○佐賀県農業大学校条例
昭和58年12月24日
佐賀県条例第23号
佐賀県農業大学校条例をここに公布する。
佐賀県農業大学校条例
(設置)
第1条 次代の農業及び農村社会を担う農業後継者及び農村地域の指導者を養成し、並びに農業従事者、農村地域の指導者等の研修を行うため、佐賀県農業大学校(以下「大学校」という。)を設置する。
(位置)
第2条 大学校は、佐賀市に置く。
(平19条例37・一部改正)
(分校)
第3条 知事は、必要に応じ、所要の地に分校を置くことができる。
(養成部及び研修部)
第4条 大学校に養成部及び研修部を置く。
(科、修業期間、入学資格等)
第5条 大学校の養成部(以下「養成部」という。)の科、修業期間及び入学資格は、次の表のとおりとする。
科 | 修業期間 | 入学資格 |
本科 | 2年 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると知事が認めた者で養成部の入学試験に合格したもの |
専科 | 1年 |
2 大学校の研修部における研修は、農業従事者、農村地域の指導者等を対象とし、その修業期間は、研修内容に応じ、知事が定める期間とする。
(平元条例18・一部改正)
(課程)
第6条 養成部に次の課程を置く。
園芸農産課程
畜産課程
2 知事は、必要に応じ、前項に掲げる課程に専攻コースを置くことができる。
(平21条例24・令4条例13・一部改正)
(授業料)
第7条 養成部の学生は、毎月分の授業料として9,900円を、知事が別に定める期日までに納付しなければならない。
(平21条例24・追加)
(入学試験手数料)
第8条 養成部の入学試験を受けようとする者は、入学試験手数料として3,000円を、受験申込みの際に、納付しなければならない。
(平元条例18・追加、平21条例24・旧第7条繰下・一部改正)
(授業料等の減免)
第9条 授業料は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項の規定により知事の認定を受けたときは、減免するものとする。
2 前項に定める場合のほか、授業料及び入学試験手数料(以下「授業料等」という。)は、知事が特別の理由があると認めるときは、減免することができる。
(平21条例24・追加、令2条例34・一部改正)
(授業料等の還付)
第10条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項の規定による授業料の減免を受けた場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、知事が特別の理由があると認める場合
(平21条例24・追加、令2条例34・一部改正)
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平元条例18・旧第7条繰下、平21条例24・旧第8条繰下)
附則
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
2 佐賀県農業大学校条例(昭和43年佐賀県条例第36号)は、廃止する。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による廃止前の佐賀県農業大学校条例に基づく佐賀県農業大学校の本科に現に在学し、同日に同科の課程を修了しない者は、施行日に大学校の本科の相当課程の相当学年に編入されるものとする。
附則(平成元年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第37号)抄
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐賀県農業大学校条例第6条に規定する農産課程及び園芸課程は、この条例による改正後の佐賀県農業大学校条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、平成22年3月31日に当該課程に在籍する者が当該課程に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。
3 改正後の条例の規定は、平成22年4月1日以後に佐賀県農業大学校の養成部に入学する学生から適用し、同日前に同部に入学した学生については、その者が同部に在学する間は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県農業大学校条例第9条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の佐賀県農業大学校条例第6条に規定する農産園芸課程は、この条例による改正後の佐賀県農業大学校条例第6条の規定にかかわらず、令和4年3月31日に当該課程に在籍する者が当該課程に在籍しなくなる日までの間、存続するものとする。