○佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例
平成24年3月23日
佐賀県条例第20号
〔佐賀県児童福祉法施行条例〕をここに公布する。
佐賀県児童福祉法の施行等に関する条例
(平26条例21・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、法第59条の2第1項の規定により知事への届出が義務付けられた施設(第21条において「認可外保育施設」という。)の非常災害対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26条例21・一部改正)
(定義)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び法に基づく主務省令で使用する用語の例による。
(平30条例15・令5条例30・一部改正)
(基準該当通所支援の事業に係る県基準)
第3条 法第21条の5の4第1項第2号の規定により条例で定める基準該当通所支援の事業の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)のうち児童発達支援及び放課後等デイサービスの事業に係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 従業者及び当該事業を利用する障害児に対し、環境の保全について理解を深めるための教育を行うよう努めること。
(2) 基準該当通所支援の事業を行う事業所の管理者は、次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(4) 基準該当通所支援の事業を行う者は、次に掲げる非常災害対策を講じること。
ア 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。
イ 利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。以下同じ。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。
ウ 事業所の立地環境及び利用者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に従業者に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する事業所に限る。
エ ウの規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該事業所において、利用者及び従業者に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。
オ 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに従業者及び利用者に対し当該利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。
カ 事業所又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の事業所等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。
2 前項に定めるもののほか、県基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号。第4条の2第2項及び第5条第3項において「省令」という。)で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・平30条例15・一部改正)
(指定障害児通所支援事業者等の指定等に係る条例で定める者)
第4条 法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人(次に掲げる法人を除く。)とする。
(1) 暴力団
(2) その役員等(役員その他これと同等以上の支配力を有する者をいう。)のうちに、次に掲げる者がある法人
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
2 前項の規定にかかわらず、児童発達支援(病院又は診療所により行われるものに限る。)に係る指定の申請の場合における法第21条の5の15第3項第1号(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
3 法第24条の9第3項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。)において準用する法第21条の5の15第3項第1号の条例で定める者は、法人(第1項各号に掲げる法人を除く。)とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・平29条例13・令6条例16・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、県基準は、省令で定める基準とする。
(平30条例15・追加)
3 前2項に定めるもののほか、県基準は、省令で定める基準とする。この場合において、省令第71条の10第1項中「専用の区画」とあるのは、「区画」と読み替えるものとする。
(平25条例20・追加、平26条例21・平30条例15・平30条例16・令6条例16・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、県基準は、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・一部改正)
(助産施設に係る県基準)
第7条 法第45条第1項の規定により条例で定める児童福祉施設の設備及び運営についての基準(以下「県基準」という。)のうち助産施設に係るものは、次に掲げるものとする。
(1) 助産施設の管理者は、次のいずれにも該当する者でないこと。
ア 暴力団員
イ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
ウ 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(3) 助産施設においては、次に掲げる非常災害対策を講じること。
ア 軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けること。
イ 利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。
ウ 施設の立地環境及び利用者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に職員に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する施設に限る。
エ ウの規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該施設において、利用者及び職員に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。
オ 非常災害に備え、定期的に避難、救出、消火その他必要な訓練を行うこと(避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回行うこと。)並びに職員及び利用者に対し当該利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。
カ 施設又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の施設等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち助産施設に係るものは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「省令」という。)で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・一部改正)
(乳児院に係る県基準)
第8条 県基準のうち乳児院に係るものについては、次に掲げるもののほか、前条第1項各号の規定を準用する。
(1) 食育を推進するために、規則で定める食育推進計画を策定するとともに、食育推進担当者を配置すること。
(2) 職員及び入所している乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)に対し、環境の保全について理解を深めるための教育を行うよう努めること。
(3) 乳幼児の食事を調理する者(調乳する者を含む。)に対し、検便による健康診断を実施すること。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち乳児院に係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・一部改正)
(母子生活支援施設に係る県基準)
第9条 県基準のうち母子生活支援施設に係るものは、職員及び入所者に対し、環境の保全について理解を深めるための教育を行うよう努めることとするほか、第7条第1項各号の規定を準用する。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち母子生活支援施設に係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・一部改正)
(保育所に係る県基準等)
第10条 県基準のうち保育所に係るものについては、次に掲げるもののほか、第7条第1項各号の規定を準用する。
(1) 食育を推進するために、規則で定める食育推進計画を策定するとともに、食育推進担当者を配置すること。
(2) 職員及び入所している乳幼児に対し、環境の保全について理解を深めるための教育を行うよう努めること。
(3) 乳児を入所させる保育所にあっては、保健師又は看護師を配置するよう努めること。
(4) 障害のある乳幼児の保育については、一人一人の発達の過程及び障害の状態を把握するとともに、家庭及び関係機関との連携を図りながら適切な環境の下でこれを実施すること。
(5) 乳幼児の食事を調理する者(調乳する者を含む。)に対し、検便による健康診断を実施すること。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち保育所に係るものは、省令で定める基準とする。
3 知事は、インターネットの利用その他の適切な方法により、保育所において提供されるサービスを利用しようとする者等に対し、保育所の名称、保育所で行われる保育の内容その他規則で定める事項について周知するものとする。
(平25条例20・旧第3条繰下・一部改正、平26条例21・平26条例66・一部改正)
(1) 集会し、遊戯し、図書を閲覧し、及び静養することができる場所並びに便所を設けること。
(2) 前号の場所及び便所の設置に当たっては、乳幼児の利用に配慮し、施設の改善及び備品等の整備に努めること。
3 前2項に掲げるもののほか、県基準のうち児童厚生施設に係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・旧第4条繰下・一部改正、平26条例21・一部改正)
(児童養護施設に係る県基準)
第12条 県基準のうち児童養護施設に係るものについては、次に掲げるもののほか、第7条第1項各号の規定を準用する。
(1) 食育を推進するために、規則で定める食育推進計画を策定するとともに、食育推進担当者を配置すること。
(2) 職員及び入所している児童に対し、環境の保全について理解を深めるための教育を行うよう努めること。
(3) 児童の食事を調理する者(調乳する者を含む。)に対し、検便による健康診断を実施すること。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち児童養護施設に係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・一部改正)
(1) 食育を推進するために、規則で定める食育推進計画を策定するよう努めるとともに、食育推進担当者を配置するよう努めること。
(2) 職員及び入所している障害児に対し、環境の保全について理解を深めるための教育を行うよう努めること。
(3) 障害児の食事を調理する者(調乳する者を含む。)に対し、検便による健康診断を実施すること。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち福祉型障害児入所施設及び医療型障害児入所施設に係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・一部改正)
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち児童発達支援センターに係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・令6条例16・一部改正)
(児童心理治療施設に係る県基準)
第15条 第12条第1項の規定は、県基準のうち児童心理治療施設に係るものについて準用する。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち児童心理治療施設に係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平29条例13・一部改正)
(児童自立支援施設に係る県基準)
第16条 第12条第1項の規定は、県基準のうち児童自立支援施設に係るものについて準用する。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち児童自立支援施設に係るものは、省令(第79条第1項及び第84条第2項並びに第88条中教育評価に係る部分を除く。)で定める基準とする。
(平25条例20・追加)
(児童家庭支援センターに係る県基準)
第17条 第7条第1項の規定は、児童家庭支援センターについて準用する。
2 前項に定めるもののほか、県基準のうち児童家庭支援センターに係るものは、省令で定める基準とする。
(平25条例20・追加、平26条例21・一部改正)
(手数料の徴収)
第18条 次の表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料を、当該各号の右欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。
納付義務者 | 手数料 | 納付時期 | |
名称 | 額 | ||
1 法第18条の8第2項の規定に基づく保育士試験を受けようとする者 | 保育士試験手数料 | 12,700円 | 受験申込みのとき |
2 法第18条の18第3項の規定に基づく保育士の登録を申請する者 | 保育士登録申請手数料 | 4,200円 | 登録申請のとき |
3 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第17条第1項の規定に基づく保育士登録証の書換え交付を受けようとする者 | 保育士登録証書換え交付手数料 | 1,600円 | 書換え交付申請のとき |
4 児童福祉法施行令第18条第1項の規定に基づく保育士登録証の再交付を受けようとする者 | 保育士登録証再交付手数料 | 1,100円 | 再交付申請のとき |
5 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の11の2第2項の規定に基づく保育士試験の全部の免除を申請する者 | 保育士試験全部免除申請手数料 | 2,400円 | 全部免除申請のとき |
3 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
(平25条例20・旧第5条繰下、平26条例21・一部改正)
(手数料の減免)
第19条 知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平25条例20・旧第6条繰下)
(手数料の還付)
第20条 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 申込者又は申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。
(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。
(平25条例20・旧第7条繰下、令2条例17・一部改正)
(平26条例21・追加)
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例20・旧第8条繰下、平26条例21・旧第21条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(保育所に係る県基準に関する経過措置)
2 この条例の施行前に法第35条第3項の届出をした保育所及び同条第4項の認可を受けた保育所については、この条例の施行の日から起算して4年間は、第3条第1項第1号に掲げる県基準を適用しない。
(佐賀県手数料条例の一部改正)
3 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(乳児院に係る県基準に関する経過措置)
2 この条例の施行前に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の認可を受けた乳児院については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して3年間は、この条例による改正後の佐賀県児童福祉法施行条例(以下「新条例」という。)第8条第1項第1号に掲げる県基準を適用しない。
(児童養護施設に係る県基準に関する経過措置)
3 この条例の施行前に児童福祉法第35条第4項の認可を受けた児童養護施設については、施行日から起算して3年間は、新条例第12条第1項第1号に掲げる県基準を適用しない。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第18条の改正規定は平成26年4月1日から、第3条第1項第4号ウ及びエの改正規定(第5条第1項及び第6条第1項において準用する場合を含む。)及び第7条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第8条第1項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第2項、第12条第1項、第13条第1項、第14条第1項、第17条第1項及び第21条において準用する場合を含む。)は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第66号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(介護医療院に関する経過措置)
2 療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。以下同じ。)を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における食堂及び談話室に係る第1条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第9条の2第2項の県基準のうち施設に関するもの(以下「介護医療院の施設に関する県基準」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、次に掲げるものとする。この場合において、利用者の処遇に支障がないときは、食堂は談話室と、談話室は食堂その他の施設と兼用することができる。
(1) 食堂は、食事の提供に必要な広さを有すること。
(2) 談話室は、入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。
3 佐賀県医療法の施行等に関する条例(平成25年佐賀県条例第27号)附則第2項の規定により同条例第6条第2号から第4号までの規定を適用しないこととされた病院又は同条例附則第3項の規定により同条例第8条の規定を適用しないこととされた診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における談話室、食堂及び浴室に係る介護医療院の施設に関する県基準に関する規定については、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、適用しない。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第16号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。