条及び第122条の規定の適用については、第121条中「面積」とあるのは「河床の延長」と、第122条第1項第2号中「面積100アールごとに 年額 200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに 年額 600円」と、同条第4項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。

(昭40条例20・追加、昭41条例14・旧第21項繰上・一部改正、昭52条例19・昭58条例12・一部改正)

(昭61条例37・全改)

第21条から第23条まで 削除

(平21条例27)

(狩猟税の課税免除)

第24条 県内の市町に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第7項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が、平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に行われた場合には、第165条第1項の規定にかかわらず、当該対象鳥獣捕獲員に対しては、狩猟税を課さない。

2 認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が、県の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け、又は鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において、同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する従事者証(次条第2項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が、平成27年5月29日から令和11年3月31日までの間に行われたときは、第165条第1項の規定にかかわらず、当該従事者に対しては、狩猟税を課さない。

(平27条例28・全改、平31条例28・令元条例4・令5条例26・令6条例25・一部改正)

(狩猟税の税率の特例)

第24条の2 平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であって、当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け、当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行った場合における狩猟税の税率は、第165条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし、軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が、特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った後、軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し、既にその狩猟者の登録を受けた場合には、この限りでない。

2 前項の規定は、狩猟者の登録を受ける者が、県内の区域において、従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい、認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として、従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行った場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において、前項中「受け、」とあるのは、「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として、同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(平27条例28・追加、平31条例28・令元条例4・令6条例25・一部改正)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)

第25条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第4項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第30条第3項の規定を適用する。

2 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあっては、法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(次項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第47条第1項の規定を適用する。

3 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあっては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして、第30条第4項及び第41条第1項の規定を適用する。

4 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって整備法第106条第1項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第41条第1項及び第47条第1項の規定を適用する。

5 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第41条第1項及び第47条第1項の規定を適用する。

(平20条例30・追加、平23条例11・平26条例61・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第26条 附則第18条の6の規定は、震災特例法第44条の別に法律で定める日までの間、その適用を停止する。

(平23条例19・追加、平24条例34・一部改正)

(東日本大震災からの復興に関し県が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る個人の県民税の税率の特例)

第27条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税に限り、均等割の税率は、第35条の規定にかかわらず、1,500円とする。

(平24条例34・追加、令元条例4・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第28条 個人の県民税の所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄(次項において「払戻請求権放棄」という。)を同項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に放棄払戻請求権相当額の第34条の2第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして、個人の県民税に関する規定を適用する。

2 前項に規定する放棄払戻請求権相当額とは、同項の納税義務者がその年の指定期間内において払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第34条の2各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には、20万円)をいう。

(令2条例33・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

第29条 個人の県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における附則第5条の6第3項の規定の適用については、同項中「令和3年」とあるのは、「令和4年」とする。

(令2条例33・追加、令3条例22・令4条例18・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第30条 第63条の2第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し、当該耐震基準不適合既存住宅の第66条の2第1項に規定する耐震改修に係る契約を施行令附則第38条に規定する日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかったことにつき施行規則附則第28条第1項の規定により証明がされた場合において、当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和4年3月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第66条の2第1項の規定の適用については、同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に、当該」とあるのは「当該」と、「行い」とあるのは「行い、当該住宅の当該耐震改修の日から6月以内に」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第64条第1項及び第66条の2第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第64条第1項

1年6月以内、同項第2号

当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第66条の2第1項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後6月以内の日まで、前条第3項第2号

から6月以内

から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後6月以内の日まで

第66条の2第2項

6月以内

同項の耐震改修の日後6月以内の日まで

(令2条例33・追加、令3条例22・一部改正)

(昭和31年条例第6号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、地方税法の一部を改正する法律(昭和31年法律第81号(以下「法」という。)附則第1条ただし書に係る部分を除く。)施行の日から適用する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第5項を除く。)は、昭和31年6月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、この附則において特別の定があるものを除くほか、法人の県民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年4月1日の属する事業年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものの県民税の均等割に関する部分にあっては昭和31年度分から、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあっては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から、自動車税に関する部分にあっては昭和31年度分から適用する。

(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)

3 新条例第20条第2項及び第39条第1項の規定は、この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下次項及び付則第6項において同じ。)の適用の日前の過納又は誤納に係る徴収金についても適用する。

(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

4 新条例第98条の2及び第98条の3の規定は、法の施行の日以後における遊興飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第91条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第149条第1項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定、新条例第151条の規定による特別徴収義務者の登録及び証票の交付、新条例第152条第1項の規定による免税軽油使用者証の交付、新条例第153条第4項の規定による免税証の交付は、軽油引取税に関する部分の施行の日前においても行うことができる。

6 この条例施行の際、現に、特約業者又は元売業者として営業を行っている者がこの条例施行の日以後特別徴収義務者として指定された場合における特別徴収義務者としての登録の申請については、新条例第151条第1項前段の規定中「その営業を開始する日までに」とあるのは「当該指定された日から5日以内」と読み替えて、同条の規定を適用する。

7 この条例中軽油引取税に関する部分の施行の際、新条例第149条に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリットル以上の軽油を所持している場合においては、当該販売業者が、当該部分の施行の日に、特約業者から軽油の引取を行なったものとみなし、新条例の規定を適用する。

8 前項の場合においては、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例中軽油引取税に関する部分の施行の日から起算して15日以内に、規則で定める様式による申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

9 第7項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第106号)附則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、規則で定める申請書を、昭和31年6月1日から同月15日までに知事に提出しなければならない。

(昭和32年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年4月11日から施行する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

2 この条例の施行の際特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行った軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引渡を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行った軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行った場合においては、当該移出をこの条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第143条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第145条第2号、第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,000円とする。

3 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリットル以上ある場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行ったものとみなし、新条例の規定(第145条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,000円とする。

4 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して15日以内に、規則に定める様式による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

5 第4項の販売業者は、地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第62号)付則第7項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、規則に定める様式による申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例に基く県税の取扱い)

6 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税については、なお、従前の例による。

(昭和32年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、娯楽施設利用税および遊興飲食税に関する改正規定ならびに第146条の改正規定は、昭和32年7月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)規定中法人の県民税に関する部分は、昭和32年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併により清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額および残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)およびこれと合算して課する均等割から、法人の行う事業に対する事業税に関する部分は、昭和32年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から、その他の部分(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。)は、昭和32年度分から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定がありかつ、法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては、新条例の規定は、前項の規定にかかわらず当該法人でない社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する、事業年度の県民税について適用する。

4 昭和32年度分および昭和33年度分の個人の県民税に限り、新条例第31条第1項中「100分の8」とあるは、昭和32年度にあっては「100分の6」と、昭和33年度にあっては「100分の7.5」と読みかえるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

5 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定がありかつ、収益事業を行うものについては、新条例の規定は、附則第2項の規定にかかわらず当該法人でない社団または財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

6 新条例第53条第1項の規定は、付則第2項の規定にかかわらず昭和33年度分以後の事業税について適用し、昭和32年度分以前の事業税については、なお、従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

7 新条例第146条の規定により新たに軽油引取税を課さないこととなる軽油の引取に係る免税手続は、昭和32年7月1日前においても行うことができる。

(この条例による改正前の条例の規定に基く県税の取扱い)

8 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、または課すべきであった県税については、この付則において特別の定があるものを除くほか、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、狩猟者税に関する規定は、昭和33年7月1日から、軽油引取税に関する改正規定は、同年5月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の県税条例の規定は、昭和33年度分の県税から適用する。

(経過措置)

3 改正前の県税条例の規定に基いて課した、又は課すべきであった県税については、なお、従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する過料の規定の適用については、なお、従前の例による。

(昭和33年条例第25号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和34年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の県税条例(以下「新条例」という。)第49条の規定は、昭和34年4月1日の属する事業年度分および同日以後の解散または合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度にかかる事業税および残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 この条例の施行の際、特約業者もしくは元売業者以外の者が特約業者もしくは元売業者からまたは特約業者が他の特約業者からすでに引取を行った軽油について、この条例の施行後当該特約業者または元売業者が引取を行うための貯蔵場または取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者または元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出および特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行った軽油の特約業者または元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行った場合においては、当該移出を新条例第143条に規定する特約業者または元売業者からの軽油の引取とみなし、新条例の規定(第145条第2号および第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,400円とする。

4 この条例の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリットル以上である場合においては、当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行ったものとみなし、前条例の規定(第145条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,400円とする。

5 前項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この条例の施行の日から起算して15日以内に、規則に定める様式による申告書を知事に提出し、およびその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

6 附則第4項の販売業者は、地方税法等の一部を改正する法律附則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和34年政令第83号)第2条第1項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、規則に定める様式による申請書を、この条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(この条例による改正前の条例に基く県税の取扱い)

7 この条例による改正前の条例の規定に基いて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和34年条例第58号)

この条例は、昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。ただし、鉱物の掘採事業を営む者に係る部分は、同年3月1日から適用する。

(昭和36年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和36年5月1日から施行する。

(自動車税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の佐賀県税条例(以下「新条例」という。)中自動車税に関する規定は、昭和36年度分の自動車税から適用し、昭和35年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次項及び附則第5項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない、この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し、又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け、又は移出した場合においては、当該引渡し又は移出を新条例第143条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第145条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

4 この条例の施行前において特約業者又は元売業者が、この条例による改正前の佐賀県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によって軽油引取税を課され、又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け、この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては、当該特約業者又は元売業者を販売業者等と、当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし、新条例の規定(第145条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

5 この条例の施行の際、特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下附則第7項までにおいて「小売業者」という。)が、販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し、又は特約業者、元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上である場合においては、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定(第145条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,100円とする。

6 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が、この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において、当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上であるときは、当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なったものとみなし、新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新条例第147条の規定にかかわらず、1キロリットルにつき2,000円とする。

7 前3項の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者、元売業者又は小売業者は、この条例の施行の日(附則第4項の場合にあっては、特約業者又は元売業者が譲渡をした日とする。以下次項において同じ。)から起算して15日以内に、規則で定める申告書を知事に提出し、及びその申告した税額を納付書によって納付しなければならない。

8 前項の特約業者、元売業者又は小売業者は、地方税法の一部を改正する法律(昭和36年法律第74号)附則第49条第2項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては、この条例の施行の日から起算して15日以内に規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税の取扱い)

9 旧条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、なお従前の例による。

(昭和36年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県税条例の規定は、昭和36年度分の狩猟者税から適用し、昭和35年度分までの狩猟者税については、なお、従前の例による。

(昭和36年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の佐賀県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税及び個人の事業税に関する部分は、昭和37年度分の個人の県民税及び個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税及び個人の事業税については、なお、従前の例による。

3 新条例第30条中法人の県民税に関する部分は、昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については、なお、従前の例による。

4 新条例第63条の2及び第64条の規定は、昭和36年5月1日以後において土地を取得した場合について適用し、同日前において土地を取得した場合については、なお、従前の例による。

5 新条例第66条の2から第66条の4までの規定は、昭和36年5月1日以後においてなされた新条例第66条の2の譲渡担保権者による同条例同条の譲渡担保財産の取得について適用する。

6 新条例中自動車税に関する規定は、昭和37年度分の自動車税から適用し、昭和36年度分までの自動車税については、なお、従前の例による。

7 新条例中軽油引取税に関する規定は、昭和36年7月1日から適用し、同日前に係る分については、なお、従前の例による。

8 この条例による改正前の佐賀県税条例の規定に基づいて課し、又は課すべきであった県税については、この附則において特別の定めがあるものを除くほか、なお、従前の例による。

(昭和37年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の佐賀県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は、昭和37年度分の個人の県民税から適用し、昭和36年度分までの個人の県民税については、なお、従前の例による。

第3条 市町村長は、昭和37年度分の県民税の所得割に限り、昭和36年分の所得税について課税総所得金額(課税給与所得金額を含む。以下同じ。)、課税退職所得金額(所得税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第44号。以下「所得税法改正法」という。)による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第38条の2第1項に規定する退職所得の収入金額又はその合計額から退職所得の特別控除額を控除した金額を含む。)又は課税山林所得金額があった者で、昭和37年分の所得税について課税総所得金額、課税退職所得金額(所得税法改正法による改正後の所得税法第38条の2第1項に規定する退職所得の収入金額又はその合計額から退職所得の特別控除額を控除した金額を含む。)又は課税山林所得金額がいずれもないものについては、その者の所得税法改正法による改正後の地方税法第35条から第37条まで、地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号。以下「改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第37条の2第1項及び附則第5項から附則第7項まで並びに改正法附則第5条の規定を適用した場合の県民税の所得割の額から所得税法改正法附則第19条の規定による改正前の地方税法第35条から第37条まで及び所得税法改正法による改正後の地方税法第37条の2第1項の規定を適用した場合の県民税の所得割の額を控除して得た金額を、その者の所得税法改正法による改正後の地方税法第35条から第37条まで、新法第37条の2第1項及び附則第5項から附則第7項まで並びに改正法附則第5条の規定を適用した場合の県民税の所得割の額から減額するものとする。

2 前項の規定は、昭和38年6月1日から同月30日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までに、当該納税義務者の昭和37年度分の県民税の所得割を課した市町村の長に対して、文書による申請がない場合においては、適用しない。ただし、当該申請が当該申請期限までにされなかったことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合は、この限りでない。

3 前項の申請を受理した市町村長は、遅滞なく第1項の規定による減額の処分をしなければならない。この場合において、すでに徴収された県民税の所得割の額が当該処分により減額された後の県民税の所得割の額をこえることとなるときは、市町村長は、遅滞なく当該をこえることとなる額に相当する金額を還付しなければならない。

4 前項後段の規定により還付した金額は、新条例第39条第1項第4号に規定する金額とみなして、同項の規定を適用する。

第4条 新条例第34条の2第2項の規定の適用については、昭和37年度分の個人の県民税に限り、同項中「所得税法第15条の9」とあるのは「旧所得税法第15条の8」とする。

第5条 新条例附則第18項の規定の適用については、昭和37年度分の個人の県民税に限り、同項中「100分の1.2」、「100分の0.6」又は「100分の0.3」とあるのは、それぞれ「100分の1.6」、「100分の0.8」又は「100分の0.4」とする。

(事業税に関する規定の適用)

第6条 新条例中個人の事業税に関する規定は、昭和37年度分の個人の事業税から適用し、昭和36年度分までの個人の事業税については、なお、従前の例による。

第7条 新条例中法人の事業税に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による精算所得に対する法人の事業税(精算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本条において同じ。)から適用し、同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散または合併による精算所得に対する法人の事業税については、なお、従前の例による。

(不動産所得税に関する規定の適用)

第8条 新条例第66条の2の規定は、施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

第9条 新条例第66条の3の規定は、施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し、同日前においてなされた譲渡担保財産の取得については、なお、従前の例による。