○佐賀県公益認定等審議会条例施行規則

平成20年8月8日

佐賀県規則第64号

佐賀県公益認定等審議会条例施行規則をここに公布する。

佐賀県公益認定等審議会条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県公益認定等審議会条例(平成20年佐賀県条例第2号。以下「条例」という。)第11条第2項の規定に基づき、佐賀県公益認定等審議会の庶務に関し必要な事項を定めるものとする。

(総務部以外の部等で処理させることができる事項)

第2条 条例第11条第2項に規定する審議会の庶務のうち規則で定めるものは、次のとおりとする。

(1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第27条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問

(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第128条第1項の規定による報告の徴収、立入検査及び質問

(平23規則38・平28規則20・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県公益認定等審議会条例施行規則

平成20年8月8日 規則第64号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第1編 総規/第9章 その他
沿革情報
平成20年8月8日 規則第64号
平成23年6月7日 規則第38号
平成28年3月31日 規則第20号