○興行場に関する条例

昭和59年7月13日

佐賀県条例第20号

〔興行場法施行条例〕をここに公布する。

興行場に関する条例

(平26条例40・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)第2条第2項の規定による興行場の設置の場所及び構造設備の基準、法第3条第2項の規定による興行場営業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない衛生措置の基準等について定めるとともに、法第2条第1項の許可の基準等について定めるものとする。

(平26条例40・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「観覧室」とは、興行場のうち興行を見せ、又は聞かせるため、入場者の利用に供する部分をいう。

(設置場所の基準)

第3条 法第2条第2項の規定による興行場の設置の場所の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 排水が良好であって、衛生的な場所であること。

(2) 周囲に採光及び換気に必要な空間を確保できる場所であること。ただし、適当な構造設備を有するため、公衆衛生上支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(構造設備の基準)

第4条 法第2条第2項の規定による興行場の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 換気のための十分な構造設備が設けられていること。

(2) 床面から80センチメートルの高さにおいて20ルクス以上(映写中又は演技中の観覧室にあっては、床面において0.2ルクス以上)の照度を確保することができる照明設備が設けられていること。

(3) 清掃及び排水を容易に行うことができる構造であること。

(4) 窓、換気口その他の開口部には、ねずみ、昆虫等が入らないようにするための必要な設備が設けられていること。

(5) 観覧室とロビー、便所、売店等とは、隔壁等により区画されていること。

(6) 観覧室は、次の要件を備えること。

 観覧室は、興行目的に応じ、十分な広さ及び高さを有するものであること。

 観覧席(いす席、座席及び立見席をいう。)は、入場者等の移動並びに清掃及び消毒の実施に支障を来さないように設けられていること。

(7) 便所は、次の要件を備えること。

 男子用及び女子用に区分して設けられていること。

 観覧室が複数階にわたる場合にあっては、各階ごとに設けられていること。ただし、上下階から等距離にある中間階に十分な構造設備を有する便所を設けること等により、入場者の利便を損なわない場合は、この限りでない。

 床及び床面から少なくとも1メートルまでの内壁は、不浸透性の材料で造られていること。

 入場定員に応じ、十分な数の便器が設けられていること。

 水洗式であること。ただし、公共下水道処理区域以外の地域であって、かつ、浄化槽放流水の排水先がない場合において、公衆衛生上支障がない構造設備を有するときは、この限りでない。

 流水式の手洗い設備が設けられていること。

(8) 喫煙所を設ける場合は、換気が十分に行われ、かつ、喫煙所以外の入場者が利用する場所にたばこの煙が流入しない構造であること。

(平3条例12・平26条例40・一部改正)

(衛生措置の基準)

第5条 法第3条第2項の規定による営業者が講じなければならない入場者の衛生に必要な措置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 換気設備、照明設備その他の設備は、定期的に点検し、適正に使用できるように整備すること。

(2) 興行時間が2時間30分以上にわたるときは、おおむね2時間30分ごとに少なくとも10分間の休憩時間を設けること。ただし、興行時間中に十分な換気が行われる等入場者の衛生に支障がない場合は、この限りでない。

(3) 清掃及び消毒を適切に行い、常に清潔にしておくこと。

(4) 入場者の利用に供するいす、座布団等は、常に衛生的にしておくこと。

(5) 適当な数のごみ箱を置き、ごみその他の汚物が飛散しないようにすること。

(6) 清掃用具等は、専用の場所に衛生的に保管すること。

(7) ねずみ、昆虫等の駆除を定期的に行うこと。

(8) 衛生管理を行わせるため、衛生責任者を置くこと。

(平26条例40・一部改正)

(基準の緩和)

第6条 知事は、野外の興行場又は仮設若しくは臨時の興行場について、前3条の基準による必要がない場合又はこれらの基準によることができない場合であって、かつ、公衆衛生上支障がないと認められるときは、これらの基準の一部を緩和し、又は適用しないことができる。

(許可の基準)

第6条の2 知事は法第2条第2項に規定する場合のほか、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法第2条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(平26条例40・追加)

(報告の徴収、立入検査等)

第6条の3 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、営業者に対し、その営業に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例40・追加)

(許可の取消し等)

第6条の4 知事は、法第6条に規定する場合のほか、営業者が第6条の2各号のいずれかに該当するに至ったときは、法第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

(平26条例40・追加)

(処分の通知)

第6条の5 第6条の4の規定による処分に係る佐賀県行政手続条例(平成7年佐賀県条例第28号)第15条第1項又は第29条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までにしなければならない。

(平26条例40・追加)

(手数料)

第7条 法第2条第1項の規定により、興行場営業の許可を受けようとする者は、当該許可申請の際に、手数料を納付しなければならない。

2 前項に規定する手数料の額は、22,000円とする。ただし、仮設又は臨時の興行場営業に係るものにあっては、6,100円とする。

3 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(昭61条例6・平元条例13・平4条例15・平7条例9・令2条例17・一部改正)

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に知事の許可を受けて興行場を経営している者の当該興行場については、第3条及び第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(興行場法施行条例及びへい獣処理場等に関する法律施行条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の興行場法施行条例第7条第2項及び第4条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律施行条例第9条第1項の規定は、施行日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(興行場法施行条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第4条の規定による改正後の興行場法施行条例第7条の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の興行場法施行条例第7条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の化製場等に関する法律施行条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第9号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の興行場法施行条例第7条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第40号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、題名、第1条及び第6条の2から第6条の5までの改正規定は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

興行場に関する条例

昭和59年7月13日 条例第20号

(令和2年3月23日施行)