○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
昭和26年8月10日
佐賀県人事委員会規則第3号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第48条の規定に基き、勤務条件に関する措置の要求に関する規則を、次のように定める。
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基き、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 この規則は、法第7条第4項の規定により、他の地方公共団体で、その公平委員会の事務を人事委員会に委託して処理させる地方公共団体の職員についても適用する。
(昭32人委規則7・昭40人委規則4・一部改正)
(勤務条件に関する措置の要求)
第2条 職員が法第46条の規定により、勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、これを書面でしなければならない。
(1) 要求者の職及び所属部局並びにその氏名、生年月日及び住所
(2) 要求すべき措置
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求すべき措置についてすでに当局と交渉(法第55条第4項の不満の表明及び意見の申出を含む。以下同じ。)を行った場合には、その交渉経過の概要
3 措置要求書に記載した事項に変更を生じた場合には、要求者はすみやかにその旨を人事委員会に届出なければならない。
4 要求者は、審査の係属中においても、資料を提出することができる。
(昭26人委規則8・昭40人委規則4・令2人委規則1・令3人委規則7・一部改正)
(代理人)
第2条の2 要求者及び当局は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 人事委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 要求者及び当局は、代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所、職業、連絡先等を人事委員会に届け出なければならない。
(令2人委規則1・追加、令3人委規則7・一部改正)
(代理人の権限)
第2条の3 代理人は、要求者又は当局のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、措置の要求の全部又は一部の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
2 代理人の行った行為は、要求者又は当局が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
(令2人委規則1・追加)
(主任代理人)
第2条の4 要求者及び当局は、2人以上の代理人を選任したときは、そのうちの1人を主任代理人に指定しなければならない。
2 要求者及び当局は、主任代理人を指定し、又は変更した場合においては、その者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。
3 要求者及び当局に対する人事委員会の通知その他の行為は、主任代理人にすれば足りるものとする。
(令3人委規則7・追加)
(措置の要求の調査等)
第3条 措置要求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び添付資料について調査し、その要求を受理すべきかどうかについて決定しなければならない。
2 人事委員会は、適当と認めるときは、前項の決定を行う前に、関係当事者に対し、要求すべき措置について交渉を行うようすすめるものとする。
(昭26人委規則8・全改、昭40人委規則4・一部改正)
(要求の受理及び却下の通知)
第4条 人事委員会は、要求を受理した場合には、その旨を要求者及び必要があると認めるときは、関係当事者に通知し、却下した場合には、その旨を要求者に通知しなければならない。
(昭26人委規則8・追加)
(審査)
第5条 人事委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者から意見を徴し、これらの者に対し資料の提出を求め、若しくは出頭を求めてその陳述を聞き、又はその他必要な事実調査を行うものとする。
2 前項の事案の審査のため、必要と認めるときは、公開又は非公開の口頭審理を行うことができる。
3 人事委員会は、適当と認めるときは、事案の審査の係属中においても、事案が適切に解決されるように関係当事者間をあっせんすることができる。
(昭26人委規則8・旧第4条繰下・全改、昭40人委規則4・一部改正)
(証人による証拠調)
第6条 人事委員会は、事案の審査のため必要と認めるときは、証人を呼び出すことができる。
2 人事委員会は、証人に対し、口頭による証言にかえて口述書を提出させることができる。
(昭26人委規則8・追加、昭40人委規則4・一部改正)
(要求の取下)
第7条 要求者は、人事委員会が事案について判定を行うまでの間は、何時でも措置の要求の全部又は一部を取り下げることが出来る。
2 前項の要求の取下は、書面で人事委員会に申出なければならない。
(昭26人委規則8・旧第5条繰下・一部改正)
(事案の解決、要求の事由の消滅等)
第7条の2 要求者は、関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等が生じたときは、速やかにその旨を人事委員会に届け出なければならない。
(令2人委規則1・追加)
(審査の打切り)
第8条 人事委員会は、要求者の離職、死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の事由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
2 人事委員会は、事案の審査を打ち切ることに決定したときはその旨を要求者及び必要があるときは、関係当事者に通知するものとする。
(昭26人委規則8・旧第6条繰下・一部改正、令2人委規則1・一部改正)
(判定)
第9条 人事委員会は、審査を終了したときは、すみやかに判定を行い、これを書面に作成して要求者に送達しなければならない。
(昭26人委規則8・旧第7条繰下)
(勧告)
第10条 人事委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し書面で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その書面の写を同時に要求者に送達するものとする。
(昭26人委規則8・旧第8条繰下)
(審査事務の委任)
第10条の2 人事委員会は、必要があると認めるときは、措置の要求の受理及び却下、審査の打切りの決定、あっせん、判定その他直接人事委員会の判断を受ける必要があると認められる事項を除き、審査に関する事務の一部を人事委員会の委員又は事務局長に委任することができる。
2 人事委員会は、前項の委任をしたときは、その旨を関係当事者に通知するものとする。
(令2人委規則1・追加)
(雑則)
第11条 この規則に定めるものの外、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭26人委規則8・旧第9条繰下)
附則
この規則は、昭和26年8月13日から施行する。
付則(昭和32年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和40年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に提起された措置の要求については、この規則による改正後の勤務条件に関する措置の要求に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和3年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。