○佐賀県行政組織規則

平成28年3月31日

佐賀県規則第20号

佐賀県行政組織規則をここに公布する。

佐賀県行政組織規則

佐賀県行政組織規則(平成16年佐賀県規則第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、知事の権限に属する事務及び会計管理者の権限に属する事務を適正かつ能率的に分掌させるために必要な組織及びその事務分掌を定めることを目的とする。

(防災監)

第2条 知事の権限に属する事務のうち、防災に関する事務について、佐賀県部設置条例(平成28年佐賀県条例第9号)により設置された部(以下「部」という。)を指揮監督するため防災監を置き、知事が指名する副知事をもって充てる。

(局)

第3条 政策部に危機管理・報道局を、地域交流部に文化・観光局及びSAGA2024・SSP推進局を、健康福祉部に男女参画・こども局(第26条第2項を除き、以下これらの局を単に「局」という。)を置く。

(令5規則26・追加)

(局の分掌事務)

第3条の2 局の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 危機管理・報道局

 危機管理に関すること。

 報道に関すること。

(2) 文化・観光局

 文化に関すること(に掲げるものを除く。)

 文化財に関すること。

 観光に関すること。

(3) SAGA2024・SSP推進局

 SAGAスポーツピラミッド構想(以下「SSP構想」という。)に関すること。

 SAGA2024国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会(以下「SAGA2024」という。)に関すること。

 その他スポーツに関すること。

(4) 男女参画・こども局

 男女共同参画に関すること。

 子育てに関すること。

(令5規則26・追加)

(分課等)

第3条の3 部の下に、それぞれ次の課及びセンターを置く。

(1) 政策部

 統計分析課

 秘書課

 広報広聴課

(2) 総務部

 法務私学課

 人事課

 財政課

 税政課

 市町支援課

 資産活用課

 行政デジタル推進課

(3) 地域交流部

 さが創生推進課

 国際課

 空港課

 交通政策課

 港湾課

(4) 県民環境部

 県民協働課

 まなび課

 人権・同和対策課

 くらしの安全安心課

 環境課

 原子力安全対策課

 有明海再生・自然環境課

 循環型社会推進課

(5) 健康福祉部

 健康福祉政策課

 医務課

 国民健康保険課

 薬務課

 生活衛生課

 社会福祉課

 長寿社会課

 障害福祉課

(6) 産業労働部

 産業政策課

 ものづくり産業課

 企業立地課

 産業人材課

 流通・貿易課

(7) 農林水産部

 農政企画課

 生産者支援課

 農業経営課

 園芸農産課

 畜産課

 農山村課

 農地整備課

 林業課

 森林整備課

 水産課

(8) 県土整備部

 県土企画課

 建設・技術課

 入札・検査センター

 道路課

 土地利活用課

 まちづくり課

 下水道課

 建築住宅課

 河川砂防課

2 局の下に、それぞれ次の課を置く。

(1) 危機管理・報道局

 危機管理防災課

 報道課

(2) 文化・観光局

 文化課

 観光課

(3) SAGA2024・SSP推進局

 スポーツ課

 SAGAサンライズパーク整備推進課

(4) 男女参画・こども局

 男女参画・女性の活躍推進課

 こども未来課

 こども家庭課

(平29規則14・平30規則14・平30規則27・平31規則24・令2規則19・令2規則59・令3規則14・令4規則20・一部改正、令5規則26・旧第3条繰下・一部改正)

(出納局の設置)

第4条 出納その他会計に関する事務及びこの規則に定める事務を処理するため、出納局を置く。

2 出納局に次の課及びセンターを置く。

(1) 会計課

(2) 総務事務センター

(政策部各課の分掌事務)

第5条 政策部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 統計分析課

 国勢調査及び人口統計調査に関すること。

 農林水産統計調査に関すること。

 労働統計調査に関すること。

 教育統計調査に関すること。

 商工統計調査に関すること。

 統計資料の収集、加工分析に関すること。

 統計データの利活用の推進に関すること。

 統計関係資料の編さん及び刊行に関すること。

 統計の指導及び普及に関すること。

 その他統計調査に関すること。

(2) 秘書課

 知事及び副知事の秘書に関すること。

 栄典、褒賞及び表彰に関すること。

 儀式に関すること。

(3) 広報広聴課

 県政の広報及び広聴に関すること。

 ホームページ等による情報提供に関すること。

(平29規則14・令2規則19・一部改正)

(政策部危機管理・報道局各課の分掌事務)

第6条 政策部危機管理・報道局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 危機管理防災課

 危機管理の総合調整に関すること。

 災害予防の推進に関すること。

 防災活動の総合調整に関すること。

 防災行政無線に関すること。

 災害対策本部に関すること。

 災害救助に関すること。

 国民保護法に関すること。

 自衛官の募集に関すること。

 市町消防の指導に関すること。

 消防法に基づく危険物の取扱い規制等に関すること。

 鉄砲火薬類、電気、高圧ガス及び液化石油ガスに関すること。

 航空消防防災に関すること。

 佐賀県防災航空センターの管理に関すること。

 佐賀県防災航空センターの庶務及び会計事務に関すること。

(2) 報道課

 報道機関との連絡に関すること。

 危機事象に係る報道対応に関すること。

(平30規則14・令2規則19・令2規則73・一部改正)

(総務部各課の分掌事務)

第7条 総務部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法務私学課

 公印の管守に関すること。

 公告式に関すること。

 法令の審査に関すること。

 訴訟事務に関すること。

 行政手続に係る各部の指導及び助言に関すること。

 行政不服審査の審理に関すること。

 文書の管理に関すること。

 県公報の発行に関すること。

 公益認定及び公益法人等に関すること。

 公益信託の総合調整に関すること。

 宗教法人に関すること。

 行政書士に関すること。

 情報公開の指導及び助言並びに推進に関すること。

 個人情報保護の指導及び助言並びに推進に関すること。

 佐賀県公文書館に関すること。

 私立の中学校、高等学校、専修学校及び各種学校に関すること。

(2) 人事課

 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の人事に関すること。

 行政組織及び職員の定数に関すること。

 会計年度任用職員に関すること。

 働き方改革に関すること。

 事務マネジメントの推進に関すること。

 人材の育成に関すること。

 職員の厚生福利及び公務災害補償に関すること。

 職員の表彰に関すること。

 地方公務員災害補償基金に関すること。

 地方職員共済組合に関すること。

 県人事委員会との連絡に関すること。

(3) 財政課

 県歳入歳出予算その他の県財政に関すること。

 県に係る地方交付税に関すること。

 起債及び資金に関すること。

 補助金等の適正化に関すること。

 佐賀県土地開発基金の総括に関すること。

(4) 税政課

 県税制に関すること。

 県税の賦課徴収その他の税務に関すること。

 地方譲与税に関すること。

 納税奨励に関すること。

 市及び町の交付税(基準財政収入額に関する部分に限る。)並びに市町村税に関すること。

(5) 市町支援課

 市、町その他公共団体の行政一般の助言、勧告等に関すること。

 市及び町の交付税(税政課の分掌する事務に関する部分を除く。)並びに市町村債に関すること。

 各種選挙に関すること。

 県選挙管理委員会との連絡に関すること。

(6) 資産活用課

 公有資産の効率的な利活用の推進に関すること。

 県有財産の取得、管理及び処分の総括に関すること。

 本庁舎及び総合庁舎並びに職員宿舎等の維持管理に関すること。

 庁内の取締り及び清掃に関すること。

 県有施設の計画的保全に関すること。

(7) 行政デジタル推進課

 地域情報化に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

 行政情報化に係る施策の企画、調整及び推進に関すること。

 先進的な情報通信技術を活用した施策に関すること。

(平29規則14・令2規則19・令3規則14・令4規則20・令5規則26・一部改正)

(地域交流部各課の分掌事務)

第8条 地域交流部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) さが創生推進課

 地域振興に関すること(他課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 地域住民の生活に必要な移動手段の確保に関すること。

 移住支援(UJIターン就職支援を含む。)に関すること。

 むしろこれから鹿島・太良プロジェクトに関すること。

(2) 国際課

 海外施策及び国際交流に係る施策の推進に関すること。

 多文化共生に係る施策の総合調整及び推進に関すること。

 国際協力に関すること。

 佐賀県国際交流プラザの庶務及び会計事務に関すること。

 旅券に関すること。

(3) 空港課

 佐賀空港の管理運営及び整備に関すること。

 佐賀空港の利活用に関すること。

(4) 交通政策課

 交通政策に関すること。

 鉄道に係る施策の企画及び調整並びに鉄道沿線地域の振興に関すること(他課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 新幹線に関すること。

(5) 港湾課

 港湾及び海岸(国土交通省港湾局所管の部分に限る。)の管理に関すること。

 港湾施設整備事業及び港湾区域内の海岸保全事業の施行並びに災害復旧工事に関すること。

 港湾統計調査に関すること。

 港湾区域内の公有水面の管理及び埋立に関すること。

 航路標識に関すること。

 港湾の利活用に関すること。

(平29規則14・平31規則24・令2規則19・令4規則20・令5規則52・一部改正)

(地域交流部文化・観光局各課の分掌事務)

第9条 地域交流部文化・観光局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化課

 文化に係る施策の総合調整に関すること。

 文化(高齢者及び障害者に係る文化を含む。)に関すること。

 銃砲刀剣類の審査登録に関すること。

 世界遺産、無形文化遺産及び日本遺産に関すること。

 フィルムコミッションに関すること。

 佐賀県立宇宙科学館に関すること。

(2) 観光課

 観光に係る施策の総合調整及び推進に関すること。

 観光宣伝及び観光客の誘致に関すること。

 観光事業の振興及び観光関係団体の指導育成に関すること。

 旅行業及び通訳案内業に関すること。

(平29規則1・平30規則14・平30規則27・平31規則24・令2規則19・令2規則59・令4規則20・一部改正)

(地域交流部SAGA2024・SSP推進局各課の分掌事務)

第9条の2 地域交流部SAGA2024・SSP推進局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツ課

 スポーツ(学校体育を除き、高齢者及び障害者に係るスポーツを含む。)に関すること。

 スポーツ施設に関すること(SAGAサンライズパーク整備推進課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 スポーツコミッションに関すること。

(2) SAGAサンライズパーク整備推進課

スポーツ施設の整備等に関すること。

(令4規則20・追加、令5規則26・一部改正)

(県民環境部各課の分掌事務)

第10条 県民環境部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県民協働課

 県民協働推進の総合調整に関すること。

 特定非営利活動法人の設立認証、認定及び特例認定に関すること。

 市民社会組織の活動促進及びボランティア活動の総合調整に関すること。

 ユニバーサルデザインの推進に関すること。

(2) まなび課

 生涯学習に係る施策の総合調整に関すること。

 佐賀県立生涯学習センターに関すること。

 図書館機能の充実及び推進に関すること。

(3) 人権・同和対策課

 人権施策の総合調整及び推進に関すること。

 同和対策の総合調整及び推進に関すること。

 同和対策推進協議会に関すること。

 地方改善事業に関すること。

 解放会館に関すること。

(4) くらしの安全安心課

 県民生活の安全及び安心に関すること。

 消費者行政の総合調整及び推進に関すること。

 食育に係る施策の総合調整及び推進に関すること。

 食品安全対策の総合調整及び推進に関すること。

 食品ロス削減に係る施策の総合調整に関すること。

 佐賀県消費生活センターの庶務及び会計事務に関すること。

 消費生活協同組合に関すること。

 計量に関すること。

 交通・地域安全対策の総合調整及び推進に関すること。

 交通安全対策会議に関すること。

 交通事故相談に関すること。

 犯罪被害者等支援に関すること。

(5) 環境課

 環境の保全と創造に関する施策の推進及び総合調整に関すること。

 環境教育等の促進に関すること。

 公害の調査、防止措置及び規制に関すること。

 公害に係る紛争処理に関すること。

 環境影響評価に関すること。

 地球温暖化対策の総合調整に関すること。

(6) 原子力安全対策課

原子力安全対策に関すること。

(7) 有明海再生・自然環境課

 有明海の再生に係る施策の総合調整及び推進に関すること。

 自然保護に関すること。

 自然公園に関すること。

 自然環境保全地域に関すること。

(8) 循環型社会推進課

 一般廃棄物に関すること。

 産業廃棄物に関すること。

 廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の推進に関すること。

 廃棄物処理に係る公共関与に関すること。

 有害使用済機器に関すること。

 土砂等の埋立て等の許可等に関すること。 (他課の分掌する事務に関する部分を除く。)

(平29規則14・平31規則24・令2規則19・令5規則57・一部改正)

(健康福祉部各課の分掌事務)

第11条 健康福祉部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康福祉政策課

 健康福祉施策の総合企画に関すること。

 保健医療調整本部に関すること。

 県民の健康増進及び生活習慣病の予防に関すること。

 感染症(新型インフルエンザ等を含む。)の発生の予防及びまん延の防止に関すること。

 予防接種に関すること。

 結核の予防に関すること。

 ハンセン病療養所入所者等及びその親族の援護に関すること。

 歯科保健に関すること。

 原子爆弾被爆者の援護に関すること。

 管理栄養士、栄養士及び調理師に関すること。

 栄養指導に関すること。

 難病対策に関すること。

 がんその他の疾病対策に関すること。

 臓器移植及び骨髄移植に関すること。

 粒子線治療の普及に関すること。

(2) 医務課

 医療機関の指導及び監督に関すること。

 医師及び歯科医師に関すること。

 診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、歯科衛生士その他医療関係者に関すること。

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。

 医療機関の施設整備に関すること。

 医療体制等に関すること。

 死体の解剖及び死因調査に関すること。

 人口動態調査その他保健統計に関すること。

 地方独立行政法人佐賀県医療センター好生館に関すること。

(3) 国民健康保険課

 国民健康保険に関すること。

 国民健康保険事業の運営に関すること。

 国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会への助言及び指導監督に関すること。

 国民健康保険法に基づく保険医療機関等の指導及び報告等に関すること。

 国民健康保険審査会に関すること。

 後期高齢者医療制度に関すること。

 後期高齢者医療制度を運営する保険者への助言及び指導監督に関すること。

 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健医療機関等の指導及び報告等に関すること。

 後期高齢者医療審査会に関すること。

(4) 薬務課

 薬事に関すること。

 薬剤師に関すること。

 毒物及び劇物の取締りに関すること。

 麻薬及び向精神薬の取締りに関すること。

 大麻の取締りに関すること。

 あへんの取締りに関すること。

 覚醒剤の取締りに関すること。

 特殊医薬品の需給調整に関すること。

 薬用植物に関すること。

 温泉の保護及びその利用に関すること。

 献血事業の推進に関すること。

(5) 生活衛生課

 生活環境の整備に係る調査、企画及び連絡調整に関すること。

 水道に関すること。

 旅館業、興行場及び公衆浴場に関すること。

 住宅宿泊事業に関すること。

 理容師、美容師及びクリーニング業に関すること。

 食品衛生に関すること。

 食品表示(衛生及び品質に関する部分に限る。)の適正化に関すること。

 墓地、納骨堂、火葬場等に関すること。

 と畜場及び化製場等に関すること。

 食鳥処理に関すること。

 狂犬病の予防に関すること。

 動物の愛護及び管理に関すること。

 特定建築物の衛生的環境の確保に関すること。

 その他生活及び環境の衛生に関すること。

(6) 社会福祉課

 社会福祉事業に関すること。

 生活保護に関すること。

 生活困窮者に対する自立の支援に関すること。

 民生委員に関すること。

 生活福祉資金に関すること。

 社会福祉関係団体に関すること。

 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

 災害救済及び援護に関すること。

 福祉に関する事務所の施行事務並びに社会福祉法人及び社会福祉施設の運営についての監査の実施及び総合調整に関すること。

 未帰還者等の調査及び留守家族等の援護に関すること。

 未帰還者の死亡処理等に関すること。

 旧軍人、旧軍属及びその遺族の恩給に関すること。

 戦傷病者等の援護に関すること。

 戦没者遺族等の援護に関すること。

 旧軍人及び旧軍属の履歴に関すること。

 旧軍人、旧軍属等の叙位及び叙勲に関すること。

 引揚者等の援護に関すること。

 その他地域福祉事業に関すること。

(7) 長寿社会課

 高齢社会対策の総合調整及び推進に関すること。

 高齢者の福祉に関すること。

 介護保険に関すること。

 地域包括ケアに関すること。

(8) 障害福祉課

 身体障害児及び身体障害者の福祉に関すること。

 知的障害児及び知的障害者の福祉に関すること。

 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

 発達障害児及び発達障害者の福祉に関すること。

 高次脳機能障害児及び高次脳機能障害者の福祉に関すること。

 障害者の就労支援に関すること。

 その他障害福祉事業に関すること。

(平29規則14・平30規則14・令2規則19・令4規則20・令5規則26・一部改正)

(健康福祉部男女参画・こども局各課の分掌事務)

第12条 健康福祉部男女参画・こども局各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 男女参画・女性の活躍推進課

 男女共同参画社会の形成の促進に係る施策の総合調整及び推進に関すること。

 佐賀県立男女共同参画センターに関すること。

 女性の活躍推進に関すること。

(2) こども未来課

 少子社会対策の総合調整及び推進に関すること。

 青少年問題対策の総合調整及び推進に関すること。

 私立幼稚園、保育所及び幼保連携型認定こども園に関すること。

(3) こども家庭課

 児童の福祉に関すること(保育所に関する部分を除く。)

 児童委員及び主任児童委員に関すること。

 母子世帯、寡婦世帯及び父子世帯の福祉に関すること。

 要保護女子の保護更生に関すること。

 母子父子寡婦福祉資金に関すること。

 母子保健に関すること。

 母体保護に関すること。

(平29規則14・令5規則26・一部改正)

(産業労働部各課の分掌事務)

第13条 産業労働部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 産業政策課

 産業振興に係る施策の総合企画に関すること。

 中小企業の経営支援及び商業・サービス業に係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

 商工団体に関すること。

 中小企業等協同組合に関すること。

 中小企業の金融に関すること。

 貸金業に関すること。

 高度化資金及び設備導入資金に関すること。

 割賦販売法に基づく許可業者の指導監督に関すること。

 中小企業の経営革新支援に関すること。

 小売商業の事業活動の調整に関すること。

 大規模小売店舗の立地に関すること。

 佐賀県産業イノベーションセンターに関すること。

(2) ものづくり産業課

 ものづくり及び新産業創出に係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

 工業技術の振興に関すること。

 企業支援に係るものづくり人材の育成に関すること。

 科学技術(基礎科学を含む。)の振興に関すること。

 電源三法に基づく交付金事業に関すること。

 佐賀県立九州シンクロトロン光研究センターに関すること。

 コスメティック構想の推進に関すること。

(3) 企業立地課

 企業誘致に関すること。

 産業団地、工業用水道等の産業基盤整備に関すること。

(4) 産業人材課

 産業人材の確保及び育成に係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

 地域雇用開発の促進に関すること。

 若年者、女性及び高年齢者の就業対策の推進に関すること。

 労働相談に関すること。

 労働組合に関すること。

 労働者福祉の向上に関すること。

 職業能力開発の推進に関すること。

 労働委員会に関すること。

(5) 流通・貿易課

 県産品の流通に関する施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

 総合マーケティングに関すること。

 卸売市場に関すること。

 米穀等の適正流通に関すること。

 農産物検査の監視業務に関すること。

 国際経済に係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

 地場産業の振興に関すること。

 伝統的工芸品に関すること。

(平29規則14・平30規則14・平31規則24・令2規則19・令3規則14・令5規則26・一部改正)

(農林水産部各課の分掌事務)

第14条 農林水産部各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政企画課

 農林水産業施策の総合企画に関すること。

 試験研究機関の総括に関すること。

 中山間地域の農業の振興に関すること(他課の分掌する事務に関する部分を除く。)

(2) 生産者支援課

 生産者支援に係る連絡調整に関すること。

 農林水産業金融に関すること。

 漁船保険に関すること。

 農業保険及び水産業災害補償に関すること。

 経営構造対策事業に関すること。

 農林水産業に係る人権啓発に関すること。

 鳥獣の保護及び狩猟並びに有害鳥獣対策に関すること。

 農林水産業に係る協同組合その他の関係団体に関すること。

 佐賀県射撃研修センターに関すること。

(3) 農業経営課

 農地等の集積及び有効利用に関すること。

 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

 農村地域における就業改善に関すること。

 農業委員会ネットワーク機構及び農業委員会に関すること。

 農業生産組織の育成指導に関すること。

 農業改良普及事業に関すること。

 上場地域、干拓地等の営農に関すること。

 農山漁村における男女共同参画社会形成の促進に関すること。

 青年農業者等の確保及び育成に関すること。

 有機栽培及び特別栽培の推進に関すること。

 環境保全型農業の推進に関すること。

 植物防疫に関すること。

 肥料及び農薬に関すること。

 農業の機械化に関すること。

 農業生産工程管理の推進に関すること。

 農村ビジネスに関すること。

(4) 園芸農産課

 さが園芸888運動の企画立案及び推進に関すること。

 果樹、野菜、花き及び特用作物の生産振興に関すること。

 主要農作物の生産振興に関すること。

 水田農業の振興に関すること。

 農産物検査に関すること(流通・貿易課の分掌する事務に関する部分を除く。)

(5) 畜産課

 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

 酪農、肉用牛飼育、養豚、養鶏及び養蜂の振興に関すること。

 飼料の生産及び流通に関すること。

 家畜及び畜産物の流通に関すること。

 家畜商及び家畜市場に関すること。

 家畜衛生に関すること。

 畜産経営の環境整備に関すること。

 獣医師及び動物薬事に関すること。

 佐賀県競馬組合に関すること。

(6) 農山村課

 農村及び農地の整備の総括に関すること。

 農地法に基づく許可等に関すること(他課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 農地等の利用調整に関すること。

 農業振興地域の整備に関すること。

 農村整備に関する企画立案及び連絡調整に関すること。

 農業水利の調整に関すること。

 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関すること(他課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 中山間ふるさと・水と土保全対策事業に関すること。

 棚田地域振興に関すること。

 干拓事業に関すること。

 農地及び農業用施設の防災事業に関すること。

 農地及び農業用施設の災害復旧事業に関すること。

 防災ダムの維持管理事業に関すること。

 特定鉱害復旧事業等に関すること。

 海岸の管理に関すること(農林水産省所管の部分に限る。)

 海岸保全事業に関すること(農林水産省所管の部分に限る。)

 海岸の災害復旧に関すること(農林水産省所管の部分に限る。)

(7) 農地整備課

 土地改良法に基づく土地改良事業の指導、認可、同意及び決定に関すること。

 土地改良法に基づく団体の指導監督に関すること。

 国及び県が所有する土地改良財産(海岸保全施設を除く。)の管理に関すること(農山村課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 土地改良事業の融資及び償還に関すること。

 土地、建物その他の物件の買収及び補償に関すること。

 農地等の集団化に関すること。

 国有農地及び開拓財産の維持、管理、処分等に関すること。

 農地等対価の徴収及び農地の登記に関すること。

 開拓、入植、増反等に関すること。

 農業生産基盤整備に関する企画立案及び連絡調整に関すること。

 土地改良施設の維持管理事業に関すること。

 土地改良施設の突発事故被害の復旧に関すること。

 さが農業農村振興整備事業に関すること。

 圃場整備事業に関すること。

 農用地開発事業及び開拓地整備事業に関すること。

 土地改良総合整備事業に関すること。

 かんがい排水事業に関すること。

 畑地帯総合整備事業に関すること。

 農道整備事業に関すること。

 国営事業の推進に関すること。

 農村地域の総合整備事業に関すること。

(8) 林業課

 森林・林業施策の企画及び調整に関すること。

 林業・木材産業の構造改革に関すること。

 入会林野等の整備に関すること。

 林産物に関すること。

 木材業者及び製材業者の登録に関すること。

 県営林に関すること。

 造林及び種苗に関すること。

 森林病害虫等の防除に関すること。

 林業労働に関すること。

 森林の適切な経営管理の促進に関すること。

(9) 森林整備課

 森林計画に関すること。

 林道及び森林の整備に関すること。

 治山に関すること。

 保安林に関すること。

 森林における開発行為に関すること。

 緑化の推進に関すること。

(10) 水産課

 漁場保全対策に関すること。

 漁場の整備に関すること。

 漁業近代化施設の整備に関すること。

 漁港の管理に関すること。

 漁港施設整備事業及び漁港に係る災害復旧事業に関すること。

 漁港の区域内の公有水面の管理及び埋立てに関すること。

 水産資源の増養殖及び栽培漁業に関すること。

 水産技術の改良及び普及に関すること。

 水産加工業の指導に関すること。

 漁業の取締りに関すること。

 漁船の登録に関すること。

 漁業の免許、許可及び登録に関すること。

 漁業調整に関すること。

 遊漁船業に関すること。

 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関すること。

(平29規則14・平30規則14・平31規則24・令2規則19・令4規則20・令5規則26・令5規則57・一部改正)

(県土整備部各課及びセンターの分掌事務)

第15条 県土整備部各課及びセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 県土企画課

県土整備に係る施策の総合企画に関すること。

(2) 建設・技術課

 工事の設計基準及び積算に関すること。

 建設資材に関すること。

 技術指導に関すること。

 建設業に関すること。

 建設工事等の入札及び契約の制度に関すること。

 建設副産物対策に関すること。

(3) 入札・検査センター

 建設工事等の電子入札の執行に関すること。

 工事の検査に関すること。

(4) 道路課

 道路の整備及び管理に関すること。

 国土交通省所管の国有財産の管理に関すること(道路に関する部分に限る。)

 鉄道事業法に基づく道路への敷設に関すること。

 軌道法の施行に関すること。

 道路の災害復旧工事に関すること。

 高速自動車国道に関すること。

 その他道路に関すること。

(5) 土地利活用課

 国土利用計画及び土地利用基本計画に関すること。

 土地利用対策の総合調整に関すること。

 国土調査法に基づく地籍調査及び土地分類調査に関すること。

 不動産の鑑定評価に関する法律に基づく不動産鑑定業者の登録等に関すること。

 土地、建物、物件等の買収、補償及び登記に関すること。

 土地収用に関すること。

 収用委員会に関すること。

 公有地の拡大の推進に関すること。

 測量法に基づく基本測量実施の公示等に関すること。

(6) まちづくり課

 都市計画に関すること。

 土地区画整理その他の市街地整備に関すること。

 肥前鹿島駅及びその周辺地域の整備に関すること。

 街路に関すること。

 都市災害に関すること。

 屋外広告物に関すること。

 開発行為に関すること。

 都市公園に関すること。

 景観に関すること。

 盛土に関すること(他課の分掌する事務に関する部分を除く。)

(7) 下水道課

 公共下水道に関すること。

 農業集落排水事業に関すること。

 漁業集落排水事業に関すること。

 浄化槽に関すること。

 下水道等の災害復旧工事に関すること。

(8) 建築住宅課

 街なみと住まいづくりに関すること。

 建築基準法その他関連法令の施行に関すること。

 建築士に関すること。

 公営住宅等に関すること。

 宅地建物取引業に関すること。

 市街地再開発その他の市街地整備に関すること。

 公共建築に関すること。

 空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に関すること。

(9) 河川砂防課

 河川及び砂防設備等の整備及び管理に関すること。

 国土交通省所管の国有財産の管理に関すること(河川及び一般海域に関する部分に限る。)

 採石法及び砂利採取法の施行に関すること。

 鉱害対策の調整に関すること(石炭鉱害に関する部分を除く。)

 公有水面の埋立てに関すること(港湾課及び農山村課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 水利に関すること。

 水防に関すること。

 河川及び砂防設備等の災害復旧工事に関すること。

 低平地排水対策の総合調整に関すること。

 土木災害の総括に関すること(河川、砂防設備等及び道路に関する部分に限る。)

 水資源開発計画に関すること。

 水需給の調査及び調整に関すること。

 河川開発事業に関すること。

 海岸の管理に関すること(港湾課及び農山村課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 海岸保全事業に関すること(港湾課及び農山村課の分掌する事務に関する部分を除く。)

 海岸の災害復旧に関すること(港湾課及び農山村課の分掌する事務に関する部分を除く。)

(令3規則14・令4規則20・令5規則26・令5規則52・一部改正)

(出納局の課及びセンターの分掌事務)

第16条 出納局の課及びセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 会計課

 出納局の予算、決算その他総務事務に関すること。

 国費及び県費の出納保管並びに決算に関すること。

 歳入歳出外現金及び有価証券の出納保管に関すること。

 一時借入金に関すること。

 指定金融機関等に関すること。

 出納官吏及び出納員に関すること。

 会計検査に関すること。

 事務マネジメントの評価に関すること。

(2) 総務事務センター

 集約した総務事務に関する施策の企画、調整及び推進並びにその事務処理に関すること。

 集中契約物品の購入に関すること。

 物品の購入等に関する競争入札参加者の資格審査に関すること。

 公用車の集中管理に関すること。

(令2規則19・一部改正)

(所掌の課の定まらない事務)

第17条 所掌する課(センターを含む。)が定まらない事務があるときは、部内にあっては部長、部相互の間にあっては知事の裁決によって定める。

(部の主管課等)

第18条 部の総括的事務並びに部内各課の事務の連絡及び調整に関する事務を行わせるため、各部の課等のうちから部の主管課等を次のように定める。

(1) 政策部 部の分掌事務に係る政策の企画を推進する第23条第2項に規定する政策企画監のうちから知事が指定する職員及び当該職員が指揮監督する第27条の2第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織

(2) 総務部 法務私学課

(3) 地域交流部 さが創生推進課

(4) 県民環境部 県民協働課

(5) 健康福祉部 健康福祉政策課

(6) 産業労働部 産業政策課

(7) 農林水産部 農政企画課

(8) 県土整備部 県土企画課

2 部の主管課等は、それぞれ第5条から第15条まで及び第27条の2第2項に定める当該分掌事務のほか、次の事務をつかさどる。

(1) 部の施策の総合調整に関すること。

(2) 部の危機管理に関すること。

(3) 部の各課及び現地機関の指導及び助言に関すること。

(4) 部内の職員に係る調整に関すること。

(5) 部内の予算の調整に関すること。

(6) 部中他課の所掌に属しない事務に関すること。

(平29規則1・令2規則19・令2規則59・令2規則73・令3規則14・令4規則20・令5規則26・一部改正)

(室)

第19条 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ同表の右欄に掲げる室を置く。

危機管理防災課

消防保安室

法務私学課

私立中高・専修学校支援室

人事課

行政経営室

さが創生推進課

移住支援室

文化課

文化財保護・活用室

スポーツ課

競技力向上推進室

くらしの安全安心課

交通事故防止特別対策室

健康福祉政策課

がん撲滅特別対策室

医務課

医療人材政策室

障害福祉課

就労支援室

ものづくり産業課

コスメティック構想推進室

建築住宅課

施設整備室

河川砂防課

城原川ダム等対策室

2 室の分掌事務は、それぞれの室が属する課の分掌事務のうち、次に掲げるものとする。

(1) 消防保安室

 市町消防の指導に関すること。

 消防法に基づく危険物の取扱い規制等に関すること。

 鉄砲火薬類、電気、高圧ガス及び液化石油ガスに関すること。

 航空消防防災に関すること。

 佐賀県防災航空センターの管理に関すること。

 佐賀県防災航空センターの庶務及び会計事務に関すること。

(2) 私立中高・専修学校支援室

私立の中学校、高等学校、専修学校及び各種学校に関すること。

(3) 行政経営室

 職員の服務のうち、勤務時間、休日及び休暇に関すること。

 行政組織及び職員の定数に関すること。

 会計年度任用職員に関すること。

 働き方改革に関すること。

 事務マネジメントの推進に関すること。

(4) 移住支援室

移住支援(UJIターン就職支援を含む。)に関すること。

(5) 文化財保護・活用室

 文化財の保護及び活用に関すること。

 銃砲刀剣類の審査登録に関すること。

 世界遺産及び無形文化遺産に関すること。

(6) 競技力向上推進室

競技力の向上に関すること。

(7) 交通事故防止特別対策室

 交通安全対策の総合調整及び推進に関すること。

 交通安全対策会議に関すること。

 交通事故相談に関すること。

(8) がん撲滅特別対策室

 がん対策に関すること。

 粒子線治療の普及に関すること。

(9) 医療人材政策室

医師、看護師等の医療人材に関すること。

(10) 就労支援室

障害者の就労支援に関すること。

(11) コスメティック構想推進室

コスメティック構想の推進に関すること。

(12) 施設整備室

公共建築に関すること。

(13) 城原川ダム等対策室

 城原川ダム事業に関すること。

 水資源開発計画に関すること。

 水需給の調査及び調整に関すること。

(平29規則1・平29規則14・平29規則34・平30規則14・平31規則24・令2規則19・令2規則59・令2規則73・令4規則20・令5規則26・一部改正)

(現地機関の所管)

第20条 別表の右欄に掲げる現地機関は、それぞれ同表の左欄に掲げる部又は局の所管に属するものとする。

(令3規則14・一部改正)

(職制)

第21条 部に部長を置く。

2 部に理事を置くことができる。

3 政策部に政策統括監を、総務部に情報統括監を、健康福祉部に医療統括監を置くことができる。

4 局に局長を置く。

5 局に理事を置くことができる。

6 部長は、上司の命を受けて、部の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

7 理事は、上司の命を受けて、部又は局の分掌事務の一部を掌理する。

8 政策統括監は、上司の命を受けて、県の重要施策に関する事務を掌理する。

9 情報統括監は、上司の命を受けて、地域及び行政の情報化に関する事務を掌理し、及び業務改革の推進に関して、必要な助言を行う。

10 医療統括監は、上司の命を受けて、医療及び保健に関する事務を掌理する。

11 局長は、上司の命を受けて、局の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(平29規則1・平31規則24・令4規則20・一部改正)

第22条 部に副部長を置くことができる。

2 政策部に政策総括監及びさがデザイン総括監を、総務部に税政総括監を、産業労働部に産業DX・スタートアップ総括監、再生可能エネルギー総括監及び企業立地総括監を置くことができる。

3 局に副局長を置くことができる。

4 地域交流部SAGA2024・SSP推進局にSSP総括監及びスポーツ総括監を置くことができる。

5 副部長は、部長を助けるとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 部の分掌事務を整理し、部長不在のときは、その職務を代行する。

(2) 上司の命を受けて、部長が特に命ずる事務を掌理する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、部長が指定する副部長は、部内の危機管理に関する事務を総括する。

6 政策総括監は、上司の命を受けて、知事が特に命ずる事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

7 さがデザイン総括監は、上司の命を受けて、さがデザイン施策の推進に関する事務に関して知事が特に命ずる事務を掌理する。

8 税政総括監は、上司の命を受けて、税の施策に関する事務を掌理する。

9 産業DX・スタートアップ総括監は、上司の命を受けて、産業DX及びスタートアップの促進に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

10 再生可能エネルギー総括監は、上司の命を受けて、再生可能エネルギー導入の促進等の産業GXに関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

11 企業立地総括監は、上司の命を受けて、企業立地の促進に関する事務を掌理する。

12 副局長は、局長を助けるとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 局の分掌事務を整理し、局長不在のときは、その職務を代行する。

(2) 上司の命を受けて、局長が特に命ずる事務を掌理する。

13 SSP総括監は、上司の命を受けて、SSP構想に関する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

14 スポーツ総括監は、上司の命を受けて、スポーツの振興に関する事務に関してSAGA2024・SSP推進局長が特に命ずる事務を掌理する。

(平29規則1・平29規則14・平31規則24・令元規則1・令元規則23・令2規則19・令2規則59・令2規則73・令3規則14・令4規則20・令5規則3・令5規則26・一部改正)

第23条 課に課長を、センターにセンター長を、室に室長を置く。

2 部及び局に政策企画監を、政策部にさがデザイン企画監を置くことができる。

3 地域交流部文化・観光局及びSAGA2024・SSP推進局並びに産業労働部に推進監又はリーダーを置くことができる。

4 農林水産部に家畜防疫対策企画監を置くことができる。

5 課及びセンター並びに室に参事、技術監及び検査監を、危機管理防災課に国民保護・防災対策監を、行政デジタル推進課に情報監を、社会福祉課に監査監を、生産者支援課に団体検査・指導監を置くことができる。

6 第1項から第4項までに規定する職にある者は、上司の命を受けて、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

課長

課の分掌事務

センター長

センターの分掌事務

室長

室の分掌事務

政策企画監

部又は局の分掌事務に係る政策及び企画の推進等に関する事務

さがデザイン企画監

さがデザイン施策の推進に関して部長が特に命ずる事務

推進監又はリーダー

部又は局の分掌事務に係る政策及び企画の推進に関する事務

家畜防疫対策企画監

家畜防疫対策に関して部長が特に命ずる事務

7 第5項に規定する職にある者は、上司の命を受けて、次の表の左欄に掲げる職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事務を掌理する。

参事又は技術監

課若しくはセンター又は室の分掌事務の一部

検査監

工事の検査及び工事の管理指導に関する事務

国民保護・防災対策監

国民保護及び防災に関する事務

情報監

地域及び行政の情報化に関する事務

監査監

社会福祉法人及び社会福祉施設の運営についての監査の実施及び総合調整に関する事務

団体検査・指導監

農林水産業に係る協同組合その他の関係団体に関する事務

(平29規則1・平29規則14・平29規則38・平31規則24・令2規則19・令2規則59・令2規則73・令3規則14・令4規則20・令5規則1・令5規則3・令5規則26・令5規則55・令5規則57・一部改正)

第24条 課に副課長を、センターに副センター長を、室に副室長を置くことができる。

2 課及びセンター並びに室に企画主幹を置くことができる。

3 社会福祉課に副監査監を置くことができる。

4 課及び入札・検査センターに副技術監及び副検査監を置くことができる。

5 副課長は、課長を補佐するとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 課の分掌事務を整理し、課長不在のときは、その職務を代行する。

(2) 上司の命を受けて、課長が特に命ずる事務を掌理する。

6 副センター長は、センター長を補佐するとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) センターの分掌事務を整理し、センター長不在のときは、その職務を代行する。

(2) 上司の命を受けて、センター長が特に命ずる事務を掌理する。

7 副室長は、室長を補佐するとともに、次に掲げる事務を行う。

(1) 室の分掌事務を整理し、室長不在のときは、その職務を代行する。

(2) 上司の命を受けて、室長が特に命ずる事務を掌理する。

8 企画主幹は、上司の命を受けて、課長、センター長又は室長が特に命ずる事務を掌理する。

9 副監査監は、上司の命を受けて、社会福祉法人及び社会福祉施設の運営についての監査の実施及び総合調整に関する事務の一部を掌理する。

10 副技術監は、上司の命を受けて、課及び入札・検査センターの分掌事務のうち、課長又はセンター長が特に命ずる事務を掌理する。

11 副検査監は、上司の命を受けて、工事の検査及び工事の管理指導に関する事務の一部を掌理する。

(平29規則1・平30規則14・平31規則24・令2規則19・令2規則73・令3規則14・令4規則20・令5規則26・一部改正)

第25条 課及びセンター並びに室に係長を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受けて、課及びセンター並びに室の分掌事務の一部を処理する。

(平29規則1・平31規則24・令2規則19・令2規則73・令5規則26・一部改正)

第26条 出納局に局長を置く。

2 局長は、上司の命を受けて、局の分掌事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 局長は、会計管理者不在のときは、その職務を代行する。

4 出納局の課長は、前項の場合において、局長不在のときは、その掌理する事務について、会計管理者の職務を代行する。

5 出納局の課長及びセンター長にあっては、第23条第6項に規定するもののほか、局長不在のときは、その掌理する事務について、その職務を代行する。

(平29規則38・令2規則19・令5規則26・令5規則55・一部改正)

第27条 地域交流部SAGA2024・SSP推進局に、SAGA2024・SSP推進局長、SSP総括監、推進監及びリーダーを補佐するため、参事、技術監、副課長、企画主幹、副技術監及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務の一部を処理する。

(1) SSP構想に関すること。

(2) スポーツ産業の振興に関すること。

(3) スポーツに係る施策の総合調整に関すること。

(4) MICEの誘致及び開催に関すること。

(5) SAGA2024に関すること。

(平29規則1・平31規則24・令3規則14・令4規則20・令5規則26・一部改正)

第27条の2 政策部に、政策部長、政策統括監、政策総括監、さがデザイン総括監、政策企画監及びさがデザイン企画監を補佐するため、参事、技術監、副課長、企画主幹、副技術監及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 県政運営の基本方針に関すること。

(2) 県の重要施策の企画立案及びその推進に関すること。

(3) 政策評価に関すること。

(4) 県政システムに関すること。

(5) 佐賀県まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(6) 他県等との連携に係る企画及び調整に関すること。

(7) 県議会との連絡に関すること。

(8) SAGA2024における行幸啓等の皇室に関すること。

(9) その他特命事務に関すること。

(令2規則19・追加、令2規則59・令2規則73・令3規則14・令4規則20・令5規則26・一部改正)

第27条の3 産業労働部に、部長、産業DX・スタートアップ総括監、再生可能エネルギー総括監又は推進監を補佐するため、参事、技術監、副課長、企画主幹、副技術監及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、次に掲げる事務を処理する。

(1) 産業DX及びスタートアップに係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

(2) 産業GXに係る施策の企画及び調整並びに推進に関すること。

(3) エネルギー政策の総合調整に関すること。

(4) 新エネルギー等関連産業の研究開発支援及び集積に関すること。

(令5規則26・追加)

第27条の4 地域交流部文化・観光局に、リーダーを補佐するため、参事、技術監、副課長、企画主幹、副技術監及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、交流人口の拡大に資する公の施設等(佐賀県少年自然の家、21世紀県民の森、波戸岬海浜公園、人工海浜公園、佐賀県港湾管理条例(昭和47年佐賀県条例第36号)第10条第1項に規定する運動場及び九年庵をいう。)に関する事務を処理する。

(令5規則57・追加)

第27条の5 前4条に規定するもののほか、部又は局に、部長又は局長及び政策企画監を補佐するため、参事、技術監、副課長、企画主幹、副技術監及び係長を置くことができる。

2 前項の規定により置かれた職にある者は、上司の命を受けて、部又は局の分掌事務に係る政策及び企画の推進等に関する事務の一部を処理する。

(令4規則20・追加、令5規則1・一部改正、令5規則26・旧第27条の3繰下・一部改正、令5規則57・旧第27条の4繰下・一部改正)

第28条 知事は、第21条から前条までに規定する職のほか、別に規則で定めるところにより、必要な職を置くことができる。

第29条 この規則の規定に基づく職には、それぞれ当該組織上の名称を付するものとする。

(知事の職務代理者)

第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項に規定する知事の職務を代理する職員は、政策部長の職にある者とする。

第31条 地方自治法第152条第3項に規定する知事の職務を代理する職員は、部長とし、その順位は、佐賀県部設置条例第1条に定める部の順とする。

(勤務地の特例)

第32条 知事は、必要があると認めるときは、職員を当該職員が所属する部、局、課、センター若しくは室又は現地機関の所在する場所以外の場所で勤務させることができる。

2 前項の規定により職員を勤務させる場所その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる課に勤務する職員は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命ぜられたものとする。

統括本部秘書課

政策部秘書課

統括本部情報・業務改革課

総務部情報・業務改革課

統括本部消防防災課

政策部危機管理・報道局消防防災課

統括本部さが創生推進課

地域交流部さが創生推進課

くらし環境本部人権・同和対策課

県民環境部人権・同和対策課

くらし環境本部こども未来課

健康福祉部男女参画・こども局こども未来課

くらし環境本部くらしの安全安心課

県民環境部くらしの安全安心課

くらし環境本部環境課

県民環境部環境課

くらし環境本部原子力安全対策課

県民環境部原子力安全対策課

くらし環境本部有明海再生・自然環境課

県民環境部有明海再生・自然環境課

くらし環境本部循環型社会推進課

県民環境部循環型社会推進課

くらし環境本部文化・スポーツ部まなび課

県民環境部まなび課

くらし環境本部文化・スポーツ部スポーツ課

地域交流部文化・スポーツ交流局スポーツ課

くらし環境本部文化・スポーツ部文化課

地域交流部文化・スポーツ交流局文化課

健康福祉本部長寿社会課

健康福祉部長寿社会課

健康福祉本部障害福祉課

健康福祉部障害福祉課

健康福祉本部医務課

健康福祉部医務課

健康福祉本部国民健康保険課

健康福祉部国民健康保険課

健康福祉本部健康増進課

健康福祉部健康増進課

健康福祉本部薬務課

健康福祉部薬務課

健康福祉本部生活衛生課

健康福祉部生活衛生課

農林水産商工本部企業立地課

産業労働部企業立地課

農林水産商工本部生産振興部生産者支援課

農林水産部生産者支援課

農林水産商工本部生産振興部農産課

農林水産部農産課

農林水産商工本部生産振興部園芸課

農林水産部園芸課

農林水産商工本部生産振興部畜産課

農林水産部畜産課

農林水産商工本部生産振興部水産課

農林水産部水産課

農林水産商工本部生産振興部林業課

農林水産部林業課

県土づくり本部建設・技術課

県土整備部建設・技術課

県土づくり本部入札・検査センター

県土整備部入札・検査センター

県土づくり本部土地対策課

県土整備部土地対策課

県土づくり本部下水道課

県土整備部下水道課

県土づくり本部農山漁村課

農林水産部農山漁村課

県土づくり本部農地整備課

農林水産部農地整備課

県土づくり本部建築住宅課

県土整備部建築住宅課

県土づくり本部河川砂防課

県土整備部河川砂防課

県土づくり本部森林整備課

農林水産部森林整備課

県土づくり本部交通政策部空港課

地域交流部空港課

県土づくり本部交通政策部新幹線・地域交通課

地域交流部新幹線・地域交通課

県土づくり本部交通政策部道路課

県土整備部道路課

県土づくり本部交通政策部港湾課

地域交流部港湾課

経営支援本部資産活用課

総務部資産活用課

経営支援本部市町支援課

地域交流部市町支援課

経営支援本部統計分析課

総務部統計分析課

3 施行日の前日に前項の表の左欄に掲げる課の職員のうち職の設置に関する規則(昭和31年佐賀県規則第69号)の別表に掲げる職にある者及びこの規則による改正前の佐賀県行政組織規則第21条第1項及び第3項、第22条第1項及び第3項並びに第23条第1項に定める職にある者は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課の職を命ぜられたものとする。

(佐賀県青少年健全育成条例施行規則の一部改正)

4 佐賀県青少年健全育成条例施行規則(昭和52年佐賀県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県私立学校等に関する規則の一部改正)

5 佐賀県私立学校等に関する規則(平成14年佐賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例施行規則の一部改正)

6 佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例施行規則(平成17年佐賀県規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立図書館処務規則の一部改正)

7 佐賀県立図書館処務規則(平成24年佐賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立博物館処務規則の一部改正)

8 佐賀県立博物館処務規則(平成24年佐賀県規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立九州陶磁文化館処務規則の一部改正)

9 佐賀県立九州陶磁文化館処務規則(平成24年佐賀県規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立美術館処務規則の一部改正)

10 佐賀県立美術館処務規則(平成24年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立名護屋城博物館処務規則の一部改正)

11 佐賀県立名護屋城博物館処務規則(平成24年佐賀県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立佐賀城本丸歴史館処務規則の一部改正)

12 佐賀県立佐賀城本丸歴史館処務規則(平成24年佐賀県規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(保健師助産師看護師法施行細則の一部改正)

13 保健師助産師看護師法施行細則(昭和60年佐賀県規則第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例施行規則の一部改正)

14 佐賀県危険な薬物から県民の命とくらしを守る条例施行規則(平成26年佐賀県規則第95号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県中小企業労働相談所規則の一部改正)

15 佐賀県中小企業労働相談所規則(昭和31年佐賀県規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県中小企業調停審議会規則の一部改正)

16 佐賀県中小企業調停審議会規則(昭和33年佐賀県規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則の一部改正)

17 佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則(昭和58年佐賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県種畜検査施行規則の一部改正)

18 佐賀県種畜検査施行規則(昭和34年佐賀県規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則の一部改正)

19 佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則(平成5年佐賀県規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県漁船法施行細則の一部改正)

20 佐賀県漁船法施行細則(昭和26年佐賀県規則第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県遊漁船業者登録簿閲覧規則の一部改正)

21 佐賀県遊漁船業者登録簿閲覧規則(平成15年佐賀県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

22 佐賀県屋外広告物条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県開発登録簿閲覧規則の一部改正)

23 佐賀県開発登録簿閲覧規則(昭和46年佐賀県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県美しい景観づくり審議会規則の一部改正)

24 佐賀県美しい景観づくり審議会規則(平成20年佐賀県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宅地建物取引業者名簿等閲覧規則の一部改正)

25 宅地建物取引業者名簿等閲覧規則(昭和27年佐賀県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県営住宅条例施行規則の一部改正)

26 佐賀県営住宅条例施行規則(平成9年佐賀県規則第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県首都圏営業本部管理規則の一部改正)

27 佐賀県首都圏営業本部管理規則(昭和56年佐賀県規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公報発行規則の一部改正)

28 佐賀県公報発行規則(昭和55年佐賀県規則第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公益認定等審議会条例施行規則の一部改正)

29 佐賀県公益認定等審議会条例施行規則(平成20年佐賀県規則第64号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公有財産規則の一部改正)

30 佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県庁舎管理規則の一部改正)

31 佐賀県庁舎管理規則(平成18年佐賀県規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員等の旅費支給規則の一部改正)

32 佐賀県職員等の旅費支給規則(昭和29年佐賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則の一部改正)

33 外部監査契約を締結しようとする相手方の資格を証する書面の閲覧に関する規則(平成11年佐賀県規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県土地開発基金管理規則の一部改正)

34 佐賀県土地開発基金管理規則(昭和45年佐賀県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県証紙代金収納計器取扱規則の一部改正)

35 佐賀県証紙代金収納計器取扱規則(昭和46年佐賀県規則第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(地方税法第396条の規定による知事が指定する職員に関する規則の一部改正)

36 地方税法第396条の規定による知事が指定する職員に関する規則(平成27年佐賀県規則第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子計算組織による給与支給事務等処理規則の一部改正)

37 電子計算組織による給与支給事務等処理規則(昭和48年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(児童手当システムによる児童手当支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

38 児童手当システムによる児童手当支給事務等の処理に関する規則(平成19年佐賀県規則第54号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(子ども手当システムによる子ども手当支給事務の処理に関する規則の一部改正)

39 子ども手当システムによる子ども手当支給事務の処理に関する規則(平成22年佐賀県規則第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

40 退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則(平成26年佐賀県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月10日から施行する。

(佐賀県公有財産規則の一部改正)

2 佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県財務規則の一部改正)

3 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

2 退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則(平成26年佐賀県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子計算組織による給与支給事務等処理規則の一部改正)

3 電子計算組織による給与支給事務等処理規則(昭和48年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月10日から施行する。

(佐賀県財務規則の一部改正)

2 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年規則第38号)

この規則は、平成29年10月6日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第27号)

この規則は、平成30年7月18日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一部改正)

2 附属機関の委員その他の構成員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(昭和31年佐賀県規則第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職の設置に関する規則の一部改正)

3 職の設置に関する規則(昭和31年佐賀県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公有財産規則の一部改正)

4 佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県財務規則の一部改正)

5 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第1号)

この規則は、令和元年5月8日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和元年11月25日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(佐賀県県税条例施行規則の一部改正)

2 佐賀県県税条例施行規則(昭和30年佐賀県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公有財産規則の一部改正)

3 佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県中小企業調停審議会規則の一部改正)

4 佐賀県中小企業調停審議会規則(昭和33年佐賀県規則第75号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則の一部改正)

5 佐賀県貸金業者登録簿閲覧規則(昭和58年佐賀県規則第56号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月7日から施行する。

(佐賀県財務規則の一部改正)

2 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公有財産規則の一部改正)

3 佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(佐賀県財務規則の一部改正)

2 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(佐賀県屋外広告物条例施行規則の一部改正)

2 佐賀県屋外広告物条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公有財産規則の一部改正)

3 佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県開発登録簿閲覧規則の一部改正)

4 佐賀県開発登録簿閲覧規則(昭和46年佐賀県規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県財務規則の一部改正)

5 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(佐賀県公有財産規則の一部改正)

2 佐賀県公有財産規則(昭和40年佐賀県規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(電子計算組織による給与支給事務等処理規則の一部改正)

3 電子計算組織による給与支給事務等処理規則(昭和48年佐賀県規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県財務規則の一部改正)

4 佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立博物館処務規則の一部改正)

5 佐賀県立博物館処務規則(平成24年佐賀県規則第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立九州陶磁文化館処務規則の一部改正)

6 佐賀県立九州陶磁文化館処務規則(平成24年佐賀県規則第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立美術館処務規則の一部改正)

7 佐賀県立美術館処務規則(平成24年佐賀県規則第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立名護屋城博物館処務規則の一部改正)

8 佐賀県立名護屋城博物館処務規則(平成24年佐賀県規則第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県立佐賀城本丸歴史館処務規則の一部改正)

9 佐賀県立佐賀城本丸歴史館処務規則(平成24年佐賀県規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則の一部改正)

10 退職手当管理システムによる退職手当支給事務等の処理に関する規則(平成26年佐賀県規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年1月10日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第52号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年規則第55号)

この規則は、令和5年12月25日から施行する。

(令和5年規則第57号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

別表(第20条関係)

(平30規則33・平31規則24・令2規則19・令2規則73・令3規則14・一部改正)

所管する部

現地機関の名称

政策部

首都圏事務所

消防学校

危機管理・報道局

防災航空センター

総務部

自治修習所

公文書館

県税事務所

地域交流部

国際交流プラザ

佐賀空港事務所

博物館

九州陶磁文化館

美術館

名護屋城博物館

佐賀城本丸歴史館

県民環境部

図書館

消費生活センター

環境センター

健康福祉部

保健福祉事務所

保健所

総合福祉センター

衛生薬業センター

身体障害者更生相談所

地域生活リハビリセンター

療育支援センター

九千部学園

知的障害者更生相談所

児童相談所

虹の松原学園

婦人相談所

精神保健福祉センター

食肉衛生検査所

産業労働部

関西・中京事務所

窯業技術センター

工業技術センター

産業技術学院

農林水産部

農林事務所

農業技術防除センター

上場営農センター

農業試験研究センター

農業大学校

果樹試験場

茶業試験場

畜産試験場

家畜保健衛生所

水産振興センター

高等水産講習所

林業試験場

県土整備部

土木事務所

ダム管理事務所

有明海沿岸道路整備事務所

佐賀県行政組織規則

平成28年3月31日 規則第20号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 組織/第2節 知事部局
沿革情報
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年1月6日 規則第1号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年7月7日 規則第34号
平成29年10月5日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第14号
平成30年7月17日 規則第27号
平成30年9月28日 規則第33号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年5月7日 規則第1号
令和元年11月22日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年10月6日 規則第59号
令和2年12月28日 規則第73号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第20号
令和5年1月6日 規則第1号
令和5年2月10日 規則第3号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年10月31日 規則第52号
令和5年12月22日 規則第55号
令和5年12月28日 規則第57号