○佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程

昭和43年4月1日

佐賀県東部工業用水道規程第7号

佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第13条の規定及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により、佐賀県東部工業用水道に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与及び旅費の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭44東工水規程1・平15東工水規程1・平25東工水規程4・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 現業職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを行政職給料表又は現業職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)又は佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号。以下「現業職給与規則」という。)の適用を受ける職員の例による。

(昭48東工水規程5・昭60東工水規程2・昭62東工水規程3・平4東工水規程2・平28東工水規程3・一部改正)

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号。以下「規則」という。)別表第9行政職給料表級別資格基準表(以下「行政職級別資格基準表」という。)又は現業職給与規則別表第3現業職給料表級別資格基準表(以下「現業職級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(平4東工水規程2・全改)

(初任給)

第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴資格に応じて規則別表第20に定める行政職給料表初任給基準表又は現業職給与規則別表第4に定める現業職給料表初任給基準表に掲げる号給とする。

2 前項の職員がその職務について有用な学歴、免許、経験年数等をその職務の最低限度を超えて有するときは、別に知事が定める場合を除き、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(平4東工水規程2・追加)

(昇格)

第5条 職員を昇格させるときは、行政職級別資格基準表又は現業職級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属している職務の級に2年以上在級していなければ昇格させないものとする。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭48東工水規程5・昭60東工水規程2・一部改正、平4東工水規程2・旧第4条繰下・一部改正)

第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。

(昭48東工水規程5・一部改正、平4東工水規程2・旧第5条繰下・一部改正、平18東工水規程3・一部改正)

(降格)

第6条の2 職員を降格させるときは、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により職員が現に属している職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

(平28東工水規程3・追加)

第6条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平28東工水規程3・追加)

(昇給)

第7条 職員の昇給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により、その者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により決定するものとする。

3 55歳(現業職給与規則の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した職員に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(平18東工水規程3・全改、平25東工水規程4・令元東工水規程1・一部改正)

(降号)

第7条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平28東工水規程3・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員の給与月額)

第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(別表第1の給料表の適用を受ける職員で、当該給料表の備考の4の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、佐賀県東部工業用水道職員就業規程(昭和43年佐賀県東部工業用水道規程第6号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13東工水規程2・追加、令5東工水規程3・一部改正)

(任期付職員の給与月額等)

第8条の2 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

382,000

2

431,000

3

484,000

4

547,000

5

624,000

6

729,000

7

851,000

2 特定任期付企業職員の号給は、任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員の例により決定する。

3 特定任期付企業職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、任期付職員条例第7条第3項の規定の例により給料月額を決定することができる。

(平15東工水規程1・追加、平15東工水規程2・平17東工水規程2・平18東工水規程3・平21東工水規程2・平22東工水規程6・平23東工水規程2・平26東工水規程4・平27東工水規程2・平28東工水規程1・平28東工水規程6・令5東工水規程7・一部改正)

第8条の3 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の級別資格基準の適用方法等の特例及び号給の決定等の特例については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成15年佐賀県人事委員会規則第4号。以下「任期付職員規則」という。)第8条から第10条までの規定の例による。

(平15東工水規程1・追加、平18東工水規程3・一部改正)

(諸手当の額)

第9条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に係る管理職手当を支給する職は管理職手当支給表(別表第4)の管理職手当を支給する職の欄のとおりとし、当該職にある職員の管理職手当の額は同表の管理職手当の額の欄に定める額(佐賀県東部工業用水道職員就業規第2条第1項ただし書の規定により勤務時間を定められた職員にあっては、その額に同項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員に係る管理職手当を支給する職は管理職手当支給表(定年前再任用短時間勤務職員)(別表第4の2)の管理職手当を支給する職の欄のとおりとし、当該職にある職員の管理職手当の額は同表の管理職手当の額の欄に定める額に佐賀県東部工業用水道職員就業規第2条第1項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 特殊勤務手当は、高圧電気管理手当、高所作業手当、特殊現場作業手当及び用地交渉従事手当とする。

4 高圧電気管理手当、高所作業手当及び特殊現場作業手当を支給する業務の内容並びに手当の額については、高圧電気管理手当・高所作業手当・特殊現場作業手当支給表(別表第5)のとおりとする。

5 用地交渉従事手当を支給する職務の内容及び手当の額については、一般職員の例による。

6 所属長は、高圧電気管理手当、高所作業手当及び特殊現場作業手当について、別記様式による従事実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

7 初任給調整手当(行政職給料表の適用を受ける職員に限る。)、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額については、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。この場合において、知事が別に定める職員に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基礎額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

8 特定任期付企業職員業績手当の額は、給料月額に相当する額とし、任期付職員条例第10条第3項の特に顕著な業績を挙げたと認められる企業職員かどうかは、任期付職員規則第6条の規定の例により判断するものとする。

(昭44東工水規程1・昭45東工水規程4・昭47東工水規程1・昭49東工水規程2・平2東工水規程2・平2東工水規程6・平3東工水規程2・一部改正、平4東工水規程2・旧第7条繰下、平13東工水規程2・旧第8条繰下、平15東工水規程1・平17東工水規程3・平18東工水規程3・令5東工水規程3・一部改正)

(第1号会計年度任用職員に対する特例)

第9条の2 職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に対する給与の額及びその支給対象については、佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員のうち、同条第5項の規定により報酬額を定められた者が受ける報酬(地域手当及び同条第6項に規定する手当に相当するものを含む。)、通勤に係る費用弁償、期末手当及び勤勉手当の例によるものとする。

(令2東工水規程3・追加、令5東工水規程7・一部改正)

(給与の支給)

第10条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、特定任期付企業職員業績手当については、任期付職員規則第7条の規定の例による。

(平4東工水規程2・旧第8条繰下、平13東工水規程2・旧第9条繰下、平15東工水規程1・一部改正)

(給与からの控除)

第10条の2 給与からの控除については、佐賀県職員給与条例第2条の3及び佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則(令和3年佐賀県規則第54号)の規定の例による。

(令3東工水規程6・追加)

(旅費の支給)

第11条 職員又は職員以外の者に対して、佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号。以下「旅費条例」という。)の例により、旅費を支給する。

(昭44東工水規程1・全改、平4東工水規程2・旧第9条繰下、平13東工水規程2・旧第10条繰下)

(日額旅費)

第12条 前条の規定にかかわらず、職員に支給する日額旅費は、日額旅費支給表(別表第6)のとおりとする。

2 日額旅費支給表の日額旅費の支給を受ける者の欄中第1号に規定する職員で、当該旅行のために多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要するものに対しては、その最低運賃が当該旅行について支給される日額(宿泊しない場合の日額)に相当する額を超えるときは、当該日額にその超える金額に相当する鉄道賃、船賃又は車賃を加算して計算した金額を支給するものとする。

3 日額旅費のうち、宿泊に係るものについては、公務上特に必要があると認める場合又は天災その他やむを得ない場合に限り支給するものとする。

(昭44東工水規程1・追加、昭47東工水規程1・昭60東工水規程2・一部改正、平4東工水規程2・旧第9条の2繰下、平13東工水規程2・旧第11条繰下、平16東工水規程2・平18東工水規程3・平18東工水規程5・令3東工水規程6・一部改正)

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員、現業職給与規則の適用を受ける職員及び佐賀県職員等の旅費支給規則の適用を受ける職員の例によるものとする。

(平4東工水規程2・旧第10条繰下、平13東工水規程2・旧第12条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭49東工水規程1・昭49東工水規程4・昭50東工水規程1・平2東工水規程6・平22東工水規程6・一部改正、平29東工水規程2・旧第1項・一部改正、令5東工水規程3・旧附則・一部改正)

2 当分の間、職員が60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給与については、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。

(令5東工水規程3・追加)

(昭和43年東工水規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和43年7月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和43年佐賀県条例第41号。以下「改正条例」という。)の附則第7項から第9項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第7項中「切替日」とあるのは「昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例」と、改正条例附則第8項中「この条例」とあるのは「この規程」と、「第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)」とあるのは「この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定める職員の改正後の条例」とあるのは「改正条例附則第8項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員のこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、改正条例附則第9項中「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とあるのは「改正条例附則第9項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、この規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年東工水規程第1号)

この規程は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和44年6月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第39号。以下「改正条例」という。)の附則第3項から第5項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第3項中「人事委員会の定めるところ」とあるのは「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例」と、改正条例附則第4項中「この条例」とあるのは「この規程」と、「第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)」とあるのは「この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定める職員の改正後の条例」とあるのは「改正条例附則第4項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員のこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、改正条例附則第5項中「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とあるのは「改正条例附則第5項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年東工水規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和45年8月1日から適用する。

2 昭和45年7月31日までの期間に係る旅費については、なお従前の例による。

(昭和45年東工水規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和45年5月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年佐賀県条例第59号。以下「改正条例」という。)の附則第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第4項中「切替日」とあるのは「昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例」と、改正条例附則第5項中「この条例」とあるのは「この規程」と、「改正前の条例」とあるのは「この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)」とあるのは「改正条例附則第5項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員のこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、改正条例附則第6項中「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とあるのは「改正条例附則第6項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する人事委員会に定める職員に準ずる職員のこの規定による改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び改正条例附則第8項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職員の例により、必要な調整を行なうことがある。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和47年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年佐賀県条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び改正条例附則第4項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職員の例により、必要な調整を行なうことがある。

(給与の内払)

4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年東工水規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づき、この規程の施行の日の前日までに昭和48年4月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年東工水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年東工水規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「第1条の規定による改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の号給の切替え、暫定給料月額、旧号給を受けていた期間の通算等については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第31号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。

4 最高号給等の切替え等、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、第1条の規定による改正後の規程第6条の規定の適用の経過措置及び住居手当に関する経過措置については、一部改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年1月1日から同年3月31日までの間の技能労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額及び特定の号給の切替え等)

6 第1条の規定による改正後の規程別表第2の昭和49年1月1日から同年3月31日までの間における適用については、同表中「

 

 

 

 

27

126,900

 

28

129,000

29

131,100

30

132,700

31

134,300

 

 

 

」とあるは「

 

 

 

 

27

127,300

 

28

130,800

29

133,800

30

136,800

31

139,800

32

142,800

 

 

 

」と読み替えるものとする。

7 前項の規定の適用に伴う昭和49年1月1日における技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え及び旧号給を受けていた期間の通算については、技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年佐賀県規則第62号。以下「一部改正規則」という。)に基づく技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)の例による。

(昭和49年4月1日における技能労務職給料表の適用をうける職員の号給の切替え等)

8 昭和49年4月1日における技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え及び旧号給を受けていた期間の通算については、一部改正規則に基づく技能労務職員の例による。

附則別表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 技能労務職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

1等級

24

24

3

6

119,100

25

25

6

9

120,700

26

25

 

 

 

27

26

3

6

123,500

28

27

6

9

124,900

29

27

 

 

 

30

28

3

6

128,200

31

29

6

9

129,500

2等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20

 

 

 

23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

3等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21

 

 

 

24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

4等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22

 

 

 

24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24

 

 

 

27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26

 

 

 

(昭和49年東工水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年東工水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年東工水規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び扶養手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給料及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日から昭和50年3月31日までの間の給料月額)

4 改正後の規程別表第2の規定の切替日から昭和50年3月31日までの間における適用については、同表中「

 

 

 

 

45

184,100

 

46

187,900

 

 

 

」とあるのは「

 

 

 

 

45

184,100

 

 

 

 

」と読み替えるものとする。

(昭和50年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の規程により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の規程第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 切替日以降に新たに改正前の規程の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の規程の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。

(号給等の切替えに伴う措置等)

5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年東工水規程第1号)

1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程別表第6の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和51年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例による。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年東工水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年東工水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(業務手当の内払)

2 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた業務手当は、改正後の規程の規定による業務手当の内払とみなす。

(昭和53年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び初任給調整手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和53年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年東工水規程第2号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第31号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年東工水規程第2号)

1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程別表第6の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和58年佐賀県条例第25号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年東工水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年佐賀県条例第38号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年東工水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭和60年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え等)

2 職務の級への切替え、号給の切替え等、最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第20号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年東工水規程3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの規程の施行の日の前日までの間におけるこれらの表の規定の適用については、改正後の規程別表第1中「現業職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と、改正後の規程別表第2中「現業職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と、「佐賀県現業職員の給与に関する規則」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」とする。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和63年佐賀県条例第40号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年東工水規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年東工水規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年東工水規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年東工水規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程別表第6の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年東工水規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の1級若しくは2級の1号給又は現業職給料表の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成2年佐賀県条例第42号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年佐賀県規則第55号。以下「一部改正規則」という。)に基づく現業職員の例によるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、一部改正条例に基づく一般職員の例又は一部改正規則に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平成3年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第5項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く。以下同じ。)による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成3年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成3年佐賀県規則第53号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 最高号給等の切替え等、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎並びに扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年佐賀県規則第77号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成5年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年佐賀県規則第59号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年東工水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年佐賀県規則第78号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成7年佐賀県条例第42号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成7年佐賀県規則第58号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成8年佐賀県規則第50号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年東工水規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成9年佐賀県規則第58号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年佐賀県規則第60号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年東工水規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年佐賀県規則第61号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年東工水規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平18東工水規程3・旧第1項・一部改正)

(平成13年東工水規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年東工水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年東工水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切換え等)

2 最高号給を超える給料月額の切換え等、この規程の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年佐賀県条例第51号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成14年佐賀県規則第63号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(平成15年東工水規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年東工水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規程の施行の日前の異動者の号級等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成15年佐賀県規則第60号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(平成16年東工水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年東工水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規程の施行の日前の異動者の号級等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第68号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成17年佐賀県規則第135号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(平成17年東工水規程第3号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年東工水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え等)

2 特定の職務の級の切替え、号給の切替え、最高号給を超える給料月額の切替え、この規程の施行の日前の異動者の号給の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び給料の切替えに伴う経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正の一部改正)

3 佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成12年佐賀県東部工業用水道規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年東工水規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年東工水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(平成19年東工水規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年佐賀県規則第86号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年東工水規程第2号)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年東工水規程第6号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年東工水規程第2号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年東工水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程第7条第3項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成25年佐賀県東部工業用水道規程第4号)の施行の日」とする。

(平成26年東工水規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年佐賀県規則第97号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年東工水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整等)

2 切替日前の異動者の号給の調整、給料の切替えに伴う経過措置並びに平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下「平成26年改正条例」という。)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年佐賀県規則第20号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(平成28年東工水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第1号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年佐賀県規則第3号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与(佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成18年東部工業用水道規程第3号。以下この項において「平成18年改正規程」という。)附則第2項の規定により支給された給料及び佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成27年東部工業用水道規程第2号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第2項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成18年改正規程附則第2項の規定により支給された給料及び平成27年改正規程附則第2項の規定により支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年東工水規程第3号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年東工水規程第6号)

この規程は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年東工水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年東工水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成31年佐賀県条例第24号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成31年佐賀県規則第15号)に基づく現業職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年東工水規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年東工水規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年東工水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え等)

2 特定の職務の級の切替え、号給の切替え、切替えの特例、この規程の施行の日前の異動者の号給の調整、給料月額に加算する額の経過措置及び給料の切替えに伴う経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(令和3年東工水規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程第12条及び別表第6の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和4年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年東工水規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)の給料月額については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号。以下「改正条例」という。)に基づく一般職員(改正条例による改正後の佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける者をいう。第5項において同じ。)又は佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係規則の整理に関する規則(令和5年佐賀県規則第14号。以下「整理規則」という。)に基づく現業職員(整理規則第1条の規定による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の適用を受ける職員をいう。同項において同じ。)の例によるものとする。

3 暫定再任用職員に対するこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項中「管理職手当支給表(別表第4)」とあるのは、「管理職手当支給表(定年前再任用短時間勤務職員)(別表第4の2)」とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第9条の規定を適用する。

5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正条例に基づく一般職員又は整理規則に基づく現業職員の例によるものとする。

(令和5年東工水規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程(第9条の2の改正規定を除く。)による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5東工水規程7・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

209,300

241,800

272,600

296,900

326,300

369,900

415,300

465,600

2

163,300

210,900

243,200

274,200

298,900

328,500

372,600

417,700

468,700

3

164,500

212,400

244,600

275,700

301,100

330,800

375,000

420,300

471,800

4

165,600

213,900

246,000

277,300

303,100

332,900

377,500

422,700

474,800

5

166,700

215,400

247,200

278,800

305,000

334,900

379,500

424,600

477,900

6

167,900

217,100

248,900

280,400

307,300

336,900

382,000

426,800

480,900

7

169,000

218,800

250,300

282,200

309,600

338,900

384,400

428,900

484,000

8

170,100

220,400

251,700

284,000

311,600

340,900

386,900

431,100

487,100

9

171,100

222,000

252,700

285,800

313,300

342,900

389,100

433,100

489,900

10

172,500

223,600

254,100

287,800

315,600

344,900

391,800

435,200

493,000

11

173,900

225,100

255,500

289,800

317,800

347,100

394,400

437,300

496,100

12

175,200

226,500

256,800

291,800

319,900

349,100

397,100

439,300

499,200

13

176,400

227,600

258,000

293,700

322,000

351,100

399,300

440,900

502,000

14

177,900

229,000

259,300

295,700

324,000

353,200

401,700

442,700

504,300

15

179,500

230,400

260,400

297,700

326,000

355,100

403,900

444,700

506,700

16

181,100

231,800

261,500

299,700

327,900

357,000

406,200

446,600

509,000

17

182,200

233,200

262,800

301,300

329,900

358,900

408,100

448,400

511,000

18

183,600

234,800

264,400

303,300

332,000

360,900

410,000

450,300

512,500

19

185,100

236,300

265,700

305,300

334,000

362,700

411,900

452,100

514,000

20

186,500

237,700

267,100

307,200

336,000

364,600

413,800

453,800

515,400

21

187,800

238,900

268,300

309,100

337,900

366,500

415,600

455,600

516,600

22

190,200

240,400

269,800

311,000

340,000

368,400

417,400

457,200

518,000

23

192,400

241,800

271,400

312,900

342,000

370,300

419,200

458,600

519,600

24

194,700

243,200

273,000

314,800

343,900

372,300

421,100

460,100

521,100

25

196,900

244,200

274,600

316,600

345,400

374,100

422,600

461,500

522,200

26

198,600

245,600

276,500

318,700

347,400

376,000

424,100

462,900

523,300

27

200,300

247,000

278,200

320,700

349,300

378,000

425,700

464,200

524,600

28

201,900

248,100

280,000

322,700

351,200

379,900

427,200

465,400

525,800

29

203,300

249,200

281,700

324,700

352,800

381,400

428,800

466,400

526,800

30

204,900

250,100

283,400

326,700

354,700

383,300

430,100

467,100

527,700

31

206,400

251,000

285,100

328,700

356,500

385,100

431,400

467,900

528,600

32

207,900

251,900

286,800

330,800

358,400

386,600

432,700

468,600

529,500

33

209,300

252,800

288,400

332,100

360,100

388,300

433,900

469,400

530,300

34

210,600

253,700

290,200

334,100

361,900

389,800

435,200

470,200

531,300

35

211,800

254,600

292,000

336,100

363,700

391,200

436,500

470,900

532,000

36

213,000

255,400

293,700

338,100

365,400

392,600

437,800

471,500

532,500

37

214,200

256,200

295,200

339,900

366,800

393,900

439,000

472,000

533,200

38

215,400

257,500

296,900

341,900

368,200

395,200

439,800

472,600

533,800

39

216,500

258,700

298,500

343,900

369,500

396,400

440,600

473,200

534,600

40

217,600

259,800

300,100

345,800

370,800

397,500

441,400

473,800

535,200

41

218,700

260,900

301,800

347,500

372,000

398,600

442,000

474,300

535,700

42

219,700

262,200

303,400

349,400

372,900

399,800

442,700

474,800


43

220,700

263,500

305,100

351,300

374,000

401,100

443,400

475,300


44

221,700

264,700

306,600

353,100

375,100

402,200

444,200

475,600


45

222,700

265,900

308,400

354,600

375,800

402,900

445,000

475,900


46

223,600

267,200

310,000

356,000

376,700

403,600

445,800



47

224,500

268,500

311,600

357,500

377,600

404,300

446,200



48

225,300

269,700

313,200

359,000

378,600

405,000

446,900



49

226,100

270,800

314,200

360,500

379,500

405,600

447,400



50

227,000

271,900

315,700

361,300

380,300

406,200

447,800



51

227,900

273,000

317,200

362,400

381,100

406,800

448,200



52

228,800

274,100

318,900

363,400

381,900

407,200

448,600



53

229,500

275,200

320,400

364,300

382,600

407,600

449,000



54

230,400

276,300

322,000

365,400

383,300

407,900

449,400



55

231,200

277,400

323,600

366,300

384,000

408,200

449,800



56

231,900

278,500

325,100

367,500

384,800

408,500

450,200



57

232,300

279,500

326,400

368,400

385,300

408,800

450,500



58

233,100

280,500

327,600

369,100

385,800

409,100

450,900



59

233,800

281,500

328,800

369,800

386,400

409,400

451,200



60

234,400

282,500

329,900

370,500

387,100

409,700

451,500



61

234,900

283,500

330,600

370,900

387,500

410,000

451,800



62

235,600

284,600

331,500

371,500

388,200

410,300




63

236,100

285,500

332,300

372,200

388,800

410,600




64

236,600

286,400

333,100

373,000

389,400

410,900




65

237,100

287,000

334,000

373,300

389,900

411,200




66

237,700

287,700

334,400

374,000

390,500

411,500




67

238,300

288,400

335,000

374,700

391,100

411,800




68

238,900

289,300

335,800

375,400

391,700

412,100




69

239,300

290,300

336,600

375,700

392,100

412,300




70

239,800

291,100

337,300

376,300

392,600

412,600




71

240,300

291,900

338,000

377,000

393,100

413,000




72

240,800

292,700

338,700

377,600

393,700

413,300




73

241,200

293,300

339,200

377,900

394,000

413,500




74

241,800

293,800

339,900

378,600

394,400

413,800




75

242,400

294,200

340,400

379,300

394,800

414,100




76

243,000

294,600

341,000

379,900

395,300

414,300




77

243,600

294,800

341,300

380,300

395,600

414,500




78

244,300

295,200

341,800

380,800

395,900





79

245,000

295,400

342,200

381,400

396,200





80

245,600

295,700

342,700

381,900

396,500





81

246,100

295,900

343,100

382,400

396,700





82

246,700

296,100

343,600

383,000

397,000





83

247,300

296,500

344,100

383,500

397,300





84

247,900

296,800

344,600

383,800

397,500





85

248,500

297,100

344,900

384,300

397,700





86

249,000

297,400

345,400

384,800

398,000





87

249,500

297,700

345,900

385,200

398,300





88

250,100

298,100

346,300

385,500

398,500





89

250,600

298,400

346,600

385,900

398,700





90

251,200

298,800

347,000

386,400

399,000





91

251,700

299,100

347,500

386,800

399,300





92

252,100

299,500

347,900

387,200

399,500





93

252,400

299,700

348,100

387,500

399,700





94


299,900

348,500

388,000






95


300,300

349,000

388,400






96


300,700

349,400

388,800






97


300,900

349,600

389,100






98


301,200

350,000

389,700






99


301,600

350,400

390,100






100


302,000

350,800

390,500






101


302,200

351,100

390,800






102


302,500

351,500







103


302,900

351,900







104


303,200

352,300







105


303,400

352,800







106


303,700

353,200







107


304,100

353,600







108


304,400

354,000







109


304,600

354,500







110


305,000

354,900







111


305,400

355,200







112


305,700

355,500







113


305,900

356,000







114


306,200








115


306,500








116


306,900








117


307,100








118


307,300








119


307,600








120


307,900








121


308,300








122


308,500








123


308,800








124


309,100








125


309,400








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

259,600

279,300

294,700

319,900

362,300

395,900

447,800

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員で佐賀県職員給与条例別表第1の備考の2の例により給料月額が決定されるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。

3 職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者について適用する職務の級は1級とし、その号給は1号給から37号給までとする。

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。

別表第2(第2条関係)

(令5東工水規程7・全改)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,600

221,000

260,500

286,500

2

148,100

201,600

222,300

261,600

288,400

3

149,100

202,700

223,500

262,700

290,200

4

150,100

203,500

224,400

263,900

292,000

5

151,200

204,400

225,300

264,600

293,700

6

152,300

206,000

226,600

265,600

295,300

7

153,400

207,400

227,600

266,500

296,900

8

154,400

208,800

228,600

267,500

298,900

9

155,300

210,100

229,900

268,100

300,200

10

156,400

211,000

231,500

268,700

301,900

11

157,500

212,100

232,900

269,400

303,700

12

158,600

212,700

234,000

270,100

305,200

13

159,500

213,700

235,100

270,800

306,600

14

160,600

214,600

236,300

271,800

308,200

15

161,800

215,300

237,300

272,700

309,600

16

162,900

216,000

238,200

273,700

310,900

17

164,000

216,900

238,900

274,500

312,500

18

165,400

217,800

239,300

275,600

314,100

19

166,700

218,600

239,800

276,700

315,800

20

167,900

219,500

240,200

277,700

317,400

21

169,100

220,200

240,700

278,700

318,700

22

170,300

220,800

241,900

279,500

320,100

23

171,500

221,600

243,000

280,300

321,400

24

172,700

222,300

244,000

281,400

322,700

25

173,900

223,000

245,100

282,200

324,000

26

175,400

223,500

246,200

283,200

325,400

27

176,900

223,900

247,400

284,200

326,800

28

178,400

224,300

248,600

285,100

328,100

29

179,900

224,800

249,500

286,100

329,700

30

181,300

225,800

250,300

287,000

330,900

31

182,800

226,700

251,500

287,800

332,200

32

184,300

227,300

252,500

288,600

333,400

33

185,800

227,700

253,600

289,400

334,400

34

187,500

228,700

254,500

290,300

335,300

35

189,100

229,700

255,400

291,500

336,400

36

191,000

230,700

256,400

292,400

337,500

37

192,700

231,400

257,300

293,100

338,600

38

193,800

232,400

258,100

293,900

339,600

39

195,300

233,400

258,900

294,700

340,800

40

196,400

234,200

259,700

295,600

341,800

41

197,500

235,100

260,600

296,400

342,700

42

199,000

236,100

261,600

297,400

343,700

43

200,300

236,900

262,800

298,400

344,600

44

201,600

237,700

263,800

299,300

345,700

45

203,000

238,300

264,400

300,000

346,600

46

204,200

239,100

265,500

300,900

347,600

47

205,400

239,800

266,600

301,900

348,600

48

206,400

240,400

267,700

302,700

349,500

49

207,400

240,900

268,700

303,300

350,400

50

208,500

241,800

269,800

303,900

351,400

51

209,200

242,900

270,700

304,500

352,300

52

210,100

243,800

271,700

305,200

353,100

53

211,100

244,700

272,600

305,800

353,900

54

212,000

245,600

273,700

306,700

354,700

55

213,000

246,400

274,800

307,400

355,500

56

213,800

247,500

275,800

308,100

356,200

57

214,700

248,400

276,600

308,700

357,000

58

215,300

249,200

277,500

309,400

357,800

59

216,000

250,000

278,400

310,100

358,600

60

216,800

250,800

279,400

310,700

359,200

61

217,600

251,500

280,300

311,300

359,900

62

218,100

252,500

281,300

312,100

360,600

63

218,600

253,300

282,300

312,800

361,300

64

219,000

254,100

283,200

313,400

362,100

65

219,400

254,800

284,100

313,900

362,700

66

220,000

255,500

285,000

314,400

363,200

67

220,600

256,000

285,800

315,000

363,700

68

221,100

256,600

286,500

315,600

364,200

69

221,300

257,400

287,200

316,200

364,600

70

221,600

257,900

288,000

316,600


71

221,800

258,500

288,800

317,200


72

222,200

258,900

289,400

317,700


73

222,400

259,100

290,200

318,000


74

222,800

259,400

290,900

318,500


75

223,100

259,800

291,600

319,000


76

223,400

260,200

292,400

319,400


77

223,600

260,600

292,800

319,600


78

224,100

261,000

293,300

319,900


79

224,400

261,500

293,700

320,200


80

224,700

261,800

294,100

320,500


81

224,900

262,100

294,500

320,800


82

225,200

262,400

295,000

321,100


83

225,500

262,700

295,600

321,400


84

225,800

262,900

296,100

321,700


85

226,000

263,000

296,400

321,900


86

226,400

263,200

297,000

322,300


87

226,900

263,500

297,600

322,700


88

227,200

263,800

298,200

322,900


89

227,500

264,000

298,500

323,100


90

228,000

264,200

299,000

323,400


91

228,400

264,600

299,500

323,700


92

228,900

264,800

299,800

324,000


93

229,100

265,100

300,300

324,200


94

229,500

265,500

300,800

324,500


95

230,000

265,800

301,300

324,800


96

230,500

266,100

301,800

325,000


97

230,800

266,300

302,100

325,200


98

231,200

266,700

302,500

325,500


99

231,500

266,900

303,000

325,800


100

231,900

267,200

303,500

326,000


101

232,400

267,500

303,900

326,200


102

232,700

267,700

304,300



103

233,100

268,000

304,600



104

233,600

268,300

304,900



105

233,900

268,500

305,200



106

234,500

268,700

305,600



107

235,000

269,000

306,100



108

235,300

269,200

306,500



109

235,500

269,500

306,800



110

235,900

269,800

307,200



111

236,300

270,100

307,600



112

236,600

270,300

307,900



113

236,900

270,500

308,100



114

237,400

270,800

308,400



115

237,900

271,000

308,700



116

238,300

271,200

308,900



117

238,600

271,500

309,100



118

239,100

271,800

309,400



119

239,500

272,100

309,700



120

239,800

272,500

309,900



121

240,100

272,700

310,100



122


272,900

310,400



123


273,200

310,700



124


273,500

310,900



125


273,700

311,100



126


273,900

311,500



127


274,200

311,800



128


274,500

312,000



129


274,700

312,200



130


274,900

312,500



131


275,200

312,800



132


275,500

313,000



133


275,700

313,200



134


275,900




135


276,200




136


276,500




137


276,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

196,900

208,200

227,000

248,100

279,400

備考 この表は、職員のうち現業職給与規則第2条に揚げる職務と同種の職務に従事する職員に適用する。

別表第3 削除

(昭60東工水規程2)

別表第4(第9条関係)

(平19東工水規程3・全改)

管理職手当支給表

管理職手当を支給する職

管理職手当の額

水道局の局長

130,300円

事務所の所長

94,000円

別表第4の2(第9条関係)

(令5東工水規程3・追加)

管理職手当支給表(定年前再任用短時間勤務職員)

管理職手当を支給する職

管理職手当の額

水道局の局長

112,900円

事務所の所長

79,800円

別表第5(第9条関係)

(平17東工水規程3・全改)

高圧電気管理手当・高所作業手当・特殊現場作業手当支給表

手当の種類

業務の内容

支給額

高圧電気管理手当

電気の管理(高圧遮断機の投入、限流ヒューズの取り外し、高圧パスの投入等)

作業に従事した日1日につき220円

高所作業手当

地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所での建設工事又は改修工事の作業又は監督

作業等に従事した日1日につき220円(当該作業等が20メートル以上の箇所で行われたときは320円)

特殊現場作業手当

交通量の多い道路で交通をしゃ断することなく行う作業

作業に従事した日1日につき300円

別表第6(第12条関係)

(平16東工水規程2・全改、平18東工水規程5・令3東工水規程6・一部改正)

日額旅費支給表

日額旅費の支給を受ける者

支給条件

支給日額

1 7日以上の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員

(1) 当該旅行が、当該旅行の用務地に宿泊するものであるとき。

(2) 右欄の規定にかかわらず、当該旅行をする職員のうち、研修所等の寮若しくはこれに類する宿泊施設を利用する者又は下宿を利用する者の支給日額は、2,540円とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、同欄に掲げる額の範囲内で別に知事が定める。

30日未満

5,360円

30日以上60日未満

4,820円

60日以上

4,280円

宿泊しない場合

920円

2 特に知事が指定する事務に従事するために旅行する職員

 

 

3,200円以内で知事が定める額

(平17東工水規程3・追加、令3東工水規程2・一部改正)

画像

佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程

昭和43年4月1日 東部工業用水道規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第2章 工業用水道
沿革情報
昭和43年4月1日 東部工業用水道規程第7号
昭和43年12月26日 東部工業用水道規程第8号
昭和44年3月31日 東部工業用水道規程第1号
昭和44年12月18日 東部工業用水道規程第2号
昭和45年2月16日 東部工業用水道規程第1号
昭和45年10月5日 東部工業用水道規程第3号
昭和45年12月24日 東部工業用水道規程第4号
昭和46年12月24日 東部工業用水道規程第2号
昭和47年12月4日 東部工業用水道規程第1号
昭和47年12月26日 東部工業用水道規程第2号
昭和48年3月30日 東部工業用水道規程第2号
昭和48年4月28日 東部工業用水道規程第3号
昭和48年10月23日 東部工業用水道規程第4号
昭和48年10月23日 東部工業用水道規程第5号
昭和49年6月12日 東部工業用水道規程第1号
昭和49年7月1日 東部工業用水道規程第2号
昭和49年12月24日 東部工業用水道規程第4号
昭和50年9月30日 東部工業用水道規程第1号
昭和50年12月26日 東部工業用水道規程第2号
昭和51年3月30日 東部工業用水道規程第1号
昭和51年12月27日 東部工業用水道規程第3号
昭和52年4月1日 東部工業用水道規程第3号
昭和52年12月22日 東部工業用水道規程第2号
昭和53年3月13日 東部工業用水道規程第1号
昭和53年12月22日 東部工業用水道規程第3号
昭和54年12月24日 東部工業用水道規程第2号
昭和55年12月23日 東部工業用水道規程第2号
昭和56年3月31日 東部工業用水道規程第2号
昭和56年12月22日 東部工業用水道規程第3号
昭和58年2月9日 東部工業用水道規程第2号
昭和58年12月24日 東部工業用水道規程第3号
昭和59年12月22日 東部工業用水道規程第1号
昭和60年3月27日 東部工業用水道規程第1号
昭和60年12月21日 東部工業用水道規程第2号
昭和61年12月25日 東部工業用水道規程第2号
昭和62年12月24日 東部工業用水道規程第3号
昭和63年12月23日 東部工業用水道規程第2号
平成元年3月31日 東部工業用水道規程第3号
平成元年12月21日 東部工業用水道規程第6号
平成2年3月26日 東部工業用水道規程第2号
平成2年7月12日 東部工業用水道規程第5号
平成2年12月21日 東部工業用水道規程第6号
平成3年12月24日 東部工業用水道規程第2号
平成4年12月21日 東部工業用水道規程第2号
平成5年12月20日 東部工業用水道規程第2号
平成6年12月19日 東部工業用水道規程第1号
平成7年12月18日 東部工業用水道規程第2号
平成8年12月19日 東部工業用水道規程第2号
平成9年12月18日 東部工業用水道規程第4号
平成10年12月18日 東部工業用水道規程第3号
平成11年12月17日 東部工業用水道規程第2号
平成12年12月18日 東部工業用水道規程第1号
平成13年3月23日 東部工業用水道規程第2号
平成13年12月17日 東部工業用水道規程第3号
平成14年12月16日 東部工業用水道規程第4号
平成15年3月28日 東部工業用水道規程第1号
平成15年12月1日 東部工業用水道規程第2号
平成16年6月30日 東部工業用水道規程第2号
平成17年12月1日 東部工業用水道規程第2号
平成17年12月28日 東部工業用水道規程第3号
平成18年3月31日 東部工業用水道規程第3号
平成18年9月8日 東部工業用水道規程第5号
平成19年3月30日 東部工業用水道規程第3号
平成19年12月17日 東部工業用水道規程第6号
平成21年11月30日 東部工業用水道規程第2号
平成22年11月30日 東部工業用水道規程第6号
平成23年11月30日 東部工業用水道規程第2号
平成25年12月18日 東部工業用水道規程第4号
平成26年12月19日 東部工業用水道規程第4号
平成27年3月27日 東部工業用水道規程第2号
平成28年3月14日 東部工業用水道規程第1号
平成28年3月25日 東部工業用水道規程第3号
平成28年11月30日 東部工業用水道規程第6号
平成29年12月19日 東部工業用水道規程第2号
平成31年3月8日 東部工業用水道規程第1号
令和元年12月19日 東部工業用水道規程第1号
令和2年3月31日 東部工業用水道規程第3号
令和3年3月31日 東部工業用水道規程第2号
令和3年12月28日 東部工業用水道規程第6号
令和4年12月20日 東部工業用水道規程第3号
令和5年3月28日 東部工業用水道規程第3号
令和5年12月22日 東部工業用水道規程第7号