○佐賀県美しい景観づくり審議会規則

平成20年9月12日

佐賀県規則第67号

佐賀県美しい景観づくり審議会規則をここに公布する。

佐賀県美しい景観づくり審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県美しい景観づくり条例(平成20年佐賀県条例第24号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、佐賀県美しい景観づくり審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員(条例第12条第3項の規定により任命された委員を除く。第3項において同じ。)の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を審議会の会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(部会)

第4条 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。

2 部会長は、部会の事務を掌理する。

3 第2条第3項及び前条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「審議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(平21規則33・追加)

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、佐賀県県土整備部において処理する。

(平21規則33・旧第4条繰下、平28規則20・一部改正)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(平21規則33・旧第5条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

佐賀県美しい景観づくり審議会規則

平成20年9月12日 規則第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第3章 都市計画
沿革情報
平成20年9月12日 規則第67号
平成21年3月31日 規則第33号
平成28年3月31日 規則第20号