○佐賀県中小企業調停審議会規則

昭和33年11月19日

佐賀県規則第75号

佐賀県中小企業調停審議会規則をここに公布する。

佐賀県中小企業調停審議会規則

(趣旨)

第1条 佐賀県中小企業調停審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会長の職務)

第2条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、知事に諮問に応じて会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前項の場合には、議長は、委員として議決に加わることができない。

(参考人)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせ又は説明させることができる。

(議事録)

第5条 議事については、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録には、議長及び出席した委員のうち、あらかじめ定める委員2名が署名しなければならない。

(答申)

第6条 会長は、審議会が調査審議した事項を、その終了後遅滞なく知事に答申しなければならない。

(事務)

第7条 審議会の事務は、産業労働部産業政策課において処理する。

(平元規則39・平13規則22・平16規則16・平28規則20・令2規則19・一部改正)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか審議会に関して必要な事項は、そのつど知事が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

佐賀県中小企業調停審議会規則

昭和33年11月19日 規則第75号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第1章 商工/第1節 中小企業
沿革情報
昭和33年11月19日 規則第75号
平成元年3月31日 規則第39号
平成13年3月30日 規則第22号
平成16年3月31日 規則第16号
平成28年3月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第19号