○佐賀県庁処務細則
昭和21年7月15日
庁中令第9号
知事室
総務部
佐賀県庁処務細則を次のように改正し昭和21年7月15日からこれを施行する。
佐賀県庁処務細則
第1章および第2章 削除
第1条から第16条まで 削除
(昭30訓令甲29)
第3章 削除
第17条から第19条まで 削除
(昭30訓令甲29)
第20条から第23条まで 削除
(昭32訓令甲2)
第4章 削除
第24条から第65条まで 削除
(昭30訓令甲23)
第5章 金庫及び倉庫の取締
第66条 県有財産である現金、公債証券、預金証書及び担保物件は、会計課長が金庫に保管しなければならない。
2 前項の金庫の鍵は、会計課長が管守しなければならない。
第67条 倉庫は、会計課長が取締らなければならない。但し、他課の使用に属するものは、主務課長が取締りをなさなければならない。
2 前項の倉庫の鍵は、各主務課長が管守し、退庁の際は当直員に委託しなければならない。
第68条 倉庫内では、火気を使用してはならない。
第6章 服務
第1節 執務心得
第69条 職員は、出勤時間を厳守し登庁したときは、備付の出勤簿(別記第13号様式)に捺印しなければならない。
2 出勤時限を過ぎてから登庁したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿(別記第14号様式)に捺印しなければならない。但し公務のため遅参したときは、その事由を申出で、出勤簿に捺印することができる。
第70条 執務時間中において、一時庁外に出るとき又は疾病その他事故により、退庁しようとするときは、所属課長の承認を受けなければならない。
第71条 退庁するときは、文書物品を整理整頓して、所定の場所に保管し、又は特に重要な文書物品は、当直員に委託しなければならない。
第72条 退庁時限後又は休祝日等に登庁したときは、その旨当直員及び守衛に通知し、退庁するときは、特に火気に注意し退庁の旨当直員及び守衛に通知しなければならない。
第73条 出張、旅行、賜暇又は欠勤等の場合の自己の担当事件はこれを同僚に引継ぎ、事務遅延のおそれのないようにしなければならない。
第74条 公務について、面会を請う者又は召喚に応じ出頭した者があるときは、速やかに応接し懇切丁寧でなければならない。
2 応談した事件に関し、重要な事項は直ちに上司に報告しなければならない。
第75条 公文書は、上司の承認を得たものでなければ謄写することができない。
第76条 疾病その他の故障によって欠勤するときは、その事由を登庁時限後2時間以内に届け出でなければならない。
2 私事の故障によって欠勤3日を超ゆるときは、その事由を申し出で許可を受けなければならない。
3 疾病のため欠勤することが10日を超ゆるとき、又はその後1ケ月を超ゆる毎に、医師の診断書を添えて届け出でなければならない。
第77条 父母の看護、帰省、墓参その他私事旅行のため、任地を離れるときは、その期日、行先及び事由を届け出で許可を受けなければならない。但し転地療養の場合は、医師の診断書を添附しなければならない。
第78条 服忌の場合は、続柄及び死亡年月日を届け出でなければならない。
2 忌引の日数は別表に定める期間内において、必要と認める期間とする。
第79条 休暇を得ようとするときは、その前日迄に事由を届け出で、許可を受けなければならない。
第80条 証人若しくは鑑定人として、裁判所に出頭する場合はその旨届け出で許可を受けなければならない。
第81条 転任、退職、休職等の場合には、その担任する事務は、上司の指示を受け遺漏なく後任者又は代理者に引継がなければならない。
第82条 転任又は転勤を命ぜられた者は、特に赴任の日を指示するものの外、7日以内に赴任しなければならない。但し止むを得ない事由によって、期限内に赴任することができないときは、事由を具して承認を受けなければならない。
第83条 新任者は赴任の日より5日以内に、履歴書及び住所届を提出しなければならない。
2 その後身分上の異動があったとき又は住所を移転したときも同じである。
第84条 本節の願及び届出等は、課長にあっては所属部長を、課員にあってはその所属課長を経て人事課に提出しなければならない。
第2節 出張心得
第85条 出張するときは、出張命令簿(別記第15号様式)に所要の事項を記入して、決裁を受けなければならない。
第86条 出張を命ぜられた者が、事務の都合により、予定の期間内に帰庁することができないとき若しくは予定期日前に帰庁しようとするときは、その理由を速かに開申して指示を受けなければならない。
第87条 出張した者が帰庁したときは、直に出張要務の顛末について、復命書を提出しなければならない。但し軽易な事件については口頭で復命することができる。
第3節 当直
第88条 当直勤務は、退庁時限より翌日の登庁時限までとする。但し休日にあっては日直及び宿直に区分し日直は登庁時限より退庁時限までとし、宿直は日直に引継ぎ翌日登庁時限までとする。
第89条 当直員の服務心得については、別に定めるところによる。
第90条 当直員は常時勤務する職員をもって充て、服務は甲、乙2名とし、うち1名を吏員とする。
第91条 当直勤務は、各課割当担任制とし、割当指定は勤務する日の3日前までに人事課長から関係課長に通知する。
2 各課長は、割当を受けたときは、所属職員のうちより当直員を決定し、超過勤務命令簿(様式第16号)により命令する。
第92条 部課長以上及び女子職員、並びに傭人(別に定める者を除く)その他特に指定する者は勤務を免ずる。
第93条 当直の通知を受けた者が、出張、病気その他の事故により勤務されないときは、その事由を所属課長に申出でなければならない。
2 前項の申出があったときは、当該課長は所属課員より代勤者を命じなければならない。
3 当直勤務中病気その他の事故により服務されないときも同じである。
第94条 当直に関して臨時に必要な事項は、その都度人事課長をして指示させる。
第4節 火災盗難予防及び非常心得
第95条 庁舎又はその附近に非常災害が発生したときは、直ちに参庁し、上司の指揮を受けて防衛に当らなければならない。
第96条 当直員及び守衛は、別に定める規程により、庁舎内外の取締り警戒に当らなければならない。
第97条 庁舎の災害その他非常事変を防衛するため、県庁防衛団を置く。防衛団の組織任務は、別に定めるところによる。
第98条 火災その他事変のため、非常持出しを要する書類書庫その他には、予め赤紙を貼付し「非常持出」と記して置かなければならない。
第99条 平素心得ておかなければならない火災盗難等の予防については、別に定める。
第7章 削除
第100条から第102条まで 削除
(昭30訓令甲23)
(昭28庁令9・全改)
第17号様式 削除
(昭30訓令甲23)
別表
忌引日数表
区分 | 血族の場合 | 姻族の場合 |
配偶者 | 10日 | ― |
父母 | 7日 | 3日 |
祖父母 | 3日 | 1日 |
子 | 5日 | 1日 |
孫 | 1日 | ― |
兄弟姉妹 | 3日 | 1日 |
伯叔父母 | 1日 | 1日 |
備考
1 生計を一にする姻族の場合は血族に準ずること。
2 遠隔の地にあって行く必要のある場合には往復日数を加算する。