○佐賀県営住宅条例施行規則

平成9年10月6日

佐賀県規則第53号

佐賀県営住宅条例施行規則をここに公布する。

佐賀県営住宅条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県営住宅条例(平成9年佐賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(県営住宅の名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する県営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(同居親族要件を適用しない入居者の資格)

第2条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者又は60歳未満の者であって昭和31年4月1日以前に生まれたもの

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)に規定する被害者で次のからまでのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護、配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 婦人相談所若しくは配偶者暴力相談支援センターによる配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書が発行されている者又は婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署をいう。)若しくは行政機関若しくは関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援を行っている民間支援団体(婦人保護事業委託団体、地域配偶者暴力協議会参加団体及び補助金等交付団体をいう。)において、配偶者からの暴力の被害を受けていることの確認がなされている者

(9) 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条各号(住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する場合を含む。)に掲げる条件を具備するとみなされる者

(10) 東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律(平成24年法律第48号)第8条に規定する支援対象地域に存する住宅に平成23年3月11日において居住していた者

2 知事は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 知事は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村に意見を求めることができる。

(平24規則11・追加、平25規則50・平26規則83・平27規則2・平28規則18・令4規則18・一部改正)

(裁量階層)

第2条の3 条例第6条第1項第2号ア及び第48条第2号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に次のからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害 前条第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が前条第1項第3号に該当するもの

 前条第1項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者又は60歳未満の者であって昭和31年4月1日以前に生まれたものであり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上、60歳未満の者であって昭和31年4月1日以前に生まれたもの又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平24規則11・追加)

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定により入居の申込みをしようとする者は、県営住宅入居申込書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者収入申告書(様式第2号)

(2) 住民票謄本

(3) 婚姻の予約がある場合は、その予約を証する書類

(4) 県税及び市町村民税を滞納していないことを証する書類

(5) 地方公共団体が住民に賃貸する住宅に居住し、又は居住していた場合は、当該住宅の家賃を滞納していないことを証する書類

(6) その他知事が必要と認める書類

(平14規則36・一部改正)

(入居決定通知)

第4条 条例第8条第2項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、県営住宅入居決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号(条例第53条において準用する場合を含む。)に規定する請書の様式は、様式第4号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の収入を証する書類及び印鑑証明書を添付しなければならない。

3 第1項の請書に記載する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、当該請書に記載された県営住宅に係る家賃の額の12月分に相当する額以上の額とする。ただし、知事が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(令2規則15・一部改正)

(連帯保証人変更承認申請)

第6条 入居者は、連帯保証人の死亡又は辞任の申出その他の事由により連帯保証人を変更しようとするときは、県営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を知事に提出し、その承認を得なければならない。

2 前項の申請書には、新たな連帯保証人が連署した請書を添付しなければならない。

(入居可能日通知)

第7条 条例第11条第4項(条例第53条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、県営住宅入居可能日通知書(様式第6号)により行うものとする。

(同居の承認)

第8条 知事は、次のいずれかに該当する場合においては、条例第12条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が条例第12条第1項第22条第1項第24条第25条若しくは第26条第1項のいずれかの規定に違反した場合又は第40条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合

2 知事は、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、条例第12条第1項の承認をすることができる。

3 条例第12条第1項の承認を得ようとする入居者は、県営住宅同居承認申請書(様式第7号)を知事に提出しなければならない。

4 前項の申請書には、当該入居者と同居しようとする者との関係を証する書類及び当該同居しようとする者の収入を証する書類を添付しなければならない。

(平25規則28・一部改正)

(同居者異動届)

第9条 入居者は、その同居者に異動があったときは、速やかに県営住宅同居者異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、条例第15条第1項の規定による収入の申告を併せて行うときは第11条第1項に規定する様式によるものとし、条例第51条第2項の規定による収入に関する報告を併せて行うときは第19条第1項に規定する様式によるものとする。

(平21規則35・一部改正)

(入居承継承認申請)

第10条 条例第13条第1項(条例第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする者は、県営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本その他の入居の承継の理由となる事実を証する書類、住民票謄本及び請書(添付書類を含む。)を添付しなければならない。

(平25規則28・一部改正)

(収入の申告)

第11条 条例第15条第1項の規定による収入の申告は、収入申告書(様式第10号)を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証する書類を添付しなければならない。

(収入の把握の方法)

第11条の2 条例第15条第2項に規定する規則で定める方法は、条例第34条第1項の規定による入居者の雇主、入居者の取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。

(平29規則37・追加)

(住宅等不使用届)

第12条 入居者は、条例第23条(条例第47条第53条又は第61条において準用する場合を含む。)に規定する届出をしようとするときは、県営住宅等不使用届(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第13条 条例第25条ただし書(条例第47条又は第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、県営住宅用途併用承認申請書(様式第12号)を知事に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第14条 条例第26条第1項ただし書(条例第47条又は第53条において準用する場合を含む。)の承認を得ようとする入居者は、県営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第13号)に設計書等を添えて知事に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第26条第1項ただし書(条例第47条又は第53条において準用する場合を含む。)の承認を得て、県営住宅の模様替又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第14号)を知事に提出し、住宅監理員又は知事の指定した者の検査を受けなければならない。

(高額所得者明渡期限延長申請)

第15条 条例第30条第4項の申出は、高額所得者明渡期限延長申請書(様式第15号)に当該申出の理由となるべき事実を証する書類を添えて、知事に提出して行わなければならない。

(新たに整備される県公営住宅への入居)

第16条 条例第36条の申出は、建替住宅入居申出書(様式第16号)を知事に提出して行わなければならない。

(条例第38条の2の規定により減額する家賃の額)

第16条の2 条例第38条の2の規定により減額する家賃の額は、改善後の県公営住宅の家賃の額から改善前の県公営住宅の最終の家賃の額を控除した額に、次の表の左欄に掲げる改善後の県公営住宅に係る入居期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

改善後の県公営住宅に係る入居期間

1年以下の場合

3分の2

1年を超え2年以下の場合

3分の1

(平14規則36・追加)

(社会福祉事業等使用許可申請書等)

第17条 条例第42条第1項に規定する書面の様式は、様式第17号によるものとする。

2 条例第45条の規定による報告は、社会福祉事業等使用変更報告書(様式第18号)を知事に提出して行わなければならない。

(県改良住宅の家賃)

第18条 条例第49条の規定による県改良住宅の家賃は、別表第2のとおりとする。

(県改良住宅の収入報告)

第19条 条例第51条第2項の規定による収入の報告は、収入報告書(様式第19号)を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の報告書には、入居者及び現に同居する親族の収入を証する書類を添付しなければならない。

(県改良住宅の割増賃料の倍率)

第20条 条例第52条第2項に規定する割増賃料の倍率は、次に掲げる表の左欄に定める区分に応じ、それぞれ右欄に定める倍率とする。

入居者の収入

倍率

114,000円(条例第48条第2号アに該当する場合にあっては、139,000円)を超え158,000円以下の場合

0.3

158,000円を超え191,000円以下の場合

0.5

191,000円を超える場合

0.8

(平21規則35・一部改正)

(駐車場の名称及び位置)

第21条 条例第54条に規定する駐車場の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

(駐車場の使用申込み)

第22条 条例第55条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、駐車場使用申込書(様式第20号)を知事に提出しなければならない。

(平14規則36・全改)

(駐車場使用決定通知)

第23条 条例第55条第2項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

(駐車場使用開始可能日通知)

第24条 条例第57条第4項の規定による通知は、駐車場使用開始可能日通知書(様式第22号)により行うものとする。

(駐車場の使用料)

第25条 条例第58条第1項の規定による駐車場の使用料は、別表第3のとおりとする。

(住宅監理員)

第26条 条例第63条第1項に規定する住宅監理員は、県土整備部建築住宅課長、副課長及び県営住宅の管理又は建設に関する事務を担当する職員をもってこれに充てる。

(平14規則36・全改、平16規則37・平28規則20・一部改正)

(住宅管理人)

第27条 条例第63条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、県営住宅の団地ごとに、次に掲げる基準により、知事が委嘱する。

(1) 木造住宅については、30戸に1人

(2) 高層耐火及び中層耐火構造住宅については、1棟に1人

(3) 特殊耐火及び簡易耐火構造住宅であって浄化槽を有するものについては、2棟に1人

(4) 特殊耐火及び簡易耐火構造住宅であってくみ取式便槽を有するものについては、3棟に1人

2 管理人は、次の条件を備えている者でなければならない。

(1) 身体健全な成年者であって、県営住宅の管理を行う意思及び能力を有する者であること。

(2) 身元が確実な者であること。

3 管理人の委嘱を受けた者は、誓約書(様式第23号)を知事に提出しなければならない。

4 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、管理人を解嘱することができる。

(1) 管理人が、第2項に規定する条件を欠くに至ったとき。

(2) 第1項各号の基準に該当しなくなったため管理人の減員を必要とするとき。

(平12規則106・一部改正)

第28条 条例第63条第4項に規定する入居者との連絡等の事務は、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 家賃の納入通知書の配布及び納付の督励

(2) 県営住宅の入居又は退去の確認及びその報告

(3) 県営住宅並びに共同施設及び地区施設(以下「県営住宅等」という。)の保全管理等に関する意見の進達又は必要事項の報告及び処理

(4) その他入居者の保管義務の履行状況の監視

(平17規則83・一部改正)

(管理人手当)

第29条 知事は、管理人に対し当該管理人の管理する県営住宅の構造、管理範囲及び管理戸数に従い、別表第4に掲げる基準の範囲内において、手当を支給する。

(立入検査証)

第30条 条例第64条第3項に規定する住宅監理員等の身分を示す証票の様式は、立入検査証(様式第24号)による。

(指定管理者)

第31条 条例第65条第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は、指定管理者指定申請書に次に掲げる書類を添付して、これを知事に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 法人にあっては、法人登記簿の謄本

(3) 指定管理者指定申請書を提出する直近2事業年度における決算に関する書類

(4) その他知事が必要と認める書類

(平17規則83・追加)

第32条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。

(1) 県営住宅等の設置目的の確実な実施が見込まれること。

(2) 県営住宅等の施設の平等利用が確保されること。

(3) 前条第1号の事業計画書の内容が、県営住宅等の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。

(4) 当該事業計画書に沿った管理を行う能力を有していること。

(平17規則83・追加)

第33条 指定管理者は、毎年度終了後3月以内に次に掲げる書類を知事に提出しなければならない。

(1) 県営住宅等の管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(平17規則83・追加)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第21条から第25条までの規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の佐賀県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条から第17条までの規定は適用せず、改正前の佐賀県営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第2条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

3 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成10年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第106号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年規則第40号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成14年9月1日から施行する。

(平成14年規則第55号)

この規則は、平成14年9月1日から施行する。

(平成16年規則第37号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第71号)

この規則中第1条、第2条、第4条、第7条、第8条及び第12条の規定は平成17年1月1日から、その他の規定は平成17年3月1日から施行する。

(平成17年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第129号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第56号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に県改良住宅に入居している者に係る佐賀県営住宅条例(平成9年佐賀県条例第34号)第51条第1項に規定する収入基準及び同条例第52条第1項に規定する割増賃料の限度額については、平成26年3月31日までの間は、この規則による改正後の佐賀県営住宅条例施行規則第20条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第10条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第38号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年規則第50号)

この規則は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の2第1項第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平11規則18・平14規則55・平16規則37・平16規則71・平17規則129・平18規則9・平18規則53・平19規則27・平25規則28・平28規則18・一部改正)

名称

位置

六座町 県営住宅

佐賀市

昭栄 県営住宅

中折 県営住宅

光法 県営住宅

高木瀬 県営住宅

城北 県営住宅

城西 県営住宅

高木 県営住宅

鍋島 県営住宅

新栄 県営住宅

多布施 県営住宅

医大西 県営住宅

医大北 県営住宅

牛島 県営住宅

多布施第二 県営住宅

兵庫 県営住宅

光 県営住宅

築山 県営住宅

栄町 県営住宅

唐津市

和多田 県営住宅

西唐津 県営住宅

山本 県営住宅

養母田 県営住宅

山崎 県営住宅

相賀 県営住宅

神田 県営住宅

中の瀬 県営住宅

上神田 県営住宅

鏡 県営住宅

御見馬場 県営住宅

萱方 県営住宅

鳥栖市

神辺 県営住宅

外町 県営住宅

麓 県営住宅

旭 県営住宅

宿町 県営住宅

京町 県営住宅

加藤田 県営住宅

古賀 県営住宅

鳥栖南部 県営住宅

鎗田 県営住宅

原町 県営住宅

曽根崎 県営住宅

北多久 県営住宅

多久市

莇原 県営住宅

砂原 県営住宅

脇田 県営住宅

伊万里市

岩栗ケ丘 県営住宅

立花 県営住宅

岩栗ケ丘第二 県営住宅

岩栗ケ丘第三 県営住宅

武雄 県営住宅

武雄市

山下 県営住宅

富岡 県営住宅

中野 県営住宅

重ノ木 県営住宅

鹿島市

新方 県営住宅

浜町 県営住宅

西牟田 県営住宅

小城 県営住宅

小城市

神埼 県営住宅

神埼市

本桜 県営住宅

三養基郡基山町

南川原 県営住宅

西松浦郡有田町

三代橋 県営住宅

大町 県営住宅

杵島郡大町町

千場 県営住宅

浦川内 県営住宅

別表第2(第18条関係)

名称

位置

建設年度

構造

1戸当たり家賃月額

高木瀬 県営住宅

佐賀市

42

中層耐火

8,300

43

西唐津 県営住宅

唐津市

40

中層耐火

8,000

別表第3(第21条、第25条関係)

(平11規則18・平12規則106・平13規則40・平14規則36・平14規則55・平16規則37・平18規則63・平19規則27・平19規則56・平22規則25・平25規則28・平25規則38・平26規則13・平28規則18・平31規則21・令元規則17・令4規則18・一部改正)

名称

位置

1区画当たり使用料月額

昭栄 県営住宅駐車場

佐賀市

1,900円

城西 県営住宅駐車場

佐賀市

1,400円

高木 県営住宅駐車場

佐賀市

1,000円

鍋島 県営住宅駐車場

佐賀市

1,100円

兵庫 県営住宅駐車場

佐賀市

1,800円

光 県営住宅駐車場

佐賀市

1,400円

栄町 県営住宅駐車場

唐津市

屋内 2,900円

屋外 2,000円

和多田 県営住宅駐車場

唐津市

1,600円

別表第4(第29条関係)

(平18規則53・一部改正)

住宅管理人手当支給基準

構造

管理の範囲

月手当額

備考

基準給

1戸当たり

 

 

 

耐火構造

給水室、浄化槽担当及び一般管理

900

70

一般管理

400

70

特殊耐火構造

給水室、浄化槽担当及び一般管理

800

70

一般管理

300

70

簡易耐火構造

300

70

木造

300

70

(平25規則28・全改、令3規則19・一部改正)

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(平12規則106・令4規則18・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(平19規則27・平20規則34・平22規則25・平25規則28・令2規則15・令3規則19・一部改正)

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(平12規則106・令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

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(平12規則106・平19規則27・平20規則34・一部改正)

画像

(平12規則106・平14規則36・平19規則27・一部改正)

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(平12規則106・平19規則27・平20規則34・平25規則28・令3規則19・一部改正)

画像

(平21規則35・全改、令4規則18・一部改正)

画像

(平12規則106・一部改正)

画像

(平12規則106・一部改正)

画像

(平12規則106・一部改正)

画像

(平12規則106・一部改正)

画像

(平12規則106・一部改正)

画像

(平12規則106・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(令3規則19・一部改正)

画像

(平21規則35・全改、令4規則18・一部改正)

画像

(平14規則36・全改)

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(平14規則36・全改)

画像

(平20規則34・令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平12規則106・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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佐賀県営住宅条例施行規則

平成9年10月6日 規則第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 土木/第6章 建築/第2節 住宅
沿革情報
平成9年10月6日 規則第53号
平成10年3月31日 規則第28号
平成11年3月29日 規則第18号
平成12年9月29日 規則第106号
平成13年3月30日 規則第40号
平成14年3月29日 規則第36号
平成14年8月30日 規則第55号
平成16年3月31日 規則第37号
平成16年12月28日 規則第71号
平成17年6月1日 規則第83号
平成17年9月30日 規則第129号
平成18年3月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第53号
平成18年4月21日 規則第63号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年6月22日 規則第56号
平成20年3月31日 規則第34号
平成21年3月31日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第25号
平成24年3月23日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第28号
平成25年9月6日 規則第38号
平成25年12月27日 規則第50号
平成26年3月20日 規則第13号
平成26年9月5日 規則第83号
平成27年2月13日 規則第2号
平成28年3月29日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第20号
平成29年10月5日 規則第37号
平成31年3月26日 規則第21号
令和元年9月17日 規則第17号
令和2年3月27日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月29日 規則第18号