○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月22日

佐賀県条例第34号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例をここに公布する。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

風俗営業等取締法施行条例(昭和34年佐賀県条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第一種低層住居専用地域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域をいう。

(2) 商業地域 都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた商業地域をいう。

(3) その他の地域 前2号に掲げる地域以外の地域をいう。

(平5条例27・一部改正)

第3条 削除

(平元条例7)

(風俗営業の営業制限地域)

第4条 法第4条第2項第2号に規定する風俗営業の営業所の設置を制限する地域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第一種低層住居専用地域等(都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域のうち公安委員会規則で定める地域を除く。)

(2) 前号に掲げる地域以外の地域のうち、別表第1の左欄に掲げる施設ごとに、その敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。第12条及び第21条の2において同じ。)から、同表の右欄に掲げる許可申請に係る営業所の所在する地域の区分に応じ、それぞれ同欄に定める距離以内の地域

2 前項の規定は、臨時風俗営業(特別の行事が行われる場合に3月以内の期間を限って営む風俗営業をいう。)及び移動風俗営業(営業する場所が常態として移動する風俗営業をいう。)に係る営業所については、適用しない。

(平5条例27・平10条例41・平27条例46・一部改正)

(風俗営業の営業時間の特例)

第5条 法第13条第1項に規定する午前0時以後の時は、午前1時とする。

2 法第13条第1項第1号に規定する習俗的行事その他の特別な事情のある日は、次の各号に掲げる日とし、同号に規定する当該事情のある地域は、それぞれ当該各号に定める地域とする。

(1) 1月1日から同月10日までの各日 県内全地域

(2) 8月14日から同月16日までの各日 県内全地域

(3) 12月25日から同月31日までの各日 県内全地域

(4) 前3号に掲げる日のほか、公安委員会が定める日 公安委員会が定める地域

3 法第13条第1項第2号に規定する午前0時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域は、別表第3に掲げる区域とする。

4 前項の規定は、法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)については、適用しない。

(平27条例46・全改)

第6条 削除

(平27条例46)

(風俗営業の営業時間の制限)

第7条 法第2条第1項第4号の営業(まあじゃん屋を除く。)を営む風俗営業者は、県内全地域においては、午前6時後午前10時まで及び午後11時から翌日の午前0時前(当該翌日が第5条第2項各号に掲げる習俗的行事その他の特別な事情のある日のいずれかに該当する場合における当該事情のある地域については、午前1時まで)の時間においてその営業を営んではならない。

(平10条例41・旧第6条繰下・一部改正、平27条例46・一部改正)

(風俗営業に係る騒音及び振動に係る数値)

第8条 法第15条に規定する風俗営業者が営業所周辺において生じさせてはならない騒音又は振動に係る数値は、騒音にあっては別表第4の左欄に掲げる地域ごとに、同表の右欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同欄に定める数値とし、振動にあっては55デシベルとする。

(平10条例41・旧第7条繰下・一部改正)

(風俗営業者の遵守事項)

第9条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所でとばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(2) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(3) 営業所(旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定により旅館業の許可を受けた者が旅館業の施設として用いる営業所を除く。)に客を就寝させ、又は宿泊させないこと。

(4) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(5) 営業中に営業所の入口、客室等に施錠しないこと。

(6) 営業所及びその敷地内において店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。

(平10条例41・旧第8条繰下・一部改正、平14条例9・一部改正)

(遊技場営業者の遵守事項)

第10条 法第2条第1項第4号の営業(以下「4号営業」という。)及び同項第5号の営業(以下「5号営業」という。)を営む風俗営業者は、前条の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。

(2) 4号営業(まあじゃん屋を除く。)にあっては、客に提供した賞品を買い取らせないこと。

(3) 営業所(まあじゃん屋及び食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項の規定による飲食店営業の許可に係る施設において営む5号営業の営業所を除く。)で客に飲酒させないこと。

(平10条例41・旧第9条繰下・一部改正、平18条例14・平27条例46・令3条例10・一部改正)

(5号営業に係る営業所への年少者の立入制限)

第11条 5号営業を営む風俗営業者は、午後6時から午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。この場合において、保護者を同伴しないときは、当該16歳未満の者を午後6時から午後10時前の時間において営業所に客として立ち入らせてはならない。

(平27条例46・全改)

(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)

第12条 法第28条第1項に規定するその敷地の周囲200メートルの区域内において店舗型性風俗特殊営業を営んではならない施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。)

(2) 診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するものに限る。以下同じ。)

(3) 博物館(博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館をいう。)

(4) 公民館(社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条に規定する公民館をいう。)

(5) 専修学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校をいう。)

2 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、別表第5の左欄に掲げる営業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に定める地域においては、その営業を営んではならない。

(昭61条例27・平4条例32・一部改正、平10条例41・旧第11条繰下・一部改正、平13条例11・平14条例9・平19条例62・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の営業時間の制限)

第13条 店舗型性風俗特殊営業(法第2条第6項第4号の営業を除く。)を営む者は、次の各号に掲げる営業の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める時間においては、その営業を営んではならない。

(1) 法第2条第6項第1号の営業 午前1時から午前6時までの時間

(2) 法第2条第6項第2号、第3号及び第5号の営業並びに風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号。以下「政令」という。)第5条に規定する営業 午前0時から午前6時までの時間(以下「深夜」という。)

(平10条例41・旧第12条繰下・一部改正、平22条例28・平27条例46・一部改正)

(店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第14条 法第28条第5項第1号ロに規定する店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域は、別表第5の左欄に掲げる営業の種類ごとに、それぞれ同表の右欄に定める地域とする。

(平10条例41・追加)

(無店舗型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第15条 法第31条の3第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する無店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域は、次の各号に掲げる営業の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める地域とする。

(1) 法第2条第7項第1号の営業 県内全地域

(2) 法第2条第7項第2号の営業 県内全地域(商業地域を除く。)

(平10条例41・追加)

(受付所営業の禁止区域等)

第16条 法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第1項に規定するその敷地の周囲200メートルの区域内において受付所営業を営んではならない施設は、第12条第1項各号に掲げる施設とする。

2 法第31条の3第2項の規定により適用する法第28条第2項に規定する受付所営業を営んではならない地域は、県内全地域とする。

(平18条例14・追加)

(受付所営業の営業時間の制限)

第17条 受付所営業を営む者は、深夜においてその営業を営んではならない。

(平18条例14・追加)

(映像送信型性風俗特殊営業の広告制限地域)

第18条 法第31条の8第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する映像送信型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域は、県内全地域(商業地域を除く。)とする。

(平10条例41・追加、平18条例14・旧第16条繰下)

(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)

第19条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第1項に規定するその敷地の周囲200メートルの区域内において店舗型電話異性紹介営業を営んではならない施設は、第12条第1項各号に掲げる施設とする。

2 法第31条の13第1項において準用する法第28条第2項に規定する店舗型電話異性紹介営業を営んではならない地域は、県内全地域(商業地域を除く。)とする。

(平14条例9・追加、平18条例14・旧第17条繰下)

(店舗型電話異性紹介営業の営業時間の制限)

第20条 店舗型電話異性紹介営業を営む者は、深夜においてその営業を営んではならない。

(平14条例9・追加、平18条例14・旧第18条繰下)

(店舗型電話異性紹介営業及び無店舗型電話異性紹介営業の広告制限)

第21条 法第31条の13第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域及び法第31条の18第1項において準用する法第28条第5項第1号ロに規定する無店舗型電話異性紹介営業の広告又は宣伝を制限すべき地域は、県内全地域(商業地域を除く。)とする。

(平14条例9・追加、平18条例14・旧第19条繰下)

(特定遊興飲食店営業の許可に係る営業所設置許容地域)

第21条の2 法第31条の23において準用する法第4条第2項第2号に規定する条例で定める地域は、次の各号のいずれにも該当する地域とする。

(1) 別表第1の左欄に掲げる施設(児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設をいう。以下同じ。)のうち深夜においてサービスを提供しているもの並びに病院及び診療所に限る。)ごとに、その敷地から、同表の右欄に掲げる許可申請に係る営業所の所在する地域の区分に応じ、それぞれ同欄に定める距離を超える地域

(2) 別表第3に掲げる区域

(平27条例46・追加)

(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)

第21条の3 特定遊興飲食店営業は、県内全域において、午前5時から午前6時までの時間においてその営業を営んではならない。

(平27条例46・追加)

(深夜における特定遊興飲食店営業に係る騒音及び振動に係る数値)

第21条の4 法第31条の23において準用する法第15条に規定する深夜において特定遊興飲食店営業を営む者が営業所周辺において生じさせてはならない騒音又は振動に係る数値は、騒音にあっては別表第4の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とし、振動にあっては55デシベルとする。

(平27条例46・追加)

(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)

第21条の5 特定遊興飲食店営業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(2) 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。

(3) 客の求めない飲食物を提供しないこと。

(4) 営業中に営業所の入口、客室等に施錠しないこと。

(5) 営業所及びその敷地内において店舗型性風俗特殊営業又は店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。

(6) 午後6時から午後10時前の時間において18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めること。

(平27条例46・追加)

(深夜における飲食店営業に係る騒音及び振動に係る数値)

第22条 法第32条第2項において準用する法第15条に規定する深夜において飲食店営業を営む者が営業所周辺において生じさせてはならない騒音又は振動に係る数値は、騒音にあっては別表第4の左欄に掲げる地域ごとに、それぞれ同表の右欄に定める深夜に係る数値とし、振動にあっては55デシベルとする。

(平10条例41・旧第13条繰下・一部改正、平14条例9・旧第17条繰下、平18条例14・旧第20条繰下)

(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)

第23条 酒類提供飲食店営業を営む者は、第一種低層住居専用地域等においては、深夜においてその営業を営んではならない。

(平5条例27・一部改正、平10条例41・旧第14条繰下、平14条例9・旧第18条繰下、平18条例14・旧第21条繰下)

(風俗環境保全協議会を置く地域)

第23条の2 法第38条の4第1項の条例で定める地域は、別表第3に掲げる区域とする。

(平27条例46・追加)

(手数料)

第24条 別表第6の左欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる区分に従い、それぞれの同表の右欄に掲げる額の手数料を、法第3条第1項の許可等の申請の際県(同表の12の項及び13の項の左欄に掲げる者にあっては、法第20条第5項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。))に納付しなければならない。

2 前項の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

3 既納の手数料は、還付しない。

(平12条例3・全改、平14条例9・旧第19条繰下、平18条例14・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前になされた風俗営業の許可の申請その他の行為に係る手数料については、なお従前の例による。

(佐賀県税条例の一部改正)

3 佐賀県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公衆浴場法施行条例の一部改正)

4 佐賀県公衆浴場法施行条例(昭和41年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公安委員会許可手数料条例の一部改正)

5 佐賀県公安委員会許可手数料条例(昭和29年佐賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)

6 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和39年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)第1条の規定による改正後の都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定の告示の日の前日までの間は、この条例による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第2項第1号、第4条第1項第1号、第14条及び別表第3の規定は適用せず、この条例による改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例第2条第2項第1号、第4条第1項第1号、第14条及び別表第3の規定は、なおその効力を有する。

(平成10年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(佐賀県公衆浴場法施行条例の一部改正)

2 佐賀県公衆浴場法施行条例(昭和41年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第45号)

この条例中第1条、第3条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条から第18条まで、第21条、第23条、第25条及び第27条から第29条までの規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成18年条例第45号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第37号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第62号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第168号)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第27条第1項の規定により届出書を提出した者に対するこの条例による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第6の15の項の規定の適用については、同項中「基づく法第27条第1項」とあるのは「基づく法第27条第1項(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第168号)附則第2条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は第9項の営業」とあるのは「若しくは第9項の営業又は政令第5条に規定する営業」とする。

(平成25年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第6の規定は、この条例の施行の日以後に行われる申請に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成27年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第45号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第3(同表中「第6条」を「第5条、第21条の2、第23条の2」に改める部分を除く。)及び別表第5の改正規定 公布の日

(2) 次項の規定 改正法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(特定遊興飲食店営業の許可の事前申請に係る手数料の徴収)

2 改正法の施行の日前に改正法附則第2条第1項の規定により改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第31条の22の許可の申請が行われたときは、この条例による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第6の18の項の規定の例による。

(平成30年条例第31号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

別表第1(第4条、第21条の2関係)

(平14条例9・平18条例45・平27条例46・一部改正)

施設

距離

商業地域

その他の地域

学校

図書館

児童福祉施設

50メートル

100メートル

病院

診療所

20メートル

50メートル

備考

1 「学校」とは、学校教育法第1条に規定する学校をいう。

2 「図書館」とは、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。

別表第2 削除

(平19条例37)

別表第3(第5条、第21条の2、第23条の2関係)

(平10条例41・追加、平27条例46・一部改正)

1 佐賀市の区域のうち、県道佐賀停車場線と市道大財町北島線との交会点を起点とし、順次同市道、県道佐賀川副線、一般国道264号、市道松原町大財町線、市道松原川通り線及び県道佐賀停車場線を経て起点に至る線で囲まれた区域

2 唐津市の区域のうち、県道唐津停車場線と県道虹の松原線との交会点を起点1とし、順次同県道、町田川左岸線、市道唐津駅前東新興町線及び県道唐津停車場線を経て起点1に至る線で囲まれた区域並びに町田川右岸線と県道虹の松原線との交会点を起点2とし、順次同県道、市道材木町三号線、市道紺屋町船宮町線及び町田川右岸線を経て起点2に至る線で囲まれた区域

別表第4(第8条、第21条の4、第22条関係)

(平5条例27・一部改正、平10条例41・旧別表第3繰下・一部改正、平14条例9・平18条例14・平27条例46・一部改正)

地域

数値

昼間

夜間

深夜

第一種低層住居専用地域等

50デシベル

45デシベル

45デシベル

商業地域

65デシベル

55デシベル

55デシベル

その他の地域

60デシベル

50デシベル

50デシベル

備考

1 「昼間」とは、午前6時後午後6時前の時間をいう。

2 「夜間」とは、午後6時から翌日の午前0時前の時間をいう。

別表第5(第12条、第14条関係)

(平10条例41・旧別表第4繰下・一部改正、平17条例74・平22条例28・平27条例46・一部改正)

営業の種類

地域

1 法第2条第6項第1号の営業

県内全地域(武雄市のうち県道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7427番1地先から7369番4地先まで)及び市道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7369番4地先から大字富岡字崎田7818番2地先まで)の路端から50メートルの区域内の地域並びに武雄町大字武雄字柄崎7384番1、7384番2、7384番5、7384番12、7384番13、7384番14、7385番5、7385番6、7385番7、7385番8、7385番9、7385番13、7385番14、7385番15、7423番1、7423番2及び7424番の地域、大字富岡字内町7471番2、7472番1、7472番2、7472番3、7472番4、7472番5、7474番1、7474番2、7474番3、7475番1、7476番1、7477番2、7478番1、7478番2、7479番9、7479番10、7480番1、7481番1、7481番3、7482番2、7482番3、7482番6、7482番7、7483番1、7483番2、7484番1、7484番2、7484番3、7484番4、7485番、7490番、7492番1、7493番1、7493番4、7493番5、7493番6、7493番7、7495番、7497番1、7497番4、7497番5、7498番、7499番、7500番1、7500番2、7501番1、7501番2及び7501番3の地域並びに大字武雄字柄崎7416番1、7416番3、7416番4、7417番、7425番、7426番、7427番1、7427番2、7427番3、7427番4及び7428番1の地域並びに嬉野市嬉野町のうち大字下宿字嬉ノ松乙548番5地先国道34号十字路の中心点(以下この項において「基点1」という。)及び字大畑乙2202番11地先国道34号十字路の中心点、大字岩屋川内字山伏塚甲314番2地先市道病院通り線十字路の中心点並びに大字下野字壱本椎甲5713番地先市道中井手線十字路の中心点(以下この項において「基点2」という。)を順次結んだ線並びに基点1と基点2を結んだ線に囲まれた区域内の地域を除く。)

2 法第2条第6項第2号の営業

県内全地域

3 法第2条第6項第3号の営業

県内全地域(商業地域を除く。)

4 法第2条第6項第4号の営業のうち、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって、次のいずれかに該当する構造設備を有する営業

(1) 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によって遮へいできるもの

(2) 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの

(3) 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの

県内全地域(武雄市のうち県道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7427番1地先から7369番4地先まで)及び市道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7369番4地先から大字富岡字崎田7818番2地先まで)の路端から50メートルの区域内の地域並びに武雄町大字武雄字柄崎7384番1、7384番2、7384番5、7384番12、7384番13、7384番14、7385番5、7385番6、7385番7、7385番8、7385番9、7385番13、7385番14、7385番15、7423番1、7423番2及び7424番の地域並びに大字富岡字内町7471番2、7472番1、7472番2、7472番3、7472番4、7472番5、7474番1、7474番2、7474番3、7475番1、7476番1、7477番2、7478番1、7478番2、7479番9、7479番10、7480番1、7481番1、7481番3、7482番2、7482番3、7482番6、7482番7、7483番1、7483番2、7484番1、7484番2、7484番3、7484番4、7485番、7490番、7492番1、7493番1、7493番4、7493番5、7493番6、7493番7、7495番、7497番1、7497番4、7497番5、7498番、7499番、7500番1、7500番2、7501番1、7501番2及び7501番3の地域並びに嬉野市嬉野町のうち大字下宿字嬉ノ松乙548番5地先国道34号十字路の中心点(以下この項において「基点1」という。)、字大畑乙2202番11地先国道34号十字路の中心点、字柿ノ木田乙2321番9地先曙橋の中心点及び字宿下乙2371番7地先中井手橋の中心点(以下この項において「基点2」という。)を順次結んだ線並びに基点1と基点2を結んだ線に囲まれた区域内の地域を除く。)

5 法第2条第6項第4号の営業(前項に掲げるものを除く。)

県内全地域(商業地域を除く。)

6 法第2条第6項第5号の営業

県内全地域(商業地域を除く。)

7 政令第5条に規定する営業

県内全地域

別表第6(第24条関係)

(平12条例3・追加、平13条例11・平14条例9・平18条例14・平22条例28・平25条例11・平27条例46・平30条例31・令元条例12・一部改正)

納付義務者

区分

1 法第3条第1項の許可(以下「風俗営業許可」という。)を受けようとする者

(1) ぱちんこ屋又は政令第8条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に法第20条第2項の認定(以下「遊技機認定」という。)を受けた遊技機以外の遊技機(以下「未認定遊技機」という。)がないとき。

 

ア 3月以内の期間を限って営む営業

15,000円

イ その他の営業

25,000円

(2) ぱちんこ屋又は政令第8条に規定する営業について風俗営業許可を受けようとする場合で営業所に設置する遊技機に未認定遊技機があるとき。

(1)のア又はイに定める額に、2,800円(法第20条第4項の検定(以下「遊技機検定」という。)を受けた型式に属する未認定遊技機以外の未認定遊技機(以下「特定未認定遊技機」という。)がある場合にあっては、5,600円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)を加算した額に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ10の項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

(3) ぱちんこ屋及び政令第8条に規定する営業以外の風俗営業について風俗営業許可を受けようとする場合

 

ア 3月以内の期間を限って営む営業

14,000円

イ その他の営業

24,000円

2 法第5条第4項の許可証の再交付を受けようとする者

 

1,200円

3 法第7条第1項の風俗営業の相続に係る承認を受けようとする者

 

9,000円

4 法第7条の2第1項の風俗営業者たる法人の合併に係る承認を受けようとする者

 

12,000円

4の2 法第7条の3第1項の風俗営業者たる法人の分割に係る承認を受けようとする者

 

12,000円

5 法第9条第1項の営業所の構造又は設備の変更の承認を受けようとする者

 

9,900円

6 法第20条第10項において準用する法第9条第1項の承認(以下「遊技機承認」という。)を受けようとする者

(1) 遊技機承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がない場合

2,400円

(2) 遊技機承認を受けようとする遊技機に未認定遊技機がある場合

5,200円(特定未認定遊技機がある場合にあっては、8,000円に当該特定未認定遊技機が属する型式の数を2,400円に乗じて得た額を加算した額)に、未認定遊技機1台ごとに40円(特定未認定遊技機については、それぞれ10の項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額)を加算した額

7 法第9条第4項の許可証の書換えを受けようとする者

 

1,500円

8 法第10条の2第1項の特例風俗営業者の認定を受けようとする者

 

13,000円

9 法第10条の2第5項の認定証の再交付を受けようとする者

 

1,200円

10 遊技機認定を受けようとする者

(1) 指定試験機関が行う遊技機認定に必要な試験(以下「遊技機試験」という。)を受けた遊技機について遊技機認定を受けようとする場合

2,200円

(2) 遊技機検定を受けた型式に属する遊技機(遊技機試験を受けたものを除く。)について遊技機認定を受けようとする場合

4,340円

(3) (1)又は(2)の遊技機以外の遊技機について遊技機認定を受けようとする場合

 

ア ぱちんこ遊技機

 

(ア) 入賞を容易にするための装置であって遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)第6条に規定するもの(以下「特定装置」という。)が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

a マイクロプロセッサー(電子計算機の中央演算処理装置を構成する集積回路をいう。以下同じ。)を内蔵するもの

35,000円

b aに掲げるもの以外のもの

16,300円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

 

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

b aに掲げるもの以外のもの

16,300円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

14,400円

イ 回胴式遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

59,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,000円

ウ アレンジボール遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

19,000円

エ じゃん球遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

35,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

19,000円

オ アからエまでに掲げる遊技機以外の遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

29,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

12,600円

11 遊技機検定を受けようとする者

(1) 指定試験機関が行う遊技機検定に必要な試験(以下「型式試験」という。)を受けた型式について遊技機検定を受けようとする場合

3,900円

(2) 他の都道府県公安委員会の遊技機検定を受けた型式(型式試験を受けたものを除く。)について遊技機検定を受けようとする場合

6,300円

(3) (1)又は(2)の型式以外の型式について遊技機検定を受けようとする場合

 

ア ぱちんこ遊技機

 

(ア) 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,435,000円

b aに掲げるもの以外のもの

438,000円

(イ) 特定装置が設けられているもの((ア)に掲げるものを除く。)

 

a マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,128,000円

b aに掲げるもの以外のもの

438,000円

(ウ) (ア)又は(イ)に掲げるもの以外のもの

338,000円

イ 回胴式遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,621,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

479,000円

ウ アレンジボール遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,148,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

482,000円

エ じゃん球遊技機

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,147,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

481,000円

12 遊技機試験を受けようとする者

(1) ぱちんこ遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

43,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,100円

イ 特定装置が設けられているもの(1に掲げるものを除く。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

23,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

21,000円

(2) 回胴式遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

68,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

30,300円

(3) アレンジボール遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

26,300円

(4) じゃん球遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

42,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

26,300円

(5) (1)から(4)までに掲げる遊技機以外の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

36,300円

イ アに掲げるもの以外のもの

19,100円

13 型式試験を受けようとする者

(1) ぱちんこ遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア 特定装置が設けられているもの(当該特定装置を連続して作動させることができるものに限る。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,442,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

445,000円

イ 特定装置が設けられているもの(アに掲げるものを除く。)

 

(ア) マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,135,000円

(イ) (ア)に掲げるもの以外のもの

445,000円

ウ ア又はイに掲げるもの以外のもの

345,000円

(2) 回胴式遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,628,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

486,000円

(3) アレンジボール遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,155,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

489,000円

(4) じゃん球遊技機の型式について型式試験を受けようとする場合

 

ア マイクロプロセッサーを内蔵するもの

1,154,000円

イ アに掲げるもの以外のもの

488,000円

14 法第24条第6項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の営業所の管理者の講習を受けようとする者

 

講習1時間につき650円

15 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付を受けようとする者

(1) 法第2条第6項第1号若しくは第3号から第5号まで又は第9項の営業を営もうとする場合

11,900円

(2) 法第2条第7項、第8項又は第10項の営業を営もうとする場合

3,400円

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号)附則第3条第2項の規定により法第27条第1項、第31条の2第1項、第31条の7第1項、第31条の12第1項又は第31条の17第1項の届出書を提出したものとみなされる営業を営んでいる場合

3,400円

16 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく法第27条第2項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第2項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の届出書の提出があった旨を記載した書面の交付を受けようとする者

 

1,500円

17 法第27条第4項(法第31条の12第2項において準用する場合を含む。)又は第31条の2第4項(法第31条の7第2項及び第31条の17第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出書の提出があった旨を記載した書面の再交付を受けようとする者

 

1,200円

18 法第31条の22の許可(以下「特定遊興飲食店営業許可」という。)を受けようとする者

(1) 3月以内の期間を限って営む営業

14,000円

(2) その他の営業

24,000円

19 法第31条の23において準用する法第5条第4項の規定に基づく許可証の再交付を受けようとする者


1,100円

20 法第31条の23において準用する法第7条第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業の相続に係る承認を受けようとする者


8,700円

21 法第31条の23において準用する法第7条の2第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の合併に係る承認を受けようとする者


12,000円

22 法第31条の23において準用する法第7条の3第1項の規定に基づく特定遊興飲食店営業者たる法人の分割に係る承認を受けようとする者


12,000円

23 法第31条の23において準用する法第9条第1項の規定に基づく営業所の構造又は設備の変更の承認を受けようとする者


9,900円

24 法第31条の23において準用する法第9条第4項の規定に基づく許可証の書換えを受けようとする者


1,400円

25 法第31条の23において準用する法第10条の2第1項の規定に基づく特例特定遊興飲食店営業者の認定を受けようとする者


13,000円

26 法第31条の23において準用する法第10条の2第5項の規定に基づく認定証の再交付を受けようとする者


1,100円

備考

1 風俗営業許可を受けようとする者が同時に他の風俗営業許可を受けようとする場合における当該他の風俗営業許可に係る手数料の額は、それぞれ1の項の右欄に定める額から8,600円を減じた額とする。

2 法第4条第3項の規定が適用される営業所につき風俗営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ1の項の右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。

3 3の項の承認を受けようとする者が同時に他の同項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から5,200円を減じた額とする。

4 4の項の承認を受けようとする者が同時に他の同項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から8,200円を減じた額とする。

5 4の2の項の承認を受けようとする者が同時に他の同項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から8,200円を減じた額とする。

6 遊技機認定を受けようとする者が同時に当該遊技機認定に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機認定を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、10の項の右欄の規定にかかわらず、同項の(1)の場合にあっては0とし、同項の(2)の場合にあっては40円とし、同項の(3)の場合にあってはそれぞれ同項の(3)の右欄に定める額から8,000円を減じた額とする。

7 遊技機試験を受けようとする者が同時に当該遊技機試験に係る遊技機と同一の型式に属する他の遊技機について遊技機試験を受けようとする場合における当該他の遊技機に係る手数料の額は、それぞれ12の項の右欄に定める額から14,300円を減じた額とする。

8 8の項の認定を受けようとする者が同時に他の同項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から3,000円を減じた額とする。

9 特定遊興飲食店営業許可を受けようとする者が同時に他の特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における当該他の特定遊興飲食店営業許可に係る手数料の額は、それぞれ18の項の右欄に定める額から8,700円を減じた額とする。

10 法第31条の23において準用する法第4条第3項の規定が適用される営業所につき特定遊興飲食店営業許可を受けようとする場合における手数料の額は、それぞれ18の項の右欄に定める額に6,800円を加算した額とする。

11 20の項の承認を受けようとする者が同時に他の同項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から4,900円を減じた額とする。

12 21の項の承認を受けようとする者が同時に他の同項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から8,700円を減じた額とする。

13 22の項の承認を受けようとする者が同時に他の同項の承認を受けようとする場合における当該他の同項の承認に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から8,700円を減じた額とする。

14 25の項の認定を受けようとする者が同時に他の同項の認定を受けようとする場合における当該他の同項の認定に係る手数料の額は、それぞれ同項の右欄に定める額から3,000円を減じた額とする。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

昭和59年12月22日 条例第34号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第13編 警察
沿革情報
昭和59年12月22日 条例第34号
昭和61年10月9日 条例第27号
平成元年3月30日 条例第7号
平成4年10月5日 条例第32号
平成5年10月14日 条例第27号
平成10年12月18日 条例第41号
平成12年3月23日 条例第3号
平成13年3月23日 条例第11号
平成14年3月25日 条例第9号
平成16年12月17日 条例第45号
平成17年12月19日 条例第74号
平成18年3月23日 条例第14号
平成18年7月7日 条例第45号
平成19年7月6日 条例第37号
平成19年12月17日 条例第62号
平成22年9月29日 条例第28号
平成25年3月25日 条例第11号
平成27年12月21日 条例第46号
平成30年3月26日 条例第31号
令和元年7月2日 条例第12号
令和3年3月22日 条例第10号