○職員からの苦情相談に関する規則
平成17年3月31日
佐賀県人事委員会規則第15号
職員からの苦情相談に関する規則をここに公布する。
職員からの苦情相談に関する規則
(人事委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、人事委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4の規定に基づく採用に関する苦情相談
2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求及び法第49条の2第1項に規定する審査請求に関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平21人委規則20・平28人委規則10・令5人委規則24・一部改正)
(職員相談員)
第3条 人事委員会は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行うため、事務局に職員相談員を置く。
2 職員相談員は、人事委員会が事務局の職員のうちから指名する。
(平21人委規則20・一部改正)
(事案の処理)
第4条 人事委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 人事委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第3号)第3条第1項の規定による受理及び不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和38年佐賀県人事委員会規則第4号)第6条第1項の規定による受理がされたときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。ただし、人事委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平21人委規則20・平28人委規則11・一部改正)
(調査)
第5条 人事委員会は、申出人、当該申出人の任命権者その他関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成)
第6条 人事委員会は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。当該職務に従事しなくなった後も、同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、人事委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し人事委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(人事委員会及び任命権者の協力)
第9条 人事委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(補則)
第10条 この規則の実施に関して必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則、期末手当及び勤勉手当に関する規則及び職員からの苦情相談に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年人委規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間は、この規則による改正後の職員からの苦情相談に関する規則第2条第1項第2号中「法第22条の4の規定」とあるのは、「法第22条の4又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定」とする。