○外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月26日

佐賀県条例第7号

〔外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例〕をここに公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例

(平17条例74・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の処遇等)

第2条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等については、佐賀県立学校職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の分限に関する条例(昭和31年佐賀県条例第48号)第2条の規定によりその例によるものとされる職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条第2号に該当して休職にされている職員であって、外国政府の機関の要請に応じ、当該機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員(第2条の規定によりその例によるものとされる外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日からこの条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 附則第2項の規定により派遣職員となるものとされた職員の施行日の前日まで引き続く休職の期間については、佐賀県市町村立学校県費負担教職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第65号)第2条において準用する佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)第6条の4第1項及び第7条第4項の規定については、同条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例3・一部改正)

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)

5 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される市町立学校県費負担教職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月26日 条例第7号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第2章 学校職員/第6節 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年3月26日 条例第7号
平成17年12月19日 条例第74号
平成18年3月23日 条例第3号