○宅地建物取引業者名簿等閲覧規則

昭和27年9月10日

佐賀県規則第34号

宅地建物取引業法施行規則(昭和27年建設省令第18号)第5条の規定に基き〔宅地建物取引業者登録簿等閲覧規則〕を次のように定める。

宅地建物取引業者名簿等閲覧規則

(昭40規則15・改称)

第1条 宅地建物取引業者名簿閲覧所を佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県県土整備部建築住宅課内に置く。

(昭40規則15・平元規則59・平4規則66・平16規則16・平28規則20・一部改正)

第2条 閲覧所における宅地建物取引業者名簿等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(平元規則59・全改、平4規則66・一部改正、平17規則128・旧第3条繰上)

第3条 宅地建物取引業者名簿等は、いかなる理由があっても閲覧所外に持ち出してはならない。

(昭40規則15・一部改正、平17規則128・旧第4条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年規則第15号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(平成元年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成4年規則第66号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成13年規則第37号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

宅地建物取引業者名簿等閲覧規則

昭和27年9月10日 規則第34号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第3節 宅地
沿革情報
昭和27年9月10日 規則第34号
昭和40年3月31日 規則第15号
平成元年8月5日 規則第59号
平成4年8月31日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年9月28日 規則第128号
平成28年3月31日 規則第20号