○佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月17日

佐賀県条例第22号

佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例をここに公布する。

佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽保守点検業 浄化槽の保守点検を行う事業をいう。

(2) 浄化槽保守点検業者 次条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者をいう。

(登録)

第3条 浄化槽保守点検業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

4 更新の登録の申請があった場合において、第2項(前項において準用する場合を含む。以下同じ。)の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なおその効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(令2条例27・一部改正)

(登録の申請)

第4条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域(以下「営業区域」という。)に係る市町の名称

(5) 営業所ごとの浄化槽管理士の氏名及びその者の浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が第6条第1号から第15号までのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 第10条第4項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) その他規則で定める書類

(平7条例28・平17条例74・平26条例59・令2条例27・一部改正)

(登録の実施等)

第5条 知事は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2 知事は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該申請者及びその営業区域に係る市町の長に通知しなければならない。

3 何人も、知事に対し、登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(平7条例28・平17条例74・一部改正)

(登録の拒否)

第6条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(9) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(10) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(11) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(12) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(13) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(14) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第8号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(15) 第8号から第13号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(16) 第10条第1項から第4項まで(第3条第1項の登録にあっては、第10条第3項を除く。)に規定する要件のいずれかを欠く者

(平7条例28・平17条例49・平24条例31・平26条例59・令2条例27・一部改正)

(変更の届出等)

第7条 浄化槽保守点検業者は、第4条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

2 第5条第1項及び第2項並びに前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(平17条例49・一部改正)

(登録の抹消)

第9条 知事は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した場合においては、その理由を示して、遅滞なく、その旨を前条の規定による届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であった者及び営業区域であった区域に係る市町の長に通知しなければならない。

(平17条例74・一部改正)

(営業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、及び当該営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 前項の浄化槽管理士は、営業区域に係る市町ごとに専任でなければならない。ただし、当該浄化槽保守点検業者が当該市町において保守点検の委託を受けた浄化槽の基数が少ない等相当の理由がある場合は、この限りでない。

3 浄化槽保守点検業者は、第1項の浄化槽管理士に対し、第3条第2項の有効期間ごとに1回以上知事が定める研修を受けさせなければならない。

4 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに、規則で定める器具を備えなければならない。

5 浄化槽保守点検業者は、第1項第2項又は前項の規定のいずれかに抵触することとなったときは、2週間以内に、それらの規定に適合させるため必要な措置を執らなければならない。

(平17条例74・令2条例27・一部改正)

(業務の実施)

第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を浄化槽管理士に行わせ、又は実地に監督させなければならない。ただし、浄化槽管理士の資格を有する浄化槽保守点検業者が浄化槽の保守点検を自ら行い、又は実地に監督する場合は、この限りでない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行った場合において、当該浄化槽の清掃が必要であると認められたときは、速やかに、その旨を当該浄化槽の浄化槽管理者及びその者が当該浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合にあっては、当該浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

(標識の掲示)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第14条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第6条第1号第3号又は第5号から第16号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第7条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 知事は、前項の規定による処分を行う場合には、規則で定めるところにより、あらかじめ、当事者又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。

3 知事は、第1項の規定により処分をした場合においては、その理由を示して、遅滞なく、その旨を当事者及びその営業区域又は営業区域であった区域に係る市町の長に通知しなければならない。

(平7条例28・平17条例74・平26条例59・一部改正)

(報告の徴収、立入検査等)

第15条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(手数料の徴収)

第16条 次の各号に掲げる登録又は謄本の交付を受けようとする者は、当該申請の際に、それぞれ当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定による登録 33,600円

(2) 第5条第3項の規定による登録簿の謄本の交付 用紙1枚につき350円

(平5条例13・平6条例11・平12条例13・令2条例27・一部改正)

(手数料の減免)

第16条の2 知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例27・追加)

(手数料の還付)

第16条の3 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(令2条例27・追加)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第3条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(2) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(3) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(4) 第15条第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は、この条例の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に第4条第1項の規定による申請書を提出した場合にあっては、第3条第1項の登録又は第6条第2項の規定による通知がある日)までの間は、第3条第1項の登録を受けないで、引き続き当該浄化槽保守点検業を営むことができる。

(平成5年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第16条第1項第1号の規定は、施行日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、施行日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成7年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第50号で平成8年1月1日から施行)

(平成12年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第16条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第5号の改正規定は、民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)の施行の日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成24年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第59号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第16条の見出しの改正規定及び同条第2項を削る改正規定並びに同条の次に2条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業者である者が、この条例の施行の日以後最初にこの条例による改正後の佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第3項の規定による更新の登録(以下「最初の更新登録」という。)を受ける場合の当該最初の更新登録については、改正後の条例第6条第16号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業者である者が、最初の登録更新を受ける日までの間、改正後の条例第10条第3項の規定は適用しない。

佐賀県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和60年10月17日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第3節 廃棄物の処理等
沿革情報
昭和60年10月17日 条例第22号
平成5年3月26日 条例第13号
平成6年3月31日 条例第11号
平成7年10月13日 条例第28号
平成12年3月23日 条例第13号
平成17年3月24日 条例第49号
平成17年12月19日 条例第74号
平成24年3月23日 条例第31号
平成26年3月20日 条例第59号
令和2年3月23日 条例第27号