○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和38年4月12日

佐賀県人事委員会規則第4号

〔不利益処分についての不服申立てに関する規則〕をここに公布する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

(平28人委規則11・改称)

不利益処分に関する審査に関する規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条の2)

第2章 審査請求(第5条・第6条)

第3章 審査の手続(第7条―第12条)

第4章 審査の結果執るべき措置(第13条・第14条)

第5章 再審(第15条―第19条)

第6章 雑則(第20条・第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定により、職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則は、法第7条第4項の規定により、他の地方公共団体で、その公平委員会の事務を人事委員会に委託して処理させる地方公共団体の職員の審査請求についても適用する。

(昭40人委規則5・平17人委規則21・平28人委規則11・一部改正)

(当事者)

第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。

2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。

3 処分者が当該処分を行なった後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。

(平28人委規則11・一部改正)

(代理人)

第3条 当事者は、必要があるときは、代理人を選任し、及び解任することができる。

2 人事委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。

3 当事者は代理人を選任し、又は解任した場合においては、その者の氏名、住所、職業、連絡先等を人事委員会に届け出なければならない。

(令3人委規則8・一部改正)

(代理人の権限)

第3条の2 代理人は、当事者のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。

(平29人委規則4・追加)

(主任代理人)

第3条の3 当事者は、2人以上の代理人を選任したときは、そのうちの1人を主任代理人に指定しなければならない。

2 当事者は、主任代理人を指定し、又は変更した場合においては、その者の氏名を人事委員会に届け出なければならない。

3 当事者に対する人事委員会の通知その他の行為は、主任代理人にすれば足りるものとする。

(令3人委規則8・追加)

(審査事務の委任)

第4条 人事委員会は、法第50条第2項の規定により、審査に関する事務の一部を人事委員会の委員又は事務局長に委任したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(文書の送付)

第4条の2 文書の送付は、使送又は郵便によって行うものとする。

2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は、人事委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を佐賀県公報に掲載してするものとする。この場合においては、掲載された日から14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。

(令3人委規則8・追加)

第2章 審査請求

(平28人委規則11・改称)

(審査請求)

第5条 法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。

2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が氏名を記載しなければならない。

(1) 審査請求人の氏名、住所及び生年月日

(2) 審査請求人の処分を受けた当時の職及び所属部局

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分を受けた年月日及び処分の内容

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 審査請求の趣旨及び理由

(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別

(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写各1通を添付しなければならない。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、この限りでない。

4 審査請求書に記載した事項に変更を生じたときは、審査請求人は、その旨をすみやかに人事委員会に届け出なければならない。

(平28人委規則11・平29人委規則4・令3人委規則8・一部改正)

(審査請求の受理及び却下)

第6条 審査請求書が提出されたときは、人事委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 前項に規定する調査により、審査請求書に不備の点があると認められるときは、人事委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずるものとする。ただし、不備の点が軽微であって、事案の内容に影響がないものと認められるときは、人事委員会は、職権でこれを補正することができる。

3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、人事委員会は、審査請求を却下することができる。

4 人事委員会は、審査請求について受理の決定をしたときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付し、却下の決定をしたときは、その旨を審査請求人に通知しなければならない。

(平28人委規則11・一部改正)

第3章 審査の手続

(審査の併合)

第7条 人事委員会は、当事者の申請又は職権により、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することを適当と認めるときは、これを併合して審査することができる。この場合において、人事委員会は必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。

2 前項の規定により、審査を併合し、及び分離する場合においては、人事委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。

3 審査の併合に係る事案の審査請求人(以下この条において「併合に係る審査請求人」という。)は、それらのうちから代表者1名を選任し、及び解任することができる。

4 併合に係る審査請求人が前項の代表者を選任し、又は解任したときは、その代表者の氏名を人事委員会に書面で届け出なければならない。

5 人事委員会は、併合に係る審査請求人が代表者を選任しない場合において、必要があると認めるときは、当該併合に係る審査請求人に対し、代表者1名を選任するよう命ずることができる。

6 代表者は、併合に係る審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

7 審査請求人に対する人事委員会の通知その他の行為は、代表者が選任された場合においては、代表者にすれば足りるものとする。

(平28人委規則11・平29人委規則4・一部改正)

(書面審理)

第8条 人事委員会は、書面審理を行う場合においては、審査請求人に対し、期限を定めて証拠の提出を求めるとともに、処分者から期限を定めて答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 書面審理において、処分者から答弁書が提出されたときは、人事委員会は、審査請求人にその写を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。

3 書面審理において、審査請求人から反論書が提出されたときは、処分者にその写を送付しなければならない。

4 書面審理において、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。

5 当事者は、書面審理において、審査が終了するまでは、いつでも人事委員会に対し口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 人事委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は、書面審理において、審査が終了するまでは、いつでも人事委員会に対し、証拠の申出をすることができる。ただし、人事委員会が必要がないと認めるときは、これを取り調べないことができる。

8 人事委員会が書面審理を行なう場合の証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行なわなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名、住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 人事委員会は、前項の証人に対して陳述を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行なわせなければならない。

10 人事委員会は、前項の証人に対し、口頭による陳述にかえて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 人事委員会は、書面審理において必要があると認めるときは、証人相互の対質を求めることができる。

12 人事委員会が、書面審理において書証を所持する者に対し、当該書類又はその写の提出を求めるときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行なわなければならない。

(1) 書類又はその写を提出すべき者の氏名、住所及び職業

(2) 書類又はその写を提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写

13 人事委員会は、書面審理の都度、その要領を記載した審理調書を人事委員会の事務局長に作成させなければならない。

14 人事委員会は、書面審理を終了させる前に、相当の期間をおいて、当事者に書面審理の終了予定日を通知するものとする。

15 人事委員会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理を終了するものとし、その旨を当事者に通知するものとする。

(平18人委規則26・平28人委規則11・平29人委規則4・令3人委規則8・一部改正)

(口頭審理)

第9条 人事委員会は、口頭審理を行なう場合は、当事者に対し、そのつど書面で口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。

2 人事委員会は、口頭審理の準備のため、期限を定めて、前条第1項の答弁書又は第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 人事委員会は、必要があると認めるときは、当事者相互、当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

4 人事委員会は、口頭審理において発言を許可し、人事委員会の指揮に従わない者の発言を禁止し、人事委員会の職務の執行を妨げる者及び不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

5 人事委員会は、事案の性質、証人の心身の状態、証人と当事者又は代理人との関係その他の事情により、証人が当事者、代理人又は傍聴人の面前で陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、当事者、代理人又は傍聴人と証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができる。この場合、当事者及び証人の意見を聴くものとする。

6 人事委員会は、口頭審理を終了するに先き立って、当事者が最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

7 前条第4項第6項から第10項まで、第12項から第15項までの規定は、口頭審理を行う場合に準用する。この場合において「書面審理」とあるのは「口頭審理」と読み替えるものとする。

(平29人委規則4・一部改正)

(準備手続)

第10条 人事委員会は、必要があると認めるときは、人事委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行なわせることができる。

2 準備手続においては、当事者は、次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 人事委員会は、準備手続における協議のつど、準備手続調書を人事委員会の事務局長に作成させなければならない。

(平29人委規則4・令3人委規則8・一部改正)

(手続の承継)

第10条の2 審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令の規定に基づき審査請求を続行すべき者(以下「相続人等」という。)は、審査請求人の地位を承継する。

2 審査請求人の地位を承継した相続人等は、書面でその旨を人事委員会に届け出なければならない。この場合において、当該書面には、承継を証明する書面を添付しなければならない。

3 前項の規定による届出がされるまでの間に審査請求人に宛ててされた通知その他の行為が相続人等に到達したときは、当該通知その他の行為は、相続人等に対する通知その他の行為としての効力を有する。

4 相続人等が2人以上あるときは、そのうちの1人に対する通知その他の行為は、その全員に対してされたものとみなす。

5 相続人等が審査請求人の地位を承継しない旨を人事委員会に申し出たときは、第1項の規定にかかわらず、当該相続人等は、審査請求人の地位を承継しないものとする。

(平24人委規則5・追加、平28人委規則11・平29人委規則4・一部改正、令3人委規則8・旧第10条の3繰上)

(審査請求の取下げ)

第11条 審査請求人は、人事委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは、書面でその旨を人事委員会に申し出て行なわなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。

4 人事委員会は、受理した審査請求が取り下げられたときは、処分者にその旨を通知するものとする。

(平28人委規則11・平29人委規則4・一部改正)

(審査の打切り)

第12条 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査を打ち切り、当該審査請求を棄却するものとする。

(1) 処分者が審査請求の対象となった処分を取り消したとき。

(2) 審査請求の対象となった処分を取り消す判決又は当該処分の無効を確認する判決が確定したとき。

(3) 審査請求人が死亡した場合において、その死亡の日の翌日から起算して1年以内に、第10条の2第2項の規定による承継の届出がないとき。

(4) 審査請求人の所在が不明となり、審査を継続することができないとき。

(5) 審査請求人が審査請求を継続する意思を放棄したと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、審査請求を継続することにつき、法律上の利益がなくなったことが明らかなとき。

2 人事委員会は、係属している審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査を打ち切り、当該審査請求を棄却することができる。

(1) 審査請求人から第8条第2項又は第9条第2項の規定により人事委員会が定めた期限内に反論書が提出されない場合において、人事委員会が更に一定の期限を定めて反論書の提出を求めたにもかかわらず、期限内に提出されなかったとき。

(2) 審査請求人及びその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくて出席しないとき。

3 人事委員会は、前2項の規定により審査請求を棄却したときは、その旨を当事者に通知するものとする。

(平24人委規則5・全改、平28人委規則11・平29人委規則4・令3人委規則8・一部改正)

第4章 審査の結果執るべき措置

(裁決)

第13条 人事委員会は、審査を終了したときは、すみやかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 裁決

(2) 理由

(3) 裁決の日付

(4) 委員名

3 人事委員会は、裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合において当事者に対し、第5章に定めるところにより、裁決に対する審査(以下「再審」という。)を請求する権利がある旨あわせて通知するものとする。

(平28人委規則11・令3人委規則8・一部改正)

(指示)

第14条 人事委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(平28人委規則11・一部改正)

第5章 再審

(再審の請求)

第15条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、人事委員会に対し、再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合

2 再審の請求は、当事者が裁決書の謄本の送付を受けた日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は、書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には、次の各号に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が氏名を記載して正副各1通を人事委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名、住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 当事者が裁決書の謄本の送付を受けた日

(4) 再審を請求する事由

(平17人委規則21・平28人委規則11・平29人委規則4・令3人委規則8・一部改正)

(再審の請求の受理及び却下)

第16条 人事委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定しなければならない。

2 人事委員会は、再審の請求について受理の決定をしたときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付し、再審の請求について却下の決定をしたときは、その旨を再審を請求した者に通知しなければならない。

(職権による再審)

第17条 人事委員会は、第15条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。

(平29人委規則4・一部改正)

(再審の手続)

第18条 第3章(第9条及び第10条を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。

(再審の結果執るべき措置)

第19条 人事委員会は、再審の結果、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれにかえて新たに裁決を行わなければならない。

2 第13条(第3項後段を除く。)及び第14条の規定は、前項の場合に準用する。

(平28人委規則11・一部改正)

第6章 雑則

(費用の負担)

第20条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除き、それぞれ当事者の負担とする。

(1) 人事委員会が職権で喚問した証人の旅費

(2) 人事委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 人事委員会が文書の送達に要した費用

(平29人委規則4・令3人委規則28・一部改正)

(補則)

第21条 この規則に定めるもののほか、処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平28人委規則11・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和37年法律第161号。以下「整理法」という。)の施行前に提起された審査の請求については、なお従前の例による。

3 整理法施行後、この規則の施行前に提起された不服申立てについては、この規則による改正前の規定によってされた手続は、この規則による改正後の相当規定によってされた手続とみなす。

4 この規則の施行前に行なわれた判定に係る再審の請求期間については、この規則の施行後も、なお従前の例による。

(昭和40年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(再審の請求期間に関する経過措置)

2 この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則第15条第2項の規定による期間がこの規則の施行の日後に満了する再審の請求については、この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則第15条第2項の規定を適用する。

(平成18年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に提起された不服申立てについては、この規則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する規則の規定によってされた手続は、この規則による改正後の不利益処分についての不服申立てに関する規則(以下「新規則」という。)の相当規定によってされたものとみなす。

3 施行日前に提起された不服申立てのうち、施行日前に請求人が死亡しているものに係る新規則第12条第1項第3号の規定の適用については、同号中「その死亡の日」とあるのは「不利益処分についての不服申立てに関する規則の一部を改正する規則(平成24年佐賀県人事委員会規則第5号)の施行の日」と読み替えるものとする。

(平成28年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分についての不服申立てについては、この規則による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(職員からの苦情相談に関する規則の一部改正)

3 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年佐賀県人事委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に提起された審査請求については、この規則による改正後の不利益処分についての審査請求に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第28号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和38年4月12日 人事委員会規則第4号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第11章 苦情処理
沿革情報
昭和38年4月12日 人事委員会規則第4号
昭和40年3月5日 人事委員会規則第5号
昭和52年12月12日 人事委員会規則第15号
平成17年3月31日 人事委員会規則第21号
平成18年10月13日 人事委員会規則第26号
平成24年3月23日 人事委員会規則第5号
平成28年3月31日 人事委員会規則第11号
平成29年3月7日 人事委員会規則第4号
令和3年3月23日 人事委員会規則第8号
令和3年12月17日 人事委員会規則第28号