○佐賀県人事委員会事務局処務規程
昭和62年9月30日
佐賀県人事委員会訓令第1号
事務局
佐賀県人事委員会事務局処務規程を次のように定める。
佐賀県人事委員会事務局処務規程
佐賀県人事委員会事務局処務細則(昭和26年佐賀県人事委員会訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるものを除き、佐賀県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)における事務の処理、職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(平5人委訓令1・追加)
(1) 専決 人事委員会の権限に属する事務の一部をこの訓令に定める者が、その責任において常時決裁することをいう。
(2) 代決 専決することができる者が不在のとき、その決裁すべき事務をこの訓令に定める者が、当該専決することができる者に代わり決裁することをいう。
(平5人委訓令1・追加)
(事務局長の専決)
第3条 事務局長は、別表に定める事務については、専決することができる。
(平5人委訓令1・追加)
(類推による専決)
第4条 事務局長は、別表に定められていない事務であっても、当該事務の内容により類推し、専決することが適当であると認められるものについては、この訓令に準じて専決することができる。
(平5人委訓令1・追加)
(専決の制限)
第5条 事務局長は、前2条の規程にかかわらず、特命のあった事務、重要若しくは異例と認められる事務、新規の事務又は疑義のある事務については、人事委員会に付議しなければならない。
(平5人委訓令1・追加)
(緊急時の決裁)
第6条 事務局長は、やむを得ない事情により人事委員会の会議が開催されない場合においては、人事行政の運営上緊急を要する事務について臨時に決裁することができる。
2 前項の場合においては、事務局長は、決裁する前にあらかじめ委員全員の意見を聴かなければならない。ただし、傷病その他の理由によりあらかじめ意見を聴くことができない委員がいる場合は、この限りでない。
(令2人委訓令3・追加)
(平5人委訓令1・追加、令2人委訓令3・旧第6条繰下・一部改正)
(代決)
第8条 事務局長が不在のときは、事務局副事務局長がその事務を代決することができる。
(平5人委訓令1・追加、平10人委訓令1・一部改正、令2人委訓令3・旧第7条繰下)
(代決の制限)
第9条 前条の代決は、特に急を要するもの又はその処理についてあらかじめ事務局長の指示を受けたものに限るものとする。
(平5人委訓令1・追加、令2人委訓令3・旧第8条繰下)
(後閲)
第10条 代決した事務については、速やかに事務局長の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(平5人委訓令1・追加、令2人委訓令3・旧第9条繰下)
(公文の種類及び例式)
第11条 人事委員会の公文の種類は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定によるもの
(2) 細則 規則の定めるところにより、当該規則の施行に関し必要な事項を事務局長が定めるもの
(3) 告示 行政行為の結果その他一定の事項を一般に公示するもの
(4) 公告 一定の事項を一般に公示するもので告示以外のもの
(5) 訓令 事務局又は事務職員に対し命令するもの
(6) 指令 審査の請求その他特別の申請等に対し行政処分を行うもの
(7) 往復文等 通達、通知、照会、回答等
(平5人委訓令1・旧第1条繰下、平23人委訓令1・一部改正、令2人委訓令3・旧第10条繰下)
(平5人委訓令1・旧第2条繰下、令2人委訓令3・旧第11条繰下)
(文書の管理)
第13条 人事委員会の文書の管理については、佐賀県文書管理規程(昭和55年佐賀県訓令甲第1号)の規定(同規程第45条第2項、第47条第2項及び第49条の規定を除く。)及び佐賀県電子メール取扱規程(平成25年佐賀県訓令甲第10号)の規定の例による。
(平24人委訓令2・全改、平25人委訓令1・一部改正、令2人委訓令3・旧第12条繰下、令3人委訓令1・一部改正)
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務その他必要な事項については、佐賀県庁処務細則(昭和21年佐賀県庁中令第9号)の規定の例による。
(平2人委訓令1・旧第3条繰下・一部改正、平5人委訓令1・旧第4条繰下・一部改正、令2人委訓令3・旧第13条繰下)
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年人委訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年人委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年人委訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委訓令第1号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委訓令第2号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委訓令第1号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第26号の改正規定は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年人委訓令第1号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年人委訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年人委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年人委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の佐賀県人事委員会事務局処務規程別表第36号及び第37号に定める事務に係る専決の手続等は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年人委訓令第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、次条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(佐賀県人事委員会事務局処務規程の一部改正の一部改正)
第2条 佐賀県人事委員会事務局処務規程の一部改正(令和元年佐賀県人事委員会訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年人委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年佐賀県条例第2号)附則第5項の規定によりなお従前の例によることとされた旧個人情報(同条例附則第3項に規定する旧個人情報をいう。)の開示、訂正及び利用停止並びに同条例附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた審査請求については、この訓令による改正後の佐賀県人事委員会事務局処務規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年人委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平5人委訓令1・追加、平10人委訓令1・平14人委訓令1・平14人委訓令2・平15人委訓令1・平17人委訓令1・平17人委訓令2・平17人委訓令3・平18人委訓令1・平18人委訓令2・平19人委訓令1・平19人委訓令2・平19人委訓令4・平20人委訓令1・平21人委訓令2・平23人委訓令1・平24人委訓令1・平24人委訓令5・平28人委訓令1・平29人委訓令1・平31人委訓令1・令2人委訓令1・令元人委訓令1(令2人委訓令1)・令3人委訓令1・令5人委訓令1・令5人委訓令2・一部改正)
1 人事委員会に付議し、又は報告する事項の決定に関すること。 2 事務局職員のうち、人事主幹以下の職にある職員の任免に関すること。 3 佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年佐賀県条例第6号)第2条及び第4条の規定による報告に関すること。 4 勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第3号。以下「措置要求規則」という。)第2条第3項の規定による措置要求書の記載事項変更の届出の処理に関すること。 5 措置要求規則第2条の2第3項の規定による代理人の選任及び解任の届出の処理に関すること。 6 措置要求規則第2条の4第2項の規定による主任代理人の指定及び変更の届出の処理に関すること。 7 措置要求書の補正に関すること。 8 勤務条件に関する措置の要求に係る意見書又は反論書の収受及び発送に関すること。 9 措置要求規則第7条第2項の規定による措置要求の取下げに関すること。 10 措置要求規則第7条の2の規定による事案の解決、要求の事由の消滅等の届出の処理に関すること。 11 その他措置要求に係る諸届出の処理に関すること。 12 不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和38年佐賀県人事委員会規則第4号。以下「審査請求規則」という。)第3条の3第2項の規定による主任代理人の指定及び変更の届出の処理に関すること。 13 審査請求規則第3条第3項の規定による代理人の選任及び解任の届出の処理に関すること。 14 審査請求規則第5条第4項の規定による審査請求書の記載事項変更の届出の処理に関すること。 15 審査請求規則第6条第2項の規定による審査請求書の補正に関すること。 16 審査請求規則第7条第4項の規定による代表者の選任及び解任の届出の処理に関すること 17 審査請求規則第8条第1項及び第9条第2項に規定する答弁書、同規則第8条第2項及び第9条第2項に規定する反論書その他の準備書面の収受及び発送に関すること。 18 審査請求規則第8条第7項(審査請求規則第9条第7項において準用する場合を含む。)の規定により申出のあった文書の証拠調べの決定及び認否並びに当該認否に係る書面の収受及び発送に関すること。 19 審査請求規則第8条第13項(審査請求規則第9条第7項において準用する場合を含む。)に規定する審理調書の発送に関すること。 20 審査請求規則第10条第3項に規定する準備手続調書の発送に関すること。 21 審査請求規則第10条の3第2項の規定による審査請求人の地位承継の届出の処理に関すること。 22 審査請求規則第10条の3第5項の規定による審査請求人の地位不承継の申出の処理に関すること。 23 審査請求規則第11条第2項の規定による審査請求の取下げに関すること。 24 その他審査請求に係る諸届出の処理に関すること。 25 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年佐賀県人事委員会規則第15号。以下「苦情相談規則」という。)第3条第2項の規定による職員相談員の指名に関すること。 26 苦情相談規則第4条第1項及び第2項、第5条並びに第6条の規定による事案の処理に関すること。 27 佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則(平成21年佐賀県人事委員会規則第33号。以下「意見陳述機会付与規則」という。)第2条第1項の規定による口頭で意見を述べる意思の有無の確認に関すること。 28 意見陳述機会付与規則第5条第2項の規定による意見陳述の機会の期日等の変更に関すること。 29 職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則(昭和27年佐賀県人事委員会規則第3号)第3条及び第5条の規定による処分の通知の受理に関すること。 30 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第11号)第2条第11号の規定による職務に専念する義務の免除の承認に関すること。 31 地方公務員法第38条の2第7項の規定による届出の受理に関すること。 32 地方公務員法第38条の3の規定による報告の受理に関すること。 33 地方公務員法第38条の4第1項の規定による通知の受理に関すること。 34 地方公務員法第38条の4第3項の規定による結果の報告の受理に関すること。 35 地方公務員法第58条第5項の規定による労働基準監督機関の職権行使について、佐賀労働局との間の協定及び県事務所の区分の告示に関すること。 36 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条第3項において準用する同法第19条第2項の規定による解雇の予告の除外事由についての認定に関すること(緊急を要する場合に限る。)。 37 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第41条第2項の規定による性能検査並びに同法に基づく各種届出及び報告の受理に関すること。 38 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)第15条第2項の規定によるボイラー検査証の再交付及びボイラー則第44条の規定によるボイラー検査証の書替えに関すること。 39 ボイラー則第60条第2項の規定による第一種圧力容器検査証の再交付及びボイラー則第79条の規定による第一種圧力容器検査証の書替えに関すること。 40 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第3条第1項の規定による適用の除外の認定及び同規則第4条第4項の規定による認定の取消しに関すること。 41 佐賀県職員の任用に関する規則(昭和44年佐賀県人事委員会規則第6号。以下「任用規則」という。)第10条の6第1項(第4号及び第6号に限る。)に掲げる職のうち、副課長(同相当職を含む。)以下の職への採用の選考に関すること。 42 任用規則第25条第4項の規定による報告の受理に関すること。 43 任用規則第25条第5項の規定による報告に関すること。 44 副課長以下の職の職員に係る佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号。以下「初任給等規則」という。)第10条、第11条第2項、第17条、第18条、第20条第3項ただし書、第23条第4項及び第24条第3項の適用に係る承認に関すること。 45 初任給等規則第39条の規定による職員の死亡に係る昇給の承認に関すること。 46 佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和33年佐賀県人事委員会規則第12号)別表第1の特に規模が大きい学校又は規模の大きい学校等で人事委員会が定めるもののうち、教育委員会が指定した学校に係る報告の受理に関すること。 47 初任給調整手当に関する規則(昭和36年佐賀県人事委員会規則第17号)第6条第3項の規定による承認に関すること。 48 単身赴任手当に関する規則(平成2年佐賀県人事委員会規則第2号)第2条、第3条又は第6条に規定するやむを得ない事情等のうち、あらかじめ人事委員会に協議すべきものに係る当該協議に関すること。 49 特地勤務手当等支給規則(昭和45年佐賀県人事委員会規則第33号)第8条の規定による報告の受理に関すること。 50 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年佐賀県人事委員会規則第1号。以下「派遣規則」という。)第3条に規定する在勤基本手当の支給額を決定する場合における当該在勤基本手当の号の適用に係る承認に関すること。 51 派遣規則第4条の規定による報告の受理に関すること。 52 公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則(平成14年佐賀県人事委員会規則第3号)第4条及び第6条の規定による報告の受理に関すること。 53 佐賀県情報公開条例(昭和62年佐賀県条例第17号)に基づく公文書の開示及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示の決定等に関すること。 |