○佐賀県証紙代金収納計器取扱規則

昭和46年10月20日

佐賀県規則第67号

佐賀県証紙代金収納計器取扱規則をここに公布する。

佐賀県証紙代金収納計器取扱規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県県税条例(昭和30年佐賀県条例第23号。以下「条例」という。)第111条の7第3項及び第113条の2第7項の規定に基づき、証紙代金収納計器による自動車税の環境性能割及び自動車税の種別割の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(平21規則44・平29規則25・令元規則8・一部改正)

(収納印の押印による納付の方法)

第2条 条例第111条の6第1項若しくは第113条の2第3項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第161条の規定によって自動車税の環境性能割(当該自動車税の環境性能割に係る延滞金を含む。以下同じ。)又は自動車税の種別割を納付する者(以下「納税義務者」という。)は、当該自動車税の環境性能割額又は自動車税の種別割額に相当する金額を次条第1項の計器取扱人に納入し、第8条第1項の収納計器により、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定める自動車税の環境性能割又は自動車税の種別割の申告書に、当該納入金額に相当する金額を表示した証紙代金収納印(様式第1号。以下「収納印」という。)の押印を受けて、当該申告書を佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

2 佐賀県税事務所長は、前項の申告書を受理したときは、これを審査のうえ納税義務者に前項の申告書に準じた書類に佐賀県県税条例施行規則で定める自動車税環境性能割・自動車税種別割納税済印を押印して交付する。

(昭63規則23・平10規則31・平21規則44・平29規則25・令元規則8・一部改正)

(計器取扱人の指定)

第3条 前条第1項に規定する収納印の押印(以下「押印業務」という。)は、知事の指定する証紙代金収納計器取扱人(以下「計器取扱人」という。)が行なうものとする。

2 計器取扱人は、押印業務を行うために必要な資力及び信用を有し、かつ、納税義務者の自動車税の環境性能割及び自動車税の種別割の納付について利便を与えることができると認められる者のうちから知事が指定する。

3 計器取扱人の指定を受けようとする者は、証紙代金収納計器取扱人指定申請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

4 計器取扱人の指定は、計器取扱人の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称。以下同じ。)並びに第8条第1項の収納計器の設置場所(以下「収納計器取扱所」という。)につき行なうものとする。

5 知事は、計器取扱人を指定したときは、これを告示する。

(平10規則31・平21規則44・令元規則8・一部改正)

(計器取扱人証の交付)

第4条 知事は、計器取扱人を指定したときは、証紙代金収納計器取扱人証(様式第4号)を交付する。

(平10規則31・一部改正)

(計器取扱人の指定の変更)

第5条 計器取扱人が住所若しくは氏名を変更したとき、又は収納計器取扱所を変更しようとするときは、すみやかに証紙代金収納計器取扱人証を添えて証紙代金収納計器取扱人指定事項変更申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。

2 第3条第5項及び前条の規定は、計器取扱人の指定事項の変更について準用する。

(平10規則31・一部改正)

(計器取扱人の指定の取消し等)

第6条 知事は、計器取扱人が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことがある。

(1) 第8条第1項の収納計器を不正に使用したとき。

(2) 押印業務を行うために必要な資力若しくは信用を失い、又は納税義務者の自動車税の環境性能割及び自動車税の種別割の納付について利便を与えることができなくなったと認められたとき。

(3) この規則に違反したとき。

(4) その他知事が必要と認めたとき。

2 計器取扱人が次の各号の一に該当する場合は、当該各号に定める日をもって、その指定が取り消されたものとみなす。

(1) 計器取扱人が押印業務を廃止したとき。 廃止の日

(2) 計器取扱人が死亡(法人にあっては解散)したとき。 死亡(法人にあっては解散)の日

3 知事は、第1項の規定により計器取扱人の指定を取り消したときは、証紙代金収納計器取扱人指定取消通知書(様式第6号)により、当該計器取扱人に通知する。

4 第1項の規定により計器取扱人の指定を取り消されたとき、又は第2項各号に掲げる事実が生じたときは、計器取扱人であった者又はその相続人若しくは家族(法人にあっては清算人若しくは破算管財人)は、すみやかに、証紙代金収納計器取扱人証を知事に返納しなければならない。

5 計器取扱人は押印業務を廃止しようとするときは証紙代金収納計器押印業務廃止届(様式第7号)を廃止しようとする日前60日までに、計器取扱人の相続人又は家族(法人にあっては清算人又は破算管財人)は計器取扱人が死亡(法人にあっては解散)したときは証紙代金収納計器取扱人死亡(解散)(様式第8号)を直ちに、知事に提出しなければならない。

6 第3条第5項の規定は、第1項及び第2項の規定による指定の取消しについて準用する。

(平10規則31・平21規則44・令元規則8・一部改正)

(収納計器取扱所の標識)

第7条 計器取扱人は、収納計器取扱所の見やすいところに、収納計器取扱所の標識(様式第9号)を掲げなければならない。

(平10規則31・一部改正)

(収納計器の指定)

第8条 押印業務は、知事の指定する収納計器で行なうものとする。

2 計器取扱人は、収納計器の指定を受けようとするときは、証紙代金収納計器指定申請書(様式第10号)を知事に提出するとともに、当該指定を受けようとする証紙代金収納計器を提示しなければならない。

3 知事は、第1項の規定により収納計器の指定をしたときは、証紙代金収納計器指定通知書(様式第11号)により、当該計器取扱人に通知する。

(平10規則31・一部改正)

(収納計器の指定の取消し等)

第9条 知事は、計器取扱人が収納計器を使用しなくなったときは、当該収納計器の指定を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定により収納計器の指定を取り消したときは、証紙代金収納計器指定取消通知書(様式第12号)により、当該計器取扱人に通知する。

3 計器取扱人は、収納計器の使用を廃止しようとするときは、証紙代金収納計器使用廃止届(様式第13号)に当該収納計器に係る収納印を添えて、知事に提出しなければならない。

(平10規則31・一部改正)

(収納計器の取扱い)

第10条 計器取扱人は、収納計器を知事の指示するところに従い、押印業務に使用するものとし、押印業務以外の目的に使用してはならない。

2 計器取扱人は、第12条第2項の規定により発行を受けた収納計器使用限度額設定書(様式第14号。以下「設定書」という。)に記載された金額を限度として収納計器を使用しなければならない。

3 知事は、自動車税の環境性能割及び自動車税の種別割の保全上必要があると認めるときは、収納計器に封を施すことがある。

(平10規則31・平21規則44・令元規則8・一部改正)

(印影の無効)

第11条 著しく汚染し、又はき損した収納印の印影は、無効とする。

(設定書の発行及び取扱手数料の支払)

第12条 計器取扱人は、設定書の発行を受けようとするときは、証紙代金収納計器取扱人証を提示のうえ、収納計器使用限度額設定申請書(様式第15号)を佐賀県税事務所長に提出し、設定書に記載された金額から次条の規定による取扱手数料を差し引いた金額を指定金融機関に納入し、その旨を佐賀県税事務所長に申し出なければならない。

2 佐賀県税事務所長は、前項の納入を確認のうえ、計器取扱人に設定書を発行するものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(平10規則31・平21規則44・平28規則20・令元規則8・一部改正)

(取扱手数料)

第13条 収納計器取扱手数料は、設定書に記載された金額のうち、当該年度において既に発行された設定書の金額との合計額の5億円までの分に属する分については1万分の104.5を、5億円を超え10億円までの分に属する分については1万分の77.0を、10億円を超える分に属する分については1万分の33.0をそれぞれ乗じて得た金額の合計額とする。

(平13規則46・全改、平16規則15・平21規則44・平26規則57・令元規則8・一部改正)

(過納金の還付又は再設定書の発行)

第14条 計器取扱人は、次の各号に掲げる過納となった金額の還付を受け、又は収納計器使用限度額の再設定(第4項及び第5項において「再設定」という。)を受けることができる。

(1) 収納計器により明瞭に表示された印影であって、誤表示その他やむを得ない事情により自動車税の環境性能割又は自動車税の種別割の納付のために使用されなかったものに係る表示金額に相当する金額

(2) 第9条第1項の規定により収納計器の指定を取り消されたことにより、当該収納計器により表示された自動車税の環境性能割額及び自動車税の種別割額に相当する金額の累計額が第12条第2項の規定により発行を受けた設定書に記載された金額に満たないこととなった場合におけるその差額に相当する金額

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、還付申請書(様式第16号)及び請求書(様式第17号)に、同項第1号の自動車税の環境性能割若しくは自動車税の種別割の納付のために使用されなかった印影(第4項において「誤表示印影」という。)又は第1項第2号の設定書で収納計器により同号に規定する差額に相当する金額が表示されたものを添えて、佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

3 佐賀県税事務所長は、計器取扱人から前項の還付の申請があった場合は、これを審査のうえ、還付することが相当であると認めるときは、第1項の還付を受けることができる金額から当該金額に係る取扱手数料を差し引いた額を還付する。

4 第1項の規定により再設定を受けようとする者は、収納計器使用限度額再設定申請書(様式第17号の2)に、誤表示印影を添えて、佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

5 佐賀県税事務所長は、計器取扱人から前項の申請があった場合は、これを審査のうえ、再設定することが相当であると認めるときは、再設定を行い、当該計器取扱人に対し収納計器使用限度額再設定書(様式第17号の3)を発行するものとする。

(平10規則31・平21規則44・令元規則8・令3規則21・一部改正)

(記帳義務)

第15条 計器取扱人は、収納計器取扱所に、証紙代金収納計器使用状況記録簿(様式第18号)を備え、毎日所定の事項を記載し、収納計器の使用の状況を明らかにしておかなければならない。

2 前項の証紙代金収納計器使用状況記録簿は、毎年3月31日に閉鎖し、保存しなければならない。

(平10規則31・一部改正)

(報告)

第16条 計器取扱人は、毎月1日から同月末日までの期間中における収納計器の使用の状況について、翌月10日までに証紙代金収納計器使用状況報告書(様式第19号)を佐賀県税事務所長に提出しなければならない。

(平10規則31・旧第17条繰上・一部改正、平21規則44・一部改正)

(補則)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、知事が別に定める。

(平10規則31・旧第18条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年11月1日から施行する。

(佐賀県自動車税及び自動車取得税証紙の様式及び取扱いに関する規則の廃止)

2 佐賀県自動車税及び自動車取得税証紙の様式及び取扱いに関する規則(昭和44年佐賀県規則第25号)は、廃止する。

(佐賀県自動車税及び自動車取得税証紙の様式及び取扱いに関する規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、現に自動車税・自動車取得税証紙売りさばき人に対して販売され、又は納税義務者に対して売りさばかれている佐賀県自動車税及び自動車取得税証紙の返還については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、様式第2号その1から様式第2号その3までの改正規定及び様式第18号の改正規定(「昭和」を削る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成9年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成10年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則(以下この条において「旧規則」という。)第4条の規定により交付を受けた証紙代金収納計器取扱人証は、この規則による改正後の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則第4条の規定により交付を受けた証紙代金収納計器取扱人証とみなす。

2 旧規則第14条第1項第2号に規定する過納となった金額の還付については、なお従前の例による。

3 旧規則第17条及び様式第21号の規定は、平成10年4月1日前における収納計器の使用の状況の報告については、なおその効力を有する。

4 旧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(佐賀県税条例施行規則の一部改正)

第3条 佐賀県税条例施行規則(昭和30年佐賀県規則第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則、佐賀県恩給金支払事務取扱規則、佐賀県証紙代金収納計器取扱規則及び佐賀県公有財産規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年規則第81号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則(以下「新規則」という。)第13条に規定する収納計器取扱手数料は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から適用し、施行日前の収納計器取扱手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の佐賀県証紙代金収納計器取扱規則(以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定により知事に提出された申告書、旧規則第12条第1項の規定により税務課長に提出された申請書、旧規則第14条第2項の規定により知事に提出された申請書及び旧規則第16条の規定により知事に提出された報告書は、新規則の当該規定により佐賀県税事務所長に提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第2条第2項の規定により知事が交付した納税済書、旧規則第12条第2項の規定により税務課長が発行した設定書及び旧規則第14条第3項の規定により知事がした還付は、新規則の当該規定により佐賀県税事務所長がしたものとみなす。

5 旧規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成26年規則第57号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中佐賀県県税条例施行規則第8条の7第2項の改正規定(「自動車税」の次に「の種別割」を加える部分を除く。)並びに第8条の8及び様式第62号その4を削る改正規定並びに第3条中佐賀県証紙代金収納計器取扱規則第12条及び様式第19号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県県税条例施行規則及び佐賀県証紙代金収納計器取扱規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令元規則8・全改)

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様式第2号その1から様式第2号その3まで 削除

(平21規則44)

(昭52規則37・平2規則33・平20規則81・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平10規則31・平21規則44・令元規則8・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・令元規則8・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・令3規則21・一部改正)

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(平10規則31・全改、平21規則44・令3規則21・一部改正)

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(平10規則31・全改、平13規則46・平21規則44・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平2規則33・一部改正、平10規則31・旧様式第17号繰上、平21規則44・令3規則21・一部改正)

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(昭52規則37・平元規則36・平2規則33・平9規則29・一部改正、平10規則31・旧様式第18号繰上・一部改正、平13規則46・平19規則36・令3規則21・一部改正)

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(令3規則21・追加)

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(令3規則21・追加)

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(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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佐賀県証紙代金収納計器取扱規則

昭和46年10月20日 規則第67号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 財務/第3章 県税
沿革情報
昭和46年10月20日 規則第67号
昭和52年5月1日 規則第37号
昭和63年3月31日 規則第23号
平成元年3月31日 規則第36号
平成2年4月1日 規則第33号
平成9年3月28日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第46号
平成16年3月31日 規則第15号
平成19年3月30日 規則第36号
平成19年4月23日 規則第45号
平成20年11月28日 規則第81号
平成21年3月31日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第57号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第25号
令和元年7月2日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第21号