○佐賀県私立学校等に関する規則

平成14年3月29日

佐賀県規則第44号

佐賀県私立学校等に関する規則をここに公布する。

佐賀県私立学校等に関する規則

私立学校法施行細則(昭和31年佐賀県規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び私立学校法(昭和24年法律第270号)の規定に基づき、知事の所管に属する私立学校、私立の専修学校及び私立の各種学校並びに学校法人及び私立学校法第64条第4項に規定する法人(以下「準学校法人」という。)に関する事務手続について、他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(学校設置認可申請等)

第2条 学校教育法第4条第1項の規定により次の各号に掲げる事項の認可を受けようとする者は、それぞれ当該各号に定める申請書を当該事項を行おうとする日の3月前までに知事に提出しなければならない。

(1) 私立学校の設置 学校設置認可申請書(様式第1号)

(2) 私立学校の廃止 学校廃止認可申請書(様式第2号)

(3) 私立高等学校(私立中等教育学校の後期課程を含む。次号において同じ。)の課程の設置 課程設置認可申請書(様式第3号)

(4) 私立高等学校の課程の廃止 課程廃止認可申請書(様式第4号)

(5) 私立高等学校等(私立高等学校及び私立中等教育学校の後期課程をいう。以下同じ。)の学科の設置 学科設置認可申請書(様式第5号)

(6) 私立高等学校等の学科の廃止 学科廃止認可申請書(様式第6号)

(7) 私立学校の設置者の変更 設置者変更認可申請書(様式第7号)

(8) 私立学校(私立高等学校等の通信制の課程で学校教育法第54条第3項に規定するもの(以下「広域の通信制の課程」という。)を除く。)の収容定員に係る学則の変更 収容定員に係る学則変更認可申請書(様式第8号)

(9) 広域の通信制の課程に係る学則の変更(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第23条第1項第11号に規定する軽微な変更として文部科学省令で定めるものを除く。) 広域通信制課程学則変更認可申請書(様式第9号)

(平15規則20・平20規則5・令5規則35・一部改正)

(授業の停止)

第3条 私立学校の設置者は、私立学校の授業を1週間以上停止しようとするときは、その旨を授業停止届(様式第10号)により知事に届け出なければならない。

(学校長採用届)

第4条 学校教育法第10条の規定による届出は、学校長採用届(様式第11号)により行わなければならない。

(学校教育法施行令第27条の2第1項の規定による届出)

第5条 令第27条の2第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める届出書により行わなければならない。

(1) 私立学校の目的を変更しようとするとき 目的変更届(様式第12号)

(2) 私立学校の名称を変更しようとするとき 名称変更届(様式第13号)

(3) 私立学校の位置を変更しようとするとき 位置変更届(様式第14号)

(4) 学則の変更(令第23条第1項第11号及び第12号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき 学則変更届(様式第15号)

(5) 私立高等学校等の専攻科又は別科を設置しようとするとき 専攻科(別科)設置届(様式第16号)

(6) 私立高等学校等の専攻科又は別科を廃止しようとするとき 専攻科(別科)廃止届(様式第17号)

(7) 分校を設置しようとするとき 分校設置届(様式第18号)

(8) 分校を廃止しようとするとき 分校廃止届(様式第19号)

(9) 経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき 経費の見積り及び維持方法の変更届(様式第20号)

(10) 校地、運動場その他直接保育又は教育の用に供する土地に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更をしようとするとき 校地等変更届(様式第21号)

(11) 校舎その他直接保育又は教育の用に供する建物に関する権利を取得し、若しくは処分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの現状に重要な変更を加えようとするとき 校舎等変更届(様式第22号)

(令5規則35・一部改正)

(私立の専修学校への準用等)

第6条 第2条(第5号第6号第8号及び第9号を除く。)から前条(第1号第5号第6号及び第9号を除く。)までの規定は、私立の専修学校について準用する。この場合において、第2条中「第4条第1項」とあるのは「第130条第1項」と、第4条中「第10条」とあるのは「第133条第1項において準用する同法第10条」と、前条中「令第27条の2第1項」とあるのは「学校教育法第131条」と、同条第4号中「学則の変更(令第23条第1項第11号及び第12号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき」とあるのは「学則を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。

2 学校教育法第130条の規定による私立の専修学校の目的の変更の認可を受けようとする者は、変更しようとする日の3月前までに目的変更認可申請書(様式第23号)を知事に提出しなければならない。

(平15規則20・平20規則5・令5規則35・一部改正)

(私立の各種学校への準用)

第7条 第2条(第9号を除く。)から第5条(第5号第6号及び第9号を除く。)までの規定は、私立の各種学校について準用する。この場合において、第2条中「第4条第1項」とあるのは「第134条第2項において準用する同法第4条第1項」と、第4条中「第10条」とあるのは「第134条第2項において準用する同法第10条」と、第5条中「第27条の2第1項」とあるのは「第27条の3」と、同条第4号中「学則の変更(令第23条第1項第11号及び第12号に規定する学則の変更を除く。)をしようとするとき」とあるのは「学則(収容定員に係るものを除く。)を変更しようとするとき」と読み替えるものとする。

(平15規則20・平20規則5・令5規則35・一部改正)

(私立学校審議会の組織)

第8条 私立学校法第9条第1項の規定に基づき設置する佐賀県私立学校審議会(以下「審議会」という。)は、委員12人をもって組織する。

2 委員は、教育に関し学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。

(平17規則56・一部改正)

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(平16規則16・平28規則20・一部改正)

第10条及び第11条 削除

(平17規則56)

(学校法人等の寄附行為の認可)

第12条 私立学校法第30条第1項又は同法第64条第5項において準用する同法第30条第1項の規定により学校法人又は準学校法人(以下「学校法人等」という。)の寄附行為の認可を申請しようとする者は、学校法人等を設立しようとする日の3月前までに、学校法人等寄附行為認可申請書(様式第26号)を知事に提出しなければならない。

(令3規則19・一部改正)

(学校法人等の寄附行為の変更)

第13条 私立学校法第45条第1項又は同法第64条第5項において準用する同法第45条第1項の規定により寄附行為の変更の認可を受けようとする者は、学校法人等寄附行為変更認可申請書(様式第27号)を知事に提出しなければならない。

2 私立学校法第45条第2項又は同法第64条第5項において準用する同法第45条第2項の規定による届出は、学校法人等寄附行為変更届(様式第27号の2)により行わなければならない。

(平15規則20・一部改正)

(学校法人等の解散)

第14条 私立学校法第50条第2項又は同法第64条第5項において準用する同法第50条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとする者は、その解散しようとする日の3月前までに、学校法人等解散認可(認定)申請書(様式第28号)を知事に提出しなければならない。

2 私立学校法第50条第4項又は同法第64条第5項において準用する同法第50条第4項の規定による届出は、学校法人等解散届(様式第29号)により行わなければならない。

(学校法人等の合併)

第15条 私立学校法第52条第2項又は同法第64条第5項において準用する同法第52条第2項の規定により合併の認可を受けようとする者は、学校法人等合併認可申請書(様式第30号)を知事に提出しなければならない。

(登記の届出等)

第16条 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号)第2条第1項の規定による届出は、登記完了届(様式第31号)により行わなければならない。

2 私立学校法施行令第2条第2項の規定による届出は、役員変更届(様式第32号)により行わなければならない。

(令3規則19・一部改正)

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、私立学校等の事務手続に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第56号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第35号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平15規則20・平19規則8・平20規則5・令2規則9・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平19規則8・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平19規則8・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平19規則8・平20規則5・令2規則9・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平19規則8・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・平19規則8・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平19規則8・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平19規則8・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平19規則8・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平20規則5・令3規則19・一部改正)

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(平19規則8・平20規則5・令3規則19・一部改正)

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様式第24号及び様式第25号 削除

(平17規則56)

(平19規則8・令2規則9・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・令3規則19・一部改正)

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(平15規則20・追加、令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平19規則8・令2規則9・令3規則19・一部改正)

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(平19規則8・令2規則9・令3規則19・一部改正)

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(平17規則56・平19規則8・令2規則9・令3規則19・一部改正)

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佐賀県私立学校等に関する規則

平成14年3月29日 規則第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第3章 学校教育/第2節 私立学校
沿革情報
平成14年3月29日 規則第44号
平成15年3月31日 規則第20号
平成16年3月31日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第56号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年2月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第20号
令和2年3月24日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第35号