○佐賀県介護保険法施行条例

平成25年3月25日

佐賀県条例第22号

佐賀県介護保険法施行条例をここに公布する。

佐賀県介護保険法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び法に基づく厚生労働省令で使用する用語の例による。

(基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準)

第3条 法第42条第1項第2号の規定により条例で定める基準該当居宅サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 基準該当居宅サービスの事業を行う事業所における管理者は、次のいずれにも該当する者でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(2) 基準該当居宅サービスの事業を行う事業所は、その経営について、前号アからまでに掲げる者の実質的な関与を受けてはならないこと。

(3) 基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)の事業を行う者は、次に掲げる非常災害対策を講じること。

 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。

 利用者の特性を踏まえ、非常災害に備えた物資(食料、飲料水及び生活物資をいう。)及び資機材の配備又は調達体制の整備に努めること。

 事業所の立地環境及び利用者の特性に応じて、火災、風水害、地震災害、原子力災害その他の災害が発生した場合における安全確保のための体制、避難の方法等を定めた防災計画を策定し、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備の上、それらを定期的に従業者に周知すること。ただし、原子力災害に係る防災計画の策定は、東松浦郡玄海町、唐津市又は伊万里市に所在する事業所に限る。

 の規定により策定した防災計画並びに整備した通報及び連携体制は、その概要を、当該事業所において、利用者及び従業者に分かりやすいように掲示するとともに、訓練の結果等に基づき必要な見直しを行うこと。

 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うこと並びに従業者及び利用者に対し当該利用者の特性に応じて必要な防災教育を実施すること。

 事業所又は利用者の特性に応じて、非常災害に備えた周辺地域及び他の事業所等との連携並びに非常災害時における被災者支援に努めること。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。第5条の2第2項及び第6条第2項において「居宅サービス等基準」という。)で定める基準とする。

(平26条例25・平30条例15・一部改正)

(基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法についての基準)

第4条 法第54条第1項第2号の規定により条例で定める基準該当介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに基準該当介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法についての基準(次項において「県基準」という。)は、前条第1項の規定を準用する。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。第10条の2第2項及び第11条第2項において「介護予防サービス等基準」という。)で定める基準とする。

(平26条例25・平30条例15・一部改正)

(指定居宅サービス事業者の指定に係る条例で定める者)

第5条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は、法人(次に掲げる法人を除く。)とする。

(1) 暴力団

(2) その役員等(役員その他これと同等以上の支配力を有する者をいう。)のうちに、次に掲げる者がある法人

 暴力団員

 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(3) 前号アからまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人

2 前項の規定にかかわらず、病院等により行われる居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定の申請の場合における法第70条第2項第1号の条例で定める者は、次に掲げる者以外の者とする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(8) 役員等(法人にあっては役員その他これと同等以上の支配力を有する者、法人格を有しない団体にあっては代表者及びこれと同等以上の支配力を有する者、個人(営業を営む者に限る。以下同じ。)にあっては当該個人以外の者で営業所を代表するものをいう。)第2号から前号までに掲げる者がいる法人その他の団体又は個人

(9) 第2号から第7号までに掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人

(平26条例25・一部改正)

(共生型居宅サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準)

第5条の2 法第72条の2第1項各号の規定により条例で定める共生型居宅サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「基準該当居宅サービス」とあるのは「共生型居宅サービス」と、同項第3号中「基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)」とあるのは「共生型居宅サービス(共生型通所介護及び共生型短期入所生活介護に限る。)」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、居宅サービス等基準で定める基準とする。

(平30条例15・追加)

(指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準)

第6条 法第74条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「基準該当居宅サービスの事業を行う事業所」とあるのは「指定居宅サービスの事業を行う事業所」と、同項第3号中「基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)」とあるのは「指定居宅サービス(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護に限る。)」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、居宅サービス等基準で定める基準とする。この場合において、同令第7条第1項、第47条第1項、第62条第1項及び第77条第1項中「専用の区画」とあるのは「区画」と、同令第62条第2項中「専ら指定訪問看護」とあるのは「指定訪問看護」と、同令第140条の4第4項中「設備(ユニットを除く。)」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

(平26条例25・平27条例18・平30条例15・一部改正)

(指定介護老人福祉施設の指定に係る条例で定める入所定員)

第7条 法第86条第1項の条例で定める入所定員は、30人以上とする。

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営についての基準)

第8条 法第88条第1項及び第2項の規定により条例で定める指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営についての基準のうち指定介護老人福祉施設(ユニット型指定介護老人福祉施設を除く。)の一の居室の定員は、1人とする。

2 前項の規定にかかわらず、保険者の意見を聴いた上で知事が必要と認めた場合は、一の居室の定員を2名以上4人以下とすることができる。この場合において、当該居室は、入所者の生活の平穏を害することのないよう配慮するとともに、容易に個室に転換することができる構造とするものとする。

3 第3条第1項の規定は、指定介護老人福祉施設について準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「基準該当居宅サービスの事業を行う事業所」とあるのは「指定介護老人福祉施設」と、同項第3号中「基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)の事業を行う者は」とあるのは「指定介護老人福祉施設においては」と、「事業所」とあるのは「施設」と、「利用者」とあるのは「入所者」と読み替えるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営についての基準は、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)で定める基準とする。

(平26条例25・一部改正)

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営についての基準)

第9条 法第97条第1項から第3項までの規定により条例で定める介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「基準該当居宅サービスの事業を行う事業所」とあるのは「介護老人保健施設」と、同項第3号中「基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)の事業を行う者は」とあるのは「介護老人保健施設においては」と、「事業所」とあるのは「施設」と、「利用者」とあるのは「入所者」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)で定める基準とする。

(平26条例25・一部改正)

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営についての基準)

第9条の2 法第111条第1項から第3項までの規定により条例で定める介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「基準該当居宅サービスの事業を行う事業所」とあるのは「介護医療院」と、同項第3号中「基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)の事業を行う者は」とあるのは「介護医療院においては」と、「事業所」とあるのは「施設」と、「利用者」とあるのは「入所者」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)で定める基準とする。

(平30条例15・追加)

(指定介護予防サービス事業者の指定に係る条例で定める者)

第10条 法第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、法人(第5条第1項各号に掲げる法人を除く。)とする。とする。

2 前項の規定にかかわらず、病院等により行われる介護予防居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請の場合における法第115条の2第2項第1号の条例で定める者は、第5条第2項各号に掲げる者以外の者とする。

(平26条例25・一部改正)

(共生型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに共生型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法についての基準)

第10条の2 法第115条の2の2第1項各号の規定により条例で定める共生型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに共生型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「基準該当居宅サービス」とあるのは「共生型介護予防サービス」と、同項第3号中「基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)」とあるのは「共生型介護予防サービス(共生型介護予防短期入所生活介護に限る。)」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、介護予防サービス等基準で定める基準とする。

(平30条例15・追加)

(指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法についての基準)

第11条 法第115条の4第1項及び第2項の規定により条例で定める指定介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法についての基準(次項において「県基準」という。)は、第3条第1項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号及び第2号中「基準該当居宅サービス」とあるのは「指定介護予防サービス」と、同項第3号中「基準該当居宅サービス(通所介護及び短期入所生活介護に限る。)」とあるのは「指定介護予防サービス(介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に限る。)」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか、県基準は、介護予防サービス等基準で定める基準とする。この場合において、同令第49条第1項、第65条第1項及び第80条第1項中「専用の区画」とあるのは「区画」と、同令第65条第2項中「専用の指定介護予防訪問看護」とあるのは「指定介護予防訪問看護」と、同令第153条第4項中「設備(ユニットを除く。)」とあるのは「設備」と読み替えるものとする。

(平26条例25・平27条例18・平30条例15・一部改正)

(合議体)

第12条 法第189条第3項の合議体を構成する委員の定数は、3人とする。

(平26条例31・追加、令6条例14・旧第12条の2繰上)

(公益を代表する委員の定数)

第13条 佐賀県介護保険審査会(以下「審査会」という。)の委員のうち法第185条第1項第3号の公益を代表する委員の定数は、12人とする。

(会長)

第14条 法第187条第1項の会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

(会議)

第15条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門調査員)

第16条 法第188条第1項の専門調査員の任期は、3年とする。

2 専門調査員は、再任されることができる。

(庶務)

第17条 審査会の庶務は、佐賀県健康福祉部において処理する。

(平28条例9・一部改正)

(会長への委任)

第18条 第13条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(手数料)

第19条 次の表の各項の左欄に掲げる者は、当該各項の中欄に掲げる手数料を、当該各項の右欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。

納付義務者

手数料

納付時期

名称

1 法第69条の2第1項の規定に基づく介護支援専門員実務研修受講試験を受けようとする者

介護支援専門員実務研修受講試験手数料

9,800円

受験申込みのとき

2 法第69条の7第1項の規定に基づく介護支援専門員証の交付を受けようとする者

介護支援専門員証交付手数料

3,800円

交付申請のとき

3 法第69条の8第1項の規定に基づく介護支援専門員証の有効期間の更新を申請する者

介護支援専門員証有効期間更新申請手数料

3,800円

更新申請のとき

4 法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定を申請する者

指定居宅サービス事業者指定申請手数料

15,000円

指定申請のとき

5 法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新を申請する者

指定居宅サービス事業者指定更新申請手数料

9,000円(当該申請を行う者が同時に法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の申請を行う場合でこれらの申請に対する審査の事務の大部分が共通しているときは0)

更新申請のとき

6 法第86条第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定を申請する者

指定介護老人福祉施設指定申請手数料

31,000円

指定申請のとき

7 法第86条の2第1項の規定に基づく指定介護老人福祉施設の指定の更新を申請する者

指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料

21,000円

更新申請のとき

8 法第94条第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可を申請する者

介護老人保健施設開設許可申請手数料

63,000円

許可申請のとき

9 法第94条第2項の規定に基づく介護老人保健施設の入所定員等の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)を申請する者

介護老人保健施設変更許可申請手数料

33,000円

許可申請のとき

10 法第94条の2第1項の規定に基づく介護老人保健施設の開設の許可の更新を申請する者

介護老人保健施設開設許可更新申請手数料

21,000円

更新申請のとき

11 法第107条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可を申請する者

介護医療院開設許可申請手数料

63,000円

許可申請のとき

12 法第107条第2項の規定に基づく介護医療院の入所定員等の変更の許可(構造設備の変更を伴うものに限る。)を申請する者

介護医療院変更許可申請手数料

33,000円

許可申請のとき

13 法第108条第1項の規定に基づく介護医療院の開設の許可の更新を申請する者

介護医療院開設許可更新申請手数料

21,000円

更新申請のとき

14 法第115条の2第1項の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定を申請する者

指定介護予防サービス事業者指定申請手数料

15,000円(当該申請を行う者が同時に法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請を行う場合でこれらの申請に対する審査の事務の大部分が共通しているときは0)

指定申請のとき

15 法第115条の11において準用する同法第70条の2の規定に基づく指定介護予防サービス事業者の指定の更新を申請する者

指定介護予防サービス事業者指定更新申請手数料

9,000円(当該申請を行う者が同時に法第70条第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の申請又は法第70条の2第1項の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請を行う場合でこれらの申請に対する審査の事務の大部分が共通しているときは0)

更新申請のとき

16 法第115条の35第3項の規定に基づく介護サービス情報の報告に係る調査のうち依頼を受けて行うものを受けようとする者

介護サービス情報の報告に係る調査手数料

1調査につき20,000円以内で規則で定める額

調査を依頼するとき

17 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第113条の23第1項の規定に基づく介護支援専門員証の書換え交付を受けようとする者

介護支援専門員証書換え交付手数料

1,500円

書換え交付申請のとき

18 介護保険法施行規則第113条の25第1項の規定に基づく介護支援専門員証の再交付を受けようとする者

介護支援専門員証再交付手数料

1,500円

再交付申請のとき

2 前項の規定にかかわらず、同項の表の1の項の中欄に掲げる手数料に関する事務を、法第69条の27第1項に規定する指定試験実施機関に行わせる場合は、当該手数料は、当該指定試験実施機関に納付しなければならない。

3 前項の規定により指定試験実施機関に納付された手数料は、当該指定試験実施機関の収入とする。

(平30条例15・平31条例14・一部改正)

(手数料の減免)

第20条 知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の還付)

第21条 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申込者又は申請者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(令2条例17・一部改正)

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する指定介護老人福祉施設(基本的な設備が完成しているものを含み、この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第8条第1項の規定の適用については、同項中「1人」とあるのは「4人以下」とし、同条第2項の規定は適用しない。

3 前項の規定にかかわらず、昭和62年3月9日前から存する指定介護老人福祉施設(この条例の施行の日以後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)における第8条第1項の規定の適用については、同項中「1人」とあるのは「8人以下」とし、同条第2項の規定は適用しない。

(佐賀県介護保険審査会の組織及び運営に関する条例の廃止)

4 佐賀県介護保険審査会の組織及び運営に関する条例(平成11年佐賀県条例第24号)は、廃止する。

(佐賀県手数料条例の一部改正)

5 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年6月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の佐賀県生活保護法施行条例第3条第1項第8号ウ及びエの改正規定、第2条の規定による改正後の佐賀県社会福祉法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条第2項において準用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第4条1項、第6条第1項、第8条第3項、第9条第1項、第11条第1項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4条の規定による改正後の佐賀県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例第3条第1項第3号ウ及びエの改正規定(第5条第1項、第6条第1項、第7条第1項、第8条第1項、第9条第1項及び第10条第1項において準用する場合を含む。)は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定については、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第11条又は附則第14条第2項の規定によりなお効力を有することとされる改正前の介護保険法第53条第1項の規定により介護予防サービス費の支給を受ける指定介護予防サービスについては、第2条の規定による改正前の佐賀県介護保険法施行条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成28年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(介護医療院に関する経過措置)

2 療養病床を有する病院又は診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院(ユニット型介護医療院を除く。以下同じ。)を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における食堂及び談話室に係る第1条の規定による改正後の佐賀県介護保険法施行条例第9条の2第2項の県基準のうち施設に関するもの(以下「介護医療院の施設に関する県基準」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、次に掲げるものとする。この場合において、利用者の処遇に支障がないときは、食堂は談話室と、談話室は食堂その他の施設と兼用することができる。

(1) 食堂は、食事の提供に必要な広さを有すること。

(2) 談話室は、入所者同士や入所者とその家族が談話を楽しめる広さを有すること。

3 佐賀県医療法の施行等に関する条例(平成25年佐賀県条例第27号)附則第2項の規定により同条例第6条第2号から第4号までの規定を適用しないこととされた病院又は同条例附則第3項の規定により同条例第8条の規定を適用しないこととされた診療所の開設者が、平成36年3月31日までの間に、当該病院若しくは当該診療所を廃止して介護医療院を開設する場合又は当該病院若しくは当該診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設する場合における談話室、食堂及び浴室に係る介護医療院の施設に関する県基準に関する規定については、当該介護医療院の新築、増築又は全面的な改築の工事が終了するまでの間は、適用しない。

(平成31年条例第14号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

佐賀県介護保険法施行条例

平成25年3月25日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 民生/第5章 老人福祉
沿革情報
平成25年3月25日 条例第22号
平成26年3月20日 条例第25号
平成26年3月20日 条例第31号
平成27年3月9日 条例第18号
平成28年3月25日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第15号
平成31年3月8日 条例第14号
令和2年3月23日 条例第17号
令和6年3月26日 条例第14号