○美容師法施行条例

平成11年12月17日

佐賀県条例第41号

美容師法施行条例をここに公布する。

美容師法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)第8条第3号及び第13条第4号に規定する衛生上必要な措置、美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。)第4条第3号に規定する場合等について定めるものとする。

(平12条例3・平15条例21・一部改正)

(美容の業を行う場合に講ずべき措置)

第2条 法第8条第3号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 手指の爪は、常に短くし、客1人ごとに作業着手前に手指を石けんその他の洗浄剤で洗うこと。

(2) 作業中は、清潔な作業衣を着用し、かつ、必要に応じてマスクを使用すること。

(3) 首巻き、まくら当て等に紙製品を使用するときは、客1人ごとに新しいものと取り替えること。

(4) 客用の掛布等は、清潔なものを使用すること。

(5) 作業に伴って生じたくず毛及び汚物は、その都度清掃し、ふたのある毛髪箱又は汚物箱に入れること。

(6) そり毛に用いる石けんその他これに類するものは、客1人ごとに新しいものと取り替えること。

(7) 薬品、化粧品等は、安全なものを適正に使用すること。

(8) 消毒済の器具、布片等は、未消毒のものと区別して保管すること。

(9) 美容所外で作業をするときは、消毒器具及び薬品を携帯すること。

(平26条例43・一部改正)

(美容所について講ずべき措置)

第3条 法第13条第4号に規定する衛生上必要な措置は、次のとおりとする。

(1) 美容所の作業室の面積は、9.9平方メートル以上とすること。

(2) 作業室の面積に応じて、適当な広さの待合所を設けること。

(3) 作業いすの数の上限は、作業室の面積が9.9平方メートルであるときは2脚とし、9.9平方メートル以上3.3平方メートルを増すごとに、1脚を加えた数とする。

(4) 美容所内は清掃及び消毒を適切に行い、常に清潔にしておくこと。

(5) 室内の空気を汚染するおそれのある燃焼器具を使用する場合は、換気設備を設けること。

(6) 消毒済の器具、布片等を未消毒のものと区別して保管する設備を設けること。

(7) 定期的にねずみ及び昆虫の駆除を行うこと。

(平26条例43・一部改正)

(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)

第4条 政令第4条第3号に規定する場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設、刑務所又はこれらに類する施設に入所し、又は収容されている者に対して出張して業を行う場合

(2) その他保健所長が衛生上支障がないと認めた場合

(平15条例21・追加、平26条例43・一部改正)

(手数料)

第5条 法第12条の規定による美容所の検査を受けようとする者は、美容所構造設備検査申請手数料として1万6,000円を、当該施設の開設の届出の際県に納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(平12条例3・追加、平15条例21・旧第4条繰下、令2条例17・一部改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

美容師法施行条例

平成11年12月17日 条例第41号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
平成11年12月17日 条例第41号
平成12年3月23日 条例第3号
平成15年3月12日 条例第21号
平成26年3月20日 条例第43号
令和2年3月23日 条例第17号