○化製場等に関する条例

昭和59年7月13日

佐賀県条例第21号

〔へい獣処理場等に関する法律施行条例〕をここに公布する。

化製場等に関する条例

(平2条例16・平26条例41・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第2項の規定による変更の届出を要する事項、法第4条の規定による化製場等の構造設備の基準、法第5条第4号に規定する衛生上必要な措置、法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設の構造設備の基準、法第9条第1項の規定による許可が必要な区域の指定の基準及び動物の数、同条第2項の規定による畜舎等の構造設備の基準、同条第4項の規定による動物の飼養又は収容に係る届出事項等について定めるとともに、法第3条第1項の許可の基準等について定めるものとする。

(平2条例16・平14条例50・平26条例41・一部改正)

(死亡獣畜取扱場の変更の届出を要する事項)

第2条 法第3条第2項の規定による死亡獣畜取扱場の変更の届出を要する事項は、死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の区域とする。

(平2条例16・一部改正)

(化製場等の構造設備の基準)

第3条 法第4条の規定による化製場の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 原料貯蔵室及び化製室を有すること。

(2) 原料貯蔵室及び化製室は、次の要件を備えること。

 床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 内壁は、不浸透性の材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性の材料で腰張りされていること。

 採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 臭気を適切に処理することができる構造の設備が設けられていること。

 昆虫等が入らないようにするための必要な設備が設けられていること。

(3) 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。

(4) 汚物だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(5) 汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬入し、又は搬出する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料で被覆されていること。

(6) 原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

(7) 排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

(8) 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

2 法第4条の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場は、次の要件を備えること。

 解体室を有すること。

 解体室の床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 解体室の内壁は、不浸透性の材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも1.2メートルまで不浸透性の材料で腰張りされていること。

 解体室には、採光設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。

 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

 汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬入し、若しくは搬出し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料で被覆されていること。

 解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

 排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

 犬猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

(2) 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場には、当該区域が埋却場である旨を明示する立札その他の設備及び当該区域を明示する障壁その他の設備が設けられていること。

(3) 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場には、当該死亡獣畜を完全に焼却することができる構造の焼却炉及び燃焼により発生する臭気を適切に処理することができる構造の設備が設けられていること。

(平2条例16・一部改正)

(化製場等において衛生上必要な措置)

第4条 法第5条第4号に規定する衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 感染症予防のために消毒等の措置を講ずること。

(2) 化製場等における死亡獣畜の処理は、腐敗の進行及び臭気の発生を防止するため、速やかに行うこと。

(3) 死亡獣畜を解体し、又は埋却しようとする場合は、獣医師の診断書又は検案書によりその適否を確認すること。

(4) 解体した死亡獣畜の肉、皮、骨、臓器等を運搬する場合は、これらが飛散流出せず、かつ、臭気及び汚液が漏出しない構造の容器を使用すること。

(5) 死亡獣畜を埋却する場合は、地下水の汚染を防止するための措置を講ずるとともに、1.5メートル以上覆土すること。

(平14条例50・追加)

(化製場等の設置の許可の基準)

第4条の2 知事は、法第4条に規定する場合のほか、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法第3条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(平26条例41・追加)

(報告の徴収、立入検査等)

第4条の3 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、化製場若しくは死亡獣畜取扱場の設置者若しくは管理者に対しその営業に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして、化製場若しくは死亡獣畜取扱場その他業務に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例41・追加)

(化製場等の設置の許可の取消し等)

第4条の4 知事は、法第7条に規定する場合のほか、化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者又は管理者が第4条の2各号のいずれかに該当するに至ったときは、法第3条第1項の許可を取り消し、又はその設置者若しくは管理者に対し期間を定めてその施設の使用の制限若しくは禁止を命ずることができる。

(平26条例41・追加)

(製造又は貯蔵の施設の構造設備の基準)

第5条 法第8条に規定する製造又は貯蔵の施設の構造設備の基準については、第3条第1項の規定(貯蔵の施設の構造設備の基準については、化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

(平2条例16・一部改正、平14条例50・旧第4条繰下・一部改正)

(許可が必要な区域の指定基準)

第6条 法第9条第1項の規定による許可が必要な区域の指定の基準は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域とする。

(1) 人口密度が1平方キロメートル当たりおおむね3,000人以上である町又は字

(2) 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね5割以上である町又は字

(3) 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

(平14条例50・旧第5条繰下)

(許可が必要な動物の数)

第7条 法第9条第1項の規定による許可が必要な動物の数は、次の各号に掲げる動物の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 牛 1頭

(2) 馬 1頭

(3) 豚 1頭

(4) めん羊 4頭

(5) やぎ 4頭

(6) 犬 10頭

(7) (30日未満のひなを除く。) 100羽

(8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

(平14条例50・旧第6条繰下)

(畜舎等の構造設備の基準)

第8条 法第9条第2項の規定による牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

(2) 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。

(3) 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。

(4) 床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料で被覆され、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

(5) 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(6) 汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

(7) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(8) 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

(9) 排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

(10) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発生するものにあっては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。

 床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

 臭気を適切に処理することができる構造の設備が設けられていること。

 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積を有する容器が備えられていること。

2 法第9条第2項の規定による鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。)の構造設備の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。

(2) 鶏の家きん舎の床は、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。

(3) あひるの家きん舎の床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

(4) あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

(5) 汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあっては汚物だめを、あひるの家きん舎にあっては汚物だめ及び汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合又は汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。

(6) 汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

(7) 家きん舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。

(8) 排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

(9) 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎で、調理に際して著しい臭気を発生するものにあっては、前項第10号アからまでに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。

(平14条例50・旧第7条繰下)

(動物の飼養又は収容に係る届出事項)

第9条 法第9条第4項の規定による動物の飼養又は収容に係る届出事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 届出者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)

(2) 施設の所在地

(平14条例50・旧第8条繰下)

(手数料)

第10条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者は、当該許可申請の際に、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 法第3条第1項の規定による化製場の設置の許可 25,000円

(2) 法第3条第1項(法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。)の設置の許可 15,000円

(3) 法第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可 申請1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請を行う場合にあっては、当該数件の申請につき)7,500円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(昭61条例6・平2条例16・平4条例15・平10条例13・一部改正、平14条例50・旧第9条繰下、令2条例17・一部改正)

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平14条例50・旧第10条繰下)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(興行場法施行条例及びへい獣処理場等に関する法律施行条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の興行場法施行条例第7条第2項及び第4条の規定による改正後のへい獣処理場等に関する法律施行条例第9条第1項の規定は、施行日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成2年条例第16号)

この条例は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律(平成元年法律第80号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成2年5月1日)

(平成4年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の興行場法施行条例第7条第2項の規定及び第2条の規定による改正後の化製場等に関する法律施行条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の化製場等に関する法律施行条例第9条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第50号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成26年条例第41号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

化製場等に関する条例

昭和59年7月13日 条例第21号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第4節 その他
沿革情報
昭和59年7月13日 条例第21号
昭和61年3月29日 条例第6号
平成2年3月26日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第15号
平成10年3月25日 条例第13号
平成14年12月16日 条例第50号
平成26年3月20日 条例第41号
令和2年3月23日 条例第17号