○佐賀県職員給与条例

昭和26年2月12日

佐賀県条例第1号

佐賀県職員給与条例をここに公布する。

佐賀県職員給与条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員(同法第22条の2第1項各号に掲げる者を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(平22条例33・平28条例11・令元条例13・一部改正)

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第6条の2第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、農林漁業普及指導手当、特地勤務手当(第11条の3の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。)を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(昭27条例10・昭28条例6・昭29条例24・昭32条例36・昭33条例35・昭34条例53・昭35条例12・昭36条例34・昭38条例26・昭39条例49・昭42条例43・昭45条例59・平元条例30・平2条例3・平3条例41・平7条例18・平7条例42・平17条例9・平17条例72・平19条例52・平25条例8・平31条例3・令5条例27・一部改正)

(給与の支払)

第2条の2 この条例に基づく給与は、前条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員から申出があった場合には、その全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法により支払うことができる。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(昭27条例10・追加、平元条例3・一部改正)

(給与からの控除)

第2条の3 給与を支給するときは、当該給与から次に掲げるものの額に相当する額を控除することができる。

(1) 職員を居住させるため県が設置する宿舎の入居料及び当該宿舎を使用するために必要な経費

(2) 給食に要する経費のうち職員が負担すべきもの及び勤務に伴い必要となる施設の利用に係る経費

(3) 職員の相互共済を目的とする団体のうち任命権者が定める団体に対して支払うべき掛金及び貸付金の元利償還金

(4) 職員が締結した保険法(平成20年法律第56号)第2条第1号に規定する保険契約に係る同号に規定する保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の職務の円滑な遂行又は職員の福祉の向上に資するものとして任命権者が認めたもの

(令3条例37・追加)

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 公安職給料表(別表第2)

(3) 研究職給料表(別表第3)

(4) 医療職給料表(別表第4)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、附則第2項に規定する職員以外の、すべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第5から別表第8までに定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭32条例36・全改、昭60条例29・平28条例11・令3条例37・一部改正)

(級別定数、級の決定、初任給、昇格及び昇給の基準)

第4条 人事委員会は、県の組織に関する法令、条例、県の規則及び県の機関の定める規則その他の規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、人事委員会規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

5 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、人事委員会規則で定めるところにより、当該職員の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

6 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前において人事委員会規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事委員会規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

7 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した職員(人事委員会規則で定める事由により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第6項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

12 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(別表第1別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭32条例36・追加、昭35条例31・昭51条例2・昭60条例1・昭60条例29・平12条例48・平13条例2・平17条例72・平25条例47・平28条例11・令4条例30・一部改正)

(復職時等における給料月額の調整)

第4条の2 休職にされた職員が復職し、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された職員が職務に復帰し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、職務に復帰し又は再び勤務するに至った日以後において、人事委員会規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。

(昭35条例31・追加、昭63条例3・一部改正、平13条例2・旧第4条の2繰下、平17条例72・一部改正、令4条例30・旧第4条の3繰上)

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとする。

2 給与期間の給料の支給日は、人事委員会規則で定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(昭49条例43・平元条例30・平7条例18・平9条例30・一部改正)

(給料の調整額)

第7条 人事委員会は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25をこえてはならない。

(昭32条例36・全改、昭60条例29・一部改正)

(管理職手当)

第7条の2 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、人事委員会規則で指定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。

2 前項の手当の額は、同項に規定する職にある職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

(昭33条例35・全改、平18条例59・一部改正)

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から15年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から10年以内、第4号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号から第3号までに掲げる職に係るものにあっては、採用後人事委員会規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

(1) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額415,600円

(2) 獣医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額30,000円

(3) 公衆衛生看護学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額15,000円

(4) 前3号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で人事委員会規則で定めるもの 月額2,500円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭36条例34・追加、昭39条例49・昭41条例45・昭42条例43・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭46条例29・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例43・昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭61条例36・昭62条例30・昭63条例40・平元条例46・平2条例42・平3条例41・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平21条例10・平23条例2・平26条例78・平28条例1・平28条例40・平29条例33・平31条例24・令3条例37・令5条例36・一部改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭41条例45・昭44条例39・昭46条例29・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例43・昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭57条例18・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭61条例36・昭63条例40・平3条例41・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平12条例48・平14条例51・平15条例43・平17条例68・平18条例59・平19条例59・平28条例40・一部改正)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭40条例38・昭44条例39・昭49条例43・平5条例33・平9条例30・平9条例37・平19条例59・平28条例40・一部改正)

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事委員会規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で人事委員会規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の18

(2) 2級地 100分の15

(3) 3級地 100分の12

(4) 4級地 100分の10

(5) 5級地 100分の6

(6) 6級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、人事委員会規則で定める。

(昭42条例43・追加、昭45条例59・昭56条例31・昭60条例29・平4条例41・平17条例72・一部改正)

第9条の3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、同条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

(昭45条例59・全改、昭56条例31・昭60条例29・平17条例72・平26条例78・一部改正)

(住居手当)

第9条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料の佐賀県職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他人事委員会規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の佐賀県職員宿舎その他人事委員会規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭49条例43・全改、昭50条例36・昭51条例46・昭52条例33・昭54条例36・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例40・平2条例42・平4条例41・平5条例33・平6条例44・平7条例42・一部改正、平10条例43・旧第9条の5繰上、平15条例43・平21条例46・一部改正)

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第3項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 その使用する自転車等の種類及びその使用距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その使用する自転車等の種類、その使用距離及びその通勤回数)を考慮して38,400円の範囲内において人事委員会規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して人事委員会規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)に300円を加算した額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 第1項第1号又は第3号に掲げる職員(通勤のため有料の道路を利用してその料金を負担することを常例とする職員にあっては、人事委員会規則で定める者に限る。)であって、通勤のため特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号において「特別急行列車等」という。)でその利用が人事委員会規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特別急行列車等に係る通勤手当 支給単位期間につき、人事委員会規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、当該職員の特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事委員会規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事委員会規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として人事委員会規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭33条例35・全改、昭36条例34・昭38条例49・昭39条例49・昭50条例38・昭41条例45・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭47条例29・昭48条例31・昭49条例22・昭49条例43・昭50条例1・昭51条例1・昭51条例46・昭52条例3・昭52条例33・昭53条例37・昭54条例36・昭55条例37・昭56条例31・昭58条例25・昭59条例38・昭60条例29・昭62条例30・昭63条例40・平元条例46・平3条例41・平7条例42・平8条例19・平13条例2・平15条例43・令3条例37・令4条例30・一部改正)

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(人事委員会規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が人事委員会規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて人事委員会規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員、地方公務員(職員を除く。)又はその業務が県の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事委員会規則で定めるものに使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事委員会規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事委員会規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平2条例3・追加、平5条例33・平10条例43・平26条例78・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(特地勤務手当等)

第11条の2 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として人事委員会規則で定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。

2 特地勤務手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の25をこえない範囲内で人事委員会規則で定める。

3 特地公署が第9条の2第1項の人事委員会規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当の地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例59・全改、平17条例72・一部改正)

第11条の3 職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、当該異動又は公署の移転の日から3年以内の期間(当該異動又は公署の移転の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、更に3年以内の期間)、給料及び扶養手当の月額の合計額の100分の6を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

2 新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち、前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。

(昭45条例59・追加、平9条例37・一部改正)

(農林漁業普及指導手当)

第11条の4 専門技術員及び農業改良普及員その他人事委員会規則で定める職員(以下「普及員」という。)が人事委員会規則で定める業務に従事した場合に、農林漁業普及指導手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、専門技術員については給料月額の100分の6、普及員については給料月額の100分の8に相当するそれぞれの額の範囲内とする。

(昭39条例49・全改、昭45条例59・旧第11条の3繰下、平10条例43・平17条例9・平19条例59・一部改正)

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第8条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第9条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平7条例18・全改、平22条例3・平31条例3・一部改正)

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項に定めるもののほか、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事委員会規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間と勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(人事委員会規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第6条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には100分の175)から第1項に規定する人事委員会規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する人事委員会規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する人事委員会規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(昭34条例53・平5条例33・平7条例18・平13条例2・平21条例10・平21条例46・平22条例3・平31条例3・令4条例30・一部改正)

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第8条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事委員会規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして人事委員会規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(昭34条例53・昭39条例49・昭48条例26・平元条例29・平5条例33・平7条例18・一部改正)

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭34条例53・一部改正)

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当又は100分の25の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(昭41条例45・追加、平5条例33・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び人事委員会規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから人事委員会規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例36・昭42条例43・平元条例30・平13条例56・平17条例72・平19条例52・平26条例9・平29条例33・一部改正)

(宿日直手当)

第16条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては、7,400円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、勤務が行われる時間が勤務が通常行われる日の勤務時間の2分の1に相当する時間である日で人事委員会規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては、11,100円)を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第13条から第15条までの勤務には含まれないものとする。

(昭52条例33・全改、昭61条例36・平元条例29・平3条例41・平4条例26・平4条例41・平6条例44・平7条例42・平8条例19・平9条例37・平10条例43・平11条例44・平22条例11・平31条例24・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第16条の3 第7条の2第1項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事委員会規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平3条例41・追加、平7条例18・平26条例78・一部改正)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第16条の4 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項に規定する人事委員会規則で指定する職にある職員には適用しない。

(昭29条例24・追加、昭34条例53・昭41条例45・平元条例29・一部改正、平3条例41・旧第16条の3繰下)

(休職者の給与)

第16条の5 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員の分限に関する条例(昭和27年佐賀県条例第18号)第2条各号に掲げる事由の一に該当して休職にされたときはその休職の期間中人事委員会規則で定めるところによりこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 第2項第3項又は前項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第17条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により人事委員会規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は前項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、人事委員会規則で定める職員についてはこの限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第16条の5第6項」と読み替えるものとする。

8 勤勉手当の第17条の4第1項に規定する基準日現在第2項、第3項又は第5項の規定に該当する職員には、これらの規定に規定するもののほか、同条の例により算出された額にそれぞれ第2項第3項又は第5項に規定する割合で乗じて得た額の勤勉手当を支給することができる。

(昭27条例10・追加、昭28条例6・一部改正、昭29条例24・旧第16条の3繰下、昭32条例36・昭38条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭45条例59・昭55条例3・平2条例42・一部改正、平3条例41・旧第16条の4繰下、平9条例30・平17条例72・令元条例15・一部改正)

(専従休職者の給与)

第16条の6 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭43条例40・追加、平3条例41・旧第16条の5繰下)

(期末手当)

第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日(次条及び第17条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第16条の5第6項の規定の適用を受ける職員及び人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第17条の4第2項において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「100分の105」とあるのは「100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級以上である職員で人事委員会規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに人事委員会規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事委員会規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額(人事委員会規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあっては、その額に給料月額に100分の25を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭28条例6・全改、昭28条例62・昭31条例2・昭32条例1・昭32条例36・昭32条例49・昭33条例53・昭34条例53・昭35条例12・昭35条例31・昭36条例34・昭37条例57・昭38条例49・昭39条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭44条例39・昭45条例59・昭46条例29・昭49条例43・昭51条例46・昭53条例37・昭58条例25・平元条例46・平2条例42・平3条例41・平5条例33・平6条例44・平9条例30・平9条例37・平11条例44・平12条例48・平13条例2・平13条例56・平14条例51・平15条例43・平17条例72・平21条例46・平22条例33・平29条例33・平31条例24・令元条例15・令2条例41・令3条例34・令4条例30・令5条例36・一部改正)

第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(平9条例30・追加、令元条例15・一部改正)

第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平9条例30・追加、平27条例42・令元条例15・一部改正)

(勤勉手当)

第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事委員会規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が人事委員会規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第17条の4第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第17条の4第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第17条の4第1項に規定する人事委員会規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭28条例6・追加、昭28条例62・昭32条例36・昭38条例49・昭39条例49・昭40条例38・昭42条例43・昭43条例41・昭45条例59・昭46条例29・昭51条例46・昭58条例25・平元条例46・平2条例42・平6条例44・一部改正、平9条例30・旧第17条の2繰下・一部改正、平9条例37・平12条例48・平13条例2・平14条例51・平17条例68・平17条例72・平19条例59・平21条例46・平22条例33・平26条例78・平28条例1・平28条例11・平28条例40・平29条例33・平31条例24・令元条例15・令元条例18・令4条例30・令4条例38・令5条例36・一部改正)

(災害派遣手当等)

第17条の5 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。

2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。

3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員で住居又は居所を離れて県の区域内に滞在するものに対して支給する。

4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平7条例42・追加、平9条例30・旧第17条の3繰下、平17条例9・平25条例8・平25条例47・令5条例27・一部改正)

(適用除外)

第17条の6 第4条第3項から第11項まで、第7条の3から第9条まで、第9条の3第9条の4第11条の2及び第11条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第7条の2第7条の3第9条の2から第10条の2まで、第11条の2から第11条の4まで、第13条から第15条まで、第16条の2から第16条の4まで及び前条の規定は、佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号)の規定による外国勤務手当の支給を受ける職員には適用しない。

(平13条例2・追加、平23条例16・平26条例78・令4条例30・一部改正)

(臨時的に任用された職員の給与)

第17条の7 地方公務員法第22条の3第1項及び第26条の6第7項並びに地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に任用された職員の給与については、任命権者が別に定める。

(令元条例13・追加)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和26年2月13日から施行する。

2 未帰還職員の給与の取扱については、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 この条例施行の際現に職員の受けている給与は、この条例の規定に基づいて支給されたものとみなす。

(令4条例30・一部改正)

4 この条例の規定により条例又は人事委員会規則で定める事項については、この条例又は人事委員会規則で定められるまでの間は、なお、従前の例による。

5 人事委員会が設置されるまでの間は、この条例中「人事委員会」とあるのは「知事」、「人事委員会規則」とあるのは「佐賀県規則」と読み替えるものとする。

6 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に定める事務職員、技術職員及びその他の職員には適用しない。

(昭32条例36・一部改正)

7 佐賀県議会の書記長及び書記、選挙管理委員会の書記並びに監査委員の事務を補助する書記の給料その他の給与に関する条例(昭和22年佐賀県条例第19号)は、廃止する。

(昭27条例10・一部改正)

8 昭和51年3月31日に在職する職員に対する同年4月1日以降における最初の第4条第6項又は第8項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(昭50条例36・追加、昭53条例4・旧第11項繰上)

9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号。次項第2号において「令和5年旧定年条例」という。)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日(附則第11項及び第13項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(別表第1別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例30・追加)

10 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 佐賀県職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 佐賀県職員の定年等に関する条例第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第5条に規定する職を占める職員

(令4条例30・追加)

11 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第15項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項及び附則第13項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

12 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額(別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例30・追加)

13 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定による任命により職員となった者のうち、特定日給料月額が、当該任命をされた日の前日に当該職員が適用を受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第6条に規定する公安職俸給表に定められる俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じた時はこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎俸給月額」という。)に達しないこととなる職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第9項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎俸給月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

14 附則第12項の規定は、前項の規定の適用について準用する。この場合において、附則第12項中「前項」とあるのは「附則第13項」と、「基礎給料月額」とあるのは「基礎俸給月額」と読み替えるものとする。

(令4条例30・追加)

15 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第9項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第11項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、同項及び附則第12項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

16 附則第11項第13項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、人事委員会規則で定めるところにより、前5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例30・追加)

17 附則第11項第13項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第11条の4第2項及び第17条第5項(第17条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と附則第11項、第13項、第15項又は第16項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例30・追加)

18 附則第9項から前項までに定めるもののほか、附則第9項の規定による給料月額、附則第11項及び第13項の規定による給料その他附則第9項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令4条例30・追加)

(昭和27年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第16条の3の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

3 職員の昭和26年10月2日以後この条例施行の際までの期間内の日に於ける職務の級は改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。

4 職員の前項の規定する期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(改正後の条例の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

5 附則第2項又は前項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基きされた職員の給料に関する決定は改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 附則第2項から第4項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し又は受けていた職務の級号給及び給料月額は改正前の条例の規定及びこれに基いて定められた基準に従い再計算された適正な給与でなければならない。

8 この条例施行前改正前の条例の規定に基きすでに職員に支給された附則第6項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 休職者の給与については、別に職員の分限に関する条例が定められるまでの間は、第16条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

 

1

3,000

3,600

29

6,900

8,050

57

16,700

21,200

2

3,000

3,700

30

7,100

8,300

58

17,200

22,000

3

3,050

3,800

31

7,300

8,600

59

17,700

22,800

4

3,150

3,900

32

7,500

8,900

60

18,300

23,600

5

3,250

4,000

33

7,800

9,250

61

18,900

24,400

6

3,350

4,100

34

8,100

9,600

62

19,500

25,200

7

3,450

4,200

35

8,400

9,950

63

20,100

26,200

8

3,550

4,300

36

8,700

10,300

64

20,800

27,200

9

3,650

4,400

37

9,000

10,650

65

21,500

28,200

10

3,750

4,500

38

9,300

11,000

66

22,200

29,200

11

3,850

4,600

39

9,600

11,400

67

22,900

30,300

12

4,000

4,750

40

9,900

11,800

68

23,600

31,400

13

4,150

4,900

41

10,200

12,200

69

24,300

32,500

14

4,300

5,050

42

10,500

12,600

70

25,000

33,600

15

4,450

5,200

43

10,800

13,000

71

26,000

34,700

16

4,600

5,350

44

11,100

13,500

72

27,000

36,000

17

4,750

5,500

45

11,400

14,000

73

28,000

37,300

18

4,900

5,700

46

11,700

14,500

74

29,000

38,600

19

5,050

5,900

47

12,100

15,000

75

30,000

39,900

20

5,200

6,100

48

12,500

15,500

76

31,000

41,200

21

5,350

6,300

49

12,900

16,000

77

32,000

42,500

22

5,500

6,500

50

13,300

16,600

78

33,000

44,000

23

5,700

6,700

51

13,700

17,200

79

34,000

45,500

24

5,900

6,900

52

14,200

17,800

80

35,000

47,000

25

6,100

7,100

53

14,700

18,400

81

36,000

48,500

26

6,300

7,300

54

15,200

19,000

82

37,000

50,000

27

6,500

7,550

55

15,700

19,600

 

 

 

28

6,700

7,800

56

16,200

20,400

 

 

 

(昭和27年条例第22号)

この条例は、昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条、第10条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第7項まで及び第9項の規定は、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

5 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定に基いてされたものとみなす。

6 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属し、又は受けていた職務の級、号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められた適正な給与でなければならない。

7 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和28年1月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

8 昭和27年度における改正後の条例第17条の2の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和28年1月佐賀県条例第6号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から10日以内に支給する。」と読み替えるものとする。

9 勤務地手当の支給地域の区分の特例に関する条例(昭和27年3月佐賀県条例第21号)は、廃止する。

附則別表

給料の新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例施行の際までの期間内の日において受けていた給料月額

新給料月額

 

 

 

1

3,600

4,400

29

8,050

9,550

57

21,200

28,400

2

3,700

4,500

30

8,300

9,850

58

22,000

29,500

3

3,800

4,600

31

8,600

10,250

59

22,800

30,600

4

3,900

4,700

32

8,900

10,650

60

23,600

31,900

5

4,000

4,800

33

9,250

11,100

61

24,400

33,200

6

4,100

4,900

34

9,600

11,550

62

25,200

34,500

7

4,200

5,000

35

9,950

12,000

63

26,200

35,900

8

4,300

5,100

36

10,300

12,450

64

27,200

37,300

9

4,400

5,200

37

10,650

12,900

65

28,200

38,800

10

4,500

5,300

38

11,000

13,400

66

29,200

40,300

11

4,600

5,400

39

11,400

14,000

67

30,300

41,800

12

4,750

5,550

40

11,800

14,600

68

31,400

43,300

13

4,900

5,700

41

12,200

15,200

69

32,500

44,800

14

5,050

5,850

42

12,600

15,800

70

33,600

46,300

15

5,200

6,000

43

13,000

16,400

71

34,700

47,800

16

5,350

6,200

44

13,500

17,100

72

36,000

49,500

17

5,550

6,400

45

14,000

17,800

73

37,300

51,200

18

5,700

6,650

46

14,500

18,500

74

38,600

52,900

19

5,900

6,900

47

15,000

19,200

75

39,900

54,800

20

6,100

7,150

48

15,500

20,000

76

41,200

56,700

21

6,300

7,400

49

16,000

20,800

77

42,500

58,600

22

6,500

7,650

50

16,600

21,600

78

44,000

60,500

23

6,700

7,900

51

17,200

22,400

79

45,500

62,600

24

6,900

8,150

52

17,800

23,300

80

47,000

64,700

25

7,100

8,400

53

18,400

24,200

81

48,500

66,800

26

7,300

8,650

54

19,000

25,100

82

50,000

69,000

27

7,550

8,950

55

19,600

26,200

 

 

 

28

7,800

9,250

56

20,400

27,300

 

 

 

(昭和28年12月24日条例第62号)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行し、附則第6項の規定は昭和28年12月15日から適用する。但し、附則第8項の規定は昭和28年12月31日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号給は、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもってその職員の給料月額とする。

4 附則第2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた号給及び給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められたものでなければならない。

5 職員の切替日における給料、扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)がこの条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては、その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで、その差額を手当としてその者に支給する。改正前の条例第18条の規定は、その差額の支給方法について準用する。

6 昭和28年における勤勉手当については、改正条例第17条の2第1項第2号中「12月以内の期間」とあるのは、「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和28年3月佐賀県条例第6号)施行の日の翌日まで以内の期間」と読み替え同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

7 勤務地手当の支給地域の区分の特例に関する条例(昭和28年4月佐賀県条例第28号)の一部を次のように定める。

別表中「3級地」を「2級地」に改める。

8 昭和28年12月31日における改正前の条例第10条第2項第1号の支給地域は、改正前の条例別表第2に掲げる支給地域の区分中1級地の地域に同表に掲げる地域以外の地域を加えたものとする。

附則別表 給料の新旧対照表

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

号給

切替日の前日における給料月額

新給料月額

 

 

 

 

1

4,400

4,900

22

7,650

8,800

43

16,400

19,100

64

37,300

41,100

2

4,500

5,000

23

7,900

9,000

44

17,100

19,800

65

38,800

42,700

3

4,600

5,100

24

8,150

9,300

45

17,800

20,500

66

40,300

44,300

4

4,700

5,200

25

8,400

9,600

46

18,500

21,200

67

41,800

45,900

5

4,800

5,300

26

8,650

10,000

47

19,200

22,000

68

43,300

47,500

6

4,900

5,400

27

8,950

10,400

48

20,000

22,800

69

44,800

49,100

7

5,000

5,500

28

9,250

10,800

49

20,800

23,600

70

46,300

50,700

8

5,100

5,600

29

9,550

11,200

50

21,600

24,400

71

47,800

52,300

9

5,200

5,700

30

9,850

11,600

51

22,400

25,300

72

49,500

53,900

10

5,300

5,800

31

10,250

12,100

52

23,300

26,200

73

51,200

55,500

11

5,400

5,900

32

10,650

12,600

53

24,200

27,300

74

52,900

57,300

12

5,550

6,050

33

11,100

13,100

54

25,100

28,400

75

54,800

59,100

13

5,700

6,200

34

11,550

13,600

55

26,200

29,500

76

56,700

60,900

14

5,850

6,400

35

12,000

14,100

56

27,300

30,600

77

58,600

62,700

15

6,000

6,600

36

12,450

14,600

57

28,400

31,700

78

60,500

64,500

16

6,200

6,900

37

12,900

15,100

58

29,500

32,800

79

62,600

66,300

17

6,400

7,200

38

13,400

15,600

59

30,600

33,900

80

64,700

68,100

18

6,650

7,500

39

14,000

16,300

60

31,900

35,300

81

66,800

69,900

19

6,900

7,800

40

14,600

17,000

61

33,200

36,700

82

69,000

72,000

20

7,150

8,100

41

15,200

17,700

62

34,500

38,100

 

 

 

21

7,400

8,400

42

15,800

18,400

63

35,900

39,600

 

 

 

(昭和29年6月30日条例第24号)

1 この条例は、昭和29年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に佐賀県国家地方警察職員である者が佐賀県警察職員となった場合におけるその者が属していた職務の級及び号給はそれぞれこの条例による職務の級及び号給とする。

3 この条例施行の際、現に自治体警察の職員が佐賀県警察職員となった場合におけるその者の給料その他の給与は佐賀県国家地方警察職員の例により警察本部長が決定した給与とする。

(昭和31年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和32年3月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年12月1日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第4までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で人事委員会の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項但し書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事委員会の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の条例第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。

9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、人事委員会規則の定めるところによる。

10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例及びこれに基いて定められた基準に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(差額の支給)

12 この条例の施行の日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料、勤務地手当及び給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当及び給料の特別調整額の月額の合計額(以下本項において「新給与月額」という。)をこえるときは、新給与月額が同日における旧給与月額(給料表の適用を異にして異動する場合その他人事委員会の定める事由に該当する場合にあっては、人事委員会の定める額)に達するまで、その差額を手当としてその者に支給する。その差額の支給方法に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(昭34条例53・旧第19項繰上、昭35条例31・旧第18項繰下、昭36条例25・旧第21項繰下、昭37条例57・旧第22項繰上、昭39条例49・旧第21項繰上・旧第20項繰上、昭42条例43・旧第18項繰下、昭45条例59・旧第20項繰上)

(給与の内払)

13 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭34条例53・旧第20項繰上、昭35条例31・旧第19項繰下、昭36条例25・旧第22項繰下、昭37条例57・旧第23項繰上、昭39条例49・旧第22項繰上・旧第21項繰上、昭42条例43・旧第19項繰下、昭45条例59・旧第21項繰上)

14 この条例の施行の日以降職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、改正前の条例の規定による給与を改正後の条例の規定による給与の内払として支給する。

(昭34条例53・旧第21項繰上、昭35条例31・旧第20項繰下、昭36条例25・旧第23項繰下、昭37条例57・旧第24項繰上、昭39条例49・旧第23項繰上・旧第22項繰上、昭42条例43・旧第20項繰下、昭45条例59・旧第22項繰上)

附則別表第1

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(一)の適用を受ける職員(附則別表第2の適用を受ける者を除く。)の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

10,800

11,400

 

24,400

26,200

6

5,500

6,100

6

11,200

12,300

6

25,300

27,500

9

5,600

6,100

 

11,600

12,300

 

26,200

27,500

 

5,700

6,300

6

12,100

13,300

6

27,300

28,900

3

5,800

6,300

 

12,600

13,300

 

28,400

30,300

6

5,900

6,600

6

13,100

14,300

6

29,500

32,000

9

6,050

6,600

 

13,600

14,300

 

30,600

32,000

 

6,200

7,000

6

14,100

15,300

6

31,700

33,700

3

6,400

7,000

 

14,600

15,300

 

32,800

35,400

6

6,600

7,400

6

15,100

16,300

6

33,900

37,100

9

6,900

7,400

 

15,600

17,300

9

35,300

37,100

 

7,200

8,000

6

16,300

17,300

 

36,700

38,800

3

7,500

8,000

 

17,000

18,300

3

38,100

40,500

6

7,800

8,600

6

17,700

19,300

6

39,600

42,200

6

8,100

8,600

 

18,400

20,300

9

41,100

44,400

9

8,400

9,200

6

19,100

20,300

3

42,700

44,400

 

8,700

9,200

 

19,800

21,400

9

44,300

46,600

3

9,000

9,800

6

20,500

21,400

 

45,900

48,800

6

9,300

9,800

 

21,200

22,600

6

47,500

51,000

9

9,600

10,600

6

22,000

23,800

9

49,100

51,000

 

10,000

10,600

 

22,800

23,800

 

50,700

53,200

3

10,400

11,400

6

23,600

25,000

3

 

 

 

附則別表第2

公安職給料表の適用を受ける職員で旧給料月額が7,500円以下のものの切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,400

7,300

 

6,900

7,700

 

7,500

8,100

 

6,600

7,700

6

7,200

8,100

6

 

 

 

附則別表第3

医療職給料表(一)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

6,900

7,400

 

14,100

14,800

 

28,400

30,000

3

7,200

8,000

6

14,600

15,800

6

29,500

31,600

6

7,500

8,000

 

15,100

15,800

 

30,600

33,200

9

7,800

8,600

6

15,600

17,000

6

31,700

33,200

 

8,100

8,600

 

16,300

17,000

 

32,800

34,800

3

8,400

9,200

6

17,000

18,200

3

33,900

36,400

6

8,700

9,200

 

17,700

19,400

9

35,300

38,000

9

9,000

9,800

6

18,400

19,400

3

36,700

39,600

9

9,300

9,800

 

19,100

20,800

9

38,100

39,600

 

9,600

10,800

9

19,800

20,800

3

39,600

41,200

 

10,000

10,800

3

20,500

22,200

9

41,100

42,800

 

10,400

11,800

9

21,200

22,200

 

42,700

44,400

 

10,800

11,800

6

22,000

23,600

6

44,300

46,000

 

11,200

11,800

 

22,800

23,600

 

45,900

47,600

 

11,600

12,800

6

23,600

25,200

6

47,500

49,600

3

12,100

12,800

 

24,400

26,800

9

49,100

51,600

6

12,600

13,800

6

25,300

26,800

3

50,700

53,600

6

13,100

13,800

 

26,200

28,400

6

 

 

 

13,600

14,800

6

27,300

30,000

9

 

 

 

附則別表第4

医療職給料表(三)の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,500

6

10,400

11,000

 

19,010

20,500

6

6,050

6,500

 

10,800

11,800

6

19,800

21,500

9

6,200

6,900

6

11,200

11,800

 

20,500

21,500

 

6,400

6,900

 

11,600

12,600

3

21,200

22,500

3

6,600

7,300

3

12,100

13,500

9

22,000

23,500

6

6,900

7,800

6

12,600

13,500

3

22,800

24,500

9

7,200

7,800

 

13,100

14,500

9

23,600

24,500

 

7,500

8,300

6

13,600

14,500

3

24,400

25,500

 

7,800

8,300

 

14,100

15,500

9

25,300

26,700

3

8,100

8,900

6

14,600

15,500

3

26,200

27,900

3

8,400

8,900

 

15,100

16,500

9

27,300

29,100

6

8,700

9,500

6

15,600

16,500

3

28,400

30,300

6

9,000

9,500

 

16,300

17,500

3

29,500

31,500

6

9,300

10,200

6

17,000

18,500

6

30,600

32,700

6

9,600

10,200

 

17,700

19,500

 

31,700

33,900

6

10,000

11,000

6

18,400

19,500

 

32,800

35,100

6

(昭和32年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月14日から適用する。

(昭和33年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(号給の切替及びその切替に伴う措置)

2 改正前の医療職給料表(三)の適用を受けていた職員の昭和33年4月1日における職務の等級は、同年3月31日においてその者が属していた職務の等級と同一とする。

3 前項の職員の昭和33年4月1日における号給は、その者が同年3月31日において受けていた給料月額に対応するこの条例の医療職給料表(三)に掲げる給料月額に対応する号給とする。

4 前項の規定により職員の給料月額が求められない場合においては、その者が昭和33年3月31日において受けていた額をもって、その者の新給料月額とする。但し、同年3月31日において改正前の医療職給料表(三)の4等級1号給の給料月額を受けていた者については、この条例の医療職給料表(三)の4等級1号給に対応する給料月額とする。

5 昭和33年3月31日における給料月額を受けていた期間は、同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(昭和33年条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行し、通勤手当に関する改正規定は、昭和33年4月1日から、管理職手当に関する改正規定は同年10月1日から、適用する。

(昭和33年条例第53号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。

(昭和34年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条中第17条及び別表の改正規定は、昭和34年4月1日から、その他の規定は昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までに掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1から附則別表第5までに定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において給与条例第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第27号)附則第4項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年11月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

6 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)附則第14項の規定の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、同項中「その者が受ける調整額の月額」とあるのは、「その者が受ける調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」と読み替えるものとする。

附則別表第1

行政職給料表、公安職給料表、研究職給料表及び医療職給料表(二)の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2及び附則別表第3に掲げるものを除く。)の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

23,710

22,600

7,040

6,700

24,970

23,800

7,360

7,000

26,220

25,000

7,780

7,400

27,480

26,200

8,200

7,800

28,840

27,500

9,020

8,600

30,310

28,900

9,850

9,400

31,770

30,300

10,680

10,200

33,550

32,000

11,210

10,700

35,330

33,700

11,950

11,400

37,110

35,400

12,680

12,100

38,890

37,100

13,530

12,900

40,670

38,800

14,470

13,800

42,450

40,500

15,420

14,700

44,230

42,200

16,370

15,600

46,540

44,400

17,310

16,500

48,840

46,600

18,260

17,400

51,150

48,800

19,210

18,300

53,450

51,000

20,260

19,300

55,750

53,200

21,300

20,300

58,060

55,400

22,460

21,400

 

 

附則別表第2 公安職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

8,090

7,700

8,510

8,100

8,930

8,500

9,450

9,000

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3 研究職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち13,630円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

6,830

6,500

7,040

6,700

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,950

9,500

10,880

10,400

11,410

10,900

12,150

11,600

12,780

12,200

13,630

13,000

附則別表第4

医療職給料表(一)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

12,560

12,000

39,840

38,000

13,600

13,000

41,510

39,600

13,450

13,800

43,190

41,200

15,300

14,600

44,860

42,800

16,140

15,400

46,540

44,400

16,990

16,200

48,210

46,000

18,050

17,200

49,890

47,600

19,200

18,300

51,980

49,600

20,360

19,400

54,080

51,600

21,830

20,800

56,170

53,600

23,290

22,200

58,270

55,600

24,760

23,600

60,360

57,600

26,430

25,200

62,870

60,000

28,110

26,800

 

 

29,780

28,400

 

 

31,460

30,000

 

 

33,140

31,600

 

 

34,810

33,200

 

 

36,490

34,800

 

 

38,160

36,400

 

 

附則別表第5

医療職給料表(三)の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,470

7,100

20,470

19,500

8,090

7,700

21,510

20,500

8,710

8,300

22,560

21,500

9,340

8,900

23,610

22,500

10,070

9,600

24,650

23,500

10,590

10,100

25,700

24,500

11,230

10,700

26,750

25,500

11,970

11,400

28,000

26,700

12,800

12,200

29,260

27,900

13,640

13,000

30,520

29,100

14,580

13,900

31,770

30,300

15,630

14,900

33,030

31,500

16,580

15,800

34,290

32,700

17,520

16,700

35,540

33,900

18,470

17,600

36,800

35,100

19,420

18,500

 

 

(昭和35年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、隔遠地手当に関する規定は、同年6月9日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和33年佐賀県条例第27号)附則第4項の規定の適用により職務の等級の最低の号給に達しない給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

5 この条例の施行前に佐賀県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例(昭和35年佐賀県条例第14号)による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和26年佐賀県条例第25号)第12条の規定に基づいて職員に支払われた昭和35年6月9日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る警察職員のへき❜❜地勤務手当は、改正後の給与条例第11条の2の規定による隔遠地手当の内払とみなす。

(昭和35年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、復職時等における給料月額の調整に関する規定は、昭和35年4月1日から、同日以降における休職又は休暇の期間について適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)に規定する行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(人事委員会の定める職員については、当該月数に人事委員会の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表及び研究職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 切替日の前日において改正前の給与条例に規定する行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、人事委員会の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、人事委員会の定める給料月額とすることができる。

6 改正後の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、人事委員会の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項、附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、人事委員会の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、人事委員会の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間又は附則第7項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

31,800

12

1

38,600

1

22,400

12

1

25,700

1

17,300

12

1

19,200

1

13,300

12

1

14,800

1

10,800

12

1

12,000

1

7,200

12

1

8,100

2

33,600

12

2

41,000

2

23,500

12

2

27,200

2

18,300

12

2

20,500

2

14,300

12

2

15,900

2

11,600

12

2

12,900

2

7,400

12

2

8,300

3

35,400

12

3

43,400

3

24,600

12

3

28,700

3

19,300

12

3

21,800

3

15,300

12

3

17,000

3

12,400

12

3

13,800

3

7,700

12

3

8,600

4

37,200

12

4

45,800

4

25,800

12

4

30,200

4

20,300

12

4

23,100

4

16,300

12

4

18,100

4

13,300

12

4

14,800

4

8,000

12

4

8,900

5

39,000

12

5

48,200

5

27,000

12

5

31,700

5

21,300

12

5

24,400

5

17,300

12

5

19,200

5

14,300

12

5

15,800

5

8,400

12

5

9,300

6

40,800

12

6

50,600

6

28,200

12

6

33,200

6

22,400

12

6

25,700

6

18,300

12

6

20,300

6

15,300

12

6

16,900

6

9,200

12

6

10,200

7

42,600

12

7

53,100

7

29,400

12

7

34,700

7

23,500

12

7

27,000

7

19,300

12

7

21,400

7

16,300

12

7

18,000

7

10,000

12

7

11,100

8

44,400

12

8

55,600

8

30,600

12

8

36,200

8

24,600

12

8

28,300

8

20,300

12

8

22,500

8

17,300

12

8

19,100

8

10,800

12

8

12,000

9

46,600

12

9

58,100

9

31,800

12

9

37,700

9

25,800

12

9

29,600

9

21,300

12

9

23,700

9

18,300

12

9

20,200

9

11,600

12

9

12,900

10

48,900

15

10

61,000

10

33,600

12

10

39,500

10

27,000

12

10

30,900

10

22,400

12

10

24,900

10

19,300

12

10

21,300

10

12,400

12

10

13,800

11

51,200

18

11

63,500

11

35,400

12

11

41,300

11

28,200

12

11

32,300

11

23,500

12

11

26,100

11

20,300

12

11

22,400

11

13,300

12

11

14,700

12

53,500

21

12

65,500

12

37,200

12

12

43,100

12

29,400

12

12

33,700

12

24,600

12

12

27,300

12

21,300

12

12

23,500

12

14,300

12

12

15,700

13

55,800

24

13

67,200

13

39,000

15

13

45,500

13

30,600

15

13

35,100

13

25,800

12

13

28,700

13

22,400

12

13

24,700

13

15,300

12

13

16,700

14

58,100

 

14

68,900

14

40,800

18

14

47,500

14

31,800

18

14

36,500

14

27,000

15

14

30,100

14

23,500

15

14

25,900

14

16,300

15

14

17,700

 

 

 

15

70,600

15

42,600

24

15

49,500

15

33,600

18

15

37,900

15

28,200

18

15

31,400

15

24,600

18

15

27,100

15

17,300

18

15

18,700

16

72,100

16

44,400

 

16

51,300

16

35,400

21

16

39,300

16

29,400

18

16

32,600

16

25,800

18

16

28,200

16

18,300

18

16

19,600

17

73,600

 

 

 

17

53,000

17

37,200

24

17

40,700

17

30,600

18

17

33,700

17

27,000

18

17

29,100

17

19,300

21

17

20,500

 

18

54,500

18

39,000

 

18

42,100

18

31,800

21

18

34,800

18

28,200

21

18

30,000

18

20,300

24

18

21,300

19

56,100

 

 

 

19

43,500

19

33,600

24

19

35,900

19

29,400

24

19

30,900

19

21,300

 

19

22,000

20

57,600

20

44,900

20

35,400

 

20

37,000

20

30,600

 

20

31,800

 

 

 

20

22,700

21

59,100

21

46,200

 

 

 

21

38,100

 

 

 

21

32,500

21

23,300

 

 

22

47,300

22

39,000

22

33,100

22

23,900

23

48,200

23

39,800

23

33,700

23

24,400

 

 

24

40,500

24

34,300

24

24,900

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

29,400

12

1

34,700

1

21,300

12

1

24,400

1

13,100

12

1

14,400

1

11,100

12

1

12,300

1

7,200

12

1

8,100

2

30,600

12

2

36,600

2

22,400

12

2

25,800

2

14,100

12

2

15,600

2

12,100

12

2

13,300

2

7,400

12

2

8,300

3

31,800

12

3

38,500

3

23,500

12

3

27,200

3

15,100

12

3

16,800

3

13,100

12

3

14,400

3

7,700

12

3

8,600

4

33,200

12

4

40,400

4

24,600

12

4

28,700

4

16,100

12

4

18,000

4

14,100

12

4

15,500

4

8,000

12

4

8,900

5

34,600

12

5

42,300

5

25,800

12

5

30,200

5

17,100

12

5

19,200

5

15,100

12

5

16,700

5

8,400

12

5

9,300

6

36,000

12

6

44,200

6

27,000

12

6

31,700

6

18,100

12

6

20,500

6

16,100

12

6

17,900

6

9,300

12

6

10,300

7

37,500

12

7

46,500

7

28,200

12

7

33,200

7

19,100

12

7

21,800

7

17,100

12

7

19,100

7

10,200

12

7

11,300

8

39,000

12

8

48,800

8

29,400

12

8

34,700

8

20,200

12

8

23,100

8

18,100

12

8

20,300

8

11,100

12

8

12,300

9

40,800

12

9

51,100

9

30,600

12

9

36,200

9

21,300

12

9

24,400

9

19,100

12

9

21,500

9

12,100

12

9

13,300

10

42,600

12

10

53,400

10

31,800

12

10

37,700

10

22,400

12

10

25,700

10

20,200

12

10

22,700

10

13,100

12

10

14,300

11

44,400

12

11

55,700

11

33,200

12

11

39,200

11

23,500

12

11

27,000

11

21,300

12

11

23,900

11

14,100

12

11

15,300

12

46,600

15

12

58,000

12

34,600

12

12

40,700

12

24,600

12

12

28,300

12

22,400

12

12

25,100

12

15,100

12

12

16,400

13

48,900

18

13

60,300

13

36,000

12

13

42,200

13

25,800

12

13

29,700

13

23,500

12

13

26,300

13

16,100

12

13

17,500

14

51,200

24

14

62,200

14

37,500

15

14

43,700

14

27,000

12

14

31,100

14

24,600

15

14

27,500

14

17,100

15

14

18,600

15

53,500

 

15

64,100

15

39,000

18

15

45,200

15

28,200

12

15

32,500

15

25,800

18

15

28,700

15

18,100

18

15

19,700

 

 

 

16

65,800

16

40,800

18

16

46,600

16

29,400

12

16

33,900

16

27,000

18

16

29,700

16

19,100

18

16

20,600

17

67,500

17

42,600

18

17

48,000

17

30,600

12

17

35,300

17

28,200

21

17

30,700

17

20,200

21

17

21,500

 

 

18

44,400

24

18

49,400

18

31,800

12

18

36,700

18

29,400

21

18

31,700

18

21,300

24

18

22,300

19

46,600

24

19

50,800

19

33,200

15

19

38,100

19

30,600

24

19

32,700

19

22,400

 

19

23,100

20

48,900

 

20

52,000

20

34,600

18

20

39,500

20

31,800

24

20

33,500

 

 

 

20

23,900

 

 

 

21

53,200

21

36,000

21

21

40,600

21

33,200

 

21

34,300

21

24,500

22

54,400

22

37,500

24

22

41,700

 

 

 

22

35,100

22

25,100

23

55,400

23

39,000

24

23

42,800

23

35,900

 

 

24

56,400

24

40,800

 

24

43,700

24

36,600

 

 

 

 

 

25

44,600

25

37,300

26

45,500

26

38,000

27

46,300

 

 

28

47,100

(昭和36年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例附則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、初任給調整手当に関する規定は昭和36年4月1日から、その他の規定は昭和36年10月1日から適用する。ただし、第7条の3第1項第2号の規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日までの間の初任給調整手当)

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条の3第1項第1号の規定の昭和36年4月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、同号中「月額2,500円」とあるのは「月額2,000円」と読み替えるものとする。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の給与条例の規定により研究職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が属する職務の等級と同一とし、その者(切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の給与条例の規定によりその者が受ける号給に対応する附則別表に掲げる号給とする。

4 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会の定めるところによる。

5 前2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員の切替日以降における最初の給与条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、人事委員会が定める期間を前2項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに研究職給料表の適用を受ける職員となった者、研究職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額について異動のあったもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなったもの又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあったものの改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

7 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第5項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭37条例57・旧第11項繰上)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭37条例57・旧第12項繰上)

(給与の内払)

11 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭37条例57・旧第13項繰上)

(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭37条例57・旧第14項繰上)

附則別表

切替日の前日においてその属する職務の等級が1等級である者

切替日の前日においてその属する職務の等級が2等級である者

切替日の前日においてその属する職務の等級が3等級である者

切替日の前日においてその属する職務の等級が4等級である者

切替日の前日においてその属する職務の等級が5等級である者

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

切替日の前日において受ける号給

切替日における号給

1号給

1号給

1号給

4号給

1号給

3号給

1号給

4号給

1号給

1号給

2〃

2〃

2〃

5〃

2〃

4〃

2〃

5〃

2〃

2〃

3〃

3〃

3〃

6〃

3〃

5〃

3〃

6〃

3〃

3〃

4〃

4〃

4〃

7〃

4〃

6〃

4〃

7〃

4〃

4〃

5〃

5〃

5〃

8〃

5〃

7〃

5〃

8〃

5〃

5〃

6〃

6〃

6〃

9〃

6〃

8〃

6〃

9〃

6〃

6〃

7〃

7〃

7〃

10〃

7〃

9〃

7〃

10〃

7〃

7〃

8〃

8〃

8〃

11〃

8〃

10〃

8〃

11〃

8〃

8〃

9〃

9〃

9〃

12〃

9〃

11〃

9〃

12〃

9〃

9〃

10〃

10〃

10〃

13〃

10〃

12〃

10〃

13〃

10〃

10〃

11〃

11〃

11〃

14〃

11〃

13〃

11〃

14〃

11〃

11〃

12〃

11〃

12〃

15〃

12〃

14〃

12〃

15〃

12〃

12〃

13〃

12〃

13〃

16〃

13〃

15〃

13〃

16〃

13〃

13〃

14〃

13〃

14〃

17〃

14〃

16〃

14〃

17〃

14〃

14〃

15〃

13〃

15〃

18〃

15〃

17〃

15〃

18〃

15〃

15〃

16〃

14〃

16〃

19〃

16〃

18〃

16〃

19〃

16〃

16〃

 

 

17〃

20〃

17〃

19〃

17〃

20〃

17〃

17〃

 

 

18〃

21〃

18〃

20〃

18〃

21〃

 

 

 

 

19〃

22〃

19〃

21〃

19〃

22〃

 

 

 

 

20〃

23〃

20〃

22〃

20〃

23〃

 

 

 

 

21〃

24〃

21〃

23〃

21〃

24〃

 

 

 

 

22〃

25〃

22〃

24〃

22〃

25〃

 

 

 

 

23〃

26〃

23〃

25〃

23〃

26〃

 

 

 

 

 

 

24〃

26〃

24〃

27〃

 

 

 

 

 

 

25〃

27〃

25〃

28〃

 

 

 

 

 

 

26〃

28〃

 

 

 

 

 

 

 

 

27〃

29〃

 

 

 

 

(昭和37年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第17条第2項中期末手当の支給割合の改正規定及び第17条の2中勤勉手当の支給日、勤務期間、支給割合の改正規定を除く規定については、昭和37年10月1日から適用する。

2 昭和37年12月15日に職員に対して支給する期末手当の支給割合は、同日において支給される勤勉手当の計算の基礎となる勤務期間が12月未満のもので知事が定めるものについては、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定によるそれぞれの支給割合等を勘案して100分の190以内において別に知事が定めることができる。

(号給職員の切替え)

3 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員等の切替え等)

6 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

7 前項の場合において、附則第4項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

8 附則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

9 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

10 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の給与条例第4条の特例)

11 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)附則第4項及び附則第6項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

12 附則第4項、附則第6項、附則第9項若しくは附則第10項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第4項及び附則第6項の規定による給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第4条第7項の規定の適用については、人事委員会の定めるところによる。

(旧暫定手当月額の保障)

13 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなった号給又は給料月額に対応する佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号。以下「昭和32年改正条例」という。)附則第14項及び附則第16項の規定による暫定手当の月額が、改正前の給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応するこれらの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年改正条例附則第17項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもって、その者のその期間に係る昭和32年改正条例第14項及び附則第16項の規定による暫定手当の月額とみなす。

(昭和32年改正条例第20項の改正規定の経過措置)

14 切替日において改正前の昭和32年改正条例附則第20項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例附則第12項及び附則第13項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例附則第20項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。

(昭39条例49・旧第15項繰上)

(旧号給等の基礎)

15 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(昭39条例49・旧第16項繰上)

(人事委員会規則への委任)

16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭39条例49・旧第17項繰上)

(給与の内払)

17 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす

(昭39条例49・旧第18項繰上)

(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

18 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和36年佐賀県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭39条例49・旧第19項繰上)

附則別表第1

(昭38条例1・一部改正)

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,700

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,800

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,900

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

3

18,300

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

13

 

 

15

 

 

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

14

 

 

16

 

 

附則別表第2

(昭38条例1・一部改正)

公安職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

 

1

1

9

33,200

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

3

24,100

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

6

25,500

3

3

18,900

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

6

20,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

5

9

21,200

5

 

 

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

 

 

6

3

18,900

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

3

23,700

7

6

20,000

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

6

24,900

8

9

21,100

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

8

9

26,100

8

 

 

9

3

18,900

10

9

 

 

8

 

 

8

 

 

9

3

23,400

10

6

20,000

11

10

 

 

9

 

 

9

3

28,800

10

6

24,500

11

9

21,100

12

11

 

 

10

 

 

10

6

30,000

11

9

25,600

11

 

 

13

12

 

 

11

 

 

11

9

31,300

11

 

 

12

3

23,400

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

3

28,300

13

6

24,500

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

6

29,500

14

9

25,600

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

14

9

30,700

14

 

 

17

 

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

3

28,300

18

 

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

6

29,400

19

 

 

 

17

 

 

16

 

 

16

 

 

17

9

30,500

20

 

 

 

18

 

 

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

 

 

 

18

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

 

 

 

19

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

24

 

 

 

 

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

25

 

 

 

 

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

23

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

24

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

附則別表第3

(昭38条例1・一部改正)

研究職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

3

26,300

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

6

27,800

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

9

29,300

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

5

3

20,000

5

 

 

5

 

 

6

5

3

32,500

6

6

21,300

6

 

 

6

 

 

7

6

6

34,000

7

9

22,600

7

 

 

7

 

 

8

7

9

35,500

7

 

 

8

3

19,600

8

 

 

9

7

 

 

8

3

25,400

9

6

20,800

9

 

 

10

8

 

 

9

6

26,700

10

9

22,000

10

 

 

11

9

 

 

10

9

28,100

10

 

 

11

 

 

12

10

 

 

10

 

 

11

3

24,600

12

3

19,000

13

11

 

 

11

3

31,100

12

6

25,800

13

6

19,900

14

12

 

 

12

6

32,500

13

9

27,100

14

9

20,700

15

13

 

 

13

9

33,900

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

13

 

 

14

3

30,000

15

 

 

17

15

 

 

14

 

 

15

6

31,300

16

 

 

18

16

 

 

15

 

 

16

9

32,600

 

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

18

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

19

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

24

22

 

 

21

 

 

21

 

 

 

 

 

25

23

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

26

24

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

27

 

 

 

24

 

 

24

 

 

 

 

 

28

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

29

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第4

(昭38条例1・一部改正)

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

ア 医療職給料表(一)の適用を受ける者

 

職務の等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

1

1

6

29,600

1

 

 

2

2

9

31,500

2

 

 

3

2

 

 

3

3

21,400

4

3

3

35,700

4

6

22,700

5

4

6

37,600

5

9

24,300

6

5

9

39,500

5

 

 

7

5

 

 

6

3

27,500

8

6

 

 

7

6

29,100

9

7

 

 

8

9

30,700

10

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

3

34,300

12

10

 

 

10

6

35,900

13

11

 

 

11

9

37,500

14

12

 

 

11

 

 

15

13

 

 

12

 

 

16

14

 

 

13

 

 

17

15

 

 

14

 

 

18

16

 

 

15

 

 

19

17

 

 

16

 

 

20

18

 

 

17

 

 

21

19

 

 

18

 

 

22

20

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

24

 

 

 

21

 

 

25

 

 

 

22

 

 

イ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

 

職務の等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

1

1

6

19,600

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,000

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,200

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,600

5

3

18,600

5

 

 

6

5

9

27,000

6

6

19,600

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,800

7

 

 

8

6

3

29,900

7

 

 

8

3

18,600

9

7

6

31,300

8

3

23,300

9

6

19,600

10

8

9

32,700

9

6

24,500

10

9

20,600

11

8

 

 

10

9

25,700

10

 

 

12

9

 

 

10

 

 

11

3

22,800

13

10

 

 

11

3

28,500

12

6

23,900

14

11

 

 

12

6

29,700

13

9

25,000

15

12

 

 

13

9

30,900

13

 

 

16

13

 

 

13

 

 

14

3

27,100

17

14

 

 

14

 

 

15

6

28,000

18

15

 

 

15

 

 

16

9

28,900

19

16

 

 

16

 

 

16

 

 

20

17

 

 

17

 

 

17

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

23

 

 

 

20

 

 

 

 

 

24

 

 

 

21

 

 

 

 

 

ウ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

 

 

 

 

 

1

1

9

26,100

1

6

19,700

1

 

 

1

 

 

2

1

 

 

2

9

20,900

2

 

 

2

 

 

3

2

3

29,300

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

6

30,700

3

3

23,500

4

 

 

4

 

 

5

4

9

32,100

4

6

24,800

5

 

 

5

 

 

6

4

 

 

5

9

26,100

6

3

18,700

6

 

 

7

5

 

 

5

 

 

7

6

19,700

7

 

 

8

6

 

 

6

3

29,100

8

9

20,700

8

 

 

9

7

 

 

7

6

30,400

8

 

 

9

 

 

10

8

 

 

8

9

31,700

9

3

22,700

10

3

18,400

11

9

 

 

8

 

 

10

6

23,700

11

6

19,300

12

10

 

 

9

 

 

11

9

24,700

12

9

20,000

13

11

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

11

 

 

12

3

26,500

13

3

21,400

15

13

 

 

12

 

 

13

6

27,300

14

6

22,000

16

14

 

 

13

 

 

14

9

28,000

15

9

22,500

17

15

 

 

14

 

 

14

 

 

15

 

 

18

16

 

 

15

 

 

15

 

 

16

 

 

19

17

 

 

16

 

 

16

 

 

 

 

 

20

18

 

 

17

 

 

17

 

 

 

 

 

21

19

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

22

20

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

23

21

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第5

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~13

1~18

1~18

5~18

8~17

15~17

公安職給料表

1~16

1~20

6~25

9~27

12~29

 

研究職給料表

1~21

1~26

8~29

11~28

15~17

 

医療職給料表(一)

1~15

1~18

1~22

6~25

 

 

医療職給料表(二)

1~15

3~20

8~24

11~22

 

 

医療職給料表(三)

1~23

3~23

9~20

13~18

 

 

備考 本表中「1~12」等とあるのは、「1号給から12号給までの号給」等を示す。

(昭和38年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に、改正前の佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)による改正前の給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるもの並びに人事委員会の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会か定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の給与条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和32年佐賀県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1~14

1~19

5~19

9~19

12~18

 

公安職給料表

1~17

5~21

10~26

13~28

16~30

 

研究職給料表

1~22

5~27

12~30

15~29

 

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

3~23

10~26

 

 

医療職給料表(二)

1~16

7~21

12~25

15~23

 

 

医療職給料表(三)

2~24

7~24

13~21

17~19

 

 

備考 本表中「1~14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。

(昭和39年12月25日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第15項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし、第2条及び第11条の3に関する改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職給料表の2等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、同表の2等級又は3等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(次項、附則第6項及び附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

5 旧等級が行政職給料表の1等級である職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給(旧号給が1号給である職員にあっては1号給)とする。

6 附則第3項の規定により切替日における職務の等級が行政職給料表の2等級となる職員(附則第8項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給に対応する附則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

7 前3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

8 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(昇給期間の短縮)

9 昭和37年9月30日において附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ人事委員会の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

10 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

11 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

13 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

14 第1条の規定による改正前の給与条例第11条の3の規定に基づいて、昭和39年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた農業改良普及手当は、同条の規定による改正後の給与条例第11条の3の規定による農林漁業改良普及手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(次項及び附則第17項を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭43条例41・旧第16項繰下・一部改正)

(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の一部改正)

16 公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭43条例41・旧第17項繰下)

17 前項の規定による改正後の公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の規定は、この条例施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(昭43条例41・旧第18項繰下)

附則別表第1

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

行政職給料表

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

6等級

7等級

附則別表第2

行政職給料表の2等級となる職員の号給の切替表

旧号給

切替日における号給

1号給から5号給までの号給

1号給

6号給

2号給

7号給

3号給

8号給

4号給

9号給

5号給

10号給

6号給

11号給

7号給

12号給

8号給

13号給

9号給

14号給

10号給

15号給

11号給

16号給

12号給

17号給

13号給

附則別表第3

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

1~14

4~19

9~19

13~19

16~18

公安職給料表

2~17

9~21

14~26

17~28

20~30

研究職給料表

1~22

9~27

16~30

19~29

 

医療職給料表(一)

1~16

1~19

7~23

14~26

 

医療職給料表(二)

1~16

11~21

16~25

19~23

 

医療職給料表(三)

6~24

11~24

17~21

 

 

(昭和40年12月25日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第96号で昭和40年12月27日から施行。ただし、第2条の規定並びに附則第9項から附則第11項までの規定は昭和41年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で人事委員会の定めるもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の同条の規定による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 この条例の施行日(同日が昭和40年12月31日以前の場合は昭和41年1月1日)前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の給与条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(人事委員会規則への委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

 

1~3

2~8

6~12

9~15

公安職給料表

 

2~8

7~13

10~16

13~19

研究職給料表

 

2~8

9~15

12~18

 

医療職給料表(一)

 

 

1~6

7~13

 

医療職給料表(二)

 

4~10

9~15

12~18

 

医療職給料表(三)

1~5

4~10

10~16

14~16

 

備考

(1) この表中「1」とあるのは「1号給」を示し、「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。

(2) この表に掲げる職務の等級及び号給は、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)による改正前の佐賀県職員給与条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年12月26日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。ただし、第15条の2に関する改正規定は、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和41年規則第55号で昭和41年12月26日から施行)

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の定めるところによる。

附則別表

給料表

職務の等級

行政職給料表

2等級 3等級 4等級

公安職給料表

1等級 2等級

研究職給料表

1等級 2等級

医療職給料表(一)

3等級

(昭和42年12月26日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(同条例第17条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第17条の2(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(以下「改正後の昭和32年改正条例」という。)附則第18項及び第23項の規定並びに附則第7項から第10項まで及び第13項の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例又は第2条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例又は改正後の昭和32年改正条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正後の条例の規定により調整手当を支給されることとなる職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例59・旧第12項繰上・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭45条例59・旧第13項繰上)

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

9 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭45条例59・旧第14項繰上)

(昭和43年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例第16条の4第6項、第17条第1項及び第2項並びに第17条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第65号で昭和43年12月26日から施行)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第7条の3第1項及び別表第1から別表第4までの規定並びに第2条から第4条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(特定の職務の等級の切替え)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が公安職給料表又は医療職給料表(二)の1等級である職員の切替日における職務の等級は、人事委員会の定めるところにより、改正後の条例の公安職給料表又は医療職給料表(二)の1等級又は2等級とする。

(特定の号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の等級が1等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、人事委員会の定める号給とし、前項の規定により切替日における職務の等級が2等級から6等級までの等級となる職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

5 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職給料表(三)の3等級である職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、旧号給の号数に1を加えて得た号数の号給とする。

6 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の佐賀県職員給与条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

公安職給料表

医療職給料表(二)

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(昭和44年3月31日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の2第3項の規定は、昭和44年1月1日から適用する。

(宿日直手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて昭和44年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた宿日直手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(昭和44年2月18日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第39号)第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和45年12月24日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例第16条の2第3項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が研究職給料表の1等級又は2等級である職員のうち、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給に対応する同表に定める号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(調整手当に関する経過措置)

8 改正後の条例第9条の4の規定は、改正前の条例第9条の3の規定による調整手当で切替日前に支給理由がなくなったものに係る異動又は移転については、適用しない。

(特地勤務手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事委員会の定めるところにより、改正後の条例第11条の2の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。

(給与の内払)

10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

 

 

区分

旧号給

切替日における号給

給料表

職務の等級

 

研究職給料表

1等級

2号給

4号給

3号給

4号給

2等級

2号給

4号給

3号給

4号給

(昭和46年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第95号で昭和46年12月24日から施行。ただし、第2条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第29号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表

7等級

 

 

研究職給料表

4等級

 

 

1

2

 

 

1

2

3

35,600

2

3

 

 

2

3

6

36,900

3

4

 

 

3

4

9

38,300

4

5

 

 

5等級

1

2

 

 

5

6

3

35,600

2

3

 

 

6

7

6

36,800

3

4

 

 

7

8

9

38,100

4

5

 

 

公安職給料表

5等級

1

2

3

40,200

5

6

3

35,600

2

3

6

41,600

6

7

6

36,900

3

4

9

43,000

7

8

9

38,300

6等級

1

2

 

 

医療職給料表(二)

5等級

1

2

3

35,600

2

3

 

 

2

3

6

37,000

3

4

 

 

3

4

9

38,400

4

5

3

 

6等級

1

2

 

 

5

6

6

40,200

2

3

 

 

6

7

9

41,600

3

4

 

 

 

 

 

43,000

4

5

3

35,600

 

 

 

 

5

6

6

36,800

 

 

 

 

6

7

9

38,100

(昭和47年12月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人員委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

6 昭和47年4月1日から同年9月30日までの期間に係る通勤手当については、改正後の条例第10条第2項第1号中「(その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額」と、同項第2号は「前項第2号に掲げる職員 自転車等の使用距離が片道10キロメートル未満である職員にあっては1,000円、その他の職員にあっては1,500円(その他の職員のうち、人事委員会規則で定める公署に勤務する者で人事委員会規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるものにあっては、1,800円)」と、同項第3号中「(その額が4,000円をこえ6,000円以下のときはその額と4,000円との差額の2分の1の額を、その額が6,000円をこえるときはその額と4,000円との差額から1,000円を控除した額をそれぞれ4,000円に加算した額)に300円を加算した額」とあるのは「(その額が4,000円をこえるときは、その額と4,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が2,000円をこえるときは、2,000円)を4,000円に加算した額)」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和48年4月28日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第15項の規定による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定、附則第16項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第17項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第3項の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからカまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第31号)附則別表のアからカまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正)

15 佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

17 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)

18 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3の改正に伴う経過措置については、附則第12項の例による。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

2等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

3等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

4等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

5等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

6等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

7等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

14

14

3

6

168,400

15

15

6

9

170,700

16

15

 

 

 

17

16

3

6

175,600

2等級

15

15

3

6

153,700

16

16

6

9

156,500

17

16

 

 

 

18

17

3

6

161,800

19

18

6

9

163,800

20

18

 

 

 

3等級

18

18

3

6

135,200

19

19

6

9

137,700

20

19

 

 

 

21

20

3

6

141,300

22

21

6

9

142,900

23

21

 

 

 

4等級

22

22

3

6

128,700

23

23

6

9

130,500

24

23

 

 

 

25

24

3

6

134,400

26

25

6

9

135,900

5等級

25

25

3

6

125,000

26

26

6

9

126,700

27

26

 

 

 

28

27

3

6

130,400

6等級

28

28

3

6

121,400

29

29

6

9

123,100

30

29

 

 

 

ウ 研究職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

21

21

3

6

151,600

22

22

6

9

153,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

157,800

25

24

6

9

159,900

26

24

 

 

 

27

25

3

6

163,800

3等級

22

22

3

6

124,200

23

23

6

9

126,200

24

23

 

 

 

25

24

3

6

130,400

26

25

6

9

132,200

4等級

21

21

3

6

102,900

22

22

6

9

104,700

23

22

 

 

 

24

23

3

6

107,900

25

24

6

9

109,200

5等級

14

14

3

6

62,500

15

15

6

9

63,700

16

15

 

 

 

エ 医療職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級

 

 

18

18

3

6

206,200

19

19

6

9

209,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

214,500

22

21

6

9

217,000

3等級

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

4等級

18

18

3

6

144,500

19

19

6

9

146,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

150,900

22

21

6

9

152,600

オ 医療職給料表(二)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

11

11

3

6

177,400

12

12

6

9

181,000

13

12

 

 

 

14

13

3

6

186,400

15

14

6

9

189,000

16

14

 

 

 

2等級

13

13

3

6

141,600

14

14

6

9

144,400

15

14

 

 

 

16

15

3

6

149,000

17

16

6

9

151,100

18

16

 

 

 

19

17

3

6

155,800

3等級

17

17

3

6

121,700

18

18

6

9

123,600

19

18

 

 

 

20

19

3

6

127,500

21

20

6

9

128,900

22

20

 

 

 

4等級

19

19

3

6

103,100

20

20

6

9

104,400

21

20

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,300

19

19

6

9

85,300

6等級

11

11

3

6

58,600

12

12

6

9

59,500

カ 医療職給料表(三)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

15

15

3

6

158,000

16

16

6

9

160,300

17

16

 

 

 

18

17

3

6

164,500

1等級

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

4等級

17

17

3

6

78,500

18

18

6

9

79,800

19

18

 

 

 

20

19

3

6

82,200

21

20

6

9

83,200

22

20

 

 

 

(昭和49年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第10条第2項第2号の規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例に基づいて昭和48年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の県職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正後の公立学校職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の県職員給与条例」という。)の規定又は第2条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(以下「改正前の公立学校職員給与条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の県職員給与条例の規定又は改正前の公立学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の県職員給与条例の規定又は改正後の公立学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の県職員給与条例の規定、改正前の公立学校職員給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の県職員給与条例の規定、改正後の公立学校職員給与条例の規定又は改正後の教育長給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和49年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第74号で昭和49年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)、附則第12項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第13項の規定による改正後の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の2第3項及び第17条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和50年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第10条第2項第2号の規定は、昭和49年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて昭和49年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和50年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第12項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の条例の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 切替日以降に新たに改正前の条例の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の条例の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)

13 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第8項の例による。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条第2項第1号及び第3号の規定は、昭和50年4月1日から、同項第2号の規定は、昭和51年1月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例第10条第2項第1号又は第3号の規定に基づいて、昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当及び同項第2号の規定に基づいて、昭和51年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、改正後の給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第17条の2の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の2の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第17条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和52年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第10条第2項第2号の規定は、昭和51年10月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

2 この条例による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて、昭和51年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた通勤手当は、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定による通勤手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第69号で昭和52年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)、附則第10項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第11項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)

12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員のこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の3第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第7条の3第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第7条の3第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び人事委員会規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、人事委員会規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(期末手当の額の特例)

9 昭和53年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

10 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の昭和54年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて昭和53年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第17条又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和54年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和54年規則第55号で昭和54年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第11項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)

12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。

(昭和55年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和56年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第9条の2第2項第1号及び第9条の3の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第51号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定、附則第13項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第14項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(特定等級の職務にある者の特例)

9 改正後の条例別表第1の行政職給料表の特1等級の職務の等級にある者の給料月額、扶養手当、住居手当及び通勤手当は、改正後の条例別表第1、第8条、第9条の5及び第10条の規定にかかわらず、昭和57年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置及び特例)

10 昭和56年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用については、改正後の条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第31号)の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき」とする。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県職員の退職手当に関する条例の一部改正)

12 佐賀県職員の退職手当に関する条例(昭和28年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)

15 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例附則第13項及び第2条の規定による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例附則第22項の規定は、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和59年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第65号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭和60年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第14項中佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年佐賀県条例第15号)別表第1の備考の改正規定 昭和61年1月1日

(2) 附則第14項中佐賀県職員等の旅費に関する条例第30条の改正規定及び附則第15項の規定 昭和61年4月1日

(3) 第8条第4項及び附則第13項の改正規定 昭和61年6月1日

(昭和60年規則第51号で昭和60年12月21日から施行)

2 この条例(前項第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、人事委員会の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2又は附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項若しくは第8項ただし書又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第1号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる職員(人事委員会の定める職員を除く。)については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、昭和60年改正条例附則第3項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則又は昭和60年改正条例附則第3項の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例の一部改正)

12 公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例(昭和22年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例の一部改正)

13 佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 

(佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

16 佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(昭和37年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県建築審査会条例の一部改正)

17 佐賀県建築審査会条例(昭和25年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公聴会参加者及び議会の請求により出頭した選挙人その他の関係人に対する実費弁償支給条例等の一部改正に伴う経過措置)

18 

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

19 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

7等級

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

5級

3等級

6級

7級

2等級

8級

9級

1等級

10級

特1等級

11級

公安職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

研究職給料表

5等級

1級

4等級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

医療職給料表(一)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

医療職給料表(二)

6等級

1級

5等級

4等級

2級

3等級

3級

4級

2等級

5級

特2等級

6級

1等級

7級

医療職給料表(三)

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級

4級

1等級

5級

特1等級

6級

附則別表第2(附則第4項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

1

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

1

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

1

1

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

1

2

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

2

3

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

3

4

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

4

5

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

5

6

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

6

7

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

7

8

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

8

9

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

9

10

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

10

11

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

11

12

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

11

12

 

17

16

17

17

16

14

16

14

16

12

 

 

18

 

18

18

17

15

17

15

17

12

 

 

19

 

19

19

18

16

18

16

18

13

 

 

20

 

 

20

19

16

19

17

19

13

 

 

21

 

 

21

20

17

20

18

 

 

 

 

22

 

 

22

21

17

21

18

 

 

 

 

23

 

 

23

22

18

22

19

 

 

 

 

24

 

 

24

23

19

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

24

19

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

25

20

 

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

3

2

5

4

5

5

4

1

4

2

4

3

6

5

6

6

5

1

5

3

5

4

7

6

7

7

6

2

6

4

6

5

8

7

8

8

7

3

7

5

7

6

9

8

9

9

8

4

8

6

8

7

10

9

10

10

9

5

9

7

9

8

11

10

11

11

10

6

10

8

10

9

12

11

12

12

11

7

11

9

11

10

13

12

13

13

12

8

12

10

12

11

14

13

14

14

13

9

13

11

13

12

15

14

15

15

14

10

14

12

14

13

16

15

16

16

15

11

15

13

15

14

17

16

17

17

16

12

16

14

16

15

18

17

18

18

17

13

17

15

17

16

19

18

19

19

18

14

18

16

18

17

20

19

20

20

19

15

19

17

19

 

21

20

21

21

20

16

20

18

 

 

22

21

22

22

21

17

21

19

 

 

23

22

23

23

22

18

22

20

 

 

24

23

24

24

23

19

 

 

 

 

25

24

25

25

24

20

 

 

 

 

26

25

26

26

25

20

 

 

 

 

27

26

27

27

26

21

 

 

 

 

28

27

28

28

27

22

 

 

 

 

29

28

29

29

28

23

 

 

 

 

30

29

30

30

 

 

 

 

 

 

31

30

31

31

 

 

 

 

 

 

32

31

32

32

 

 

 

 

 

 

33

32

33

33

 

 

 

 

 

 

34

33

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

1

1

 

 

 

2

2

 

 

 

3

3

 

 

 

4

4

1

1

1

5

5

2

1

2

6

6

3

1

3

7

7

4

1

4

8

8

5

1

5

9

9

6

2

6

10

10

7

3

7

11

11

8

4

8

12

12

9

5

9

13

13

10

6

10

14

14

11

7

11

15

15

12

8

12

16

16

13

9

13

17

17

14

10

14

18

18

15

11

15

19

19

16

12

16

20

20

17

13

17

21

21

18

13

18

22

22

19

14

19

23

23

20

15

20

24

24

21

15

21

25

25

22

16

22

26

26

23

17

23

27

27

24

17

 

28

28

 

 

 

エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

1

 

1

1

2

1

1

2

2

3

2

2

3

3

4

3

3

4

4

5

4

4

5

5

6

5

5

6

6

7

6

6

7

7

8

7

7

8

8

9

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

12

11

11

12

12

13

12

12

13

13

14

13

13

14

14

15

14

14

15

15

16

15

15

16

16

17

16

16

17

17

18

17

17

18

18

19

18

18

19

19

20

19

19

20

20

21

20

20

21

 

22

21

21

22

 

23

 

22

23

 

24

 

23

 

 

オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

4

4

4

1

4

4

4

5

5

5

2

5

5

5

6

6

6

3

6

6

6

7

7

7

4

7

7

7

8

8

8

5

8

8

8

9

9

9

6

9

9

9

10

10

10

7

10

10

10

11

11

11

8

11

11

11

12

12

12

9

12

12

12

13

13

13

10

13

13

13

14

14

14

11

14

14

14

15

15

15

12

15

15

15

16

16

16

13

16

16

16

17

17

17

14

17

17

 

18

18

18

15

18

 

 

19

19

19

16

19

 

 

20

20

20

17

20

 

 

21

21

21

18

 

 

 

22

22

22

18

 

 

 

23

23

23

19

 

 

 

24

24

24

19

 

 

 

カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

2

3

3

3

3

1

1

3

4

4

4

4

1

1

4

5

5

5

5

2

2

5

6

6

6

6

3

3

6

7

7

7

7

4

4

7

8

8

8

8

5

5

8

9

9

9

9

6

6

9

10

10

10

10

7

7

10

11

11

11

11

8

8

11

12

12

12

12

9

9

12

13

13

13

13

10

10

13

14

14

14

14

11

11

14

15

15

15

15

12

12

15

16

16

16

16

13

13

16

17

17

17

17

14

14

17

18

18

18

18

15

15

18

19

19

19

19

16

16

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20

20

20

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17

17

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21

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18

18

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20

 

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25

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25

22

22

 

26

26

26

26

23

23

 

27

27

27

27

23

24

 

28

28

28

28

24

 

 

29

29

29

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

 

備考 これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

附則別表第3(附則第4項関係)

研究職給料表又は医療職給料表(二)の1級となる職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の1級となる職員

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

5等級

4等級

5等級

4等級

5等級

4等級

2

 

1

15

9

12

 

20

23

3

 

2

16

 

21

24

4

 

3

17

 

22

25

5

1

4

 

10

13

 

23

26

6

2

5

 

11

14

 

24

27

7

3

6

 

12

15

 

25

28

8

4

7

 

13

16

 

26

29

9

5

8

 

14

17

 

10

6

9

 

15

18

11

7

10

 

16

19

12

8

11

 

17

20

13

 

18

21

14

 

19

22

イ 医療職給料表(二)の1級となる職員

旧号給

新号給

旧号給

新号給

6等級

5等級

6等級

5等級

2

 

1

 

9

11

3

 

2

 

10

12

4

1

3

 

11

13

5

2

4

 

12

14

6

3

5

 

13

15

7

4

6

 

14

16

8

5

7

 

15

17

9

6

8

 

16

18

10

7

9

 

17

19

11

 

18

20

12

8

10

 

19

21

13

 

20

22

備考 これらの表の旧号給欄中「5等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

(昭和61年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第10項の改正規定は公布の日から、第16条の2第1項の改正規定は昭和62年1月1日から、第9条の4の改正規定並びに附則第8項及び第9項の規定は同年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第53号で昭和61年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第4項及び第7項において「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(附則第6項及び第7項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。切替期間において、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第1号。以下「昭和60年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和60年改正条例附則第3項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(調整手当に関する経過措置)

8 次項に定めるものを除き、昭和62年4月1日の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(次項において「改正前の条例」という。)第9条の4の規定による調整手当の支給を受けていた職員に係る当該調整手当については、なお従前の例による。

9 昭和62年4月1日の前日において改正前の条例第9条の2又は第9条の4の規定による調整手当の支給を受けていた職員について同月1日以後にこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第9条の4の規定による調整手当の支給理由が生ずる場合の当該職員に係る調整手当については、当該支給理由の生ずる日から起算して3年間(改正前の条例第9条の4の規定による調整手当の支給を受けていた職員にあっては、当該調整手当の支給理由の生じた日から起算して3年間)に限り、改正後の条例第9条の4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和62年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第52号で昭和62年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第4条の3第1号の規定及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第1号)附則第3項及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の穀類及び基準に関する条例の一部改正)

11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)

12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の規定の例による。

(昭和63年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号から第4号まで及び第10条第2項第2号の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第46号で昭和63年12月23日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。

(平成元年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第72号で平成元年12月21日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例の一部改正)

2 佐賀県秘書の給与及び旅費に関する条例(昭和37年佐賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の4第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第54号で平成2年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の4第1項の規定は、当該改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

公安職給料表

1級 2級 3級

研究職給料表

1級 2級

医療職給料表(一)

1級

医療職給料表(二)

1級 2級

医療職給料表(三)

1級 2級

(平成3年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定、第10条第2項第2号及び第16条の2第1項の改正規定並びに附則第13項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第52号で第7条の3第1項第1号、第8条第3項、第10条第2項第1号及び第3号、第17条第2項並びに別表第1から別表第4までの改正規定は、平成3年12月24日から第2条第1項の改正規定、第16条の5を第16条の6とし、第16条の4を第16条の5とし、第16条の3を第16条の4とし、第16条の2の次に1条を加える改正規定並びに第17条第1項の改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第2条第1項の改正規定、第8条第4項を削る改正規定、第10条第2項第2号及び第16条の2第1項の改正規定、第16条の5を第16条の6とし、第16条の4を第16条の5とし、第16条の3を第16条の4とし、第16条の2の次に1条を加える改正規定、第17条第1項の改正規定並びに附則第13項を削る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は平成5年1月1日から、第9条の2第2項第1号の改正規定及び附則第10項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成4年規則第76号で平成4年12月21日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第11項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(調整手当に関する暫定措置)

10 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例第9条の2第2項第1号中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

14 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

15 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(現業職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する扶養手当及び住居手当に関する経過措置)

16 前2項の規定による佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号及び第4号並びに第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号並びに第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項から附則第9項まで及び附則第11項の規定の例による。

(平成5年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成6年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5及び第16条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額(当該額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成7年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5、第10条及び第16条の2第1項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(第2条第1項、第9条の5、第10条及び第16条の2第1項の改正規定並びに第17条の2の次に1条を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下[施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

11 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(平成8年規則第49号で平成8年12月19日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、人事委員会が定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第3及び別表第4のアの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)

12 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号)附則別表のア及びイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、人事委員会規則で定める。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表

特定号給職員の号給の切替表

ア 研究職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

4級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 



1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

3

265,300

2

3

307,200

3

3

 

 

3

6

275,300

3

6

317,600

4

4

 

 

4

9

285,300

4

9

328,100

5

5

 

 

4

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

3

305,300

5

 

 

7

7

3

229,400

6

6

315,500

6

 

 

8

8

6

238,100

7

9

325,800

7

 

 

9

9

9

246,800

7

 

 

8

 

 

10

9

 

 

8

 

 

9

 

 

11

10

3

263,300

9

 

 

10

 

 

12

11

6

270,900

10

 

 

11

 

 

13

12

9

278,400

11

 

 

12

 

 

14

12

 

 

12

 

 

13

 

 

15

13

 

 

13

 

 

14

 

 

16

14

 

 

14

 

 

15

 

 

17

15

 

 

15

 

 

16

 

 

18

16

 

 

16

 

 

17

 

 

19

17

 

 

17

 

 

18

 

 

20

18

 

 

18

 

 

19

 

 

21

19

 

 

19

 

 

20

 

 

22

20

 

 

20

 

 

21

 

 

23

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

22

 

 

22

 

 

 

 

 

25

23

 

 

23

 

 

 

 

 

26

24

 

 

24

 

 

 

 

 

27

25

 

 

 

 

 

 

 

 

28

26

 

 

 

 

 

 

 

 

29

27

 

 

 

 

 

 

 

 

30

28

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

 

 

1

 

 

1

 

 

1

9

334,900

2

2

 

 

2

3

308,300

1

 

 

3

3

 

 

3

6

320,400

2

3

360,000

4

4

3

257,000

4

9

332,700

3

6

372,600

5

5

6

268,500

4

 

 

4

9

385,200

6

6

9

280,500

5

3

357,500

4

 

 

7

6

 

 

6

6

369,900

5

 

 

8

7

3

304,600

7

9

382,400

6

 

 

9

8

6

316,600

7

 

 

7

 

 

10

9

9

328,300

8

 

 

8

 

 

11

9

 

 

9

 

 

9

 

 

12

10

3

348,000

10

 

 

10

 

 

13

11

6

357,600

11

 

 

11

 

 

14

12

9

367,100

12

 

 

12

 

 

15

12

 

 

13

 

 

13

 

 

16

13

 

 

14

 

 

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17

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19

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20

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21

 

 

 

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22

 

 

22

 

 

25

 

 

 

23

 

 

23

 

 

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例第13条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。

(平成9年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例第16条の2第1項の改正規定、同条例第17条第2項の改正規定(「100分の50」を「100分の55」に改める部分を除く。)及び同条例第17条の4第2項の改正規定は平成10年1月1日から、第1条中同条例第11条の3第1項の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成9年規則第57号で平成9年12月18日から施行)

2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成10年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2第1項の改正規定は平成11年1月1日から、第9条の4を削り、第9条の5を第9条の4とする改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(第9条の4を削り、第9条の5を第9条の4とする改正規定並びに第11条の4第1項及び第16条の2第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成11年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中佐賀県職員給与条例第16条の2第1項の改正規定、第3条の規定並びに附則第12項及び第13項の規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事委員会の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成12年12月に改正前の条例第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

12 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

13 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項、第8項及び第9項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第17条の4の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第17条の4の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項前段の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(平17条例72・旧第6項繰上)

4 前項に規定する期末手当の額及び勤勉手当の額の支給を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額及び12月勤勉手当差額の合計額を差し引いた額とする。

(平17条例72・旧第7項繰上)

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平17条例72・旧第8項繰上)

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第8項の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第5項の規定による改正後の佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の規定、附則第6項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定、附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の規定及び附則第9項の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年佐賀県条例第43号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月にこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)第17条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第17条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

5 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

6 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

7 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部改正)

8 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

9 佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第12条の改正規定に限る。)第9項(第14条の改正規定に限る。)、第11項、第12項、第14項及び第15項規定は、同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例又は佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第16条の5第6項又は第17条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について人事委員会規則で定める給料月額)並びに初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(人事委員会規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

10 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

11 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 平成15年6月1日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改正後の佐賀県職員の育児休業等に関する条例第5条の3第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは、「3箇月以内」とする。

(公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部改正)

13 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例の一部改正)

14 佐賀県特別職の職員の給与、旅費、費用弁償に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

15 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第7条の改正規定に限る。)は平成16年1月1日から、第2条、第4条及び第6条並びに附則第10項及び第13項の規定は同年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事委員会規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例若しくは佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(佐賀県職員給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(佐賀県職員給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の1.64を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.64を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

7 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

9 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

10 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正等)

12 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

13 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第9号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(第1号に掲げる給料月額を受けていた職員にあっては、給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、人事委員会規則で定める。

(1) 佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例若しくは佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで、第2条の規定による改正前の任期付職員条例又は第3条の規定による改正前の任期付研究員条例及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(人事委員会規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、単身赴任手当(給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

7 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例の一部改正等)

9 佐賀県議会議員報酬及び費用弁償支給条例(昭和30年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第72号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額等の切替え)

第4条 切替日の前日において次に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、人事委員会規則で定める。

(1) 給与条例別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額

(2) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額

(3) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の任期付職員条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例又は附則第11条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく人事委員会規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第9項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第3項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(一)又は任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

4 平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)から当該額に2分の1を乗じて得た額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円とする。)を減じた額」とする。

5 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が1万円を超える場合に限り、その超える額」とする。

6 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における第1項の規定の適用については、同項中「額)」とあるのは、「額)が15,000円を超える場合に限り、その超える額」とする。

(平21条例46・平22条例33・平23条例31・平25条例8・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項及び第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第7条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額との合計額」と、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と平成17年改正条例附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(平18条例59・一部改正)

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第9条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の2第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の2第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第9条の3

100分の15

100分の15を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

(人事委員会規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成12年佐賀県条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第12条 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第13条 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

第14条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第15条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例の一部改正)

第16条 公益法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第17条 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

公安職給料表

4級

4級

5級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

10級

9級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 公安職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

1

3月未満

 

 

 

1

13

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

 

1

14

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

 

1

15

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

 

1

16

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

 

1

17

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

17

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

2

18

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

3

19

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

4

20

1

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

5

21

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

6

22

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

7

23

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

8

24

4

1

1

1

1

12月以上

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

9

25

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

10

26

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

11

27

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

12

28

8

4

1

1

1

12月以上

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

5

3月未満

13

13

13

13

29

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

14

30

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

15

15

15

15

31

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

16

16

16

16

32

12

8

4

1

1

12月以上

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

6

3月未満

17

17

17

17

33

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

18

18

18

18

34

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

19

19

19

19

35

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

20

20

20

20

36

16

12

8

4

1

12月以上

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

7

3月未満

21

21

21

21

37

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

22

22

22

22

38

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

23

23

23

23

39

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

24

24

24

24

40

20

16

12

8

4

12月以上

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

8

3月未満

25

25

25

25

41

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

26

26

26

26

42

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

27

27

27

27

43

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

28

28

28

28

44

24

20

16

12

8

12月以上

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

9

3月未満

29

29

29

29

45

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

30

30

30

30

46

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

31

31

31

31

47

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

32

32

32

32

48

28

24

20

16

12

12月以上

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

10

3月未満

33

33

33

33

49

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

34

34

34

34

50

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

35

35

35

35

51

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

36

36

36

36

52

32

28

24

20

16

12月以上

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

11

3月未満

37

37

37

37

53

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

38

38

38

38

54

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

39

39

39

39

55

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

40

40

40

40

56

36

32

28

24

20

12月以上

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

12

3月未満

41

41

41

41

57

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

42

42

42

42

58

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

43

43

43

43

59

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

44

44

44

44

60

40

36

32

28

24

12月以上

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

13

3月未満

45

45

45

45

61

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

46

46

46

46

62

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

47

47

47

47

63

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

48

48

48

48

64

44

40

36

32

28

12月以上

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

14

3月未満

49

49

49

49

65

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

50

50

50

50

66

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

51

51

51

51

67

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

52

52

52

52

68

48

44

40

36

32

12月以上

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

15

3月未満

53

53

53

53

69

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

54

54

54

54

70

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

55

55

55

55

71

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

56

56

56

56

72

52

48

44

40

36

12月以上

57

57

57

57

73

53

49

45

41

37

16

3月未満

57

57

57

57

73

53

49

45

41

 

3月以上6月未満

58

58

58

58

74

54

50

46

42

 

6月以上9月未満

59

59

59

59

75

55

51

47

43

 

9月以上12月未満

60

60

60

60

76

56

52

48

44

 

12月以上

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

17

3月未満

61

61

61

61

77

57

53

49

45

 

3月以上6月未満

62

62

62

62

78

58

54

50

46

 

6月以上9月未満

63

63

63

63

79

59

55

51

47

 

9月以上12月未満

64

64

64

64

80

60

56

52

48

 

12月以上

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

18

3月未満

65

65

65

65

81

61

57

53

49

 

3月以上6月未満

66

66

66

66

82

62

58

54

50

 

6月以上9月未満

67

67

67

67

83

63

59

55

51

 

9月以上12月未満

68

68

68

68

84

64

60

56

52

 

12月以上

69

69

69

69

85

65

61

57

53

 

19

3月未満

69

69

69

69

85

65

61

57

 

 

3月以上6月未満

70

70

70

70

86

66

62

58

 

 

6月以上9月未満

71

71

71

71

87

67

63

59

 

 

9月以上12月未満

72

72

72

72

88

68

64

60

 

 

12月以上

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

20

3月未満

73

73

73

73

89

69

65

61

 

 

3月以上6月未満

74

74

74

74

90

70

66

62

 

 

6月以上9月未満

75

75

75

75

91

71

67

63

 

 

9月以上12月未満

76

76

76

76

92

72

68

64

 

 

12月以上

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

21

3月未満

77

77

77

77

93

73

69

65

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

77

94

74

70

66

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

78

95

75

71

67

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

78

96

76

72

68

 

 

12月以上

81

81

81

79

97

77

73

69

 

 

22

3月未満

81

81

81

79

97

77

73

 

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

79

98

78

74

 

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

80

99

79

75

 

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

100

80

76

 

 

 

12月以上

85

85

85

81

101

81

77

 

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

101

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

102

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

103

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

104

84

 

 

 

 

12月以上

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

24

3月未満

89

89

89

85

105

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

106

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

107

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

108

88

 

 

 

 

12月以上

93

93

93

89

109

89

 

 

 

 

25

3月未満

93

93

93

89

109

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

110

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

111

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

112

 

 

 

 

 

12月以上

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

116

 

 

 

 

 

12月以上

101

101

101

97

117

 

 

 

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

102

101

102

98

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

103

102

103

99

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

104

102

104

100

 

 

 

 

 

 

12月以上

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

28

3月未満

105

103

105

101

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

106

103

106

102

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

107

104

107

103

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

108

104

108

104

 

 

 

 

 

 

12月以上

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

29

3月未満

109

105

109

105

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

110

106

110

105

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

111

107

111

106

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

112

108

112

106

 

 

 

 

 

 

12月以上

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

113

109

113

107

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

110

114

107

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

111

115

108

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

112

116

108

 

 

 

 

 

 

12月以上

117

113

117

109

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

117

113

117

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

113

118

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

114

119

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

114

120

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

121

115

121

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

115

122

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

116

123

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

116

124

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

33

3月未満

125

117

125

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

125

117

126

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

125

118

127

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

125

118

128

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

125

119

129

 

 

 

 

 

 

 

34

3月未満

 

119

129

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

119

130

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

120

131

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

120

132

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

35

3月未満

 

121

133

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

122

134

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

123

135

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

124

136

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

125

137

 

 

 

 

 

 

 

36

3月未満

 

125

 

 

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

1

1

12月以上

13

13

9

1

1

5

3月未満

13

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

4

1

12月以上

17

17

13

5

1

6

3月未満

17

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

20

16

8

1

12月以上

21

21

17

9

1

7

3月未満

21

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

24

20

12

4

12月以上

25

25

21

13

5

8

3月未満

25

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

28

24

16

8

12月以上

29

29

25

17

9

9

3月未満

29

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

32

28

20

12

12月以上

33

33

29

21

13

10

3月未満

33

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

36

32

24

16

12月以上

37

37

33

25

17

11

3月未満

37

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

40

36

28

20

12月以上

41

41

37

29

21

12

3月未満

41

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

44

40

32

24

12月以上

45

45

41

33

25

13

3月未満

45

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

48

44

36

28

12月以上

49

49

45

37

29

14

3月未満

49

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

52

48

40

32

12月以上

53

53

49

41

33

15

3月未満

53

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

56

52

44

36

12月以上

57

57

53

45

37

16

3月未満

57

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

60

56

48

40

12月以上

61

61

57

49

41

17

3月未満

61

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

64

60

52

44

12月以上

65

65

61

53

45

18

3月未満

65

65

61

53

45

3月以上6月未満

66

66

62

54

46

6月以上9月未満

67

67

63

55

47

9月以上12月未満

68

68

64

56

48

12月以上

69

69

65

57

49

19

3月未満

69

69

65

57

49

3月以上6月未満

70

70

66

58

50

6月以上9月未満

71

71

67

59

51

9月以上12月未満

72

72

68

60

52

12月以上

73

73

69

61

53

20

3月未満

73

73

69

61

53

3月以上6月未満

74

74

70

62

54

6月以上9月未満

75

75

71

63

55

9月以上12月未満

76

76

72

64

56

12月以上

77

77

73

65

57

21

3月未満

77

77

73

65

57

3月以上6月未満

78

78

74

66

58

6月以上9月未満

79

79

75

67

59

9月以上12月未満

80

80

76

68

60

12月以上

81

81

77

69

61

22

3月未満

81

81

77

69

61

3月以上6月未満

82

82

78

70

62

6月以上9月未満

83

83

79

71

63

9月以上12月未満

84

84

80

72

64

12月以上

85

85

81

73

65

23

3月未満

85

85

81

73

65

3月以上6月未満

86

86

82

73

66

6月以上9月未満

87

87

83

73

67

9月以上12月未満

88

88

84

73

68

12月以上

89

89

85

73

69

24

3月未満

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

92

92

88

 

 

12月以上

93

93

89

 

 

25

3月未満

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

89

 

 

6月以上9月未満

95

95

89

 

 

9月以上12月未満

96

96

89

 

 

12月以上

97

97

89

 

 

26

3月未満

97

97

 

 

 

3月以上6月未満

98

98

 

 

 

6月以上9月未満

99

99

 

 

 

9月以上12月未満

100

100

 

 

 

12月以上

101

101

 

 

 

27

3月未満

101

101

 

 

 

3月以上6月未満

102

102

 

 

 

6月以上9月未満

103

103

 

 

 

9月以上12月未満

104

104

 

 

 

12月以上

105

105

 

 

 

28

3月未満

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

106

106

 

 

 

6月以上9月未満

107

107

 

 

 

9月以上12月未満

108

108

 

 

 

12月以上

109

109

 

 

 

29

3月未満

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

 

 

12月以上

117

 

 

 

 

31

3月未満

117

 

 

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

32

3月未満

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

 

 

 

 

12月以上

121

 

 

 

 

エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

1

12月以上

17

17

17

13

9

5

1

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

4

12月以上

21

21

21

17

13

9

5

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

8

12月以上

25

25

25

21

17

13

9

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12

12月以上

29

29

29

25

21

17

13

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

13

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

14

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

15

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

16

12月以上

33

33

33

29

25

21

17

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

17

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

18

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

19

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

20

12月以上

37

37

37

33

29

25

21

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

21

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

22

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

23

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

24

12月以上

41

41

41

37

33

29

25

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

25

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

26

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

27

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

28

12月以上

45

45

45

41

37

33

29

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

29

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

30

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

31

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

32

12月以上

49

49

49

45

41

37

33

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

33

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

34

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

35

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

36

12月以上

53

53

53

49

45

41

37

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

37

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

38

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

39

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

40

12月以上

57

57

57

53

49

45

41

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

41

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

42

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

43

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

44

12月以上

61

61

61

57

53

49

45

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

45

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

46

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

47

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

48

12月以上

65

65

65

61

57

53

49

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

 

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

 

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

 

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

 

12月以上

69

69

69

65

61

57

 

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

 

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

 

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

 

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

 

12月以上

73

73

73

69

65

61

 

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

 

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

 

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

 

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

 

12月以上

77

77

77

73

69

65

 

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

 

カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成18年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

4 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第11条の4第2項の改正規定並びに第2条及び第4条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(給与条例第11条の4第2項及び第17条の4第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(附則第6項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

3 第1条中給与条例第17条の4第2項第1号の改正規定、第3条の規定及び第5条中任期付研究員条例第6条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、人事委員会の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の一部改正)

3 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

4 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項及び第8項から第10項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第3項の規定による給料月額 第3条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条第4項の規定による給料月額 第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月1日において次の各号に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.22を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

(3) 任期付職員条例第7条第1項又は任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの

(4) 任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

5 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

6 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

9 佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

10 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中佐賀県職員の育児休業等に関する条例第15条の改正規定、第2条中職員の勤務時間、休暇等に関する条例第6条の次に1条を加える改正規定、同条例第9条及び第24条第3項の改正規定並びに次項から附則第4項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成22年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第7項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年6月1日において次の各号に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第3条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第5条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号。附則第9項において「育児休業条例」という。)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から同年6月1日において当該減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から92号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から72号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から32号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から40号給まで

4級

1号給から24号給まで

5級

1号給から4号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から12号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

(3) 任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員

(平成22年4月1日前に50歳に達した職員に関する読替え)

4 平成22年4月1日前に50歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が50歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第33号)の施行の日」と、「50歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(人事委員会規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正等)

6 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

7 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(育児休業条例の一部改正)

9 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

10 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

11 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県知事等の給与の特例に関する条例の一部改正)

12 佐賀県知事等の給与の特例に関する条例(平成19年佐賀県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の任期付職員条例第8条第2項及び第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定の適用を受けない職員に限る。)、医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表若しくは任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当(佐賀県職員給与条例第10条の2第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)及び特地勤務手当(同条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額の合計額に100分の0.41を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

公安職給料表

1級

1号給から104号給まで

2級

1号給から96号給まで

3級

1号給から84号給まで

4級

1号給から68号給まで

5級

1号給から44号給まで

6級

1号給から36号給まで

7級

1号給から28号給まで

8級

1号給から16号給まで

9級

1号給から4号給まで

研究職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から52号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から16号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から85号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から24号給まで

7級

1号給から8号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から92号給まで

3級

1号給から68号給まで

4級

1号給から56号給まで

5級

1号給から40号給まで

6級

1号給から20号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.41を乗じて得た額

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成25年条例第8号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第17条の5の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成25年4月1日前に55歳に達した職員に対するこの条例による改正後の佐賀県職員給与条例第4条第8項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成25年佐賀県条例第47号)の施行の日」とする。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第78号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条並びに附則第5条から第10条まで、第13条及び第14条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条及び附則第4条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条第2項の改正規定を除く。附則第4条において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(附則第4条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第5条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び附則第12条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第3条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第4条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付職員条例又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における任期付職員等に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第5条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において次の各号に掲げる給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、当該各号に定める給料月額との権衡を考慮して人事委員会規則で定める。

(1) 任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(2) 任期付研究員条例第5条第4項の規定による給料月額 第6条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額

(切替日前の異動者の号給の調整)

第6条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)第2条の規定の施行の日において同条例附則第3条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第9項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、50歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が50歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.6を乗じて得た額)を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平28条例40・一部改正)

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

2 前条の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 任期付職員条例第7条第4項

(2) 任期付研究員条例第5条第5項

(平成17年改正条例附則第7条の規定による給料との調整)

第9条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間において、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定による給料の額が、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定による給料の額を超える場合は、同条の規定にかかわらず、同条の規定による給料に代えて、平成17年改正条例附則第7条の規定による給料を支給する。

2 附則第7条及び前項の規定により、附則第7条の規定による給料が支給される場合は、平成17年改正条例附則第7条の規定による給料は支給しない。

(平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当に関する特例)

第10条 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当及び単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条の3

100分の16

100分の16を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第10条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で人事委員会規則で定める額

(人事委員会規則への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部改正)

第12条 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第13条 佐賀県特別職の職員及び教育長の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第14条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。附則第3項において「法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成28年4月1日)

(経過措置)

3 法附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この条例による改正後の佐賀県情報公開条例、佐賀県個人情報保護条例、佐賀県情報公開・個人情報保護審査会設置条例、佐賀県職員給与条例、佐賀県職員の退職手当に関する条例、佐賀県人事行政の運営等の状況の公表に関する条例、佐賀県税条例、住民基本台帳法施行条例及び佐賀県公立学校職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び附則第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(附則第3条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定及び附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年佐賀県条例第7号)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

第2条 平成27年4月1日(以下この条において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例、改正後の任期付研究員条例又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号。以下この条において「平成17年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正前の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)、改正後の任期付研究員条例の規定による給与(平成17年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料及び平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は附則第5条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

第5条 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第6条 佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(勤勉手当に関する経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例第17条の4第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「勤務の状況」とあるのは、「勤務の状況又はその者の基準日以前6箇月以内の期間における勤務成績」とする。

(平成28年条例第40号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第3条の規定は平成28年12月1日から、第3条、第5条及び第7条並びに附則第4条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第7条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第3条 平成28年12月に支給する期末手当の額は、佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第16条の5第1項から第3項まで、第5項若しくは第6項若しくは第17条第2項(同条第3項、第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第2項及び第6条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第6条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第9項、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)第4条第1項又は公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から当該職員以外の職員(以下この号及び次号において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、地域手当及び特地勤務手当(給与条例第11条の3の規定による手当を含む。)の月額(給与条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)の合計額に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第2条の規定の施行の日(以下この号において「第2条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第2条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 医療職給料表(一)の適用を受ける職員

 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から6号給までであるもの

 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から5号給までであるもの又は同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員

(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

第4条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「第3条改正後給与条例」という。)第8条第1項ただし書及び第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条第1項ただし書及び第9条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事委員会規則で定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、第3条改正後給与条例第8条第1項ただし書並びに第9条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、第3条改正後給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(令元条例18・一部改正)

(人事委員会規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第7条の3第1項及び別表第4のアの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)、改正後の任期付職員条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第4条 佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第5条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)

第6条 職員の修学部分休業に関する条例(平成17年佐賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)第7条の3第1項、第16条の2第1項及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第5条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下この条及び次条において「任期付研究員条例」という。)第5条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定(任期付研究員条例第6条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、改正後の任期付職員条例又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第5条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この条及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(次条において「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この条及び次条において「任期付職員条例」という。)第8条第2項及び第3項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(次条において「任期付研究員条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、改正後の任期付職員条例又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の任期付職員条例の規定による給与又は第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第41号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 令和3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(次条第1項において「改正前の給与条例」という。)別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(附則第6条及び第8条において「改正後の給与条例」という。)別表第5及び別表第7に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第1及び別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号給は、旧級、新級及び旧号給に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(切替えの特例)

第4条 切替日に職務の級を異にして異動する職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における前2条の規定の適用については、附則第2条中「切替日の前日においてその者が属していた職務の級」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に属する職務の級」と、前条第1項中「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に受ける号給」とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額に加算する額の経過措置)

第6条 改正後の給与条例別表第1の備考の2及び別表第3の備考の2の規定の適用については、令和4年3月31日までの間は、これらの規定中「6,000円」とあるのは「4,000円」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第7条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第8条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第11条の4第2項及び第17条第5項(改正後の給与条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第11条の4第2項及び第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号)附則第7条の規定による給料の額との合計額」とする。

(人事委員会規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

4級

5級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

研究職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

2級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3条関係)

附則別表第1の旧級欄に対応する新級欄に1の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

2

2

2

3

3

3

1

3

3

3

3

4

4

4

2

4

4

4

4

5

5

5

3

5

5

5

5

6

6

6

4

6

6

6

6

7

7

7

5

7

7

7

7

8

8

8

6

8

8

8

8

9

9

9

7

9

9

9

9

10

10

10

8

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10

10

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11

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9

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11

11

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12

12

12

10

12

12

12

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13

13

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13

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14

14

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16

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30

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33

33

33

31

33

33

33

33

34

34

34

32

34

34

34

34

35

35

35

33

35

35

35

35

36

36

36

34

36

36

36

36

37

37

37

35

37

37

37

37

38

38

38

35

38

38

38

38

39

39

39

36

39

39

39

39

40

40

40

37

40

40

40

40

41

41

41

38

41

41

41

41

42

42

42

39

42

42

42


43

43

43

40

43

43

43


44

44

44

40

44

44

44


45

45

45

41

45

45

45


46

46

46

42

46

46



47

47

47

43

47

47



48

48

48

44

48

48



49

49

49

45

49

49



50

50

50

46

50

50



51

51

51

46

51

51



52

52

52

47

52

52



53

53

53

48

53

53



54

54

54

49

54

54



55

55

55

50

55

55



56

56

56

51

56

56



57

57

57

51

57

57



58

58

58

52

58

58



59

59

59

53

59

59



60

60

60

54

60

60



61

61

61

54

61

61



62

62

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55

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63

63

63

56

63




64

64

64

57

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65

65

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70

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71

71

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72

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73

73

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74

74

74

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75

75

75

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75




76

76

76

67

76




77

77

77

68

77




78

78

78

69





79

79

79

69





80

80

80

70





81

81

81

70





82

82

82

71





83

83

83

71





84

84

84

72





85

85

85

72





86

86

86

73





87

87

87

74





88

88

88

74





89

89

89

75





90

90

90

75





91

91

91

76





92

92

92

77





93

93

93

77





94


94






95


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96


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99


99






100


110






101


101






102


102






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103






104


104






105


105






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106






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110


110






111


111






112


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113






114


114






115


115






116


116






117


117






118


118






119


119






120


120






121


121






122


122






123


123






124


124






125


125






イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

2

2

1

2

3

3

3

1

3

4

4

4

2

4

5

5

5

3

5

6

6

6

4

6

7

7

7

5

7

8

8

8

6

8

9

9

9

7

9

10

10

10

8

10

11

11

11

9

11

12

12

12

10

12

13

13

13

11

13

14

14

14

12

14

15

15

15

13

15

16

16

16

14

16

17

17

17

15

17

18

18

18

16

18

19

19

19

17

19

20

20

20

18

20

21

21

21

19

21

22

22

22

20

22

23

23

23

21

23

24

24

24

22

24

25

25

25

23

25

26

26

26

24

26

27

27

27

25

27

28

28

28

26

28

29

29

29

27

29

30

30

30

28

30

31

31

31

29

31

32

32

32

30

32

33

33

33

31

33

34

34

34

32

34

35

35

35

33

35

36

36

36

34

36

37

37

37

34

37

38

38

38

35

38

39

39

39

36

39

40

40

40

37

40

41

41

41

38

41

42

42

42

39

42

43

43

43

40

43

44

44

44

41

44

45

45

45

42

45

46

46

46

43

46

47

47

47

44

47

48

48

48

45

48

49

49

49

46

49

50

50

50

47

50

51

51

51

48

51

52

52

52

49

52

53

53

53

50

53

54

54

54

51

54

55

55

55

52

55

56

56

56

53

56

57

57

57

54

57

58

58

58

55

58

59

59

59

56

59

60

60

60

57

60

61

61

61

58

61

62

62

62

58

62

63

63

63

59

63

64

64

64

60

64

65

65

65

61

65

66

66

66

62

66

67

67

67

62

67

68

68

68

63

68

69

69

69

63

69

70

70

70

64

70

71

71

71

65

71

72

72

72

65

72

73

73

73

66

73

74

74

74



75

75

75



76

76

76



77

77

77



78

78

78



79

79

79



80

80

80



81

81

81



82

82

82



83

83

83



84

84

84



85

85

85



86

86

86



87

87

87



88

88

88



89

89

89



90

90

90



91

91

91



92

92

92



93

93

93



94

94

94



95

95

95



96

96

96



97

97

97



98

98

98



99

99

99



100

100

100



101

101

101



102

102

102



103

103

103



104

104

104



105

105

105



106

106

106



107

107

107



108

108

108



109

109

109



110

110

110



111

111

111



112

112

112



113

113

113



114

114

114



115

115

115



116

116

116



117

117

117



118

118

118



119

119

119



120

120

120



121

121

121



附則別表第3(附則第3条関係)

附則別表第1の旧級欄に対応する新級欄に2の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給


旧級

3級

4級


新級

3級

4級

4級

5級

旧号給


1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

3

1

1

1

4

4

1

2

1

5

5

1

3

1

6

6

1

4

1

7

7

1

5

1

8

8

1

6

1

9

9

1

7

1

10

10

1

8

1

11

11

1

9

1

12

12

1

10

2

13

13

1

11

3

14

14

1

12

4

15

15

1

13

5

16

16

1

14

6

17

17

1

15

7

18

18

1

16

8

19

19

1

17

9

20

20

2

18

10

21

21

3

19

11

22

22

4

20

12

23

23

5

21

13

24

24

6

22

14

25

25

7

23

15

26

26

8

24

16

27

27

9

25

17

28

28

10

26

18

29

29

11

27

19

30

30

12

28

20

31

31

13

29

21

32

32

14

30

22

33

33

15

31

23

34

34

16

32

24

35

35

17

33

25

36

36

18

34

26

37

37

19

35

27

38

38

20

36

28

39

39

21

37

29

40

40

22

38

30

41

41

23

39

31

42

42

24

40

32

43

43

25

41

33

44

44

26

42

34

45

45

27

43

35

46

46

28

43

35

47

47

29

44

36

48

48

30

45

37

49

49

31

46

38

50

50

32

47

39

51

51

33

48

40

52

52

34

48

40

53

53

35

49

41

54

54

36

50

42

55

55

37

51

43

56

56

38

52

44

57

57

39

53

45

58

58

40

54

46

59

59

41

54

46

60

60

42

55

47

61

61

43

56

48

62

62

43

56

49

63

63

43

57

50

64

64

43

58

51

65

65

43

58

51

66

66

43

59

52

67

67

44

61

53

68

68

44

62

54

69

69

44

62

54

70

70

45

63

55

71

71

45

64

56

72

72

45

65

57

73

73

46

66

58

74

74

46

67

59

75

75

46

68

60

76

76

47

69

61

77

77

47

70

61

78

78

47

71

61

79

79

48

72

61

80

80

48

73

61

81

81

48

74

62

82

82

48

75

62

83

83

48

75

62

84

84

48

76

62

85

85

49

77

62

86

86

49

78

63

87

87

49

79

63

88

88

49

79

63

89

89

50

80

64

90

90

50

81

65

91

91

50

82

65

92

92

50

82

66

93

93

51

83

67

94

94

51

84

67

95

95

51

85

67

96

96

51

86

67

97

97

51

87

68

98

98

52

88

69

99

99

52

89

69

100

100

52

90

70

101

101

52

91

70

102

102

52



103

103

53



104

104

53



105

105

53



106

106

53



107

107

53



108

108

54



109

109

54



110

110

54



111

111

54



112

112

54



113

113

54



イ 研究職給料表の適用を受ける職員の新号給


旧級

3級


新級

2級

3級

旧号給


1

39

1

2

39

1

3

39

1

4

40

2

5

42

3

6

45

4

7

47

5

8

49

6

9

50

7

10

52

8

11

56

10

12

59

11

13

59

11

14

61

12

15

63

13

16

68

15

17

71

16

18

71

16

19

73

17

20

75

18

21

77

19

22

80

20

23

82

21

24

85

22

25

89

23

26

94

24

27

98

25

28

102

26

29

105

27

30

109

28

31

114

29

32

118

30

33

118

30

34

121

31

35

121

32

36

121

33

37

121

34

38

121

35

39

121

36

40

121

37

41

121

38

42

121

39

43

121

39

44

121

40

45

121

42

46

121

43

47

121

44

48

121

45

49

121

46

50

121

47

51

121

48

52

121

49

53

121

50

54

121

50

55

121

51

56

121

52

57

121

53

58

121

54

59

121

54

60

121

55

61

121

56

62

121

56

63

121

58

64

121

59

65

121

59

66

121

61

67

121

62

68

121

63

69

121

64

70

121

65

71

121

66

72

121

66

73

121

67

74

121

68

75

121

69

76

121

70

77

121

71

78

121

72

79

121

73

80

121

74

81

121

75

82

121

76

83

121

77

84

121

78

85

121

78

86

121

79

87

121

80

88

121

81

89

121

82

(令和3年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の2の次に1条を加える改正規定、第10条第3項の改正規定及び同条中第4項を削り、第5項を第4項とし、第6項を第5項とし、第7項を第6項とする改正規定は、令和4年1月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

第2条 令和4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)別表第4のイ及びウの給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が適用を受けていた給料表(以下「旧給料表」という。)、切替日にその者が適用を受けることとなる給料表(以下「新給料表」という。)及び切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第5及び別表第8のイに定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

第3条 切替日の前日において改正前の給与条例別表第4のイ及びウの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧給料表、新給料表、旧級、新級及び切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

2 切替日の前日において改正前の給与条例別表第4のウの給料表の適用を受けていた職員のうち切替日において改正後の給与条例別表第4のイの給料表の適用を受けることとなる職員の新号給は、新たに職員となったときから改正前の給与条例別表第4のイの給料表の適用を受けていたものとみなして人事委員会規則で定める初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に切替日の前日に属することとなる職務の級及び同日に受けることとなる号給をそれぞれ旧級及び旧号給とし、旧給料表、新給料表、旧級、新級及び旧号給に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(切替えの特例)

第4条 切替日に職務の級を異にして異動する職員(人事委員会の定める職員を除く。)及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における前2条の規定の適用については、附則第2条中「切替日の前日においてその者が属していた職務の級」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に属する職務の級」と、前条第1項中「切替日の前日においてその者が受けていた号給」とあるのは「その者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合に受ける号給」と、同条第2項中「場合に切替日の前日に属することとなる職務の級」とあるのは「場合でその者が切替日の前日において職務の級を異にする異動等をしたものとしたときに属することとなる職務の級」とする。

2 前条の規定の適用を受ける職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を調整することができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 附則第2条の規定により新級を決定される職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(人事委員会規則で定める職員を除く。)には、令和8年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 附則第2条の規定により新級を決定される職員(前項に規定する職員を除く。)及び人事委員会規則で定める職員について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事委員会規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与条例第17条第5項(改正後の給与条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、改正後の給与条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(初任給調整手当の経過的特例)

第8条 附則第2条の規定により新級を決定される職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員に対する改正後の給与条例第7条の3の規定の適用については、同条第1項第3号中「15,000円」とあるのは「18,000円」とする。

(給料の調整額の経過措置)

第9条 改正後の給与条例第7条の規定により給料の調整を行う職にある職員のうち、附則第2条の規定により新級を決定される職員で、人事委員会規則で定めるものには、令和8年3月31日までの間、改正後の給与条例第7条に規定する給料の調整額のほか、人事委員会規則で定める額を給料の調整額として支給する。

(人事委員会規則への委任)

第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例の一部改正)

第11条 佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2条関係)

職務の級の切替表

旧給料表

新給料表

旧級

新級

医療職給料表(二)

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

行政職給料表

7級

7級

7級

8級

医療職給料表(三)

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

4級

5級

5級

6級

行政職給料表

6級

7級

附則別表第2(附則第3条関係)

号給の切替表

ア 新給料表が医療職給料表(二)である職員の新号給


旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級


新級

1級

2級

3級

4級

4級

5級

6級

旧号給


1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

1

1

3

3

3

3

1

3

1

1

4

4

4

4

1

4

2

2

5

5

5

5

1

5

3

3

6

6

6

6

1

6

4

4

7

7

7

7

1

7

5

5

8

8

8

8

1

8

6

6

9

9

9

9

1

9

7

7

10

10

10

10

1

10

8

8

11

11

11

11

1

11

9

9

12

12

12

12

1

12

10

10

13

13

13

13

1

13

11

11

14

14

14

14

2

14

12

12

15

15

15

15

3

15

13

13

16

16

16

16

4

16

14

14

17

17

17

17

5

17

15

15

18

18

18

18

6

18

16

16

19

19

19

19

7

19

17

17

20

20

20

20

8

20

18

18

21

21

21

21

9

21

19

19

22

22

22

22

10

22

20

20

23

23

23

23

11

23

21

21

24

24

24

24

12

24

22

22

25

25

25

25

13

25

23

23

26

26

26

26

14

26

24

24

27

27

27

27

15

27

25

25

28

28

28

28

16

28

26

26

29

29

29

29

17

29

27

27

30

30

30

30

18

30

28

28

31

31

31

31

19

31

29

29

32

32

32

32

20

32

30

30

33

33

33

33

21

33

31

30

34

34

34

34

22

34

32

31

35

35

35

35

23

35

33

32

36

36

36

36

24

36

34

33

37

37

37

37

25

37

35

34

38

38

38

38

26

38

36

35

39

39

39

39

27

39

37

36

40

40

40

40

28

40

38

37

41

41

41

41

29

41

38

37

42

42

42

42

30

42

39

38

43

43

43

43

31

43

40

39

44

44

44

44

32

44

41

39

45

45

45

45

33

45

42

40

46

46

46

46

34

46

42

40

47

47

47

47

35

47

43

41

48

48

48

48

36

48

44

42

49

49

49

49

37

49

45

42

50

50

50

50

38

50

46

42

51

51

51

51

39

51

47

43

52

52

52

52

40

52

48

43

53

53

53

53

41

53

49

44

54

54

54

54

42

54

50

44

55

55

55

55

43

55

51

45

56

56

56

56

44

56

51

45

57

57

57

57

45

57

52

46

58

58

58

58

46

58

53

46

59

59

59

59

47

59

54

47

60

60

60

60

48

60

55

48

61

61

61

61

49

61

55

48

62

62

62

62

50

62

56

49

63

63

63

63

51

63

57

50

64

64

64

64

52

64

58

51

65

65

65

65

53

65

59

52

66

66

66

66

54

66

60


67

67

67

67

55

67

61


68

68

68

68

56

68

62


69

69

69

69

57

69

62


70

70

70

70

58

70

63


71

71

71

71

59

71

64


72

72

72

72

60

72

65


73

73

73

73

61

73

66


74

74

74

74

61

74

66


75

75

75

75

62

75

67


76

76

76

76

62

76

69


77

77

77

77

63

77

70


78

78

78

78

63

78

71


79

79

79

79

64

79

72


80

80

80

80

64

80

73


81

81

81

81

65

81

73


82

82

82

82

65

82

74


83

83

83

83

66

83

75


84

84

84

84

66

84

75


85

85

85

85

67

85

76


86


86

86

67

86



87


87

87

68

87



88


88

88

68

88



89


89

89

69

89



90


90

90

70

90



91


91

91

71

91



92


92

92

72

92



93


93

93

73

93



94


94

94

73

94



95


95

95

74

95



96


96

96

74

96



97


97

97

74

97



98


98

98

74

98



99


99

99

74

99



100


100

100

74

100



101


101

101

74

101



102


102

102

74

102



103


103

103

74

103



104


104

104

74

104



105


105

105

74

105



106



106

74




107



107

74




108



108

74




109



109

74




110



110

74




111



111

74




112



112

74




113



113

74




イ 旧給料表が医療職給料表(二)で新給料表が行政職給料表である職員の新号給


旧級

6級

7級


新級

7級

7級

8級

旧号給


1

1

6

1

2

1

7

1

3

1

8

1

4

1

9

1

5

1

10

1

6

1

11

1

7

1

12

1

8

1

13

1

9

1

14

2

10

1

15

3

11

1

16

4

12

1

17

5

13

1

18

6

14

1

19

7

15

1

20

8

16

1

21

9

17

1

22

10

18

2

23

11

19

3

24

12

20

4

25

13

21

4

26

14

22

5

28

16

23

6

29

17

24

7

30

18

25

8

30

18

26

8

31

19

27

9

32

20

28

10

34

22

29

10

35

23

30

11

36

24

31

12

36

24

32

12

37

25

33

13

38

25

34

13

40

26

35

14

41

27

36

14

43

28

37

15

45

28

38

15

46

28

39

16

47

28

40

16

47

28

41

17

49

29

42

17

49

29

43

17

50

29

44

18

51

29

45

18

52

29

46

18

53

30

47

18

54

30

48

19

54

30

49

19

55

30

50

19

56

30

51

19

57

30

52

19

58

31

53

19

59

31

54

20



55

20



56

20



57

20



58

20



59

20



60

21



61

21



62

21



63

21



64

21



65

21



ウ 旧給料表が医療職給料表(三)で新給料表が行政職給料表である職員の新号給


旧級

6級


新級

7級

旧号給


1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

2

19

3

20

4

21

4

22

5

23

6

24

7

25

8

26

9

27

9

28

10

29

11

30

11

31

12

32

13

33

14

34

14

35

15

36

16

37

16

38

17

39

18

40

19

41

20

42

21

43

22

44

22

45

23

46

24

47

24

48

25

49

26

50

26

51

27

52

28

53

29

54

29

55

30

56

31

57

32

58

32

59

33

60

33

61

33

62

34

63

34

64

35

65

35

66

35

67

36

68

36

69

36

(令和4年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の勤務延長に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第9項から第18項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の条例第4条第12項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(改正後の条例別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、改正後の条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額(改正後の条例別表第1、別表第3及び別表第4のイの給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)に、佐賀県職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年佐賀県条例第29号。以下「整備条例」という。)附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する整備条例第7条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)(以下「新勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(第5項において「勤務時間率」という。)を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第17条第3項、第17条の4第2項及び第17条の6第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の条例第10条第2項第2号及び第13条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員又は暫定再任用短時間勤務職員のうち、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の佐賀県職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4のイの各給料表の備考の2の規定による加算(以下「旧条例加算」という。)を受けていた旧法再任用職員(改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)で、第1項又は第2項の規定により施行日以降において引き続き改正後の条例別表第1、別表第3及び別表第4のイの各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定による加算(以下「新条例加算」という。)を受ける職員(当該職員に係る新条例加算の額(第2項の適用を受ける場合にあっては、当該加算額に勤務時間率を乗じて得た額)が旧条例加算の額(改正前の条例第4条の2の規定の適用を受ける職員にあっては、当該加算額に、整備条例第7条の規定による改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員に限る。)には、令和9年3月31日までの間、新条例加算のほか、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(施行日の前日に改正前の条例第4条の2の規定の適用を受けていた職員にあっては、人事委員会が定める額)を給料として支給する。

(1) 暫定再任用職員 施行日の前日に受けていた旧条例加算の額と施行日以後に受ける新条例加算の額との差額に相当する額

(2) 暫定再任用短時間勤務職員(再任用職員異動(施行日以後に改正法附則第6条第1項の規定により採用された職員について行う、整備条例附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。)をした職員を含む。) 施行日の前日に整備条例附則第7項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する新勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた勤務時間により勤務する旧法再任用職員であったものとした場合に受けることとなる旧条例加算の額と、施行日以後に当該勤務時間により勤務する暫定再任用短時間勤務職員として受ける新条例加算の額との差額に相当する額

6 前項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の条例第17条第5項(改正後の条例第17条の4第4項において準用する場合及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例(平成4年佐賀県条例第2号)第15条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは「給料月額と佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号)附則第3条第5項の規定による給料の額との合計額」とする。

7 前条及び前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第38号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付研究員条例」という。)第5条第2項の改正規定に限る。次条において同じ。)による改正後の任期付研究員条例(次条において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付研究員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。以下この条において「改正条例第3号」という。)附則第7条及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号。以下この条において「改正条例第37号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定に基づいて支給された給料の調整額を含む。)又は第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第3号附則第7条及び改正条例第37号附則第6条の規定による給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定による給料の調整額を含む。)又は改正後の任期付研究員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例(第9条及び第10条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和5年条例第27号)

この条例は、公布の日又は新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=令和5年9月1日)

(令和5年条例第36号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)第7条の3及び別表第1から別表第4までの改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第5条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第7条の規定(一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第5条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第17条及び第17条の4の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐賀県特別職の職員の給与等に関する条例(以下「特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定(任期付職員条例第8条の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定、第7条の規定(任期付研究員条例第6条の改正規定に限る。)による改正後の任期付研究員条例の規定及び第9条の規定による改正後の佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(以下「会計年度任用職員条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第3条 第1条の規定による改正後の給与条例、第3条の規定による改正後の特別職給与条例、第5条の規定による改正後の任期付職員条例、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第3号。以下この条において「改正条例第3号」という。)附則第7条及び佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和3年佐賀県条例第37号。以下この条において「改正条例第37号」という。)附則第6条の規定に基づいて支給された給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定に基づいて支給された給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正前の特別職給与条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の会計年度任用職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(改正条例第3号附則第7条及び改正条例第37号附則第6条の規定による給料並びに改正条例第37号附則第9条の規定による給料の調整額を含む。)、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定による給与、第5条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例の規定による給与又は第9条の規定による改正後の会計年度任用職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例(第9条の規定を除く。)の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

別表第1(第3条関係)

(令5条例36・全改)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

209,300

241,800

272,600

296,900

326,300

369,900

415,300

465,600

2

163,300

210,900

243,200

274,200

298,900

328,500

372,600

417,700

468,700

3

164,500

212,400

244,600

275,700

301,100

330,800

375,000

420,300

471,800

4

165,600

213,900

246,000

277,300

303,100

332,900

377,500

422,700

474,800

5

166,700

215,400

247,200

278,800

305,000

334,900

379,500

424,600

477,900

6

167,900

217,100

248,900

280,400

307,300

336,900

382,000

426,800

480,900

7

169,000

218,800

250,300

282,200

309,600

338,900

384,400

428,900

484,000

8

170,100

220,400

251,700

284,000

311,600

340,900

386,900

431,100

487,100

9

171,100

222,000

252,700

285,800

313,300

342,900

389,100

433,100

489,900

10

172,500

223,600

254,100

287,800

315,600

344,900

391,800

435,200

493,000

11

173,900

225,100

255,500

289,800

317,800

347,100

394,400

437,300

496,100

12

175,200

226,500

256,800

291,800

319,900

349,100

397,100

439,300

499,200

13

176,400

227,600

258,000

293,700

322,000

351,100

399,300

440,900

502,000

14

177,900

229,000

259,300

295,700

324,000

353,200

401,700

442,700

504,300

15

179,500

230,400

260,400

297,700

326,000

355,100

403,900

444,700

506,700

16

181,100

231,800

261,500

299,700

327,900

357,000

406,200

446,600

509,000

17

182,200

233,200

262,800

301,300

329,900

358,900

408,100

448,400

511,000

18

183,600

234,800

264,400

303,300

332,000

360,900

410,000

450,300

512,500

19

185,100

236,300

265,700

305,300

334,000

362,700

411,900

452,100

514,000

20

186,500

237,700

267,100

307,200

336,000

364,600

413,800

453,800

515,400

21

187,800

238,900

268,300

309,100

337,900

366,500

415,600

455,600

516,600

22

190,200

240,400

269,800

311,000

340,000

368,400

417,400

457,200

518,000

23

192,400

241,800

271,400

312,900

342,000

370,300

419,200

458,600

519,600

24

194,700

243,200

273,000

314,800

343,900

372,300

421,100

460,100

521,100

25

196,900

244,200

274,600

316,600

345,400

374,100

422,600

461,500

522,200

26

198,600

245,600

276,500

318,700

347,400

376,000

424,100

462,900

523,300

27

200,300

247,000

278,200

320,700

349,300

378,000

425,700

464,200

524,600

28

201,900

248,100

280,000

322,700

351,200

379,900

427,200

465,400

525,800

29

203,300

249,200

281,700

324,700

352,800

381,400

428,800

466,400

526,800

30

204,900

250,100

283,400

326,700

354,700

383,300

430,100

467,100

527,700

31

206,400

251,000

285,100

328,700

356,500

385,100

431,400

467,900

528,600

32

207,900

251,900

286,800

330,800

358,400

386,600

432,700

468,600

529,500

33

209,300

252,800

288,400

332,100

360,100

388,300

433,900

469,400

530,300

34

210,600

253,700

290,200

334,100

361,900

389,800

435,200

470,200

531,300

35

211,800

254,600

292,000

336,100

363,700

391,200

436,500

470,900

532,000

36

213,000

255,400

293,700

338,100

365,400

392,600

437,800

471,500

532,500

37

214,200

256,200

295,200

339,900

366,800

393,900

439,000

472,000

533,200

38

215,400

257,500

296,900

341,900

368,200

395,200

439,800

472,600

533,800

39

216,500

258,700

298,500

343,900

369,500

396,400

440,600

473,200

534,600

40

217,600

259,800

300,100

345,800

370,800

397,500

441,400

473,800

535,200

41

218,700

260,900

301,800

347,500

372,000

398,600

442,000

474,300

535,700

42

219,700

262,200

303,400

349,400

372,900

399,800

442,700

474,800


43

220,700

263,500

305,100

351,300

374,000

401,100

443,400

475,300


44

221,700

264,700

306,600

353,100

375,100

402,200

444,200

475,600


45

222,700

265,900

308,400

354,600

375,800

402,900

445,000

475,900


46

223,600

267,200

310,000

356,000

376,700

403,600

445,800



47

224,500

268,500

311,600

357,500

377,600

404,300

446,200



48

225,300

269,700

313,200

359,000

378,600

405,000

446,900



49

226,100

270,800

314,200

360,500

379,500

405,600

447,400



50

227,000

271,900

315,700

361,300

380,300

406,200

447,800



51

227,900

273,000

317,200

362,400

381,100

406,800

448,200



52

228,800

274,100

318,900

363,400

381,900

407,200

448,600



53

229,500

275,200

320,400

364,300

382,600

407,600

449,000



54

230,400

276,300

322,000

365,400

383,300

407,900

449,400



55

231,200

277,400

323,600

366,300

384,000

408,200

449,800



56

231,900

278,500

325,100

367,500

384,800

408,500

450,200



57

232,300

279,500

326,400

368,400

385,300

408,800

450,500



58

233,100

280,500

327,600

369,100

385,800

409,100

450,900



59

233,800

281,500

328,800

369,800

386,400

409,400

451,200



60

234,400

282,500

329,900

370,500

387,100

409,700

451,500



61

234,900

283,500

330,600

370,900

387,500

410,000

451,800



62

235,600

284,600

331,500

371,500

388,200

410,300




63

236,100

285,500

332,300

372,200

388,800

410,600




64

236,600

286,400

333,100

373,000

389,400

410,900




65

237,100

287,000

334,000

373,300

389,900

411,200




66

237,700

287,700

334,400

374,000

390,500

411,500




67

238,300

288,400

335,000

374,700

391,100

411,800




68

238,900

289,300

335,800

375,400

391,700

412,100




69

239,300

290,300

336,600

375,700

392,100

412,300




70

239,800

291,100

337,300

376,300

392,600

412,600




71

240,300

291,900

338,000

377,000

393,100

413,000




72

240,800

292,700

338,700

377,600

393,700

413,300




73

241,200

293,300

339,200

377,900

394,000

413,500




74

241,800

293,800

339,900

378,600

394,400

413,800




75

242,400

294,200

340,400

379,300

394,800

414,100




76

243,000

294,600

341,000

379,900

395,300

414,300




77

243,600

294,800

341,300

380,300

395,600

414,500




78

244,300

295,200

341,800

380,800

395,900





79

245,000

295,400

342,200

381,400

396,200





80

245,600

295,700

342,700

381,900

396,500





81

246,100

295,900

343,100

382,400

396,700





82

246,700

296,100

343,600

383,000

397,000





83

247,300

296,500

344,100

383,500

397,300





84

247,900

296,800

344,600

383,800

397,500





85

248,500

297,100

344,900

384,300

397,700





86

249,000

297,400

345,400

384,800

398,000





87

249,500

297,700

345,900

385,200

398,300





88

250,100

298,100

346,300

385,500

398,500





89

250,600

298,400

346,600

385,900

398,700





90

251,200

298,800

347,000

386,400

399,000





91

251,700

299,100

347,500

386,800

399,300





92

252,100

299,500

347,900

387,200

399,500





93

252,400

299,700

348,100

387,500

399,700





94


299,900

348,500

388,000






95


300,300

349,000

388,400






96


300,700

349,400

388,800






97


300,900

349,600

389,100






98


301,200

350,000

389,700






99


301,600

350,400

390,100






100


302,000

350,800

390,500






101


302,200

351,100

390,800






102


302,500

351,500







103


302,900

351,900







104


303,200

352,300







105


303,400

352,800







106


303,700

353,200







107


304,100

353,600







108


304,400

354,000







109


304,600

354,500







110


305,000

354,900







111


305,400

355,200







112


305,700

355,500







113


305,900

356,000







114


306,200








115


306,500








116


306,900








117


307,100








118


307,300








119


307,600








120


307,900








121


308,300








122


308,500








123


308,800








124


309,100








125


309,400








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

259,600

279,300

294,700

319,900

362,300

395,900

447,800

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が4級又は5級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。

別表第2(第3条関係)

(令5条例36・全改)

公安職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

188,400

204,700

228,900

266,400

303,500

328,100

355,300

389,100

430,200

2

190,200

206,300

231,000

267,800

305,400

330,200

357,500

391,400

432,000

3

192,100

208,100

233,000

269,200

307,200

332,300

359,700

393,400

434,000

4

193,900

210,000

235,000

270,700

309,000

334,500

361,700

395,300

435,900

5

195,300

211,900

237,100

272,100

310,200

336,500

363,700

397,200

437,300

6

197,200

214,000

238,800

273,400

312,100

338,600

365,700

399,200

439,000

7

199,100

216,400

240,300

274,700

314,100

340,600

367,700

401,000

440,600

8

201,000

218,600

241,800

275,800

316,100

342,800

369,600

402,800

442,100

9

202,600

220,600

243,600

276,800

317,800

344,500

371,400

404,500

443,500

10

204,400

222,700

245,200

278,000

319,800

346,800

373,500

406,400

445,300

11

206,100

224,800

246,700

279,200

322,100

349,000

375,600

408,500

446,900

12

207,800

226,700

248,000

280,400

324,300

351,000

377,600

410,500

448,300

13

209,600

228,600

249,800

281,400

326,100

352,900

379,800

412,000

449,100

14

211,600

230,500

251,600

282,700

328,200

354,900

381,800

414,200

450,800

15

213,700

232,300

253,400

283,700

330,300

356,900

384,000

416,200

452,600

16

215,800

234,100

255,100

284,600

332,600

358,900

386,000

418,300

454,400

17

217,900

236,100

256,400

285,100

334,200

360,900

387,600

420,100

455,900

18

219,800

237,700

257,900

286,500

336,400

362,900

389,700

421,700

457,800

19

221,700

239,100

259,400

287,800

338,600

365,000

391,600

423,300

459,600

20

223,600

240,500

260,800

289,100

340,700

367,000

393,600

424,900

461,300

21

225,600

242,000

262,100

290,100

342,600

369,000

395,200

426,500

463,000

22

227,400

243,400

263,000

291,300

344,400

371,000

397,400

428,100

464,700

23

229,100

244,900

263,800

292,700

346,200

372,900

399,400

429,500

466,300

24

231,000

246,400

264,600

293,700

348,100

374,800

401,400

430,900

468,100

25

232,900

247,900

265,400

294,500

350,100

376,700

402,900

432,000

469,700

26

234,500

249,500

266,500

296,200

352,100

378,700

404,900

433,400

471,100

27

235,800

251,000

267,600

297,900

354,200

380,800

406,900

434,900

472,600

28

237,100

252,400

268,500

299,400

356,000

382,800

409,100

436,400

473,900

29

238,700

253,300

269,200

300,800

358,200

384,500

410,600

437,800

475,200

30

240,300

254,900

270,200

302,400

360,300

386,600

412,400

439,500

475,900

31

241,800

256,400

271,300

304,000

362,200

388,600

414,100

441,200

476,600

32

243,300

257,900

272,100

305,900

364,200

390,700

415,800

442,800

477,300

33

244,800

259,000

272,500

307,200

365,700

392,400

417,400

444,300

477,800

34

246,400

260,000

273,700

309,000

367,700

394,500

418,900

446,000

478,600

35

247,900

260,900

274,700

310,800

369,700

396,600

420,500

447,700

479,300

36

249,400

261,800

275,700

312,600

371,700

398,500

421,900

449,300

479,900

37

250,300

262,700

276,500

314,200

373,500

400,200

423,000

450,800

480,200

38

251,800

263,900

277,400

316,000

375,600

401,700

424,500

451,500

480,800

39

253,300

264,900

278,200

317,600

377,600

403,000

426,100

452,200

481,400

40

254,800

265,700

278,900

319,400

379,600

404,300

427,500

452,900

481,900

41

255,900

266,600

279,700

321,200

381,500

405,300

429,000

453,300

482,400

42

256,900

267,600

280,900

323,000

383,600

406,400

430,300

453,900

482,800

43

257,800

268,500

281,800

324,800

385,700

407,500

431,700

454,600

483,200

44

258,500

269,300

282,600

326,500

387,600

408,500

432,900

455,200

483,600

45

259,200

269,900

283,200

328,100

389,300

409,500

433,900

456,000

483,900

46

260,200

271,000

284,500

329,900

391,100

410,700

434,600

456,800


47

261,100

271,900

285,900

331,600

392,700

411,800

435,400

457,300


48

261,700

273,100

287,100

333,200

394,300

413,000

436,200

457,800


49

262,200

273,700

288,400

334,700

395,600

414,300

436,700

458,300


50

263,100

274,700

290,000

336,200

396,600

415,100

437,100

458,600


51

264,000

275,600

291,500

337,800

397,600

415,900

437,500

458,900


52

264,800

276,300

293,100

339,400

398,600

416,600

437,900

459,300


53

265,300

277,000

294,500

341,200

399,600

417,100

438,200

459,700


54

266,500

277,900

296,100

342,800

400,700

417,900

438,600

459,900


55

267,400

278,800

297,700

344,500

401,900

418,600

438,900

460,200


56

268,600

279,600

299,300

346,100

403,100

419,200

439,200

460,400


57

269,200

280,100

300,800

347,200

404,400

419,900

439,500

460,800


58

270,100

281,500

302,500

348,900

405,200

420,300

439,800

461,000


59

270,700

282,900

304,200

350,500

406,000

420,900

440,100

461,200


60

271,300

284,100

305,800

352,200

406,800

421,500

440,400

461,400


61

271,800

285,200

307,200

353,700

407,300

421,900

440,700

461,800


62

272,700

286,700

309,000

355,400

408,000

422,500

441,000



63

273,400

288,200

310,600

357,100

408,700

423,000

441,300



64

274,000

289,700

312,100

358,800

409,400

423,600

441,600



65

274,500

291,100

313,600

360,200

409,700

424,100

441,900



66

275,500

292,400

315,200

361,800

410,400

424,700

442,200



67

276,500

293,700

316,800

363,400

411,100

425,100

442,500



68

277,500

295,100

318,300

364,900

411,700

425,600

442,800



69

278,200

296,500

319,800

366,100

412,200

426,000

443,000



70

279,500

298,100

321,200

367,500

412,700

426,300

443,300



71

280,800

299,500

322,600

368,900

413,300

426,600

443,600



72

282,100

300,900

324,000

370,300

413,800

426,900

444,000



73

283,300

302,100

324,900

371,400

414,300

427,200

444,200



74

284,500

303,400

326,400

372,600

414,700

427,500

444,500



75

285,700

304,700

327,900

373,900

415,200

427,800

444,800



76

286,900

306,000

329,700

375,100

415,700

428,100

445,100



77

288,000

307,000

331,400

376,300

416,200

428,300

445,300



78

289,100

308,500

333,100

377,500

416,700

428,600




79

290,200

309,900

334,800

378,800

417,300

429,000




80

291,200

311,200

336,400

380,000

417,900

429,300




81

292,400

312,600

337,900

381,200

418,300

429,500




82

293,500

314,100

339,600

382,400

418,900

429,800




83

294,600

315,300

341,200

383,500

419,400

430,100




84

295,600

316,600

342,800

384,800

419,600

430,300




85

296,800

317,600

344,200

385,800

419,900

430,500




86

297,900

319,000

345,800

386,400

420,400

430,800




87

299,100

320,300

347,300

386,900

420,700

431,100




88

300,100

321,800

348,700

387,500

421,000

431,300




89

301,200

323,300

350,000

388,100

421,300

431,500




90

302,400

324,800

351,300

388,700

421,700

431,800




91

303,500

326,200

352,500

389,300

422,100

432,100




92

304,600

327,700

353,800

390,000

422,500

432,300




93

305,100

328,900

355,100

390,300

422,800

432,500




94

306,300

330,200

356,700

390,800

423,300





95

307,500

331,500

358,200

391,400

423,700





96

308,700

332,800

359,700

391,900

424,100





97

309,800

334,000

361,000

392,300

424,400





98

311,000

335,400

362,300

392,700

424,800





99

312,200

336,600

363,400

393,300

425,200





100

313,400

337,800

364,600

393,800

425,600





101

314,500

339,200

365,700

394,200

425,900





102

315,500

340,200

366,800

394,700






103

316,500

341,200

368,000

395,400






104

317,600

342,400

369,200

395,900






105

318,400

343,500

370,400

396,200






106

319,000

344,600

370,900

396,600






107

319,600

345,700

371,500

397,100






108

320,200

346,800

372,100

397,400






109

320,700

348,000

372,700

397,700






110

321,200

349,000

373,300

398,200






111

321,600

350,000

373,800

398,700






112

322,200

351,000

374,300

399,200






113

323,100

351,900

374,700

399,500






114

323,800

352,800

375,100

400,000






115

324,500

353,800

375,700

400,500






116

325,200

354,800

376,200

401,100






117

325,800

355,800

376,600

401,400






118

326,600

356,400

377,100

401,900






119

327,300

357,000

377,700

402,400






120

328,100

357,600

378,200

402,900






121

328,800

357,900

378,400

403,300






122

329,100

358,300

379,000

403,800






123

329,600

358,800

379,500

404,200






124

330,100

359,200

379,900

404,700






125

330,400

359,600

380,400

405,100






126


360,000

380,900







127


360,500

381,400







128


360,900

381,900







129


361,300

382,200







130


361,800

382,700







131


362,200

383,200







132


362,600

383,700







133


362,800

384,000







134


363,300

384,600







135


363,700

385,000







136


364,000

385,400







137


364,300

385,600







138


364,700

386,100







139


365,200

386,600







140


365,700

387,100







141


366,000

387,400







142


366,500








143


367,000








144


367,600








145


367,900








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

242,500

254,200

258,300

293,500

310,300

324,700

348,100

383,800

415,800

備考 この表は、警察官である職員に適用する。

別表第3(第3条関係)

(令5条例36・全改)

研究職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,700

211,500

292,500

340,700

396,100

2

163,800

214,100

295,000

342,800

399,000

3

165,000

216,500

297,300

344,900

401,700

4

166,100

219,100

299,800

346,900

404,400

5

167,200

221,600

301,700

348,500

406,700

6

168,600

224,000

303,700

350,500

409,500

7

169,900

226,200

305,500

352,400

412,200

8

171,200

228,200

307,100

354,300

414,900

9

172,200

230,100

309,100

356,000

417,400

10

174,000

232,300

311,300

358,000

420,000

11

175,600

234,500

313,600

359,900

422,800

12

177,300

236,600

316,000

361,800

425,400

13

178,700

238,500

317,700

363,700

428,000

14

180,700

240,800

319,800

365,600

430,700

15

182,600

243,300

322,300

367,200

433,600

16

184,600

245,500

324,800

368,800

436,300

17

186,400

247,600

327,100

370,400

438,900

18

188,500

250,100

329,300

372,300

441,400

19

190,800

252,500

331,500

374,200

443,900

20

192,800

254,900

333,700

376,200

446,400

21

194,800

257,200

335,700

377,800

448,800

22

196,900

259,500

337,500

379,700

451,500

23

198,900

261,600

339,300

381,600

454,100

24

200,800

263,700

341,400

383,300

456,400

25

202,500

265,900

343,200

384,800

458,600

26

204,700

268,300

344,900

386,600

460,900

27

206,900

270,400

346,700

388,400

463,500

28

209,000

272,700

348,500

390,300

465,900

29

211,100

274,800

350,200

392,000

468,400

30

212,700

276,900

351,800

393,800

471,000

31

214,300

278,900

353,400

395,700

473,500

32

215,600

280,700

354,700

397,600

476,000

33

217,200

282,300

355,900

399,000

478,300

34

218,900

284,200

357,300

400,800

480,700

35

220,500

286,100

358,900

402,500

483,200

36

222,000

288,000

360,200

404,200

485,700

37

223,500

289,600

361,500

405,400

488,200

38

225,400

290,900

362,800

406,900

490,700

39

227,200

292,000

364,100

408,300

493,100

40

228,900

293,100

365,300

409,700

495,700

41

230,600

294,200

366,100

411,000

498,000

42

232,200

295,000

367,200

412,300

500,300

43

233,700

295,500

368,400

413,900

502,500

44

235,200

296,000

369,600

415,400

504,700

45

236,600

296,400

370,600

416,500

506,400

46

238,200

297,100

371,800

417,800

507,900

47

239,700

298,000

373,000

419,400

509,500

48

241,000

299,000

374,200

420,900

511,000

49

242,300

300,100

375,100

422,200

512,800

50

244,000

301,200

376,400

423,700

514,200

51

245,500

302,200

377,700

425,200

515,600

52

246,900

303,400

378,900

426,600

517,100

53

248,000

304,500

379,700

428,000

518,200

54

249,600

305,600

380,700

429,500

519,500

55

251,200

306,600

381,600

430,900

520,700

56

252,600

307,500

382,400

432,300

521,900

57

253,700

308,400

383,100

433,400

522,800

58

254,900

309,600

383,900

434,800

523,800

59

255,900

310,700

384,600

436,200

524,900

60

256,900

311,700

385,200

437,500

525,900

61

257,700

312,500

385,700

438,300

527,000

62

258,500

313,500

386,400

439,200

527,900

63

259,300

314,500

387,200

440,300

528,600

64

260,000

315,400

388,100

441,200

529,300

65

260,900

316,300

388,700

442,100

530,100

66

261,800

317,300

389,500

442,900

531,000

67

262,500

318,300

390,400

443,500

531,800

68

263,200

319,300

391,200

444,300

532,600

69

263,700

320,300

391,800

444,700

533,300

70

264,700

321,300

392,500

445,300

534,100

71

266,000

322,300

393,200

445,900

534,900

72

267,000

323,300

393,900

446,400

535,700

73

268,100

324,000

394,600

446,900

536,400

74

269,300

325,000

395,300



75

270,600

326,100

395,900



76

271,900

327,100

396,600



77

272,900

328,100

397,300



78

274,000

329,200

397,900



79

275,200

330,100

398,500



80

276,400

331,000

399,100



81

277,500

331,800

399,700



82

278,700

332,600

400,300



83

279,900

333,300

401,000



84

281,100

333,900

401,600



85

282,100

334,500

402,100



86

283,200

335,000

402,600



87

284,200

335,500

403,100



88

285,200

335,900

403,800



89

286,100

336,200

404,200



90

287,200

336,700




91

288,300

337,200




92

289,400

337,600




93

290,500

337,900




94

291,400

338,300




95

292,400

338,800




96

293,300

339,300




97

293,700

339,900




98

294,600

340,400




99

295,400

340,900




100

296,300

341,400




101

297,100

341,900




102

297,700

342,400




103

298,400

342,900




104

299,100

343,400




105

299,500

343,900




106

300,000

344,300




107

300,600

344,800




108

301,000

345,300




109

301,200

345,800




110

301,600

346,200




111

301,900

346,700




112

302,100

347,100




113

302,400

347,600




114

302,700

348,000




115

303,000

348,500




116

303,300

348,900




117

303,600

349,400




118

304,000

349,800




119

304,300

350,200




120

304,700

350,700




121

305,000

351,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

218,500

263,100

288,300

331,500

390,300

備考

1 この表は、試験場等で人事委員会の指定するものに勤務する研究員の職にある職員に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級又は4級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。

別表第4(第3条関係)

(令5条例36・全改)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は、医師及び歯科医師の職にある職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

167,400

203,700

237,500

259,700

288,200

334,400

2

168,900

205,400

238,700

261,000

290,000

336,400

3

170,300

207,000

239,900

262,100

292,100

338,400

4

171,700

208,600

241,100

263,200

294,300

340,400

5

173,000

210,100

242,100

264,000

296,200

342,300

6

174,900

211,700

243,200

265,300

298,000

344,300

7

176,600

213,000

244,300

266,400

300,100

346,400

8

178,200

214,300

245,400

267,700

302,200

348,500

9

179,900

215,500

246,300

268,600

304,200

350,500

10

181,600

216,900

247,400

269,600

306,100

352,700

11

183,200

218,200

248,600

270,300

308,200

354,700

12

185,200

219,600

249,900

271,000

310,300

356,700

13

186,600

221,000

251,100

271,900

312,200

358,400

14

188,400

222,400

252,300

273,000

314,200

360,400

15

190,500

223,800

253,500

274,100

316,200

362,300

16

192,300

225,300

254,600

275,100

318,200

364,300

17

194,200

226,700

255,400

276,100

320,100

366,100

18

195,500

227,900

256,500

277,600

322,000

368,100

19

197,000

229,300

257,500

279,100

323,900

370,100

20

198,400

230,600

258,700

280,900

325,800

372,100

21

199,700

231,600

259,800

282,500

327,700

373,800

22

201,200

232,800

260,700

284,200

329,600

375,800

23

202,700

233,900

261,500

285,900

331,600

377,800

24

204,200

234,900

262,300

287,800

333,500

379,900

25

205,900

235,900

263,100

289,400

335,500

381,300

26

207,200

237,100

264,300

291,100

337,400

383,100

27

208,400

238,300

265,300

292,800

339,300

385,000

28

209,500

239,400

266,300

294,600

341,200

386,600

29

210,600

240,300

267,400

296,300

342,600

388,300

30

211,700

241,500

268,800

298,200

344,400

389,800

31

212,700

242,900

270,200

299,900

346,200

391,400

32

213,700

244,100

271,800

301,600

348,000

392,900

33

215,000

245,000

273,000

303,200

349,600

394,100

34

216,300

246,200

274,700

304,900

351,400

395,500

35

217,500

247,200

276,400

306,500

353,300

396,800

36

218,700

248,400

278,100

308,100

355,100

398,000

37

219,600

249,500

279,400

309,600

356,600

399,100

38

220,600

250,600

281,100

311,200

358,400

400,300

39

221,500

251,700

282,600

313,000

360,000

401,500

40

222,400

252,600

284,100

314,500

361,600

402,600

41

223,300

253,400

285,600

316,200

362,900

403,400

42

224,100

254,300

287,300

317,800

364,000

404,200

43

224,900

255,200

288,900

319,400

365,200

405,000

44

225,700

256,100

290,400

321,000

366,400

405,800

45

226,600

256,800

291,900

322,000

367,400

406,200

46

227,500

258,100

293,500

323,500

368,300

406,900

47

228,300

259,300

295,000

325,000

369,300

407,400

48

229,100

260,500

296,500

326,500

370,400

407,800

49

229,800

261,700

297,800

327,900

371,400

408,200

50

230,700

263,000

299,300

329,300

372,400

408,500

51

231,600

264,300

300,800

330,500

373,500

408,800

52

232,300

265,600

302,300

331,600

374,500

409,100

53

232,600

266,600

303,800

332,600

375,300

409,400

54

233,400

267,800

305,200

333,600

376,100

409,700

55

234,000

269,000

306,600

334,600

377,000

410,000

56

234,700

270,400

308,000

335,600

377,900

410,300

57

235,200

271,300

309,100

336,100

378,400

410,600

58

235,800

272,500

310,300

337,000

379,300

410,900

59

236,300

273,700

311,500

337,800

380,100

411,200

60

236,800

274,900

313,000

338,600

380,900

411,600

61

237,300

275,800

314,200

339,400

381,300

411,800

62

237,900

276,900

315,400

339,800

382,000

412,200

63

238,500

278,000

316,600

340,300

382,700

412,500

64

239,100

279,100

317,900

341,000

383,400

412,800

65

239,500

280,100

319,100

341,600

383,800

413,000

66

240,100

281,100

319,900

342,300

384,500


67

240,600

282,100

320,600

343,000

385,200


68

241,100

283,100

321,300

343,700

385,700


69

241,500

284,100

321,900

344,400

386,100


70

242,200

285,200

322,600

344,900

386,600


71

242,800

286,300

323,400

345,600

387,100


72

243,400

287,300

324,000

346,200

387,600


73

243,900

288,000

324,600

346,500

388,200


74

244,500

288,500

324,800

347,100

388,700


75

245,100

289,000

325,300

347,600

389,300


76

245,900

289,900

325,900

348,200

390,000


77

246,300

290,600

326,500

348,700

390,500


78

246,800

291,200

327,000

349,200

391,000


79

247,300

291,800

327,500

349,700

391,500


80

247,700

292,300

328,000

350,100

392,000


81

248,000

292,700

328,700

350,400

392,300


82

248,400

293,200

329,200

350,800

392,800


83

248,800

293,600

329,600

351,200

393,200


84

249,100

294,000

330,100

351,500

393,600


85

249,300

294,200

330,600

352,000

394,000


86


294,400

331,000

352,300



87


294,700

331,200

352,600



88


294,900

331,600

352,900



89


295,300

332,000

353,300



90


295,500

332,400

353,600



91


295,700

332,800

354,000



92


295,900

333,200

354,300



93


296,300

333,500

354,700



94


296,500

333,700

355,000



95


296,700

334,200

355,300



96


297,000

334,500

355,600



97


297,400

334,700

355,900



98


297,700

335,000

356,400



99


297,900

335,300

356,800



100


298,200

335,600

357,200



101


298,500

335,800

357,700



102


298,700

336,100

358,100



103


298,900

336,500

358,500



104


299,200

336,700

358,900



105


299,500

336,900

359,400



106



337,100




107



337,500




108



337,700




109



337,900




110



338,300




111



338,700




112



339,100




113



339,300




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

247,700

261,300

287,000

328,400

備考

1 この表は、薬剤師、獣医師、栄養士、診療放射線技師、保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事委員会規則で定めるもの(第7条の2の規定により管理職手当を支給する職にある職員を除く。)に適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が5級又は6級である職員で人事委員会規則で定めるものの給料月額は、この表の額に6,000円をそれぞれ加算した額とする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する備考の2の規定の適用については、同備考の2中「給料月額」とあるのは「基準給料月額」と、「6,000円」とあるのは「4,900円」とする。

別表第5(第3条関係)

(平28条例11・追加、令3条例3・一部改正)

行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う主事又は技師の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

3級

主査の職務

4級

係長の職務

5級

本庁の副課長の職務

6級

本庁の課長の職務

7級

本庁の困難な業務を所掌する課長の職務

8級

本庁の副部長の職務

9級

本庁の部長の職務

別表第6(第3条関係)

(平28条例11・追加)

公安職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

巡査の行う職務

2級

1 主任の職務

2 巡査長の行う職務

3 困難な業務を処理する巡査の行う職務

3級

1 警察本部の係長の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

3 困難な業務を処理する巡査長の行う職務

4級

1 警察本部の課長補佐の職務

2 警察本部の困難な業務を分掌する係長の職務

3 特に困難な業務を処理する主任の職務

5級

1 警察本部の困難な業務を処理する課長補佐の職務

2 警察本部の特に困難な業務を分掌する係長の職務

6級

1 警察本部の次席の職務

2 警察本部の特に困難な業務を処理する課長補佐の職務

7級

1 警察本部の課長の行う職務

2 警察署の長の職務

8級

1 警察本部の参事官の職務

2 規模の大きい警察署の長の職務

9級

1 警察本部の部長の職務

2 警察本部の首席参事官の職務

3 警察学校長の職務

4 特に規模の大きい警察署の長の職務

別表第7(第3条関係)

(平28条例11・追加、令3条例3・一部改正)

研究職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

補助的な研究を行う技師の職務

2級

上級職員の指導の下に研究を行う技師の職務

3級

試験研究機関の係長の職務

4級

1 試験研究機関の副場長の職務

2 試験研究機関の課長の職務

5級

1 試験研究機関の長の職務

2 規模の大きい試験研究機関の副場長の職務

別表第8(第3条関係)

(平28条例11・追加、令3条例37・一部改正)

医療職給料表等級別基準職務表

ア 医療職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

医療業務を行う技師の職務

2級

1 本庁の副課長の職務

2 本庁の係長の職務

3 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う技師の職務

3級

1 本庁の課長の職務

2 本庁の困難な業務を処理する副課長の職務

3 本庁の困難な業務を処理する係長の職務

4 高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う技師の職務

4級

1 本庁の部長又は副部長の職務

2 本庁の困難な業務を所掌する課長の職務

イ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

技師の行う職務

2級

高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

3級

特に高度の技術、知識又は経験を必要とする業務を行う技師の職務

4級

主査の職務

5級

係長の職務

6級

本庁の副課長の職務

佐賀県職員給与条例

昭和26年2月12日 条例第1号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和26年2月12日 条例第1号
昭和27年1月4日 条例第10号
昭和27年3月26日 条例第22号
昭和28年2月9日 条例第6号
昭和28年12月24日 条例第62号
昭和29年6月30日 条例第24号
昭和31年3月31日 条例第2号
昭和32年3月30日 条例第1号
昭和32年12月1日 条例第36号
昭和32年12月20日 条例第49号
昭和33年8月11日 条例第27号
昭和33年10月20日 条例第35号
昭和33年12月27日 条例第53号
昭和34年12月15日 条例第53号
昭和35年9月16日 条例第12号
昭和35年12月27日 条例第31号
昭和36年12月26日 条例第34号
昭和37年12月27日 条例第49号
昭和39年12月25日 条例第49号
昭和40年12月25日 条例第38号
昭和41年12月26日 条例第45号
昭和42年12月26日 条例第43号
昭和43年12月25日 条例第40号
昭和43年12月25日 条例第41号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和44年12月18日 条例第39号
昭和45年12月24日 条例第59号
昭和46年12月24日 条例第29号
昭和47年12月26日 条例第29号
昭和48年4月28日 条例第26号
昭和48年10月11日 条例第31号
昭和49年3月30日 条例第22号
昭和49年4月27日 条例第29号
昭和49年6月12日 条例第30号
昭和49年12月23日 条例第43号
昭和50年3月12日 条例第1号
昭和50年12月26日 条例第36号
昭和51年3月30日 条例第1号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和51年12月27日 条例第46号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和52年12月22日 条例第33号
昭和53年3月29日 条例第4号
昭和53年12月22日 条例第37号
昭和54年12月24日 条例第36号
昭和55年3月27日 条例第3号
昭和55年12月23日 条例第37号
昭和56年12月22日 条例第31号
昭和57年7月10日 条例第18号
昭和57年7月10日 条例第20号
昭和58年12月24日 条例第25号
昭和59年12月22日 条例第38号
昭和60年3月27日 条例第1号
昭和60年12月21日 条例第29号
昭和61年12月25日 条例第36号
昭和62年12月24日 条例第30号
昭和63年3月26日 条例第3号
昭和63年12月23日 条例第40号
平成元年3月30日 条例第3号
平成元年7月8日 条例第29号
平成元年7月8日 条例第30号
平成元年12月21日 条例第46号
平成2年3月26日 条例第3号
平成2年12月21日 条例第42号
平成3年12月24日 条例第41号
平成4年3月30日 条例第2号
平成4年7月8日 条例第26号
平成4年12月21日 条例第41号
平成5年12月20日 条例第33号
平成6年12月19日 条例第44号
平成7年7月13日 条例第18号
平成7年12月18日 条例第42号
平成8年12月19日 条例第19号
平成9年10月6日 条例第30号
平成9年12月18日 条例第37号
平成10年12月18日 条例第43号
平成11年12月17日 条例第44号
平成12年12月18日 条例第48号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月17日 条例第56号
平成14年3月25日 条例第17号
平成14年12月16日 条例第51号
平成15年12月1日 条例第43号
平成17年3月24日 条例第9号
平成17年12月1日 条例第68号
平成17年12月19日 条例第72号
平成18年12月18日 条例第59号
平成19年10月5日 条例第52号
平成19年12月17日 条例第59号
平成21年3月25日 条例第10号
平成21年11月30日 条例第46号
平成22年3月25日 条例第3号
平成22年3月25日 条例第11号
平成22年11月30日 条例第33号
平成23年3月7日 条例第2号
平成23年7月6日 条例第16号
平成23年11月30日 条例第31号
平成25年3月25日 条例第8号
平成25年12月18日 条例第47号
平成26年3月20日 条例第9号
平成26年12月19日 条例第78号
平成27年12月21日 条例第42号
平成28年3月14日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第11号
平成28年11月30日 条例第40号
平成29年12月19日 条例第33号
平成31年3月8日 条例第3号
平成31年3月8日 条例第24号
令和元年10月3日 条例第13号
令和元年10月3日 条例第15号
令和元年12月19日 条例第18号
令和2年11月30日 条例第41号
令和3年3月22日 条例第3号
令和3年11月30日 条例第34号
令和3年12月16日 条例第37号
令和4年9月26日 条例第30号
令和4年11月24日 条例第38号
令和5年7月6日 条例第27号
令和5年12月22日 条例第36号