○佐賀県職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日

佐賀県人事委員会規則第4号

佐賀県職員の育児休業等に関する規則をここに公布する。

佐賀県職員の育児休業等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7人委規則10・平11人委規則28・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 職員は、育児休業承認請求書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して育児休業の承認の請求を行ったときは、当該請求をもって、前項に規定する請求に代えることができる。

3 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(平18人委規則29・令3人委規則24・令4人委規則19・一部改正)

(育児休業をすることができる非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第5号ア(イ)の人事委員会規則で定める非常勤職員は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員

(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの

(平23人委規則26・追加、令4人委規則3・令5人委規則22・一部改正)

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情)

第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の人事委員会規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(令4人委規則19・追加)

(継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号ウの人事委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常勤職員の養育する子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園において保育を受けること又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育を受けることを希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として非常勤職員の養育する子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の人事委員会規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(平23人委規則26・追加、平27人委規則21・平28人委規則34・平29人委規則13・平29人委規則20・一部改正、令4人委規則19・旧第2条の3繰下・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項及び第3項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(平14人委規則25・一部改正、平19人委規則25・旧第3条繰下、平22人委規則24・旧第5条繰上、令3人委規則24・一部改正、令4人委規則19・旧第4条繰上・一部改正)

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 職員と育児休業に係る子についての民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 職員は、第1項の規定により届け出るべき事項を電子計算組織を利用して任命権者に届け出た場合は、当該届出をもって、同項に規定する届出に代えることができる。

4 第2条第3項本文の規定は、第1項及び前項の届出について準用する。

(平14人委規則25・平18人委規則29・一部改正、平19人委規則25・旧第4条繰下、平22人委規則24・旧第6条繰上・一部改正、平28人委規則34・令3人委規則24・一部改正、令4人委規則19・旧第5条繰上・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第5条 条例第7条第1項の人事委員会規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち次に掲げる期間以外の期間及び人事委員会がこれに準ずると認める期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業していた期間、公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)であった期間のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業の期間及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第16条の5第1項及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第22条第1項の規定、教育公務員特例法第14条の規定並びに公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受けた職員をいう。)であった期間を除く。)

2 条例第7条第2項の人事委員会規則で定める期間は、次の各号に掲げる期間とする。

(1) 公益的法人等派遣職員であった期間において派遣先団体(公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)に勤務した期間

(2) 人事委員会が前号に準ずると認める期間

(平11人委規則28・追加、平13人委規則15・平14人委規則4・平14人委規則25・平15人委規則10・平16人委規則13・一部改正、平19人委規則25・旧第4条の2繰下・一部改正、平20人委規則20・一部改正、平22人委規則24・旧第7条繰上・一部改正、平26人委規則13・一部改正、令4人委規則19・旧第6条繰上)

(育児短時間勤務の承認の請求手続)

第6条 育児短時間勤務の承認の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 職員は、育児短時間勤務承認請求書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して育児短時間勤務の承認の請求を行ったときは、当該請求をもって、前項に規定する請求に代えることができる。

3 第2条第3項本文の規定は、育児短時間勤務の承認の請求について準用する。

(平19人委規則25・追加、平22人委規則24・旧第8条繰上、令3人委規則24・一部改正、令4人委規則19・旧第7条繰上・一部改正)

(育児短時間勤務計画書)

第7条 条例第11条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(令4人委規則19・追加)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求手続)

第8条 前条の規定は、育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平19人委規則25・追加、平22人委規則24・旧第9条繰上)

(条例第12条の人事委員会規則で定める日数及び時間)

第9条 条例第12条の人事委員会規則で定める日数は12日とし、同条の人事委員会規則で定める時間は16時間とする。

(平19人委規則25・追加、平22人委規則24・旧第10条繰上)

(育児短時間勤務の承認の取消事由等の届出)

第10条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平19人委規則25・追加、平22人委規則24・旧第11条繰上・一部改正、令4人委規則19・一部改正)

(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第11条 育児短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(育児休業法第18条第1項の規定により採用された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。

(平19人委規則25・追加、平22人委規則24・旧第12条繰上)

(部分休業をすることができる非常勤職員)

第11条の2 条例第21条第2号の人事委員会規則で定める非常勤職員は、第2条の2各号に掲げる非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(令2人委規則5・追加、令4人委規則3・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 職員は、部分休業承認請求書に記載すべき事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して部分休業の承認の請求を行ったときは、当該請求をもって、前項に規定する請求に代えることができる。

3 第2条第3項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平14人委規則25・平18人委規則29・一部改正、平19人委規則25・旧第5条繰下・一部改正、平22人委規則24・旧第13条繰上、令3人委規則24・一部改正)

(給与等の減額)

第13条 条例第23条に規定する給与額又は報酬額の減額方法については、佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第9号)第18条及び第19条の例による。

(平19人委規則25・旧第6条繰下・一部改正、平22人委規則24・旧第14条繰上、令2人委規則5・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由等の届出)

第14条 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(平19人委規則25・旧第7条繰下・一部改正、平22人委規則24・旧第15条繰上・一部改正、令4人委規則19・一部改正)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平7人委規則10・旧第1項・一部改正)

(平成7年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第28号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年人委規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年6月に支給する期末手当に係る勤務した期間に相当する期間に関しては、この規則による改正後の佐賀県職員の育児休業等に関する規則第4条の2第1項第3号の規定は、平成14年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成14年人委規則第25号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第29号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第25号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第34号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年人委規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年人委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の佐賀県職員の育児休業等に関する規則第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和5年人委規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(平22人委規則24・全改、平23人委規則26・平28人委規則34・平29人委規則13・平29人委規則20・令3人委規則18・令4人委規則19・一部改正)

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(平14人委規則25・旧様式第2号繰下・一部改正、平19人委規則25・平22人委規則24・平28人委規則34・令3人委規則18・一部改正、令4人委規則19・旧様式第3号繰上)

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(平22人委規則24・全改、平28人委規則34・平29人委規則13・令3人委規則18・一部改正、令4人委規則19・旧様式第4号繰上)

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(令4人委規則19・追加)

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(平14人委規則25・旧様式第3号繰下・一部改正、平19人委規則25・旧様式第4号繰下・一部改正、平22人委規則24・平28人委規則34・平29人委規則13・令3人委規則18・一部改正)

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佐賀県職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月30日 人事委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第5章 勤務時間等
沿革情報
平成4年3月30日 人事委員会規則第4号
平成7年7月13日 人事委員会規則第10号
平成11年12月17日 人事委員会規則第28号
平成13年3月30日 人事委員会規則第15号
平成14年2月28日 人事委員会規則第4号
平成14年3月29日 人事委員会規則第25号
平成15年3月28日 人事委員会規則第10号
平成16年3月31日 人事委員会規則第13号
平成18年10月30日 人事委員会規則第29号
平成19年10月31日 人事委員会規則第25号
平成20年11月21日 人事委員会規則第20号
平成22年6月30日 人事委員会規則第24号
平成23年7月6日 人事委員会規則第26号
平成26年7月7日 人事委員会規則第13号
平成27年6月9日 人事委員会規則第21号
平成28年12月27日 人事委員会規則第34号
平成29年3月31日 人事委員会規則第13号
平成29年10月5日 人事委員会規則第20号
令和2年3月27日 人事委員会規則第5号
令和3年3月31日 人事委員会規則第18号
令和3年9月30日 人事委員会規則第24号
令和4年3月22日 人事委員会規則第3号
令和4年9月30日 人事委員会規則第19号
令和5年3月3日 人事委員会規則第22号