○佐賀県現業職員の給与に関する規則
昭和37年12月26日
佐賀県規則第91号
〔技能労務職員の給与に関する規則〕をここに公布する。
佐賀県現業職員の給与に関する規則
(昭62規則53・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62規則53・一部改正)
(1) 技能職員
ア 電話交換手の業務に従事する者
イ 漁業に関する試験、調査若しくは指導又は漁業の取締りに従事する船舶に乗り組む者
ウ 機械工作工、電工、大工、機械操作手等の業務に従事する者
エ 自動車運転手の業務に従事する者
(2) 労務職員(甲) 守衛、港湾巡視等で監視、警備等の業務に従事する者
(3) 労務職員(乙) 用務員、業務員、道路補修員、農業技術員、調理員等の庁務又は労務に従事する者
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、現業職給料表等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。
(昭38規則16・昭39規則17・昭39規則47・昭39規則74・昭43規則34・昭46規則29・昭48規則62・昭53規則52・昭62規則53・平4規則77・平6規則16・平17規則75・平28規則9・一部改正)
(級別資格基準表)
第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、現業職給料表級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。
(平4規則77・追加)
(経験年数換算)
第4条 職員の職務の級及び初任給の決定の際の経験年数の算定は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(平4規則77・追加)
(初任給)
第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴資格に応じて現業職給料表初任給基準表(別表4)に掲げる号給とする。
2 前項の職員がその職務について有用な学歴、免許、経験年数等をその職務の最低限度を超えて有するときは、別に知事が定める場合を除き、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。
(昭48規則62・全改、昭62規則53・一部改正、平4規則77・旧第3条繰下・一部改正)
(昇格)
第6条 職員を昇格させるときは、現業職給料表級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員の例により職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属している職務の級に2年以上在級していなければ昇格させないものとする。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認めるときは、この限りではない。
(平4規則77・追加)
第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定に当たっては、佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号。以下「人事委員会規則」という。)第23条第1項の規定の適用を受ける一般職員の例による。この場合におけるその者の号給は、現業職給料表昇格時号給対応表(別表第5)に定める号給とする。
(平4規則77・追加、平18規則57・一部改正)
(降格)
第7条の2 職員を降格させるときは、一般職員の例により職員が現に属している職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
(平28規則9・追加)
第7条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定に当たっては、人事委員会規則第24条第1項の規定の適用を受ける一般職員の例による。この場合におけるその者の号給は、現業職給料表降格時号給対応表(別表第6)に定める号給とする。
(平28規則9・追加)
(昇給)
第8条 職員の昇給は、一般職員の例により、その者の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 57歳に達した職員(人事委員会規則第38条又は第39条の規定の適用を受ける一般職員の例により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、一般職員の例により決定するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(平18規則57・全改、平25規則45・令元規則26・一部改正)
(降号)
第8条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給の決定に当たっては、人事委員会規則第41条の規定の適用を受ける一般職員の例による。
(平28規則9・追加)
(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)
第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 職員のうち勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の給料月額は、第5条、第8条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平13規則29・追加、平17規則75・平19規則80・平28規則9・令5規則14・一部改正)
(給料の調整額)
第10条 職員の給料月額について、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職であるときは、その特殊性に基づき、給料の調整額を支給することができる。
2 前項の規定により給料の調整を行う職は、給料の調整額に関する規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第12号)別表第1(以下「調整額表」という。)の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する調整額表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。
3 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る調整額表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(1) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(3) 勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数
(昭48規則62・旧第6条繰上・一部改正、昭55規則34・昭62規則53・一部改正、平4規則77・旧第5条繰下・一部改正、平7規則58・一部改正、平13規則29・旧第9条繰下、平17規則75・平18規則57・平19規則80・令5規則14・一部改正)
(諸手当の額)
第11条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(条例第7条の2の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額については、一般職員の例によるものとする。この場合において、知事が別に定める職員に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基礎額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に知事が定める職員の区分に応じて100分の10又は100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。
(昭39規則47・昭41規則56・昭42規則65・昭45規則72・一部改正、昭48規則62・旧第7条繰上・一部改正、昭49規則75・昭54規則56・昭62規則53・平2規則7・平2規則55・平3規則53・一部改正、平4規則77・旧第6条繰下・一部改正、平5規則59・一部改正、平13規則29・旧第10条繰下、平18規則57・平20規則7・平23規則25・平26規則30・一部改正)
2 第2号会計年度任用職員の職務の級は、別表第2に定めるとおりとし、その号給は、職務内容、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。
4 前項において読み替えられた前条第1項の規定を適用する場合において、第2号会計年度任用職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給対象については、同項の規定にかかわらず、佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)第3条第5項ただし書の規定の例による。
(令2規則35・追加、令5規則56・一部改正)
(給与の支給)
第12条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。
(昭41規則56・追加、昭48規則62・旧第7条の2繰上・一部改正、平4規則77・旧第7条繰下、平13規則29・旧第11条繰下)
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例により知事が別に定める。
(平4規則77・旧第8条繰下、平13規則29・旧第12条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和37年10月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号。以下「昭和37年改正条例」という。)の附則の規定を準用する。この場合において「改正前の給与条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例」と、「附則別表第1から附則別表第4までの切替表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号。以下「規則」という。)附則別表第1の技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表」と、「附則別表第5」とあるのは「規則附則別表第2」と、「人事委員会」とあるのは「知事」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規則の施行日前に、従前の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭45規則72・旧第5項繰上)
4 昭和43年3月31日に県税事務所に勤務していた事務補佐員又は技術補佐員で同年4月1日に運転技術員となった者の税務手当の額については、第7条第2項の規定にかかわらず、その者が、同年3月分として支給を受けた額とする。
(昭43規則34・追加、昭45規則72・旧第6項繰上)
(昭50規則64・追加)
(職員の給料の特例)
6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、職員の給料月額は、第2条第1項、佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)附則第4項並びに佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第8項及び第9項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(条例第16条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(1) 主任又は副主任の職にある職員(平成22年改正規則附則第3項(第3号を除く。)から第5項までの規定による切替えが行われた職員を除く。) 100分の7.77
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の4.77
(平20規則7・追加、平22規則27・平22規則60・平25規則35・一部改正)
7 当分の間、職員が60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、一般職員の例による。
(令5規則14・追加)
附則別表第1
技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 3 | 20,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 5 | 6 | 21,900 | 5 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 6 | 9 | 22,900 | 6 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 | 3 | 20,500 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 | 3 | 24,900 | 8 | 6 | 21,300 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 | 6 | 25,800 | 9 | 9 | 22,100 | 9 |
|
| 9 |
|
| |
10 | 9 | 9 | 26,700 | 9 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| 11 |
|
| |
12 | 10 | 3 | 28,800 | 11 | 6 | 24,300 | 12 |
|
| 12 |
|
| |
13 | 11 | 6 | 29,700 | 12 | 9 | 24,900 | 13 |
|
| 13 |
|
| |
14 | 12 | 9 | 30,500 | 12 |
|
| 14 | 3 | 19,800 | 14 |
|
| |
15 | 12 |
|
| 13 | 3 | 26,100 | 15 | 6 | 20,300 | 15 |
|
| |
16 | 13 | 3 | 32,000 | 14 | 6 | 26,700 | 16 | 9 | 20,800 | 16 |
|
| |
17 | 14 | 6 | 32,600 | 15 | 9 | 27,200 | 16 |
|
| 17 |
|
| |
18 | 15 | 9 | 33,200 | 15 |
|
| 17 | 3 | 21,800 | 18 |
|
| |
19 | 15 |
|
| 16 | 3 | 28,200 | 18 | 6 | 22,300 | 19 |
|
| |
20 | 16 |
|
| 17 | 6 | 28,700 | 19 | 9 | 22,800 | 20 |
|
| |
21 | 17 |
|
| 18 | 9 | 29,200 | 19 |
|
| 21 | 3 | 19,600 | |
22 | 18 |
|
| 18 |
|
| 20 | 3 | 23,800 | 22 | 6 | 20,100 | |
23 | 19 |
|
| 19 |
|
| 21 | 6 | 24,300 | 23 | 9 | 20,600 | |
24 | 20 |
|
| 20 |
|
| 22 | 9 | 24,800 | 23 |
|
| |
25 | 21 |
|
| 21 |
|
| 22 |
|
| 24 | 3 | 21,600 | |
26 | 22 |
|
| 22 |
|
| 23 | 3 | 25,600 | 25 | 6 | 22,100 | |
27 | 23 |
|
| 23 |
|
| 24 | 6 | 26,000 | 26 | 9 | 22,600 | |
28 | 24 |
|
| 24 |
|
| 25 | 9 | 26,400 | 26 |
|
| |
29 |
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|
| 25 |
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| 27 | 3 | 23,500 | |
30 |
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|
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|
| 28 | 6 | 23,900 | |
31 |
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|
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|
|
|
|
|
| 29 | 9 | 24,300 | |
32 |
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| 29 |
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附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
技能労務職給料表 | 7号給から28号給まで | 10号給から28号給まで | 17号給から26号給まで | 24号給から32号給まで |
附則(昭和38年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、別表第2及び別表第3の改正規定は、昭和38年2月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号。以下「給与規則」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和38年10月1日における職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年佐賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)附則の規定を準用する。この場合において改正条例附則第2項中「改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)」と、「人事委員会規則で」となるのは「知事が別に」と、改正条例附則第3項中「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)による改正前の給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年佐賀県条例第40号)と、「附則別表」とあるのは「規則附則別表」と、「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「改正前の給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)第5条第1項又は第2項」と、「この条例」とあるのは「この規則」と「最初の給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「最初の技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)第5条第1項又は第2項」と、「第6項中」とあるのは「第1項中」と、「第8項」とあるのは「第2項」と、改正条例附則第4項中「改正後の給与条例」とあるのは「この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則」と、改正条例附則第4項及び第6項中「改正前の給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)」と、改正条例附則第4項及び第5項中「人事委員会」とあるのは「知事」と、改正条例附則第6項中「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」を「に基づくもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この規則の施行日前に、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 職務の等級 | 技能労務職給料表 |
1等級 | 11号給から29号給まで |
2等級 | 14号給から29号給まで |
3等級 | 21号給から30号給まで |
4等級 | 28号給から33号給まで |
附則(昭和39年規則第17号)
この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、別表第5及び別表第6の改正規定を除く改正規定は、昭和38年12月30日から適用する。
附則(昭和39年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第74号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
3 昭和39年9月1日における職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和39年佐賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第8項から附則第12項までの規定を準用する。この場合において改正条例附則第8項中「人事委員会規則で」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第9項中「附則別表第3」とあるのは「附則別表第1」と、「人事委員会」とあるのは「知事」と、「給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則第5条第1項又は第2項」と、「この条例」とあるのは「この規則」と、「3月」とあるのは「3月(昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ知事の定めるもの並びに知事の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)」と、「昇給規定に定める期間とする。」とあるのは「昇給規定に定める期間とする。ただし、本文の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第8項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が本文の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で知事の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。」と、改正条例附則第10項中「条例」とあるのは「規則」と、「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「人事委員会」とあるのは「知事」と、改正条例附則第11項中「人事委員会」とあるのは「知事」と、改正条例附則第12項中「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」とあるのは「に基づくもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
技能労務職給料表 | 15~18 | 18~21 | 25~28 | 32~33 |
附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
技能労務職給料表 | 19~29 | 22~29 | 29~30 |
附則(昭和40年規則第10号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年規則第97号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和40年9月1日における職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和40年佐賀県条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項から附則第7項までの規定を準用する。この場合において改正条例附則第3項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第4項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則第5条第1項又は第2項」と、「この条例」とあるのは「この規則」と、改正条例附則第5項中「この条例」とあるのは「この規則」と、「第1条の規定による改正前の給与条例の規定」とあるのは「改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定」と、「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「同条の規定による改正後の給与条例」とあるのは「改正後の技能労務職員の給与に関する規則」と、改正条例附則第6項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第7項中「第1条の規定による改正前の給与条例」とあるのは「改正前の技能労務職員の給与に関する規則」と、「同条例」とあるのは「同規則」と、「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」とあるのは「に基づくもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
技能労務職給料表 | 8~18 | 11~21 | 18~28 | 25~31 |
備考 この表中「8」とあるのは「8号給」を示し、「8~18」等とあるのは、「8号給から18号給までの号給」等を示す。
附則(昭和41年規則第15号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、第7条及び第7条の2の改正規定を除き、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和41年佐賀県条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第3項から附則第6項までの規定を準用する。なお、この場合において改正条例附則第3項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第4項中「この条例」とあるのは「この規則」と、「佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、改正条例附則第5項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第6項中「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」とあるのは「に基づくもの」と読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、調整手当と暫定手当との調整等及び昭和43年4月1日以降の給料月額等については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和42年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和43年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給及び切替えに伴う措置については、別に知事が定める。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和43年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年規則第23号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、扶養手当に関する経過措置並びに期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第39号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年規則第17号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第72号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、調整手当に関する経過措置及び特地勤務手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、技能労務職員の給与に関する規則別表第6の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第29号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第96号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、昭和46年4月1日から、同規則別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第29号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(特殊自動車運転手当を除く。)又はこの規則の施行の日の前日までに、昭和46年4月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた特殊自動車運転手当は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年規則第14号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び通勤手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年佐賀県条例第29号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年規則第8号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第62号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員の号給の切替え、暫定給料月額、旧号給を受けていた期間の通算等については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第31号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。
4 最高号給等の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、第1条の規定による改正後の規則第5条の規定の適用の経過措置及び住居手当に関する経過措置については、一部改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(昭和49年1月1日から同年3月31日までの間の給料月額及び特定の号給の切替え等)
6 第1条の規定による改正後の規則別表第1の昭和49年1月1日から同年3月31日までの間における適用については、同表中「
|
|
| |
| 27 | 126,900 |
|
28 | 129,000 | ||
29 | 131,100 | ||
30 | 132,700 | ||
31 | 134,300 | ||
|
|
|
」とあるのは「
|
|
| |
| 27 | 127,300 |
|
28 | 130,800 | ||
29 | 133,800 | ||
30 | 136,800 | ||
31 | 139,800 | ||
32 | 142,800 | ||
|
|
|
」と読み替えるものとする。
7 昭和49年1月1日(以下「1月1日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員のうち、1月1日の前日においてその者の受ける号給(この項において「旧号給」という。)が規則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員で1月1日の前日において旧号給を受けていた期間が附則別表第2の旧号給を受けていた期間欄に定める期間であるものの1月1日における号給は、旧号給及び旧号給を受けていた期間に対応する附則別表第2の1月1日における号給欄に定める号給とし、その職員に対する1月1日以降における最初の第1条の規定による改正後の規則第5条第1項の規定の適用については、旧号給及び旧号給を受けていた期間に対応する附則別表第2の期間欄に定める期間を1月1日における号給を受ける期間に通算するものとする。
(昭和49年4月1日における号給の切替え等)
8 昭和49年4月1日(以下「4月1日」という。)の前日においてその者の受ける号給(この項及び次項において「旧号給」という。)の給料月額と同額の金額が第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)別表第1の給料月額欄に定められている職員の4月1日における号給は、旧号給の給料月額と同額の金額に対応する第2条の規定による改正後の規則別表第1の号給欄に定める号給とし、旧号給の給料月額と同額の金額が第2条の規定による改正後の規則別表第1の給料月額欄に定められていない職員の4月1日における号給は、その職員を4月1日の前日において1等級上位の職務の等級へ順次昇格させることにより、旧号給に対応する附則別表第3の昇格後の職務の等級欄に定める職務の等級へ昇格させたとしたならば、その者が受けるべき旧号給の給料月額と同額の金額に対応する第2条の規定による改正後の規則別表第1の号給欄に定める号給とする。
9 4月1日以降における最初の第2条の規定による改正後の規則第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を4月1日における号給を受ける期間に通算するものとする。
(1) 旧号給の給料月額と同額の金額が第2条の規定による改正後の規則別表第1の給料月額欄に定められている職員 4月1日の前日において旧号給を受けていた期間
(2) 前号に規定する職員以外の職員 当該職員を4月1日の前日において、1等級上位の職務の等級へ順次昇格させることにより、旧号給に対応する附則別表第3の昇格後の職務の等級欄に定める職務の等級へ昇格させたものとして、佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第10号)第27条各号の規定の例により得られる期間
附則別表第1
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | ||
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 | 3等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
24 | 24 | 3 | 6 | 119,100 | 18 | 18 | 3 | 6 | 72,800 | ||
25 | 25 | 6 | 9 | 120,700 | 19 | 19 | 6 | 9 | 73,800 | ||
26 | 25 |
|
|
| 20 | 19 |
|
|
| ||
27 | 26 | 3 | 6 | 123,500 | 21 | 20 | 3 | 6 | 75,600 | ||
28 | 27 | 6 | 9 | 124,900 | 22 | 21 | 6 | 9 | 76,400 | ||
29 | 27 |
|
|
| 23 | 21 |
|
|
| ||
30 | 28 | 3 | 6 | 128,200 | 24 | 22 | 3 | 6 | 78,300 | ||
31 | 29 | 6 | 9 | 129,500 | 25 | 23 | 6 | 9 | 79,100 | ||
2等級 | 17 | 17 | 3 | 6 | 86,900 | 4等級 | 21 | 21 | 3 | 6 | 67,100 |
18 | 18 | 6 | 9 | 88,200 | 22 | 22 | 6 | 9 | 68,000 | ||
19 | 18 |
|
|
| 23 | 22 |
|
|
| ||
20 | 19 | 3 | 6 | 90,200 | 24 | 23 | 3 | 6 | 69,700 | ||
21 | 20 | 6 | 9 | 91,100 | 25 | 24 | 6 | 9 | 70,500 | ||
22 | 20 |
|
|
| 26 | 24 |
|
|
| ||
23 | 21 | 3 | 6 | 93,300 | 27 | 25 | 3 | 6 | 72,200 | ||
24 | 22 | 6 | 9 | 94,100 | 28 | 26 | 6 | 9 | 73,000 | ||
|
|
|
|
| 29 | 26 |
|
|
|
附則別表第2
旧号給 | 旧号給を受けていた期間 | 1月1日における号給 | 期間 | 旧号給 | 旧号給を受けていた期間 | 1月1日における号給 | 期間 |
27 | 月 |
| 月 | 30 | 月 |
| 月 |
3 | 27 | 6 | 3 | 29 | 6 | ||
6 | 27 | 9 | 6 | 29 | 9 | ||
9 | 27 | 9 | 9 | 29 | 9 | ||
12 | 27 | 9 | 12 | 29 | 9 | ||
28 | 3 | 28 | 3 | 31 | 3 | 30 |
|
6 | 28 | 6 | 6 | 30 | 3 | ||
9 | 28 | 6 | 9 | 30 | 6 | ||
12 | 28 | 6 | 12 | 30 | 9 | ||
29 | 3 | 28 | 9 |
|
|
| |
6 | 29 | 3 | |||||
9 | 29 | 3 | |||||
12 | 29 | 3 |
附則別表第3
旧号給 | 昇格後の職務の等級 |
4等級5号給から4等級10号給まで | 3等級 |
4等級11号給から4等級13号給まで | 2等級 |
4等級14号給以上の号給 | 1等級 |
3等級7号給から3等級9号給まで | 2等級 |
3等級10号給以上の号給 | 1等級 |
2等級4号給以上の号給 | 1等級 |
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年規則第75号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び扶養手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(切替日から昭和50年3月31日までの間の給料月額)
4 改正後の規則別表第1の規定の切替日から昭和50年3月31日までの間における適用については、同表中「
|
|
| |
| 45 | 184,100 |
|
46 | 187,900 | ||
|
|
|
」とあるのは「
|
|
| |
| 45 | 184,100 |
|
|
|
|
」と読み替えるものとする。
附則(昭和50年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(号給の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の規則の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の規則第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
3 切替日以降に新たに改正前の規則の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の規則の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。
(号給等の切替えに伴う措置等)
5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年規則第53号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第81号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和51年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年規則第70号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年規則第52号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和53年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、別表第4の鶏糞乾燥処理作業手当の項の下に牛糞乾燥処理作業手当の項を加える改正規定及び別表第6の次に1表を加える改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第6条第2項、別表第4の牛糞乾燥処理作業手当の項及び別表第7の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
(調整額に関する経過措置)
2 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)技能労務職員給料調整額表の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第5条第3項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。
3 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年4月1日以後に異動し、改正後の規則技能労務職員給料調整額表の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に別に知事が定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第5条第3項の規定にかかわらず、知事の承認を得て定める額とすることができる。
附則(昭和55年規則第65号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。
(号給等の切替えに伴う措置等)
3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年規則第49号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第31号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 職員が、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年規則第33号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められなければならない。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年規則第64号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給料の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和58年佐賀県条例第25号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年規則第66号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年佐賀県条例第38号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(昭和60年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第29号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年規則第54号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの規則の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表中「現業職給料表」とあるのは、「技能労務職給料表」とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年規則第47号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和63年佐賀県条例第40号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年規則第73号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第55号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成2年佐賀県条例第42号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 最高号給を超える給料月額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、一部改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。
附則(平成3年規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、別表第4の改正規定、別表第5から別表第7までを削る改正規定並びに別表の次に様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成3年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年規則第77号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(職務の級等への切替え)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が職員の切替表(附則別表第1)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替日における職務の級、号給等欄に定める職務の級及び号給又は給料月額(以下この項において「対応号給等」という。)とする。ただし、次項に規定する通算期間又は第5項に規定する加算期間が改正後の規則第8条第1項又は第3項の規定(以下「昇給規定」という。)で定める期間(以下「最短昇給期間」という。)を超える職員にあっては、対応号給等の1号給上位の号給又は給料月額とする。
(期間の通算等)
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)が決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(切替日において職務の級が6級に切替えられることとなる職員にあっては当該期間に3月を加えた期間。以下「通算期間」という。)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。ただし、通算期間が最短昇給期間を超えることとなる職員にあっては、通算期間から最短昇給期間を差し引いた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
5 旧号給等が昇給期間調整号給表(附則別表第2)に掲げられている職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間を通算期間に加えた期間(以下「加算期間」という。)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。ただし、加算期間が最短昇給期間を超えることとなる職員にあっては、加算期間から最短昇給期間を差し引いた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。
(1) 旧号給等が昇給期間調整号給表のア欄に掲げられている者 3月
(2) 旧号給等が昇給期間調整号給表のイ欄に掲げられている者 6月
(3) 旧号給等が昇給期間調整号給表のウ欄に掲げられている者 9月
(切替期間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給等)
6 改正後の規則第5条の規定にかかわらず、切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の新たに給料表の適用を受けることとなった日(以下「採用日」という。)における職務の級及び号給並びに当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間は、採用日に改正前の規則の規定に基づいて決定された号給を旧号給等と、採用日を切替日とみなして前3項の規定を適用する。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給に関する特例措置)
8 改正後の規則第5条の規定にかかわらず、施行日から平成5年3月31日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなる職員の新たに給料表の適用を受けることとなる日における職務の級及び号給並びに当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間については、附則第6項の規定の適用を受ける職員の例による。
(調整額に関する経過措置)
9 切替期間において改正前の規則第5条の規定により給料の調整額を受けていた期間のうちに、改正後の規則第9条第3項の規定による給料の調整額の額(以下「改正後の額」という。)が改正前の規則第5条第3項の規定による給料の調整額の額(以下「改正前の額」という。)に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の給料の調整額については、改正後の規則第9条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第5条第3項の規定により給料の調整額を支給することとされていた職員のうち改正後の額が施行日における改正前の額に達しないこととなる職員の施行日から改正後の額が施行日における改正前の額に達することとなる日までの間の給料の調整額についても同様とする。
(扶養手当及び住居手当に関する経過措置等)
10 扶養手当及び住居手当に関する経過措置並びに調整手当に関する暫定措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例による。
(給与の内払)
11 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の切替表
ア 昭和51年3月31日在職者
旧号給等 | 切替日における職務の級、号給等 |
2号給 | 1級2号給 |
3号給 | 1級3号給 |
4号給 | 1級4号給 |
5号給 | 1級5号給 |
6号給 | 1級6号給 |
7号給 | 1級7号給 |
8号給 | 1級8号給 |
9号給 | 1級9号給 |
10号給 | 1級10号給 |
11号給 | 1級11号給 |
12号給 | 1級12号給 |
13号給 | 1級13号給 |
14号給 | 2級5号給 |
15号給 | 2級6号給 |
16号給 | 2級7号給 |
17号給 | 2級8号給 |
18号給 | 3級7号給 |
19号給 | 3級8号給 |
20号給 | 3級9号給 |
21号給 | 3級9号給 |
22号給 | 4級9号給 |
23号給 | 4級9号給 |
24号給 | 4級10号給 |
25号給 | 4級11号給 |
26号給 | 4級11号給 |
27号給 | 4級12号給 |
28号給 | 5級10号給 |
29号給 | 5級10号給 |
30号給 | 5級11号給 |
31号給 | 5級11号給 |
32号給 | 5級12号給 |
33号給 | 5級12号給 |
34号給 | 5級13号給 |
35号給 | 6級10号給 |
36号給 | 6級10号給 |
37号給 | 6級11号給 |
38号給 | 6級11号給 |
39号給 | 6級12号給 |
40号給 | 6級13号給 |
41号給 | 6級13号給 |
42号給 | 6級14号給 |
43号給 | 6級15号給 |
44号給 | 6級16号給 |
45号給 | 6級17号給 |
46号給 | 6級18号給 |
47号給 | 6級19号給 |
48号給 | 6級20号給 |
49号給 | 6級21号給 |
50号給 | 6級22号給 |
51号給 | 6級23号給 |
52号給 | (6級) 393,200円 |
53号給 | (6級) 396,600円 |
54号給 | (6級) 400,000円 |
394,800円 | (6級) 403,400円 |
398,200円 | (6級) 406,800円 |
401,600円 | (6級) 410,200円 |
405,000円 | (6級) 413,600円 |
408,400円 | (6級) 417,000円 |
イ 昭和51年4月1日以降採用者
旧号給等 | 切替日における職務の級、号給等 |
2号給 | 1級2号給 |
3号給 | 1級3号給 |
4号給 | 1級4号給 |
5号給 | 1級5号給 |
6号給 | 1級6号給 |
7号給 | 1級7号給 |
8号給 | 1級8号給 |
9号給 | 1級9号給 |
10号給 | 1級10号給 |
11号給 | 1級11号給 |
12号給 | 1級12号給 |
13号給 | 1級13号給 |
14号給 | 2級5号給 |
15号給 | 2級6号給 |
16号給 | 2級7号給 |
17号給 | 3級7号給 |
18号給 | 3級7号給 |
19号給 | 3級8号給 |
20号給 | 3級9号給 |
21号給 | 4級8号給 |
22号給 | 4級9号給 |
23号給 | 4級10号給 |
24号給 | 4級10号給 |
25号給 | 4級11号給 |
26号給 | 4級12号給 |
27号給 | 5級10号給 |
28号給 | 5級10号給 |
29号給 | 5級11号給 |
30号給 | 5級11号給 |
31号給 | 5級12号給 |
32号給 | 5級12号給 |
33号給 | 5級13号給 |
34号給 | 5級13号給 |
35号給 | 6級10号給 |
36号給 | 6級11号給 |
37号給 | 6級11号給 |
38号給 | 6級12号給 |
39号給 | 6級12号給 |
40号給 | 6級13号給 |
41号給 | 6級14号給 |
42号給 | 6級14号給 |
43号給 | 6級15号給 |
44号給 | 6級16号給 |
45号給 | 6級17号給 |
46号給 | 6級18号給 |
47号給 | 6級19号給 |
48号給 | 6級20号給 |
49号給 | 6級21号給 |
50号給 | 6級22号給 |
51号給 | 6級23号給 |
52号給 | (6級) 393,200円 |
53号給 | (6級) 396,600円 |
54号給 | (6級) 400,000円 |
394,800円 | (6級) 403,400円 |
398,200円 | (6級) 406,800円 |
401,600円 | (6級) 410,200円 |
405,000円 | (6級) 413,600円 |
408,400円 | (6級) 417,000円 |
附則別表第2(附則第5項関係)
昇給期間調整号給表
ア 昭和51年3月31日在職者
ア | イ | ウ |
17号給 | 14号給 | 21号給 |
19号給 | 15号給 | 23号給 |
35号給 | 16号給 | 36号給 |
37号給 | 18号給 | 38号給 |
39号給 | 24号給 | 41号給 |
43号給 | 26号給 |
|
| 29号給 |
|
| 31号給 |
|
| 33号給 |
|
| 42号給 |
|
イ 昭和51年4月1日以降採用者
ア | イ | ウ |
20号給 | 14号給 | 18号給 |
22号給 | 15号給 | 24号給 |
36号給 | 16号給 | 35号給 |
38号給 | 19号給 | 37号給 |
40号給 | 21号給 | 39号給 |
44号給 | 25号給 | 42号給 |
| 28号給 |
|
| 30号給 |
|
| 32号給 |
|
| 34号給 |
|
| 43号給 |
|
附則(平成5年規則第59号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成5年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第78号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項及び別表第7の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成7年佐賀県条例第42号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給料の調整額に関する経過措置)
4 給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第17号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年規則第50号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年規則第58号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第60号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 最高号給等の切替え等、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年規則第61号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年規則第116号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(平18規則57・旧第1項・一部改正)
附則(平成13年規則第29号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第58号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年佐賀県条例第51号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給料の調整額に関する経過措置)
3 給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則等の一部を改正する規則(平成14年佐賀県人事委員会規則第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。
附則(平成15年規則第60号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。
附則(平成17年規則第75号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第135号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第68号)に基づく一般職員の例によるものとする。
附則(平成18年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、別に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
4 最高号給を超える給料月額の切替え、切替日前の異動者の号給の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び給料の切替えに伴う経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給料の調整額に関する経過措置)
5 給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県人事委員会規則第7号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
6 佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成12年佐賀県規則第116号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
3級 | 3級 |
4級 | |
5級 | 4級 |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
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| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
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9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
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12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
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3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
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6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
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9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
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12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
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30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
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3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
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6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
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9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
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12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
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31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
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3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
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6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
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9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
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12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
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32 | 3月未満 | 121 | 121 |
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3月以上6月未満 | 121 | 122 |
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6月以上9月未満 | 121 | 123 |
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9月以上12月未満 | 121 | 124 |
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12月以上 | 121 | 125 |
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33 | 3月未満 |
| 125 |
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3月以上6月未満 |
| 126 |
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6月以上9月未満 |
| 127 |
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9月以上12月未満 |
| 128 |
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12月以上 |
| 129 |
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附則(平成19年規則第80号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第86号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第8の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号)附則第3項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成21年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
現業職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成22年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成22年4月1日以降に新たに採用されることとなった職員及び次項から第5項までの規定により職務の級及び号給の切替えが行われた職員(第6項の規定による切替えが行われた職員を除く。)について適用し、これら以外の職員については、なお従前の例による。
(平23規則27・一部改正)
(職務の級及び号給の切替え)
3 知事が別に定める職員で次の各号に掲げるものの平成22年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級及び号給は、当該各号に定める職務の級及び号給とする。
(1) 切替日の前日における職務の級及び号給(以下「旧級号給」という。)が附則別表第1のアの表の旧級号給の欄に掲げられている職務の級及び号給である職員 同日においてその者が受けていた職務の級及び号給に対応する同表の対応級号給の欄に定める職務の級及び号給
(2) 旧級号給が5級69号給である職員で平成18年3月31日における職務の級及び号給が附則別表第1のイの表の旧級号給の欄に掲げられている職務の級及び号給であるもの 同日においてその者が受けていた職務の級及び号給に対応する同表の対応級号給の欄に定める職務の級及び号給
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給
(平22規則58・平23規則27・一部改正)
4 前項の規定による切替後の職務の級が4級である職員のうち切替日に主任の職にある者の切替後の職務の級は、同項の規定にかかわらず、5級とする。この場合におけるその者の号給は、主任となった時期及び他の職員との権衡を考慮し、知事が別に定める。
5 切替日後に新たに第3項の知事が別に定める職員となった者の職務の級及び号給は、知事が別に定める職務の級及び号給とする。
(平23規則27・一部改正)
6 切替日後に第3項の知事が別に定める職員でなくなった者の職務の級及び号給は、知事が別に定める職務の級及び号給とする。
(平23規則27・追加)
(切替日における昇格の特例)
7 切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第7条の規定を適用する。
(平23規則27・追加)
(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)
8 第3項から第5項まで(第3項第3号を除く。)の規定による切替えが行われた職員(以下「切替職員」という。)で、その者の受ける給料月額が次の各号に定める額のうちいずれか高い額(以下「経過措置基礎額」という。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「経過措置額」という。)を給料として支給する。
(1) 佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成23年佐賀県規則第47号)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則別表第1に掲げる給料月額で、切替日の前日に切替職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応するものに、100分の99.935を乗じて得たもの(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(2) 平成18年3月31日において切替職員が受けていた給料月額に、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
ア 佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年佐賀県規則第62号。以下「平成21年改正規則」という。)附則第2項の職員 100分の99.036
イ アに掲げる職員以外の職員 100分の99.275
(平22規則58・全改、平23規則27・旧第6項繰下・一部改正、平23規則47・平25規則14・平28規則41・一部改正)
9 切替職員で、給料月額及び経過措置額の合計額が経過措置基礎額に100分の93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)に達しないこととなるものには、給料月額及び経過措置額の合計額のほか、当該合計額と経過措置基礎額に100分の93を乗じて得た額との差額に相当する額を給料として支給する。
(平22規則58・一部改正、平23規則27・旧第7項繰下)
10 第6項の規定による切替えに伴う必要な経過措置は、知事が別に定める。
(平23規則27・追加)
(平成27年4月1日以後の取扱い)
11 知事が別に定める職員で、平成27年4月1日において60歳を超えているものの同日における職務の級及び号給は、切替日において第3項の規定による切替えが行われ、その後の勤務成績に応じ昇格及び昇給の規定を適用した場合に同年4月1日に受けることとなる職務の級及び号給とする。
(平23規則27・旧第8項繰下)
12 前項の規定により平成27年4月1日に受けることとなる職務の級及び号給に対応する給料月額が次の各号に定める額のうちいずれか高い額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成27年3月31日に受けていた給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の93を乗じて得た額
(2) 平成18年3月31日に受けていた給料月額に、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の93を乗じて得た額
ア 平成21年改正規則附則第2項の職員 100分の99.036
イ アに掲げる職員以外の職員 100分の99.275
(平23規則27・旧第9項繰下、平25規則14・平28規則41・一部改正)
(補則)
13 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平23規則27・旧第10項繰下)
附則別表第1(附則第3項関係)
(平22規則58・旧附則別表・一部改正)
ア 職務の級及び号給の切替表
旧級号給 | 対応級号給 | ||
職務の級 | 号給 | 職務の級 | 号給 |
4級 | 27 | 3級 | 51 |
28 | 52 | ||
29 | 53 | ||
30 | 54 | ||
31 | 55 | ||
32 | 56 | ||
33 | 57 | ||
34 | 58 | ||
35 | 59 | ||
36 | 60 | ||
37 | 61 | ||
38 | 62 | ||
39 | 63 | ||
40 | 64 | ||
5級 | 21 | 4級 | 38 |
22 | 39 | ||
23 | 40 | ||
24 | 41 | ||
25 | 42 | ||
26 | 43 | ||
27 | 44 | ||
28 | 45 | ||
29 | 46 | ||
30 | 47 | ||
31 | 48 | ||
32 | 49 | ||
33 | 50 | ||
34 | 51 | ||
35 | 52 | ||
36 | 53 | ||
37 | 54 | ||
38 | 55 | ||
39 | 56 | ||
40 | 57 | ||
41 | 58 | ||
42 | 59 | ||
43 | 60 | ||
44 | 61 | ||
45 | 62 | ||
46 | 63 | ||
47 | 64 | ||
48 | 65 | ||
49 | 66 | ||
50 | 67 | ||
51 | 68 | ||
52 | 69 | ||
53 | 70 | ||
54 | 71 | ||
55 | 72 | ||
56 | 73 | ||
57 | 74 | ||
58 | 75 | ||
59 | 76 | ||
60 | 77 | ||
61 | 78 | ||
62 | 79 | ||
63 | 80 | ||
64 | 81 | ||
65 | 82 | ||
66 | 83 | ||
67 | 84 | ||
68 | 85 |
イ 職務の級及び号給の切替表(旧級号給が5級69号給である職員)
旧級号給 | 対応級号給 | ||
平成18年3月31日における職務の級 | 平成18年3月31日における号給 | 職務の級 | 号給 |
6級 | 18 | 4級 | 86 |
19 | 87 | ||
20 | 91 | ||
21 | 95 | ||
22 | 99 |
附則別表第2(附則第8項関係)
(平22規則58・追加、平23規則27・一部改正)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の100 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 100分の75 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 100分の50 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 100分の25 |
附則(平成22年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第33号)附則第3項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年6月1日において現業職給料表の適用を受ける職員であって、同日(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号)附則第6項に規定する切替職員にあっては、同年3月31日)においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)附則第4項の規定による給料を支給される職員を除く。)以外の職員であったものとする。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から64号給まで |
4級 | 1号給から36号給まで |
5級 | 1号給から20号給まで |
附則(平成22年規則第60号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年規則第25号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年佐賀県条例第31号)附則第3項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年4月1日において現業職給料表の適用を受ける職員であって、同日においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)附則第4項の規定による給料を支給される職員を除く。)以外の職員その他知事が別に定める職員であったものとする。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
3級 | 1号給から76号給まで |
4級 | 1号給から48号給まで |
5級 | 1号給から32号給まで |
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第81号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
(平成25年4月1日前に57歳に達した職員に関する読替え)
2 平成25年4月1日前に57歳に達した職員に対するこの規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則第8条第3項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成25年佐賀県規則第45号)の施行の日」とする。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第97号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年規則第20号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整等)
第2条 切替日前の異動者の号給の調整並びに平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下「平成26年改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き現業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第11項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定により定められた職務の級及び号給(切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給)を切替日の前日に受けていたものとみなした場合の給料月額)に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるものには、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定による給料の額が、前項の規定による給料の額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給料に代えて、平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定による給料を支給する。
3 前2項の規定により、第1項の規定による給料が支給される場合は、前項の規定による給料は支給しない。
4 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う経過措置については、平成26年改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。
(平28規則41・一部改正)
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第1号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下この項において「平成22年改正規則」という。)附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料及び佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年佐賀県規則第20号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料及び平成27年改正規則附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)附則第3条に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年4月1日において現業職給料表の適用を受ける職員とする。
附則(平成28年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成31年規則第15号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成31年佐賀県条例第24号)に基づく一般職員の例によるものとする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
附則(令和元年規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第45号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用職員」という。)又は同法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次項及び第3項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。
2 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(令和5年佐賀県人事委員会規則第8号)に基づく一般職員の例によるものとする。
4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則(令和5年規則第56号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下この項において「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に人事委員会の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
別表第1(第2条関係)
(令5規則56・全改)
現業職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 147,100 | 200,600 | 221,000 | 260,500 | 286,500 | ||
2 | 148,100 | 201,600 | 222,300 | 261,600 | 288,400 | ||
3 | 149,100 | 202,700 | 223,500 | 262,700 | 290,200 | ||
4 | 150,100 | 203,500 | 224,400 | 263,900 | 292,000 | ||
5 | 151,200 | 204,400 | 225,300 | 264,600 | 293,700 | ||
6 | 152,300 | 206,000 | 226,600 | 265,600 | 295,300 | ||
7 | 153,400 | 207,400 | 227,600 | 266,500 | 296,900 | ||
8 | 154,400 | 208,800 | 228,600 | 267,500 | 298,900 | ||
9 | 155,300 | 210,100 | 229,900 | 268,100 | 300,200 | ||
10 | 156,400 | 211,000 | 231,500 | 268,700 | 301,900 | ||
11 | 157,500 | 212,100 | 232,900 | 269,400 | 303,700 | ||
12 | 158,600 | 212,700 | 234,000 | 270,100 | 305,200 | ||
13 | 159,500 | 213,700 | 235,100 | 270,800 | 306,600 | ||
14 | 160,600 | 214,600 | 236,300 | 271,800 | 308,200 | ||
15 | 161,800 | 215,300 | 237,300 | 272,700 | 309,600 | ||
16 | 162,900 | 216,000 | 238,200 | 273,700 | 310,900 | ||
17 | 164,000 | 216,900 | 238,900 | 274,500 | 312,500 | ||
18 | 165,400 | 217,800 | 239,300 | 275,600 | 314,100 | ||
19 | 166,700 | 218,600 | 239,800 | 276,700 | 315,800 | ||
20 | 167,900 | 219,500 | 240,200 | 277,700 | 317,400 | ||
21 | 169,100 | 220,200 | 240,700 | 278,700 | 318,700 | ||
22 | 170,300 | 220,800 | 241,900 | 279,500 | 320,100 | ||
23 | 171,500 | 221,600 | 243,000 | 280,300 | 321,400 | ||
24 | 172,700 | 222,300 | 244,000 | 281,400 | 322,700 | ||
25 | 173,900 | 223,000 | 245,100 | 282,200 | 324,000 | ||
26 | 175,400 | 223,500 | 246,200 | 283,200 | 325,400 | ||
27 | 176,900 | 223,900 | 247,400 | 284,200 | 326,800 | ||
28 | 178,400 | 224,300 | 248,600 | 285,100 | 328,100 | ||
29 | 179,900 | 224,800 | 249,500 | 286,100 | 329,700 | ||
30 | 181,300 | 225,800 | 250,300 | 287,000 | 330,900 | ||
31 | 182,800 | 226,700 | 251,500 | 287,800 | 332,200 | ||
32 | 184,300 | 227,300 | 252,500 | 288,600 | 333,400 | ||
33 | 185,800 | 227,700 | 253,600 | 289,400 | 334,400 | ||
34 | 187,500 | 228,700 | 254,500 | 290,300 | 335,300 | ||
35 | 189,100 | 229,700 | 255,400 | 291,500 | 336,400 | ||
36 | 191,000 | 230,700 | 256,400 | 292,400 | 337,500 | ||
37 | 192,700 | 231,400 | 257,300 | 293,100 | 338,600 | ||
38 | 193,800 | 232,400 | 258,100 | 293,900 | 339,600 | ||
39 | 195,300 | 233,400 | 258,900 | 294,700 | 340,800 | ||
40 | 196,400 | 234,200 | 259,700 | 295,600 | 341,800 | ||
41 | 197,500 | 235,100 | 260,600 | 296,400 | 342,700 | ||
42 | 199,000 | 236,100 | 261,600 | 297,400 | 343,700 | ||
43 | 200,300 | 236,900 | 262,800 | 298,400 | 344,600 | ||
44 | 201,600 | 237,700 | 263,800 | 299,300 | 345,700 | ||
45 | 203,000 | 238,300 | 264,400 | 300,000 | 346,600 | ||
46 | 204,200 | 239,100 | 265,500 | 300,900 | 347,600 | ||
47 | 205,400 | 239,800 | 266,600 | 301,900 | 348,600 | ||
48 | 206,400 | 240,400 | 267,700 | 302,700 | 349,500 | ||
49 | 207,400 | 240,900 | 268,700 | 303,300 | 350,400 | ||
50 | 208,500 | 241,800 | 269,800 | 303,900 | 351,400 | ||
51 | 209,200 | 242,900 | 270,700 | 304,500 | 352,300 | ||
52 | 210,100 | 243,800 | 271,700 | 305,200 | 353,100 | ||
53 | 211,100 | 244,700 | 272,600 | 305,800 | 353,900 | ||
54 | 212,000 | 245,600 | 273,700 | 306,700 | 354,700 | ||
55 | 213,000 | 246,400 | 274,800 | 307,400 | 355,500 | ||
56 | 213,800 | 247,500 | 275,800 | 308,100 | 356,200 | ||
57 | 214,700 | 248,400 | 276,600 | 308,700 | 357,000 | ||
58 | 215,300 | 249,200 | 277,500 | 309,400 | 357,800 | ||
59 | 216,000 | 250,000 | 278,400 | 310,100 | 358,600 | ||
60 | 216,800 | 250,800 | 279,400 | 310,700 | 359,200 | ||
61 | 217,600 | 251,500 | 280,300 | 311,300 | 359,900 | ||
62 | 218,100 | 252,500 | 281,300 | 312,100 | 360,600 | ||
63 | 218,600 | 253,300 | 282,300 | 312,800 | 361,300 | ||
64 | 219,000 | 254,100 | 283,200 | 313,400 | 362,100 | ||
65 | 219,400 | 254,800 | 284,100 | 313,900 | 362,700 | ||
66 | 220,000 | 255,500 | 285,000 | 314,400 | 363,200 | ||
67 | 220,600 | 256,000 | 285,800 | 315,000 | 363,700 | ||
68 | 221,100 | 256,600 | 286,500 | 315,600 | 364,200 | ||
69 | 221,300 | 257,400 | 287,200 | 316,200 | 364,600 | ||
70 | 221,600 | 257,900 | 288,000 | 316,600 | |||
71 | 221,800 | 258,500 | 288,800 | 317,200 | |||
72 | 222,200 | 258,900 | 289,400 | 317,700 | |||
73 | 222,400 | 259,100 | 290,200 | 318,000 | |||
74 | 222,800 | 259,400 | 290,900 | 318,500 | |||
75 | 223,100 | 259,800 | 291,600 | 319,000 | |||
76 | 223,400 | 260,200 | 292,400 | 319,400 | |||
77 | 223,600 | 260,600 | 292,800 | 319,600 | |||
78 | 224,100 | 261,000 | 293,300 | 319,900 | |||
79 | 224,400 | 261,500 | 293,700 | 320,200 | |||
80 | 224,700 | 261,800 | 294,100 | 320,500 | |||
81 | 224,900 | 262,100 | 294,500 | 320,800 | |||
82 | 225,200 | 262,400 | 295,000 | 321,100 | |||
83 | 225,500 | 262,700 | 295,600 | 321,400 | |||
84 | 225,800 | 262,900 | 296,100 | 321,700 | |||
85 | 226,000 | 263,000 | 296,400 | 321,900 | |||
86 | 226,400 | 263,200 | 297,000 | 322,300 | |||
87 | 226,900 | 263,500 | 297,600 | 322,700 | |||
88 | 227,200 | 263,800 | 298,200 | 322,900 | |||
89 | 227,500 | 264,000 | 298,500 | 323,100 | |||
90 | 228,000 | 264,200 | 299,000 | 323,400 | |||
91 | 228,400 | 264,600 | 299,500 | 323,700 | |||
92 | 228,900 | 264,800 | 299,800 | 324,000 | |||
93 | 229,100 | 265,100 | 300,300 | 324,200 | |||
94 | 229,500 | 265,500 | 300,800 | 324,500 | |||
95 | 230,000 | 265,800 | 301,300 | 324,800 | |||
96 | 230,500 | 266,100 | 301,800 | 325,000 | |||
97 | 230,800 | 266,300 | 302,100 | 325,200 | |||
98 | 231,200 | 266,700 | 302,500 | 325,500 | |||
99 | 231,500 | 266,900 | 303,000 | 325,800 | |||
100 | 231,900 | 267,200 | 303,500 | 326,000 | |||
101 | 232,400 | 267,500 | 303,900 | 326,200 | |||
102 | 232,700 | 267,700 | 304,300 | ||||
103 | 233,100 | 268,000 | 304,600 | ||||
104 | 233,600 | 268,300 | 304,900 | ||||
105 | 233,900 | 268,500 | 305,200 | ||||
106 | 234,500 | 268,700 | 305,600 | ||||
107 | 235,000 | 269,000 | 306,100 | ||||
108 | 235,300 | 269,200 | 306,500 | ||||
109 | 235,500 | 269,500 | 306,800 | ||||
110 | 235,900 | 269,800 | 307,200 | ||||
111 | 236,300 | 270,100 | 307,600 | ||||
112 | 236,600 | 270,300 | 307,900 | ||||
113 | 236,900 | 270,500 | 308,100 | ||||
114 | 237,400 | 270,800 | 308,400 | ||||
115 | 237,900 | 271,000 | 308,700 | ||||
116 | 238,300 | 271,200 | 308,900 | ||||
117 | 238,600 | 271,500 | 309,100 | ||||
118 | 239,100 | 271,800 | 309,400 | ||||
119 | 239,500 | 272,100 | 309,700 | ||||
120 | 239,800 | 272,500 | 309,900 | ||||
121 | 240,100 | 272,700 | 310,100 | ||||
122 | 272,900 | 310,400 | |||||
123 | 273,200 | 310,700 | |||||
124 | 273,500 | 310,900 | |||||
125 | 273,700 | 311,100 | |||||
126 | 273,900 | 311,500 | |||||
127 | 274,200 | 311,800 | |||||
128 | 274,500 | 312,000 | |||||
129 | 274,700 | 312,200 | |||||
130 | 274,900 | 312,500 | |||||
131 | 275,200 | 312,800 | |||||
132 | 275,500 | 313,000 | |||||
133 | 275,700 | 313,200 | |||||
134 | 275,900 | ||||||
135 | 276,200 | ||||||
136 | 276,500 | ||||||
137 | 276,700 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
196,900 | 208,200 | 227,000 | 248,100 | 279,400 |
別表第2(第2条、第11条の2関係)
(平4規則77・追加、平18規則57・平22規則27・平28規則9・令2規則35・一部改正)
現業職給料表等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務及び会計年度任用職員の職務 |
2級 | 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務 |
4級 | 副主任の職務 |
5級 | 主任の職務 |
別表第3(第3条、第6条関係)
(平4規則77・追加、平6規則16・平10規則30・平17規則75・平24規則29・一部改正)
現業職給料表級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 | 高校卒 |
| 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | 6 | |||||
中学卒 |
| 9 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 9 | |||||
労務職員 (甲) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 | ||||||
労務職員 (乙) | 中学卒 |
| 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める |
0 |
備考
1 職種欄の区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能職員
ア 電話交換手
イ 船舶乗組員のうち甲板長及び船舶技術員
ウ 汽かん技術員及び技能技術員でその業務に必要な免許等の資格を有しないもの
エ 調理師
オ 運転技術員、行政技術員及び技術員
カ 汽かん技術員及び技能技術員でその業務に必要な免許等の資格を有するもの
(2) 労務職員(甲)
守衛及び港湾巡視員
(3) 労務職員(乙)
用務員、業務員、業務技術員、道路補修員、農業技術員及び調理員
2 前項第1号のイ、オ又はカに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が人事委員会規則別表第17の学歴免許等資格区分表の「高校卒」区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。
4 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
別表第4(第5条関係)
(平4規則77・追加、平6規則8・平6規則16・平18規則57・一部改正)
現業職給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 | |
労務職員(甲) |
| 1級17号給から1級49号給まで |
労務職員(乙) |
| 1級1号給から1級33号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、現業職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 現業職給料表級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に人事委員会規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に人事委員会規則第12条の規定を準用する場合については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み変えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員(甲) | 11年以上20年未満 | 1級53号給から1級73号給まで |
20年以上 | 1級77号給から1級81号給まで | |
労務職員(乙) | 9年以上18年未満 | 1級37号給から1級57号給まで |
18年以上 | 1級61号給から1級69号給まで |
注 経験年数欄の経験年数は、人事委員会規則別表第17の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。
4 現業職給料表級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事委員会規則第12条の規定の準用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
5 前項の規定の適用を受けた職員については、人事委員会規則第14条の規定は準用しないものとし、これらの職員に人事委員会規則第15条第1項の規定を準用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた年数」とする。
6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5(第7条関係)
(平18規則57・全改、平24規則29・平24規則81・平26規則97・平27規則20・平28規則3・平28規則46・平31規則15・令6規則24・一部改正)
現業職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 1 | 6 |
23 | 1 | 15 | 1 | 7 |
24 | 1 | 16 | 1 | 8 |
25 | 1 | 17 | 1 | 9 |
26 | 1 | 17 | 1 | 9 |
27 | 1 | 18 | 1 | 10 |
28 | 1 | 18 | 1 | 10 |
29 | 1 | 19 | 1 | 11 |
30 | 1 | 19 | 2 | 11 |
31 | 1 | 20 | 3 | 12 |
32 | 1 | 20 | 4 | 12 |
33 | 1 | 21 | 5 | 13 |
34 | 1 | 22 | 6 | 14 |
35 | 1 | 23 | 7 | 15 |
36 | 1 | 24 | 8 | 16 |
37 | 1 | 25 | 9 | 17 |
38 | 2 | 26 | 10 | 17 |
39 | 3 | 27 | 11 | 18 |
40 | 4 | 28 | 12 | 18 |
41 | 5 | 29 | 13 | 19 |
42 | 6 | 30 | 14 | 19 |
43 | 7 | 31 | 15 | 20 |
44 | 8 | 32 | 16 | 20 |
45 | 9 | 33 | 17 | 21 |
46 | 10 | 33 | 18 | 21 |
47 | 11 | 34 | 19 | 22 |
48 | 12 | 34 | 20 | 22 |
49 | 13 | 35 | 21 | 23 |
50 | 14 | 35 | 22 | 23 |
51 | 15 | 36 | 23 | 24 |
52 | 16 | 36 | 24 | 24 |
53 | 17 | 37 | 25 | 25 |
54 | 18 | 38 | 26 | 25 |
55 | 19 | 39 | 27 | 26 |
56 | 20 | 40 | 28 | 26 |
57 | 21 | 41 | 29 | 27 |
58 | 22 | 42 | 30 | 27 |
59 | 23 | 43 | 31 | 28 |
60 | 24 | 44 | 32 | 28 |
61 | 25 | 45 | 33 | 29 |
62 | 26 | 46 | 34 | 29 |
63 | 27 | 47 | 35 | 30 |
64 | 28 | 48 | 36 | 30 |
65 | 29 | 49 | 37 | 31 |
66 | 30 | 49 | 38 | 31 |
67 | 31 | 50 | 39 | 32 |
68 | 32 | 50 | 40 | 32 |
69 | 33 | 51 | 41 | 33 |
70 | 34 | 51 | 42 | 33 |
71 | 35 | 52 | 43 | 33 |
72 | 36 | 52 | 44 | 33 |
73 | 37 | 53 | 45 | 34 |
74 | 38 | 53 | 46 | 34 |
75 | 39 | 53 | 47 | 34 |
76 | 40 | 54 | 48 | 34 |
77 | 41 | 54 | 49 | 35 |
78 | 42 | 54 | 50 | 35 |
79 | 43 | 55 | 51 | 35 |
80 | 44 | 55 | 52 | 35 |
81 | 45 | 55 | 53 | 36 |
82 | 45 | 56 | 54 | 36 |
83 | 45 | 56 | 55 | 36 |
84 | 46 | 56 | 56 | 36 |
85 | 46 | 57 | 57 | 36 |
86 | 46 | 57 | 58 | 36 |
87 | 47 | 57 | 59 | 37 |
88 | 47 | 58 | 60 | 37 |
89 | 47 | 58 | 61 | 37 |
90 | 48 | 58 | 61 | 37 |
91 | 48 | 59 | 62 | 37 |
92 | 48 | 59 | 62 | 37 |
93 | 49 | 59 | 63 | 38 |
94 | 49 | 60 | 63 | 38 |
95 | 49 | 60 | 64 | 38 |
96 | 50 | 60 | 64 | 38 |
97 | 50 | 61 | 65 | 38 |
98 | 50 | 61 | 65 | 38 |
99 | 51 | 61 | 66 | 39 |
100 | 51 | 62 | 66 | 39 |
101 | 51 | 62 | 67 | 39 |
102 | 52 | 62 | 67 |
|
103 | 52 | 63 | 68 |
|
104 | 52 | 63 | 68 |
|
105 | 52 | 63 | 69 |
|
106 | 52 | 64 | 70 |
|
107 | 53 | 64 | 71 |
|
108 | 53 | 64 | 72 |
|
109 | 53 | 65 | 73 |
|
110 | 53 | 65 | 73 |
|
111 | 53 | 65 | 74 |
|
112 | 54 | 65 | 74 |
|
113 | 54 | 66 | 75 |
|
114 | 54 | 66 | 75 |
|
115 | 54 | 66 | 76 |
|
116 | 54 | 66 | 76 |
|
117 | 55 | 67 | 76 |
|
118 | 55 | 67 | 76 |
|
119 | 55 | 67 | 76 |
|
120 | 55 | 67 | 76 |
|
121 | 55 | 67 | 76 |
|
122 |
| 67 | 76 |
|
123 |
| 67 | 76 |
|
124 |
| 67 | 76 |
|
125 |
| 67 | 76 |
|
126 |
| 67 | 76 |
|
127 |
| 67 | 76 |
|
128 |
| 67 | 76 |
|
129 |
| 67 | 76 |
|
130 |
| 67 | 76 |
|
131 |
| 67 | 76 |
|
132 |
| 67 | 76 |
|
133 |
| 67 | 76 |
|
134 |
| 67 |
|
|
135 |
| 67 |
|
|
136 |
| 67 |
|
|
137 |
| 67 |
|
|
別表第6(第7条の3関係)
(平28規則9・全改、平28規則46・平31規則15・令6規則24・一部改正)
現業職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
1 | 37 | 9 | 29 | 17 |
2 | 38 | 10 | 30 | 18 |
3 | 39 | 11 | 31 | 19 |
4 | 40 | 12 | 32 | 20 |
5 | 41 | 13 | 33 | 21 |
6 | 42 | 14 | 34 | 22 |
7 | 43 | 15 | 35 | 23 |
8 | 44 | 16 | 36 | 24 |
9 | 45 | 17 | 37 | 26 |
10 | 46 | 18 | 38 | 28 |
11 | 47 | 19 | 39 | 30 |
12 | 48 | 20 | 40 | 32 |
13 | 49 | 21 | 41 | 33 |
14 | 50 | 22 | 42 | 34 |
15 | 51 | 23 | 43 | 35 |
16 | 52 | 24 | 44 | 36 |
17 | 53 | 26 | 45 | 38 |
18 | 54 | 28 | 46 | 40 |
19 | 55 | 30 | 47 | 42 |
20 | 56 | 32 | 48 | 44 |
21 | 57 | 33 | 49 | 46 |
22 | 58 | 34 | 50 | 48 |
23 | 59 | 35 | 51 | 50 |
24 | 60 | 36 | 52 | 52 |
25 | 61 | 37 | 53 | 54 |
26 | 62 | 38 | 54 | 56 |
27 | 63 | 39 | 55 | 58 |
28 | 64 | 40 | 56 | 60 |
29 | 65 | 41 | 57 | 62 |
30 | 66 | 42 | 58 | 64 |
31 | 67 | 43 | 59 | 66 |
32 | 68 | 44 | 60 | 68 |
33 | 69 | 46 | 61 | 72 |
34 | 70 | 48 | 62 | 76 |
35 | 71 | 50 | 63 | 80 |
36 | 72 | 52 | 64 | 86 |
37 | 73 | 53 | 65 | 92 |
38 | 74 | 54 | 66 | 98 |
39 | 75 | 55 | 67 | 101 |
40 | 76 | 56 | 68 | 101 |
41 | 77 | 57 | 69 | 101 |
42 | 78 | 58 | 70 | 101 |
43 | 79 | 59 | 71 | 101 |
44 | 80 | 60 | 72 | 101 |
45 | 83 | 61 | 73 | 101 |
46 | 86 | 62 | 74 | 101 |
47 | 89 | 63 | 75 | 101 |
48 | 92 | 64 | 76 | 101 |
49 | 95 | 66 | 77 | 101 |
50 | 98 | 68 | 78 | 101 |
51 | 101 | 70 | 79 | 101 |
52 | 106 | 72 | 80 | 101 |
53 | 111 | 75 | 81 | 101 |
54 | 116 | 78 | 82 | 101 |
55 | 121 | 81 | 83 | 101 |
56 | 121 | 84 | 84 | 101 |
57 | 121 | 87 | 85 | 101 |
58 | 121 | 90 | 86 | 101 |
59 | 121 | 93 | 87 | 101 |
60 | 121 | 96 | 88 | 101 |
61 | 121 | 99 | 90 | 101 |
62 | 121 | 102 | 92 | 101 |
63 | 121 | 105 | 94 | 101 |
64 | 121 | 108 | 96 | 101 |
65 | 121 | 112 | 98 | 101 |
66 | 121 | 116 | 100 | 101 |
67 | 121 | 137 | 102 | 101 |
68 | 121 | 137 | 104 | 101 |
69 | 121 | 137 | 105 | 101 |
70 | 121 | 137 | 106 | |
71 | 121 | 137 | 107 | |
72 | 121 | 137 | 108 | |
73 | 121 | 137 | 110 | |
74 | 121 | 137 | 112 | |
75 | 121 | 137 | 114 | |
76 | 121 | 137 | 133 | |
77 | 121 | 137 | 133 | |
78 | 121 | 137 | 133 | |
79 | 121 | 137 | 133 | |
80 | 121 | 137 | 133 | |
81 | 121 | 137 | 133 | |
82 | 121 | 137 | 133 | |
83 | 121 | 137 | 133 | |
84 | 121 | 137 | 133 | |
85 | 121 | 137 | 133 | |
86 | 121 | 137 | 133 | |
87 | 121 | 137 | 133 | |
88 | 121 | 137 | 133 | |
89 | 121 | 137 | 133 | |
90 | 121 | 137 | 133 | |
91 | 121 | 137 | 133 | |
92 | 121 | 137 | 133 | |
93 | 121 | 137 | 133 | |
94 | 121 | 137 | 133 | |
95 | 121 | 137 | 133 | |
96 | 121 | 137 | 133 | |
97 | 121 | 137 | 133 | |
98 | 121 | 137 | 133 | |
99 | 121 | 137 | 133 | |
100 | 121 | 137 | 133 | |
101 | 121 | 137 | 133 | |
102 | 121 | 137 | ||
103 | 121 | 137 | ||
104 | 121 | 137 | ||
105 | 121 | 137 | ||
106 | 121 | 137 | ||
107 | 121 | 137 | ||
108 | 121 | 137 | ||
109 | 121 | 137 | ||
110 | 121 | 137 | ||
111 | 121 | 137 | ||
112 | 121 | 137 | ||
113 | 121 | 137 | ||
114 | 121 | 137 | ||
115 | 121 | 137 | ||
116 | 121 | 137 | ||
117 | 121 | 137 | ||
118 | 121 | 137 | ||
119 | 121 | 137 | ||
120 | 121 | 137 | ||
121 | 121 | 137 | ||
122 | 121 | 137 | ||
123 | 121 | 137 | ||
124 | 121 | 137 | ||
125 | 121 | 137 | ||
126 | 121 | 137 | ||
127 | 121 | 137 | ||
128 | 121 | 137 | ||
129 | 121 | 137 | ||
130 | 121 | 137 | ||
131 | 121 | 137 | ||
132 | 121 | 137 | ||
133 | 121 | 137 | ||
134 | 121 | |||
135 | 121 | |||
136 | 121 | |||
137 | 121 |
別表第7(第10条関係)
(平7規則58・全改、平8規則50・平9規則58・平10規則60・平11規則61・平13規則29・平14規則63・平15規則60・平17規則135・平18規則57・平26規則97・一部改正)
現業職給料表調整基本額表
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
別表第7の2(第10条関係)
(令5規則14・追加)
現業職給料表調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,800円 |
2級 | 6,100円 |
3級 | 6,700円 |
4級 | 7,300円 |
5級 | 8,200円 |
別表第8(第11条関係)
(平3規則53・全改、平4規則77・旧別表第4繰下・一部改正、平6規則16・平13規則29・平17規則75・平19規則80・平19規則86・平23規則25・平24規則29・平26規則30・一部改正)
現業職員特殊勤務手当表
手当の種類 | 職員の区分 | 業務の内容 | 手当額 |
教務実習手当 | 技術員及び農業技術員 | 農業に関する教育指導に関する業務 | 1日につき 350円 |
港湾巡視手当 | 港湾巡視員 | 港湾管理の巡視業務で知事が別に定めるもの | 1日につき 190円 |
牛鶏糞乾燥処理作業手当 | 技術員及び農業技術員 | 鶏糞乾燥機による乾燥した鶏糞の処理作業又は牛糞乾燥舎内における牛糞の乾燥処理作業 | 1日につき 250円 |
家畜保健衛生業務手当 | 家畜保健衛生所の衛生課及び検査課に勤務する技術員及び業務技術員 | 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条第1項各号に掲げる事務のうち、直接獣畜に接して行う業務又は検査の業務 | 1日につき 300円 |
(平3規則53・追加、平20規則7・一部改正)