○職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年7月13日

佐賀県条例第18号

職員の勤務時間、休暇等に関する条例をここに公布する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例15・一部改正)

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人事委員会の承認を得て、別に定めることができる。

(平13条例2・平17条例12・平19条例52・平21条例10・令4条例29・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平13条例2・平17条例12・平19条例52・平21条例10・令4条例29・一部改正)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、人事委員会規則で定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、人事委員会と協議して、人事委員会規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。

(平13条例2・平17条例12・平19条例52・令4条例29・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則で定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち人事委員会規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち2時間、4時間若しくは6時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該2時間、4時間若しくは6時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(令2条例5・令4条例29・一部改正)

(休憩時間)

第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、人事委員会規則で定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(平11条例4・平21条例10・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条の2 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号、第3号及び第13号に掲げる事業にあっては、労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項並びに第7条の2第2項第3項及び第5項に規定するもののほか、前項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平31条例3・追加)

(時間外勤務代休時間)

第6条の3 任命権者は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第13条第4項又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第14条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、人事委員会規則で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、人事委員会規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・追加、平31条例3・旧第6条の2繰下、令4条例29・一部改正)

(早出遅出勤務)

第7条 任命権者は、職員が、人事委員会規則で定めるところにより請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻をあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。次項において同じ。)をさせるものとする。

2 前項に規定するもののほか、早出遅出勤務の請求手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平19条例52・全改、平22条例3・平22条例21・平28条例15・平28条例45・平31条例3・一部改正)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の2 任命権者は、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として人事委員会規則で定める者を含む。第4項を除き、以下同じ。)のうち、小学校就学の始期に達するまでの者のある職員(職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして人事委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第6条の2第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項第5項及び第6項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第6条の2第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 任命権者は、要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により人事委員会規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

5 任命権者は、要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、第6条の2第2項に規定する勤務をさせてはならない。

6 任命権者は、要介護者のある職員が、人事委員会規則で定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第6条の2第2項に規定する勤務をさせてはならない。

(平11条例4・追加、平14条例1・平19条例52・平31条例3・令元条例14・一部改正)

(休日)

第8条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(平19条例52・平31条例3・一部改正)

(休日の代休日)

第9条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、人事委員会規則で定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第6条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平22条例3・令元条例14・令4条例29・一部改正)

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、佐賀県以外の地方公共団体の職員、国家公務員、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第3条に規定する派遣職員又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員及び同法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他人事委員会規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の人事委員会規則で定める日数を加えた日数を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、人事委員会規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、臨時的に任用される職員の年次休暇については、任命権者が別に定める。

(平13条例2・平13条例46・平16条例3・平17条例12・平19条例52・平20条例38・平28条例45・令4条例29・一部改正)

(夏季休暇)

第11条 職員が夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るために夏季休暇を請求した場合は、7月1日から10月31日までの期間に、原則として連続する5日の範囲内の期間の夏季休暇を与えることができる。

(令2条例5・一部改正)

(公務災害休暇)

第12条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり任命権者が公務災害と認定した場合は、公務災害休暇を与えることができる。

2 公務災害休暇の期間は、医師の証明書等に基づき最小限度必要と認める期間とする。

(結核性疾患休暇)

第13条 職員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用又は準用を受ける職員を除く。)が結核性疾患にかかり、療養又は休養を要する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる期間の範囲内で結核性疾患休暇を与えることができる。

(1) 勤続年数1年未満の職員 6月

(2) 勤続年数1年以上5年未満の職員 1年

(3) 勤続年数5年以上の職員 1年6月

2 結核性疾患休暇の期間は、療養又は休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

(病気休暇)

第14条 職員が公務によらない負傷又は疾病にかかり勤務することができない場合は、医師の証明書等に基づき、90日を超えない範囲内で最小限度必要と認める期間の病気休暇を与えることができる。ただし、当該疾病が、高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病その他慢性疾患で人事委員会規則で定めるものであるときは、病気休暇の期間を180日以内の期間とすることができる。

(生理休暇)

第15条 女子職員が生理日の勤務が著しく困難として生理休暇を請求した場合は、2日を超えない範囲内において生理休暇が与えられる。

(産前産後通院休暇)

第16条 妊娠中又は産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため産前産後通院休暇を請求した場合は、次の各号に掲げる区分によりそれぞれ当該各号に定める回数(当該保健指導又は健康診査を行う医師等に特別の指示を受けた場合には、いずれの区分についてもその指示された回数)で、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間の産前産後通院休暇を与えることができる。

(1) 妊娠満23週までの期間 4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週までの期間 2週間に1回

(3) 妊娠満36週から出産までの期間 1週間に1回

(4) 産後1年までの期間 1年間に1回

(平9条例27・一部改正)

(妊娠通勤緩和休暇)

第17条 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合において、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるときは、当該職員の請求により、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間の妊娠通勤緩和休暇を与えることができる。

(平11条例4・一部改正)

(妊娠障害休暇)

第18条 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難な場合は、当該職員の請求により、7日を超えない範囲内で必要と認められる期間の妊娠障害休暇を与えることができる。

(産前休暇及び産後休暇)

第19条 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女子職員が産前休暇を請求した場合及び産後8週間は、医師又は助産師の証明書等に基づき、産前休暇及び産後休暇が与えられる。

(平10条例1・平14条例1・一部改正)

(出産補助休暇)

第20条 配偶者の出産により勤務することが困難である職員が出産補助休暇を請求した場合は、出産の日から14日以内において3日を超えない範囲内で必要と認められる期間の出産補助休暇を与えることができる。

(平22条例21・一部改正)

(配偶者出産時育児休暇)

第20条の2 配偶者が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にあるときにおいて、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、当該職員の請求により、5日を超えない範囲内において配偶者出産時育児休暇を与えることができる。

(平17条例12・追加、令4条例33・一部改正)

(育児休暇)

第21条 生後満2年に達しない子を育てている女子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、1日につき、2回を超えず、かつ、合計90分を超えない範囲の育児休暇が与えられる。

2 生後満2年に達しない子を育てている男子職員がその子を保育するため育児休暇を請求した場合は、1日につき、2回を超えず、かつ、合計90分以内で人事委員会規則で定める期間を超えない範囲の育児休暇を与えることができる。

(平10条例26・平18条例8・一部改正)

(特別休暇)

第22条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、それぞれ当該各号に定める期間の特別休暇を与えることができる。

(1) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合 その都度必要と認める期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭する場合 その都度必要と認める期間

(3) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末しょう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のため末しょう血幹細胞を提供する場合 当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のためその都度必要と認める期間

(4) 自発的に、かつ、報酬を得ないで、被災者、障害者等に対する支援活動その他の人事委員会規則で定める社会に貢献する活動を行う場合 一の年において7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(5) 不妊治療又は不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(頻繁な通院を必要とする治療として人事委員会規則で定めるものを受ける場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(6) 養育する中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において「子」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会規則で定める子の世話を行うことをいう。)を行う場合 一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(7) 要介護者の介護その他の人事委員会規則で定める世話を行う場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)又は狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による交通の制限又は遮断が行われた場合 その都度必要とする期間

(9) 地震、水害、火災その他の災害により交通が遮断され、又は途絶した場合 その都度必要と認める期間

(10) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(11) 交通機関の事故その他やむを得ない事由に基づく事故が発生した場合 その都度必要と認める期間

(平9条例5・平11条例4・平14条例32・平17条例12・平20条例38・平22条例3・平22条例21・平23条例18・平24条例43・令3条例38・一部改正)

(慶弔休暇)

第23条 職員が親族の喪に服する場合、職員の父母の祭日及び職員が婚姻をする場合は、次に掲げるところにより慶弔休暇を与えることができる。

(1) 忌引

死亡した者

日数

配偶者

10日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

姻族

父母

3日

1日

祖父母

1日

兄弟姉妹

1日

伯叔父母

1日

(2) 父母の祭日 1日

(3) 婚姻をする場合 7日

2 前項に規定する日数は、遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

(介護休暇)

第24条 要介護者の介護をするため職員が介護休暇を請求した場合は、人事委員会規則で定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる期間の介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、佐賀県職員給与条例第12条及び佐賀県公立学校職員給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、佐賀県職員給与条例第16条及び佐賀県公立学校職員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平14条例1・平22条例3・平22条例21・平28条例45・令4条例29・一部改正)

(介護部分休暇)

第24条の2 要介護者の介護をするため職員が介護部分休暇を請求した場合は、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる時間の介護部分休暇を与えることができる。

2 介護部分休暇の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護部分休暇については、佐賀県職員給与条例第12条及び佐賀県公立学校職員給与条例第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、佐賀県職員給与条例第16条及び佐賀県公立学校職員給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(平28条例45・追加)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第24条の3 地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる者の勤務時間、休暇等については、第2条から前条まで(同項第2号に掲げる者にあっては、第2条第1項を除く。)の規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、人事委員会規則で定める基準に従い、任命権者が定める。

(令元条例14・追加、令4条例29・一部改正)

(休暇の承認)

第25条 休暇については、人事委員会規則で定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(令4条例29・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の勤務時間に関する条例等の廃止)

第2条 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 職員の勤務時間に関する条例(昭和27年佐賀県条例第20号。以下「旧勤務時間条例」という。)

(2) 佐賀県職員の休日および休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第33号。以下「旧休日休暇条例」という。)

(3) 佐賀県立学校職員の休日および休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第50号。以下「旧学校職員休日休暇条例」という。)

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に旧勤務時間条例第2条第3項本文の規定により月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

2 この条例の施行の際現に前項に規定する職員以外の職員について、旧勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ第4条又は第5条の規定により任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 前2項の規定が適用される職員について、旧勤務時間条例第3条の規定により定められている休憩時間については、第6条の規定による休憩時間とみなす。

4 この条例の施行の日前から引き続き在職する職員のこの条例の施行の日以後の平成7年における年次休暇の日数については、第10条第1項の規定にかかわらず、旧休日休暇条例第5条又は旧学校職員休日休暇条例第6条に規定する年次休暇の残日数とする。

5 この条例の施行の際現に旧休日休暇条例第3条第2項又は旧学校職員休日休暇条例第4条第2項の規定により任命権者の承認を受けている休暇については、第25条の規定により任命権者が承認したものとみなす。

6 前各項に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、人事委員会規則で定める。

(平22条例33・一部改正)

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第24条の規定は、この条例による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第25条の規定により介護休暇の承認を受けた職員でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第24条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

2 旧条例第25条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第24条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成14年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成21年5月21日から施行する。ただし、第10条第1項第3号の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員の育児休業等に関する条例第15条の改正規定、第2条中職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定、同条例第9条及び第24条第3項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号で平成22年6月30日から施行)

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第7条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、人事委員会規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(平成28年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4条中佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第4条の改正規定及び附則第5条中佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第25条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この条例の施行の日(以下この条において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この条において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第24条第1項に規定する指定期間については、任命権者は、人事委員会規則の定めるところにより、初日から当該職員の請求に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第4条 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第5条 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第6条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(佐賀県職員給与条例の一部改正)

2 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部改正)

3 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県公立学校職員給与条例の一部改正)

4 佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正)

5 佐賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年佐賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第57号で令和2年10月1日から施行)

(令和3年条例第38号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例の規定を適用する。

(令和4年条例第33号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

平成7年7月13日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成7年7月13日 条例第18号
平成9年3月27日 条例第5号
平成9年7月3日 条例第27号
平成10年3月25日 条例第1号
平成10年7月3日 条例第26号
平成11年3月10日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第46号
平成14年3月25日 条例第1号
平成14年7月5日 条例第32号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第12号
平成18年3月23日 条例第8号
平成19年10月5日 条例第52号
平成20年10月7日 条例第38号
平成21年3月25日 条例第10号
平成22年3月25日 条例第3号
平成22年6月30日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第33号
平成23年7月6日 条例第18号
平成24年10月4日 条例第43号
平成28年3月25日 条例第15号
平成28年12月21日 条例第45号
平成29年12月19日 条例第33号
平成31年3月8日 条例第3号
令和元年10月3日 条例第14号
令和2年3月23日 条例第5号
令和3年12月16日 条例第38号
令和4年9月26日 条例第29号
令和4年9月26日 条例第33号