○佐賀県職業能力開発促進法施行条例
平成23年12月22日
佐賀県条例第37号
佐賀県職業能力開発促進法施行条例をここに公布する。
佐賀県職業能力開発促進法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(1) 認定職業訓練施設 認定職業訓練を行う事業主等が設置する職業訓練施設をいう。
(2) 高等学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校をいう。
(3) 求職者支援訓練 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第1項の規定により認定された職業訓練をいう。
(4) 県内施設訓練生等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 県内に所在する公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の訓練生(短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者にあっては、職に就いていない者に限る。)
イ 県内に所在する認定職業訓練施設の訓練生(職に就いていない者に限る。)
ウ 県内に所在する高等学校等の在校生
エ 県内において行われる求職者支援訓練を受けている者
(5) 県外施設訓練生等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 県外に所在する公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の訓練生(短期課程の普通職業訓練又は専門短期課程若しくは応用短期課程の高度職業訓練を受けている者にあっては、職に就いていない者に限る。)
イ 県外に所在する認定職業訓練施設の訓練生(職に就いていない者に限る。)
ウ 県外に所在する高等学校等の在校生
エ 県外において行われる求職者支援訓練を受けている者
(平29条例20・一部改正)
(施設外で行うことができる職業訓練等)
第3条 法第15条の7第1項ただし書の条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当する職業訓練とする。
(1) 主として知識を習得するために行われる職業訓練
(2) 短期課程の普通職業訓練に準ずる職業訓練
(3) その教科の全ての科目について簡易な設備を使用して行うことができる職業訓練
2 法第15条の7第3項の条例で定める職業訓練は、次の各号のいずれにも該当する職業訓練とする。
(1) 職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練
(2) 県内の求人又は求職の状況、県の産業政策等を踏まえた職業訓練
(平24条例55・平27条例47・一部改正)
(普通課程の普通職業訓練の基準)
第4条 法第19条第1項の規定により条例で定める職業訓練の基準(以下「訓練基準」という。)のうち普通課程の普通職業訓練に係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 訓練の対象者は、学校教育法に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。
(2) 教科は、その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法は、通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
(4) 訓練期間は、1年であること。ただし、訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年以上4年以下の期間内で当該訓練を適切に行うことができると認められる期間とすることができる。
(5) 訓練時間は、1年につきおおむね1,400時間であり、かつ、教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が1,400時間以上であること。ただし、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には、1年につきおおむね700時間とすることができる。
(6) 設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(7) 訓練生の数は、訓練を行う1単位につき50人以下であること。
(8) 職業訓練指導員は、訓練生の数、訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。
(9) 試験は、学科試験及び実技試験に区分し、訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし、最終の回の試験は、技能照査をもって代えることができる。
2 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)別表第2の訓練科の欄に定める訓練科に係る訓練については、前項各号に定めるところによるほか、同表に定めるところにより行われるものを標準とする。
(平24条例55・追加、平29条例20・令6条例19・一部改正)
(短期課程の普通職業訓練の基準)
第5条 訓練基準のうち短期課程の普通職業訓練に係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 訓練の対象者は、職業に必要な技能(高度の技能を除く。次号において同じ。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。
(2) 教科は、その科目が職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。
(3) 訓練の実施方法は、通信の方法によっても行うことができること。この場合には、適切と認められる方法により、必要に応じて添削指導若しくは面接指導又はその両方を行うこと。
(4) 訓練期間は、6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容、訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては、1年)以下の適切な期間であること。
(5) 訓練時間は、総訓練時間が12時間以上であること。
(6) 設備は、教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。
(平24条例55・追加、令6条例19・一部改正)
(無料とする職業訓練)
第6条 法第23条第1項第3号の条例で定める職業訓練は、職業能力開発校において職業の転換を必要とする求職者又は新たな職業に就こうとする求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。
(平24条例55・追加)
(普通職業訓練における職業訓練指導員の資格)
第7条 法第28条第1項の条例で定める者は、同項に規定する都道府県知事の免許を受けた者又は省令第48条の3各号のいずれかに該当する者(職業訓練指導員免許を受けた者及び職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあっては、省令第39条第1号の厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。
(平24条例55・追加)
(手数料の徴収)
第8条 次の表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料を、当該各号の右欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。
納付義務者 | 手数料 | 納付時期 | |
名称 | 額 | ||
1 法第28条第1項の規定に基づく職業訓練指導員免許を申請する者 | 職業訓練指導員免許申請手数料 | 2,300円 | 免許申請のとき |
2 法第28条第3項の規定に基づく免許証の再交付を受けようとする者 | 職業訓練指導員免許証再交付手数料 | 2,000円 | 再交付申請のとき |
3 法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験を受けようとする者 | 職業訓練指導員試験手数料 | (1) 実技試験 15,800円 (2) 学科試験 3,100円 | 受験申込みのとき |
4 職業能力開発促進法施行令(昭和44年政令第258号。以下「政令」という。)第2条第1号の規定に基づく技能検定試験を受けようとする者 | 技能検定試験手数料 | (1) 実技試験 18,200円 (2) 学科試験 3,100円 | 受検申込みのとき |
5 政令第2条第2号の規定に基づく合格証書の再交付を受けようとする者 | 技能検定合格証書再交付手数料 | 2,000円 | 再交付申請のとき |
3 前項の規定により協会に納付された手数料は、協会の収入とする。
(平24条例55・旧第4条繰下、平26条例47・平28条例28・令元条例9・令4条例11・一部改正)
等級 | 技能検定試験を受検する者 | 額 | |||
1級及び単一等級 | (1) 県内施設訓練生等 | 9,200円 | |||
(2) 県外施設訓練生等(県内に住所を有する者に限る。) | 9,200円 | ||||
(3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者 | ア 県内において職に就いている者 | 9,200円 | |||
イ 職に就いていない者(県内に住所を有する者に限る。) | 9,200円 | ||||
2級 | (1) 県内施設訓練生等 | 2,900円 | |||
(2) 県外施設訓練生等(県内に住所を有する者に限る。) | 2,900円 | ||||
(3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者 | ア 県内において職に就いている者 | 9,200円 | |||
イ 職に就いていない者(県内に住所を有する者に限る。) | 9,200円 | ||||
3級 | 23歳未満の者(技能検定試験の実技試験の実施日の属する年度の4月1日において23歳に達していない者をいう。) | (1) 県内施設訓練生等 | 2,900円 | ||
(2) 県外施設訓練生等 | ア 県内に住所を有する者 | 2,900円 | |||
イ 県外に住所を有する者 | (ア) 雇用保険の被保険者(技能検定試験の実技試験の受検申込みをする日において雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者をいう。以下同じ。) | 3,100円 | |||
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 | 7,600円 | ||||
(3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者 | ア 県内において職に就いている者 | 9,200円 | |||
イ アに掲げる者以外の者 | (ア) 雇用保険の被保険者 | 9,200円 | |||
(イ) 職に就いていない者(県内に住所を有する者に限る。) | 9,200円 | ||||
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる者以外の者 | 13,700円 | ||||
23歳以上の者(技能検定試験の実技試験の実施日の属する年度の4月1日において23歳に達している者をいう。) | (1) 県内施設訓練生等 | 2,900円 | |||
(2) 県外施設訓練生等 | ア 県内に住所を有する者 | 2,900円 | |||
イ 県外に住所を有する者 | (ア) 県内において職に就いている者 | 9,200円 | |||
(イ) (ア)に掲げる者以外の者 | 12,100円 | ||||
(3) (1)及び(2)に掲げる者以外の者 | ア 県内において職に就いている者 | 9,200円 | |||
イ 職に就いていない者(県内に住所を有する者に限る。) | 9,200円 |
2 前項に定めるもののほか、知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平24条例55・旧第5条繰下・一部改正、平25条例43・平29条例20・令元条例9・令4条例11・令6条例19・一部改正)
(手数料の還付)
第10条 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 申請者又は申込者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。
(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。
(平24条例55・旧第6条繰下、令2条例24・一部改正)
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平24条例55・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(佐賀県手数料条例の一部改正)
2 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第55号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第20号)
この条例は、平成29年10月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職業能力開発促進法施行条例第9条の規定は、同日以後に実施する技能検定試験に係る技能検定試験手数料から適用する。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第19号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。