○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年7月13日

佐賀県人事委員会規則第10号

職員の勤務時間、休暇等に関する規則をここに公布する。

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の人事委員会規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし、職務の特殊性その他の事由によりこれにより難い場合には、任命権者は、人事委員会の承認を得て、別に期間を定めることができる。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は2時間、4時間若しくは6時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る勤務時間数と同じ勤務時間が割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち2時間、4時間又は6時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該2時間、4時間又は6時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は2時間、4時間若しくは6時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、2時間、4時間又は6時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平21人委規則12・平22人委規則13・平24人委規則3・令2人委規則20・一部改正)

(休憩時間)

第3条の2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する公署に勤務する職員については、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 交替制によって勤務させる公署

(2) 危険防止のため必要があると認められる公署

(3) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる公署で、公務の運営のため必要があると認められるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公務の運営上の事情により任命権者が必要と認める公署で、休憩時間を一斉に与えないことにより休憩時間の自由な利用が妨げられず、かつ、勤務の負担を過重なものとしないと認められるもの

2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。

(平11人委規則4・追加、令2人委規則6・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の3 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平19人委規則26・追加、平22人委規則13・旧第3条の3繰下、平31人委規則12・旧第3条の4繰上)

(宿日直勤務)

第3条の4 条例第6条の2第1項の人事委員会規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 次に掲げる宿日直勤務

 警察本部及び警察署で宿直員の指揮監督にあたる宿直主任の業務を行う宿日直勤務

 刑事関係又は交通関係の手配、照会、回答等の業務の処理のため警察本部で行う宿日直勤務並びに警備又は事件の捜査、処理等のため警察署、機動隊庁舎、交通機動隊庁舎及び高速道路交通警察隊庁舎で行う宿日直勤務(警察本部及び警察署で行う宿日直勤務については、に掲げる宿日直勤務を除く。)

 学生等の生活指導等のため消防学校、上場営農センター、農業大学校、果樹試験場、畜産試験場及び警察学校で行う宿日直勤務

 事件処理等に関する情報連絡のため警察本部で行う宿日直勤務(に掲げる宿日直勤務を除く。)

 児童又は生徒の生活指導等のため特別支援学校で行う宿日直勤務

 入所者等の生活介助等のため虹の松原学園、療育支援センター及び九千部学園で行う宿日直勤務並びに児童の介護のため総合福祉センターで行う宿日直勤務

 災害その他の危機事象に係る緊急業務に関する情報連絡等のため本庁で行う宿日直勤務

2 任命権者は、休日(条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)又は国の行事の行われる日のうち人事委員会が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平31人委規則12・追加)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第3条の4の2 条例第6条の2第1項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第6条の2第2項ただし書の人事委員会規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平31人委規則12・追加)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第3条の4の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第6条の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、これらの職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平31人委規則12・追加、令5人委規則23・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の4の4 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項の教育職員(以下「教育職員」という。)を除く。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合にあっては、労働基準法第36条第1項の協定(以下「協定」という。)において定めた同条第2項第4号に規定する時間)の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、任命権者は、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、職員に対し、臨時的に同項各号に掲げる時間を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、臨時的に同法第36条第3項の限度時間を超えて勤務させる必要がある場合)には、次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずることができるものとする。

(1) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について80時間

(2) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者が、大規模災害等業務(大規模な災害への対応等公務の運営上真にやむを得ない業務をいう。以下同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に掲げる時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、任命権者が、同法第33条第1項の規定により行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合)は、前2項の規定(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)は、適用しない。人事委員会が定める期間において大規模災害等業務に従事していた職員に対し、前項各号に掲げる時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として人事委員会が定める場合も、同様とする。

4 任命権者は、前項の規定により、第2項各号に掲げる時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をしなければならない。

5 任命権者は、第3項の規定により、第2項各号に掲げる時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員に時間外勤務を命ずる場合にあっては、同法第33条第1項の規定により行政官庁の許可を受け、又は届け出た場合を除く。)は、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。

(平31人委規則12・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第3条の4の5 条例第6条の3第1項の人事委員会規則で定める期間は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第13条第4項及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第14条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第6条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における県職員給与条例第13条第4項及び学校職員給与条例第14条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 県職員給与条例第13条第1項第1号及び第3項並びに学校職員給与条例第14条第1項第1号及び第3項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 次に掲げる規定に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 県職員給与条例第13条第1項第2号及び学校職員給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第6条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第6条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

(平31人委規則12・追加)

(早出遅出勤務の請求手続等)

第3条の5 職員は、条例第7条第1項に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求する場合は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間について、その初日及び末日とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。

2 職員は、早出遅出勤務請求書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して早出遅出勤務の請求を行ったときは、当該請求をもって、前項に規定する請求に代えることができる。

3 前2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、早出遅出勤務の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平19人委規則26・追加、平22人委規則13・旧第3条の5繰下、平22人委規則25・旧第3条の6繰上、平31人委規則12・令5人委規則23・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第4条 条例第7条の2第1項のその他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平31人委規則12・全改)

第4条の2 条例第7条の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第7条の2第1項に規定する子をいう。第4条の4の4を除き、以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平11人委規則4・追加、平14人委規則26・平31人委規則12・一部改正)

第4条の3 条例第7条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務制限請求書(様式第2号)により、深夜勤務制限を請求しようとする一の期間(6月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

2 深夜勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平11人委規則4・追加、平14人委規則26・平19人委規則26・平31人委規則12・一部改正)

第4条の4 深夜勤務制限の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等(条例第7条の2第1項において子に含まれるものとされる者をいう。以下同じ。)が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 制限開始日以後制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平11人委規則4・追加、平14人委規則26・平19人委規則26・平19人委規則28・平28人委規則35・平31人委規則12・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第4条の4の2 条例第7条の2第2項又は第3項の規定による時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、時間外勤務制限請求書(様式第4号)により、時間外勤務制限を請求しようとする一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務制限の請求があった場合においては、任命権者は、条例第7条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第7条の2第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平31人委規則12・追加)

第4条の4の3 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第7条の2第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第7条の2第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護状況変更届により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平31人委規則12・追加)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第4条の4の4 条例第7条の2第4項のその他人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事委員会が定めるもの

2 条例第7条の2第4項の人事委員会規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(平31人委規則12・追加)

第4条の5 第4条の3から第4条の4の3まで(第4条の4第1項第3号から第5号まで並びに第4条の4の3第1項第3号から第5号まで並びに同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者(条例第7条の2第4項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の3第1項中「条例第7条の2第1項」とあるのは「条例第7条の2第4項」と、第4条の4第1項第1号及び第4条の4の3第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第4条の4第1項第2号及び第4条の4の3第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第4条の4の2第1項中「条例第7条の2第2項又は第3項」とあるのは「条例第7条の2第5項又は第6項」と、「同条第2項」とあるのは「同条第5項」と、「同条第3項」とあるのは「同条第6項」と、第4条の4の2第2項及び第3項中「条例第7条の2第2項又は第3項に規定する措置」とあるのは「条例第7条の2第5項又は第6項に規定する措置」と、第4条の4の3第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平11人委規則4・追加、平14人委規則26・平19人委規則28・平28人委規則35・平31人委規則12・令2人委規則6・一部改正)

(代休日の指定)

第5条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第6条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平22人委規則13・平22人委規則25・平31人委規則12・一部改正)

(年次休暇の日数)

第6条 条例第10条第1項第1号の人事委員会規則で定める年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数(条例第2条第3項又は第4項の規定により定められた勤務時間が29時間以上の職員にあっては、1週間の勤務日の日数を5日とみなす。)を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、1日当たりの平均勤務時間数(同条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を1週間当たりの平均勤務日数(同条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間が29時間以上の職員にあっては、1週間当たりの平均勤務日数を5日とみなす。)で除して得た時間数をいう。以下同じ。)を1日として日に換算して得た日数

(平13人委規則16・追加、平19人委規則26・平21人委規則12・平31人委規則12・令3人委規則3・令5人委規則23・一部改正)

第6条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13人委規則16・追加、平17人委規則11・平19人委規則28・令5人委規則23・一部改正)

第6条の3 条例第10条第1項第2号の人事委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった者(次号に掲げる職員を除く。) その者の新たに職員となった月に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(条例第10条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の新たに職員となった月に応じた別表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等(定年前再任用短時間勤務職員及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第3条の規定により任期を定めて採用された職員又は任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第10条第1項第3号の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったもの

(2) 前号に定める者のほか、任命権者が必要と認める者

3 条例第10条第1項第3号の人事委員会規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員等である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、人事委員会が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

4 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、人事委員会が別に定める日数とする。

(平13人委規則16・旧第6条繰下・一部改正、平16人委規則14・平17人委規則11・平19人委規則26・平19人委規則28・令5人委規則23・一部改正)

第6条の4 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第10条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「基本日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては基本日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の基本日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の基本日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更後の1日当たりの平均勤務時間数とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前の1日当たりの平均勤務時間数とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合(前項に規定する当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回るときは、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(平19人委規則26・追加、平19人委規則28・令5人委規則23・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第7条 条例第10条第2項の人事委員会規則で定める日数は、一の年における年次休暇の20日(第6条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数)とする。

(平19人委規則26・平19人委規則28・一部改正)

(結核性疾患休暇)

第8条 公務によらない疾病にかかり病気休暇(条例第14条に規定する病気休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けた職員が、当該病気休暇の期間内又は期間満了後に、結核性疾患であることが判明し引き続き結核性疾患休暇(条例第13条に規定する結核性疾患休暇をいう。以下同じ。)の許可を受けたときは、当該病気休暇の期間の始期を結核性疾患休暇の起算日とする。

(任命権者の定める取扱基準)

第9条 結核性疾患休暇の取扱いについては、この規則に定めるもののほか人事委員会と協議して任命権者が別に定める。

(病気休暇)

第10条 条例第14条ただし書の人事委員会規則で定める慢性疾患は、次に掲げるものとする。

(1) 悪性新生物による疾病

(2) 慢性の肝臓疾患

(3) 慢性の腎臓疾患

(4) 糖尿病

第11条 条例第14条に規定する負傷又は疾病(以下「傷病」という。)については、各その一について引き続き90日(条例第14条ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内の病気休暇を与えるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。

(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出た場合 前後の休暇期間を通算し、前の病気休暇の初日から起算して90日(条例第14条ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内

(2) 同一傷病が再発した場合であって、すでに与えられた前の病気休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上であるとき その再発した傷病について90日(条例第14条ただし書に規定する疾病の場合は、180日)以内

(3) 前号の場合で、すでに与えられた前の病気休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月未満であるとき 第1号に定める期間

(産前休暇及び産後休暇)

第12条 出産が予定より遅れたため、出産日までの勤務しない日が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)の産前休暇(条例第19条に規定する産前休暇をいう。以下同じ。)を超えた場合は、その超えた日数について正規の手続を経たときは産前休暇として取り扱うことができる。

2 出産日は、産前休暇に含むものとする。

3 妊娠85日以上で、早産、流産又は死産のため産後休暇を請求する場合においては、任命権者は条例第19条に規定する産後休暇として取り扱うことができる。

(平10人委規則6・一部改正)

(育児休暇)

第13条 条例第21条第2項の人事委員会規則で定める期間は、育児休暇(条例第21条に規定する育児休暇をいう。以下同じ。)により保育しようとする子の男子職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)について当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇(これに相当する休暇を含む。)の承認が行われ、又は同日における労働基準法第67条の規定に基づく育児時間の請求が行われている場合は、1日2回から当該承認又は請求に係る回数を差し引いた回数内で、1日90分から当該承認又は請求に係る時間を差し引いた期間とする。

(平10人委規則15・追加、平13人委規則16・平18人委規則16・平28人委規則35・平29人委規則14・一部改正)

(特別休暇)

第14条 条例第22条第4号の人事委員会規則で定める社会に貢献する活動は、次に掲げる活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域若しくは当該被災地の被災者が避難している地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって人事委員会が定めるものにおける活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 条例第22条第5号の頻繁な通院を必要とする治療として人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる治療とする。

(1) 不妊治療として行われる体外受精又は顕微授精

(2) 不育症に対する治療として行われるヘパリン療法

3 条例第22条第6号の人事委員会規則で定める子の世話は、職員がその子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

4 条例第22条第7号の人事委員会規則で定める世話は、次に掲げるものとする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者に必要な世話

(平9人委規則5・追加、平10人委規則15・旧第13条繰下、平18人委規則28・平22人委規則25・平23人委規則27・令3人委規則26・一部改正)

(祭具等の承認を受けた職員への準用)

第15条 民法第897条の規定により祭具等の承継を受けた職員が被相続人の祭しのため休暇を願い出たときの取扱いは、条例第23条第1項第2号に準ずるものとする。

(平9人委規則5・旧第13条繰下、平10人委規則15・旧第14条繰下、平28人委規則35・一部改正)

(介護休暇)

第15条の2 介護休暇(条例第24条第1項に規定する介護休暇をいう。以下同じ。)について、第16条の請求をしようとする職員は、条例第24条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、あらかじめ任命権者に対し申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、任命権者に対し申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平28人委規則35・追加)

第16条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の人事委員会が定める場合には、人事委員会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護部分休暇(条例第24条の2第1項に規定する介護部分休暇をいう。以下同じ。)の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平9人委規則5・旧第14条繰下、平10人委規則15・旧第15条繰下、平11人委規則4・平17人委規則11・平19人委規則26・平22人委規則25・平28人委規則35・一部改正)

(介護部分休暇)

第16条の2 介護部分休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。

2 介護部分休暇の単位は、30分とする。

3 介護部分休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条の規定による育児部分休業の承認を受け、又は育児休暇に係る条例第25条の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児部分休業の承認又は当該育児休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(平28人委規則35・追加)

(週休日等の取扱い)

第17条 条例第12条から第14条まで、第19条及び第22条(第5号から第7号までを除く。)から第24条までに規定する休暇の期間については、週休日、休日及び代休日は、当該休暇の期間内の日として取り扱うものとする。

2 前項の規定は、休暇取扱についての休暇日数の通算について適用するものとし、出勤日数又は欠勤日数を計算する場合には、そのいずれにも算入しない。

(平9人委規則5・旧第15条繰下、平10人委規則15・旧第16条繰下、平17人委規則11・平17人委規則33・平22人委規則25・令3人委規則26・一部改正)

(休暇の単位)

第18条 条例第10条から第16条まで、第18条から第20条の2まで、第22条及び第23条に規定する休暇については、次に掲げる単位により与えるものとする。

(1) 年次休暇、公務災害休暇、結核性疾患休暇、病気休暇、生理休暇、妊娠障害休暇、産前休暇及び産後休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇、特別休暇並びに慶弔休暇 1日又は1時間若しくは30分

(2) 夏季休暇 1日

(3) 産前産後通院休暇 1時間又は30分

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間又は30分とする。

3 前2項の規定にかかわらず、年次休暇、出産補助休暇、配偶者出産時育児休暇及び特別休暇(条例第22条第5号から第7号までに規定する休暇に限る。)の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に30分未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1時間又は30分を単位として使用した休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第3号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(4) 不斉一型短時間勤務職員 1日当たりの平均勤務時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数)

(平9人委規則5・旧第16条繰下、平10人委規則15・旧第17条繰下、平13人委規則16・平17人委規則11・平19人委規則26・平21人委規則12・平22人委規則25・令3人委規則26・一部改正)

(休暇の承認)

第19条 任命権者は、条例第11条から第14条まで、第16条から第18条まで、第20条第20条の2第21条第2項第22条及び第23条に規定する休暇の請求について条例当該各条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平9人委規則5・旧第17条繰下、平10人委規則15・旧第18条繰下・一部改正、平17人委規則11・一部改正)

(介護休暇及び介護部分休暇の承認)

第20条 任命権者は、介護休暇又は介護部分休暇の請求について、条例第24条第1項又は第24条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

2 介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平9人委規則5・旧第18条繰下、平10人委規則15・旧第19条繰下、平17人委規則11・平28人委規則35・一部改正)

(休暇の請求等)

第21条 職員が条例第10条から第24条の2までに規定する休暇を請求し(第15条の2第1項に規定する指定期間の申出を含む。)、又は願い出るときは、任命権者が別に定める承認等の手続によるものとする。

2 前項の手続を欠くものは、休暇として認められない。

(平9人委規則5・旧第19条繰下、平10人委規則15・旧第20条繰下、平28人委規則35・一部改正)

(その他の事項)

第22条 この規則に規定するもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平9人委規則5・旧第20条繰下、平10人委規則15・旧第21条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する規則(昭和27年佐賀県人事委員会規則第4号。次条において「旧勤務時間規則」という。)

(2) 佐賀県職員の休日および休暇に関する規則(昭和31年佐賀県人事委員会規則第13号)

(3) 佐賀県立学校職員の休日および休暇に関する規則(昭和31年佐賀県人事委員会規則第14号)

(経過措置)

3 条例の施行の際現に旧勤務時間規則第2条第3項の規定により人事委員会の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、条例第4条第2項ただし書の規定により人事委員会と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

(佐賀県職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

4 佐賀県職員の育児休業等に関する規則(平成4年佐賀県人事委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年人委規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第26号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年人委規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第26号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(改正条例附則第2条の規定による指定期間の指定)

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第2条に規定する職員の請求は、改正条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第24条第1項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の末日とすることを希望する日を、あらかじめ任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、改正条例附則第2条に規定する初日(以下「初日」という。)から当該申出による期間の末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

4 改正条例附則第2条に規定する職員(以下「職員」という。)は、第2項の規定による申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、任命権者に対し申し出なければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ平成29年1月1日から第2項の規定により申し出た指定期間の末日とすることを希望する日までの期間(以下「施行日以後の申出の期間」という。)又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下「延長申出の期間」という。)の全期間にわたりこの規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第20条第1項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、施行日以後の申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

(準備行為)

7 第2項の指定期間の指定の申出は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年人委規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(宿日直手当に関する規則の一部改正)

2 宿日直手当に関する規則(昭和46年佐賀県人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条の2の規定により休憩時間を一斉に与えないこととする職員の休憩時間については、なお従前の例による。

(令和2年人委規則第20号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年人委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号から様式第4号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第26号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年人委規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員(この規則による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の4の3第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次項において同じ。)とみなして、改正後の規則第6条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第3項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)については、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

(平31人委規則12・全改、令3人委規則3・一部改正)

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(平19人委規則26・追加、平28人委規則35・一部改正、平31人委規則12・旧様式第5号繰上、令3人委規則3・一部改正)

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(平11人委規則4・追加、平14人委規則26・平19人委規則26・平19人委規則28・平22人委規則25・平28人委規則35・一部改正、平31人委規則12・旧様式第2号繰下・一部改正、令3人委規則3・一部改正)

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(平31人委規則12・全改、令2人委規則6・令3人委規則3・一部改正)

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別表(第6条の3関係)

(平13人委規則16・一部改正)

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成7年7月13日 人事委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成7年7月13日 人事委員会規則第10号
平成9年3月27日 人事委員会規則第5号
平成10年3月26日 人事委員会規則第6号
平成10年7月3日 人事委員会規則第15号
平成11年3月29日 人事委員会規則第4号
平成13年3月30日 人事委員会規則第16号
平成14年3月29日 人事委員会規則第26号
平成16年3月31日 人事委員会規則第14号
平成17年3月24日 人事委員会規則第11号
平成17年5月9日 人事委員会規則第33号
平成18年3月31日 人事委員会規則第16号
平成18年10月27日 人事委員会規則第28号
平成19年10月31日 人事委員会規則第26号
平成19年12月5日 人事委員会規則第28号
平成21年3月31日 人事委員会規則第12号
平成22年3月25日 人事委員会規則第13号
平成22年6月30日 人事委員会規則第25号
平成23年4月15日 人事委員会規則第16号
平成23年7月6日 人事委員会規則第27号
平成23年12月21日 人事委員会規則第39号
平成24年3月16日 人事委員会規則第3号
平成24年5月15日 人事委員会規則第16号
平成25年3月25日 人事委員会規則第6号
平成25年7月30日 人事委員会規則第22号
平成27年6月9日 人事委員会規則第22号
平成28年3月25日 人事委員会規則第9号
平成28年12月27日 人事委員会規則第35号
平成29年3月31日 人事委員会規則第14号
平成31年3月29日 人事委員会規則第12号
令和2年3月30日 人事委員会規則第6号
令和2年9月28日 人事委員会規則第20号
令和3年3月5日 人事委員会規則第3号
令和3年12月16日 人事委員会規則第26号
令和5年3月3日 人事委員会規則第23号