○単身赴任手当に関する規則
平成2年3月26日
佐賀県人事委員会規則第2号
単身赴任手当に関する規則をここに公布する。
単身赴任手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第10条の2及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第11条の4の規定に基づき、職員の単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(やむを得ない事情)
第2条 県職員給与条例第10条の2第1項及び第3項並びに学校職員給与条例第11条の4第1項及び第3項の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。
(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。
(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。
(3) 配偶者が引き続き就業すること。
(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(人事委員会の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。
(5) 配偶者が職員と同居することができないと認められる前各号に類する事情
(通勤困難の基準)
第3条 県職員給与条例第10条の2第1項本文及びただし書並びに第3項並びに学校職員給与条例第11条の4第1項本文及びただし書並びに第3項の人事委員会規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。
(2) 人事委員会の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。
(加算額等)
第4条 県職員給与条例第10条の2第2項及び学校職員給与条例第11条の4第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、人事委員会の定めるところにより行うものとする。
2 県職員給与条例第10条の2第2項及び学校職員給与条例第11条の4第2項の人事委員会規則で定める距離は、100キロメートルとする。
3 県職員給与条例第10条の2第2項及び学校職員給与条例第11条の4第2項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円
(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円
(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円
(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円
(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円
(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円
(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円
(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円
(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円
(10) 2,500キロメートル以上 70,000円
(平5人委規則20・平10人委規則24・平27人委規則14・平28人委規則6・一部改正)
(人事委員会規則で定める法人)
第5条 県職員給与条例第10条の2第3項及び学校職員給与条例第11条の4第3項のその業務が県の事務又は事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
(1) 沖縄振興開発金融公庫
(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9号の2各号に掲げる法人
(3) 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)第6条の4第1項に規定する地方公社
(5) 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会がこれらに準ずる法人であると認めるもの
(平14人委規則11・平18人委規則15・平20人委規則19・平20人委規則20・一部改正)
(権衡職員の範囲等)
第6条 県職員給与条例第10条の2第3項及び学校職員給与条例第11条の4第3項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。
2 県職員給与条例第10条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員及び学校職員給与条例第11条の4第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
イ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第2条第1項の規定による職員の派遣から職務に復帰したこと。
ウ 職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条第1号の規定による休職から復職したこと。
(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第2条に規定するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定める事情(以下「人事委員会の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員
(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと人事委員会が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員
(8) その他県職員給与条例第10条の2第1項及び学校職員給与条例第11条の4第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
(平14人委規則11・平20人委規則20・平25人委規則4・平27人委規則14・令5人委規則20・一部改正)
(支給の調整)
第7条 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体等のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。
(届出)
第8条 新たに県職員給与条例第10条の2第1項若しくは第3項又は学校職員給与条例第11条の4第1項若しくは第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事委員会が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を、速やかに、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第9条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が県職員給与条例第10条の2第1項若しくは第3項又は学校職員給与条例第11条の4第1項若しくは第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を人事委員会が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。
(支給の始期及び終期)
第10条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに県職員給与条例第10条の2第1項若しくは第3項又は学校職員給与条例第11条の4第1項若しくは第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が県職員給与条例第10条の2第1項若しくは第3項又は学校職員給与条例第11条の4第1項若しくは第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第8条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第11条 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が県職員給与条例第10条の2第1項若しくは第3項又は学校職員給与条例第11条の4第1項若しくは第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(補則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)
2 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第10条の規定により読み替えられた県職員給与条例第10条の2第2項又は佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第83号)附則第8条の規定により読み替えられた学校職員給与条例第11条の4第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額は、30,000円とする。
(平27人委規則14・全改、平28人委規則6・一部改正)
附則(平成5年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成10年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単身赴任手当に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成14年人委規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(住居手当に関する規則の一部改正)
2 住居手当に関する規則(昭和49年佐賀県人事委員会規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年人委規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、この規則による改正後の単身赴任手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが改正後の規則第3条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第10条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第11条の4第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員とする。
(1) 改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定による採用(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「旧地公法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(旧地公法第28条の3又は改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び旧地公法第28条の4第1項、第28条の5第1項、第28条の6第1項若しくは第2項又は改正法附則第4条第1項若しくは第6条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
(2) 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定による採用(改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地公法」という。)第28条の6第1項の規定により退職した日(新地公法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び新地公法第22条の4第1項又は改正法附則第4条第2項若しくは第6条第2項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
3 改正法附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に新地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員に対する改正後の規則第6条第2項の規定の適用については、同項第1号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項又は第6条第2項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。
4 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の単身赴任手当に関する規則第6条第2項第1号アに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。