○佐賀県美しい景観づくり審議会規則
平成20年9月12日
佐賀県規則第67号
佐賀県美しい景観づくり審議会規則をここに公布する。
佐賀県美しい景観づくり審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県美しい景観づくり条例(平成20年佐賀県条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、佐賀県美しい景観づくり審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(部会)
第4条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会の事務を掌理する。
(平21規則33・追加)
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。
(平21規則33・旧第4条繰下、平28規則20・一部改正)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
(平21規則33・旧第5条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。