○佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和37年12月26日
佐賀県条例第59号
〔技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(昭62条例30・改称)
単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年佐賀県条例第40号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の職員(以下「現業職員」という。)に関し、同項の規定により準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、現業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(昭40条例38・昭42条例6・昭62条例30・平3条例24・平16条例3・一部改正)
(給与の種類)
第2条 現業職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第7条の2の規定による準特地勤務手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(昭42条例46・昭45条例64・昭62条例30・平2条例3・平17条例72・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
(扶養手当)
第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭57条例18・昭63条例40・平4条例41・平28条例45・一部改正)
(地域手当)
第4条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して任命権者が別に定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で任命権者が別に定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
(昭42条例46・追加、平7条例18・平17条例72・一部改正)
(住居手当)
第4条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(有料の佐賀県職員宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他任命権者が別に定める職員を除く。)
(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料の佐賀県職員宿舎その他任命権者が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれに準ずるもの
(昭49条例43・全改、昭50条例36・昭52条例33・昭54条例36・昭56条例31・昭62条例30・平4条例41・平7条例18・平7条例42・平15条例43・平21条例46・一部改正)
(通勤手当)
第5条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員、自転車等の交通用具を使用することを常例とする職員及び交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。
(昭43条例44・全改)
(単身赴任手当)
第5条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これに準ずる職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが困難であると認められない場合は、この限りでない。
(平2条例3・追加)
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(特地勤務手当)
第7条 特地勤務手当は、離島その他の生活の著しく不便な地に所在する公署として任命権者が別に定めるもの(以下「特地公署」という。)に勤務する職員に対して支給する。
(昭45条例64・全改、平7条例18・一部改正)
(準特地勤務手当)
第7条の2 準特地勤務手当は、職員が公署を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する公署又はその移転した公署が特地公署又は任命権者が別に定めるこれに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)に該当するとき、当該職員に対して支給する。新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち、権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
(昭45条例64・追加、平7条例18・一部改正)
(時間外勤務手当)
第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項に定めるもののほか、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(任命権者が別に定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。
(平7条例18・一部改正)
(夜間勤務手当)
第9条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして任命権者が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。
2 前項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいい、毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは、任命権者が別に定める日をいう。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)をいう。
(昭40条例38・昭48条例26・平元条例29・平7条例18・一部改正)
(宿日直手当)
第11条 宿日直手当は、宿直又は日直を命ぜられた職員に対して支給する。
(期末手当)
第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の任命権者が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものについても、同様とする。
(昭40条例38・全改、昭43条例44・昭58条例25・平7条例18・平14条例51・一部改正)
(勤勉手当)
第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の任命権者が定める日に支給する。これら基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものについても、同様とする。
(昭40条例38・全改、昭43条例44・昭58条例25・平7条例18・一部改正)
(退職手当)
第14条 退職手当は、退職し、又は死亡した職員に対して支給する。
(給与の基準)
第15条 職員の給与は、国及び他の地方公共団体の職員の給与の事情並びに職務の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、第10条第2項の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)、介護休暇(職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他任命権者が別に定める者で負傷、疾病又は老齢により任命権者が別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この項において「要介護者」という。)の介護をするため、任命権者が別に定めるところにより、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護部分休暇(職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平4条例2・平7条例18・平14条例2・平19条例52・平28条例44・平28条例45・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(平4条例2・追加、平11条例44・平28条例44・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の2の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項の承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平19条例51・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の2の3 地方公務員法第26条の6第1項の承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(平26条例63・追加)
(平13条例2・追加、平19条例51・平19条例52・令4条例29・一部改正)
(令元条例13・追加、令5条例37・一部改正)
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(平7条例18・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(平14条例51・旧第1項・一部改正)
附則(昭和40年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和40年規則第96号で昭和41年1月1日から施行)
附則(昭和42年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月15日から適用する。
附則(昭和42年条例第46号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(昭和42年規則第67号で昭和42年12月26日から施行)
附則(昭和43年条例第44号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(昭和43年規則第65号で昭和43年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条の規定は、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第15項の規定による改正後の佐賀県職員等の旅費に関する条例の規定、附則第16項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第17項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
18 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3の改正に伴う経過措置については、附則第12項の例による。
附則(昭和49年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第74号で昭和49年12月24日から施行)
附則(昭和50年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第11項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第12項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の5又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
13 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第8項の例による。
附則(昭和52年条例第33号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和52年規則第69号で昭和52年12月22日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第16条の2の規定を除く。)、附則第10項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第11項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。
附則(昭和54年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和54年規則第55号で昭和54年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第10項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第11項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定(第5条の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。
附則(昭和56年条例第31号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和56年規則第51号で昭和56年12月24日から施行)
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第12項の規定による改正後の佐賀県職員の退職手当に関する条例の規定、附則第13項の規定による改正後の技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定並びに附則第14項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
15 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の例による。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第25号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第17条の2第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和62年規則第52号で昭和62年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第4条の3第1号の規定及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の5の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の5の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の5の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の5の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の5の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に人事委員会規則で定める事由が生じた職員にあっては、人事委員会規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(技能労務職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する住居手当に関する経過措置)
12 前2項の規定による技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の3第1号及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項の規定の例による。
附則(昭和63年条例第40号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第8条第2項第2号から第4号まで及び第10条第2項第2号の改正規定並びに附則第9項及び第10項の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第46号で昭和63年12月23日から施行)
附則(平成元年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成4年規則第76号で平成4年12月21日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び附則第11項において同じ。)による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(現業職員及び地方公営企業に勤務する職員に支給する扶養手当及び住居手当に関する経過措置)
16 前2項の規定による佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号及び第4号並びに第4条の3第1号並びに佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条第2項第2号及び第4号並びに第6条の3第1号の改正に伴う経過措置については、附則第7項から附則第9項まで及び附則第11項の規定の例による。
附則(平成7年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の5、第10条及び第16条の2第1項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第44号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中佐賀県職員給与条例第16条の2第1項の改正規定、第3条の規定並びに附則第12項及び第13項の規定 平成12年1月1日
附則(平成13年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第56号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の佐賀県職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、附則第5項の規定による改正後の佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)の規定、附則第6項の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)の規定、附則第7項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年佐賀県条例第3号)の規定及び附則第9項の規定による改正後の佐賀県教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和32年佐賀県条例第43号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項(第12条の改正規定に限る。)、第9項(第14条の改正規定に限る。)、第11項、第12項、第14項及び第15項の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第72号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第6項及び第8項から第10項までの規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第63号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第44号)抄
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第45号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4条中佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)第4条の改正規定及び附則第5条中佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年佐賀県条例第6号)第6条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(同法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)については、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)とみなして、第3条の規定による改正後の佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条の3及び第4条の規定による改正後の佐賀県の地方公営企業に勤務する職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の3の規定を適用する。
附則(令和5年条例第37号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。