○佐賀県証紙条例
昭和39年3月31日
佐賀県条例第19号
佐賀県証紙条例をここに公布する。
佐賀県証紙条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定により、証紙による収入の方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(証紙による収入の方法により徴収する歳入等)
第2条 知事が、別に定める使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)は、証紙による収入の方法により徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する使用料等については、規則で定める方法により徴収する。
(1) 佐賀県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年佐賀県条例第28号)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る使用料等
(2) 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付を委託された使用料等
2 前項の規定により証紙による収入の方法により徴収するときは、領収書を発行しないものとする。
(平17条例20・令5条例8・一部改正)
(証紙の種類及び形式)
第3条 証紙の種類は、1円、5円、10円、50円、100円、200円、300円、400円、500円、1,000円、2,000円、3,000円、5,000円及び1万円の14種類とする。
2 前項に規定する証紙の形式は、知事が別に定める。
(昭42条例36・昭50条例4・昭56条例29・平13条例49・一部改正)
(証紙の売りさばき)
第4条 証紙は、知事が指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において、これを売りさばくものとする。
2 売りさばき人は、証紙を知事の定めるところにより、県から買い受けるものとする。
(証紙の無効)
第5条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは損傷した証紙は、無効とする。
(証紙の返還)
第6条 証紙は、次の各号の一に該当する場合を除き、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。
(1) 第3条に規定する証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき
(2) 売りさばき人の指定を取り消したとき
(3) 売りさばき人の所有する証紙が故意又は過失によらないで汚染し、又は損傷したとき
(4) 前各号に掲げるもののほか、知事が、やむを得ないと認めたとき
(昭42条例36・一部改正)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、証紙に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(佐賀県職員等の採用のための競争試験手数料条例の廃止)
2 佐賀県職員等の採用のための競争試験手数料条例(昭和31年佐賀県条例第55号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に、佐賀県手数料収入証紙取扱規則(昭和31年佐賀県規則第32号)の規定により、証紙の売りさばき人に指定されている者は、この条例の規定により指定された売りさばき人とみなす。
(佐賀県事務手数料条例の一部改正)
4 佐賀県事務手数料条例(昭和31年佐賀県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県水産製品検査条例の一部改正)
5 佐賀県水産製品検査条例(昭和25年佐賀県条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県木材業者及び製材業者登録条例の一部改正)
6 佐賀県木材業者及び製材業者登録条例(昭和27年佐賀県条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宅地建物取引業者登録等手数料条例の一部改正)
7 宅地建物取引業者登録等手数料条例(昭和33年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(建築代理士試験手数料徴収条例の一部改正)
8 建築代理士試験手数料徴収条例(昭和23年佐賀県条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(佐賀県公安委員会許可手数料条例の一部改正)
9 佐賀県公安委員会許可手数料条例(昭和29年佐賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銃砲刀剣類等所持許可及び登録手数料条例の一部改正)
10 銃砲刀剣類等所持許可及び登録手数料条例(昭和33年佐賀県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和42年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第4号)
この条例は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第49号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第20号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。