○佐賀県現業職員の給与に関する規則

昭和37年12月26日

佐賀県規則第91号

〔技能労務職員の給与に関する規則〕をここに公布する。

佐賀県現業職員の給与に関する規則

(昭62規則53・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号。以下「条例」という。)第17条の規定により、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭62規則53・一部改正)

(給料表及び等級別基準職務表)

第2条 給料表は、現業職給料表(別表第1。以下「給料表」という。)とし、技術者、監督者及び行政事務を担当する職員を除き、次の各号のいずれかに掲げる職員に対して適用する。

(1) 技能職員

 電話交換手の業務に従事する者

 漁業に関する試験、調査若しくは指導又は漁業の取締りに従事する船舶に乗り組む者

 機械工作工、電工、大工、機械操作手等の業務に従事する者

 自動車運転手の業務に従事する者

 からまでに掲げる者に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲) 守衛、港湾巡視等で監視、警備等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙) 用務員、業務員、道路補修員、農業技術員、調理員等の庁務又は労務に従事する者

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、現業職給料表等級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

(昭38規則16・昭39規則17・昭39規則47・昭39規則74・昭43規則34・昭46規則29・昭48規則62・昭53規則52・昭62規則53・平4規則77・平6規則16・平17規則75・平28規則9・一部改正)

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、現業職給料表級別資格基準表(別表第3)に定めるとおりとする。

(平4規則77・追加)

(経験年数換算)

第4条 職員の職務の級及び初任給の決定の際の経験年数の算定は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(平4規則77・追加)

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、その者の学歴資格に応じて現業職給料表初任給基準表(別表4)に掲げる号給とする。

2 前項の職員がその職務について有用な学歴、免許、経験年数等をその職務の最低限度を超えて有するときは、別に知事が定める場合を除き、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昭48規則62・全改、昭62規則53・一部改正、平4規則77・旧第3条繰下・一部改正)

(昇格)

第6条 職員を昇格させるときは、現業職給料表級別資格基準表に定める基準に従い、一般職員の例により職員が現に属している職務の級の1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属している職務の級に2年以上在級していなければ昇格させないものとする。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認めるときは、この限りではない。

(平4規則77・追加)

第7条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定に当たっては、佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和60年佐賀県人事委員会規則第11号。以下「人事委員会規則」という。)第23条第1項の規定の適用を受ける一般職員の例による。この場合におけるその者の号給は、現業職給料表昇格時号給対応表(別表第5)に定める号給とする。

(平4規則77・追加、平18規則57・一部改正)

(降格)

第7条の2 職員を降格させるときは、一般職員の例により職員が現に属している職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

(平28規則9・追加)

第7条の3 職員を降格させた場合におけるその者の号給の決定に当たっては、人事委員会規則第24条第1項の規定の適用を受ける一般職員の例による。この場合におけるその者の号給は、現業職給料表降格時号給対応表(別表第6)に定める号給とする。

(平28規則9・追加)

(昇給)

第8条 職員の昇給は、一般職員の例により、その者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(次項に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

3 57歳に達した職員(人事委員会規則第38条又は第39条の規定の適用を受ける一般職員の例により昇給する職員を除く。)に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、一般職員の例により決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(平18規則57・全改、平25規則45・令元規則26・一部改正)

(降号)

第8条の2 職員を降号させる場合におけるその者の号給の決定に当たっては、人事委員会規則第41条の規定の適用を受ける一般職員の例による。

(平28規則9・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第9条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

2 職員のうち勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員の給料月額は、第5条第8条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項及び第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(平13規則29・追加、平17規則75・平19規則80・平28規則9・令5規則14・一部改正)

(給料の調整額)

第10条 職員の給料月額について、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が他の職に比して著しく特殊な職であるときは、その特殊性に基づき、給料の調整額を支給することができる。

2 前項の規定により給料の調整を行う職は、給料の調整額に関する規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第12号)別表第1(以下「調整額表」という。)の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する調整額表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

3 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る調整額表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

4 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る調整額表の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間条例第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

5 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、当該職員の属する職務の級及び号給に応じた額。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員の属する職務の級に応じた現業職給料表調整基本額表(別表第7)に掲げる額

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員の属する職務の級に応じた現業職給料表調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)(別表第7の2)に掲げる額

6 第3項及び第4項の規定による給料の調整額並びに前項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(昭48規則62・旧第6条繰上・一部改正、昭55規則34・昭62規則53・一部改正、平4規則77・旧第5条繰下・一部改正、平7規則58・一部改正、平13規則29・旧第9条繰下、平17規則75・平18規則57・平19規則80・令5規則14・一部改正)

(諸手当の額)

第11条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(条例第7条の2の規定による手当を含む。)、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額については、一般職員の例によるものとする。この場合において、知事が別に定める職員に係る期末手当及び勤勉手当の基礎額は、それぞれその基礎額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に知事が定める職員の区分に応じて100分の10又は100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項に規定するもののほか、現業職員特殊勤務手当表(別表第8)の職員の区分の欄に掲げる職員については、特殊勤務手当を支給するものとし、当該職員の業務の内容及び手当の額については、同表の業務の内容及び手当額の欄によるものとする。この場合において、所属長は実績簿(様式)を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

3 前項後段の規定にかかわらず、職員が同項後段に規定する所要事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して所属長の決裁を受けたときは、当該登録をもって、同項後段に規定する作成、記入及び保管に代えることができる。

(昭39規則47・昭41規則56・昭42規則65・昭45規則72・一部改正、昭48規則62・旧第7条繰上・一部改正、昭49規則75・昭54規則56・昭62規則53・平2規則7・平2規則55・平3規則53・一部改正、平4規則77・旧第6条繰下・一部改正、平5規則59・一部改正、平13規則29・旧第10条繰下、平18規則57・平20規則7・平23規則25・平26規則30・一部改正)

(第2号会計年度任用職員に対する特例)

第11条の2 第5条から第9条までの規定は、職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる者(以下この条において「第2号会計年度任用職員」という。)には適用しない。

2 第2号会計年度任用職員の職務の級は、別表第2に定めるとおりとし、その号給は、職務内容、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。

3 第2号会計年度任用職員に対する前条第1項の規定の適用については、同項中「扶養手当、地域手当、住居手当」とあるのは「地域手当」と、「単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第7条の2の規定による手当を含む。)」とあるのは「特殊勤務手当」と、「期末手当、勤勉手当」とあるのは「期末手当」とする。

4 前項において読み替えられた前条第1項の規定を適用する場合において、第2号会計年度任用職員に対する期末手当の支給対象については、同項の規定にかかわらず、佐賀県会計年度任用職員の報酬等に関する条例(令和元年佐賀県条例第13号)第3条第5項ただし書の規定の例による。

(令2規則35・追加)

(給与の支給)

第12条 給与の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(昭41規則56・追加、昭48規則62・旧第7条の2繰上・一部改正、平4規則77・旧第7条繰下、平13規則29・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、一般職員の例により知事が別に定める。

(平4規則77・旧第8条繰下、平13規則29・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和37年10月1日における職員の号給又は給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号。以下「昭和37年改正条例」という。)附則の規定を準用する。この場合において「改正前の給与条例」とあるのは「改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例」と、「附則別表第1から附則別表第4までの切替表」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号。以下「規則」という。)附則別表第1の技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表」と、「附則別表第5」とあるのは「規則附則別表第2」と、「人事委員会」とあるのは「知事」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則の施行日前に、従前の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭45規則72・旧第5項繰上)

4 昭和43年3月31日に県税事務所に勤務していた事務補佐員又は技術補佐員で同年4月1日に運転技術員となった者の税務手当の額については、第7条第2項の規定にかかわらず、その者が、同年3月分として支給を受けた額とする。

(昭43規則34・追加、昭45規則72・旧第6項繰上)

5 昭和51年3月31日に在職する職員に対する同年4月1日以降における最初の第4条第1項又は第2項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、昇給規定に定める期間に12月を加えた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(昭50規則64・追加)

(職員の給料の特例)

6 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては、職員の給料月額は、第2条第1項、佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)附則第4項並びに佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第8項及び第9項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、手当の額及び勤務1時間当たりの給与額(条例第16条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額を除く。)の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。

(1) 主任又は副主任の職にある職員(平成22年改正規則附則第3項(第3号を除く。)から第5項までの規定による切替えが行われた職員を除く。) 100分の7.77

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の4.77

(平20規則7・追加、平22規則27・平22規則60・平25規則35・一部改正)

7 当分の間、職員が60歳(佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第3条第2号に掲げる職員に相当する職員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、一般職員の例による。

(令5規則14・追加)

附則別表第1

技能労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 


 

 

 

 

 

1

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

3

 

 

3

 

 

4

4

3

20,900

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

5

6

21,900

5

 

 

5

 

 

5

 

 

6

6

9

22,900

6

 

 

6

 

 

6

 

 

7

6

 

 

7

3

20,500

7

 

 

7

 

 

8

7

3

24,900

8

6

21,300

8

 

 

8

 

 

9

8

6

25,800

9

9

22,100

9

 

 

9

 

 

10

9

9

26,700

9

 

 

10

 

 

10

 

 

11

9

 

 

10

3

23,600

11

 

 

11

 

 

12

10

3

28,800

11

6

24,300

12

 

 

12

 

 

13

11

6

29,700

12

9

24,900

13

 

 

13

 

 

14

12

9

30,500

12

 

 

14

3

19,800

14

 

 

15

12

 

 

13

3

26,100

15

6

20,300

15

 

 

16

13

3

32,000

14

6

26,700

16

9

20,800

16

 

 

17

14

6

32,600

15

9

27,200

16

 

 

17

 

 

18

15

9

33,200

15

 

 

17

3

21,800

18

 

 

19

15

 

 

16

3

28,200

18

6

22,300

19

 

 

20

16

 

 

17

6

28,700

19

9

22,800

20

 

 

21

17

 

 

18

9

29,200

19

 

 

21

3

19,600

22

18

 

 

18

 

 

20

3

23,800

22

6

20,100

23

19

 

 

19

 

 

21

6

24,300

23

9

20,600

24

20

 

 

20

 

 

22

9

24,800

23

 

 

25

21

 

 

21

 

 

22

 

 

24

3

21,600

26

22

 

 

22

 

 

23

3

25,600

25

6

22,100

27

23

 

 

23

 

 

24

6

26,000

26

9

22,600

28

24

 

 

24

 

 

25

9

26,400

26

 

 

29

 

 

 

 

 

 

25

 

 

27

3

23,500

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

6

23,900

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

9

24,300

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

技能労務職給料表

7号給から28号給まで

10号給から28号給まで

17号給から26号給まで

24号給から32号給まで

(昭和38年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第2条、別表第2及び別表第3の改正規定は、昭和38年2月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、改正前の技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号。以下「給与規則」という。)の規定によりすでに職員に支払われた昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与の額は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和38年10月1日における職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和38年佐賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)附則の規定を準用する。この場合において改正条例附則第2項中「改正前の佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)」と、「人事委員会規則で」となるのは「知事が別に」と、改正条例附則第3項中「佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和37年佐賀県条例第57号)による改正前の給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和37年佐賀県条例第59号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和32年佐賀県条例第40号)と、「附則別表」とあるのは「規則附則別表」と、「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「改正前の給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)第5条第1項又は第2項」と、「この条例」とあるのは「この規則」と「最初の給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「最初の技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)第5条第1項又は第2項」と、「第6項中」とあるのは「第1項中」と、「第8項」とあるのは「第2項」と、改正条例附則第4項中「改正後の給与条例」とあるのは「この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則」と、改正条例附則第4項及び第6項中「改正前の給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)」と、改正条例附則第4項及び第5項中「人事委員会」とあるのは「知事」と、改正条例附則第6項中「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」を「に基づくもの」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則の施行日前に、改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

技能労務職給料表

1等級

11号給から29号給まで

2等級

14号給から29号給まで

3等級

21号給から30号給まで

4等級

28号給から33号給まで

(昭和39年規則第17号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、別表第5及び別表第6の改正規定を除く改正規定は、昭和38年12月30日から適用する。

(昭和39年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

3 昭和39年9月1日における職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和39年佐賀県条例第49号。以下「改正条例」という。)附則第8項から附則第12項までの規定を準用する。この場合において改正条例附則第8項中「人事委員会規則で」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第9項中「附則別表第3」とあるのは「附則別表第1」と、「人事委員会」とあるのは「知事」と、「給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則第5条第1項又は第2項」と、「この条例」とあるのは「この規則」と、「3月」とあるのは「3月(昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ知事の定めるもの並びに知事の定めるこれらに準ずる職員(以下「6月短縮職員」という。)にあっては6月)」と、「昇給規定に定める期間とする。」とあるのは「昇給規定に定める期間とする。ただし、本文の規定の適用により昭和39年10月1日に昇給することとなる6月短縮職員のうち、当該昇給前の号給又は給料月額を受けていた期間(附則第8項の規定により当該号給又は給料月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が本文の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で知事の定めるものの昭和39年10月2日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。」と、改正条例附則第10項中「条例」とあるのは「規則」と、「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「人事委員会」とあるのは「知事」と、改正条例附則第11項中「人事委員会」とあるのは「知事」と、改正条例附則第12項中「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」とあるのは「に基づくもの」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

技能労務職給料表

15~18

18~21

25~28

32~33

附則別表第2

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

技能労務職給料表

19~29

22~29

29~30

(昭和40年規則第10号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第97号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和40年9月1日における職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和40年佐賀県条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第3項から附則第7項までの規定を準用する。この場合において改正条例附則第3項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第4項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「給与条例第4条第6項又は第8項」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則第5条第1項又は第2項」と、「この条例」とあるのは「この規則」と、改正条例附則第5項中「この条例」とあるのは「この規則」と、「第1条の規定による改正前の給与条例の規定」とあるのは「改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定」と、「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「同条の規定による改正後の給与条例」とあるのは「改正後の技能労務職員の給与に関する規則」と、改正条例附則第6項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第7項中「第1条の規定による改正前の給与条例」とあるのは「改正前の技能労務職員の給与に関する規則」と、「同条例」とあるのは「同規則」と、「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」とあるのは「に基づくもの」とそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和40年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

技能労務職給料表

8~18

11~21

18~28

25~31

備考 この表中「8」とあるのは「8号給」を示し、「8~18」等とあるのは、「8号給から18号給までの号給」等を示す。

(昭和41年規則第15号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第7条及び第7条の2の改正規定を除き、昭和41年9月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 職員の号給、給料月額及びその切替えに伴う措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和41年佐賀県条例第45号。以下「改正条例」という。)附則第3項から附則第6項までの規定を準用する。なお、この場合において改正条例附則第3項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第4項中「この条例」とあるのは「この規則」と、「佐賀県職員給与条例(以下「給与条例」という。)」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、改正条例附則第5項中「人事委員会の」とあるのは「知事が別に」と、改正条例附則第6項中「給与条例」とあるのは「技能労務職員の給与に関する規則」と、「及びこれに基づく人事委員会規則に従って定められたもの」とあるのは「に基づくもの」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、調整手当と暫定手当との調整等及び昭和43年4月1日以降の給料月額等については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和42年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。ただし、別表第6の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和43年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給及び切替えに伴う措置については、別に知事が定める。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から施行日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和43年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規則による改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第23号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、扶養手当に関する経過措置並びに期末手当及び勤勉手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年佐賀県条例第39号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第17号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年規則第72号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、調整手当に関する経過措置及び特地勤務手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和45年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、技能労務職員の給与に関する規則別表第6の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和46年規則第96号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の規定は、昭和46年4月1日から、同規則別表第1の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和46年佐賀県条例第29号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与(特殊自動車運転手当を除く。)又はこの規則の施行の日の前日までに、昭和46年4月1日以後の期間に係るものとして職員に支払われた特殊自動車運転手当は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第14号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び通勤手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和47年佐賀県条例第29号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第8号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表第1の旧号給欄に掲げられている号給である職員の号給の切替え、暫定給料月額、旧号給を受けていた期間の通算等については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和48年佐賀県条例第31号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。

4 最高号給等の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎、第1条の規定による改正後の規則第5条の規定の適用の経過措置及び住居手当に関する経過措置については、一部改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年1月1日から同年3月31日までの間の給料月額及び特定の号給の切替え等)

6 第1条の規定による改正後の規則別表第1の昭和49年1月1日から同年3月31日までの間における適用については、同表中「

 

 

 

 

27

126,900

 

28

129,000

29

131,100

30

132,700

31

134,300

 

 

 

」とあるのは「

 

 

 

 

27

127,300

 

28

130,800

29

133,800

30

136,800

31

139,800

32

142,800

 

 

 

」と読み替えるものとする。

7 昭和49年1月1日(以下「1月1日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員のうち、1月1日の前日においてその者の受ける号給(この項において「旧号給」という。)が規則別表第2の旧号給欄に掲げられている号給である職員で1月1日の前日において旧号給を受けていた期間が附則別表第2の旧号給を受けていた期間欄に定める期間であるものの1月1日における号給は、旧号給及び旧号給を受けていた期間に対応する附則別表第2の1月1日における号給欄に定める号給とし、その職員に対する1月1日以降における最初の第1条の規定による改正後の規則第5条第1項の規定の適用については、旧号給及び旧号給を受けていた期間に対応する附則別表第2の期間欄に定める期間を1月1日における号給を受ける期間に通算するものとする。

(昭和49年4月1日における号給の切替え等)

8 昭和49年4月1日(以下「4月1日」という。)の前日においてその者の受ける号給(この項及び次項において「旧号給」という。)の給料月額と同額の金額が第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「第2条の規定による改正後の規則」という。)別表第1の給料月額欄に定められている職員の4月1日における号給は、旧号給の給料月額と同額の金額に対応する第2条の規定による改正後の規則別表第1の号給欄に定める号給とし、旧号給の給料月額と同額の金額が第2条の規定による改正後の規則別表第1の給料月額欄に定められていない職員の4月1日における号給は、その職員を4月1日の前日において1等級上位の職務の等級へ順次昇格させることにより、旧号給に対応する附則別表第3の昇格後の職務の等級欄に定める職務の等級へ昇格させたとしたならば、その者が受けるべき旧号給の給料月額と同額の金額に対応する第2条の規定による改正後の規則別表第1の号給欄に定める号給とする。

9 4月1日以降における最初の第2条の規定による改正後の規則第4条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を4月1日における号給を受ける期間に通算するものとする。

(1) 旧号給の給料月額と同額の金額が第2条の規定による改正後の規則別表第1の給料月額欄に定められている職員 4月1日の前日において旧号給を受けていた期間

(2) 前号に規定する職員以外の職員 当該職員を4月1日の前日において、1等級上位の職務の等級へ順次昇格させることにより、旧号給に対応する附則別表第3の昇格後の職務の等級欄に定める職務の等級へ昇格させたものとして、佐賀県職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第10号)第27条各号の規定の例により得られる期間

附則別表第1

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

3等級

 

 

24

24

3

6

119,100

18

18

3

6

72,800

25

25

6

9

120,700

19

19

6

9

73,800

26

25

 

 

 

20

19

 

 

 

27

26

3

6

123,500

21

20

3

6

75,600

28

27

6

9

124,900

22

21

6

9

76,400

29

27

 

 

 

23

21

 

 

 

30

28

3

6

128,200

24

22

3

6

78,300

31

29

6

9

129,500

25

23

6

9

79,100

2等級

17

17

3

6

86,900

4等級

21

21

3

6

67,100

18

18

6

9

88,200

22

22

6

9

68,000

19

18

 

 

 

23

22

 

 

 

20

19

3

6

90,200

24

23

3

6

69,700

21

20

6

9

91,100

25

24

6

9

70,500

22

20

 

 

 

26

24

 

 

 

23

21

3

6

93,300

27

25

3

6

72,200

24

22

6

9

94,100

28

26

6

9

73,000

 

 

 

 

 

29

26

 

 

 

附則別表第2

旧号給

旧号給を受けていた期間

1月1日における号給

期間

旧号給

旧号給を受けていた期間

1月1日における号給

期間

27

 

30

 

3

27

6

3

29

6

6

27

9

6

29

9

9

27

9

9

29

9

12

27

9

12

29

9

28

3

28

3

31

3

30

 

6

28

6

6

30

3

9

28

6

9

30

6

12

28

6

12

30

9

29

3

28

9

 

 

 

6

29

3

9

29

3

12

29

3

附則別表第3

旧号給

昇格後の職務の等級

4等級5号給から4等級10号給まで

3等級

4等級11号給から4等級13号給まで

2等級

4等級14号給以上の号給

1等級

3等級7号給から3等級9号給まで

2等級

3等級10号給以上の号給

1等級

2等級4号給以上の号給

1等級

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年規則第75号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び扶養手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和49年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(切替日から昭和50年3月31日までの間の給料月額)

4 改正後の規則別表第1の規定の切替日から昭和50年3月31日までの間における適用については、同表中「

 

 

 

 

45

184,100

 

46

187,900

 

 

 

」とあるのは「

 

 

 

 

45

184,100

 

 

 

 

」と読み替えるものとする。

(昭和50年規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(号給の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の給料表の適用を受けている職員(附則第4項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の規則の規定により受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から1を減じた号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の改正後の規則第4条第1項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

3 切替日以降に新たに改正前の規則の給料表の適用を受けることとなった職員の当該適用の日における号給は、その者が当該適用の日において改正前の規則の規定により受ける号給の号数から1を減じた号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。

(号給等の切替えに伴う措置等)

5 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和50年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第53号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第81号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和51年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第70号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和52年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和53年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、別表第4の鶏糞乾燥処理作業手当の項の下に牛糞乾燥処理作業手当の項を加える改正規定及び別表第6の次に1表を加える改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第6条第2項、別表第4の牛糞乾燥処理作業手当の項及び別表第7の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和54年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(調整額に関する経過措置)

2 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)技能労務職員給料調整額表の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第5条第3項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

3 昭和55年3月31日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、昭和55年4月1日以後に異動し、改正後の規則技能労務職員給料調整額表の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に別に知事が定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第5条第3項の規定にかかわらず、知事の承認を得て定める額とすることができる。

(昭和55年規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。

(号給等の切替えに伴う措置等)

3 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間の異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和55年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、旧号給等の基礎及び住居手当に関する経過措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和56年佐賀県条例第31号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 職員が、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に知事が定めるところによる。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められなければならない。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和58年佐賀県条例第25号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和59年佐賀県条例第38号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び次項の規定は昭和60年3月31日から、第2条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日前に任命権者が定めた退職勧奨年齢に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職した者の昇給については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の技能労務職員の給与に関する規則の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の日前から引き続き在職する者の昇給については、同日から昭和62年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(昭和60年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和60年佐賀県条例第29号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第54号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和61年佐賀県条例第36号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和62年4月1日から適用する。この場合において、同日からこの規則の施行の日の前日までの間における同表の規定の適用については、同表中「現業職給料表」とあるのは、「技能労務職給料表」とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和62年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 最高号給を超える給料月額の切替え等、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(昭和63年佐賀県条例第40号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年規則第73号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成元年佐賀県条例第46号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成2年佐賀県条例第42号。以下「一部改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 最高号給を超える給料月額の切替え等、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、一部改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

5 第3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平成3年規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定、別表第4の改正規定、別表第5から別表第7までを削る改正規定並びに別表の次に様式を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成3年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年規則第77号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(職務の級等への切替え)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が受けていた号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が職員の切替表(附則別表第1)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における職務の級及び号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替日における職務の級、号給等欄に定める職務の級及び号給又は給料月額(以下この項において「対応号給等」という。)とする。ただし、次項に規定する通算期間又は第5項に規定する加算期間が改正後の規則第8条第1項又は第3項の規定(以下「昇給規定」という。)で定める期間(以下「最短昇給期間」という。)を超える職員にあっては、対応号給等の1号給上位の号給又は給料月額とする。

(期間の通算等)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額(以下「新号給等」という。)が決定される職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日以後における最初の昇給規定の適用については、旧号給等を受けていた期間(切替日において職務の級が6級に切替えられることとなる職員にあっては当該期間に3月を加えた期間。以下「通算期間」という。)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。ただし、通算期間が最短昇給期間を超えることとなる職員にあっては、通算期間から最短昇給期間を差し引いた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

5 旧号給等が昇給期間調整号給表(附則別表第2)に掲げられている職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める期間を通算期間に加えた期間(以下「加算期間」という。)をその者の新号給等を受ける期間に通算する。ただし、加算期間が最短昇給期間を超えることとなる職員にあっては、加算期間から最短昇給期間を差し引いた期間をその者の新号給等を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給等が昇給期間調整号給表のア欄に掲げられている者 3月

(2) 旧号給等が昇給期間調整号給表のイ欄に掲げられている者 6月

(3) 旧号給等が昇給期間調整号給表のウ欄に掲げられている者 9月

(切替期間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給等)

6 改正後の規則第5条の規定にかかわらず、切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員の新たに給料表の適用を受けることとなった日(以下「採用日」という。)における職務の級及び号給並びに当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間は、採用日に改正前の規則の規定に基づいて決定された号給を旧号給等と、採用日を切替日とみなして前3項の規定を適用する。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の規則の規定により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給に関する特例措置)

8 改正後の規則第5条の規定にかかわらず、施行日から平成5年3月31日までの間に新たに給料表の適用を受けることとなる職員の新たに給料表の適用を受けることとなる日における職務の級及び号給並びに当該号給を受ける期間に通算されることとなる期間については、附則第6項の規定の適用を受ける職員の例による。

(調整額に関する経過措置)

9 切替期間において改正前の規則第5条の規定により給料の調整額を受けていた期間のうちに、改正後の規則第9条第3項の規定による給料の調整額の額(以下「改正後の額」という。)が改正前の規則第5条第3項の規定による給料の調整額の額(以下「改正前の額」という。)に達しないこととなる期間がある職員のその達しないこととなる期間の給料の調整額については、改正後の規則第9条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規則の施行の際、改正前の規則第5条第3項の規定により給料の調整額を支給することとされていた職員のうち改正後の額が施行日における改正前の額に達しないこととなる職員の施行日から改正後の額が施行日における改正前の額に達することとなる日までの間の給料の調整額についても同様とする。

(扶養手当及び住居手当に関する経過措置等)

10 扶養手当及び住居手当に関する経過措置並びに調整手当に関する暫定措置については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成4年佐賀県条例第41号)に基づく一般職員の例による。

(給与の内払)

11 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第3項関係)

職員の切替表

ア 昭和51年3月31日在職者

旧号給等

切替日における職務の級、号給等

2号給

1級2号給

3号給

1級3号給

4号給

1級4号給

5号給

1級5号給

6号給

1級6号給

7号給

1級7号給

8号給

1級8号給

9号給

1級9号給

10号給

1級10号給

11号給

1級11号給

12号給

1級12号給

13号給

1級13号給

14号給

2級5号給

15号給

2級6号給

16号給

2級7号給

17号給

2級8号給

18号給

3級7号給

19号給

3級8号給

20号給

3級9号給

21号給

3級9号給

22号給

4級9号給

23号給

4級9号給

24号給

4級10号給

25号給

4級11号給

26号給

4級11号給

27号給

4級12号給

28号給

5級10号給

29号給

5級10号給

30号給

5級11号給

31号給

5級11号給

32号給

5級12号給

33号給

5級12号給

34号給

5級13号給

35号給

6級10号給

36号給

6級10号給

37号給

6級11号給

38号給

6級11号給

39号給

6級12号給

40号給

6級13号給

41号給

6級13号給

42号給

6級14号給

43号給

6級15号給

44号給

6級16号給

45号給

6級17号給

46号給

6級18号給

47号給

6級19号給

48号給

6級20号給

49号給

6級21号給

50号給

6級22号給

51号給

6級23号給

52号給

(6級) 393,200円

53号給

(6級) 396,600円

54号給

(6級) 400,000円

394,800円

(6級) 403,400円

398,200円

(6級) 406,800円

401,600円

(6級) 410,200円

405,000円

(6級) 413,600円

408,400円

(6級) 417,000円

イ 昭和51年4月1日以降採用者

旧号給等

切替日における職務の級、号給等

2号給

1級2号給

3号給

1級3号給

4号給

1級4号給

5号給

1級5号給

6号給

1級6号給

7号給

1級7号給

8号給

1級8号給

9号給

1級9号給

10号給

1級10号給

11号給

1級11号給

12号給

1級12号給

13号給

1級13号給

14号給

2級5号給

15号給

2級6号給

16号給

2級7号給

17号給

3級7号給

18号給

3級7号給

19号給

3級8号給

20号給

3級9号給

21号給

4級8号給

22号給

4級9号給

23号給

4級10号給

24号給

4級10号給

25号給

4級11号給

26号給

4級12号給

27号給

5級10号給

28号給

5級10号給

29号給

5級11号給

30号給

5級11号給

31号給

5級12号給

32号給

5級12号給

33号給

5級13号給

34号給

5級13号給

35号給

6級10号給

36号給

6級11号給

37号給

6級11号給

38号給

6級12号給

39号給

6級12号給

40号給

6級13号給

41号給

6級14号給

42号給

6級14号給

43号給

6級15号給

44号給

6級16号給

45号給

6級17号給

46号給

6級18号給

47号給

6級19号給

48号給

6級20号給

49号給

6級21号給

50号給

6級22号給

51号給

6級23号給

52号給

(6級) 393,200円

53号給

(6級) 396,600円

54号給

(6級) 400,000円

394,800円

(6級) 403,400円

398,200円

(6級) 406,800円

401,600円

(6級) 410,200円

405,000円

(6級) 413,600円

408,400円

(6級) 417,000円

附則別表第2(附則第5項関係)

昇給期間調整号給表

ア 昭和51年3月31日在職者

17号給

14号給

21号給

19号給

15号給

23号給

35号給

16号給

36号給

37号給

18号給

38号給

39号給

24号給

41号給

43号給

26号給

 

 

29号給

 

 

31号給

 

 

33号給

 

 

42号給

 

イ 昭和51年4月1日以降採用者

20号給

14号給

18号給

22号給

15号給

24号給

36号給

16号給

35号給

38号給

19号給

37号給

40号給

21号給

39号給

44号給

25号給

42号給

 

28号給

 

 

30号給

 

 

32号給

 

 

34号給

 

 

43号給

 

(平成5年規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び旧号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成5年佐賀県条例第33号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第78号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成6年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項及び別表第7の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成7年佐賀県条例第42号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給料の調整額に関する経過措置)

4 給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第17号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成9年佐賀県条例第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 最高号給等の切替え等、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給等、切替日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整については、佐賀県職員給与条例及び佐賀県職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成11年佐賀県条例第44号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年規則第116号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平18規則57・旧第1項・一部改正)

(平成13年規則第29号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成13年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年佐賀県条例第51号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給料の調整額に関する経過措置)

3 給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則等の一部を改正する規則(平成14年佐賀県人事委員会規則第37号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(平成15年規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年佐賀県条例第43号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(平成17年規則第75号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第135号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 最高号給を超える給料月額の切替え等、この規則の施行の日前の異動者の号給等の調整及び職員が受けていた号給等の基礎については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第68号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(平成18年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、別に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(知事が別に定める職員にあっては、知事が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

4 最高号給を超える給料月額の切替え、切替日前の異動者の号給の調整、職員が受けていた号給等の基礎及び給料の切替えに伴う経過措置については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給料の調整額に関する経過措置)

5 給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県人事委員会規則第7号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成12年佐賀県規則第116号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成19年規則第80号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年規則第86号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則(別表第8の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給等)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における異動者の号給及び施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年佐賀県条例第59号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号)附則第3項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成21年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

現業職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成22年規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の規定は、平成22年4月1日以降に新たに採用されることとなった職員及び次項から第5項までの規定により職務の級及び号給の切替えが行われた職員(第6項の規定による切替えが行われた職員を除く。)について適用し、これら以外の職員については、なお従前の例による。

(平23規則27・一部改正)

(職務の級及び号給の切替え)

3 知事が別に定める職員で次の各号に掲げるものの平成22年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級及び号給は、当該各号に定める職務の級及び号給とする。

(1) 切替日の前日における職務の級及び号給(以下「旧級号給」という。)が附則別表第1のアの表の旧級号給の欄に掲げられている職務の級及び号給である職員 同日においてその者が受けていた職務の級及び号給に対応する同表の対応級号給の欄に定める職務の級及び号給

(2) 旧級号給が5級69号給である職員で平成18年3月31日における職務の級及び号給が附則別表第1のイの表の旧級号給の欄に掲げられている職務の級及び号給であるもの 同日においてその者が受けていた職務の級及び号給に対応する同表の対応級号給の欄に定める職務の級及び号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた職務の級及び号給

(平22規則58・平23規則27・一部改正)

4 前項の規定による切替後の職務の級が4級である職員のうち切替日に主任の職にある者の切替後の職務の級は、同項の規定にかかわらず、5級とする。この場合におけるその者の号給は、主任となった時期及び他の職員との権衡を考慮し、知事が別に定める。

5 切替日後に新たに第3項の知事が別に定める職員となった者の職務の級及び号給は、知事が別に定める職務の級及び号給とする。

(平23規則27・一部改正)

6 切替日後に第3項の知事が別に定める職員でなくなった者の職務の級及び号給は、知事が別に定める職務の級及び号給とする。

(平23規則27・追加)

(切替日における昇格の特例)

7 切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第7条の規定を適用する。

(平23規則27・追加)

(職務の級及び号給の切替えに伴う経過措置)

8 第3項から第5項まで(第3項第3号を除く。)の規定による切替えが行われた職員(以下「切替職員」という。)で、その者の受ける給料月額が次の各号に定める額のうちいずれか高い額(以下「経過措置基礎額」という。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「経過措置額」という。)を給料として支給する。

(1) 佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成23年佐賀県規則第47号)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則別表第1に掲げる給料月額で、切替日の前日に切替職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給に対応するものに、100分の99.935を乗じて得たもの(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 平成18年3月31日において切替職員が受けていた給料月額に、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年佐賀県規則第62号。以下「平成21年改正規則」という。)附則第2項の職員 100分の99.036

 アに掲げる職員以外の職員 100分の99.275

(平22規則58・全改、平23規則27・旧第6項繰下・一部改正、平23規則47・平25規則14・平28規則41・一部改正)

9 切替職員で、給料月額及び経過措置額の合計額が経過措置基礎額に100分の93を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下同じ。)に達しないこととなるものには、給料月額及び経過措置額の合計額のほか、当該合計額と経過措置基礎額に100分の93を乗じて得た額との差額に相当する額を給料として支給する。

(平22規則58・一部改正、平23規則27・旧第7項繰下)

10 第6項の規定による切替えに伴う必要な経過措置は、知事が別に定める。

(平23規則27・追加)

(平成27年4月1日以後の取扱い)

11 知事が別に定める職員で、平成27年4月1日において60歳を超えているものの同日における職務の級及び号給は、切替日において第3項の規定による切替えが行われ、その後の勤務成績に応じ昇格及び昇給の規定を適用した場合に同年4月1日に受けることとなる職務の級及び号給とする。

(平23規則27・旧第8項繰下)

12 前項の規定により平成27年4月1日に受けることとなる職務の級及び号給に対応する給料月額が次の各号に定める額のうちいずれか高い額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成27年3月31日に受けていた給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の93を乗じて得た額

(2) 平成18年3月31日に受けていた給料月額に、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の93を乗じて得た額

 平成21年改正規則附則第2項の職員 100分の99.036

 アに掲げる職員以外の職員 100分の99.275

(平23規則27・旧第9項繰下、平25規則14・平28規則41・一部改正)

(補則)

13 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(平23規則27・旧第10項繰下)

附則別表第1(附則第3項関係)

(平22規則58・旧附則別表・一部改正)

ア 職務の級及び号給の切替表

旧級号給

対応級号給

職務の級

号給

職務の級

号給

4級

27

3級

51

28

52

29

53

30

54

31

55

32

56

33

57

34

58

35

59

36

60

37

61

38

62

39

63

40

64

5級

21

4級

38

22

39

23

40

24

41

25

42

26

43

27

44

28

45

29

46

30

47

31

48

32

49

33

50

34

51

35

52

36

53

37

54

38

55

39

56

40

57

41

58

42

59

43

60

44

61

45

62

46

63

47

64

48

65

49

66

50

67

51

68

52

69

53

70

54

71

55

72

56

73

57

74

58

75

59

76

60

77

61

78

62

79

63

80

64

81

65

82

66

83

67

84

68

85

イ 職務の級及び号給の切替表(旧級号給が5級69号給である職員)

旧級号給

対応級号給

平成18年3月31日における職務の級

平成18年3月31日における号給

職務の級

号給

6級

18

4級

86

19

87

20

91

21

95

22

99

附則別表第2(附則第8項関係)

(平22規則58・追加、平23規則27・一部改正)

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

100分の100

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

100分の75

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

100分の50

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

100分の25

(平成22年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第33号)附則第3項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年6月1日において現業職給料表の適用を受ける職員であって、同日(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号)附則第6項に規定する切替職員にあっては、同年3月31日)においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)附則第4項の規定による給料を支給される職員を除く。)以外の職員であったものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成22年規則第60号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年佐賀県条例第31号)附則第3項に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年4月1日において現業職給料表の適用を受ける職員であって、同日においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年佐賀県規則第57号)附則第4項の規定による給料を支給される職員を除く。)以外の職員その他知事が別に定める職員であったものとする。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成24年規則第29号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第81号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第35号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成25年4月1日前に57歳に達した職員に関する読替え)

2 平成25年4月1日前に57歳に達した職員に対するこの規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則第8条第3項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日後の最初の4月1日」とあるのは、「佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成25年佐賀県規則第45号)の施行の日」とする。

(平成26年規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第97号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第20号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整等)

第2条 切替日前の異動者の号給の調整並びに平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号。以下「平成26年改正条例」という。)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き現業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第11項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定により定められた職務の級及び号給(切替日に昇格した職員については、当該昇格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給)を切替日の前日に受けていたものとみなした場合の給料月額)に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に達しないこととなるものには、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定による給料の額が、前項の規定による給料の額を超える場合は、同項の規定にかかわらず、同項の規定による給料に代えて、平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定による給料を支給する。

3 前2項の規定により、第1項の規定による給料が支給される場合は、前項の規定による給料は支給しない。

4 前3項に定めるもののほか、給料の切替えに伴う経過措置については、平成26年改正条例に基づく一般職員の例によるものとする。

(平28規則41・一部改正)

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第1号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下この項において「平成22年改正規則」という。)附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料及び佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年佐賀県規則第20号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料及び平成27年改正規則附則第3条の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)附則第3条に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年4月1日において現業職給料表の適用を受ける職員とする。

(平成28年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成31年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 適用日前の異動者の号給の調整については、佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成31年佐賀県条例第24号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年佐賀県規則第27号。以下「平成22年改正規則」という。)附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成22年改正規則附則第9項又は附則第12項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(令和元年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第35号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次項において「暫定再任用職員」という。)又は同法附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次項及び第3項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額については、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号)に基づく一般職員の例によるものとする。

2 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に対する給料の調整額に関する経過措置については、給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(令和5年佐賀県人事委員会規則第8号)に基づく一般職員の例によるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令和5年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第1の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の佐賀県現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の佐賀県現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令5規則56・全改)

現業職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,600

221,000

260,500

286,500

2

148,100

201,600

222,300

261,600

288,400

3

149,100

202,700

223,500

262,700

290,200

4

150,100

203,500

224,400

263,900

292,000

5

151,200

204,400

225,300

264,600

293,700

6

152,300

206,000

226,600

265,600

295,300

7

153,400

207,400

227,600

266,500

296,900

8

154,400

208,800

228,600

267,500

298,900

9

155,300

210,100

229,900

268,100

300,200

10

156,400

211,000

231,500

268,700

301,900

11

157,500

212,100

232,900

269,400

303,700

12

158,600

212,700

234,000

270,100

305,200

13

159,500

213,700

235,100

270,800

306,600

14

160,600

214,600

236,300

271,800

308,200

15

161,800

215,300

237,300

272,700

309,600

16

162,900

216,000

238,200

273,700

310,900

17

164,000

216,900

238,900

274,500

312,500

18

165,400

217,800

239,300

275,600

314,100

19

166,700

218,600

239,800

276,700

315,800

20

167,900

219,500

240,200

277,700

317,400

21

169,100

220,200

240,700

278,700

318,700

22

170,300

220,800

241,900

279,500

320,100

23

171,500

221,600

243,000

280,300

321,400

24

172,700

222,300

244,000

281,400

322,700

25

173,900

223,000

245,100

282,200

324,000

26

175,400

223,500

246,200

283,200

325,400

27

176,900

223,900

247,400

284,200

326,800

28

178,400

224,300

248,600

285,100

328,100

29

179,900

224,800

249,500

286,100

329,700

30

181,300

225,800

250,300

287,000

330,900

31

182,800

226,700

251,500

287,800

332,200

32

184,300

227,300

252,500

288,600

333,400

33

185,800

227,700

253,600

289,400

334,400

34

187,500

228,700

254,500

290,300

335,300

35

189,100

229,700

255,400

291,500

336,400

36

191,000

230,700

256,400

292,400

337,500

37

192,700

231,400

257,300

293,100

338,600

38

193,800

232,400

258,100

293,900

339,600

39

195,300

233,400

258,900

294,700

340,800

40

196,400

234,200

259,700

295,600

341,800

41

197,500

235,100

260,600

296,400

342,700

42

199,000

236,100

261,600

297,400

343,700

43

200,300

236,900

262,800

298,400

344,600

44

201,600

237,700

263,800

299,300

345,700

45

203,000

238,300

264,400

300,000

346,600

46

204,200

239,100

265,500

300,900

347,600

47

205,400

239,800

266,600

301,900

348,600

48

206,400

240,400

267,700

302,700

349,500

49

207,400

240,900

268,700

303,300

350,400

50

208,500

241,800

269,800

303,900

351,400

51

209,200

242,900

270,700

304,500

352,300

52

210,100

243,800

271,700

305,200

353,100

53

211,100

244,700

272,600

305,800

353,900

54

212,000

245,600

273,700

306,700

354,700

55

213,000

246,400

274,800

307,400

355,500

56

213,800

247,500

275,800

308,100

356,200

57

214,700

248,400

276,600

308,700

357,000

58

215,300

249,200

277,500

309,400

357,800

59

216,000

250,000

278,400

310,100

358,600

60

216,800

250,800

279,400

310,700

359,200

61

217,600

251,500

280,300

311,300

359,900

62

218,100

252,500

281,300

312,100

360,600

63

218,600

253,300

282,300

312,800

361,300

64

219,000

254,100

283,200

313,400

362,100

65

219,400

254,800

284,100

313,900

362,700

66

220,000

255,500

285,000

314,400

363,200

67

220,600

256,000

285,800

315,000

363,700

68

221,100

256,600

286,500

315,600

364,200

69

221,300

257,400

287,200

316,200

364,600

70

221,600

257,900

288,000

316,600


71

221,800

258,500

288,800

317,200


72

222,200

258,900

289,400

317,700


73

222,400

259,100

290,200

318,000


74

222,800

259,400

290,900

318,500


75

223,100

259,800

291,600

319,000


76

223,400

260,200

292,400

319,400


77

223,600

260,600

292,800

319,600


78

224,100

261,000

293,300

319,900


79

224,400

261,500

293,700

320,200


80

224,700

261,800

294,100

320,500


81

224,900

262,100

294,500

320,800


82

225,200

262,400

295,000

321,100


83

225,500

262,700

295,600

321,400


84

225,800

262,900

296,100

321,700


85

226,000

263,000

296,400

321,900


86

226,400

263,200

297,000

322,300


87

226,900

263,500

297,600

322,700


88

227,200

263,800

298,200

322,900


89

227,500

264,000

298,500

323,100


90

228,000

264,200

299,000

323,400


91

228,400

264,600

299,500

323,700


92

228,900

264,800

299,800

324,000


93

229,100

265,100

300,300

324,200


94

229,500

265,500

300,800

324,500


95

230,000

265,800

301,300

324,800


96

230,500

266,100

301,800

325,000


97

230,800

266,300

302,100

325,200


98

231,200

266,700

302,500

325,500


99

231,500

266,900

303,000

325,800


100

231,900

267,200

303,500

326,000


101

232,400

267,500

303,900

326,200


102

232,700

267,700

304,300



103

233,100

268,000

304,600



104

233,600

268,300

304,900



105

233,900

268,500

305,200



106

234,500

268,700

305,600



107

235,000

269,000

306,100



108

235,300

269,200

306,500



109

235,500

269,500

306,800



110

235,900

269,800

307,200



111

236,300

270,100

307,600



112

236,600

270,300

307,900



113

236,900

270,500

308,100



114

237,400

270,800

308,400



115

237,900

271,000

308,700



116

238,300

271,200

308,900



117

238,600

271,500

309,100



118

239,100

271,800

309,400



119

239,500

272,100

309,700



120

239,800

272,500

309,900



121

240,100

272,700

310,100



122


272,900

310,400



123


273,200

310,700



124


273,500

310,900



125


273,700

311,100



126


273,900

311,500



127


274,200

311,800



128


274,500

312,000



129


274,700

312,200



130


274,900

312,500



131


275,200

312,800



132


275,500

313,000



133


275,700

313,200



134


275,900




135


276,200




136


276,500




137


276,700




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

196,900

208,200

227,000

248,100

279,400

別表第2(第2条、第11条の2関係)

(平4規則77・追加、平18規則57・平22規則27・平28規則9・令2規則35・一部改正)

現業職給料表等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務及び会計年度任用職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

副主任の職務

5級

主任の職務

別表第3(第3条、第6条関係)

(平4規則77・追加、平6規則16・平10規則30・平17規則75・平24規則29・一部改正)

現業職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

労務職員 (甲)

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

労務職員 (乙)

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

ア 電話交換手

イ 船舶乗組員のうち甲板長及び船舶技術員

ウ 汽かん技術員及び技能技術員でその業務に必要な免許等の資格を有しないもの

エ 調理師

オ 運転技術員、行政技術員及び技術員

カ 汽かん技術員及び技能技術員でその業務に必要な免許等の資格を有するもの

(2) 労務職員(甲)

守衛及び港湾巡視員

(3) 労務職員(乙)

用務員、業務員、業務技術員、道路補修員、農業技術員及び調理員

2 前項第1号のイ、オ又はカに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が人事委員会規則別表第17の学歴免許等資格区分表の「高校卒」区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のイ又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、知事が別段の定めをした場合には、その定めるところによる。

4 職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4(第5条関係)

(平4規則77・追加、平6規則8・平6規則16・平18規則57・一部改正)

現業職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級33号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、現業職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 現業職給料表級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に人事委員会規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に人事委員会規則第12条の規定を準用する場合については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み変えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、人事委員会規則別表第17の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 現業職給料表級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する人事委員会規則第12条の規定の準用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 前項の規定の適用を受けた職員については、人事委員会規則第14条の規定は準用しないものとし、これらの職員に人事委員会規則第15条第1項の規定を準用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた年数」とする。

6 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5(第7条関係)

(平18規則57・全改、平24規則29・平24規則81・平26規則97・平27規則20・平28規則3・平28規則46・平31規則15・一部改正)

現業職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

21

2

13

31

1

22

3

14

32

1

22

4

14

33

1

23

5

15

34

1

23

6

15

35

1

24

7

16

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

34

18

22

47

11

35

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

25

52

16

40

24

26

53

17

41

25

26

54

18

42

26

26

55

19

43

27

27

56

20

44

28

27

57

21

45

29

27

58

22

46

30

28

59

23

47

31

28

60

24

48

32

28

61

25

49

33

29

62

26

49

34

29

63

27

50

35

30

64

28

50

36

30

65

29

51

37

31

66

30

51

38

31

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

57

51

36

80

44

58

52

36

81

45

58

53

37

82

45

58

54

37

83

46

59

55

37

84

46

59

56

37

85

47

59

57

37

86

47

60

58

37

87

48

60

59

37

88

48

60

60

38

89

49

61

61

38

90

49

61

61

38

91

50

61

62

38

92

50

62

62

38

93

51

62

63

38

94

51

62

63

38

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

63

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

39

100

54

64

66

39

101

55

65

67

39

102

55

65

67

 

103

56

65

68

 

104

56

65

68

 

105

56

65

69

 

106

57

66

70

 

107

57

66

71

 

108

57

66

72

 

109

58

66

73

 

110

58

66

73

 

111

58

67

74

 

112

59

67

74

 

113

59

67

75

 

114

59

67

75

 

115

60

67

76

 

116

60

68

76

 

117

61

68

76

 

118

61

68

76

 

119

62

68

76

 

120

62

68

76

 

121

63

68

76

 

122

 

69

76

 

123

 

69

76

 

124

 

69

76

 

125

 

69

76

 

126

 

69

76

 

127

 

69

76

 

128

 

70

76

 

129

 

70

76

 

130

 

70

76

 

131

 

70

76

 

132

 

70

76

 

133

 

70

76

 

134

 

71

 

 

135

 

71

 

 

136

 

71

 

 

137

 

71

 

 

別表第6(第7条の3関係)

(平28規則9・全改、平28規則46・平31規則15・一部改正)

現業職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

53

69

101

42

78

54

70

101

43

79

55

71

101

44

80

56

72

101

45

82

57

73

101

46

84

58

74

101

47

86

59

75

101

48

88

60

76

101

49

90

62

77

101

50

92

64

78

101

51

94

66

79

101

52

96

68

80

101

53

98

70

81

101

54

100

72

82

101

55

102

74

83

101

56

105

76

84

101

57

108

79

85

101

58

111

82

86

101

59

114

85

87

101

60

116

88

88

101

61

118

91

90

101

62

120

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

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別表第7(第10条関係)

(平7規則58・全改、平8規則50・平9規則58・平10規則60・平11規則61・平13規則29・平14規則63・平15規則60・平17規則135・平18規則57・平26規則97・一部改正)

現業職給料表調整基本額表

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

別表第7の2(第10条関係)

(令5規則14・追加)

現業職給料表調整基本額表(定年前再任用短時間勤務職員)

職務の級

調整基本額

1級

5,800円

2級

6,100円

3級

6,700円

4級

7,300円

5級

8,200円

別表第8(第11条関係)

(平3規則53・全改、平4規則77・旧別表第4繰下・一部改正、平6規則16・平13規則29・平17規則75・平19規則80・平19規則86・平23規則25・平24規則29・平26規則30・一部改正)

現業職員特殊勤務手当表

手当の種類

職員の区分

業務の内容

手当額

教務実習手当

技術員及び農業技術員

農業に関する教育指導に関する業務

1日につき 350円

港湾巡視手当

港湾巡視員

港湾管理の巡視業務で知事が別に定めるもの

1日につき 190円

牛鶏糞乾燥処理作業手当

技術員及び農業技術員

鶏糞乾燥機による乾燥した鶏糞の処理作業又は牛糞乾燥舎内における牛糞の乾燥処理作業

1日につき 250円

家畜保健衛生業務手当

家畜保健衛生所の衛生課及び検査課に勤務する技術員及び業務技術員

家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条第1項各号に掲げる事務のうち、直接獣畜に接して行う業務又は検査の業務

1日につき 300円

(平3規則53・追加、平20規則7・一部改正)

画像

佐賀県現業職員の給与に関する規則

昭和37年12月26日 規則第91号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和37年12月26日 規則第91号
昭和38年3月20日 規則第16号
昭和38年12月27日 規則第89号
昭和39年3月31日 規則第17号
昭和39年8月10日 規則第47号
昭和39年12月25日 規則第74号
昭和40年3月31日 規則第10号
昭和40年12月27日 規則第98号
昭和41年3月31日 規則第15号
昭和41年12月26日 規則第56号
昭和42年7月15日 規則第25号
昭和42年12月26日 規則第65号
昭和43年3月22日 規則第10号
昭和43年6月18日 規則第34号
昭和43年12月26日 規則第66号
昭和44年3月31日 規則第23号
昭和44年12月18日 規則第71号
昭和45年3月31日 規則第17号
昭和45年6月12日 規則第39号
昭和45年12月24日 規則第72号
昭和46年3月31日 規則第27号
昭和46年5月7日 規則第29号
昭和46年12月24日 規則第96号
昭和47年3月30日 規則第14号
昭和47年12月26日 規則第73号
昭和48年3月30日 規則第8号
昭和48年10月11日 規則第62号
昭和49年3月30日 規則第9号
昭和49年6月12日 規則第35号
昭和49年12月24日 規則第75号
昭和50年12月26日 規則第64号
昭和51年3月30日 規則第53号
昭和51年12月27日 規則第81号
昭和52年12月22日 規則第70号
昭和53年12月22日 規則第52号
昭和54年12月24日 規則第56号
昭和55年3月31日 規則第34号
昭和55年12月23日 規則第65号
昭和56年12月22日 規則第49号
昭和57年5月21日 規則第33号
昭和58年12月24日 規則第64号
昭和59年12月22日 規則第66号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年12月21日 規則第54号
昭和61年12月25日 規則第54号
昭和62年12月24日 規則第53号
昭和63年12月23日 規則第47号
平成元年12月21日 規則第73号
平成2年3月26日 規則第7号
平成2年12月21日 規則第55号
平成3年12月24日 規則第53号
平成4年12月21日 規則第77号
平成5年12月20日 規則第59号
平成6年3月28日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第16号
平成6年12月19日 規則第78号
平成7年12月18日 規則第58号
平成8年12月19日 規則第50号
平成9年12月18日 規則第58号
平成10年3月31日 規則第30号
平成10年12月18日 規則第60号
平成11年12月17日 規則第61号
平成12年12月18日 規則第116号
平成13年3月30日 規則第29号
平成13年6月29日 規則第58号
平成13年12月17日 規則第77号
平成14年12月16日 規則第63号
平成15年12月1日 規則第60号
平成17年3月31日 規則第75号
平成17年12月1日 規則第135号
平成18年3月31日 規則第57号
平成19年10月31日 規則第80号
平成19年12月17日 規則第86号
平成20年3月24日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第62号
平成22年3月31日 規則第27号
平成22年11月30日 規則第58号
平成22年12月20日 規則第60号
平成23年3月31日 規則第25号
平成23年3月31日 規則第27号
平成23年11月30日 規則第47号
平成24年3月30日 規則第29号
平成24年12月28日 規則第81号
平成25年3月25日 規則第14号
平成25年6月27日 規則第35号
平成25年12月18日 規則第45号
平成26年3月28日 規則第30号
平成26年12月19日 規則第97号
平成27年3月27日 規則第20号
平成28年3月14日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第9号
平成28年11月30日 規則第41号
平成28年12月27日 規則第46号
平成31年3月8日 規則第15号
令和元年12月19日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第35号
令和4年11月30日 規則第45号
令和5年3月28日 規則第14号
令和5年12月22日 規則第56号