○佐賀県木材業者及び製材業者登録条例

昭和27年7月16日

佐賀県条例第52号

佐賀県木材業者及び製材業者登録条例をここに公布する。

佐賀県木材業者及び製材業者登録条例

(目的)

第1条 この条例は、木材業者及び製材業者の登録を行なうことにより、その地域的配置、能力及び動態を明確にし、もって木材生産業の育成振興及び木材取引の公正安全をはかるとともに、木材資源の利用合理化と需給の円滑化をはかることを目的とする。

(昭36条例7・全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 木材 素材(薪炭の用に供するもの及び食用きのこ原木を除く一般用材、坑木、くい丸太、パルプ用材、電柱用材、枕木用材、造船用材及びそま角をいう。)、製材(板類、ひき割類、ひき角類の一般製材、枕木、腕木及び木箱仕組板等をいう。)及びフローリング、たる丸、銘木等の特殊材をいう。

(2) 木材業者 素材及び銘木(機械設備によるものを除く。)の生産及び木材の販売を行なう者をいう。

(3) 製材業者 機械設備による製材及び銘木の生産並びに単板、合板、フローリング及びたる丸の製造を行なう者をいう。

2 木材又は立木の売買あっせんの業を営む者又は木材チップの生産を行なう者は、前項第2号の木材業者とみなす。

(昭36条例7・全改、昭40条例28・一部改正)

(登録の義務)

第3条 木材業者又は製材業者は、この条例の定めるところにより、登録を受けなければならない。

2 前項の登録(以下「登録」という。)の有効期限は、毎年3月31日までとする。

(平22条例15・一部改正)

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次の事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、所在地及び代表者氏名)

(2) 営業所又は工場の名称及び所在地

(3) 業態の別

(4) 設備の概要

(5) 法人である場合はその資本金

(6) その他規則で定める事項

(平22条例15・一部改正)

(登録)

第5条 知事は、前条の規定による登録申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を木材業者及び製材業者登録簿に登録しなければならない。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 登録年月日及び登録番号

2 知事は、登録をしたときは、その旨を告示するとともに登録証を本人に交付しなければならない。

3 登録を受けた者は、規則の定めるところにより、登録を受けた旨を示す木札を営業所又は工場ごとに掲示しなければならない。

(昭36条例7・一部改正、昭51条例11・旧第6条繰上、平22条例15・一部改正)

(登録の拒否)

第6条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書のうちに虚偽の記載があると認めたときは、登録を拒否しなければならない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

(平22条例15・追加、平26条例55・一部改正)

(登録証の再交付)

第7条 木材業者又は製材業者は、登録証を失い又はき損したときは、直ちに登録証再交付申請書を知事に提出して、登録証の再交付を受けなければならない。

(昭36条例7・追加、昭51条例11・旧第6条の2繰上、平22条例15・旧第6条繰下)

(登録の変更等)

第8条 木材業者、製材業者又はその相続人若しくは清算人は、次の各号に該当するときは、遅滞なくその旨を記載した届出書に登録証を添えて知事に提出しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる事項に変更を生じたとき

(2) 木材業又は製材業を廃止したとき

2 知事は、前項の届出があったときは、登録を変更し又はまっ消してその旨を告示しなければならない。

(昭36条例7・全改、平22条例15・旧第7条繰下)

(登録の取消し)

第9条 知事は、木材業者又は製材業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 不正な手段により登録を受けたとき。

(2) 第6条第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(平22条例15・追加)

(手数料)

第10条 登録を受けようとする者、登録証の再交付を受けようとする者又は登録の変更を受けようとする者は、次に掲げる額の手数料を納入しなければならない。

(1) 登録手数料 2,600円 ただし、登録の更新の場合は2,100円

(2) 登録証の再交付手数料 800円

(3) 登録の変更手数料 500円

2 前項の手数料は、登録の申請書、登録証の再交付申請書又は登録事項の変更届を提出する際に納付するものとする。

(昭51条例11・追加、昭62条例9・一部改正、平22条例15・旧第8条繰下、平26条例55・平31条例21・一部改正)

(報告)

第11条 知事は、必要があるときは、木材業者又は製材業者に対し、木材生産量、仕入量、販売量、在荷量等について報告を求めることができる。

(昭51条例11・旧第8条繰下、平22条例15・旧第9条繰下)

(罰則)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 虚偽又は不正な申請により第3条の登録を受けた者

(3) 第11条の規定による報告書を提出しない者

(昭51条例11・旧第9条繰下・一部改正、平4条例1・一部改正、平22条例15・旧第10条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この条例の施行について必要な事項は別に知事が定める。

(昭51条例11・旧第10条繰下、平22条例15・旧第11条繰下)

1 この条例は、昭和27年8月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に木材業者又は製材業者であるものは、この条例施行の日から30日以内に、登録申請をしなければならない。

(昭和36年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年度の登録から適用する。

(昭和39年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第11号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

4 第15条の規定による改正後の佐賀県木材業者及び製材業者登録条例第8条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に行う登録に係る手数料について適用し、同日前に行う登録に係る手数料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例及び佐賀県木材業者及び製材業者登録条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県工鉱業試験手数料及び使用料条例及び佐賀県木材業者及び製材業者登録条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にされたこの条例による改正前の佐賀県木材業者及び製材業者登録条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の登録の申請であって、この条例の施行の際登録又は登録の拒否の処分がされていないものについての登録又は登録の拒否の処分については、この条例による改正後の佐賀県木材業者及び製材業者登録条例第6条の規定(同条第1項各号に掲げる事項に係る部分に限る。)は、適用しない。

3 平成21年度に旧条例第3条第1項の規定による登録を受けた者に係る当該登録の有効期限は、旧条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成22年4月30日までとする。

(平成26年条例第55号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

佐賀県木材業者及び製材業者登録条例

昭和27年7月16日 条例第52号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 農林/第6章 林務/第3節 林産物
沿革情報
昭和27年7月16日 条例第52号
昭和36年3月29日 条例第7号
昭和39年3月31日 条例第19号
昭和40年8月26日 条例第28号
昭和51年3月30日 条例第11号
昭和62年3月12日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第1号
平成22年3月25日 条例第15号
平成26年3月20日 条例第55号
平成31年3月8日 条例第21号