○佐賀県公害紛争処理条例
昭和45年10月7日
佐賀県条例第52号
佐賀県公害紛争処理条例をここに公布する。
佐賀県公害紛争処理条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公害紛争処理法(昭和45年法律第108号。以下「法」という。)に基づき、公害に係る紛争の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の設置)
第2条 法第13条の規定により、佐賀県公害審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織)
第3条 審査会は、委員9人以上15人以内をもって組織する。
(専門調査員)
第4条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 専門調査員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(審査会の庶務)
第5条 審査会の庶務は、佐賀県県民環境部において処理する。
(昭50条例32・平9条例3・平11条例20・平13条例4・平16条例2・平28条例9・一部改正)
(鑑定人の鑑定料)
第6条 公害紛争処理法施行令(昭和45年政令第253号。以下「令」という。)第16条の規定により同項の鑑定人に支給する鑑定料の額及びその支給方法は、知事の定めるところによる。
(昭48条例11・一部改正)
(紛争処理の手続に要する費用のうち各当事者に負担させないもの)
第7条 法第44条第2項の条例で定める費用は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 令第16条の規定により参考人又は鑑定人に支給する費用弁償及び鑑定料
(2) 調停委員会又は仲裁委員会が提出を求めた文書又は物件の提出に係る費用
(3) あっせん委員、調停委員、仲裁委員、専門調査員又は職員の出張に要する費用
(4) 呼出又は送達のための郵便料又は電信料
(昭48条例11・昭50条例7・一部改正)
2 別表において手数料の額の算出の基礎とされている調停又は仲裁を求める事項の価額は、申請又は参加の申立てにより主張する利益によって算定する。この場合において、価額を算定することができないときは、その価額は、500万円とする。
3 第1項の手数料は、調停又は仲裁の申請については申請の際に、参加の申立てについては参加が許可された後知事が指定する期間内に、それぞれ納付しなければならない。
4 令第6条の規定により調停を求める事項の価額を増加するときは、増加後の価額につき納付すべき手数料の額と増加前の申請又は参加の申立てについて納められた手数料の額との差額に相当する額を同条の書面を提出する際に納付しなければならない。
(昭48条例11・平11条例32・平20条例13・一部改正)
(手数料の不還付)
第9条 既に納付された手数料は、還付しない。
(昭48条例11・一部改正)
(手数料の減免又は猶予)
第10条 知事は、調停若しくは仲裁の申請又は参加の申立てをする者が貧困により第8条第1項の手数料を納付する資力がないと認めるときは、当該手数料を減額し、若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 前項の規定による手数料の減額若しくは免除又はその納付の猶予を受けようとする者は、知事の定めるところにより、その旨を申請しなければならない。
(昭48条例11・平11条例32・一部改正)
附則
この条例は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成11年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(昭48条例11・追加、昭50条例7・昭60条例6・一部改正)
項 | 左欄 | 右欄 |
1 | 調停の申請 | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 調停を求める事項の価額が100万円まで 1,000円 (2) 調停を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 7円 (3) 調停を求める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 6円 (4) 調停を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 5円 |
2 | 仲裁の申請 | 仲裁を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 (1) 仲裁を求める事項の価額が100万円まで 2,000円 (2) 仲裁を求める事項の価額が100万円を超え1,000万円までの部分 その価額1万円までごとに 20円 (3) 仲裁を決める事項の価額が1,000万円を超え1億円までの部分 その価額1万円までごとに 15円 (4) 仲裁を求める事項の価額が1億円を超える部分 その価額1万円までごとに 10円 |
3 | 調停の手続への参加の申立て | 1の項により算出して得た額 |