○佐賀県東部工業用水道職員就業規程

昭和43年4月1日

佐賀県東部工業用水道規程第6号

佐賀県東部工業用水道職員就業規程

(趣旨)

第1条 この規程は、法令、条例及び佐賀県人事委員会規則並びに他の管理規程に定めるもののほか、佐賀県東部工業用水道局に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他について必要な事項を定めるものとする。

(昭48東工水規程2・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。ただし、これにより難い場合は別に定める。

2 職員の週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替、休憩時間及び育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限については、別に定める。

(平7東工水規程1・平11東工水規程1・平22東工水規程2・令5東工水規程2・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第2条の2 知事は、時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務時間が割り振られた日(第4条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22東工水規程2・追加)

(休日)

第3条 職員は、次に掲げる日には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(平元東工水規程4・全改、平7東工水規程1・一部改正)

(休日の代休日)

第4条 知事は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第2条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平7東工水規程1・全改、令5東工水規程2・一部改正)

(年次休暇)

第5条 職員の年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員にあっては、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第10条第1項第1号の規定に基づき人事委員会が規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条第1項第2号の規定に基づき人事委員会が規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受けるもの(職員を除く。)、特別職に属する地方公務員、地方公共団体の職員、国家公務員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第3条に規定する派遣職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員及び同法第10条第2項に規定する退職派遣者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事委員会規則で定める職員 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条第1項第3号の規定に基づき人事委員会が規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条第2項の規定に基づき人事委員会が規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 第1項に規定する年次休暇は、職員が請求する時期に与える。ただし、事業の都合により支障があると認める場合においては、他の時期に与えることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、臨時的に任用される職員の年次休暇については、別に定める。

(平13東工水規程1・平20東工水規程4・平28東工水規程7・令3東工水規程5・令5東工水規程2・一部改正)

(夏季休暇)

第5条の2 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために夏季休暇を請求した場合には、7月1日から10月31日までの期間に、原則として連続する5日の範囲内の期間の夏季休暇を与えることができる。

(平3東工水規程1・追加、平7東工水規程1・令2東工水規程2・一部改正)

(公務災害休暇)

第6条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり公務災害と認定された場合は、公務災害休暇を与えることができる。

2 前項に規定する療養期間は、医師の証明等に基づき最少限度必要と認める期間とする。

(平7東工水規程1・一部改正)

(結核性疾患休暇)

第7条 職員が結核性疾患にかかり、療養又は休養を要する場合は、次の区分による期間の範囲内で結核性疾患休暇を与えることができる。

(1) 勤続年数1年未満の者 6月

(2) 勤続年数1年以上5年未満の者 1年

(3) 勤続年数5年以上の者 1年6月

2 結核性疾患休暇の期間は、療養又は休養を要する程度に応じ、個々の場合について定める。

(平7東工水規程1・平20東工水規程4・一部改正)

(病気休暇)

第8条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり、勤務することができない場合は、医師の証明等に基づき、90日を超えない範囲内で最少限度必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。ただし、当該疾病が、高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例第14条ただし書の規定に基づき人事委員会が規則で定める慢性疾患であるときは、病気休暇の期間を180日以内の期間とすることができる。

(昭48東工水規程2・平7東工水規程1・平20東工水規程4・令3東工水規程5・一部改正)

(生理休暇)

第9条 生理日の勤務が著しく困難な女子職員が生理休暇を請求した場合は、2日を超えない範囲内において生理休暇が与えられる。

(平20東工水規程4・一部改正)

(産前産後通院休暇)

第9条の2 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため産前産後通院休暇を請求した場合は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間の産前産後通院休暇を与えることができる。

(1) 妊娠満23週までの期間 4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回

(3) 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回

(4) 産後1年までの期間 1年間に1回

(昭48東工水規程2・追加、昭49東工水規程5・平7東工水規程1・平9東工水規程3・平20東工水規程4・一部改正)

(妊娠通勤緩和休暇)

第9条の3 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、当該職員の請求により、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の妊娠通勤緩和休暇を与えることができる。

(昭49東工水規程5・追加、平7東工水規程1・平11東工水規程1・一部改正)

(妊娠障害休暇)

第9条の4 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合は、当該職員の請求により、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間の妊娠障害休暇を与えることができる。

(昭49東工水規程5・追加、平7東工水規程1・平20東工水規程4・一部改正)

(産前休暇及び産後休暇)

第10条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が休暇を請求した場合及び産後8週間は、医師又は助産師の証明に基づき、産前休暇及び産後休暇が与えられる。

(昭48東工水規程2・昭49東工水規程5・平4東工水規程1・平7東工水規程1・平10東工水規程1・平14東工水規程2・一部改正)

(出産補助休暇)

第10条の2 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の出産により勤務することが困難である職員が出産補助休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において3日を超えない範囲内で必要と認められる期間の出産補助休暇を与えることができる。

(昭54東工水規程1・追加、平7東工水規程1・一部改正)

(配偶者出産時育児休暇)

第10条の2の2 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、次の各号に掲げる子(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の2第1項に規定する子をいう。第11条第6号を除き、以下同じ。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、5日を超えない範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。

(1) 当該出産に係る子

(2) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)

(平18東工水規程2・追加、平28東工水規程7・平31東工水規程2・令5東工水規程2・一部改正)

(育児休暇)

第10条の3 生後満2年に達しない子を育てている女子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、1日につき、2回を超えず、かつ、合計90分を超えない範囲の育児休暇が与えられる。

2 生後満2年に達しない子を育てている男子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第21条第2項の規定に基づき人事委員会が規則で定める期間を超えない範囲の育児休暇を与えることができる。

(昭48東工水規程2・追加、昭54東工水規程1・旧第10条の2繰下、平7東工水規程1・平10東工水規程2・平18東工水規程2・令3東工水規程5・一部改正)

(特別休暇)

第11条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、それぞれ当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合は、その都度必要と認める期間

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合は、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間

(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで、被災者、障害者等に対する支援活動その他の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第22条第4号の規定に基づき人事委員会が規則で定める社会に貢献する活動を行う場合は、一の年において7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(5) 不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年において5日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例第22条第5号の規定に基づき頻繁な通院を必要とする治療として人事委員会が規則で定めるものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において「子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話を行うこと又は子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)を行う場合は、一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(7) 次に掲げる者(に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)であって負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話を行う場合は、一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 配偶者、父母、子及び配偶者の父母

 祖父母、兄弟姉妹及び孫

 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で別に定めるもの

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合は、その都度必要とする期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害により交通を遮断され、又は途絶された場合は、その都度必要と認める期間

(10) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(11) 交通機関の事故その他やむを得ない事由に基づく事故の発生に遭遇した場合は、その都度必要と認める期間

(平5東工水規程1・平9東工水規程1・平11東工水規程1・平14東工水規程3・平20東工水規程4・平22東工水規程5・平23東工水規程1・平28東工水規程7・令3東工水規程5・一部改正)

(慶弔休暇)

第12条 職員が親族の喪に服する場合、職員の父母の祭日及び職員が婚姻する場合には、次の各号に掲げるところにより慶弔休暇を与えることができる。

(1) 忌引 別表に掲げる日数

(2) 父母の祭日 1日

(3) 婚姻をする場合 7日

2 前項に規定する日数は、遠隔の地におもむく必要のある場合には実際に要する往復日数を加算することができる。

(昭48東工水規程2・昭54東工水規程1・平7東工水規程1・平20東工水規程4・一部改正)

(介護休暇)

第12条の2 要介護者の介護をするため職員が介護休暇を請求した場合は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる期間の介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(平7東工水規程1・追加、平14東工水規程2・平22東工水規程5・平28東工水規程7・一部改正)

(介護部分休暇)

第12条の3 要介護者の介護をするため職員が介護部分休暇を請求した場合は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる時間の介護部分休暇を与えることができる。

2 介護部分休暇の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平28東工水規程7・追加)

(休日及び休暇の取扱い)

第13条 第2条の2から前条までに定める休日及び休暇の取扱いについては、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第10号)の例による。

(平7東工水規程1・平22東工水規程2・一部改正)

(部分休業)

第13条の2 職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないこと(次項において「部分休業」という。)を承認することができる。

(平30東工水規程1・追加)

(第1号会計年度任用職員の休暇等の特例)

第13条の3 職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる者(次条第2項及び第23条において「第1号会計年度任用職員」という。)の休暇等については、第5条から前条までの規定にかかわらず、別に定める。

(令2東工水規程2・追加)

(服務の宣誓)

第14条 新たに職員となった者は、辞令の交付を受けたときは、交付者の面前において宣誓を行なうものとする。

2 職員のうち第1号会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、別に定める。

(令2東工水規程2・一部改正)

(履歴書等の提出)

第15条 新任者は、赴任の日から5日以内に、履歴書及び住所届を提出しなければならない。身分上の異動があったとき、又は住所を移転したときも、同様とする。

(出勤簿の押印)

第16条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

(事務引継ぎ)

第17条 職員は、旅行、休暇等の場合には、自己の担当する事務について同僚に引継ぎ、事務遅延のおそれのないようにしなければならない。

第18条 削除

(平10東工水規程1)

(離席)

第19条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中において疾病その他の事由により、一時庁外に出ようとするときは、所長の承認を受けなければならない。

(身分証明書)

第20条 職員には、その身分を明らかにさせるため、身分証明書(様式第2号)を交付する。

2 職員は、常に身分証明書を携帯し、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

3 職員でなくなった者は、直ちに身分証明書を返納しなければならない。

(旅行の復命)

第21条 旅行を命ぜられた者は、帰任したときは、すみやかに旅行用務の内容について書面で復命しなければならない。ただし、軽易な用務については、口頭で復命することができる。

(職務専念の義務免除)

第22条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年佐賀県条例第3号)第2条の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務に専念する義務の免除願(様式第3号)に関係書類を添えて提出し、許可を受けなければならない。

(営利企業の従事等)

第23条 職員(第1号会計年度任用職員を除く。)は、地方公務員法第38条に規定する営利企業に従事等をしようとするときは、あらかじめ営利企業の従事等許可願(様式第4号)に関係書類を添えて提出し、許可を受けなければならない。

(平13東工水規程1・平28東工水規程4・令2東工水規程2・一部改正)

(人事評価)

第24条 職員の人事評価については、佐賀県職員人事評価規程(平成29年佐賀県訓令甲第5号)の規定の例による。

(平29東工水規程1・一部改正)

(安全衛生)

第25条 職員は、職場の整理整頓に注意し、災害防止に努めるとともに常に保健衛生に留意しなければならない。

(退職)

第26条 職員は、退職しようとするときは、退職しようとする日の2週間前までに退職願を提出しなければならない。

(非常災害の場合の措置)

第27条 職員は、非常災害に際し、庁舎等の保全のため、臨機の措置をとるとともに、上司の指揮を受けて警戒防備に当らなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平元東工水規程1・旧附則・一部改正、平3東工水規程1・旧第1項・一部改正)

(昭和48年東工水規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年東工水規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の佐賀県東部工業用水道に勤務する職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づき、この規程の施行の日の前日までに昭和48年4月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年東工水規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年東工水規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年8月6日から施行する。ただし、様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の佐賀県東部工業用水道職員就業規程に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成3年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年東工水規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程の一部改正)

2 佐賀県東部工業用水道局の管理に関する規程(昭和48年佐賀県東部工業用水道規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年東工水規程第1号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年東工水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年東工水規程第1号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年東工水規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年東工水規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年東工水規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年東工水規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第4条(「助産婦」を「助産師」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年東工水規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年東工水規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年東工水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年東工水規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年東工水規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成23年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年東工水規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年東工水規程第7号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年東工水規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年東工水規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年東工水規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年東工水規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年東工水規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年東工水規程第5号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年東工水規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第10条の2の2の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の佐賀県東部工業用水道職員就業規程の規定を適用する。

別表(第12条関係)

(昭49東工水規程5・昭54東工水規程1・一部改正)

区分

死亡した者

忌引日数

 

配偶者

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

姻族

父母

3日

1日

祖父母

1日

兄弟姉妹

1日

伯叔父母

1日

(平元東工水規程4・全改)

画像

(昭49東工水規程5・平元東工水規程4・一部改正)

画像画像

(昭49東工水規程5・平元東工水規程4・平3東工水規程1・令3東工水規程4・一部改正)

画像

(昭49東工水規程5・平元東工水規程4・平3東工水規程1・平28東工水規程4・令3東工水規程4・一部改正)

画像

佐賀県東部工業用水道職員就業規程

昭和43年4月1日 東部工業用水道規程第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 商工水産/第2章 工業用水道
沿革情報
昭和43年4月1日 東部工業用水道規程第6号
昭和48年3月30日 東部工業用水道規程第2号
昭和48年4月28日 東部工業用水道規程第3号
昭和49年12月23日 東部工業用水道規程第5号
昭和54年5月28日 東部工業用水道規程第1号
平成元年2月17日 東部工業用水道規程第1号
平成元年8月5日 東部工業用水道規程第4号
平成3年5月1日 東部工業用水道規程第1号
平成4年12月21日 東部工業用水道規程第1号
平成5年7月12日 東部工業用水道規程第1号
平成7年7月13日 東部工業用水道規程第1号
平成9年3月27日 東部工業用水道規程第1号
平成9年7月3日 東部工業用水道規程第3号
平成10年3月25日 東部工業用水道規程第1号
平成10年7月3日 東部工業用水道規程第2号
平成11年3月10日 東部工業用水道規程第1号
平成13年3月23日 東部工業用水道規程第1号
平成14年3月29日 東部工業用水道規程第2号
平成14年7月5日 東部工業用水道規程第3号
平成18年3月31日 東部工業用水道規程第2号
平成20年11月28日 東部工業用水道規程第4号
平成22年3月25日 東部工業用水道規程第2号
平成22年6月30日 東部工業用水道規程第5号
平成23年7月6日 東部工業用水道規程第1号
平成28年3月31日 東部工業用水道規程第4号
平成28年12月27日 東部工業用水道規程第7号
平成29年3月31日 東部工業用水道規程第1号
平成30年6月19日 東部工業用水道規程第1号
平成31年3月29日 東部工業用水道規程第2号
令和2年3月31日 東部工業用水道規程第2号
令和3年4月1日 東部工業用水道規程第4号
令和3年12月28日 東部工業用水道規程第5号
令和5年3月28日 東部工業用水道規程第2号