○公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則
平成14年2月28日
佐賀県人事委員会規則第3号
〔公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則〕をここに公布する。
公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する規則
(平20人委規則20・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第10条、第11条並びに第21条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20人委規則20・一部改正)
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項各号に規定する人事委員会規則で定めるものは、別表第1のとおりとする。
(派遣対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により佐賀県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたもの
(2) 医師等の特定の免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、採用前に医療法人等において正規の職員としてその職に関する業務に6月以上勤務した経歴を有するもののうち、任命権者が人事委員会と協議して定めるもの
(令元人委規則16・一部改正)
(退職派遣者に関する報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の5月1日以後の1年間において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により特定法人の業務に従事するため任命権者の要請に応じて退職し、引き続き特定法人に在職する者の在職する特定法人、在職期間及び特定法人における処遇の状況等並びに同項の規定により当該期間内に採用された職員の採用後の処遇の状況等を退職派遣状況報告書(様式第2号)により人事委員会に報告するものとする。
(平20人委規則20・一部改正)
附則
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に任命権者の要請に応じて退職し、引き続きその業務が国又は地方公共団体の事務又は事業と密接な関連を有する法人に使用されていた者で、平成14年4月1日に引き続き職員として採用され、在職しているものについては、第3条の規定にかかわらず、条例第2条第2項第3号に規定する人事委員会規則で定める職員とする。
附則(平成14年人委規則第31号)
この規則は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第3号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第14号)
この規則は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。
(成立の日=平成22年4月1日)
附則(平成24年人委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の条例第2条第1項第1号に掲げる団体の項の改正規定(「一般財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団」を「公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の条例第2条第1項第2号に掲げる団体の項の改正規定は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年人委規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年人委規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第2号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年人委規則第36号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第1の条例第2条第1項第4号に掲げる団体の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年人委規則第1号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平14人委規則31・平17人委規則26・平18人委規則17・平20人委規則20・平22人委規則3・平22人委規則5・平22人委規則14・平24人委規則7・平24人委規則17・平25人委規則18・平26人委規則9・平26人委規則10・平27人委規則3・平29人委規則16・平31人委規則13・令2人委規則14・令3人委規則13・令5人委規則36・令6人委規則1・令6人委規則19・一部改正)
区分 | 団体の名称 |
条例第2条第1項第1号に掲げる団体 | 一般財団法人佐賀県環境クリーン財団 公益財団法人佐賀県女性と生涯学習財団 公益財団法人佐賀県産業振興機構 公益財団法人佐賀国際重粒子線がん治療財団 公益財団法人佐賀県スポーツ協会 公益財団法人佐賀県長寿社会振興財団 |
条例第2条第1項第2号に掲げる団体 | 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館 |
条例第2条第1項第3号に掲げる団体 | 公立学校共済組合佐賀支部 佐賀県道路公社 佐賀県土地開発公社 社会福祉法人佐賀県社会福祉協議会 日本赤十字社唐津赤十字病院 学校法人旭学園佐賀女子短期大学 学校法人東明館学園 佐賀県土地改良事業団体連合会 独立行政法人地域医療機能推進機構佐賀中部病院 |
条例第2条第1項第4号に掲げる団体 | 一般社団法人佐賀県観光連盟 一般社団法人九州観光機構 一般社団法人佐賀・長崎鉄道管理センター 地方公共団体金融機構 |
別表第2(第5条関係)
(平21人委規則13・令2人委規則14・一部改正)
(平20人委規則20・令3人委規則13・一部改正)
(平20人委規則20・令3人委規則13・一部改正)