○佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程
昭和43年4月1日
佐賀県東部工業用水道規程第7号
佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程を次のように定める。
佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号。以下「条例」という。)第19条の規定、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第13条の規定及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定により、佐賀県東部工業用水道に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与及び旅費の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭44東工水規程1・平15東工水規程1・平25東工水規程4・一部改正)
(給料表及び等級別基準職務表)
第2条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 現業職給料表(別表第2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを行政職給料表又は現業職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)又は佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号。以下「現業職給与規則」という。)の適用を受ける職員の例による。
(昭48東工水規程5・昭60東工水規程2・昭62東工水規程3・平4東工水規程2・平28東工水規程3・一部改正)
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号。以下「規則」という。)別表第9行政職給料表級別資格基準表(以下「行政職級別資格基準表」という。)又は現業職給与規則別表第3現業職給料表級別資格基準表(以下「現業職級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(平4東工水規程2・全改)
(初任給)
第4条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴資格に応じて規則別表第20に定める行政職給料表初任給基準表又は現業職給与規則別表第4に定める現業職給料表初任給基準表に掲げる号給とする。
(平4東工水規程2・追加)
(昇格)
第5条 職員を昇格させるときは、行政職級別資格基準表又は現業職級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属している職務の級に2年以上在級していなければ昇格させないものとする。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認めるときは、この限りでない。
(昭48東工水規程5・昭60東工水規程2・一部改正、平4東工水規程2・旧第4条繰下・一部改正)
第6条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。
(昭48東工水規程5・一部改正、平4東工水規程2・旧第5条繰下・一部改正、平18東工水規程3・一部改正)
(降格)
第6条の2 職員を降格させるときは、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により職員が現に属している職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
(平28東工水規程3・追加)
第6条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。
(平28東工水規程3・追加)
(昇給)
第7条 職員の昇給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例により、その者の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(平18東工水規程3・全改、平25東工水規程4・令元東工水規程1・一部改正)
(降号)
第7条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給は、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。
(平28東工水規程3・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員の給与月額)
第8条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(別表第1の給料表の適用を受ける職員で、当該給料表の備考の4の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、佐賀県東部工業用水道職員就業規程(昭和43年佐賀県東部工業用水道規程第6号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13東工水規程2・追加、令5東工水規程3・一部改正)
(任期付職員の給与月額等)
第8条の2 任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付企業職員」という。)には、次の給料表を適用する。
号給 | 給料月額(円) |
1 | 382,000 |
2 | 431,000 |
3 | 484,000 |
4 | 547,000 |
5 | 624,000 |
6 | 729,000 |
7 | 851,000 |
2 特定任期付企業職員の号給は、任期付職員条例第7条第1項に規定する特定任期付職員の例により決定する。
3 特定任期付企業職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、任期付職員条例第7条第3項の規定の例により給料月額を決定することができる。
(平15東工水規程1・追加、平15東工水規程2・平17東工水規程2・平18東工水規程3・平21東工水規程2・平22東工水規程6・平23東工水規程2・平26東工水規程4・平27東工水規程2・平28東工水規程1・平28東工水規程6・令5東工水規程7・一部改正)
第8条の3 任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の級別資格基準の適用方法等の特例及び号給の決定等の特例については、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成15年佐賀県人事委員会規則第4号。以下「任期付職員規則」という。)第8条から第10条までの規定の例による。
(平15東工水規程1・追加、平18東工水規程3・一部改正)
3 特殊勤務手当は、高圧電気管理手当、高所作業手当、特殊現場作業手当及び用地交渉従事手当とする。
4 高圧電気管理手当、高所作業手当及び特殊現場作業手当を支給する業務の内容並びに手当の額については、高圧電気管理手当・高所作業手当・特殊現場作業手当支給表(別表第5)のとおりとする。
5 用地交渉従事手当を支給する職務の内容及び手当の額については、一般職員の例による。
6 所属長は、高圧電気管理手当、高所作業手当及び特殊現場作業手当について、別記様式による従事実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
8 特定任期付企業職員業績手当の額は、給料月額に相当する額とし、任期付職員条例第10条第3項の特に顕著な業績を挙げたと認められる企業職員かどうかは、任期付職員規則第6条の規定の例により判断するものとする。
(昭44東工水規程1・昭45東工水規程4・昭47東工水規程1・昭49東工水規程2・平2東工水規程2・平2東工水規程6・平3東工水規程2・一部改正、平4東工水規程2・旧第7条繰下、平13東工水規程2・旧第8条繰下、平15東工水規程1・平17東工水規程3・平18東工水規程3・令5東工水規程3・一部改正)
(第1号会計年度任用職員に対する特例)
第9条の2 職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者に対する給与の額及びその支給対象については、佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員のうち、同条第5項の規定により報酬額を定められた者が受ける報酬(地域手当及び同条第6項に規定する手当に相当するものを含む。)、通勤に係る費用弁償、期末手当及び勤勉手当の例によるものとする。
(令2東工水規程3・追加、令5東工水規程7・一部改正)
(給与の支給)
第10条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、特定任期付企業職員業績手当については、任期付職員規則第7条の規定の例による。
(平4東工水規程2・旧第8条繰下、平13東工水規程2・旧第9条繰下、平15東工水規程1・一部改正)
(給与からの控除)
第10条の2 給与からの控除については、佐賀県職員給与条例第2条の3及び佐賀県知事が任命する職員の給与からの控除に関する規則(令和3年佐賀県規則第54号)の規定の例による。
(令3東工水規程6・追加)
(旅費の支給)
第11条 職員又は職員以外の者に対して、佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号。以下「旅費条例」という。)の例により、旅費を支給する。
(昭44東工水規程1・全改、平4東工水規程2・旧第9条繰下、平13東工水規程2・旧第10条繰下)
2 日額旅費支給表の日額旅費の支給を受ける者の欄中第1号に規定する職員で、当該旅行のために多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要するものに対しては、その最低運賃が当該旅行について支給される日額(宿泊しない場合の日額)に相当する額を超えるときは、当該日額にその超える金額に相当する鉄道賃、船賃又は車賃を加算して計算した金額を支給するものとする。
3 日額旅費のうち、宿泊に係るものについては、公務上特に必要があると認める場合又は天災その他やむを得ない場合に限り支給するものとする。
(昭44東工水規程1・追加、昭47東工水規程1・昭60東工水規程2・一部改正、平4東工水規程2・旧第9条の2繰下、平13東工水規程2・旧第11条繰下、平16東工水規程2・平18東工水規程3・平18東工水規程5・令3東工水規程6・一部改正)
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、一般職員、現業職給与規則の適用を受ける職員及び佐賀県職員等の旅費支給規則の適用を受ける職員の例によるものとする。
(平4東工水規程2・旧第10条繰下、平13東工水規程2・旧第12条繰下)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(昭49東工水規程1・昭49東工水規程4・昭50東工水規程1・平2東工水規程6・平22東工水規程6・一部改正、平29東工水規程2・旧第1項・一部改正、令5東工水規程3・旧附則・一部改正)
2 当分の間、職員が60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給与については、一般職員又は現業職給与規則の適用を受ける職員の例によるものとする。
(令5東工水規程3・追加)
附則(昭和43年東工水規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和43年7月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和43年佐賀県条例第41号。以下「改正条例」という。)の附則第7項から第9項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第7項中「切替日」とあるのは「昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例」と、改正条例附則第8項中「この条例」とあるのは「この規程」と、「第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)」とあるのは「この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定める職員の改正後の条例」とあるのは「改正条例附則第8項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員のこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、改正条例附則第9項中「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とあるのは「改正条例附則第9項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、この規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年東工水規程第1号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和44年6月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第39号。以下「改正条例」という。)の附則第3項から第5項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第3項中「人事委員会の定めるところ」とあるのは「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例」と、改正条例附則第4項中「この条例」とあるのは「この規程」と、「第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)」とあるのは「この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定める職員の改正後の条例」とあるのは「改正条例附則第4項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員のこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、改正条例附則第5項中「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とあるのは「改正条例附則第5項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年東工水規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年東工水規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和45年8月1日から適用する。
2 昭和45年7月31日までの期間に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和45年東工水規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和45年5月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年佐賀県条例第59号。以下「改正条例」という。)の附則第4項から第6項までの規定を準用する。この場合において、改正条例附則第4項中「切替日」とあるのは「昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例」と、改正条例附則第5項中「この条例」とあるのは「この規程」と、「改正前の条例」とあるのは「この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)」とあるのは「改正条例附則第5項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員のこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、改正条例附則第6項中「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とあるのは「改正条例附則第6項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員」と、「人事委員会の定めるところ」とあるのは「一般職員の例」と、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する人事委員会に定める職員に準ずる職員のこの規定による改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び改正条例附則第8項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職員の例により、必要な調整を行なうことがある。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年東工水規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和47年7月1日から適用する。
附則(昭和47年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(切替期間における異動者の号給等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年佐賀県条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する人事委員会の定める職員に準ずる職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれを受けることとなる期間は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び改正条例附則第4項に規定する人事委員会の定めるこれに準ずる職員に準ずる職員の切替日における号給及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、一般職員の例により、必要な調整を行なうことがある。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年東工水規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年東工水規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づき、この規程の施行の日の前日までに昭和48年4月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年東工水規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年東工水規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「第1条の規定による改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員の号給の切替え、暫定給料月額、旧号給を受けていた期間の通算等については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第31号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。
4 最高号給等の切替え等、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、第1条の規定による改正後の規程第6条の規定の適用の経過措置及び住居手当に関する経過措置については、一部改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭和49年1月1日から同年3月31日までの間の技能労務職給料表の適用を受ける職員の給料月額及び特定の号給の切替え等)
6 第1条の規定による改正後の規程別表第2の昭和49年1月1日から同年3月31日までの間における適用については、同表中「
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| 27 | 126,900 |
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28 | 129,000 | ||
29 | 131,100 | ||
30 | 132,700 | ||
31 | 134,300 | ||
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」とあるは「
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| 27 | 127,300 |
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28 | 130,800 | ||
29 | 133,800 | ||
30 | 136,800 | ||
31 | 139,800 | ||
32 | 142,800 | ||
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」と読み替えるものとする。
7 前項の規定の適用に伴う昭和49年1月1日における技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え及び旧号給を受けていた期間の通算については、技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和48年佐賀県規則第62号。以下「一部改正規則」という。)に基づく技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)の例による。
(昭和49年4月1日における技能労務職給料表の適用をうける職員の号給の切替え等)
8 昭和49年4月1日における技能労務職給料表の適用を受ける職員の号給の切替え及び旧号給を受けていた期間の通算については、一部改正規則に基づく技能労務職員の例による。
附則別表
ア 行政職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
|
| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
6等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
7等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
|
イ 技能労務職給料表の適用を受ける者
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
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| 月 | 月 | 円 |
1等級 | 24 | 24 | 3 | 6 | 119,100 |
25 | 25 | 6 | 9 | 120,700 | |
26 | 25 |
|
|
| |
27 | 26 | 3 | 6 | 123,500 | |
28 | 27 | 6 | 9 | 124,900 | |
29 | 27 |
|
|
| |
30 | 28 | 3 | 6 | 128,200 | |
31 | 29 | 6 | 9 | 129,500 | |
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | |
19 | 18 |
|
|
| |
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | |
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | |
22 | 20 |
|
|
| |
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | |
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | |
3等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 |
19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | |
20 | 19 |
|
|
| |
21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | |
22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | |
23 | 21 |
|
|
| |
24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | |
25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | |
4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | |
23 | 22 |
|
|
| |
24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | |
25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | |
26 | 24 |
|
|
| |
27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | |
28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | |
29 | 26 |
|
|
|
附則(昭和49年東工水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年東工水規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年東工水規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び扶養手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給料及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(切替日から昭和50年3月31日までの間の給料月額)
4 改正後の規程別表第2の規定の切替日から昭和50年3月31日までの間における適用については、同表中「
|
|
| |
| 45 | 184,100 |
|
46 | 187,900 | ||
|
|
|
」とあるのは「
|
|
| |
| 45 | 184,100 |
|
|
|
|
」と読み替えるものとする。
附則(昭和50年東工水規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の規程により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の規程第6条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
3 切替日以降に新たに改正前の規程の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の規程の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。
(号給等の切替えに伴う措置等)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年東工水規程第1号)
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程別表第6の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年東工水規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和51年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例による。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年東工水規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年東工水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(業務手当の内払)
2 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた業務手当は、改正後の規程の規定による業務手当の内払とみなす。
附則(昭和53年東工水規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び初任給調整手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和53年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年東工水規程第2号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年東工水規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第31号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年東工水規程第2号)
1 この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程別表第6の規定は、昭和58年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年東工水規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和58年佐賀県条例第25号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年東工水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年佐賀県条例第38号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年東工水規程第1号)
(施行期日)
1 この規程中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和60年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え等)
2 職務の級への切替え、号給の切替え等、最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第20号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年東工水規程3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの規程の施行の日の前日までの間におけるこれらの表の規定の適用については、改正後の規程別表第1中「現業職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と、改正後の規程別表第2中「現業職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と、「佐賀県現業職員の給与に関する規則」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」とする。
(最高号給等の切替え等)
3 最高号給等の切替え等、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 最高号給等の切替え等、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和63年佐賀県条例第40号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年東工水規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年東工水規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 最高号給等の切替え等、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年東工水規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年東工水規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程別表第6の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年東工水規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が行政職給料表の1級若しくは2級の1号給又は現業職給料表の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成2年佐賀県条例第42号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成2年佐賀県規則第55号。以下「一部改正規則」という。)に基づく現業職員の例によるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 最高号給等の切替え等、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、一部改正条例に基づく一般職員の例又は一部改正規則に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。
附則(平成3年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第7条第5項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規程を除く。以下同じ。)による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 最高号給等の切替え等、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成3年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成3年佐賀県規則第53号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 最高号給等の切替え等、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎並びに扶養手当及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年佐賀県規則第77号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成5年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成5年佐賀県規則第59号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年東工水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成6年佐賀県規則第78号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成7年佐賀県条例第42号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成7年佐賀県規則第58号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成8年佐賀県規則第50号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年東工水規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成9年佐賀県規則第58号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年東工水規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成10年佐賀県規則第60号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年東工水規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成11年佐賀県規則第61号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年東工水規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
(平18東工水規程3・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年東工水規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年東工水規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年東工水規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切換え等)
2 最高号給を超える給料月額の切換え等、この規程の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年佐賀県条例第51号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成14年佐賀県規則第63号)に基づく現業職員の例によるものとする。
附則(平成15年東工水規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年東工水規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規程の施行の日前の異動者の号級等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成15年佐賀県規則第60号)に基づく現業職員の例によるものとする。
附則(平成16年東工水規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年東工水規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規程の施行の日前の異動者の号級等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第68号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成17年佐賀県規則第135号)に基づく現業職員の例によるものとする。
附則(平成17年東工水規程第3号)
この規程は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年東工水規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え等)
2 特定の職務の級の切替え、号給の切替え、最高号給を超える給料月額の切替え、この規程の施行の日前の異動者の号給の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び給料の切替えに伴う経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正の一部改正)
3 佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成12年佐賀県東部工業用水道規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年東工水規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年東工水規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日から平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例によるものとする。
附則(平成19年東工水規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
2 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年佐賀県規則第86号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年東工水規程第2号)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年東工水規程第6号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年東工水規程第2号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成25年東工水規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程第7条第3項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成25年佐賀県東部工業用水道規程第4号)の施行の日」とする。
附則(平成26年東工水規程第4号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(異動者の号給の調整)
2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成26年佐賀県規則第97号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年東工水規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整等)
2 切替日前の異動者の号給の調整、給料の切替えに伴う経過措置並びに平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下「平成26年改正条例」という。)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年佐賀県規則第20号)に基づく現業職員の例によるものとする。
附則(平成28年東工水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(異動者の号給の調整)
2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第1号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年佐賀県規則第3号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与(佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成18年東部工業用水道規程第3号。以下この項において「平成18年改正規程」という。)附則第2項の規定により支給された給料及び佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の一部改正(平成27年東部工業用水道規程第2号。以下この項において「平成27年改正規程」という。)附則第2項の規定により支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成18年改正規程附則第2項の規定により支給された給料及び平成27年改正規程附則第2項の規定により支給された給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年東工水規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年東工水規程第6号)
この規程は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年東工水規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年東工水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成31年佐賀県条例第24号)に基づく一般職員の例又は佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成31年佐賀県規則第15号)に基づく現業職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年東工水規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年東工水規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年東工水規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え等)
2 特定の職務の級の切替え、号給の切替え、切替えの特例、この規程の施行の日前の異動者の号給の調整、給料月額に加算する額の経過措置及び給料の切替えに伴う経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号)に基づく一般職員の例によるものとする。
附則(令和3年東工水規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程第12条及び別表第6の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和4年東工水規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年東工水規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。第4項において同じ。)の給料月額については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号。以下「改正条例」という。)に基づく一般職員(改正条例による改正後の佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける者をいう。第5項において同じ。)又は佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係規則の整理に関する規則(令和5年佐賀県規則第14号。以下「整理規則」という。)に基づく現業職員(整理規則第1条の規定による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の適用を受ける職員をいう。同項において同じ。)の例によるものとする。
3 暫定再任用職員に対するこの規程による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項中「管理職手当支給表(別表第4)」とあるのは、「管理職手当支給表(定年前再任用短時間勤務職員)(別表第4の2)」とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規程第9条の規定を適用する。
5 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、改正条例に基づく一般職員又は整理規則に基づく現業職員の例によるものとする。
附則(令和5年東工水規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程(第9条の2の改正規定を除く。)による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
(令5東工水規程7・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 209,300 | 241,800 | 272,600 | 296,900 | 326,300 | 369,900 | 415,300 | 465,600 | ||
2 | 163,300 | 210,900 | 243,200 | 274,200 | 298,900 | 328,500 | 372,600 | 417,700 | 468,700 | ||
3 | 164,500 | 212,400 | 244,600 | 275,700 | 301,100 | 330,800 | 375,000 | 420,300 | 471,800 | ||
4 | 165,600 | 213,900 | 246,000 | 277,300 | 303,100 | 332,900 | 377,500 | 422,700 | 474,800 | ||
5 | 166,700 | 215,400 | 247,200 | 278,800 | 305,000 | 334,900 | 379,500 | 424,600 | 477,900 | ||
6 | 167,900 | 217,100 | 248,900 | 280,400 | 307,300 | 336,900 | 382,000 | 426,800 | 480,900 | ||
7 | 169,000 | 218,800 | 250,300 | 282,200 | 309,600 | 338,900 | 384,400 | 428,900 | 484,000 | ||
8 | 170,100 | 220,400 | 251,700 | 284,000 | 311,600 | 340,900 | 386,900 | 431,100 | 487,100 | ||
9 | 171,100 | 222,000 | 252,700 | 285,800 | 313,300 | 342,900 | 389,100 | 433,100 | 489,900 | ||
10 | 172,500 | 223,600 | 254,100 | 287,800 | 315,600 | 344,900 | 391,800 | 435,200 | 493,000 | ||
11 | 173,900 | 225,100 | 255,500 | 289,800 | 317,800 | 347,100 | 394,400 | 437,300 | 496,100 | ||
12 | 175,200 | 226,500 | 256,800 | 291,800 | 319,900 | 349,100 | 397,100 | 439,300 | 499,200 | ||
13 | 176,400 | 227,600 | 258,000 | 293,700 | 322,000 | 351,100 | 399,300 | 440,900 | 502,000 | ||
14 | 177,900 | 229,000 | 259,300 | 295,700 | 324,000 | 353,200 | 401,700 | 442,700 | 504,300 | ||
15 | 179,500 | 230,400 | 260,400 | 297,700 | 326,000 | 355,100 | 403,900 | 444,700 | 506,700 | ||
16 | 181,100 | 231,800 | 261,500 | 299,700 | 327,900 | 357,000 | 406,200 | 446,600 | 509,000 | ||
17 | 182,200 | 233,200 | 262,800 | 301,300 | 329,900 | 358,900 | 408,100 | 448,400 | 511,000 | ||
18 | 183,600 | 234,800 | 264,400 | 303,300 | 332,000 | 360,900 | 410,000 | 450,300 | 512,500 | ||
19 | 185,100 | 236,300 | 265,700 | 305,300 | 334,000 | 362,700 | 411,900 | 452,100 | 514,000 | ||
20 | 186,500 | 237,700 | 267,100 | 307,200 | 336,000 | 364,600 | 413,800 | 453,800 | 515,400 | ||
21 | 187,800 | 238,900 | 268,300 | 309,100 | 337,900 | 366,500 | 415,600 | 455,600 | 516,600 | ||
22 | 190,200 | 240,400 | 269,800 | 311,000 | 340,000 | 368,400 | 417,400 | 457,200 | 518,000 | ||
23 | 192,400 | 241,800 | 271,400 | 312,900 | 342,000 | 370,300 | 419,200 | 458,600 | 519,600 | ||
24 | 194,700 | 243,200 | 273,000 | 314,800 | 343,900 | 372,300 | 421,100 | 460,100 | 521,100 | ||
25 | 196,900 | 244,200 | 274,600 | 316,600 | 345,400 | 374,100 | 422,600 | 461,500 | 522,200 | ||
26 | 198,600 | 245,600 | 276,500 | 318,700 | 347,400 | 376,000 | 424,100 | 462,900 | 523,300 | ||
27 | 200,300 | 247,000 | 278,200 | 320,700 | 349,300 | 378,000 | 425,700 | 464,200 | 524,600 | ||
28 | 201,900 | 248,100 | 280,000 | 322,700 | 351,200 | 379,900 | 427,200 | 465,400 | 525,800 | ||
29 | 203,300 | 249,200 | 281,700 | 324,700 | 352,800 | 381,400 | 428,800 | 466,400 | 526,800 | ||
30 | 204,900 | 250,100 | 283,400 | 326,700 | 354,700 | 383,300 | 430,100 | 467,100 | 527,700 | ||
31 | 206,400 | 251,000 | 285,100 | 328,700 | 356,500 | 385,100 | 431,400 | 467,900 | 528,600 | ||
32 | 207,900 | 251,900 | 286,800 | 330,800 | 358,400 | 386,600 | 432,700 | 468,600 | 529,500 | ||
33 | 209,300 | 252,800 | 288,400 | 332,100 | 360,100 | 388,300 | 433,900 | 469,400 | 530,300 | ||
34 | 210,600 | 253,700 | 290,200 | 334,100 | 361,900 | 389,800 | 435,200 | 470,200 | 531,300 | ||
35 | 211,800 | 254,600 | 292,000 | 336,100 | 363,700 | 391,200 | 436,500 | 470,900 | 532,000 | ||
36 | 213,000 | 255,400 | 293,700 | 338,100 | 365,400 | 392,600 | 437,800 | 471,500 | 532,500 | ||
37 | 214,200 | 256,200 | 295,200 | 339,900 | 366,800 | 393,900 | 439,000 | 472,000 | 533,200 | ||
38 | 215,400 | 257,500 | 296,900 | 341,900 | 368,200 | 395,200 | 439,800 | 472,600 | 533,800 | ||
39 | 216,500 | 258,700 | 298,500 | 343,900 | 369,500 | 396,400 | 440,600 | 473,200 | 534,600 | ||
40 | 217,600 | 259,800 | 300,100 | 345,800 | 370,800 | 397,500 | 441,400 | 473,800 | 535,200 | ||
41 | 218,700 | 260,900 | 301,800 | 347,500 | 372,000 | 398,600 | 442,000 | 474,300 | 535,700 | ||
42 | 219,700 | 262,200 | 303,400 | 349,400 | 372,900 | 399,800 | 442,700 | 474,800 | |||
43 | 220,700 | 263,500 | 305,100 | 351,300 | 374,000 | 401,100 | 443,400 | 475,300 | |||
44 | 221,700 | 264,700 | 306,600 | 353,100 | 375,100 | 402,200 | 444,200 | 475,600 | |||
45 | 222,700 | 265,900 | 308,400 | 354,600 | 375,800 | 402,900 | 445,000 | 475,900 | |||
46 | 223,600 | 267,200 | 310,000 | 356,000 | 376,700 | 403,600 | 445,800 | ||||
47 | 224,500 | 268,500 | 311,600 | 357,500 | 377,600 | 404,300 | 446,200 | ||||
48 | 225,300 | 269,700 | 313,200 | 359,000 | 378,600 | 405,000 | 446,900 | ||||
49 | 226,100 | 270,800 | 314,200 | 360,500 | 379,500 | 405,600 | 447,400 | ||||
50 | 227,000 | 271,900 | 315,700 | 361,300 | 380,300 | 406,200 | 447,800 | ||||
51 | 227,900 | 273,000 | 317,200 | 362,400 | 381,100 | 406,800 | 448,200 | ||||
52 | 228,800 | 274,100 | 318,900 | 363,400 | 381,900 | 407,200 | 448,600 | ||||
53 | 229,500 | 275,200 | 320,400 | 364,300 | 382,600 | 407,600 | 449,000 | ||||
54 | 230,400 | 276,300 | 322,000 | 365,400 | 383,300 | 407,900 | 449,400 | ||||
55 | 231,200 | 277,400 | 323,600 | 366,300 | 384,000 | 408,200 | 449,800 | ||||
56 | 231,900 | 278,500 | 325,100 | 367,500 | 384,800 | 408,500 | 450,200 | ||||
57 | 232,300 | 279,500 | 326,400 | 368,400 | 385,300 | 408,800 | 450,500 | ||||
58 | 233,100 | 280,500 | 327,600 | 369,100 | 385,800 | 409,100 | 450,900 | ||||
59 | 233,800 | 281,500 | 328,800 | 369,800 | 386,400 | 409,400 | 451,200 | ||||
60 | 234,400 | 282,500 | 329,900 | 370,500 | 387,100 | 409,700 | 451,500 | ||||
61 | 234,900 | 283,500 | 330,600 | 370,900 | 387,500 | 410,000 | 451,800 | ||||
62 | 235,600 | 284,600 | 331,500 | 371,500 | 388,200 | 410,300 | |||||
63 | 236,100 | 285,500 | 332,300 | 372,200 | 388,800 | 410,600 | |||||
64 | 236,600 | 286,400 | 333,100 | 373,000 | 389,400 | 410,900 | |||||
65 | 237,100 | 287,000 | 334,000 | 373,300 | 389,900 | 411,200 | |||||
66 | 237,700 | 287,700 | 334,400 | 374,000 | 390,500 | 411,500 | |||||
67 | 238,300 | 288,400 | 335,000 | 374,700 | 391,100 | 411,800 | |||||
68 | 238,900 | 289,300 | 335,800 | 375,400 | 391,700 | 412,100 | |||||
69 | 239,300 | 290,300 | 336,600 | 375,700 | 392,100 | 412,300 | |||||
70 | 239,800 | 291,100 | 337,300 | 376,300 | 392,600 | 412,600 | |||||
71 | 240,300 | 291,900 | 338,000 | 377,000 | 393,100 | 413,000 | |||||
72 | 240,800 | 292,700 | 338,700 | 377,600 | 393,700 | 413,300 | |||||
73 | 241,200 | 293,300 | 339,200 | 377,900 | 394,000 | 413,500 | |||||
74 | 241,800 | 293,800 | 339,900 | 378,600 | 394,400 | 413,800 | |||||
75 | 242,400 | 294,200 | 340,400 | 379,300 | 394,800 | 414,100 | |||||
76 | 243,000 | 294,600 | 341,000 | 379,900 | 395,300 | 414,300 | |||||
77 | 243,600 | 294,800 | 341,300 | 380,300 | 395,600 | 414,500 | |||||
78 | 244,300 | 295,200 | 341,800 | 380,800 | 395,900 | ||||||
79 | 245,000 | 295,400 | 342,200 | 381,400 | 396,200 | ||||||
80 | 245,600 | 295,700 | 342,700 | 381,900 | 396,500 | ||||||
81 | 246,100 | 295,900 | 343,100 | 382,400 | 396,700 | ||||||
82 | 246,700 | 296,100 | 343,600 | 383,000 | 397,000 | ||||||
83 | 247,300 | 296,500 | 344,100 | 383,500 | 397,300 | ||||||
84 | 247,900 | 296,800 | 344,600 | 383,800 | 397,500 | ||||||
85 | 248,500 | 297,100 | 344,900 | 384,300 | 397,700 | ||||||
86 | 249,000 | 297,400 | 345,400 | 384,800 | 398,000 | ||||||
87 | 249,500 | 297,700 | 345,900 | 385,200 | 398,300 | ||||||
88 | 250,100 | 298,100 | 346,300 | 385,500 | 398,500 | ||||||
89 | 250,600 | 298,400 | 346,600 | 385,900 | 398,700 | ||||||
90 | 251,200 | 298,800 | 347,000 | 386,400 | 399,000 | ||||||
91 | 251,700 | 299,100 | 347,500 | 386,800 | 399,300 | ||||||
92 | 252,100 | 299,500 | 347,900 | 387,200 | 399,500 | ||||||
93 | 252,400 | 299,700 | 348,100 | 387,500 | 399,700 | ||||||
94 | 299,900 | 348,500 | 388,000 | ||||||||
95 | 300,300 | 349,000 | 388,400 | ||||||||
96 | 300,700 | 349,400 | 388,800 | ||||||||
97 | 300,900 | 349,600 | 389,100 | ||||||||
98 | 301,200 | 350,000 | 389,700 | ||||||||
99 | 301,600 | 350,400 | 390,100 | ||||||||
100 | 302,000 | 350,800 | 390,500 | ||||||||
101 | 302,200 | 351,100 | 390,800 | ||||||||
102 | 302,500 | 351,500 | |||||||||
103 | 302,900 | 351,900 | |||||||||
104 | 303,200 | 352,300 | |||||||||
105 | 303,400 | 352,800 | |||||||||
106 | 303,700 | 353,200 | |||||||||
107 | 304,100 | 353,600 | |||||||||
108 | 304,400 | 354,000 | |||||||||
109 | 304,600 | 354,500 | |||||||||
110 | 305,000 | 354,900 | |||||||||
111 | 305,400 | 355,200 | |||||||||
112 | 305,700 | 355,500 | |||||||||
113 | 305,900 | 356,000 | |||||||||
114 | 306,200 | ||||||||||
115 | 306,500 | ||||||||||
116 | 306,900 | ||||||||||
117 | 307,100 | ||||||||||
118 | 307,300 | ||||||||||
119 | 307,600 | ||||||||||
120 | 307,900 | ||||||||||
121 | 308,300 | ||||||||||
122 | 308,500 | ||||||||||
123 | 308,800 | ||||||||||
124 | 309,100 | ||||||||||
125 | 309,400 | ||||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 259,600 | 279,300 | 294,700 | 319,900 | 362,300 | 395,900 | 447,800 |
備考
1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員で佐賀県職員給与条例別表第1の備考の2の例により給料月額が決定されるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。
3 職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者について適用する職務の級は1級とし、その号給は1号給から37号給までとする。
4 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。
別表第2(第2条関係)
(令5東工水規程7・全改)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,600 | 221,000 | 260,500 | 286,500 | ||
2 | 148,100 | 201,600 | 222,300 | 261,600 | 288,400 | ||
3 | 149,100 | 202,700 | 223,500 | 262,700 | 290,200 | ||
4 | 150,100 | 203,500 | 224,400 | 263,900 | 292,000 | ||
5 | 151,200 | 204,400 | 225,300 | 264,600 | 293,700 | ||
6 | 152,300 | 206,000 | 226,600 | 265,600 | 295,300 | ||
7 | 153,400 | 207,400 | 227,600 | 266,500 | 296,900 | ||
8 | 154,400 | 208,800 | 228,600 | 267,500 | 298,900 | ||
9 | 155,300 | 210,100 | 229,900 | 268,100 | 300,200 | ||
10 | 156,400 | 211,000 | 231,500 | 268,700 | 301,900 | ||
11 | 157,500 | 212,100 | 232,900 | 269,400 | 303,700 | ||
12 | 158,600 | 212,700 | 234,000 | 270,100 | 305,200 | ||
13 | 159,500 | 213,700 | 235,100 | 270,800 | 306,600 | ||
14 | 160,600 | 214,600 | 236,300 | 271,800 | 308,200 | ||
15 | 161,800 | 215,300 | 237,300 | 272,700 | 309,600 | ||
16 | 162,900 | 216,000 | 238,200 | 273,700 | 310,900 | ||
17 | 164,000 | 216,900 | 238,900 | 274,500 | 312,500 | ||
18 | 165,400 | 217,800 | 239,300 | 275,600 | 314,100 | ||
19 | 166,700 | 218,600 | 239,800 | 276,700 | 315,800 | ||
20 | 167,900 | 219,500 | 240,200 | 277,700 | 317,400 | ||
21 | 169,100 | 220,200 | 240,700 | 278,700 | 318,700 | ||
22 | 170,300 | 220,800 | 241,900 | 279,500 | 320,100 | ||
23 | 171,500 | 221,600 | 243,000 | 280,300 | 321,400 | ||
24 | 172,700 | 222,300 | 244,000 | 281,400 | 322,700 | ||
25 | 173,900 | 223,000 | 245,100 | 282,200 | 324,000 | ||
26 | 175,400 | 223,500 | 246,200 | 283,200 | 325,400 | ||
27 | 176,900 | 223,900 | 247,400 | 284,200 | 326,800 | ||
28 | 178,400 | 224,300 | 248,600 | 285,100 | 328,100 | ||
29 | 179,900 | 224,800 | 249,500 | 286,100 | 329,700 | ||
30 | 181,300 | 225,800 | 250,300 | 287,000 | 330,900 | ||
31 | 182,800 | 226,700 | 251,500 | 287,800 | 332,200 | ||
32 | 184,300 | 227,300 | 252,500 | 288,600 | 333,400 | ||
33 | 185,800 | 227,700 | 253,600 | 289,400 | 334,400 | ||
34 | 187,500 | 228,700 | 254,500 | 290,300 | 335,300 | ||
35 | 189,100 | 229,700 | 255,400 | 291,500 | 336,400 | ||
36 | 191,000 | 230,700 | 256,400 | 292,400 | 337,500 | ||
37 | 192,700 | 231,400 | 257,300 | 293,100 | 338,600 | ||
38 | 193,800 | 232,400 | 258,100 | 293,900 | 339,600 | ||
39 | 195,300 | 233,400 | 258,900 | 294,700 | 340,800 | ||
40 | 196,400 | 234,200 | 259,700 | 295,600 | 341,800 | ||
41 | 197,500 | 235,100 | 260,600 | 296,400 | 342,700 | ||
42 | 199,000 | 236,100 | 261,600 | 297,400 | 343,700 | ||
43 | 200,300 | 236,900 | 262,800 | 298,400 | 344,600 | ||
44 | 201,600 | 237,700 | 263,800 | 299,300 | 345,700 | ||
45 | 203,000 | 238,300 | 264,400 | 300,000 | 346,600 | ||
46 | 204,200 | 239,100 | 265,500 | 300,900 | 347,600 | ||
47 | 205,400 | 239,800 | 266,600 | 301,900 | 348,600 | ||
48 | 206,400 | 240,400 | 267,700 | 302,700 | 349,500 | ||
49 | 207,400 | 240,900 | 268,700 | 303,300 | 350,400 | ||
50 | 208,500 | 241,800 | 269,800 | 303,900 | 351,400 | ||
51 | 209,200 | 242,900 | 270,700 | 304,500 | 352,300 | ||
52 | 210,100 | 243,800 | 271,700 | 305,200 | 353,100 | ||
53 | 211,100 | 244,700 | 272,600 | 305,800 | 353,900 | ||
54 | 212,000 | 245,600 | 273,700 | 306,700 | 354,700 | ||
55 | 213,000 | 246,400 | 274,800 | 307,400 | 355,500 | ||
56 | 213,800 | 247,500 | 275,800 | 308,100 | 356,200 | ||
57 | 214,700 | 248,400 | 276,600 | 308,700 | 357,000 | ||
58 | 215,300 | 249,200 | 277,500 | 309,400 | 357,800 | ||
59 | 216,000 | 250,000 | 278,400 | 310,100 | 358,600 | ||
60 | 216,800 | 250,800 | 279,400 | 310,700 | 359,200 | ||
61 | 217,600 | 251,500 | 280,300 | 311,300 | 359,900 | ||
62 | 218,100 | 252,500 | 281,300 | 312,100 | 360,600 | ||
63 | 218,600 | 253,300 | 282,300 | 312,800 | 361,300 | ||
64 | 219,000 | 254,100 | 283,200 | 313,400 | 362,100 | ||
65 | 219,400 | 254,800 | 284,100 | 313,900 | 362,700 | ||
66 | 220,000 | 255,500 | 285,000 | 314,400 | 363,200 | ||
67 | 220,600 | 256,000 | 285,800 | 315,000 | 363,700 | ||
68 | 221,100 | 256,600 | 286,500 | 315,600 | 364,200 | ||
69 | 221,300 | 257,400 | 287,200 | 316,200 | 364,600 | ||
70 | 221,600 | 257,900 | 288,000 | 316,600 | |||
71 | 221,800 | 258,500 | 288,800 | 317,200 | |||
72 | 222,200 | 258,900 | 289,400 | 317,700 | |||
73 | 222,400 | 259,100 | 290,200 | 318,000 | |||
74 | 222,800 | 259,400 | 290,900 | 318,500 | |||
75 | 223,100 | 259,800 | 291,600 | 319,000 | |||
76 | 223,400 | 260,200 | 292,400 | 319,400 | |||
77 | 223,600 | 260,600 | 292,800 | 319,600 | |||
78 | 224,100 | 261,000 | 293,300 | 319,900 | |||
79 | 224,400 | 261,500 | 293,700 | 320,200 | |||
80 | 224,700 | 261,800 | 294,100 | 320,500 | |||
81 | 224,900 | 262,100 | 294,500 | 320,800 | |||
82 | 225,200 | 262,400 | 295,000 | 321,100 | |||
83 | 225,500 | 262,700 | 295,600 | 321,400 | |||
84 | 225,800 | 262,900 | 296,100 | 321,700 | |||
85 | 226,000 | 263,000 | 296,400 | 321,900 | |||
86 | 226,400 | 263,200 | 297,000 | 322,300 | |||
87 | 226,900 | 263,500 | 297,600 | 322,700 | |||
88 | 227,200 | 263,800 | 298,200 | 322,900 | |||
89 | 227,500 | 264,000 | 298,500 | 323,100 | |||
90 | 228,000 | 264,200 | 299,000 | 323,400 | |||
91 | 228,400 | 264,600 | 299,500 | 323,700 | |||
92 | 228,900 | 264,800 | 299,800 | 324,000 | |||
93 | 229,100 | 265,100 | 300,300 | 324,200 | |||
94 | 229,500 | 265,500 | 300,800 | 324,500 | |||
95 | 230,000 | 265,800 | 301,300 | 324,800 | |||
96 | 230,500 | 266,100 | 301,800 | 325,000 | |||
97 | 230,800 | 266,300 | 302,100 | 325,200 | |||
98 | 231,200 | 266,700 | 302,500 | 325,500 | |||
99 | 231,500 | 266,900 | 303,000 | 325,800 | |||
100 | 231,900 | 267,200 | 303,500 | 326,000 | |||
101 | 232,400 | 267,500 | 303,900 | 326,200 | |||
102 | 232,700 | 267,700 | 304,300 | ||||
103 | 233,100 | 268,000 | 304,600 | ||||
104 | 233,600 | 268,300 | 304,900 | ||||
105 | 233,900 | 268,500 | 305,200 | ||||
106 | 234,500 | 268,700 | 305,600 | ||||
107 | 235,000 | 269,000 | 306,100 | ||||
108 | 235,300 | 269,200 | 306,500 | ||||
109 | 235,500 | 269,500 | 306,800 | ||||
110 | 235,900 | 269,800 | 307,200 | ||||
111 | 236,300 | 270,100 | 307,600 | ||||
112 | 236,600 | 270,300 | 307,900 | ||||
113 | 236,900 | 270,500 | 308,100 | ||||
114 | 237,400 | 270,800 | 308,400 | ||||
115 | 237,900 | 271,000 | 308,700 | ||||
116 | 238,300 | 271,200 | 308,900 | ||||
117 | 238,600 | 271,500 | 309,100 | ||||
118 | 239,100 | 271,800 | 309,400 | ||||
119 | 239,500 | 272,100 | 309,700 | ||||
120 | 239,800 | 272,500 | 309,900 | ||||
121 | 240,100 | 272,700 | 310,100 | ||||
122 | 272,900 | 310,400 | |||||
123 | 273,200 | 310,700 | |||||
124 | 273,500 | 310,900 | |||||
125 | 273,700 | 311,100 | |||||
126 | 273,900 | 311,500 | |||||
127 | 274,200 | 311,800 | |||||
128 | 274,500 | 312,000 | |||||
129 | 274,700 | 312,200 | |||||
130 | 274,900 | 312,500 | |||||
131 | 275,200 | 312,800 | |||||
132 | 275,500 | 313,000 | |||||
133 | 275,700 | 313,200 | |||||
134 | 275,900 | ||||||
135 | 276,200 | ||||||
136 | 276,500 | ||||||
137 | 276,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
196,900 | 208,200 | 227,000 | 248,100 | 279,400 |
備考 この表は、職員のうち現業職給与規則第2条に揚げる職務と同種の職務に従事する職員に適用する。
別表第3 削除
(昭60東工水規程2)
別表第4(第9条関係)
(平19東工水規程3・全改)
管理職手当支給表
管理職手当を支給する職 | 管理職手当の額 |
水道局の局長 | 130,300円 |
事務所の所長 | 94,000円 |
別表第4の2(第9条関係)
(令5東工水規程3・追加)
管理職手当支給表(定年前再任用短時間勤務職員)
管理職手当を支給する職 | 管理職手当の額 |
水道局の局長 | 112,900円 |
事務所の所長 | 79,800円 |
別表第5(第9条関係)
(平17東工水規程3・全改)
高圧電気管理手当・高所作業手当・特殊現場作業手当支給表
手当の種類 | 業務の内容 | 支給額 |
高圧電気管理手当 | 電気の管理(高圧遮断機の投入、限流ヒューズの取り外し、高圧パスの投入等) | 作業に従事した日1日につき220円 |
高所作業手当 | 地上又は水面上10メートル以上の足場の不安定な箇所での建設工事又は改修工事の作業又は監督 | 作業等に従事した日1日につき220円(当該作業等が20メートル以上の箇所で行われたときは320円) |
特殊現場作業手当 | 交通量の多い道路で交通をしゃ断することなく行う作業 | 作業に従事した日1日につき300円 |
別表第6(第12条関係)
(平16東工水規程2・全改、平18東工水規程5・令3東工水規程6・一部改正)
日額旅費支給表
日額旅費の支給を受ける者 | 支給条件 | 支給日額 | |
1 7日以上の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のために旅行する職員 | (1) 当該旅行が、当該旅行の用務地に宿泊するものであるとき。 (2) 右欄の規定にかかわらず、当該旅行をする職員のうち、研修所等の寮若しくはこれに類する宿泊施設を利用する者又は下宿を利用する者の支給日額は、2,540円とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、同欄に掲げる額の範囲内で別に知事が定める。 | 30日未満 | 5,360円 |
30日以上60日未満 | 4,820円 | ||
60日以上 | 4,280円 | ||
宿泊しない場合 | 920円 | ||
2 特に知事が指定する事務に従事するために旅行する職員 |
|
| 3,200円以内で知事が定める額 |
(平17東工水規程3・追加、令3東工水規程2・一部改正)