○佐賀県クリーニング業法施行条例

平成14年12月16日

佐賀県条例第49号

佐賀県クリーニング業法施行条例をここに公布する。

佐賀県クリーニング業法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下「法」という。)第3条第3項第6号に規定する必要な措置等について定めるものとする。

(営業者の衛生措置)

第2条 法第3条第3項第6号に規定する必要な措置は、次のとおりとする。

(1) クリーニング所において共通的に必要な措置

 居住又は他の営業の用に供する施設と壁等によって区画し、かつ、洗濯物の処理又は受取及び引渡し以外の用途には使用しないこと。ただし、洗濯物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所を他の営業の用に供する施設と同一の施設内に設ける場合には、壁等によって区画することに代えて、当該クリーニング所の業務従事者以外の者と洗濯物が接触することのない十分な高さを有する仕切りその他の適当な方法によって区画することができる。

 作業に十分な広さを有すること。

 採光、照明及び換気を十分に行える構造設備とすること。

 洗濯物は、洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分して保管すること。

 消毒を要する洗濯物(クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第1条に規定する洗濯物をいう。以下同じ。)は、消毒が完了するまで又は消毒の効果を有する洗濯が完了するまでの間は、他の洗濯物と接触することのないように専用の棚又は容器に保管し、かつ、その旨を表示すること。

 消毒を要する洗濯物を取り扱う場合は、業務従事者の手指を消毒するための設備を設けること。

 消毒及びねずみ、昆虫等の駆除を定期的に行うこと。

 業務従事者が清潔を保持するための措置を講ずること。

(2) 洗濯物の洗濯をするクリーニング所において必要な措置

 洗濯場の側壁は、床面から1メートルまでをコンクリート、タイルその他の耐水性材料を使用した構造とすること。

 洗濯物の洗濯をするクリーニング所及びその周辺の排水をよくすること。

 洗濯物に付着しているし尿の処理に使用した水は、下水道に排出する場合を除き、浄化槽で処理すること。

 洗濯に使用する薬品等は、安全に格納することができる設備に保管すること。

(3) 溶剤を使用するクリーニング所において必要な措置

 溶剤が大気の汚染、水質の汚濁又は土壌の汚染の原因となることのないよう適切な施設管理及び作業管理を行うこと。

 溶剤を貯蔵するタンク等は、密閉することができ、かつ、耐溶剤性のものとすること。

 テトラクロロエチレンを使用するドライクリーニング機械には、廃液処理装置を取り付けること。

 規則で定めるクリーニング所については、脱臭時に排出される溶剤蒸気を回収するため、活性炭吸着回収装置等を設置すること。

 蒸留残さ物又は使用済のカートリッジフィルター、活性炭等の溶剤を含む廃棄物については、密閉することができ、かつ、耐溶剤性の容器に入れて保管し、適切に処分すること。

(4) 業務従事者の健康管理に関して必要な措置

 業務従事者が結核又は感染性の皮膚疾患に罹患した場合には、直ちにその旨を保健所長に届け出、その指示に従うこと。当該疾病が治癒した場合も同様とする。

 保健所長から業務従事者に結核又は感染性の皮膚疾患についての健康診断を受けさせるべき旨の指示があった場合には、直ちに当該業務従事者に健康診断を受けさせること。

(5) その他の措置

 洗濯物を集荷し、又は配達する場合は、洗濯又は仕上げを終わったものと終わらないものに区分すること。

 消毒を要する洗濯物を集荷する場合の容器等は、ふたを有する専用のものとし、使用の都度消毒すること。

 洗濯物を集荷する場合は、消毒を要する洗濯物であるか否かを確かめた後、所定の容器等に保管すること。

(平16条例46・平26条例44・一部改正)

(手数料の徴収)

第3条 次の表の各号の左欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる手数料を、当該各号の右欄に掲げる時期に県に納付しなければならない。ただし、同表の第3号の中欄に掲げる手数料に係る事務を、法第7条の2第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に行わせる場合は、当該手数料は、当該指定試験機関に納付しなければならない。

納付義務者

手数料

納付時期

名称

1 法第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査を受けようとする者

クリーニング所検査手数料

16,000円

開設届出のとき

2 法第6条の規定に基づくクリーニング師の免許を受けようとする者

クリーニング師免許手数料

5,600円

免許申請のとき

3 法第7条第1項の規定に基づくクリーニング師の試験を受けようとする者

クリーニング師試験手数料

7,000円

受験申込みのとき

4 クリーニング業法施行令(昭和28年政令第233号。以下「政令」という。)第1条第2項の規定に基づくクリーニング師免許証の訂正を受けようとする者

クリーニング師免許証訂正手数料

2,900円

訂正申請のとき

5 政令第1条第3項の規定に基づくクリーニング師免許証の再交付を受けようとする者

クリーニング師免許証再交付手数料

3,400円

再交付申請のとき

2 前項ただし書の規定により指定試験機関に納付された手数料は、当該指定試験機関の収入とする。

(平16条例46・令2条例17・一部改正)

(手数料の減免)

第4条 知事は、災害その他の事由により必要があると認める場合は、手数料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例17・追加)

(手数料の還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 申請者又は申込者の責めによらないで既納の手数料に係る事務を行わなかったとき。

(2) 災害その他の事由により、知事が特に必要と認めたとき。

(令2条例17・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(佐賀県手数料条例の一部改正)

2 佐賀県手数料条例(平成12年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第46号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年条例第44号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県クリーニング業法施行条例

平成14年12月16日 条例第49号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第6編 衛生/第2章 公衆衛生/第1節 営業等規則
沿革情報
平成14年12月16日 条例第49号
平成16年12月17日 条例第46号
平成26年3月20日 条例第44号
令和2年3月23日 条例第17号