○保健師助産師看護師法施行細則

昭和60年8月7日

佐賀県規則第32号

〔保健婦助産婦看護婦法施行細則〕をここに公布する。

保健師助産師看護師法施行細則

(平14規則6・改称)

佐賀県保健婦助産婦看護婦法施行細則(昭和33年佐賀県規則第74号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)、保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号。以下「政令」という。)及び保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14規則6・一部改正)

(准看護師免許証)

第2条 法第12条第5項に規定する准看護師免許証は、様式第1号のとおりとする。

(平14規則6・平20規則74・一部改正)

(准看護師免許の申請書)

第3条 政令第1条の3第2項に規定する准看護師免許の申請書は、様式第2号のとおりとする。

(平14規則6・平20規則74・一部改正)

(准看護師籍の訂正及び准看護師免許証の書換交付の申請)

第4条 政令第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正又は政令第6条第2項の規定による准看護師免許証の書換交付の申請は、准看護師籍訂正(准看護師免許証書換交付)申請書(様式第3号)により行わなければならない。

(平14規則6・平20規則74・一部改正)

(准看護師籍の登録の抹消の申請書)

第5条 政令第4条第2項又は第5条第1項に規定する准看護師籍の登録の抹消の申請書は、様式第4号のとおりとする。

(平14規則6・一部改正)

(准看護師免許証の再交付の申請)

第6条 政令第7条第2項の規定による准看護師免許証の再交付の申請は、准看護師免許証再交付申請書(様式第5号)により行わなければならない。

(平14規則6・一部改正)

(准看護師免許証の返納)

第7条 政令第7条第5項又は第8条第4項の規定による准看護師免許証の返納は、准看護師免許証返納書(様式第6号)により行わなければならない。

(平14規則6・一部改正)

(保健師免状又は看護師免状の返納)

第8条 政令附則第3項の規定による保健師免状又は看護師免状の返納は、保健師免状(看護師免状)返納書(様式第7号)により行わなければならない。

(平14規則6・一部改正)

(准看護師再教育研修の修了の登録の申請)

第9条 法第15条の2第4項の規定による准看護師再教育研修の修了の登録の申請は、准看護師再教育研修修了登録申請書(様式第8号)により行わなければならない。

(平20規則74・追加)

(准看護師再教育研修修了登録証の書換交付の申請)

第10条 准看護師再教育研修を修了した旨の登録を受けた者(以下「准看護師再教育研修修了登録者」という。)は、准看護師再教育研修修了登録証の記載事項に変更を生じたときは、准看護師再教育研修修了登録証書換交付申請書(様式第9号)により准看護師再教育研修修了登録証の書換交付を申請することができる。

(平20規則74・追加)

(准看護師再教育研修修了登録証の再交付の申請)

第11条 准看護師再教育研修修了登録者は、准看護師再教育研修修了登録証を破り、汚し、又は失ったときは、准看護師再教育研修修了登録証再交付申請書(様式第10号)により准看護師再教育研修修了登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の規定により、准看護師再教育研修修了登録証の再交付を受けた者は、失った准看護師再教育研修修了登録証を発見したときは、5日以内に、これを知事に返納しなければならない。

(平20規則74・追加)

(准看護師試験の受験願書)

第12条 省令第27条に規定する准看護師試験の受験願書は、様式第11号のとおりとする。

(平14規則6・一部改正、平20規則74・旧第9条繰下・一部改正)

(准看護師試験の合格証書)

第13条 省令第29条に規定する准看護師試験の合格証書は、様式第12号のとおりとする。

(平14規則6・一部改正、平20規則74・旧第10条繰下・一部改正)

(准看護師試験合格証明書の交付の申請)

第14条 省令第30条第1項の規定により准看護師試験合格証明書の交付を申請しようとする者は、准看護師試験合格証明書交付申請書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則6・一部改正、平20規則74・旧第11条繰下・一部改正)

(助産師名簿の謄本の交付申請)

第15条 省令附則第6項第1号に規定する助産師名簿の謄本の交付を申請しようとする者は、助産師名簿謄本交付申請書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則6・一部改正、平20規則74・旧第12条繰下・一部改正)

(準用)

第16条 第4条から第7条までの規定は、法第51条第1項、法第52条第1項又は法第53条第1項に規定する者が、法、政令及び省令の定めるところにより、籍若しくは名簿の訂正若しくは抹消の申請、免状の書換交付若しくは再交付の申請又は免状の返納を行う場合について準用する。

(平11規則60・一部改正、平20規則74・旧第13条繰下)

(書類の経由等)

第17条 法、政令、省令及びこの規則の規定により知事又は知事を経由して厚生労働大臣若しくは他の都道府県知事に提出する書類(受験及び再教育研修に関するものを除く。)は、保健福祉事務所長を経由しなければならない。

2 保健福祉事務所長は、前項に規定する書類のうち省令第1条の3第2項第1号から第3号まで及び第2条第2項第1号に規定する合格証書の写し並びに省令附則第6項第1号に規定する保健師免状及び看護師免状の写しについては、これを原本と照合しなければならない。

(平9規則20・平13規則1・平14規則6・平18規則28・一部改正、平20規則74・旧第14条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年8月1日から施行する。

(平成11年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成20年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の保健師助産師看護師法施行細則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平15規則25・全改、平16規則16・平28規則20・令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(令5規則6・全改)

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(平14規則6・全改、平18規則28・令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平14規則6・全改、平18規則28・令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平14規則6・全改、平18規則28・令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平14規則6・全改、平18規則28・令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平14規則6・全改、平18規則28・令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平20規則74・追加、令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平20規則74・追加、令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平20規則74・追加、令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平11規則60・全改、平14規則6・平15規則25・一部改正、平20規則74・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平14規則6・全改、平20規則74・旧様式第9号繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)

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(平14規則6・全改、平18規則28・一部改正、平20規則74・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則19・令5規則6・一部改正)

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(平14規則6・全改、平18規則28・一部改正、平20規則74・旧様式第11号繰下・一部改正、令3規則19・令5規則6・一部改正)

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保健師助産師看護師法施行細則

昭和60年8月7日 規則第32号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第6編 衛生/第1章 医務/第6節 助産師 看護師 保健師
沿革情報
昭和60年8月7日 規則第32号
平成2年4月1日 規則第33号
平成9年3月28日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第41号
平成11年7月30日 規則第49号
平成11年12月15日 規則第60号
平成13年1月5日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年2月28日 規則第6号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第28号
平成20年10月7日 規則第74号
平成28年3月31日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第19号
令和5年2月21日 規則第6号