○佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則
昭和33年12月27日
佐賀県人事委員会規則第12号
佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則をここに公布する。
佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第7条の2及び第18条並びに佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第9条の2及び第24条の規定に基き、管理職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平19人委規則4・一部改正)
(職の指定及び区分)
第2条 管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とする。
(平19人委規則4・一部改正)
(支給額)
第3条 前条第1項に規定する職にある職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される県職員給与条例第3条第1項各号及び学校職員給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前条第2項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第2の管理職手当の額の欄に定める額(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあってはその額に同項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に同項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
2 前条第1項に規定する職にある職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第3の管理職手当の額の欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(平19人委規則4・全改、平19人委規則21・令5人委規則10・一部改正)
(管理職手当の支給)
第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が給与期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(県職員給与条例第16条の5第1項及び学校職員給与条例第22条第1項の場合並びに公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項(外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第7号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)に規定する一般の派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先団体(同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)若しくは同条例第13条第1号に規定する退職派遣者の特定法人(同条例第11条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(同条例第3条第1号に規定する派遣職員にあっては、当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は、支給しない。
(昭63人委規則3・平2人委規則10・平2人委規則19・平3人委規則13・平14人委規則7・平18人委規則4・平18人委規則24・平20人委規則20・一部改正)
第5条 削除
(平19人委規則4)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(平22人委規則37・一部改正、平29人委規則9・旧第1項・一部改正、令5人委規則10・旧附則・一部改正)
2 県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5人委規則10・追加)
附則(昭和36年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年9月1日から適用する。
附則(昭和38年人委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前に改正前の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和38年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。
附則(昭和40年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年6月16日から適用する。
附則(昭和40年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
附則(昭和41年人委規則第3号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年人委規則第12号)
この規則は、佐賀県競馬組合設立の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年3月7日から適用する。
附則(昭和42年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月11日から適用する。
附則(昭和42年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、公立学校の項に係る改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年人委規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月18日から適用する。
附則(昭和43年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和44年1月20日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第8号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則別表の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則別表の規定は、昭和44年10月30日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則別表の規定は、昭和45年1月21日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第9号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和45年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年人委規則第6号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当支給規則別表の規定は、昭和46年9月1日から適用する。
附則(昭和46年人委規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、昭和46年9月1日から適用する。
2 この規則による改正前の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定に基づき医療職給料表(一)の職務を行なう福祉調査監に支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定による管理職手当の内払とみなす。
附則(昭和46年人委規則第22号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第31号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第6号)
この規則は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和47年8月26日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年人委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和48年6月16日から適用する。
附則(昭和48年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年人委規則第4号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第4号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年3月24日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年5月16日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年9月16日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年11月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年12月6日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和53年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第18号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和54年2月19日から適用する。
附則(昭和54年人委規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年9月16日から適用する。
附則(昭和57年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和57年3月13日から適用する。
附則(昭和57年人委規則第8号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第2号)
この規則は、昭和58年1月10日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第6号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第8号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第17号)
この規則は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第4号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第4号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和61年11月11日から適用する。
附則(昭和62年人委規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年10月1日から適用する。
附則(昭和63年人委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第12号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第2号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成元年人委規則第13号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成2年人委規則第19号)
1 この規則は、平成3年1月1日から施行する。
2 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年佐賀県人事委員会規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年人委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年人委規則第6号)
この規則は、平成3年10月15日から施行する。
附則(平成3年人委規則第13号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第1号)
この規則は、平成5年1月14日から施行する。
附則(平成5年人委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年人委規則第11号)
この規則は、平成5年5月1日から施行する。
附則(平成5年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第9号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第19号)
この規則は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成7年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第8号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第14号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年人委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の公安委員会の警察署の項の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第1号)
この規則は、平成11年2月17日から施行する。
附則(平成11年人委規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第13号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第17号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年人委規則第1号)
この規則は、平成12年3月21日から施行する。
附則(平成12年人委規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第21号)
この規則は、平成13年5月8日から施行する。
附則(平成13年人委規則第24号)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第7号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年人委規則第35号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第2号)
この規則は、平成15年2月13日から施行する。
附則(平成15年人委規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年人委規則第15号)
この規則は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成16年人委規則第2号)
この規則は、平成16年2月19日から施行する。
附則(平成16年人委規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第28号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第4号)
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成18年人委規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第30号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第1号)
この規則は、平成19年2月13日から施行する。
附則(平成19年人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第7条の2及び第18条並びに佐賀県学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第9条の2及び第24条の規定により管理職手当を支給する職にある職員のうち、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に同項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当)のほか、新規則第3条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則附則第2項の規定が適用される職員にあっては、当該額に100分の98.6を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平19人委規則21・一部改正、平22人委規則37・旧第3項繰上・一部改正、平22人委規則47・一部改正)
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日におけるこの規則による改正前の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則別表の支給割合の欄に掲げる支給割合の区分を旧支給割合、新規則別表第1の区分の欄に掲げる区分を新区分とし、各旧支給割合に相当する新区分を次表のとおりとする。
旧支給割合 | 新区分 |
100分の25 100分の23 | 1種 |
100分の20 | 2種 |
100分の16 | 3種 |
100分の15 100分の14 | 4種 |
100分の12 | 5種 |
100分の10 | 6種 |
(平22人委規則37・旧第4項繰上)
4 第2項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) 施行日の前日に適用されていた県職員給与条例第3条第1項各号及び学校職員給与条例第5条第1項各号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、上位区分相当職員(その者に適用していた旧支給割合より高い旧支給割合に相当する新区分に対応する職にある職員をいう。第3号において同じ。)及び同一区分相当職員(その者に適用していた旧支給割合に相当する新区分に対応する職にある職員をいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
イ 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号。以下「平成21年改正県職員給与条例」という。)又は佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第47号。以下「平成21年改正学校職員給与条例」という。)の施行の日において平成21年改正県職員給与条例附則第3項又は平成21年改正学校職員給与条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額
(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(その者に適用していた旧支給割合より低い旧支給割合に相当する新区分に対応する職にある職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧支給割合より低い旧支給割合に相当する新区分を適用し、当該新区分に相当する旧支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、上位区分相当職員及び同一区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、その者に適用していた旧支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、その者に適用していた旧支給割合より低い旧支給割合に相当する新区分を適用し、当該新区分に相当する旧支給割合を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イ及びウにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
イ 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.59を乗じて得た額
ウ ア及びイに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額
(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に人事交流等により引き続いて新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額
(平21人委規則32・一部改正、平22人委規則37・旧第5項繰上・一部改正)
附則(平成19年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第17号)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第21号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第1号)
この規則は、平成20年3月24日から施行する。
附則(平成20年人委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第15号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1の公安委員会の警察署の項及び別表第2の1の表の5級の項の改正規定は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成21年人委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第21号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第32号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第4号)
この規則は、平成22年3月25日から施行する。
附則(平成22年人委規則第15号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第28号)
この規則は、平成22年11月2日から施行する。
附則(平成22年人委規則第37号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平成22年4月1日前に50歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に50歳に達した職員に対する改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則附則第2項の規定の適用については、同項中「50歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県人事委員会規則第47号)の施行の日(」と、「50歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年佐賀県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年人委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年人委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第20号)
この規則は、平成23年5月28日から施行する。
附則(平成24年人委規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第23号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第24号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年人委規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年人委規則第24号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年人委規則第16号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「
食肉衛生検査所長 | 3種 |
」の下に「
食肉衛生検査所副所長 | 4種 |
」)を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年人委規則第23号)
この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成28年人委規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第26号)
この規則は、平成28年10月5日から施行する。
附則(平成29年人委規則第1号)
この規則は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成29年人委規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年人委規則第21号)
この規則は、平成29年10月6日から施行する。
附則(平成30年人委規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第10号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年人委規則第1号)
この規則は、令和元年5月8日から施行する。
附則(令和元年人委規則第9号)
この規則は、令和元年11月25日から施行する。
附則(令和2年人委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第22号)
この規則は、令和2年10月7日から施行する。
附則(令和2年人委規則第27号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第1号)
この規則は、令和5年1月10日から施行する。
附則(令和5年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次項において「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)に対するこの規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の規定の適用については、同条第1項中「別表第2」とあるのは、「別表第3」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則第3条の規定を適用する。
附則(令和5年人委規則第31号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員の管理職手当の支給に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年人委規則第44号)
この規則は、令和5年12月25日から施行する。
附則(令和6年人委規則第5号)
この規則は、令和6年3月19日から施行する。
附則(令和6年人委規則第12号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則第20号)
この規則は、令和6年4月15日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(平28人委規則15・全改、平28人委規則26・平29人委規則1・平29人委規則9・平29人委規則21・平30人委規則5・平30人委規則10・平31人委規則7・令元人委規則1・令元人委規則9・令2人委規則7・令2人委規則22・令2人委規則27・令3人委規則9・令4人委規則5・令5人委規則1・令5人委規則2・令5人委規則31・令5人委規則38・令5人委規則44・令6人委規則5・令6人委規則12・令6人委規則20・一部改正)
組織 | 職 | 区分 | ||
知事 | 本庁 | 共通 | 部長 | 1種 |
局長 | 1種 | |||
理事 | 1種 | |||
副部長 | 2種 | |||
副局長 | 2種 | |||
課長 | 3種 | |||
室長 | 3種 | |||
センター長 | 3種 | |||
政策企画監 | 3種 | |||
参事 | 4種 | |||
技術監 | 4種 | |||
検査監 | 4種 | |||
政策部 | 政策統括監 | 1種 | ||
政策総括監 | 2種 | |||
さがデザイン総括監 | 2種 | |||
さがデザイン企画監 | 3種 | |||
国民保護・防災対策監 | 4種 | |||
総務部 | 税政総括監 | 2種 | ||
地域交流部 | SSP総括監 | 2種 | ||
スポーツ総括監 | 2種 | |||
推進監 | 3種 | |||
リーダー | 3種 | |||
県民環境部 | 脱炭素社会推進総括監 | 2種 | ||
健康福祉部 | 医療統括監 | 1種 | ||
監査監 | 4種 | |||
産業労働部 | 企業立地統括監 | 1種 | ||
産業DX・スタートアップ総括監 | 2種 | |||
再生可能エネルギー総括監 | 2種 | |||
企業立地総括監 | 2種 | |||
推進監 | 3種 | |||
農林水産部 | 家畜防疫対策企画監 | 3種 | ||
団体検査・指導監 | 4種 | |||
出納局 | 会計管理者 | 1種 | ||
出納局長 | 2種 | |||
現地機関 | 政策部 | 首都圏事務所長 | 2種 | |
首都圏事務所副所長 | 4種 | |||
消防学校長 | 2種 | |||
消防学校副校長 | 4種 | |||
防災航空センター所長 | 3種 | |||
運航安全管理監 | 4種 | |||
総務部 | 自治修習所長 | 3種 | ||
自治修習所副所長 | 4種 | |||
公文書館長 | 3種 | |||
県税事務所長 | 3種 | |||
県税事務所副所長 | 4種 | |||
地域交流部 | 国際交流プラザ所長 | 3種 | ||
佐賀空港事務所長 | 3種 | |||
佐賀空港事務所副所長 | 4種 | |||
博物館統括副館長 | 3種 | |||
博物館副館長 | 4種 | |||
九州陶磁文化館統括副館長 | 2種 | |||
九州陶磁文化館副館長 | 4種 | |||
美術館統括副館長 | 3種 | |||
美術館副館長 | 4種 | |||
名護屋城博物館統括副館長 | 3種 | |||
名護屋城博物館副館長 | 4種 | |||
佐賀城本丸歴史館統括副館長 | 3種 | |||
県民環境部 | 図書館長 | 2種 | ||
図書館副館長 | 4種 | |||
消費生活センター所長 | 3種 | |||
環境センター所長 | 3種 | |||
環境センター副所長 | 4種 | |||
健康福祉部 | 保健福祉事務所長(佐賀中部保健福祉事務所及び唐津保健福祉事務所に限る。) | 2種 | ||
保健福祉事務所長(佐賀中部保健福祉事務所及び唐津保健福祉事務所を除く。) | 3種 | |||
保健監 | 3種 | |||
福祉監 | 3種 | |||
保健福祉事務所副所長 | 4種 | |||
総合福祉センター所長 | 2種 | |||
総合福祉センター副所長 | 4種 | |||
児童相談所長 | 4種 | |||
地域生活リハビリセンター所長 | 4種 | |||
地域生活リハビリセンター副所長 | 4種 | |||
衛生薬業センター所長 | 3種 | |||
衛生薬業センター副所長 | 4種 | |||
療育支援センター所長 | 3種 | |||
療育支援センター医務監 | 3種 | |||
療育支援センター統括副所長 | 3種 | |||
療育支援センター副所長 | 4種 | |||
虹の松原学園長 | 3種 | |||
虹の松原学園副園長 | 4種 | |||
精神保健福祉センター所長 | 3種 | |||
食肉衛生検査所長 | 3種 | |||
食肉衛生検査所副所長 | 4種 | |||
産業労働部 | 関西・中京事務所長 | 3種 | ||
窯業技術センター所長 | 2種 | |||
窯業技術センター副所長 | 4種 | |||
工業技術センター所長 | 2種 | |||
工業技術センター副所長 | 4種 | |||
産業技術学院長 | 2種 | |||
産業技術学院副学院長 | 4種 | |||
農林水産部 | 農林事務所長(佐賀中部農林事務所及び杵藤農林事務所に限る。) | 2種 | ||
農林事務所長(佐賀中部農林事務所及び杵藤農林事務所を除く。) | 3種 | |||
地域農業振興センター長 | 3種 | |||
農林事務所副所長 | 4種 | |||
地域農業振興センター副センター長 | 4種 | |||
農業技術防除センター所長 | 3種 | |||
上場営農センター所長 | 3種 | |||
農業試験研究センター所長 | 2種 | |||
農業試験研究センター副所長 | 4種 | |||
農業試験研究センター三瀬分場長 | 5種 | |||
農業試験研究センター白石分場長 | 5種 | |||
農業大学校長 | 2種 | |||
農業大学校副校長 | 4種 | |||
農業大学校部長 | 4種 | |||
果樹試験場長 | 3種 | |||
茶業試験場長 | 3種 | |||
畜産試験場長 | 3種 | |||
畜産試験場副場長 | 4種 | |||
家畜保健衛生所長 | 3種 | |||
家畜保健衛生所副所長 | 4種 | |||
玄海水産振興センター所長 | 3種 | |||
有明水産振興センター所長 | 2種 | |||
高等水産講習所長 | 3種 | |||
林業試験場長 | 2種 | |||
県土整備部 | 土木事務所長(佐賀土木事務所及び東部土木事務所に限る。) | 2種 | ||
土木事務所長(佐賀土木事務所及び東部土木事務所を除く。) | 3種 | |||
土木事務所副所長 | 4種 | |||
ダム管理事務所長 | 3種 | |||
ダム管理事務所副所長 | 4種 | |||
有明海沿岸道路整備事務所長 | 3種 | |||
有明海沿岸道路整備事務所副所長 | 4種 | |||
議会 | 議会事務局 | 事務局長 | 1種 | |
副事務局長 | 2種 | |||
課長 | 3種 | |||
参事 | 4種 | |||
教育委員会 | 教育委員会事務局 | 理事 | 1種 | |
副教育長 | 2種 | |||
教育危機管理・広報総括監 | 2種 | |||
総体2024総括監 | 2種 | |||
課長 | 3種 | |||
推進監 | 3種 | |||
リーダー | 3種 | |||
室長 | 3種 | |||
教育企画監 | 4種 | |||
参事 | 4種 | |||
技術監 | 4種 | |||
教育事務所長 | 3種 | |||
教育事務所教育指導監 | 3種 | |||
教育事務所支所長 | 3種 | |||
教育事務所副所長(本務としての職に限る。) | 4種 | |||
教育機関 | 教育センター所長 | 3種 | ||
教育センター副所長 | 4種 | |||
公立学校 | 校長(特に規模が大きい学校で人事委員会が定めるものの校長に限る。) | 3種 | ||
校長(規模の大きい学校等で人事委員会が定めるものの校長に限る。) | 4種 | |||
校長 | 5種 | |||
副校長 | 5種 | |||
教頭(特に規模が大きい学校又は規模の大きい学校等で人事委員会が定めるものの教頭に限る。) | 5種 | |||
教頭 | 6種 | |||
統括事務長 | 6種 | |||
事務長 | 6種 | |||
人事委員会 | 人事委員会事務局 | 事務局長 | 2種 | |
副事務局長 | 3種 | |||
参事 | 4種 | |||
労働委員会 | 労働委員会事務局 | 事務局長 | 2種 | |
課長 | 3種 | |||
海区漁業調整委員会 | 海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 | 3種 | |
監査委員 | 監査委員事務局 | 事務局長 | 1種 | |
副事務局長 | 3種 | |||
監査監 | 4種 | |||
公安委員会 | 警察本部 | 本部の部長 | 2種 | |
首席参事官 | 2種 | |||
参事官 | 2種 | |||
首席監察官 | 2種 | |||
本部の課長 | 3種 | |||
理事官 | 3種 | |||
上席監察官 | 3種 | |||
機動隊長 | 3種 | |||
交通機動隊長 | 3種 | |||
高速道路交通警察隊長 | 3種 | |||
科学捜査研究所長 | 3種 | |||
参事 | 4種 | |||
管理官 | 4種 | |||
監察官 | 4種 | |||
検視官室長 | 4種 | |||
公安委員会補佐官室長 | 4種 | |||
広報官 | 4種 | |||
相談統括官 | 4種 | |||
人材育成室長 | 4種 | |||
人事企画官 | 4種 | |||
取調べ監督室長 | 4種 | |||
術科指導官 | 4種 | |||
犯罪被害者支援室長 | 4種 | |||
留置管理官 | 4種 | |||
会計監査室長 | 4種 | |||
施設装備室長 | 4種 | |||
会計指導官 | 4種 | |||
健康管理室長 | 4種 | |||
刑事指導官 | 4種 | |||
捜査支援室長 | 4種 | |||
広域捜査官 | 4種 | |||
性犯罪捜査指導官 | 4種 | |||
機動捜査隊長 | 4種 | |||
知能犯捜査指導官 | 4種 | |||
特殊詐欺捜査室長 | 4種 | |||
組織犯罪対策官 | 4種 | |||
生活安全捜査指導官 | 4種 | |||
許可事務管理室長 | 4種 | |||
安全・安心まちづくり推進室長 | 4種 | |||
生活環境指導官 | 4種 | |||
人身安全対策室長 | 4種 | |||
少年サポートセンター長 | 4種 | |||
少年事件指導官 | 4種 | |||
サイバーセキュリティ対策官 | 4種 | |||
地域指導室長 | 4種 | |||
鉄道警察隊長 | 4種 | |||
交通安全企画官 | 4種 | |||
交通管制官 | 4種 | |||
交通事故事件捜査統括官 | 4種 | |||
交通反則通告センター長 | 4種 | |||
運転免許試験場長 | 4種 | |||
シルバードライバーズサポート室長 | 4種 | |||
交通聴聞官 | 4種 | |||
警備指導官 | 4種 | |||
警備対策官 | 4種 | |||
警察航空隊長 | 4種 | |||
警衛・警護室長 | 4種 | |||
警衛警備対策官 | 4種 | |||
警察学校長 | 2種 | |||
警察学校副校長 | 4種 | |||
警察署 | 佐賀南警察署長、佐賀北警察署長、唐津警察署長、鳥栖警察署長、伊万里警察署長、武雄警察署長、鹿島警察署長、小城警察署長及び神埼警察署長 | 2種 | ||
白石警察署長 | 3種 | |||
警察署の副署長 | 4種 | |||
刑事官 | 4種 | |||
地域官 | 4種 | |||
会計官 | 4種 |
別表第2(第3条関係)
(平19人委規則4・追加、平20人委規則15・平21人委規則2・令3人委規則9・令4人委規則5・一部改正)
1 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
9級 | 1種 | 130,300円 (理事にあっては、119,900円) |
8級 | 2種 | 94,000円 |
7級 | 3種 | 70,800円 |
4種 | 66,400円 | |
6級 | 3種 | 66,500円 |
4種 | 62,300円 | |
5種 | 49,900円 | |
6種 | 41,600円 | |
5級 | 4種 | 59,500円 |
5種 | 47,600円 | |
6種 | 39,700円 |
2 公安職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
9級 | 2種 | 95,700円 |
8級 | 2種 | 90,900円 |
7級 | 3種 | 71,500円 |
4種 | 67,100円 | |
6級 | 3種 | 68,900円 |
4種 | 64,600円 |
3 研究職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
5級 | 2種 | 103,400円 |
3種 | 82,800円 | |
4種 | 77,600円 | |
5種 | 62,100円 | |
4級 | 5種 | 53,700円 |
4 医療職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 1種 | 137,700円 (理事にあっては、126,600円) |
2種 | 110,100円 | |
3種 | 88,100円 | |
4種 | 82,600円 | |
3級 | 2種 | 102,800円 |
3種 | 82,200円 | |
4種 | 77,100円 |
5 高等学校等教育職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 3種 | 72,800円 |
4種 | 63,700円 | |
5種 | 54,600円 | |
3級 | 5種 | 52,000円 |
6種 | 43,300円 |
6 中学校・小学校教育職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 3種 | 69,500円 |
4種 | 60,800円 | |
5種 | 52,100円 | |
3級 | 5種 | 51,600円 |
6種 | 43,000円 |
別表第3(第3条関係)
(平19人委規則4・追加、平20人委規則15・令3人委規則9・令4人委規則5・一部改正)
1 行政職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
9級 | 1種 | 112,900円 (理事にあっては、103,900円) |
8級 | 2種 | 79,800円 |
7級 | 3種 | 58,300円 |
4種 | 54,700円 | |
6級 | 3種 | 51,400円 |
4種 | 48,200円 | |
5種 | 38,500円 | |
6種 | 32,100円 | |
5級 | 5種 | 35,400円 |
6種 | 29,500円 |
2 公安職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
9級 | 2種 | 83,800円 |
8級 | 2種 | 77,300円 |
7級 | 3種 | 56,000円 |
4種 | 52,500円 | |
6級 | 3種 | 52,000円 |
4種 | 48,800円 |
3 研究職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
5級 | 2種 | 78,700円 |
3種 | 62,900円 | |
4種 | 59,000円 | |
5種 | 47,200円 | |
4級 | 5種 | 39,900円 |
4 医療職給料表(一)
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 1種 | 115,900円 (理事にあっては、106,700円) |
2種 | 92,700円 | |
3種 | 74,200円 | |
4種 | 69,600円 | |
3級 | 2種 | 78,100円 |
3種 | 62,500円 | |
4種 | 58,600円 |
5 高等学校等教育職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 3種 | 68,000円 |
4種 | 59,500円 | |
5種 | 51,000円 | |
3級 | 5種 | 40,600円 |
6種 | 33,800円 |
6 中学校・小学校教育職給料表
職務の級 | 区分 | 管理職手当の額 |
4級 | 3種 | 66,300円 |
4種 | 58,000円 | |
5種 | 49,800円 | |
3級 | 5種 | 39,800円 |
6種 | 33,100円 |