○佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則
平成21年12月18日
佐賀県人事委員会規則第33号
佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則をここに公布する。
佐賀県職員の退職手当に関する条例第18条第2項の規定による意見陳述の機会の付与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定による口頭で意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与に関する手続を定めるものとする。
2 人事委員会は、前項の確認に当たっては、当事者に対し、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。
(2) 退職手当管理機関が処分の原因としている事実
(3) 人事委員会の所在地
(1) 提出する者の住所及び氏名
(2) 意見陳述の機会の件名
(3) 当該意見陳述の機会に係る処分の原因とされる事実その他当該事案の内容についての意見
2 人事委員会は、前項の規定による申出により、又は職権により、意見陳述の機会の期日又は場所を変更することができる。
3 人事委員会は、前項の規定により意見陳述の機会の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者に対し通知するものとする。
(代理人)
第6条 当事者は、代理人を選任することができる。
2 代理人は、各自、当事者のために、意見陳述の機会に関する一切の行為をすることができる。
3 当事者は、代理人を選任したときは、代理人資格証明書(様式第4号)を人事委員会に提出しなければならない。
4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、代理人資格喪失届出書(様式第5号)を人事委員会に提出しなければならない。
(意見陳述の機会の主宰)
第7条 意見陳述の機会は、人事委員会が指名する委員が主宰する。ただし、委員のすべてが次項各号のいずれかに該当する場合その他意見陳述の機会を主宰することができない場合は、人事委員会が指名する人事委員会事務局の職員(以下「職員」という。)が主宰する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、意見陳述の機会を主宰することができない。
(1) 当該意見陳述の機会の当事者
(2) 前号に規定する者の配偶者、4親等内の親族又は同居の親族
(4) 前3号に規定する者であったことのある者
(5) 第1号に規定する者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人
(6) 当事者以外の者であって条例に照らし処分につき利害関係を有するものと認められる者
2 人事委員会は、主宰者が、前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は意見陳述の機会の主宰を行うことができなくなったときは、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
2 当事者は、意見陳述の機会の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出することができる。
3 前項の場合において、当事者は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 主宰者は、意見陳述の機会の期日において必要があると認めるときは、当事者に対し質問を発し、又は意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促すことができる。
5 主宰者は、当事者の一部が出頭しないときであっても、意見陳述の機会の期日における審理を行うことができる。
6 意見陳述の機会の期日における審理は、人事委員会が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
2 主宰者は、前条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った当事者に対し通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者が直ちに取り消さないときは、当該当事者が自ら陳述したものとみなす。
(意見陳述の機会の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、出頭者が意見陳述の機会に係る事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、当該出頭者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見陳述の機会の審理の秩序を維持するため、意見陳述の機会の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(意見陳述の機会の期日における審理の公開)
第12条 人事委員会は、第9条第6項の規定により意見陳述の機会の期日における審理の公開を相当と認めたときは、当該意見陳述の機会の期日及び場所を公示するとともに、当事者に対し、速やかに、その旨を通知するものとする。
(陳述書等の提出)
第13条 当事者は、意見陳述の機会の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、意見陳述の機会の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
2 主宰者は、出頭者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
(続行期日の指定)
第14条 主宰者は、意見陳述の機会の期日における審理の結果、なお意見陳述の機会を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
(当事者の不出頭等の場合における意見陳述の機会の終結)
第15条 主宰者は、当事者の全部又は一部が正当な理由なく意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく、意見陳述の機会を終結することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が意見陳述の機会の期日に出頭せず、かつ、陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の意見陳述の機会の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに意見陳述の機会を終結することとすることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、意見陳述の機会の付与に関する手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年人委規則第7号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)
(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)
(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)
(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)
(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)
(令元人委規則7・令3人委規則18・一部改正)
(令元人委規則7・一部改正)