○佐賀県職員等の旅費支給規則
昭和29年4月22日
佐賀県規則第20号
佐賀県職員等の旅費支給規則を次のように定める。
佐賀県職員等の旅費支給規則
(目的)
第1条 この規則は、佐賀県職員等の旅費に関する条例(昭和29年4月佐賀県条例第15号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、条例実施のための手続その他執行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級)
第2条 この規則において「何級の職務」という場合には、条例第2条の2に定めるところによる。
(昭32規則88・全改、昭37規則56・昭51規則52・昭60規則53・一部改正)
(1) 職員については、その職員の職務の級相当の旅費
(2) 職員以外の者については、9級以下の職務の級相当の旅費
2 前項第2号の旅費を支給する場合において、用務の内容、支給を受ける者の学識経験等を顧慮して適当でないと認めるときは、知事の承認を得て、知事等相当の旅費を支給することができる。
(昭32規則88・昭35規則45・昭39規則75・昭60規則53・平18規則87・一部改正)
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館、その他宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。但し、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について、条例により支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する範囲内の額
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
2 旅費事務システム(旅費事務システムによる旅費支給事務等の処理に関する規則(平成18年佐賀県規則第85号)第2条第1項に規定する旅費事務システムをいう。以下同じ。)、報酬・賃金管理システム(報酬・賃金管理システムによる報酬又は賃金支給事務等の処理に関する規則(平成19年佐賀県規則第65号)第2条第1項に規定する報酬・賃金管理システムをいう。以下同じ。)その他の電子計算組織を利用する場合は、前項の旅行命令簿等の記載事項に相当する内容を表示する画面をもって、同項の旅行命令簿等に代えるものとする。
(昭51規則52・平4規則36・平18規則87・平26規則2・平26規則85・一部改正)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 公共交通機関を利用する場合 当該公共交通機関の運送事業者が定める路程
イ ア以外の場合 次に掲げる区域ごとに知事が定める起点を一般に利用しうる最短の経路で結ぶ路程
(ア) 九州内 大字及びこれと同等と知事がみなす区域
(イ) 九州以外 市区町村の区域
(昭44規則22・昭62規則39・平12規則117・平16規則16・平18規則87・一部改正)
(昭35規則45・昭39規則18・昭45規則47・昭51規則52・昭62規則39・平4規則36・平18規則87・平26規則2・令元規則7・一部改正)
(旅費の請求手続)
第9条 条例第12条第2項の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。
3 条例第12条第4項の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
(昭39規則18・令3規則53・一部改正)
第10条 削除
(昭62規則39)
(車賃の実費額)
第11条 条例第16条第2項に規定する実費額は、公務上又は天災その他やむを得ない場合に使用する自動車の運賃が含まれるものとする。
(平18規則87・一部改正)
2 別表第2の1の項に規定する旅行の場合において、多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合であって、その最低運賃が当該旅行について支給される日額(宿泊しない場合の日額)に相当する額を超えるときは、当該日額にその超える金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃を加算して計算した金額を支給するものとする。
3 宿泊を要する場合の日額旅費は、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により宿泊したとき支給する。
(昭31規則57・全改、昭32規則88・昭37規則56・昭39規則75・昭42規則15・昭51規則52・昭54規則39・昭55規則35・昭60規則53・平15規則21・平16規則45・平18規則21・平18規則87・令3規則53・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
2 佐賀県職員等の旅費規程(昭和25年9月佐賀県訓令甲第22号)は廃止する。
(平9規則15・旧第3項繰上)
3 旅費支給ニ関スル里程計算方(明治35年5月佐賀県訓令第242号)は廃止する。
(平9規則15・旧第4項繰上)
附則(昭和29年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
付則(昭和31年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
付則(昭和31年規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月15日から適用する。
附則(昭和32年規則第88号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月1日から適用する。但し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例によるものとする。
附則(昭和33年規則第55号)
この規則は、昭和33年9月1日から施行する。
附則(昭和35年規則第45号)
この規則は、昭和35年10月1日から施行する。ただし、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和37年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和37年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。ただし、第12条の改正規定及び別表第5中の1の農業改良普及事務所の農業改良及び生活改善用務に係る部分を除いた改正規定は、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和39年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和42年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。ただし、別表第5中5項に規定する者の旅行については、施行日以後における旅行期間について適用する。
附則(昭和43年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和44年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第47号)
1 この規則は、昭和45年8月1日から施行する。
2 昭和45年7月31日までの期間に係る旅費については、なお従前の例による。
附則(昭和47年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、同日以後出発する旅行から適用する。
附則(昭和48年規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新規則別表第5の4の2の項の規定は、昭和48年7月1日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第52号)
1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則別表第2の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和54年規則第39号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新規則別表第2の1の(3)の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年規則第35号)
1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和58年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則別表第2の規定は、昭和58年5月1日以後に出発した旅行から適用する。
附則(昭和60年規則第53号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の佐賀県職員等の旅費支給規則、佐賀県職員の退職手当に関する条例施行規則及び佐賀県旅費支給事務集中管理規則で定める様式に基づいて調製した用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調製をして使用することができる。
附則(昭和62年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成2年規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の佐賀県職員等の旅費支給規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成4年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則の規定は、平成9年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の佐賀県職員等の旅費支給規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成10年規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第117号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この規則による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則、佐賀県恩給金支払事務取扱規則、佐賀県証紙代金収納計器取扱規則及び佐賀県公有財産規則の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年2月1日から施行し、同日以後に支給する旅費から適用する。
附則(平成26年規則第85号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第7号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(平4規則36・追加、平18規則87・旧別記様式第1号その1・一部改正)
(平18規則87・追加、令3規則19・令3規則53・一部改正)
(平4規則36・追加、平18規則87・旧別記様式第3号その1・一部改正、令元規則7・令3規則19・令3規則53・一部改正)
(昭45規則47・全改、昭51規則52・旧別表第3(第4号様式)・一部改正、昭60規則53・平2規則33・平9規則15・一部改正、平18規則87・旧別記様式第5号繰上、平19規則36・令3規則19・令3規則53・一部改正)
(昭45規則47・全改、昭51規則52・旧別表第3(第5号様式)・一部改正、昭60規則53・平2規則33・平9規則15・一部改正、平18規則87・旧別記様式第6号繰上、平19規則36・令3規則19・一部改正)
(昭45規則47・全改、昭51規則52・旧別表第3(第6号様式)・一部改正、昭60規則53・平2規則33、平9規則15・一部改正、平18規則87・旧別記様式第7号繰上、平19規則36・令3規則19・令3規則53・一部改正)
別表第1(第8条関係)
(昭62規則39・全改、平18規則87・令元規則7・令3規則53・一部改正)
1 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
2 条例第16条第2項に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第18条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
4 条例第19条に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
5 条例第20条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第20条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
6 条例第22条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
7 条例第24条第1号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
8 条例第25条ただし書に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
9 条例第26条第1項に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由及び退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
10 条例第27条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
第2 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
第3 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
損失額を証明する書類並びに旅行命令等の取消を証明する書類又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類
第4 第8条第1項第5号に規定する旅費請求書に添付すべき書類
交通機関の事故又は天災その他知事が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
別表第2(第12条関係)
(平16規則45・全改、平18規則87・平28規則20・令3規則53・一部改正)
日額旅費を受ける者 | 日額 | 支給条件 | ||
宿泊しない場合 | 宿泊を要する場合 | |||
1 長期間の講習、研修、訓練その他これらに類する目的のため旅行する職員 |
| 5,360円 | 30日未満 | (1) 当該用務地に宿泊したこと。 (2) 講習、研修、訓練等が引き続き7日以上にわたるものであること。 (3) 宿泊を要する長期間の講習、研修、訓練等の旅行の場合において、研修所等に寮又は宿泊施設を有し、これを利用した場合又は下宿を利用した場合等における日額旅費については、この表の規定にかかわらず、1日につき2,540円とする。ただし、これにより難い特別の事情がある場合においては、この表に規定する定額の範囲内において所属長が人事課長と協議して定める額とすることができる。 |
4,820円 | 30日以上60日未満 | |||
4,280円 | 60日以上 | |||
920円 |
|
| ||
2 講習、研修、訓練その他これらに類する目的のため旅行する警察職員 | 警察庁旅費取扱規則(昭和39年総理府令第11号)第16条の規定の例により支給する。ただし、これにより難い場合は、1の例により支給することができる。 | |||
3 特に知事の指定する事務に従事するため旅行する職員 | 3,200円以内で知事の定める額を支給する。 |