○佐賀県公衆浴場に関する条例

昭和41年12月26日

佐賀県条例第43号

〔佐賀県公衆浴場法施行条例〕をここに公布する。

佐賀県公衆浴場に関する条例

(平26条例39・改称)

公衆浴場法施行条例(昭和23年佐賀県条例第55号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項の規定による公衆浴場の設置の場所の配置の基準、法第3条第2項の規定による浴場業を営む者(以下「営業者」という。)が講じなければならない公衆浴場についての換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準等について定めるとともに、法第2条第1項の許可の基準等について定めるものとする。

(平12条例3・平26条例39・一部改正)

(配置の基準)

第2条 公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、既設の公衆浴場の敷地からの距離が市の区域にあっては300メートル以上、その他の区域にあっては400メートル以上とする。ただし、土地の状況により知事が配置上支障がないと認める公衆浴場は、これによらないことができる。

2 次の各号に掲げる公衆浴場は、前項の公衆浴場には含まないものとする。

(1) 工場その他の事業場がその従業員の福利厚生施設として設置する公衆浴場で、知事が指定するもの

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条にいう社会福祉事業の施設に設置する公衆浴場で、知事が指定するもの

(3) 入浴設備を個室のみに設けた公衆浴場

(4) 前各号に掲げる公衆浴場のほか、利用形態により知事が定めるもの

(平12条例35・一部改正)

(措置の基準)

第3条 営業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号の営業を営む営業者(以下「個室付浴場営業者」という。)を除く。)が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 浴室

 男女別に設け、相互に見通すことができないようにすること。

 脱衣室とは、見通すことができるガラス戸又はこれに代わるもので仕切ること。

 採光及び換気に有効な窓又はこれに代わる設備を設けること。

 照明は、床面において30ルクス以上の照度とすること。

 浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)の清浄を保つため、浴槽水を十分に供給することにより常に浴槽水を浴槽からあふれさせること。ただし、入浴者ごとに浴槽水を完全に入れ替える場合は、この限りでない。

 浴室に供給される湯又は水が飲用に適しない場合は、その給湯栓又は給水栓の周囲の見やすい箇所に、飲用に適しない旨の表示をすること。

 浴槽には、必要に応じ、温度計を備えること。

 洗場の床は、排水が停滞せずに流出できるようにすること。

 適当数の洗いおけ及び腰かけを備えること。

 適当数の給湯栓及び給水栓を設けて、湯及び水を十分に供給できるようにすること。

 放熱パイプを設ける場合は、蒸気、熱気等が直接身体に接触しないようにすること。

 蒸気箱又は熱気箱を設ける場合は、入浴者が内部から開閉できるようにすること。

 浴槽水の水質は、別に定める基準に適合すること。

(2) 脱衣室

 男女別に設け、相互に見通すことができないようにすること。

 採光及び換気に有効な窓又はこれに代わる設備を設けること。

 照明は、床面において70ルクス以上の照度とすること。

 適当数の脱衣棚又は脱衣かごを備えて、衣類その他携帯品を衛生的に保管できるようにすること。

(3) 便所

 男女別に設けること。

 手洗い設備を備えること。

 採光及び換気に有効な窓又はこれに代わる設備を設けること。

 照明は、床面において70ルクス以上の照度とすること。

(4) その他

 手ぬぐい、くし、かみそり等は、使用ごとに衛生的処置をほどこしたもの以外は入浴者に貸与しないこと。

 脱衣かご、洗いおけ、腰かけ等は、清潔なものを備え、定期的に消毒を行うこと。

 浴場は、常に清潔を保持し、衛生害虫及びねずみの発生を防止すること。

 浴場の内部は、外部から見通すことができないようにすること。

 浴場には、風紀を乱す文書、絵画、写真、置物、装飾、設備等を掲げ、置き、又は設けないこと。

 浴場では、従業員に風紀を乱すような服装及び行為をさせないこと。

 浴場内の利用しやすい場所に飲料水を供給する設備を設けること。

2 前項第1号ア第2号ア及び第3号アの規定は、専ら特定の者に貸切りで利用させる浴場に係る前項の措置の基準としては、適用しない。

3 個室付浴場営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1項各号(第1号ア及び並びに第2号アを除く。)に規定する措置をすること。

(2) 個室の床面積は、5平方メートル以上とすること。

(3) 各個室への通路は、共用のものとすること。

(4) 個室内は、当該個室の出入口から見通しのきく構造配置とすること。

(5) 個室の出入口は、幅0.7メートル以上、高さ1.8メートル以上とすること。

(6) 個室の出入口に扉等を設けるときは、扉には鍵を付けないこととし、当該扉等の1.8メートル以下の適当な位置に0.3平方メートル以上の透明ガラス窓を設ける等の見通しのきく措置をし、かつ、その見通しを妨げるような遮蔽物を設け、又はその見通しを妨げることができるような設備をしないこと。

(7) 個室内の照明の点滅装置は、当該個室の外に設け、かつ、1個の点滅装置で個室内全部の照明の点滅をすることができるものとすること。

(8) 個室内には、入浴に必要でないものを置かないこと。

(昭51条例29・昭59条例34・平10条例41・平15条例19・平26条例39・平31条例15・一部改正)

(水質検査)

第4条 浴槽水を循環させて使用する営業者は、その水質が前条第1項第1号スの基準に適合するものであることを確認するため、毎日完全に換水する場合にあっては年1回以上、それ以外の場合にあっては年2回以上検査を行わなければならない。

2 前項の検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、検査を行った日から起算して3年間保存しなければならない。

3 第1項の検査の結果、その水質が同項の基準に適合していないことを確認したときは、その旨を保健所長に届け出なければならない。

(平15条例19・全改)

(許可の基準)

第4条の2 知事は、法第2条第2項に規定する場合のほか、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合には、法第2条第1項の許可を与えないことができる。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員、支配人、営業所長その他これらと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(平26条例39・追加)

(報告の徴収、立入検査等)

第4条の3 知事は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、営業者に対し、その営業に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員をして営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平26条例39・追加)

(許可の取消し等)

第4条の4 知事は、法第7条第1項に規定する場合のほか、営業者が第4条の2各号のいずれかに該当するに至ったときは、法第2条第1項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業の停止を命ずることができる。

(平26条例39・追加)

(手数料)

第5条 法第2条第1項の規定による公衆浴場の営業の許可を受けようとする者は、公衆浴場営業許可申請手数料として2万2,000円を、当該営業の許可の申請の際県に納付しなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかった場合は、この限りでない。

(平12条例3・追加、令2条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により許可を受けて風俗営業等取締法(昭和23年法律第122号)第4条の4に規定する個室付浴場業を営んでいる者の当該公衆浴場に係る入浴者の衛生及び風紀に必要な措置については、この条例による改正後の佐賀県公衆浴場法施行条例第3条第2項の規定(同項第7号の規定を除く。)は、この条例の施行の日から起算して3月間、同項第7号の規定は、この条例の施行の日から起算して6月間は、適用しない。

(昭和59年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年2月13日から施行する。

(平成10年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、題名、第1条及び第4条の2から第4条の4までの改正規定は、平成26年6月1日から施行する。

(平成31年条例第15号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県公衆浴場に関する条例

昭和41年12月26日 条例第43号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
昭和41年12月26日 条例第43号
昭和51年7月15日 条例第29号
昭和59年12月22日 条例第34号
平成10年12月18日 条例第41号
平成12年3月23日 条例第3号
平成12年10月5日 条例第35号
平成15年3月12日 条例第19号
平成26年3月20日 条例第39号
平成31年3月8日 条例第15号
令和2年3月23日 条例第17号