○佐賀県医療法の施行等に関する条例

平成25年3月25日

佐賀県条例第27号

〔佐賀県医療法施行条例〕をここに公布する。

佐賀県医療法の施行等に関する条例

(平26条例35・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、病院及び診療所の非常災害対策に関し必要な事項を定めるものとする。

(平26条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(既存病床数及び申請病床数の補正)

第3条 法第7条の2第4項の規定による既存の病床数及び当該申請に係る病床数の補正は、規則で定める基準により行うものとする。

(平30条例15・一部改正)

(専属の薬剤師の配置基準)

第4条 法第18条の専属の薬剤師を置かなければならない病院又は診療所は、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所とする。

(病院の従業者の基準)

第5条 法第21条第1項の規定により病院が有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。

(1) 薬剤師

(2) 看護師及び准看護師

(3) 看護補助者

(4) 栄養士

(5) 診療放射線技師、事務員その他の従業者

(6) 理学療法士及び作業療法士

2 法第21条第1項第1号の条例で定める員数は、規則で定める。

(病院の施設の基準)

第6条 法第21条第1項第12号の条例で定める施設は、次に掲げる施設(第2号から第4号までに掲げる施設については、療養病床を有する病院の場合に限る。)であって規則で定める構造設備を有するものとする。

(1) 消毒施設及び洗濯施設(法第15条の2の規定により繊維製品の減菌消毒の業務又は寝具類の洗濯の業務を委託する場合における当該業務に係る設備を除く。)

(2) 談話室

(3) 食堂

(4) 浴室

(療養病床を有する診療所の従業者の基準)

第7条 法第21条第2項の規定により療養病床を有する診療所において有しなければならない従業者は、次に掲げる者とする。

(1) 看護師及び准看護師

(2) 看護補助者

(3) 事務員その他の従業者

2 法第21条第2項第1号の条例で定める員数は、規則で定める。

(療養病床を有する診療所の施設の基準)

第8条 法第21条第2項第3号の条例で定める施設は、談話室、食堂及び浴室であって規則で定める構造設備を有するものとする。

(非常災害対策)

第8条の2 病院及び診療所は、次に掲げる非常災害対策を講じるものとする。

(1) 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

(2) 施設の立地環境又は施設若しくは患者の特性に応じて、非常災害に備えた物資及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。

(3) 施設の立地環境及び患者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。

(4) 前号の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において、患者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。

(5) 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに職員及び患者に対し当該患者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。

(6) 施設又は患者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。

(平26条例35・追加)

(手数料の徴収)

第9条 次の表の各項の左欄に掲げる者は、当該各項の中欄に掲げる手数料を、当該各項の右欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。

納付義務者

手数料

納付時期

名称

1 法第7条第1項の規定に基づく病院の開設の許可を申請する者

病院開設許可申請手数料

41,000円

許可申請のとき

2 法第7条第1項の規定に基づく診療所の開設の許可を申請する者

診療所開設許可申請手数料

18,000円(電子申請(電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合をいう。以下同じ。)にあっては、11,000円)

許可申請のとき

3 法第7条第1項の規定に基づく助産所の開設の許可を申請する者

助産所開設許可申請手数料

11,000円

許可申請のとき

4 法第27条の規定に基づく病院の検査を受けようとする者

病院検査手数料

43,000円(電子申請にあっては、33,000円)。ただし、自主検査の場合にあっては、22,000円(電子申請にあっては、13,000円)

検査申請のとき

5 法第27条の規定に基づく診療所の検査を受けようとする者

診療所検査手数料

22,000円(電子申請にあっては、17,000円)。ただし、自主検査の場合にあっては、11,000円(電子申請にあっては、6,800円)

検査申請のとき

6 法第27条の規定に基づく助産所の検査を受けようとする者

助産所検査手数料

16,000円(自主検査の場合にあっては、8,000円)

検査申請のとき

(手数料の減免)

第10条 知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第11条 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで当該手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(過料)

第12条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(療養病床を有する病院の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)

2 平成13年3月1日において現に医療法等の一部を改正する法律(平成12年法律第141号)による改正前の医療法(以下「旧医療法」という。)第7条第1項の開設の許可を受けている病院の建物(同日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧医療法第1条の5第3項に規定する療養型病床群(以下「旧療養型病床群」という。)に係る病床であって、医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成13年厚生労働省令第8号。以下「平成13年改正省令」という。)第8条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第35号。以下「平成10年改正省令」という。)附則第8条の規定の適用によりなお効力を有することとされている平成10年改正省令第3条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成5年厚生省令第3号)附則第6条の規定の適用を受けているものを有する病院(同日以後に新築され、又は増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第6条第2号から第4号までの規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

(療養病床を有する診療所の談話室、食堂及び浴室に係る経過措置)

3 平成13年3月1日において現に開設されている診療所の建物(同日において現に存するもの(基本的な構造設備が完成しているものを含み、同日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)に限る。)内の旧療養型病床群に係る病床であって、平成13年改正省令第8条の規定による改正前の平成10年改正省令附則第6条の規定の適用を受けているものを有する診療所(同日以後に新築され、又は増築され、若しくは全面的に改築された部分に療養病床を有するものを除く。)のうち、第8条の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。

(療養病床に係る既存の病床数の算定に関する経過措置)

4 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)附則第28条の規定により既存の病床数を算定するに当たっては、同法附則第7条の新介護老人保健施設及び介護医療院の入所定員数については、平成36年3月31日までの間、規則で定めるところにより、既存の療養病床の病床数とみなす。

(平30条例33・追加)

(佐賀県手数料条例の一部改正)

5 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

(平30条例33・旧第4項繰下)

〔次のよう〕略

(平成26年条例第35号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第8条の2第3号及び第4号の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(介護医療院に関する経過措置)

2 療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。以下同じ。)を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における食堂及び談話室に係る第1条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第9条の2第2項の県基準のうち施設に関するもの(以下「介護医療院の施設に関する県基準」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、次に掲げるものとする。この場合において、利用者の処遇に支障がないときは、食堂は談話室と、談話室は食堂その他の施設と兼用することができる。

(1) 食堂は、食事の提供に必要な広さを有すること。

(2) 談話室は、入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

3 佐賀県医療法の施行等に関する条例(平成25年佐賀県条例第27号)附則第2項の規定により同条例第6条第2号から第4号までの規定を適用しないこととされた病院又は同条例附則第3項の規定により同条例第8条の規定を適用しないこととされた診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における談話室、食堂及び浴室に係る介護医療院の施設に関する県基準に関する規定については、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、適用しない。

(平成30年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県医療法の施行等に関する条例

平成25年3月25日 条例第27号

(平成30年6月29日施行)